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当座貸越契約規定および金銭消費貸借契約規定
借主は、アイフル株式会社(以下、「乙」という。)の保証に基づく、呉信用金庫(以下、「甲」という。)との取引について、次の各条項を確約します。
当座貸越契約規定に関する条項
第1条(取引方法)
1 本契約による取引は当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出しまたは引受けあるいは公共料金等の自動支払は行わないものとします。
2 当座貸越取引は、甲から交付を受けた「カード」(以下、「カード」という。)による現金自動支払機もしくは現金自動預入支払機(以下、総称して「受払機」という。)からの引出しまたは甲所定の請求書に届出の印章により記名捺印のうえ甲に提出し、請求書記載の金額を払出しする方法により行うこととします。
第2条(貸越極度額)
1 貸越極度額は、要項記載の通りとします。
2 前項にかかわらず、甲が必要と認めた場合には、甲は借主に告知することなく貸越極度額をいつでも減額することができるものとします。
3 借主は、貸越極度額が減額された場合には、直ちに減額後の貸越極度額を超える貸越金を支払うものとします。また、以降の取引も本契約の条項により取扱われるものとします。
第3条(取引期間)
1 取引期間は、契約日の1年後の応当日の属する月の月末日迄とし、この期間内はいつでも要項記載の貸越極度額を限度として貸越が受けられるものとします。ただし、1年毎に乙の審査があり承諾を必要
第13条(甲からの相殺)
1 甲は、本契約による債務のうち期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって返済しなければならない場合には、借主の甲に対する預金、その他甲に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらずいつでも相殺することができます。
2 前項の相殺ができる場合は、甲は事前の通知および所定の手続を省略し、借主に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、xは借主に対して充当した結果を通知するものとします。
3 甲が前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、利率については、甲の定めによるものとします。
第14条(借主からの相殺)
1 借主は、期限の到来している借主の預金、その他甲に対する債権と本契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2 借主は、相殺計算を実行する場合は、甲所定の日までに甲へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに甲に提出するものとします。
3 前々項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、その他の債権の利率については、甲の定めによるものとします。
とします。 4 x条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主はその残余金を指定口座へ入
2 甲が取引期間の延長を認めた場合は、当該取引期間は延長されるものとします。
3 取引期間が延長されない場合、次によることとします。
① カードは甲に返却するものとします。
② 取引期間満了日の翌日以降、この取引による当座貸越は受けられません。
③ 取引期間満了日に当座貸越元利金がない場合は、取引期間満了日の翌日に、この取引は当然に解約されるものとします。
第4条(利息、損害金)
1 貸越金の利息は、毎月要項記載の約定返済日に貸越元金に組み入れるものとします。
2 前項の利息額は、前回約定返済日の翌日(初回は最初の貸越発生日の翌日)から今回約定返済日までの毎日の最終貸越残高に対し、要項記載の貸越利率により甲所定の方法で計算するものとします。
3 利息の貸越元金組み入れにより、貸越金が貸越極度額を超えることとなる場合は、貸越極度額を超える金額を直ちに支払います。
4 本契約による債務を履行しなかったときは、要項記載の割合による損害金を支払います。この場合の計算方法は、1年を365日とした日割計算によるものとします。
5 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、甲は利率、損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
6 前項による利率、損害金の料率の変更の内容は、甲の店頭等に掲示するものとします。なお、変更日以降の取引も本契約の条項により取扱われるものとします。
第5条(約定返済)
1 貸越金については、毎月要項記載の約定返済日に要項記載の約定返済額を返済します。
2 当月の約定返済日における貸越残高が約定返済額以下のときはその残高を当月の約定返済額とします。
第6条(随時返済)
1 毎月の約定返済の他、借主は任意の金額を随時返済できるものとします。なお、この随時返済を行った場合においても毎月の約定返済は通常通り行うものとします。
2 前項の随時返済は、自動引落の方法によらず、借主が甲の店頭で申込むか、受払機を使用する方法によるものとします。
3 前々項の随時返済によって、その後の約定返済日・約定返済額は変更されないものとします。第7条(解約、中止)
1 金融情勢の変化、借主または連帯保証人の信用不安等、本契約による債権保全を必要とする相当の事由があるときは、甲はいつでも貸越の中止または本契約を解約することができるものとします。
2 前項により甲が貸越を中止しまたは本契約を解約した場合には、甲から通知催告等なくても、直ちに貸越元利金を支払うものとします。
金銭消費貸借契約規定に関する条項第8条(利息、損害金)
1 利息は毎回返済部分ごとに甲所定の計算により算出したうえ、各返済日に支払います。ただし、借入日から初回返済日までの期間が元利金の返済間隔に満たない場合は、1年を365日とした日割計算によるものとします。
2 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、甲は利率、損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
3 本契約による債務を履行しなかったときは、支払うべき元金に対して要項記載の割合による損害金を支払います。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。
第9条(繰上返済)
1 期限前に本契約による債務を返済しようとする場合には、あらかじめ甲の承諾を受けるものとします。
2 債務を一部繰上返済する場合は、返済元金に応じて以降の各返済日を繰り上げるものとします。
3 前項および前々項の場合、甲が請求したときは、借主は、甲の指示する割合、時期ならびに方法により手数料ならびに利息を支払うものとします。
4 甲が、本条に基づいて取扱いをしたことにより、万一事故、損害等が生じた場合には、甲の責に帰すべき場合を除き、借主が負担するものとします。
当座貸越契約規定および金銭消費貸借契約規定共通条項第10条(約定返済額等の自動引落)
1 借主は、約定返済額等の支払いのため、毎月約定返済日までに約定返済額相当額を、要項記載の返済用預金口座(以下、「指定口座」という。)に預け入れるものとします。
2 甲は、毎月約定返済日に当座勘定規定、普通預金規定に基づく小切手、払戻請求書および通帳なし に、指定口座から引落xxうえ返済に充当するものとします。ただし、指定口座の残高が毎月の約定返済額に満たない場合には、甲はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3 借主は、指定口座の残高が約定返済額に不足する場合は、直ちに不足額を預け入れるものとし、預け入れ後いつでも甲は、損害金を加算のうえ前項と同様に処理できるものとします。
4 指定口座から引落す際に、他にも支払提示された小切手、手形その他指定口座から支払いをなすべきものがあるときは、その支払いと前項および前々項による引落xxいずれを先にするかは甲の任意とするものとします。
5 甲が本条に基づいて取扱いをしたことにより、万一事故、損害等が生じた場合には、甲の責に帰すべき場合を除き、借主が負担するものとします。
第11条(諸費用の引落)
本契約にかかるカード発行手数料、収入印紙代その他借主が負担しなければならない費用等は、甲所定の日に、小切手または払戻請求書等なしに指定口座からの引落xxうえ支払いに充当することができるものとします。
第12条(期限の利益の喪失)
1 借主について次の各号の事由がひとつでも生じた場合には、甲から通知催告等がなくても当然に期限の利益を喪失し、直ちに債務を支払うものとします。
① 支払の停止または、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立、その他これらに準ずる司法上の手続の開始ないし申立があったとき
② 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③ 借主の預金その他の甲に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
④ 住所変更の届出を怠るなど借主の責に帰すべき事由によって、借主の所在が不明となったとき
2 借主について次の各号の事由がひとつでも生じた場合には、甲からの請求によって期限の利益を喪失し、直ちに債務を支払うものとします。
① 甲に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
② 担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき
③ 本契約もしくは甲との他の取引約定のひとつにでも違反したとき、または甲への報告もしくは甲に提出する借主の財務状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき
④ その他甲の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
金する方法により返還を受けることとします。
第15条(xによる充当の指定)
xが相殺する場合に、借主に本契約による債務の他にも甲に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、甲は、適当と認める順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
第16条(借主による充当の指定)
1 借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務の他にも甲に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。
2 前項による充当の順序を指定しなかった場合、甲は、適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
3 借主の債務のうちひとつでも返済の遅延が生じている場合等において、前々項の指定により甲の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、甲は、遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に、甲の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、甲は、借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
4 前2項によって甲が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、甲はその順序方法を指定することができるものとします。
第17条(危険負担、免責条項等)
1. 借主が甲に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は甲の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、甲が請求した場合には、借主は直ちに代り証書等を差し入れます。なお、借主の差し入れた担保についても同様とします。
2. 前項による損害については、甲の責に帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
3. xが、証書等の印影を、借主の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、借主に相違ないと認めて取引したときは、印章、証書等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は、甲は、責任を負わないものとします。
4. 甲が、借主に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立てもしくは処分に要した費用および借主が自己の権利を保全するために甲に協力を依頼した場合に要した費用は、借主または担保権設定者の負担とします。
第18条(届出事項の変更)
1. 借主は、その印章、氏名、住所、電話番号、職業等、その他甲に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により甲に届け出るものとします。
2. 前項の届出を怠る、あるいは借主が甲からの請求を受領しないなど借主の責に帰すべき事由により、甲が行った通知または送付書類等が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとします。
第19条(報告、調査等)
1. 甲から請求があった場合は、借主は甲に対して、借主の財産、経営、業況等について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主の財産、経営、業況等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、甲に対して遅滞なく報告するものとします。
3. 借主について、後見、xx、補助が開始しもしくは任意後見監督人の選任が家庭裁判所の審判によりなされたときは、その旨を書面により直ちに甲に対して報告するものとし、報告内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。なお、xx後見等が開始されてから、それを甲に報告するまでの期間に当該取引により生じた損害については、甲は責任を負わないものとします。
第20条(反社会的勢力の排除)
1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 借主が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は甲から請求があり次第、甲に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4 前項の事由が一つでも生じ、甲において借主との取引を継続することが不適切である場合には、甲の請求によって、借主は甲より割引を受けた全部の手形および電子債権記録機関について手形記載の金額および電子記録債権の債権額の買戻債務を負担し、直ちに弁済します。借主がこの債務を履行するまでは、甲は手形所持人または電子記録債権の債権者として一切の権利を行使できるものとします。
5 第3項または第4項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、甲になんらの請求をしません。また、甲に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
6 第3項または第4項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本契約は失効するものとします。第21条(契約の変更)
本契約の内容を変更する場合(利率・損害金の料率の変更を除く)、甲は変更内容および変更日を借主に通知するものとします。借主および甲は、変更日以降は変更後の契約内容に従いこの取引を行うものとします。
第22条(準拠法)
本契約に基づく諸取引の準拠法を日本法とすることに同意します。第23条(合意管轄)
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、甲の本店所在地を管轄す裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。