Contract
xx浄水場運転管理等業務委託契 約 書 (案)
平成25年10月
甲 府 市 上 下 水 道 局
目 次
第1条 総則
第2条 委託名
第3条 委託期間
第4条 実施場所
第5条 関係法令等の遵守第6条 委託業務の範囲 第7条 委託料
第8条 権利義務の譲渡等の禁止第9条 業務目的物
第10条 業務目的物の保障等第11条 業務専念の義務
第12条 契約保証金等
第13条 情報セキュリティポリシー等の遵守第14条 守秘義務
第15条 監査等
第16条 委託者の契約解除権第17条 受託者の契約解除権第18条 契約終了後の措置 第19条 違約金、損害賠償等第20条 臨機の措置
第21条 契約の変更
第22条 公租公課の負担第23条 合意管轄
第24条 協議事項
平瀬浄水場運転管理等業務委託契約書(案)
甲府市上下水道事業管理者(以下「委託者」という。)と○○○○○○○○(以下「受託者」という。)とは、xx浄水場及びその他の関連した施設(以下「浄水場等」という。)を運転管理等するための業務委託に関して、次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、委託業務及び附帯する業務(以下「委託業務」という。)について、契約書に定めるもののほか、この契約に基づきxx浄水場運転管理等業務委託要求水準書、仕様書及びその他関係書類(以下「要求水準書等」という。)に従い、誠実にこれを履行しなければならない。
2 受託者は、この契約を受託するにあたり水道事業(以下「水道事業」という。)の公共性に鑑み、常に施設及び機器類を適切に運転及び維持管理することにより、施設の機能を十分に発揮し、安全で安定的な水道水の供給を図るとともに専門的知識の活用及び技術を駆使し、業務の効率化、質の向上を図らなければならない。
(委託名)
第2条 この契約における委託業務の名称は、「xx浄水場運転管理等業務委託」とする。
(委託期間)
第3条 この契約による委託期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までとする。
2 受託者は、業務履行開始前に必要な人員及び体制を整え、事務引継及び業務の習熟の期間を設けなければならない。
(実施場所)
第4条 委託業務の実施場所及び対象施設は、次のとおりとする。
⑴ 実施場所は、甲府市xx町437番地3外とする。
⑵ 対象施設は、xx浄水場及び要求水準書の別表1「主要な施設概要」に掲げる施設とする。
(関係法令等の遵守)
第5条 受託者は、水道事業関係法令及びその他関係法令を遵守しなければならない。
(委託業務の範囲)
第6条 委託者が受託者に委託する業務の範囲は、次の各号のとおりとする。
⑴ 浄水場等の運転操作及び監視業務
⑵ xx浄水場施設の点検及び巡視業務
⑶ xx浄水場施設の水質管理業務
⑷ 浄水場等の保守点検業務
⑸ xx浄水場施設の維持管理業務
⑹ xx浄水場施設の修繕業務
⑺ 薬品等の調達及び管理業務
⑻ 緊急時(災害・停電・水質異常時)の対応
⑼ その他の附帯業務
(委託料)
第7条 この契約の委託料総額は、○○○○○○円(うち消費税○○○○○○円)とし、各年度の委託料は次のとおりとする。
⑴ | 初年度 | ○○○○○○円(うち消費税○○○○○○円) |
⑵ | 2年目 | ○○○○○○円(うち消費税○○○○○○円) |
⑶ | 3年目 | ○○○○○○円(うち消費税○○○○○○円) |
⑷ | 4年目 | ○○○○○○円(うち消費税○○○○○○円) |
⑸ | 最終年度 | ○○○○○○円(うち消費税○○○○○○円) |
2 前項の委託料は、毎年度受託者からの請求による月額払いとし、業務完了の翌月10日(10日が委託者の休日のときはその日の前において、その日に最も近い休日ではない日)までに、委託者の定める様式にて請求するものとする。
3 委託者は、前項の規定により受託者からの委託料の請求を受けたとき、請求が適正であると判断した場合は、請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第8条 委託者及び受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡もしくは継承させ、又は権利を担保として供してはならない。
(業務目的物)
第9条 業務の履行により有体物及び無体物(以下「業務目的物」という。)が作成されたときは、業務目的物に係る著作権、所有権その他の権利(以下「著作xx」という。)
は委託者に帰属するものとし、受託者は、委託者が必要に応じて業務目的物の変更、切除その他の改変することを了承するとともに、著作者人格権を行使しないものとする。
2 受託者は、委託者の承諾なくして業務目的物を目的外に利用又は第三者に提供してはならないものとする。なお、委託期間満了後又はこの契約が解除された後においても同様とする。
(業務目的物の保障等)
第10条 受託者は、業務の履行により業務目的物を作成したときは、業務目的物が仕様書等で指定されたとおり作成されていること及び業務目的物に瑕疵がないことを保障しなければならない。
2 受託者は、前項に規定する業務目的物について委託者に納入した日から起算して1年間保障するものとし、当該期間内に業務目的物に不具合があったときは、要求水準書第
31条の規定による委託者の検査にかかわらず、自らの責任と費用において業務目的物の改修又は代替物を納入しなければならない。
3 受託者は、業務目的物が第三者の著作xxを侵害していないことを保障しなければならない。
(業務専念の義務)
第11条 受託者は、業務履行中に総括責任者及び従事者等に、委託業務に関係のない業務をさせてはならない。また、受託者は、総括責任者及び従事者等が自らの委託業務に関係のない業務をすることを認めてはならない。
(契約保証金等)
第12条 受託者は、この契約の締結にあたり次の各号に掲げるいずれかの保証を付さなければならない。
⑴ 契約保証金の納入
⑵ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する委託者を被保険者とする「履行保証保険契約」の締結
2 第1項第1号に規定する契約保証金及び同項第2号に規定する履行保証保険契約の額は、委託料総額の10分の1以上の額とし、契約保証金にあってはこの契約締結と同時に納入、履行保証保険にあってはこの契約締結後直ちにその保険証書を委託者に寄託しなければならない。
3 第1項第1号に規定する契約保証金にはxxを付さない。
(情報セキュリティポリシー等の遵守)
第13条 受託者は、ネットワーク及び情報システムの管理等又はデータ処理その他の情報処理に係わる業務(以下「情報処理業務」という。)を履行するときは、次の各号に規定する情報セキュリティポリシー等を遵守しなければならない。
⑴ この契約に含まれる各種機器のうち、委託者の所有する情報を記録する装置を含む機器(以下「情報機器」という。)については、委託者の施設外に持ち出してはならない。
⑵ 委託者の所有する情報を委託者の記録媒体以外の媒体に記録してはならない。
(守秘義務)
第14条 委託者及び受託者は、業務の履行にあたり直接又は間接的に知り得た一切の事項(以下「業務情報等」という。)及びこの契約の内容について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、業務の履行に必要な場合を除き、第三者に開示又は漏洩してはならない。
2 前項の規定に関わらず、業務の履行に関して次の各号のいずれかに該当する資料及び情報は業務情報等に含まれないものとする。
⑴ 既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
⑵ 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
⑶ 委託者に開示を承諾されたもの
⑷ 業務情報等によらず独自に開発又は知り得たもの
3 守秘義務は、契約期間中に業務に従事した全ての総括責任者及び従事者等並びに退職した総括責任者及び従事者等についても適用する。
(監査等)
第15条 委託者は、業務履行状況について定期及び随時に監査又は調査できるものとし、履行に関して不適切な事実があったときは改善を求めることができる。
2 受託者は、前項の監査又は調査について拒むことはできないものとし、協力及び必要な情報について委託者から報告を求められたときはこれを提供しなければならない。
(委託者の契約解除権)
第16条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受託者に対して事前に通告することなく直ちに契約を解除することができる。
⑴ 受託者の責に帰すべき理由により業務完了期日までに業務を履行しない履行遅滞
又は業務が完了しない履行不能又は履行不完全があると委託者が認めたとき。
⑵ 正当な理由がなく、契約にある業務を履行しないとき又はこの契約に違反したとき。
⑶ 契約の締結又は履行にあたり不正な行為をしたとき。
⑷ 委託者の指示に従わないとき又は委託者の職務の執行を妨げたとき。
⑸ 受託者が監督官庁から営業の取消、停止又はこれらに類する処分を受けたとき及びその他契約の相手方として必要な資格を欠いたとき。
⑹ 受託者に支払いの停止があったとき、受託者が手形交換所から取引停止処分を受けたとき又は受託者に対して仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始会社更生手続開始若しくは特別精算手続開始の申し立てがあったとき。
⑺ 受託者が、公租公課を滞納し、滞納処分を受けたとき。
⑻ 受託者が、この契約に基づく委託者に対する債務以外の債務について滞納し、その返済の見込みがないとき又は債務の履行を困難とする相当な事実があると委託者が認めたとき。
⑼ 受託者が、営業の全部若しくは重要な一部を事業譲渡、事業廃止又はその他の理由により業務の履行が困難であると委託者が認めたとき。
⑽ 受託者が法人又はその他の団体である場合にあっては、受託者が合併、分割又は解散をするとき。
⑾ 受託者の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団関係者及びその他の反社会勢力に係わる者(以下「暴力団員等」という。)であると認められたとき。
⑿ 暴力団員等が経営に実質的に関与しているとき、又は役員等が暴力団員等に対して資金等の提供や便宜を供与するなど暴力団の維持、運営に協力若しくは関与していることが判明したとき。
⒀ この契約の履行に関して、受託者、総括責任者及び業務従事者の責に帰すべき理由により、委託者又は委託者の職員を含む第三者に損害を与えたとき、信頼関係を破壊する行為又はその他の背信行為があったと認めるとき。
⒁ 前各号に掲げるもののほかに、委託者がこの契約の存続を不適当であると認めるとき。
(受託者の契約解除権)
第17条 受託者は、委託者がこの契約に違反し、その違反により業務の継続又は完了が不可能となったときは契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定により受託者がこの契約を解除した場合で、受託者が損害を受
けたときはその損害について賠償しなければならない。
3 前項に規定する賠償の範囲及び賠償額については、委託者及び受託者が協議して定めるものとする。
(契約終了後の措置)
第18条 受託者は、業務を履行するにあたり委託者からの貸与品等、受託者が収集若しくは作成した業務目的物等について、契約期間満了又は契約が解除されたときは、貸与品等の目録を添えて直ちに委託者に返還しなければならない。ただし、委託者が別に指示したときはその方法に従うものとする。
2 受託者は、業務の履行にあたり委託者の施設内に自ら設置又は第三者に設置させた備品等について、契約期間満了又は契約が解除されたときは直ちにこれを撤去しなければならない。
3 委託者は、前項の規定する備品等について、受託者が正当な理由がなく一定の期間内に撤去せず、又は用地等を原状に復さないときは、受託者に代わって当該備品等を処分又は用地等を原状に復することができる。この場合において、受託者は委託者の処分等について異議を申し出ることができないとともに、処分等に要した費用を負担しなければならない。
4 受託者は、契約期間満了又は契約が解除され、業務を他の者に引き継ぐときは業務内容及び業務の履行手順等について、綿密かつ円滑に引き継ぎするものとし、業務の停滞及び支障がないようにしなければならない。
(違約金、損害賠償等)
第19条 受託者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、委託者からの請求に基づき、委託料総額の20分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ xx取引委員会が、受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反又は受託者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
⑵ 受託者(受託者が法人又はその他の団体である場合にあっては、その役員又は代理人使用人及びその他の従業者を含む。次号及び第4号においても同様)に対して刑法
(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条若しくは第95条
第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
⑶ 受託者に対して、刑法第198条に規定する刑が確定したとき。
⑷ 受託者が前各3号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 受託者は、委託者が必要あると認めて請求したときは、受託者がこの契約に関して前項第1号から第3号までのいずれかに該当する旨の報告書又はこれらの規定のいずれにも該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
3 受託者は、この契約に関して第1項各号のいずれかに該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、委託者からの請求に基づき同項に規定する委託料総額の
20分の1に相当する額のほか、委託料総額の100分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第1項第1号に規定する確定した命令について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があるとき。
⑵ 受託者が、委託者に前項に規定する誓約書を提出しているとき。
4 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める金額を違約金として委託者に支払わなければならない。ただし、受託者の責に帰することができないものであると委託者が認めるときはこの限りではない。
⑴ 第8条(権利義務の譲渡等の禁止)及び第15条(監査等)第1項の規定に違反したときは委託料総額の30分の1に相当する額。
⑵ 第13条(情報セキュリティポリシー等の遵守)、第14条(守秘義務)、第18条
(契約終了後の措置)の規定に違反したときは、委託料総額の8分の1に相当する額。
5 受託者は、第1項、第3項及び第4項の違約金を委託者の指定する期限までに支払わないときは、当該期限を経過した日から支払いをする日までの日数に応じて、その違約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額(
100円未満の端数がある場合又はその全額が100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として委託者に支払わなければならない。
6 受託者は、その責に帰すべき事由によって業務完了期日までに業務を履行しないときは、期日を経過した日から業務完了日までの間(以下「遅延日数」という。)について
1日につき、委託料総額の2,000分の1に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。ただし、委託業務の一部の履行が完了しており、当該部分のみでも業務の目的を達成することができるときは、遅延日数1日につき、履行遅延となった部分に関する委託料の2,000分の1に相当する額を違約金とする。
7 前項の場合において、検査又はその他委託者の都合によって経過した日数は、遅延日
数に算入しない。
8 第1項及び第3項から第5項までの規定による違約金又は遅延利息は、次項及び第
10項に規定する損害賠償の予定又はその一部であると解しないものとする。
9 委託者は、業務目的物に瑕疵を発見したときは、瑕疵の修補とともに損害賠償の請求をすることができる。
10 前各項に規定するもののほか、受託者は、この契約の履行に関して受託者又は受託者の総括責任者及び従事者等の責に帰すべき事由により、委託者又は委託者の職員を含む第三者に損害を与えたときは、遅滞なくその損害を賠償しなければならない。
11 委託者は、前項の損害について第三者に賠償を行ったときは、受託者に対して第三者に賠償した金額の全額を請求することができる。
12 委託者は、第1項、第3項、第5項、第6項及び第9項から第11項に規定する違約金、遅延利息又は損害賠償金を委託料又は契約保証金から控除することにより徴収することができる。
(臨機の措置)
第20条 受託者は、履行遅延防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。この場合において必要があると認められるときは、あらかじめ委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要するとき又はやむを得ない事情があるときはこの限りではない。
2 前項の規定による場合において、受託者はその講じた措置の内容について、遅滞なく委託者に報告しなければならない。
3 委託者は、履行遅延防止又は業務の履行にあたり特に必要があると認められるときは、受託者に対して臨機の措置を講じることを求めることができる。
4 第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合で、当該措置に要した費用のうち、受託者が負担することが適切でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。この場合における委託者の負担額は、委託者と受託者で協議して定める。
(契約の変更)
第21条 委託者は、経済情勢の著しい変化又は予期することのできない異常な事態の発生により契約内容及び委託料が不適当となったときは、受託者に協議の申し出をすることができる。
2 受託者は、委託者から契約内容及び委託料の変更についての協議の申し出があったと
きは、これを拒むことはできない。
3 契約内容の変更及び委託料に変更が生じるときは、書面にて変更となった内容について双方で確認しなければならない。
(公租公課の負担)
第22条 受託者は、この契約により生ずる租税について、別段の定めがない限りすべて負担しなければならない。
(合意管轄)
第23条 この契約又はこの契約に関連して生じた紛争について、訴訟を必要とする場合は、委託者の所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第24条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定めた事項の解釈に疑義が生じたときは、委託者及び受託者が協議して定める。
この契約の締結を証するため、本契約書を2通作成して、委託者、受託者が記名押印のうえ、それぞれ各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
委託者 甲府市下xx二丁目23番1号
甲府市上下水道事業管理者職務代理者
甲府市上下水道局 業務部長 ○ ○ ○ ○
受託者