Contract
物品購入契約書
1 件 名
2 品名、規格及び数量
3 納 入 場 所
4 納 入 期 限 年 月 日
5 契 約 金 額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
6 契 約 保 証 金
上記の物品購入について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな物品購入契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
発 注 者 住 所 xxxxxxxxxxxxx0000xx
氏 名 松川町長 xx xx
受 注 者 住 所
氏 名
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、図面、入札説明書及び入札説明書に対する質問回 答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕 様書等を内容とする物品の購入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、頭書記載の物品(以下「物品」という。)を頭書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)内に納入し、甲に引渡すものとし、甲は、その契約代金を支払うものとする。
3 乙は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は甲乙協議がある場合を除き、物品を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(条件変更等)
第4条 乙は、物品を納入するに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 仕様書、図面、入札説明書及び入札説明書に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
二 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
三 仕様書等の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後7日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更)
第5条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更内容を乙に通知して、仕様書等又は物品の納入に関する指示を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは納入期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(物品の納入の中止)
第6条 甲は、必要があると認めるときは、物品の納入の中止内容を乙に通知して、物品の納入の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により物品の納入を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は乙が物品の納入の続行に備え物品の納入の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による納入期限の延長)
第7条 乙は、その責に帰すことができない事由により納入期限内に物品の納入を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に納入期限の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による納入期限の短縮等)
第8条 甲は、特別の理由により納入期限を短縮する必要があるときは、納入期限の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により納入期限を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる納入期限に満たない納入期限への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(納入期限の変更方法)
第9条 納入期限の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が納入期限の変更事由が生じた日(第7条の場合にあっては、甲が納入期限の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が納入期限の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第10条 契約金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(一般的損害)
第11条 物品の引渡し前に、物品に生じた損害その他物品の納入に当たり生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第13条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第12条 物品の納入に当たり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、甲の指示その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他物品の納入に当たり第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第13条 乙は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、物品の納入が不可能となったときは、甲に対し、遅滞なくその理由を詳細に記した書面を提出し、契約の解除を請求することができる。
2 甲は、前項の請求を受けたときは、直ちに調査を行い、乙が明らかに損害を受け、これにより物品の納入が不可能となったことが認められる場合は、乙の契約の解除の請求を承認するものとする。
(契約金額の変更に代える仕様書等の変更)
第14条 甲は、第4条から第6条、第8条又は第11条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、 甲に通知することができる。
(物価等の変動に基づく契約金額等の変更)
第15条 甲又は乙は、納入期限内に予期することのできない異常な物価等の変動により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは、甲乙協議の上、契約金額又は仕様書等の内容を変更することができる。この場合における協議については、第5条、第10条の規定を準用する。
(検査及び引渡し)
第16条 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行うものとして定めた職員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から
10日以内に乙の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、納入の検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 前2項の場合において、物品の納入及び検査に直接要する費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて乙の負担とする。
4 甲は、第2項の検査に合格した後、乙が物品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物品の引渡しを受けるものとし、所有権は引渡しを完了したときから甲に移転するものとする。
5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該物品の引渡し及び所有権の移転を契約代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、物品が第2項の検査に合格しないときは、直ちに取替等の適切な措置を行い検査職員の検査を受けなければならない。当該検査に合格した場合においては、前4項の規定を準用する。
(契約代金の支払)
第17条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分引渡し)
第18条 物品について、xが仕様書等において物品の納入の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品の納入が完了したときについては、第16条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、物品の納入の一部が完了したときは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第16条中「物品」とあるのは「引渡部分に係る物品」と、同条第5項及び前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される前条第1項の規定により乙が請求することができる部分引渡しに係る契約代金の額については、甲乙協議して定める。ただし、甲が前2項において準用する前条第1項の規定による請求を受けた日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(第三者による代理受領)
第19条 乙は、甲の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第17条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(部分引渡しに係る契約代金の不払に対する物品の納入の中止)
第20条 乙は、甲が第18条において準用される第17条に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、物品の納入を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が物品の納入を一時中止した場合において、必要があると認められるときは納入期限若しくは契約金額を変更し、又は乙が増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第21条 甲は、物品にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めて取替等を請求し、又は取替等に代え若しくは取替等とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による取替等又は損害賠償の請求は、第16条第4項又は第5項(第18条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。
3 甲は、物品の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該取替等又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、物品のかしが仕様書等の記載内容、甲の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第22条 乙の責に帰すべき事由により納入期限内に物品の納入を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額から第18条の規定による部分引渡しに係る契約代金の額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.7パ-セントの割合で計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第17条第2項(第18条において準用する場合を含む。)の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領代金につき、遅延日数に応じ、年2.7パ-セントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第22条の2 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(甲の解除権)
第23条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
x xx責に帰すべき事由により、納入期限内に物品の納入が完了しないと明らかに認められるとき。
二 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
三 第25条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
第24条 甲は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第25条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 第5条の規定により仕様書等を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
二 第6条の規定による物品の納入の中止期間が、契約締結日から納入期限までの期間の10分の5を超えたとき。ただし、中止が物品の納入の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の物品の納入が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第26条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、第18条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙が既に物品の納入を完了した部分(第18条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金(以下「既履行部分代金」という。)を乙に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分代金の額は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(保険)
第27条 乙は、任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものをすみやかに甲に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第28条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から契約代金支払の日まで年2.7パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年2.7パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(契約外の事項)
第29条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。