Contract
災害時におけるマルチコプターを用いた情報収集及び情報連携に関する協定書
令和元年10月31日
鈴 鹿 市
中部電力株式会社 電力ネットワークカンパニー三重支社 鈴鹿営業所
災害時におけるマルチコプターを用いた情報収集及び情報連携に関する協定書
鈴鹿市(以下「甲」という。)と中部電力株式会社電力ネットワークカンパニー三重支社鈴鹿営業所(以下「乙」という。)とは,災害時におけるマルチコプターを用いた情報収集及び情報連携に関する協力に関し,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は,災害が発生した場合において,甲乙が行う情報収集及び情報連携に関し,その手続等について定め,災害時における迅速かつ円滑な災害復旧を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 本協定において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)災害とは,災害対策基本法第二条第一号に規定する被害をいう。
(2)乙の託送供給区域とは,鈴鹿市内をいう。
(適用範囲)
第3条 本協定の適用範囲は,乙の託送供給区域とする。
(マルチコプターの使用用途)
第4条 乙が所有するマルチコプターの使用用途は,災害時に道路等の公共施設が寸断された進入困難な箇所において,乙の判断により被害状況を把握するための巡視とする。
(マルチコプターの飛行場所)
第5条 乙が所有するマルチコプターの飛行場所は,航空法第xx十二条及び飛行場所を管轄する甲が規定する法規制に則した場所とする。
(マルチコプターの飛行方法)
第6条 乙が所有するマルチコプターの飛行方法は,航空法第xx十二条の二及び飛行場所を管轄する甲が規定する法規制に則した場所とする。
(マルチコプターの飛行連絡)
第7条 乙は,乙の託送供給区域に災害が発生した場合であって,かつ第4条に則したマルチコプターの使用が必要と判断したときは,これに関わる情報を甲に連絡するものとする。
(マルチコプターの飛行周知)
第8条 甲が前条の規定による連絡を受けたときは,必要に応じて,マルチコプターの飛行場所の住民に対し,飛行に関する周知を行うものとする。
(情報提供)
第9条 甲乙は,次の事項について,自ら行う業務に支障がない範囲において,相互に情報を提供するものとする。
(1)乙が所有するマルチコプターの運用により把握した被害情報
(2)甲が把握する災害時における道路等の被害情報及び通行情報
(情報管理)
第10条 甲乙は,本協定に基づき,知り得た情報について,公知の情報及び甲乙が当該情報の開示に関し事前に合意した場合を除き,情報の秘密保持を徹底するものとし,本協定の終了後においても同様とする。
(安全管理)
第11条 本協定の実施にあたっては,甲乙双方が協力し,安全の確保に万全を期して行うものとする。
(連絡体制の整備)
第12条 甲乙は,本協定に関する連絡責任者を選定し,相互に通知するものとし,変更があった場合はその都度通知するものとする。
(情報の共有等)
第13条 甲乙は,本協定が円滑に運用されるよう,平素から必要に応じ,情報を共有するとともに,必要な連絡及び調整を図るものとする。
(協議)
第14条 本協定に定めのない事項,又は疑義を生じた事項については,その都度,甲乙協議の上,決定するものとする。
(有効期間)
第15条 本協定の有効期間は,本協定締結の日から令和2年3月31日までとする。ただし,有効期間満了の日までに,甲又は乙から何らかの意思表示がないときは,当該有効期間満了の日の翌日から更に1年間更新されたものとし,以後この例による。
本協定の成立を証するため,本書2通を作成し,甲乙それぞれ記名押印の上,各1通を保有する。
令和元年10月31日
x xxxxxxxxxxx00x00x鈴鹿市
鈴鹿市長 xx xx
x xxxxxxxxxxxxx00x00x
中部電力株式会社 電力ネットワークカンパニー三重支社 鈴鹿営業所
所長 x xx