FIBA( 国際バスケットボール連盟) の内規に基づき、競技者がそれまでプレーしていた国から別の国でプレーすることを希望する場合、登録の際に「競技許可書( Letter of Clearance=レターオブクリアランス)」が必要となります。これは前のチームとの競技者契約がクリアー( 残存なし) になっているという確認がなされたことを意味する書類です。( 言わば、「契約不在確認書」です。)
2020 年 7 月
公益財団法人日本バスケットボール協会
競技許可書( レターオブクリアランス) とは
FIBA( 国際バスケットボール連盟) の内規に基づき、競技者がそれまでプレーしていた国から別の国でプレーすることを希望する場合、登録の際に「競技許可書( Letter of Clearance=レターオブクリアランス)」が必要となります。これは前のチームとの競技者契約がクリアー( 残存なし) になっているという確認がなされたことを意味する書類です。( 言わば、「契約不在確認書」です。)
このレターオブクリアランスを新たに競技者登録しようとする国の協会に、登録と共に受け付けられて初めて出場可能になります。
国外に所属していた競技者が国内のチームで競技者登録を希望する場合は、必ず競技者登録前に以下の手続きを実施してください。日本人競技者でも、海外でプレーした場合、レターオブクリアランスの取得が必要となります。
1. レターオブクリアランス取得手続きについて
2019 年 5 月 15 日より、レターオブクリアランスの申請は FIBA が新たに導入したオンラインシステムにより申請手続きを行うこととなりました。システム導入により、クラブは申請料として 250 スイスフラン/申請を支払うことになります。( クレジットカード決済のみ)
JBA がオンラインシステムにて申請を行った後、各チームの担当者にクレジットカード決済の案内メールが届きます。クレジットカード決済をもって、申請手続き完了となりますので速やかにご対応お願い致します。( 詳細については添付資料 A-4 をご参照願います)
なお、申請内容に誤りがあり、再度申請になった場合は別途申請料が発生致します。申請 料支払い後の返金もございません。
2. 手続き方法
(1) 国籍に関係なく、海外で登録していた競技者が日本での登録を希望する場合
レターオブクリアランスを取得するための手続きとして、資料 A-2 競技許可書( レターオブクリアランス) 取得申請書および競技者のパスポート写しを JBA にメールにてご提出願います。(xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.xx)
(2) 海外のチーム等で登録したことのない競技者が日本での登録を希望する場合
資料 A-3 の「宣誓書」に必要事項をご記入の上、JBA にご提出願います。なお、宣誓書はすべて英語で記入していただき、競技者の署名が必要となります。宣誓書も原則メールにてお送りいただきますが、画質等によっては郵送をお願いする場合もございます。
【送付先】 公益財団法人日本バスケットボール協会 国際グループ 宛メールアドレス: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.xx
住所: x000-0000 xxxxxxxx 0-0-00 xxxxxx 0 x
◆ 留意事項等
⚫ 日本のチームが初めての登録となる競技者に関しては、LOC の取得は不要となるため、250 スイスフランの LOC 申請料は発生しない。
⚫ 日本で登録を希望する競技者と直前に所属していたチームとの契約がまだ残っている場合や制裁により競技資格が失効している場合、相手国協会が当該競技者のレターオブクリアランス発行を拒否する場合や、FIBA が国際移籍を認めない場合がございます。したがって、契約の前に、直前に所属していたチームと
の契約期間等を確認しておくことをお勧めします。
⚫ 薬物違反等により、競技資格が剥奪されている競技者に関して、以前は FIBAの公式サイトに記載されておりましたが、FIBA 公式サイトのリニューアル後は掲載されておりませんので、交渉時に違反歴がない等、十分確認をお願い致します。
⚫ 2017 年度よりレターオブクリアランスの原紙の郵送は廃止致します。すべてメールにてお送り致します。
外国籍競技者が日本国内で移籍する場合、他の移籍書類と共に新チームにデータにてお送りください。( 2017 年度より前に日本国内で登録している外国籍競技者に関しては原紙またはデータいずれかで移籍先のチームにお渡しください)
(3) 国籍に関係なく、日本で登録した競技者が他の国で登録を希望する場合
日本で登録していた競技者が海外に移籍する場合、他国も同様にレターオブクリアランスを JBA に対して申請して参ります。その際には、競技者が加盟するリーグおよび/またはチームのホームページ等で契約の有無を確認致します。不明な場合はチームに直接電話にて確認致します。
◆ 注意事項
⚫ 他国で登録を希望する競技者との契約期間が残っている場合、レターオブクリアランスの発行を拒否することが可能です。拒否する場合、下記の手続きが必要となります。
① 海外移籍同意書の代わりに有効な契約書( 英文) のコピーを JBA に提出。
② ただし、契約書が英文でない場合、英訳したものを「公証役場」により認証しておくことをお勧めします。XXX による英訳は FIBA に認められません。第三者の確認ということで、公証役場による認証が求められます。
③ 必ず、契約書には、「20××年○月○日まで」と契約期間を明記しておくことをお勧めします。
⚫ FIBA の規程上、レターオブクリアランスの発行を拒むことが可能なケースは上記の通り契約期間が残っている場合のみとなります。
⚫ いかなる事由においても、契約解除をした時点でレターオブクリアランス発行に合意することとなります。
⚫ 契約期間内に他国に移籍しようとする競技者がいる場合、契約を解除せず、速やかに JBA またはリーグに連絡し、HP 等に情報を掲載しないようお願い致します。
3. 申請における留意事項
⮚ JBA は可能な限り速やかに取得出来るよう努めますが、繁忙期には申請数も多く、申請手続きに入るまでに時間を要する可能性もございます。
⮚ 新システム導入に伴い、以前よりも円滑に手続きが行われることになることが予測されますが、取得までの期間を確約することはできず、チームが希望する期間内に取得出来な い場合がございます。可能な限り、時間に余裕をもって申請手続きを行っていただきますようご協力お願い申し上げます。
以上