地域 DX センター core 塩尻 利用規約
地域 DX センター core xx 利用規約
一般財団法人xx市振興公社(以下「当公社」といいます。)は、産官学民の共創により、最先端の技術を活用し、まちに変革を起こし続ける場を提供することを目的として、当公社が運営する「地域 DXセンター core xx」(所在地:xxxxxxxxxxx0x0xxxxxxxx0x、以下「当施
設」といいます。)において、当施設の円滑かつ適正な利用のため利用者に遵守していただくべき事項として、利用規約(以下「本規約」といいます。)を以下のとおり定めます。
第1章 総則
第1条 (本規約の趣旨、用語の定義、本規約の適用範囲)
1 当施設の利用については、他の定めがある場合を除くほか、本規約の定めるところによります。
2 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) パートナーシップ会員サービス利用契約 当公社が、法人その他の団体に対し、当公社と法人その他の団体との間の合意により、当公社が用意するサービスのうち当該法人その他の団体が選択するものを、当該合意に係る期間(以下「利用期間」といいます。)中、提供し、当該法人その他の団体が当公社所定の利用料金を支払ってその提供を受けることを目的として、当公社と当該法人その他の団体との間で締結される契約(以下「会員契約」といいます。)をいいます。
(2) 会員 当公社と会員契約を締結した法人その他の団体をいいます。
(3) 会員登録者 会員が、当公社との間の会員契約に基づき、当該会員に属する自然人のうち当施設を実際に利用する者として事前に特定して当公社に対して申請し、当公社が承諾して登録した者をいいます。
(4) 一般利用者 交流スペースを利用する、会員登録者その他の当施設を利用する者をいいます。
(5) 利用者 会員、会員登録者及び一般利用者並びに当施設に入った者をいいます。
(6) 会員サービス 会員又は会員登録者が、所定の料金を支払って、専用オフィススペース又はコワーキングスペースにおいて、当公社から提供を受けることのできるサービスをいい、別紙料金プランのとおり、会員契約に当然に含まれ「標準」として提供されるもの(以下「標準会員サービス」といいます。標準会員サービスの提供は、利用可能スペース及び付随サービスの有無及び期間に応じ、「トライアル会員プラン」、「スタンダード会員プラン」又は「プレミ
アム会員プラン」の各プランに従い提供されます。)と、会員契約に付帯して「オプション」として提供されるもの(以下「オプション会員サービス」といいます。)とに分類されます。
(7) 一般利用者サービス 一般利用者が、無料にて又は別紙料金プランのとおり所定の料金を支払って、交流スペースにおいて、当公社から提供を受けることのできるサービスをいいます。
(8) 本サービス 会員サービス及び一般利用者サービスをいいます。
(9) 専用オフィススペース 別紙スペース区分に専用オフィススペースとして定める当施設の一部をいいます。
(10) 専用オフィス 別紙スペース区分に専用オフィスとして定める当施設の一部をいいます。
(11) コワーキングスペース 別紙スペース区分にコワーキングスペースとして定める当施設の一部をいいます。
(12) 交流スペース 別紙スペース区分に交流スペースとして定める当施設の一部をいいます。
3 当公社は、当施設及び本サービスの運営上、個々のサービス毎に契約約款や利用上の注意等(当施設Webサイトに掲載されたものを含みます。)の諸規程(以下「諸規程」といいます。)を設けることがあります。それらの諸規程は本規約の一部を構成するものとし、それらの諸規程が、同諸規程を除いた本規約に定める内容と異なる場合は、同諸規程の定めが優先されます。
第2条 (各スペースを利用可能な利用者)
当施設の利用者が利用可能なスペース及び当該スペースを利用することができる者の範囲は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 専用オフィススペース 会員登録者
(2) コワーキングスペース 会員登録者
(3) 交流スペース 一般利用者
第3条 (当施設の利用可能時間)
1 当施設の利用が可能である営業時間(以下「営業時間」といいます。)及び定休日(当施設を利用できない日)は、原則として以下のとおりとします。
(1) 専用オフィススペース
営業時間:終日(24時間営業)
定休日:当施設が入居するビルの休日((毎年1月1日)元旦)
(2) 交流スペース及びコワーキングスペース営業時間:平日 午前9時 ~ 19時
定休日:xxx、xx(8月13日~8月16日)、年末年始(12月29日~1月3日)
2 やむを得ない事情により営業時間の変更や臨時の休業日を設ける場合、当公社は利用者に対し、当施設Webサイト上でその旨を告知するものとします。
3 当施設では、様々なセミナーやイベントが開催されます。当該開催されるセミナーやイベントにより、コワーキングスペース及び交流スペースの全部又は一部の利用を制限する場合があります。また、当公社が、本条第1項第2号所定の営業時間外の時間帯又は同号所定の定休日において、コワーキングスペース及び交流スペースの全部又は一部を自ら使用する場合があります。
第4条 (サービスの種別)
1 会員サービス
会員サービスの種別は、次のとおりです。
(1) コワーキングスペース利用サービス
(2) 専用オフィススペース利用サービス
(3) 会議室利用サービス
(4) 個室ブース利用サービス
(5) プリント複合機利用サービス
(6) ロッカー利用サービス
(7) 休憩室利用サービス
(8) 会員対象備品等貸出サービス
(9) 住所利用、郵便物サービス
(10)登記サービス
(11)DXチームサポートサービス (12)KADOサポートサービス (13)その他サービス
2 一般利用者サービス
一般利用者サービスの種別は、次のとおりです。
(1)一般利用者対象備品等貸出サービス (2)占用利用サービス
3 利用者サービス
利用者サービスの種別は、次のとおりです。インターネット環境提供サービス
第5条 (利用料金)
当施設及び本サービスの利用料金は、別紙料金プランのとおりとします。
第6条 (支払方法)
1 会員は、当公社に対して、会員契約で定められた利用料金を支払うものとします。
2 会員は、利用期間満了前に会員契約が利用者の責めに帰すべき事由に基づく解除等により終了となった場合においても、違約金として、当初の利用期間満了日までの利用料金を支払うものとします。
3 本条第1項記載の利用料金が公租公課の増減、諸物価の変動、経済情勢の変動その他の事由により不相当となったときは、当公社は利用料金の改定をすることができます。
4 会員は、利用料金を、会員契約で定められた支払方法により、標準会員サービスの料金は利用期間始期の属する月の前月末日までに、オプション会員サービスの料金は利用期間始期の属する月の翌々月末日までに支払うものとします。
5 会員は、利用料金の支払いに係る消費税及び振込手数料を負担するものとします。
6 一般利用者サービスの料金が発生する場合、一般利用者は、当公社に対して、当該サービスの利用開始前までに、別紙料金プランに定められた利用料金を当公社が定める方法により支払うものとします。なお、利用料金の支払いに係る消費税及び振込手数料が発生する場合、一般利用者が負担するものとします。
7 当公社は、理由のいかんを問わず、一般利用者サービスにおいて一般利用者から受領した利用料金は一切返金しません。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、利用料金の全部又は一部を返金することがあります。
(1) 4日間前(例、変更希望開始日がある年の11月1日の場合は、変更申込締切日は、同年10月27日、同日が休業日の場合はその直前の営業日となります。)までに、一般利用者から利用の変更又は取消しの申出があったとき。
(2) 一般利用者の責によらない事由により利用することができなくなったとき。
(3) 前2号のほか、当公社が特に認めるとき。
第7条 (遅延損害金)
1 会員契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、遅滞の責任を負った時から支払日までの間、年14.6%の割合によって定める(1円未満切捨て)遅延損害金を支払わなければなりません。
2 遅延損害金を支払った場合でも、第25条の規定による利用停止処分を免れるものではありません。
第2章 契約及びサービスの種別
第1節 会員サービス
第8条 (会員サービスの提供)
会員サービスは、当公社、会員間の会員契約に基づいてのみ提供されます。
第9条 (コワーキングスペース利用サービス)
1 会員は、執務や会員相互交流のための場所として、コワーキングスペースを利用することができるものとします。
2 会員は、当公社所定の方法により利用申込を行い、当公社が当施設の目的、当施設への影響その他の一切の事情を踏まえて審査し認めた範囲において、コワーキングスペース内でセミナー、イベントその他行事(以下「イベント等」といいます。)を開催することができます。会員は、イベント等によりコワーキングスペースの一部が利用を制限され、又は騒音が発生する場合があることを承諾し受忍するものとします。
3 当公社は、イベント等の実施に必要と認めた場合に、一般利用者をコワーキングスペースに立ち入らせることができるものとします。
4 会員は、一時的に利用させたいゲスト(以下「ゲスト」といいます。)を会員登録者に同伴してコワーキングスペースを利用することができます。ただし、当該会員は事前に当公社の承諾を得るとともに、ゲストに本規約を遵守させなければなりません。なお、ゲスト同伴に伴う利用料金については、別紙料金プランに従うものとします。
5 会員は、前各項のほか、コワーキングスペースの利用にあたり、本規約を遵守しなければなりません。
第10条 (専用オフィススペース利用サービス)
1 「スタンダード」会員プラン又は「プレミアム」会員プランの会員は、別途当公社が指定する方法で事前予約することにより、専用オフィスを利用することができるものとします。
2 会員は、専用オフィスを執務するための事務所としての用途以外では利用できません。
3 当公社は、会員契約の締結をもって、当施設及びそれに付属する当公社の財産等に関して、会員に対して、賃借権、所有権及び居住xxの不動産上のいかなる権利も付与しません。会員は、ホテルの宿泊契約と同様の「利用のための権利」を有するにすぎないことを確認します。
4 会員は、会員契約が、一時使用のためのものであること、借地借家法の適用を受けないこと、及び専用オフィスの排他的独占的利用権、排他的独占的使用収益権は有しないことを確認します。
5 当公社は、専用オフィスの一部を自ら利用する場合があり、この場合にはそれに伴い会員が予約可能な専用オフィスの数が制限されることがあります。
6 当公社は、当施設の修繕及び改装等が必要と判断した場合には、会員に対して事前に通知をすることにより、利用する専用オフィスの移動を指示することができます。なお、会員は正当な理由がない限り、当該指示を拒むことはできません。
7 会員は、専用オフィス内に備え付けられている什器備品等(以下「什器備品等」といいます。)を通常の用法に従い利用することができます。
8 什器備品等の所有権ないし使用収益権は当公社が有するものであり、会員は、什器備品等を当公社の事前の承諾なく当該専用オフィス外へ移動することはできません。
9 会員が、当施設内に持ち込んだ物品については、自己責任で管理するものとし、当公社は当該物品の滅失、毀損及び盗難等について一切の責任を負いません。
10 会員は、専用オフィスに通信設備等の設置を希望する場合、事前に当公社に申出をし、当公社の事前の承諾を得たうえで通信設備等の設置をすることができます。なお、通信設備等の設置に係る費用はすべて会員の負担とします。
11 専用オフィスの利用時間は、本規約に従うものとします。
12 会員は、当施設(内装全般及び備品全般を含む)について、善良な管理者の注意をもって利用する義務を負います。会員は、当施設に穴を開けるなどして損傷し、又は原状回復できない態様で利用することはできません。
13 当公社は、専用オフィスにて会員以外の第三者(会員登録者、会員の会員登録者以外の従業員、取引先、下請業者、代理人、その他専用オフィス内に存在する者すべて)に損害が生じたとして も、当公社に故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
14 専用オフィスの清掃は、当該時点で利用している会員が適宜行うものとします。
15 当施設の衛生管理上又は保安管理上必要がある場合には、当公社又はその関係者が専用オフィスに立ち入り、必要な処置を講ずることができます。
16 会員は、解約、解除又は期間満了等により会員契約が終了となった場合、当該契約に係る利用期間の終了日までに専用オフィスより退去しなければなりません。
17 会員は、専用オフィスを退去する際は、当該専用オフィスを自己の負担において原状回復し、当公社に明け渡すものとします。
18 会員は、当公社に対して、立退料その他名目のいかんを問わず、明け渡しに際しての金銭、その他一切の請求をできないものとします。
19 当公社は、会員契約終了後においても専用オフィスに残置された一切の物品について、会員がその所有権を含む一切の権利を放棄したものとみなして、任意に処分できるものとし、会員は何ら異議を述べないものとします。
第11条 (会議室利用サービス)
1 「スタンダード」会員プラン又は「プレミアム」会員プランの会員は、別途当公社が指定する方法で事前予約することより、会議室を利用することができるものとします。
2 会議室は事前に予約した時間を超過して利用することはできず、事前に予約した時間終了までに退室しなければなりません。
3 会員は、会員登録者でない来訪者との打ち合わせのためにも、事前に予約をした会議室を利用することができます。
4 会議室を利用する会員登録者は、他の利用者の迷惑となる騒音を出さないように節度をもって会議室を使用するものとします。他の利用者の迷惑となる利用をした場合、当公社は、当該会員及び会員登録者が会議室を利用することを中止するとともに、以後、会議室の利用を認めない場合があります。
第12条 (個室ブース利用サービス)
会員は、オンライン打ち合わせ等のために、別途当公社が指定する方法により、個室ブースを利用することができるものとします。
第13条 (プリント複合機利用サービス)
1 会員は、当施設に設置するプリント複合機(以下「複合機」といいます。)を利用することができるものとします。
2 会員は、複合機を自らの責任において利用するものとします。なお、プリンタードライバーのダウンロード、インストール、理由のいかんを問わず、出力されたもの(プリントアウト及びコ
ピー)が第三者に閲覧された場合等により発生した会員の損害について、当公社に故意又は重過失がある場合を除き、当公社は一切責任を負わないものとします。
3 会員は、理由のいかんを問わず、複合機を著作xxその他の法令に違反する態様で利用することはできません。
4 当公社は、複合機の不正利用が発覚した場合、本規約及び法令に則り、会員の利用を停止又は会員契約を解除するとともに、当該不正利用に対する法的措置を執ります。
第14条 (ロッカー利用サービス)
1 会員は、別途当公社が指定する方法により、当施設内に設置されたロッカー(以下「本ロッカー」といいます。)を利用することができるものとします。
2 本ロッカーの利用開始後、別途当公社が規定する利用期間を超過した場合、本ロッカーに預け入れられていた物品は、受付で一時保管し、遺失物法その他の法令に従って取扱います。
3 本xxxxは、会員の責任の下で利用するものとします。本ロッカーを利用したことにより、会員に何らかの損害が生じた場合、かかる損害の発生が当公社の故意又は重過失による場合を除き、当公社は責任を負いません。
第15条 (休憩室利用サービス)
会員は、次の各号に定める方法により、休憩室を利用することができるものとします。
(1) 利用するに先立ち受付に対し利用目的を告げて利用希望を申し出て、利用する許可を得た場合に限り利用できるものとします。
(2) 時間を限って利用を許可された場合は、利用時間が満了時には退室して受付に退室した旨を申し出るものとします。
(3) 節度をもって利用するものとします。
第16条 (会員対象備品等利用サービス)
1 会員登録者は、別途当公社が指定する方法により、当施設において当公社が保有するモニター、ケーブル等の備品(以下「会員対象備品等」といいます。)を利用することができるものとしま す。ただし、他の会員登録者の利用等により、希望どおり利用できない場合があります。
2 会員は、故意又は過失により会員対象備品等を毀損、汚損、紛失した場合、当公社に対してその損害の賠償をしなければなりません。
3 会員は、会員対象備品等を利用するにあたり、操作ミス、会員対象備品等の利用不能や故障、その他当公社の責によらずして会員対象備品等が利用できなかったことを原因として、当該会員に損害が生じた場合でも、その損害につき当社に対しその賠償、その他一切の請求をできないものとします。
第17条 (住所利用、郵便物サービス)
1 会員は、当公社指定の方法により申し込み、当公社がこれを承諾することにより、会員の屋号又は商号をもって、当施設の所在地を会員の所在場所として住所利用することができます。当公社
は、郵便物及び宅配便等(以下「郵便物等」といいます。)を代理受領し、会員契約に従い一定期間の保管と受領を行います。
2 会員は、会員登録者の名刺、会社案内、ホームページ等に当施設の所在地を会員の所在地として表記することができます。ただし、表記の方法は当公社の指示に従うものとします。
3 会員は、会員契約終了日までに当該表記を名刺、会社案内及びホームページ等から抹消しなければなりません。
4 会員は、当公社及び当施設の電話番号を会員の電話番号として会員の名刺、会社案内及びホームページ等に表記することはできません。
5 当公社は、郵便物等のうち原則として現金書留、代金引換郵便、内容証明郵便、特別送達郵便等の特殊取扱郵便及び宅配便のうち代金引換宅配物並びに次のものは受取ることができません。
(1) 保管が困難なもの(生モノ、クール便、生き物、危険物等)
(2) 金融関連の類で請求書や明細を除くもの(クレジットカード作成、銀行口座開設関連、証券口座開設関連等)
(3) 金銭、証券、小切手など現金ないし現金に代替する価値のあるもの(現金書留、郵便為替、小切手等)
(4) その他、当公社が取扱いに不適切と判断したもの
6 当公社は、会員宛の郵便物等を受取り、一時的に保管し、随時会員にその旨を連絡するものとします。
7 郵便物等の保管期間は、郵便物等の到着から最長30日間とします。
8 本条第7項の最長期間を超える場合は、当公社は会員に対して、当公社が別途定める追加料金を請求します。また、当公社は、会員の事前承諾を得ることなく、着払いで会員の申出ている住所等に転送を行うことがあります。当該転送物を会員が受け取らずに当公社が還付を受けた場合、会員は当該転送物について一切の権利を放棄し、当公社が会員の費用負担にて任意処分をすることに会員は何ら異議を述べないものとします。また、当公社がかかる任意処分をしたことにつき、当公社は会員及び第三者に対し一切責任を負いません。
9 当公社は、受け取った会員宛の郵便物等が、法令等に違反していると当公社が判断した場合に は、当該法令等に従い、会員の事前承諾を得ることなく、速やかに関係行政庁等に届出等を行います。
10 当公社は、本条第8項に関する郵便物等及び宛先不明の郵便物等を受け取った場合においても、当公社若しくは関係行政庁等の判断によっては、会員の事前承諾を得ることなく、郵便物等の開封を行うことがあり、これにつき会員は何ら異議を述べないものとします。
11 当公社は、会員契約終了後においては、会員宛の郵便物等の受取及び保管の対応は一切行いません。
第18条 (登記サービス)
1 会員は、当公社が別途定めるところにより、当施設の所在地を会員の本店又は支店の所在地として登記する(以下「登記サービス」といいます。)ことができます。
2 会員が、登記サービスの利用を希望する場合は、当公社所定の様式で申込を行うとともに、当公社の審査を受けるものとします。
3 本条第2項の審査に合格した会員は、当公社が指定する日までに、3か月以内に発行された当該会員の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を当公社に提出するものとします。なお、当該証明書の取得にかかる費用は会員の負担とします。
4 会員は、会員契約終了前に、本店又は支店の所在地を当施設から移転し、変更登記を完了させなければなりません。なお、変更登記に要する費用は会員の負担とします。
5 会員が本条第4項の義務を怠った場合において、当公社に損害が生じたときは、会員は当該損害の一切を賠償しなければなりません。
第19条 (DXチームサポートサービス、KADOサポートサービス、その他のサービス)
1 DXチームサポートサービスは、次のとおりの内容です。
会員、当公社及び会員又は当公社の関係者が行うDXプロジェクトにおける関係者調整、会議開催等の支援業務
2 KADOサポートサービスは、次のとおりの内容です。
当公社が、会員から受託するデータ作成、バックオフィス及びヒアリング等の業務を、当公社が運営するテレワーク推進事業「KADO」を利用し第三者に対して委託して処理する業務
3 その他のサービスは、次のとおりの内容です。
別紙料金プランに定める各種オプション会員サービス
第20条 (利用申込、契約、利用開始日)
1 当施設の利用を希望する者(法人その他の団体)(以下「利用希望者」といいます。)は、本規約、会員契約及び諸規則に同意の上、当公社所定の方法により利用申込を行うものとします。当公社は利用希望者による利用申込がなされた場合、必要な手続、審査等を行った上で利用を承認するかを決定します。
2 利用を承認した場合、当公社と利用希望者との間でパートナーシップ会員サービス利用契約書
(会員契約書)を取り交わすことによって会員契約を締結し、当該利用希望者は会員契約の成立をもって、会員となります。
3 会員の当施設利用開始日は、会員契約成立日以降の月初とします。
4 当公社は、会員契約の成立後、会員に対し料金プランに応じたセキュリティカードを貸与するものとします。
5 当公社は、利用を不承認とした場合、当該利用希望者に対し一切責任を負わず、かつ利用を不承認とした理由を当該利用希望者に説明又は開示する義務を負いません。
6 会員は、会員契約締結前に申込情報に変更が生じた場合、当公社が定める方法により、すみやかに、当公社に通知するものとします。
第21条 (利用期間)
本サービスの利用期間は、会員契約に定められた利用期間とします。当該期間満了2ヶ月前までに、当公社の指定する書面による更新しない旨の意思表示がない場合は、会員契約と同一条件で自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第22条 (遵守事項、他の利用者又は当公社利用による制約、利用者多数による利用制限)
1 会員は、当施設の利用者がお互いに秩序ある快適な利用ができるよう、本規約、会員契約及び諸
規則の内容に熟知していただくとともに、法令等を遵守しなければなりません。
2 会員は、自己の会員登録者をして、本規約の所定事項を遵守させるものとします。
3 会員は、営業時間中であると営業時間外であると、又定休日でないと定休日であるとを問わず、他の利用者又は当公社がイベント等のためにコワーキングスペース又は交流スペースの全部又は一部を使用することにより、利用を制限され、又は騒音が発生する場合があることをあらかじめ了承して受忍し、当公社は、当該利用制限ないし騒音発生により当該会員が被った損害を賠償する義務を負わないものとします。
4 会員は、当施設が他の会員の利用等により満席となり利用できない場合があることをあらかじめ承諾するものとし、当公社は、当該利用できなかったことにより当該会員が被った損害を賠償する義務を負わないものとします。
第23条 (サービスの変更)
1 会員サービスの変更(標準会員サービスの会員プランの変更及び会員登録者の追加又は削除、オプション会員サービスの追加又は削除)の申込期限及び変更後のサービスの提供開始時期は、次の表のとおりとします。ただし、当公社と利用者が別途合意したときは、この限りではありません。
会員サービスの分類 | 変更(追加又は削除)する会員サービスの種類 | 変更の申込期限 | 変更後のサービスの提供開始時期(変更の効 力発生日) |
標準 | 会員プラン | 変更開始希望月の前々月末日(同日が休業日の場合はその直前の営 業日)まで | 変更開始希望月の1日 |
例:変更希望開始日がある年の11月1日の場合は、変更申込締切日は、同年9月30日、同日が 休業日の場合はその直前の営業日となります。 | |||
会員登録者の追加又は削減 | 変更開始希望日の4日間前(変更開始希望日の4日間前が休業日の場合はその直前の営業 日)まで | 変更開始希望日 | |
例:変更希望開始日がある年の11月1日の場合は、変更申込締切日は、同年10月27日、同日 が休業日の場合はその直前の営業日となります。 | |||
オプション | ゲスト利用サービス | 変更開始希望日の1日間前(変更開始希望日の1日間前が休業日の場合はその直前の営業日)まで | 変更開始希望日 |
例:変更希望開始日がある年の11月1日の場合は、変更申込締切日は、同年10月30日、同日 が休業日の場合はその直前の営業日となります。 | |||
住所利用、郵便物サービス | 変更開始希望月の前々月末日(同日が休業日の場合はその直前の営業日)まで | 変更希望月の1日 | |
例:変更希望開始日がある年の11月1日の場合 は、変更申込締切日は、同年9月30日、同日が休業日の場合はその直前の営業日となります。 |
登記サービス | 同上 | 同上 | |
専用オフィススペース利用サービスの追加 | 変更開始希望日の1日間前(変更開始希望日の1日間前が休業日の場合はその直前の営業 日)まで | 変更開始希望日 | |
例:変更希望開始日がある年の11月1日の場合 は、変更申込締切日は、同年10月30日、同日が休業日の場合はその直前の営業日となります。 | |||
会員登録可能人数の追加 | 変更開始希望日の4日間前(変更開始希望日の4日間前が休業日の場合はその直前の営業 日)まで | 変更開始希望日 | |
例:変更希望開始日がある年の11月1日の場合は、変更申込締切日は、同年10月27日、同日 が休業日の場合はその直前の営業日となります。 | |||
会員登録者の短期利用サービス | 変更開始希望日の4日間前(変更開始希望日の4日間前が休業日の場合はその直前の営業 日)まで | 変更開始希望日 | |
例:変更希望開始日がある年の11月1日の場合は、変更申込締切日は、同年10月27日、同日 が休業日の場合はその直前の営業日となります。 |
2 会員は、利用する会員サービスの変更を希望する場合は、前項に定める変更の申込期限までに、当公社の指定する書面又はウェブサイトからの申請をもって変更の申し込みを行うものとします。
3 料金プランの変更後の利用開始日は、開始希望月の1日からとし、月の途中からの開始はできないものとします。
4 第1項に定める「会員登録者の追加又は削減」及び「会員登録可能人数の追加」は、1か月間以上の期間に限りすることができるものとします(1 か月間未満の期間についての「会員登録者の追加又は削減」及び「会員可能人数の追加」は、できません。)。
5 当公社は、必要に応じてサービスの変更に伴い新たなセキュリティカードを会員に貸与するものとします。この場合、会員は、従前貸与を受けていたセキュリティカードを当公社に返却するものとします。
第24条 (中途解約)
1 会員が会員契約を中途解約する場合には、中途解約を希望する日の前々月末日(休業日の場合は前営業日)までに、当公社の指定する書面をもって中途解約の意思を通知するものとします。
2 会員は、当公社の指示に従って、第1項の中途解約に伴う利用料金の精算を行うものとします。
1ヶ月に満たない期間は、月額料金を30で除し利用日数を乗ずる日割計算によるものとします。
3 会員は、会員契約の利用期間の始期(利用開始日)から1ヶ月間は理由のいかんを問わず、会員契約を中途解約することはできません。
第25条 (利用停止、契約解除)
1 当公社は、会員が当施設を利用するにあたって、以下の各号のいずれかに該当する場合には、当公社から会員に対する何らの通知を要することなく、当施設の全部若しくは一部の利用の停止、本サービスの全部若しくは一部の提供の停止、又は会員契約解除を行うことができるものとします。
(1) 当施設の利用に関し虚偽の内容で会員契約又は本サービスの提供を受けることの申込等を行ったとき
(2) 公序良俗に反する行為、犯罪的行為その他法令に違反する行為を行ったとき
(3) 当公社、他の利用者に迷惑、不利益又は損害を与えたとき
(4) 当施設又は当公社の運営を妨げ、又は社会的信頼を毀損したとき
(5) 他の利用者又は当公社の著作権その他の知的財産権並びに肖像権、商標権その他の一切の権利を侵害し又はそのおそれがある行為をしたとき
(6) 他の利用者又は当公社の財産、秘密、プライバシー、信用又は名誉を侵害し又はそのおそれがある行為をしたとき
(7) 利用開始日までに初期登録手数料、利用料金、その他の支払いを確認できないとき
(8) 利用料金の支払いを2ヶ月連続で怠り又は支払いを拒否したとき
(9) 本規約のいずれかに違反したとき
(10)前各号のいずれかに準ずる行為
2 本条第1項による当施設の全部若しくは一部の利用の停止、本サービスの全部若しくは一部の提供の停止、又は会員契約解除による本サービスの提供停止により会員又は第三者が損害を被った場合でも、当公社は一切の責任を負いません。
第26条 (会員契約終了に際しての措置)
1 当公社は、理由のいかんを問わず、会員契約終了時までに会員から受領した利用料金は一切返金しません。ただし、第24条による中途解約の場合又は第33条の規定により本サービスの提供の全部又は一部の終了をする場合は、利用料金利用料金の精算を行うものとし、1ヶ月に満たない期間は、月額料金を30で除し利用日数を乗ずる日割計算によるものとします。
2 会員は、会員契約終了時、登記住所等、登録した全ての住所を変更するものとします。
3 会員は、会員契約終了時、当公社に対して、立退料その他名目のいかんを問わず、明け渡しに際しての金銭、その他一切の請求をできないものとします。
4 会員は、会員契約終了時、セキュリティカードを当公社指定の方法にて返却するものとします。なお、紛失等により返却できない場合は、別途当公社が定める事務手数料を支払うものとします。
5 会員は、会員契約終了日の1週間前までに、当施設に会員宛の郵便物が届かないよう必要な手 続、及び許認可申請に対する住所変更の手続を完了するものとします。なお、会員の手続不備により許認可が取り消された場合でも、当公社は一切の責任を負わないものとします。
第27条 (通知義務)
1 会員は、以下の事由が生じたときは、遅くとも2週間以内に、当公社に対し書面で通知するものとします。
(1) 住所、氏名、商号、本店所在地、代表者、電話番号又はメールアドレスに変更が生じたとき
(2) その他会員が当公社に届出た事項について変更が生じたとき
2 会員が本条第1項の通知を怠ったことにより、会員に何らかの不利益が発生しても当公社は一切の責任を負いません。
3 会員が本条第1項の通知を怠ったため当公社が発した会員契約に関する通知が遅延又は到着しなかった場合は、当該通知は通常到達するべき時に到着したものとみなします。
4 会員の不在等の理由により当公社からなされた会員契約に関する通知が保管期間満了により返送された場合は、当該通知は当該保管期間満了時に会員に到達したものとみなします。
第28条 (特約事項)
当公社が会員との間で、本規約に記載された内容と異なる約定をする場合は、特約事項として会員契約に記載するものとします。
第2節 一般利用者サービス
第29条 (一般利用者対象備品等貸出サービス)
1 一般利用者は、別途当公社が定める手続に従い、当施設において当公社が保有するモニター、モバイルバッテリー等の備品(以下「一般利用者対象備品等」といいます。)を利用することができるものとします。ただし、申込の状況等により、希望どおり貸出できない場合があります。
2 一般利用者は、故意又は過失により一般利用者対象備品等を毀損、汚損、紛失した場合、当公社に対してその損害の賠償をしなければなりません。
3 当公社は、一般利用者が一般利用者対象備品等を利用するにあたり、操作ミス、一般利用者対象備品等の故障、その他当公社の責によらずして一般利用者対象備品等が利用できなかったことを原因として、一般利用者に損害が生じた場合でも、一般利用者に対して何ら損害賠償の責任を負わないものとします。
第30条 (占用利用サービス)
1 一般利用者は、別途当公社が定める手続に従い、交流スペースにおけるアイディアラボ及びオープンハブの双方又は一方のうち当社が別途指定する利用可能な範囲のスペース(以下「占用利用スペース」といいます。申込の状況等により、一般利用者の希望どおりの範囲を利用できない場合があります。)を、別紙料金プランに定める各占用利用時間帯(コマ)内において、次の各号を含む本規約を遵守して、継続して占用利用できるものとします。
(1) 占用利用時間帯には当該利用に係る準備及び片付け等の時間を含むこととし、一般利用者は占用利用時間帯内に原状回復するものとします。
(2) 占用利用サービス利用者は、占用利用サービスを利用して行うイベントが占用利用スペースを除く他の交流スペース(他の占用利用サービス利用者が占用利用サービスを利用して継続して占用利用している占用利用スペースを含む。)にいる者から視聴等されることを承知し、何ら異議を述べないものとします。
(3) 占用利用は、占用利用スペース以外のアイディアラボ及びオープンハブにおける他の利用者の利用を妨げない範囲に限られます。
2 当公社は、特に必要があると認めるときは、占用利用サービスの利用料金を減額し、又は免除することができるものとします。
第3節 利用者サービス
第31条 (インターネット環境提供サービス)
1 当公社は、利用者に対し、当施設においてインターネット接続を可能とする無線LAN環境を提供するものとします(以下「インターネット環境提供サービス」といいます。)。
2 利用者が当公社の提供する回線を用いてインターネットへ接続する場合、次の各号のトラブル等については、当公社は一切の責任を負わないものとします。
(1) インターネット上のWebサイトの適合性
(2) インターネットを通じて入手可能なシステム、プログラムやファイル等の安全性
(3) インターネット上のエラーや不具合
(4) インターネット上の利用不能により生じた損害
(5) インターネットの利用による個人情報及び機密情報の漏洩
(6) インターネットの利用による外部からの不正アクセス及び改変
(7) その他前各号に関連するトラブル等
3 当公社は、業務上必要であると認められる場合又はやむを得ない事由が発生した場合、インターネット環境提供サービスを一時停止することができるものとします。
4 当公社が利用者に対し、原因のいかん及び帰責性の有無に関わらず、インターネット通信を提供することができない場合、又は利用者が通信を利用したことにより利用者に何らかの損害が生じた場合でも、当公社は利用者に対して何ら損害賠償の責任を負わないものとします。
第4節 サービス契約共通事項
第32条 (本サービスの提供の休止)
1 当公社は、下記の事項に該当する場合には、利用者に通知することなく本サービスの全部又は一部の提供を休止することができます。
(1) 設備の不具合により、十分なサービスを提供することができないと当公社が判断した場合
(2) 当施設及び当施設が存する建物の定期点検等が行われる場合
(3) 緊急の点検、設備の保守上あるいは工事上やむを得ない場合
(4) 火災、停電、天変地異等の発生により、本サービスの提供ができなくなった場合
(5) その他、当公社が運営上休止する必要があると認めた場合
2 当公社が本条第1項の規定に従い本サービスの提供を休止する場合、利用者は、本サービス提供の継続及び本サービスの停止に伴い発生した損害の賠償、その他一切の請求をできないものとします。
第33条 (本サービスの提供の終了)
1 経営上の事情その他当公社において本サービスの提供が困難と判断した場合には、当公社は当施設のサービス提供の全部又は一部の終了をすることができるものとします。
2 本条第1項のサービス提供の終了の場合、当該終了日から2か月前までに当施設Webサイト等で利用者に告知するものとします。
3 利用者は、当公社が本条第1項の規定に従い本サービスの提供を終了する場合、本サービス提供の継続及び本サービスの停止に伴い発生した損害の賠償、その他一切の請求をできないものとします。
第3章 一般的事項
第34条 (禁止行為)
1 当公社は、利用者が本サービスの利用にあたり、本条各号以外の本規約又は次の各号のいずれかに違反した場合(本規約に定めが無くとも、本サービスの利用に際し、当公社又は他の利用者に対する迷惑行為があると当公社が判断した場合も含みます。)において、違反の是正を求めたにもかかわらず相当期間(違反の内容に応じた時分ないし時日)内に当該利用者がその違反を是正しないときは、当該利用者による当施設の利用を停止し、当施設からの退去を求めることができるものとします。また、当該利用者は当公社に対して、当公社が被った損害(直接的な損害のほか、間接的な損害や逸失利益を含みます。)を賠償するものとします。
(1) 他の利用者に迷惑(騒音、他利用者の情報を不正に入手しようとする行為、ビラ配り等)を及ぼしていると当公社が認めた行為
(2) 当施設又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、当公社、他の利用者及び第三者に不安を覚えさせること
(3) 当施設内での火気の取り扱い
(4) 音、振動、臭気等を発し、他の利用者に迷惑を及ぼす可能性のある物品の当施設内への持ち込み
(5) 当公社が指定した場所以外での撮影
(6) 飲酒(イベント等の開催において当公社が許可した場合はこの限りではありません。)
(7) 喫煙
(8) 当施設内にて当公社の事前の承認を得ることなく当施設の共用部分(専用オフィススペース内の専用オフィスを除く、当施設の一切の部分)を占有すること又は物品を置くこと
(9) 当施設内にて当公社の事前の承認を得ることなく営業行為、宗教活動及び政治活動等をすること
(10) 当施設内の交流スペースにて当公社の事前の承認を得ることなく事業を行うこと
(11) 当施設内のコワーキングスペース及び専用オフィススペースにて会員契約時に届出た事業と異なる事業を行うこと
(12) 当公社又は当施設の名誉又は信用を傷つけること
(13) 当施設内に居住又は宿泊(居住に当たらない態様で執務のため連日使用することを除く。)すること
(14) 本規約第25条第1項各号に定める場合を生じさせる行為
(15) その他、当施設の目的に照らして不適切な行為
2 当公社は、当公社が緊急な対処が必要な重大な事由が生じたと判断した際に、利用者に何ら催告を要することなく、直ちに当該利用者による利用を停止することができます。
第35条 (損害賠償)
1 利用者及び当公社は、当施設の利用若しくは本サービスの利用に際し、又は会員契約若しくはその他の契約に違反して、相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただ し、当公社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当公社の賠償額は、利用者が会員の場合は当該利用者が当公社に支払った利用料金の1ヶ月相当額(年間契約の場合は、年間利用料金を12ヶ月で除した金額とします。)を上限とし、利用者が一般利用者の場合は、会員プラン名称「トライアル」の利用料金の1ヶ月分相当額を上限とします。
2 利用者は、本サービスの利用に際し、自己の責に帰すべき事由により当公社、他の利用者に損害を与えた場合には、自己の費用と責任において解決にあたるものとし、当公社には一切迷惑をかけないものとします。
第36条 (再委託等第三者の使用、権利義務譲渡の禁止)
1 当公社は、債務を履行するために、会員から受託した業務の全部又は一部を第三者に対して再委託等第三者を使用することができるものとします。
2 利用者は、当公社の事前の書面による承諾なく、本規約に基づく利用者の地位又は権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡、質入その他の担保設定その他の処分をしてはならないものとします。
第37条 (免責)
当公社は、次の各号に掲げる事由により利用者に生じた損害については、その責を免れるものとします。
(1) 利用者の動産(荷物)、貴重品、電子データ等の紛失、盗難、破損又は汚損
(2) 当施設の法令等に基づく修理、変更、改造、又は保守作業の実施に伴う当施設のやむを得ない使用停止等
(3) 天変地異、火災、停電、暴動、法令及びこれに準ずる規則の改廃、制定、公権力による処 分、命令、指導等、輸送機関若しくは倉庫業者の保管中の事故、通信回線の事故、仕入先の債務不履行、食中毒等の疾病、感染症の流行、当施設内での怪我その他当公社の合理的支配が及ばない事由等の不可抗力を原因として、当施設の業務が停止し、利用者へ本サービスの提供ができないこと
(4) 他の利用者その他の第三者の責に帰すべき事由
(5) 当施設の満席、満室のため利用者が当施設を利用できないこと
(6) 機器、設備のシステム障害や故障又は保守、メンテナンス等
第38条 (個人情報)
1 当公社は、本サービスの申込又は利用等を通じて当公社が知り得た利用者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)について、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2 当公社が取得し又は取得した個人情報の利用目的は次の各号に定めるとおりであり、利用者は、個人情報を当公社が次の各号の利用目的の達成に必要な範囲内で取り扱うことに同意するものとします。
(1) 会員契約の履行
(2) 本サービスの提供
(3) 当施設の利用
(4) 利用者の利用時における当施設及び本サービスの円滑な運営
(5) 利用者に対するキャンペーン情報やメールマガジンの配信、各種サービスのご案内
(6) 利用者からの問い合わせなどに対する対応
(7) 当公社のサービス向上及び新たなサービス開発のための分析
(8) その他当公社の事業範囲(①まちづくりに関する調査、研究及び情報の提供。②市民のまちづくり活動の育成、支援及び助成。③まちづくりに関する事業の促進のため必要な用地及び施設の取得、管理並びに処分。④xx市中心市街地活性化基本計画の内容に即して整備する事業の実施、受託及び事業への参加。⑤産業振興に関する事業。⑥公共施設の管理及び事業の受 託。⑦上記①から⑥までに掲げるもののほか、市街地の整備改善、産業の振興に関する諸事業を行い、都市機能の向上及び都市の魅力創出に努め、豊かな個性あるまちづくりを推進しxx市の発展と市民生活の向上に寄与するという当公社の目的を達成するために必要と認める事 業)における正当な利用目的
3 当公社は、本サービスの提供に関わる業務を第三者に委託することがあります。この場合、当公社は、業務遂行上必要な範囲で当該委託先に個人データの取扱いを委託することがあり、利用者はあらかじめこれに同意します。
4 本条第3項に定める場合のほか、当公社は、次の各号に定める場合には、あらかじめ本人の同意を得ることなく個人データを第三者に対して提供することができるものとします。
(1) 法令(条例を含む。)に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
第39条 (秘密保持)
会員及び会員登録者並びに当公社は、互いに会員及び会員登録者と当公社間の本サービスの提供に関して知り得た相手方の秘密情報を第三者に漏えい又は開示してはならないものとします。ただし、当該秘密情報が以下のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1) 相手方から取得した時に既に公知であった情報又は相手方から取得後に自らの責めによらずに公知となった情報
(2) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(3) 相手方から当該秘密情報を取得した時点で、自ら既に保有していた情報
(4) 相手方から取得した情報を使用することなく、独自に開発、知得した情報
(5) 当公社が、利用者に対する債務を履行するために当該秘密情報を第三者に対して提供する場合における当該情報
第40条 (その他)
1 利用者は、当施設の所在地、電話番号及びFAX番号等を、自らの所在地、電話番号及びFAX番号等として、チラシ、パンフレット及びホームページ等に表記することはできません。ただし、事前に当公社の承諾を得た場合はこの限りではありません。
2 当施設内での利用者の所持する物品(貴重品、貸ロッカー内の物品及び専用オフィス内に利用者が持ち込んだ物を含みます。)の管理は、利用者自身の判断と責任において行うものとし、当公社は当該物品について、紛失、盗難、滅失及び毀損等に関する一切の責任を負わないものとします。
3 利用者と当公社間の契約書が印紙税の課される文書となるときの印紙税は、利用者と当公社とが等しい割合で負担するものとします。
第41条 (反社会的勢力排除)
1 本条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
2 利用者及び当公社は、自ら及びその従事者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、政治活動、宗教活動、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
3 利用者及び当公社は、自ら又は第三者をして次の各号の該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言辞又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4 当公社は、利用者が本条第2項又は第3項に違反した場合、催告その他何らの手続を要することなく、直ちに、利用者による利用を停止し、本施設からの退去を求め、会員契約及びその他の契約
を解除することができます。利用者は、当公社が本条第2項又は第3項に違反した場合、催告その他何らの手続を要することなく、直ちに、会員契約及びその他の契約を解除することができます。
5 本条第4項に定める解除は、本条第2項又は第3項に違反した利用者又は当公社の相手方から、当該違反した利用者又は当公社に対する損害賠償請求を妨げません。また、当公社は、本条第4項に定める利用停止、本施設からの退去、会員契約及びその他の契約の解除により、当該違反した利用者に生じた損害を賠償する責めを負いません。利用者は、本条第4項に定める会員契約及びその他の契約の解除により、当該違反した当公社に生じた損害を賠償する責めを負いません。
6 本条第4項に定める解除がなされた場合、本条第1項又は第2項に違反した当公社及び利用者 は、当公社と利用者間の当施設に関するすべての取引等により生じた一切の債務について、当然に期限の利益を喪失し、当該違反した当公社及び利用者は当該債務を直ちに弁済するものとします。
7 当公社は、利用者から当施設の利用の申し込みがあった場合において、当該利用が暴力団員等の活動を助長し、又はその運営に資すると認めるときは、当該利用の申し込みを受諾しないことができます。
8 当公社は、当施設を利用者に利用させる旨の会員契約及びその他の契約をした後において、当該利用が暴力団員等の活動を助長し、又はその運営に資すると認めたときは、当該利用に係る契約を無催告解除することができます。
9 当公社は、本条第7項により利用の申し込みを受諾しないこと又は第8項により利用に係る契約を無催告解除したことにより当該利用者に損害が生じた場合においても、一切その賠償責任を負いません。
第4章 規約の変更等
第42条 (本規約の変更)
1 当公社は、民法第548条の4の規定に基づき、次に掲げる場合には、本規約の変更をすることにより、変更後の本規約の条項について合意があったものとみなし、個別に利用者と合意をすることなく会員契約及びその他の利用者との契約の内容を変更することができるものとします。
(1) 本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当公社は、本条第1項の規定による本規約の変更をするときは、その効力発生時期を定め、か つ、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を当施設Webサイト
(インターネットの利用)その他の適切な方法により周知するものとします。
第5章 紛争の解決等
第43条 (協議事項)
本規約の解釈に疑義が生じ、又は本規約に定めのない事由が生じたときは、当公社及び利用者は、誠実に協議の上、解決するものとします。
第44条 (準拠法、専属的合意管轄)
1 本規約及びこれに基づく契約に関する準拠法は、日本国法とします。
2 本規約及びこれに基づく契約に関する一切の訴訟は、当施設の所在地を管轄する地方(簡易)裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
【付則】
1 本規約は、2024年6月1日から効力を発生するものとします。
2 本規約の変更は、必要に応じて当公社が行うものとします。
3 本規約の効力発生に関し、必要な事項は当公社が別に定めます。
4 当公社が本規約を変更した場合には、利用者は、当該変更に係る効力発生日以降、変更後の本規約に従うものとします。
2024年5月17日改定
以 上
【別紙】
スペース区分
(1) 専用オフィススペース(下図:青枠)
・専用オフィス:下図01~14の各個室
(2) コワーキングスペース(下図:赤枠)
・会議室:下図A~Cの各個室
・個室ブース:下図D、E、a~iの各個室
・プリント複合機:下図Ⅰの空間
・ロッカー:下図Ⅱの空間
・休憩室:下図Ⅲ、Ⅳの各個室
(3) 交流スペース(下図:橙枠)
・アイディアラボ:下図αの空間
・オープンハブ:下図βの空間
・デルタルーム:下図γの空間
11
12
13
14
10
09
I
08
ç
07
06
ß
05
02
04
α
01
03
e d c b a
C
B
A
i h
g
f E
D N
亞
別紙「スペース区分」は、以上
【別紙】
(標準会員サービス)
料金プラン
会員プラン名称 | 金額(消費税込み) | 利用可能スペース | 付随サービス | 登 録 可 能人数 | ||
コワーキングスペース | 専用オフィススペース | DX チームサ ポートサービス | KADO サポートサービス※1 | |||
トライア ル | 月額 55,000 円 | ○ | - | - | - | 3 名 |
スタン ダード | 月額 110,000 円 | ○ | ○ 15 日/月 | △※2 | △ 8 時間/月 | 10 名 |
プレミア ム | 年額 1,100,000 円 | ○ | ○ 180 日/年 | ○※3 | ○ 100 時間/年 | 10 名 |
※1:データ作成、バックオフィス、ヒアリング等が可能です。内容は個別相談とします。
※2:月 2 回、各 2 時間(1 時間程度のミーティング+資料作成等)を標準とします。
※3:プロジェクト専門チームの組成を標準とします。ただし、プロジェクト専門チームには会員登録者の参画が必要です。
(オプション会員サービス)
ゲスト利用サービス | 日額 2,200 円/1 人(消費税込み) |
住所利用、郵便物サービス | 月額 3,300 円(消費税込み) |
登記サービス※1 | 月額 2,200 円(消費税込み) |
専用オフィススペース利用サービスの追加 | 日額 5,500 円(消費税込み) |
登録可能人数の追加(最低1か月間以上からとな ります。) | 月額 11,000 円/1 人(消費税込み) |
会員登録者の短期利用サービス | 週額 4,400 円/1人(消費税込み)※2 |
※1:「住所利用、郵便物サービス」の契約が必須となります。
※2:「週」とは、開始曜日にかかわらず連続する7日間をいいます。
(占用利用サービス)
占用利用時間帯(コマ) | 午前コマ | 午後コマ | 午後コマ:オプション※2 | |
占用利用可能時刻※1 | 午前9時~12時30分 | 13時~17時 | 17時~18時30分 | |
占用利用可能スペース | アイディアラボ | 3,080 円 (消費税込み) | 3,520 円 (消費税込み) | 1,320 円 (消費税込み) |
オープンハブ | 3,080 円 (消費税込み) | 3,520 円 (消費税込み) | 1,320 円 (消費税込み) | |
アイディアラボ及びオープンハ ブ | 6,160 円 (消費税込み) | 7,040 円 (消費税込み) | 2,640 円 (消費税込み) |
※1:第3条に定める当施設の利用可能時間内において、占用利用が可能です。
※2:「午後コマ」を利用する場合のみ、利用申込が可能です。
別紙「料金プラン」は、以上