Contract
2020.4 改定
ナント・エースカードローン規定
1.(取引口座)
①ナント・エースカードローン取引(以下、この取引といいます)は、株式会社南都銀行(以下、銀行といいます)の本支店のうちいずれか1か店のみを取引店として取引口座を開設することができます。
②この取引は、エースローンカード(以下、カードといいます)を使用する当座勘定利用による専用の当座貸越取引とし、専用の取引口座(以下、取引口座といいます)により取引を行うものとします。
なお、この取引では、小切手、手形の引落し、あるいは公共料金等の自動支払いの取扱いはしません。
③この貸越取引は、現金自動預入支払機を利用して、後記3.(貸越極度額)に定める貸越極度額の範囲内で必要資金を出金するとともに入金との両取引を反復継続するものとします。
2.(取引期限)
①この取引の期限は、取引約定締結日の3年後の応当日が属する月の月末日(休日の場合はその前営業日)とします。
②取引期限の前日までに銀行または借主のいずれか一方から別段の意思表示がない場合には、取引期限は更に3年間延長するものとし、以後も同様とします。ただし、取引期限の到来時において、借主の年齢が満 65 才を超える場合は、取引期限の延長はしないものとします。
③取引期限の前日までに銀行または借主のいずれか一方から期限を延長しない旨の申出があったときおよび取引期限の到来時において、借主の年齢が満 65 才を超える場合は、期限にこの取引は当然に解約されたものとし、以後の取引を停止します。
④前③によりこの取引が終了した場合には、借主は貸越元利金全額を直ちに支払うとともにカードを取引店に返却するものとします。
3.(貸越極度額)
①この取引の貸越極度額は、この契約証書の借入要項に記載の金額とします。
なお、銀行がやむを得ないと認めた場合には、この極度額を超えて当座貸越を行うことができるものとし、この場合もこの規定の各条項が適用されるものとします。
②銀行は、前①にかかわらず、必要と認めた場合には、借主へ通知することにより貸越極度額を変更できるものとします。
なお、この場合において、変更後の極度額を超える貸越残高が既に生じているときは借主は直ちに超過額を返済するものとし、その返済がなければ銀行はその後の貸越取引を停止します。
4.(利息、損害金)
①この取引による貸越金の利息は、xx単位を 100 円とし、毎月5日(ただし、休日の場合は翌営業日)に、契約証書の取引要項に記載の利率および銀行所定の方法により計算のうえ指定預金口座から引落すものとします。
株式会社 南都銀行 1/6 〈エースカードローン〉
②この契約証書の取引要項に定める当初の貸越利率は、銀行の短期プライムレートに連動する変動型長期貸出金利(以下、基準金利といいます)の変動に応じて変更するものとし、基準金利の変更があった日から新利率を適用するものとします。
③銀行に対する返済を遅延した場合の損害金の割合は年14%(1年365 日の日割計算)とします。
④将来、変動型長期貸出金利が廃止された場合には、一般に妥当と認められるその他の金利を持って基準金利に代えるものとします。
なお、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は利率および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
⑤銀行所定の利率の変更の内容は、銀行の店頭等に掲示するものとします。
5.(随時返済)
借主は、この取引口座に直接入金する方法により、随時に任意の金額を返済することができるものとします。ただし、入金額が当座貸越残高相当額範囲内の場合は貸越金の返済に充当しますが、当座貸越残高相当額を超える場合は、その超える金額(休日の場合は 1,000 円未満に限ります)を返済用預金口座に入金します。
6.(利息の自動引落し)
前4.(利息、損害金)による利息、損害金の支払については、預金通帳および払戻請求書の提出を省略し、銀行が所定の方法により指定預金口座から引落しするものとします。なお、指定預金口座の残高が不足する場合には、資金が預入され次第いつでも、銀行は同様の取扱いができるものとします。
7.(諸費用の自動引落し)
借主が負担すべき印紙代等の諸費用については、銀行が所定の日に指定預金口座から前6.(利息の自動引落し)の方法により引落しするものとします。
8.(即時支払)
①借主について次の各事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくても、直ちに貸越元利金全額を支払うものとします。
⑴前4.(利息、損害金)に定める利息の支払いを遅延し、銀行からの督促にもかかわらず、翌々月の支払日までに利息相当額を返済しなかったとき。
⑵支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
⑶相続の開始があったとき。
⑷手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑸借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑹行方不明となり、銀行から宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
⑺南都ディーシーカード株式会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
②次の各場合には、借主は銀行からの請求があり次第、直ちに貸越元利金全額を支払うものとします。
⑴銀行に対する債務の一つでも返済が遅延したとき。
⑵銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
⑶この取引に関し虚偽の資料提供または報告をしたとき。
⑷前⑴、⑵、⑶のほか信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の
返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
③前②の場合において、住所変更の届出を怠る、あるいは銀行からの請求を受領しないなど本人の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に貸越元利金全額を支払うものとします。
9.(取引の解約等)
①借主はいつでもこの取引を解約できるものとします。
この場合、借主は書面によって通知し、貸越元利金があれば同時にその全額を支払うものとします。
②前8.(即時支払)の①、②、③の各事由が生じたときは、銀行は直ちにこの取引を中止し、またはこの取引を解約できるものとします。
③この取引を中止または解約したときは、借主は直ちにカードを取引店に返却するものとします。
10.(銀行からの相殺)
①この取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行は、貸越元利金等と借主の預金その他銀行の負担する債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらずいつでも相殺することができるものとします。
②前①により相殺する場合、事前の通知および所定の手続を省略し、預金その他の諸預り金を払戻し、この取引の債務の返済にあてることができるものとします。
③前①、②によって相殺する場合、債権債務の利息および損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず、約定利率により1年を 365 日とし日割で計算します。
11.(借主からの相殺)
①借主は、この取引による債務と支払期にある借主の預金その他銀行に対する債権とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
②前①により相殺する場合に、借主は書面によって相殺通知を行うものとし、相殺した預金、その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
③前①によって相殺する場合、債権債務の利息および損害金の計算についてその期間を計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。
12.(充当の指定)
①前 10.(銀行からの相殺)による相殺の場合、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
②前 11.(借主からの相殺)による相殺の場合、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、借主の指定する順序方法により充当することができます。
③借主が前②による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
13.(担保)
①銀行が債権保全のため必要と認めたときは、借主は銀行の請求にもとづき銀行が承認する担保もしくは増担保を差入れ、また保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
②借主が債務を履行しなかった場合には、銀行は、占有している借主の動産、手形その他の有価証券(「混蔵寄託による共有持分」を含む)をかならずしも法定の手続によらず、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により取立または処分のうえ、その取得金から諸経費を差引いた残高を、法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当できるものとします。
14.(危険負担、免責条項等)
①銀行と締結した約定書等が事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または破損した場合に、借主は、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとし、銀行から請求があれば遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。
②この取引において、カードローン貸越金支払請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については銀行は責任を負わないものとします。
15.(届出事項の変更)
①借主は、氏名、住所、電話番号、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって届出るものとします。
この届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
②前①の届出を怠ったため銀行が最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
16.(xx後見人等の届出)
①借主は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により銀行に届出るものとします。
②借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により銀行に届出るものとします。
③借主は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前①、②と同様に銀行に届出るものとします。
④借主は、前①から③の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行に届出るものとします。また、借主のxx後見人等または任意後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合もしくは任意後見監督人の選任がされた場合にも同様に銀行に届出る
ものとします。
⑤前①から④の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
17.(取引規定の変更)
①この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると
認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
②前①の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
18.(報告)
借主は、銀行が資料の提供または報告を求めたときには、直ちにこれに応じるものとします。なお、財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは銀行から請求がなくても直ちに報告するものとします。
19.(管轄裁判所の合意)
この取引に関し、訴訟の必要が生じた場合に、借主は、奈良地方裁判所または奈良簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
20.(個人信用情報機関への登録)
①借主は、この契約にもとづく貸越極度額、契約日、取引期間等の契約内容にかかる客観的事項について、契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から
5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
②借主は、次の事実が発生したときは、その事実について、次に定める期間、前①と同様に登録され、利用されることに同意します。
⑴この取引による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。
⑵この取引による債務について保証会社など第三者から銀行が支払いを受け、または、相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続により銀行が回収したときは、その事実発生日から5年間。
21.(取引の制限等)
①銀行は、借主の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。借主から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、新規貸越を制限する場合があります。
②3 年以上利用のない場合は、新規貸越を制限する場合があります。
③前①の各種確認や資料の提出の求めに対する借主の回答、具体的な取引の内容、借主の説明内容およびその他の事情を考慮して、銀行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
⑴不相応に多額または頻繁と認められる現金での借り入れ
⑵銀行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関連法令等への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
④前①から③に定めるいずれかの取引等の制限についても、借主から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関連法令等への抵触のおそれが解消されたと銀行が認める場合、銀行は速やかに前
①から③の取引等の制限を解除します。
⑤次の各号の一にでも該当した場合には、銀行はこの取引を停止し、または借主に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、銀行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
⑴法令で定める本人確認等における確認事項、および前記①で定める銀行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
⑵この取引が本邦または外国の法令・規則や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑶この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関連法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると銀行が認め、マネー・ローンダリング防止等の観点で銀行がこの契約の解約が必要と判断した場合
⑷前⑴から⑶の疑いがあるにも関わらず、正当な理由なく銀行からの確認に応じない場合
以上