Contract
ケーブルライン利用規約
(三河湾ネットワーク株式会社の業務エリア内での業務規約)
第 1 条 総則
1. ひまわりネットワーク株式会社(以下「当社」といいます)は、ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」といいます)が別に定める「IP電話サービス契約約款」(以下「約款」といいます)およびこの「ケーブルライン利用規約」(以下「本規約」といいます)に基づき、約款で定めるケーブルラインサービス(以下、「本サービス」といいます)に関する端末設備の提供および当社所定の工事を行います。
2. 本規約の規定が約款の規定と矛盾または抵触する場合は、約款の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
3. 当社は、本規約を変更することがあります。この場合、端末設備の提供条件は変更後の規約によります。
第 2 条 提供条件
1. 本サービスは、当社が別途「インターネット接続サービス契約約款(スマイル光)」並びに「インターネット接続サービス契約約款(三河湾xxx)」にて定める、光インターネット接続サービスの契約者に限り提供するものとします。また、本サービスは、KDDI株式会社より当社を介して提供するケーブルプラス電話サービスとの同時利用は出来ないものとします。
第 3 条 加入契約の申込と承諾
1. 当社を介して「本サービス」の提供を受けようとする者(以下、「申込者」といいます)は、本規約の内容を承認の上、約款の規定に基づき、当社にサービス約款の申込通知を行うものとします。当社がこれを承諾したときに、当社と申込者との間で本規約を契約内容とする工事および請求等に関する契約が成立します(以下契約成立後の申込者を「契約者」といいます)。ただし、20 才未満の方が加入申込をされる場合は、法定代理人の同意を必要とします。
2. 当社は、加入申込があったときは、次のいずれかに該当する場合を除きこれを承諾するものとします。
(1) 電話接続回線を設置し、または保守することが技術上困難なとき
(2) 申込者が、工事に関する費用その他当社に対する支払いを怠るおそれがあるとき
(3) その他当社の業務の遂行上支障があるとき
第 4 条 設備の設置
1. 契約者は、本サービスへの申込をもって、当社が本サービスに必要となる電話接続回線の引込、屋内配線、終端装置(以下「設備」といいます)を設置することについて承諾したものとします。その工事および保守等は、当社指定の機器、工法などにより、全て当社または当社の指定する業者が行うものとします。なお、終端装置は当社が設置し、所有権も当社に帰属します。
2. 当社は、第 3 条の規定に従い約款に定める第 4 種IP電話契約に係る本サービスの契約が成立した場合には、別途定める
「光端末設備貸出サービスに関する契約条項」に基づき、約款 3 条で定める端末設備を契約者に貸与します。
3. 設備の設置、保守の工事を行うために必要のあるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入ることができるものとします。この場合においてxx、家主その他利害関係人のあるときは、契約者はあらかじめ当該利害関係人の承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
4. 契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域を含みます)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5. 共同住宅などの共聴施設により契約者がサービスを受ける場合は、別途協議するものとします。
6. 契約者は当社が設置した終端装置を移動、取り外し、変更、分解、損壊しないこと、または線条その他の導体を接続しないこととします。
第 5 条 当社が行う契約の解除
1. 当社は、次の場合には、本契約を解除することがあります。ただし、契約者は契約解除にともない債務の履行を免除されるものではありません。
(1) 本サービス料金または工事費等その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、またはそのおそれのあるとき。
(2) 契約の申込にあたって、故意に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 契約者が、当社が設置した終端装置を移動、取り外し、変更、分解もしくは損壊したとき、または線条その他の導体にしたとき。
(4) 当社または契約者の責に帰すことのできない事由により、当社の電気通信設備の変更が余儀なくされ、かつその代替構築が困難で本サービスの接続ができないとき。
(5) 契約者が、本規約または約款に違反したとき、または違反するおそれがあるとき。
(6) その他当社の業務遂行上支障があるとき。
2. 当社は、前項の規定により本契約を解除する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する日を契約者に通知します。ただし緊急等やむをえないとき、および契約者の都合により通知が契約者に到達しない場合はこの限りではありません。
第 6 条 利用停止
1. 当社は、ソフトバンクが規定する約款第 23 条(利用停止)に基づき、本サービスの利用停止をすることがあります。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止する場合は、あらかじめ提供を停止する日および期間を契約者に通知します。ただし緊急等やむをえないとき、および契約者の都合により通知が契約者に到達しない場合はこの限りではありません。
第 7 条 工事費等の支払義務
1. 第 4 条(設備の設置)に定める設備の設置に伴う料金(以下「工事費等」といいます)は、契約者の負担とします。
2. 工事の着手後完了前に契約の解除等があった場合には、契約者はその工事の解除等があったときまでに着手した工事部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担に要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第 8 条 利用料等の請求および支払
1. 契約者は約款により支払う義務を負う費用(約款に基づく割増金および遅延利息を含みます)を、当社の請求に基づき当社に支払うことを承諾するものとします。
2. 契約者が支払期日を経過しても本サービス料金および工事費等を支払わないときは、支払が完了するまでの間(支払期日経過後においても当社が支払の事実を確認できるまでの期間を含みます)、約款の定めに従い、本サービスを停止することがあります。
3. 前項について、契約者は、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合(1 年未満の場合は 1 年を 365 日とする日割り計算とし、1 円未満は切り捨てるものとします)で計算して得た額を遅延損害金として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 9 条 ソフトバンク提供サービスに係る債権の譲渡等
1. 契約者は約款の定めにより支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権が、ソフトバンクの定めるところにより当社に譲渡されること、その結果当社が当該債権を契約者に請求することを承諾したものとします。またこの場合、契約者は当社およびソフトバンクが契約者への債権譲渡に関する個別の通知または承認の請求を省略することにつき承諾したものとします。
第 10 条 サポート
1. 契約者は、本サービスを利用できなくなったときは、その自営端末設備等および利用態様に問題がないことを確認の上、当社に申告していただきます。当社はその申告に基づき、当社およびソフトバンクの設備の修理、保守等(以下「サポート」といいます)を行うこととします。
2. 契約者は、本サービスの利用環境、態様および申告の時間帯等により、サポートを受けることが困難な場合あるいは時間を要する場合があることを承諾していただきます。
3. 第 1 項および第 2 項にかかわらず、その故障の原因が当社およびソフトバンクの設備、工事以外による場合には、当社およびソフトバンクはサポートの責を負いません。
第 11 条 責任および免責事項
1. 当社は、天災、事変その他の事由による本サービスの停止、不能についての損害についての責は負いません。ただし、当社の故意または重大な過失により本サービスが提供できなかった場合については、この限りではありません。
2. 契約者が本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合は、当該契約者が自己の責任において解決するものとし、当社は一切その責を負わないものとします。
第 12 条 個人情報の取り扱い
1. 契約者の個人情報については、当社が別に定める「個人情報の取り扱いについて」により、取り扱うこととします。
第 13 条 債権の保全
1. 当社が第 7 条(工事費等の支払義務)の債権および第 9 条(ソフトバンク提供サービスに係る債権の譲渡等)により譲り受けた債権の保全に際して必要と認めた場合は、契約者に対して、契約者の住所および氏名が確認できる書類、その他債権保全に必要な書類の提出を求めることができるものとします。
第 14 条 協議等
1. 本規約および約款に定めなき事項が生じた場合、当社および契約者は、誠意を持って協議し解決するものとします。
2. 本サービスの利用に関して、当社と契約者との間に紛争が生じた場合、当社のサービス区域を管轄する裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則 本規約は 2020 年 1 月 1 日から適用します。
光端末設備貸出サービスに関する契約条項
第 1 条 ホームゲートウェイ機器の貸出
1. 当社は、契約者に対し、その契約者との間で締結している1のケーブルライン契約につき、1の当社が別途指定するホームゲートウェイ機器(「WMTA」と呼び、数種の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プロトコル変換およびIPルーティング等の機能を有するものをいいます。以下「ホームゲートウェイ機器」といいます)を無償で貸与します。
第 2 条 ホームゲートウェイ機器の設置および撤去等
1. 当社は、前項に基づき契約者に貸与するホームゲートウェイ機器を契約者が指定した設置場所(ただし、本サービスの提供を受けることができる場所に限ります)に設置し、その設置した日から契約者に対する当該ホームゲートウェイ機器の貸与が開始されるものとします。
2. 契約者は、ホームゲートウェイ機器と契約者の機器とを接続しようとするときは、その接続方法および設定内容等について当社の指示に従うものとします。
3. ホームゲートウェイ機器と契約者の機器との接続に必要となる物品等およびホームゲートウェイ機器を使用するにあたり必要となる電源等は、契約者の責任と費用負担で準備するものとします。
4. 当社は契約者に対して、貸与開始においてホームゲートウェイ機器が正常な機能を備えていることのみを担保し、ホームゲートウェイ機器の商品性および契約者の使用目的への適合性については一切担保しません。
第 3 条 ホームゲートウェイ機器の使用および保管等
1. 契約者は、ホームゲートウェイ機器を善良なる管理者の注意をもって使用および保管するものとします。
2. 契約者は、ホームゲートウェイ機器を第三者に譲渡し、転貸し、自己もしくは第三者のための担保として提供または使用させ、ホームゲートウェイ機器を改造もしくは改変しまたは契約者が本規約において指定した当該ホームゲートウェイ機器の設置場所以外の場所に移転してはならないものとします。
3. 契約者は、ホームゲートウェイ機器に故障、滅失または毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知します。当社はその通知を受領後、故障品と同一機種もしくはほぼ同等の機能を有する正常なホームゲートウェイ機器を提供し、契約者は、故障、毀損等の生じたホームゲートウェイ機器を当社に返却するものとします。
4. 前項の規定に拘らず、当社は、契約者の責に帰すべき事由によりホームゲートウェイ機器に故障、滅失または毀損が生じたときは、契約者に対し、別表2「ホームゲートウェイ機器購入代金相当額」に定める額を請求できるものとします。
第 4 条 ホームゲートウェイ機器の返還等
1. 契約者は、解約等の理由でホームゲートウェイ機器の返還が必要となった場合には、その旨を速やかに当社へ連絡し、ホームゲートウェイ機器の返還に係る工事の依頼を行うこととします。
2. ホームゲートウェイ機器の返還に係る工事は、当社が特別と認める場合を除き、当社または当社が指定する業者が行うも
のとします。
第 5 条 責任の範囲
1. 当社およびソフトバンク株式会社(以下「当社等」といいます)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失または毀損等により契約者が損害を被った場合、約款に規定された本サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。ただし、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
2. 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由により契約者の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された本サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。ただし、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
3. 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由により契約者が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。
4. 当社等は、契約者の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態と同程度の状態となる場合を含みます)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された本サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。ただし、当社等の故意または重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された本サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。
別表1 工事費
区分 | 対象者 | 工事内容 | 単位 | 建物形態 | |
戸建住宅 | 集合住宅 | ||||
本サービスの利用開始 | 当社既加入者 | 追加工事 | 1 ケーブルプラス電話接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 |
当社未加入者 | 新規工事 | 1 ケーブルプラス電話 接続回線ごと | 別に定める 実費相当額 | 別に定める 実費相当額 | |
本サービスの解除 | 撤去工事 | 撤去工事 | 1 ケーブルプラス電話接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 |
別表2 ホームゲートウェイ機器購入代金相当額
ホームゲートウェイ機器購入代金相当額 | 25,000 円(税込 27,500 円) 1 端末ごとに |