大阪市中央区北浜4-3-1 TEL:06-6252-4520 FAX:06-6245-4686 TEL:06-6233-1512
研修医・勤務医のための
医師賠償責任保険のご案内
(医師賠償責任保険)
ご加入いただける方
医局に所属する次のような方々はご加入いただくことが可能です。
① それぞれの医局の先生、または病院に勤務して医療に直接従事されている方
② 病院に勤務して直接医療行為に従事しなくとも、医療の結果については何らかの責任を負わなければならない立場にある方
○医師の業務補助者(看護師等)が起こした医療事故で医師が責任を負う場合についても、その医師がこの保険に加入していれば、補償の対象になります。
(注)日本医師会A会員の先生方は、日本医師会にて医師賠償責任保険に加入されていますので、 この保険をご契約いただくことはできません。
保険金をお支払いする主な場合
被保険者(保険契約により補償を受けられる方)である医局の先生や勤務医の先生が、日本国内において行った医療行為に起因して、患者の身体に障害を与えた場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
① 保険期間中に発見された患者の身体障害が補償対象となります。
※「身体の障害」とは、傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
※「発見された」とは、次のいずれか早い時をもってなされたものとします。
○医療業務による患者の身体の障害を、被保険者が最初に認識した時、または認識し得た時
○被保険者に対して損害賠償請求が提起された時、提起されるおそれがあると被保険者が認識した時、または認識し得た時
② 医局に所属されている先生方の以下の医療行為に基づく損害賠償責任も補償対象となります。
○取扱い器具の消毒
○看護師など、医療業務補助者への指導管理 等
③ 歯科および美容専門の分野を除くすべての医療分野が対象となります。
○内科、外科、脳外科、整形外科、精神神経科、泌尿器科、麻酔科、放射線科、皮膚科、眼科、耳鼻科、産婦人科、小児科等
※歯科勤務の先生方につきましては、代理店・扱者または当社にお問い合わせください。
④ 勤務先の他、出張先の病院・診療所など勤務先以外で行った医療行為も対象となります。
(ただし、日本国内に限ります。)
※医療施設に起因する事故については、補償の対象となりませんのでご注意ください。
保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款、特別約款および特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
お支払いの対象となる損害
損害の種類 | x x |
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や 修理費 等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全ま たは行使するために必要な手続に要した費用 |
➃緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手 当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
上記①から➃の保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
上記⑤および⑥の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①の損害保険金の額が支払限度額を超える場合には、次の金額を限度とします。
お支払いする争訟費用の額
支払限度額
⑥争訟費用の額 × ①損害賠償金の額
=
なお②損害防止費用および➃緊急措置費用を除き、事前に当社の同意を要しますので、必ず当社までお問い合わせください。
被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払いの対象とはなりません。
適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
<普通保険約款でお支払いしない主な場合>
○保険契約者または被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)の故意によって生じた損害賠償責任
○被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
○被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊(滅失、破損または汚損)について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
○被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
○被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(じょう)に起因する損害賠償責任
○地震、噴火、洪水、津波または高潮に起因する損害賠償責任
○液体、気体(煙、蒸気、じんあい等を含みます。)または固体の排出、流出または溢(いっ)出に起因する損害賠償責任
(ただし、不測かつ突発的な事故によるものを除きます。)
○原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任 等
<特別約款でお支払いしない主な場合-医師特別約款>
○被保険者の業務を行う施設もしくは設備または航空機、車両(原動力がもっぱら人力であるものを含みます。)、自動車
(原動機付自転車を含みます。)、船舶もしくは動物の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
○名誉毀(き)損または秘密漏えいに起因する損害賠償責任
○美容を唯一の目的とする医療行為に起因する損害賠償責任
○医療の結果を保証することにより加重された損害賠償責任
○所定の免許を有しない者が遂行した医療行為に起因する損害賠償責任。ただし、所定の許可を有する臨床修練外国医師もしくは臨床修練外国歯科医師が遂行した医療行為に起因する損害賠償責任は除きます。
等
◇上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は、普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問い合わせください。
支払限度額と保険料(1年間)
プラン1 | プラン2 | プラン3 | プラン4 | ||
支払限度額 | 1事故につき | 1 億 円 | 2 億 円 | 3 億 円 | 4 億 円 |
保険期間中 | 3 億 円 | 6 億 円 | 6 億 円 | 6 億 円 | |
適用保険料 (1被保険者) | 月払の場合 | 4,450円 | 5,110円 | 5,460円 | 5,690円 |
年払の場合 | 50,830円 | 58,390円 | 62,370円 | 65,040円 |
◆ 2か月連続で保険料の口座振替が不能となった場合は、ご契約を解除させていただく可能性があります。
◆ 預金口座を変更される場合は、速やかにご連絡ください。
◆ プラン、適用保険料については次年度以降変更する場合がありますので、予めご了承ください。
事故発生時のご注意
<事故対応機関>
この保険は、医師の専門業務にかかわる事故を対象とする保険ですので、万一事故が発生した場合には、損害賠償責任の有無の判定、賠償額の確定等について業務に関する専門的知識が必要となります。
従いまして、事故への対応については医局と当社および法律家より構成する「医事紛争処理委員会(仮称)」を設置し、同委員会において損害賠償責任の有無の判定等を審議することを原則といたします。
これにより、医師の地位、責任等につき医師ご自身のご意見も反映されることとなり、被害者との無用なトラブルが回避され、円満な解決がなされることになるものと存じます。
<示談交渉は必ず当社とご相談いただきながらおすすめください。>
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただ きます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
(引受保険会社) (代理店・扱者)
三井住友海上火災保険株式会社 株式会社xx保険事務所
関西企業営業第xx第二課 大阪市中央区xxx町4-1-3 大阪センタービル2F
大阪市中央区xx4-3-1 TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 TEL:00-0000-0000
契約概要等のご説明 | ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約 (特別約款を含みます。以下同様とします。)でご確認ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問い合わせください。 |
【ご契約締結前にご注意いただきたいこと】
(1)商品の仕組み
保険の種類:医師賠償責任保険
<特別約款> <自動セット特約> <任意セット特約>
賠償責任保険普通保険約款 | + | 医師特別約款 | + | 代位求償権行使に関する特約 | + | 各種特約 (必要な場合にセットします。「(3)セットできる主な特約」をご参照ください。) |
(2)補償内容
①保険金をお支払いする主な場合
パンフレット本文(研修医・勤務医のための医師賠償責任保険のご案内)の「保険金をお支払いする主な場合」のページをご参照ください。
②お支払いの対象となる損害
パンフレット本文(研修医・勤務医のための医師賠償責任保険のご案内)の「お支払いの対象となる損害」のページをご参照ください。
③保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
パンフレット本文(研修医・勤務医のための医師賠償責任保険のご案内)の「保険金をお支払いしない主な場合」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約
セットできる主な特約は次のとおりです。詳細は代理店・扱者または当社までお問い合わせください。
特約の名称 | 特約の概要 |
予防接種のみ補償特約 | 医療業務のうち、予防接種に関する事故のみを補償の対象とします。 |
廃業補償特約 | 被保険者の廃業後に発見された事故を保険金のお支払対象とする特約です。廃業前まで当社で医師賠償責任保険にご加入いただいてい たお客さまのみセットすることができます。 |
(4)被保険者
記名被保険者(保険申込書の「記名被保険者」欄に記載された方)のみが被保険者(保険契約により補償を受けられる方)となります。ただし、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(5)保険期間
保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は原則として1年間です。また、1年未満の短期契約も条件により可能です。詳細は代理店・扱者または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書の「保険期間」欄にて ご確認ください。
(6)支払限度額等
支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。詳細はパンフレット本文(研修医・勤務医のための医師賠償責任保険のご案内)の「お支払いの対象となる損害」をご参照ください。
お客さまが実際にご契約いただく支払限度額、免責金額(注)につきましては、保険申込書の「支払限度額」欄および「免責金額」欄にてご確認ください。
(注)免責金額は、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
(7)保険料
保険料(注)は、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は代理店・扱者または当社までお問い合わせください。お客さまが実際にご契約いただく保険料(注)につきましては、保険申込書の「保険料」欄にてご確認ください。
(注)保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金額をいいます。
(8)保険料の払込方法
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です)。ただし、ご契約内容によりご選択していただけない払込方法があります。
○:選択できます ×:選択できません
主な払込方法 | 一般分割払(注1) | xx分割払(注2) | 一時払 |
口座振替 | ○ | ○ | ○ |
クレジットカード払 (売上票方式) | ○ | ○ | ○ |
払込票払 | × | × | ○ |
請求書払 | × | × | ○ |
(注1)一時払保険料が20万円未満のご契約の場合、選択できます。原則として、保険料は一時払と比べて5%の割増が適用されます。
(注2)一時払保険料が20万円以上のご契約の場合、選択できます。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いしません。
(9)満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
【ご契約締結後にご注意いただきたいこと】
(1)解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、代理店・扱者または当社に速やかにお申出ください。
■ 解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(右図をご参照ください。)分よりも少なくなります。たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から
6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■ ご解約に伴い、保険料の払込状況等の条件によっては、解約日または満期日等までの期間にお支払いいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせていただいた場合には、その保険料を払い込んでいただく必要があります。
始期日
未経過期間
解約日 満期日
保険期間
■ 保険契約を解約される場合、お払込みいただいた保険料が最低保険料(保険証券に最低保険料の記載がない場合には5,000円)未満のときは、その差額を払い込んでいただく必要があります。
(2)保険証券の確認・保管
ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問い合わせください。
その他ご注意いただきたいこと
(1)代理店・扱者の権限
契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
(2)共同保険
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は引受割合または保険金額に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社は他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
(3)その他
・この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ当社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
・この提案書は「医師賠償責任保険」の概要を説明したものです。詳細は普通保険約款・特約をご覧ください。なお、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問い合わせください。
・保険契約者と被保険者が異なる場合には、この提案書に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
・ご契約にあたっては、「重要事項のご説明」をご確認ください。
A21-200641 使用期限 2023 年 6 月 30 日