Contract
利用申込書兼カードローン契約書兼保証委託申込書兼保証委託契約書 新旧対照表
※改正箇所…太字下線で表示。
改 正 前 | 改 正 後 | 備 考 |
顧客記入欄 新規貸越期限 満 66 歳の誕生日の属する月末まで | 新規貸越期限 満 70 歳の誕生日の属する月末まで |
カードローン契約規定 新旧対照表
※改正箇所…太字下線で表示。
改 正 前 | 改 正 後 | 備 考 |
(前文) 私は、信金ギャランティ株式会社の保証により、以下の事項を確認のうえカードローンの利用を申し込みます。なお、借入諸条件については本申込書、カードローン契約規定およびローンカード規定の各条項に、保証条件については保証委託約款の各条項に従い債務弁済の義務を履行します。 カードローン契約規定 第1条(取引方法) (略) (新規貸越期限)第2条 (略) 2.(略) 3.新規貸越期限は、借主の満66歳の誕生日の属する月末までとし、この期限の延長は行わないことをあらかじめ同意します。その後の取扱いは、前項の当事者の一方から期限を延長しない旨の申出がなされた場合と同様とします。 第3条 (略) (新規貸越の停止) 第4条 借主に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、金庫は新規貸越を停止できるものとします。 ① この契約に違反したとき、または債務不履行があったとき。 ② 借主が金庫の地区外に移転したこと等に伴い、金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失したとき。 ③ 借主の信用状況に関する金庫および保証会社の審査により、新規貸越の中止が相当と認められたとき。 (追加) | (前文) (同左) カードローン契約規定 第1条(取引方法) (同左) (新規貸越期限) 第2条 (同左) 2.(同左) 3.新規貸越期限は、借主の満70歳の誕生日の属する月末までとし、この期限の延長は行わないことをあらかじめ同意します。その後の取扱いは、前項の当事者の一方から期限を延長しない旨の申出がなされた場合と同様とします。 第3条 (同左) (新規貸越の停止) 第4条 借主に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、金庫は新規貸越を停止できるものとします。 ① この契約に違反したとき、または債務不履行があったとき。 ② 借主が金庫の地区外に移転したこと等に伴い、金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失したとき。 ③ 借主の信用状況に関する金庫および保証会社の審査により、新規貸越の中止が相当と認められたとき。 ④ 借主が死亡したとき。 | 新規貸越期限変更により第 2 条第 3 項の満年齢を変更 第 10 条第 1 項⑥(相続の開始による期限の利益喪失)を削除したことにより、相続人の新規貸越を停止するために追加 |
改 正 前 | 改 正 後 | 備 考 |
(貸越金利息・損害金) 第5条 第1~5項 (略) 6.前項による利率、損害金の割合の変更の内容は、金庫の店頭または自動機の設置場所に掲示するものとします。なお、変更日以降の取引もこの契約の条項により取り扱われるものとします。 第6条(定例返済)~ 第9条(諸費用の自動支払) (略) (期限前の全額返済義務) 第10条 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は金庫からの通知、催告等がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、第6条および第7条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 ① 保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。 ② 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは申立予定であることを金庫が知ったとき。 ③ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 ④ 預金その他金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 ⑤ 借主が住所変更の届出を怠るなどの借主の責めに帰すべき事由によって行方不明となり、金庫から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 ⑥ 借主に相続の開始があったとき。 2 .(略) 3 .(略) 第11条(反社会的勢力の排除) ~ 第23条(合意管轄) (略) 以 上 | (貸越金利息・損害金) 第5条 第1~5項 (同左) 6.前項による利率、損害金の割合を変更する場合には、金庫は変更を行う 旨および変更後の内容ならびにその効力発生時期をホームページへの掲示その他の方法により借主に周知するものとします。なお、変更日以降の取引もこの契約の条項により取り扱われるものとします。 第6条(定例返済)~ 第9条(諸費用の自動支払) (同左) (期限前の全額返済義務) 第10条 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は金庫からの通知、催告等がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、第6条および第7条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。 ① 保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。 ② 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは申立予定であることを金庫が知ったとき。 ③ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。 ④ 預金その他金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。 ⑤ 借主が住所変更の届出を怠るなどの借主の責めに帰すべき事由によって行方不明となり、金庫から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。 (削除) 2 .(同左) 3 .(同左) 第11条(反社会的勢力の排除) ~ 第23条(合意管轄) (同左) 以 上 | 改正債権法第 548 条の 4 の条文に合わせて表現を一部改正 第 10 条第 1 項⑥(相続の開始による期限の利益喪失)を削除 |