Contract
xx市と兵庫県信用組合との包括地域連携協力に関する協定書
三木市(以下「甲」という。)と兵庫県信用組合(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化し、人的、知的資源の有効活用と協働活動を推進することにより、xx市の地域社会の発展と地域経済の活性化及び市民サービスの向上を図るために、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が有する技術や資源を効果的に活用しながら、xx市の発展と地域経済の活性化及び市民サービス向上に向けて相互に協力し、地方創生に寄与することを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲と乙は前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。
(1) 中小企業及び創業の支援に関すること。
(2) 地域資源を活用した地域産品のPR及び普及支援などに関すること。
(3) 人口減少対策、地域経済活性化及び雇用マッチングに関すること。
(4) その他、甲及び乙が必要と認める地方創生に関すること。
2 前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、甲及び乙は定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲及び乙の合意の上、決定する。
3 乙は、第1項に掲げる事項の一部を、甲との協議により乙の関係会社に実施させることができる。
(協定内容の変更)
第3条 甲及び乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(有効期間)
第4条 本協定書の有効期間は、協定書締結の日から1年間とする。ただし、本協定書の有効期間満了の日の30日前までに双方のいずれからも協定解除の申入れがない場合は、さらに1年間更新するものとし、その後も同様に取り扱う。
(疑義等の決定)
第5条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲及び乙の協議の上、これを定めるものとする。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、本協定書に基づく活動において、相手方より知り得た秘密事項について、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、第三者に対し開示又は漏洩してはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。
(協定解除)
第7条 本協定書に基づく活動において生じる経費の負担については、甲及び乙の合意の上、決定する。
以上のとおり協定を締結した証として、本協定書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。
平成30年 月 日
兵庫県xx市上の丸町10番30号 |
(甲)xx市 |
xx市長 |
兵庫県神戸市中央区xxx3丁目4番17号 |
(乙)兵庫県信用組合 |
理事長 |