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条件付外貨定期預金<ハイユニット>規定
第1条(定義)
(1) 本規定において、「条件付外貨定期預金<ハイユニット>」(以下「本外貨定期預金」といいます)とは、本規定に定める外貨定期預金および条件付為替予約が一体のものとして契約された預金のことをいいます。
(2) 本規定において募集方式における「条件付為替予約」とは、判定日の公表相場仲値が条件相場より円安
(条件相場と同一は含みません)となることを履行条件とし、予約期日に本外貨定期預金の元金および税引後利息の合計額を予約相場で円貨に転換する取引のことをいいます。
(3) 本規定において個別方式における「条件付為替予約」とは、判定時の市場実勢為替相場が条件相場より転換通貨安(条件相場と同一を含みません)となることを履行条件とし、予約期日に本外貨定期預金の元金および税引後利息の合計額を予約相場で転換通貨に転換する取引のことをいいます。
(4) 本規定において「予約金額」とは、本外貨定期預金の申込時に三井住友銀行と預金者が合意した条件付為替予約の予約金額(外貨額)のことをいいます。なお、この予約金額は、本外貨定期預金の満期日における元金および税引後利息の合計額と同一額とします。
(5) 本規定において「予約相場」とは、本外貨定期預金の申込時に三井住友銀行と預金者が合意した条件付為替予約履行時に適用する一定の外国為替相場のことをいいます。
(6) 本規定において「条件相場」とは、本外貨定期預金の申込時に三井住友銀行と預金者が合意した条件付為替予約履行判定時に適用する一定の外国為替相場のことをいいます。
(7) 本規定において「予約期日」(予約実行日)とは、条件付為替予約を実行する日のことをいいます。なお、この予約期日は本外貨定期預金の満期日と同一の日とします。
(8) 本規定において「判定日」とは、本外貨定期預金満期日の2営業日前の日のことをいいます。
(9) 本規定において「判定時」とは、本外貨定期預金満期日の2営業日前の午後 3 時のことをいいます。
(10) 本規定において適用される時間は日本時間をいいます。また、「営業日」とは、三井住友銀行の日本国内における営業日のことをいいます。
(11) 本規定において「公表相場仲値」とは、三井住友銀行が店頭にて公表するTTS(電信売相場)とTTB(電信買相場)の仲値((TTS+TTB)÷2)をいいます。なお、三井住友銀行が同一営業日中に公表相場仲値を変更する場合においても、本規定における公表相場仲値は三井住友銀行がその営業日に最初に店頭にて公表した値とします。
(12) 本規定において「市場実勢為替相場」とは、外国為替市場にて取引される外国為替相場に基づき三井住友銀行が決定する外国為替相場をいいます。
(13) 本規定において「調達利率」とは、三井住友銀行が本外貨定期預金の申込時に、本外貨定期預金の元金相当額を預入日から満期日までインターバンクxxxにて運用するとした場合に適用される標準的な利率(360日ベース)に基づき、三井住友銀行が所定の方法により決定する利率(360日ベース)のことをいいます。
(14) 本規定において「再調達利率」とは、次の利率のことをいいます
①満期日前の解約の場合
三井住友銀行が本外貨定期預金の満期日前の解約(本規定において、「満期日前解約」といいます)に応じる場合に、解約日において本外貨定期預金の元金相当額をインターバンクxxxにて解約日から満期日まで調達するとしたときに適用される標準的な利率(360日ベース)に基づき、三井住友銀行が所定の方法により決定する利率(360日ベース)。
②預入日前の取消の場合
三井住友銀行が本外貨定期預金の預入日前の取消(本規定において「預入日前取消」といいます)に応じる場合に、取消日において本外貨定期預金の元金相当額をインターバンクxxxにて預入日から満期日まで調達するとしたときに適用される標準的な利率(360日ベース)に基づき、三井住友銀行が所定の方法により決定する利率(360日ベース)。
第2条(預金の支払時期および方法)
(1) 募集方式において、判定日の公表相場仲値が条件相場より円安(条件相場と同一を含みません)であった場合、三井住友銀行は条件付為替予約を履行することにより、予約期日に本外貨定期預金の元金および税引後利息の合計額を予約相場で円貨に転換するものとします。三井住友銀行は転換した円貨を、元金部分の為替差益相当額に対する所定の税金を源泉徴収したうえで、本外貨定期預金の申込時に三井住友銀行と預金者が合意した元利金円貨受取口座に入金するものとします。
(2) 募集方式において、判定日の公表相場仲値が条件相場以上の円高(条件相場と同一を含みます)であった場合、判定日に条件付為替予約は自動的に解除され、三井住友銀行は満期日に本外貨定期預金の元金および税引後利息の合計額を本外貨定期預金の申込時に三井住友銀行と預金者が合意した元利金外貨受取口座に当該外貨で入金するものとします。この場合、三井住友銀行は、本外貨定期預金の満期日に元金および税引後利息の合計額を元利金外貨受取口座に入金する旨、預金者に速やかに通知するものとします。預金者は三井住友銀行からの申し出があれば当該通知の内容を確認すること書面を三井住友銀行に提出するものとします。
(3) 個別方式において、判定時の市場実勢為替相場が条件相場より転換通貨安(条件相場と同一を含みません)であった場合、三井住友銀行は条件付為替予約を履行することにより、予約期日に本外貨定期預金の元金および税引後利息の合計額を予約相場で転換通貨に転換するものとします。三井住友銀行は転換した転換通貨を、元金部分の為替差益相当額に対する所定の税金を源泉徴収したうえで、本外貨定期預金の申込時に三井住友銀行と預金者が合意した元利金円貨受取口座または元利金外貨受取口座に入金するものとします。
(4) 個別方式において、判定時の市場実勢為替相場が条件相場以上の転換通貨高(条件相場と同一を含みます)であった場合、判定時に条件付為替予約は自動的に解除され、三井住友銀行は満期日に本外貨定期預金の元金および税引後利息の合計額を本外貨定期預金の申込時に三井住友銀行と預金者が合意した元利金外貨受取口座に当該外貨で入金するものとします。この場合、三井住友銀行は、本外貨定期預金の満期日に元金および税引後利息の合計額を元利金外貨受取口座に入金する旨、預金者に速やかに通知するものとします。預金者は三井住友銀行からの申し出があれば当該通知の内容を確認する書面を三井住友銀行に提出するものとします
(5) 預金者は市場実勢為替相場の決定に対して一切異議を唱えないものとします。
(6) 本外貨定期預金の元利金円貨受取口座または元利金外貨受取口座が満期日までに解約され、三井住友銀行が前記(1)から(4)までのいずれかに定める方法によりその元利金を入金できない場合は、預金 者は直ちに受取口座となる預金口座を開設するものとし、三井住友銀行は当該受取口座に元利金を入金
するものとします。この場合、満期日から入金日の前日までの本外貨定期預金の利率およびxx単位は、当該通貨の普通預金と同一とします。
第3条(利息)
(1) 本外貨定期預金の満期日の利息は、本外貨定期預金のお預け入れ金額(以下「預入金額」といいます)、約定利率および約定日数(預入日から満期日の前日までの日数)により日割計算(360日ベース)するこ
ととします。なお、xx単位は1通貨単位とし、利息は1補助通貨単位未満を切り捨てることとします。
(2) 本外貨定期預金を第 5 条(2)により満期日前解約に応じる場合または三井住友銀行が第 7 条(1)の定めにより解約する場合の利息は、預入金額、約定利率および預入日から解約日の前日までの日数により日割計算(360日ベース)のうえ、預入通貨で支払います。なお、xx単位は1通貨単位とし、利息は1補助通貨単位未満を切り捨てることとします。
第4条(条件付為替予約の他への流用禁止)
本外貨定期預金を構成する条件付為替予約は、本外貨定期預金を構成する外貨定期預金を唯一の対象の取引とし、他の外貨建取引に関して用いることはできないものとします。
第5条(清算金)
(1) 本外貨定期預金申込後は、三井住友銀行がやむをえないと認める場合を除き、満期日前解約、預入日前取消または申込内容の変更をすることはできないものとします。
(2) 前記(1)の定めにかかわらず、三井住友銀行がやむをえないものと認めて本外貨定期預金の満期日前 解約に応じる場合には、外貨定期預金と条件付為替予約の解約を同時に行うものとし、それぞれ独立して解約できないものとします。三井住友銀行は本外貨定期預金の解約による清算金を本外貨定期預金の元金および税引後利息から差し引いて預金者に払い戻すこととします。
清算金は、次の①および②の合計金額とします。
① 外貨定期預金の清算金
外貨定期預金の清算金額 = 預入金額 × (再調達利率 - 調達利率)×残存日数(解約日から満期日前日までの日数) ÷ 360
但し、計算した金額が0を下回るときは0とします。
② 条件付為替予約の清算金
解約日に他の市場参加者との間で、満期日前解約がなければ存続したであろう条件付為替予約につき代替の契約を締結するか、または締結すると仮定した場合に三井住友銀行が支払うべき金額。
(3) 前記(1)の定めにかかわらず、三井住友銀行がやむをえないものと認めて本外貨定期預金の預入日前取消に応じる場合には、外貨定期預金の取消と条件付為替予約の取消を同時に行うものとし、それぞれ独立して取消できないものとします。預金者は本外貨定期預金の取消による清算金を直ちに支払うものとします。清算金は、次の①および②の合計金額とします。
① 外貨定期預金の清算金
外貨定期預金の清算金額 = 預入金額 × (再調達利率 - 調達利率)× 約定日数(預入日から満期日前日までの日数) ÷ 360
但し、計算した金額が0を下回るときは0とします。
② 条件付為替予約の清算金
取消日に他の市場参加者との間で、預入日前取消がなければ存続したであろう条件付為替予約につき代替の契約を締結するか、または締結すると仮定した場合に三井住友銀行が支払うべき金額。
第6条(預金の解約)
預預金者は、本外貨定期預金を第 2 条(1)から(4)までのいずれかに定める方法以外の方法で解約するときは、証書裏面の受取欄に届出印章により記名押印して、取引店に提出するものします。その場合、三井住友銀行は、預金者に対し、預金者本人を確認することができる資料の提出を求めることができるもの とします。
第7条(三井住友銀行からの解約事由および清算金の負担)
(1) 預金者が三井住友銀行に対して債務を負担しており、銀行取引約定書、ローン契約書またはその他、その債務に関して三井住友銀行と締結した契約書に基づき期限の利益を喪失した場合、三井住友銀行はいつでも、所定の手続きにより、本外貨定期預金を相殺または解約のうえ預金者の当該債務の弁済に充当することができるものとします。
この場合、外貨定期預金の解約と条件付為替予約の解約を同時に行うものとします。
(2) 三井住友銀行との取引規定に違反した場合、三井住友銀行はいつでも、所定の手続により本外貨定期預金を解約できるものとします。この場合、外貨定期預金の解約と条件付為替予約の解約を同時に行うものとします。
(3) 前記(1)(2)の場合、預金者は第5条に従い、清算金を支払うものとします。
第8条(届出事項の変更、証書の再発行等)
(1) 預金者は、証書や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって三井住友銀行に届け出るものとします。
(2) 前記(1)の印章、氏名、住所その他の届出事項の変更の届出がなされなかったことによって生じた損害については、三井住友銀行に過失がある場合を除き、三井住友銀行は責任を負いません。
(3) 預金者および補助人、保佐人、xx後見人または任意後見人(以下「預金者等」といいます)は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により取引店に届け出ることとします。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(4) 預金者等は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がされたときは、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により取引店に届け出ることとします。
(5) 預金者等は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前記(3)または(4)と同様に取引店に届け出ることとします。
(6) 預金者等は、前記(3)から(5)までの届出事項に取消または変更が生じたときにも同様に取引店に届け出ることとします。
(7) 前記(3)から(6)までの届出がなされなかったことによって生じた損害については、三井住友銀行に過失がある場合を除き、三井住友銀行は責任を負いません。
(8) 証書または印章を失った場合の本外貨定期預金の元利金の支払い、解約または証書の再発行は、三井住友銀行所定の手続きをした後に行います。この場合、三井住友銀行は相当の期間をおき、また、保証人を求めることができるものとします。
(9) 証書を再発行するときは、預金者は三井住友銀行所定の再発行手数料を支払うものとします。
第9条(印鑑照合)
三井住友銀行は、証書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があってもそ
のために生じた損害については、責任を負いません。
第 10 条(譲渡、質入れの禁止)
(1) 本外貨定期預金、本規定に基づく契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および証書については、譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、もしくは第三者に利用させることはできません。
(2) 三井住友銀行がやむをえないものと認めて質入れその他第三者の権利の設定を承諾する場合には、三井住友銀行所定の書面により行います。
第 11 条(保険事故発生時における預金者からの相殺等)
(1) 第 2 条(1)ないし(4)および第 5 条の定めにかかわらず、本外貨定期預金は、満期日が未到来であっても、三井住友銀行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、三井住友銀行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができるものとします。なお、本外貨定期預金に、預金者の三井住友銀行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の三井住友銀行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱ができるものとします。
(2) 前記(1)により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、証書裏面の受取欄に届出の印章により記名押印して直ちに取引店に提出するものとします。ただし、本外貨定期預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の三井住友銀行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前記①の充当の指定のない場合には、三井住友銀行の指定する順序方法により充当するものとします。
③ 前記①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、三井住友銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 前記(1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① 本外貨定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が三井住友銀行に到達した日の前日までとして、満期日の前日までの期間については約定利率、満期日以後の期間については計算実行日における普通預金(第 2 条(1)から(4)までのいずれかの定めによる満期日時点の通貨)の利率を適用するものとします。
② 第 5 条(2)または(3)の定めにかかわらず、本外貨定期預金を満期日前解約または預入日前取消することにより発生する清算金、手数料、費用および損害金等の預金者による支払は不要とします。
③ 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が三井住友銀行に到達した日までとして、利率、料率は三井住友銀行の定めによるものとします。ただし、借入金等を期限前弁済することにより発生する清算金、損害金、手数料等の預金者による支払は不要とします。
(4) 前記(1)により相殺する場合の外国為替相場については三井住友銀行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 前記(1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について三井住友銀行の承諾を要する等
の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
第 12 条(通知等)
預金者が前記第 8 条(1)を怠るなど預金者の責めに帰すべき事由により、当行が預金者から最後に届出のあった氏名、住所にあてて三井住友銀行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 13 条(準拠法、裁判管轄権)
本規定の解釈は日本の法律によって行われるものとし、万一本外貨定期預金並びに本規定に関し紛争が生じた場合には、三井住友銀行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 14 条(証書の効力)
本外貨定期預金を満期日に第2条(1)から(4)までのいずれかの方法により解約し元利金を元利金円貨受取口座または元利金外貨受取口座に入金した後は、証書は無効となりますので、直ちに取引店に返却してください。
第 15 条(この規定の変更等)
(1) この預金規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2) 前期(1)の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
【盗難通帳・証書等による払戻被害に関する預金取引追加規定】
1. この追加規定の適用範囲
この追加規定は、当行と預金契約を締結する個人(以下、「預金者」といいます)が当行に有する預金で、払い戻しの際に、払戻請求書に届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)し、通帳、証書またはキャッシュカード(以下、併せて「通帳等」といいます)を提出する預金(以下、「通帳等提出式預金」といいます)について適用されます。
2. 盗難通帳等による払い戻し等
(1) 盗取された通帳等を用いて行われた不正な払い戻し(以下、「不正な払い戻し」といいます)については、次の各号のすべてに該当する場合、通帳等提出式預金の各預金規定にかかわらず、預金者は当行に対して後記(2)に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
①通帳等の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
②当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること。
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
(2) 前記(1)の申出がなされた場合、不正な払い戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを預金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた不正な払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下、この追加規定において
「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。ただし、不正な払い戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、預金者に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補て
ん対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前記(1)、(2)は、前記(1)にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、盗取された通帳等を用いて行われた不正な払い戻しが最初に行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①不正な払い戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A 不正な払い戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
②通帳等の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当行が通帳等提出式預金について預金者に払い戻しを行っている場合には、当該払い戻し額の限度において、前記(1)にもとづく補てんの請求には応じることができません。また、預金者が、不正な払い戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当行が前記(2)により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、通帳等提出式預金の各預金規定にもとづく払い戻しの手続に応じることはできません。
(7) 当行が前記(2)により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳等により不正な払い戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
3. 預金契約に付随する貸越契約に基づき行う借り入れの場合の準用
(1) 前記1および2は、預金者が、当行との間において締結した預金契約に付随する貸越契約等にもとづき、払戻請求書に届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)し、通帳等を提出することにより行う金銭の借り入れに適用します。この場合、前記2(2)の適用においては、前記2(1)の各 号に該当することを条件として、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた当該借り入れ(手数料や利息を含みます)について、当行はその支払いを請求しないものとします。ただし、当該借り入れが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、預金者に過失があることを当行が証明した場合には、当行が支払いを求めることができない金額は、当該借り入れに係る額の 4 分の 3 に相当する金額とします。
(2) 前記2(3)の場合、または前記2(4)の各号のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、前記(1)の規定は適用しないものとします。
4. 本人確認書類の追加提示
当行は、通帳等提出式預金の払い戻しの手続に際し、各預金規定の払い戻しの手続に加え、当該預金の払戻を受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払い戻しを行いません。
以上
(2020 年 4 月 1 日現在)