東京都港区南麻布 2-2-3 エクレール南麻布 101 TEL.03-6809-4577 ⅰ 当該出資馬の保険加入額は、2 歳馬については募集価格の 100%、3 歳馬については 70%、4 歳馬については 50%とし、5 歳馬以降は保険の更新を行いません。 ただし、当該出資馬がGⅢ以上の平地重賞競走(海外におけるGⅢ以上、地方競馬における JpnⅢ・SⅢ以上、および新設もしくは条件変更などの理由により本来の格付が...
会員規約
競走用馬ファンドの契約にあたって 《契約成立前(時)の交付書面》
発行:株式会社京都サラブレッドクラブ作成年月日:2020 年 2 月 12 日
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競走用馬ファンドのリスク等特徴について
競走用馬ファンド(以下、「本ファンド」といいます。)は、出資された元本を保証するものではありません。匿名組合契約の締結にあたっては、本書面をよく読み、商品の特性、リスクをご理解頂いたうえで、自己の判断と責任においてご出資をご検討下さいますようお願いいたします。
◎顧客(会員)は、ホームページまたはパンフレットに記載する募集馬から競走用馬を選択し、当該馬に出資することにより獲得賞金等の分配を受けます。当該出資馬は当社より、JR♙(日本中央競馬会)に馬主登録のあるクラブ法人に現物出資された後、競走の用に供されます。会員の支払う馬代金相当額、競走馬の維持費、保険料等は出資金として扱われ、会員の受領する賞金、事故見舞金、売却代金、保険金等はすべて分配金(利益若しくは出資金の返還)として扱われます。
◎競走馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退することがあり、また、出走した場合においても、競走成績不振により出資元本を上回る賞金を獲得できないことがあります。したがいまして、競走用馬ファンドは、収
入の保証されているものではなく、また、会員が出資した元本の保証はありません。
◎本商品投資契約は、商法第535条に規定される匿名組合契約に基づいており、匿名組合営業者(「当社」及び「クラブ法人」を包括的にさし、以下「営業者」といいます。)の報酬は、当該出資馬を種牡馬として転用する場合の売却代金等利益金の40%相当額(消費税別途)です。会員の出資としては、競走馬の代金に相当する競走用馬出資金納入のほか、競走用馬の維持費相当額等を毎月追加出資する仕組みとなります。
◎当該出資馬が牝馬の場合は、原則として、6歳3月末を引退・運用終了期限とします。当該出資馬が牡馬の場合は、原則として、引退時期の定めはありません。但し、牝馬・牡馬を問わず、クラブ法人が馬体状況及び競走成績等を考慮して、運用期間を延⾧又は短縮することがあります。
◎本商品投資契約の運用開始は、2歳1月1日(募集開始が2歳1月1日以降の場合は募集開始日)からとなります。運用開始後は、当該出資馬が死亡もしくは競走能力喪失により廃用となった場合を含め、いかなる理由によっても会員は、支払方法(一括払い・分割払い)にかかわらず、募集価格全額の競走馬出資金納入義務を免れることはできません。上記運用開始期日前に当該出資馬が死亡もしくは廃用となり運用できなくなった場合には、本商品投資契約は遡及的に解
除となり、納入済みの出資金は会員あてに返還されます。
◎競走用馬ファンドは金融商品取引法第37条6(書面による解除)の適用を受けないため、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません(ただし、当社がやむを得ないと認めた場合を除く)。また、本商品投資契約成立から終了までの間に中途解約がなされた場合、会員に対する当社からの返還金はなく、会員資格が失効するとともに、出資馬に係わる一切の権利が消滅します。
◎会員は当該出資馬に関する権利義務(商品投資受益権や維持費出資義務等)は第三者に譲渡、移転できません。また、当該出資馬に関する会員の名義変更は、相続等による包括承継を除いて行うことができません。
◎当社では、お客様からお預かりした金銭及び出資金を金融商品取引法第40条の3及び金融商品取引業等に関する内閣府令第125条に則り、当社の自己の資金とは区分して管理します。また、クラブ法人では、当社からの出資金を自己の資産とは区分して管理します。
◎金融商品取引法第47条3により、顧客は、金融商品取引業者が内閣府令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店・営業所において縦覧することができます。
◎本商品投資契約の詳細については、以下の会員規約(以下「会員規約」といい
ます)に記載されています。よくお読みいただき、競走用馬ファンド及び本商品投資契約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込みをご検討ください。
◎本書面(会員規約を含みます。以下同じ。)は、金融商品取引法第37条3に規定する『契約締結前の交付書面』及び同法第37条4に規定する『契約締結時の交付書面』を兼ねるものです。本書面に基づいて当該出資馬の運用等が行われますので、契約終了まで保管するようにしてください。
◎出資申込みの方法には、イ『.出資申込書』を送付する方法、ロ.電話(口頭)による申込みがあり、当社の案内にしたがって、会員はいずれかの方法を選択して出資申込みを行います。商品投資契約は、イ及びロのいずれについても、会員の出資申込みに対して当社から受諾の通知が成された日をもって、契約成立となります。
目 次
1. 当社及びクラブ法人
⑴ 当社 ………………………………………………… 8
⑵ クラブ法人 ………………………………………………… 8
2.会員から出資された財産の運用形態 ……………………… 9
3.当社への入会 ………………………………………… 10
⑴ 出資資格と出資手続 ……………………………………… 10
⑵ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約 ……… 10
⑶ 「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」………… 11
4.商品投資受益権の販売に関する事項
⑴ | 出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等 … | 11 |
⑵ | 会員資格の喪失及び遅延利息の支払等 ………………… | 13 |
⑶ | 販売予定総額及び口数 …………………………………… | 14 |
⑷ | 販売単位 …………………………………………………… | 14 |
⑸ ⑹ | 出資申込期間及び取扱場所 ……………………………… 本店・営業所の所在地等及び顧客が営業者に連絡する | 14 |
方法 …………………………………………………… 14
⑺ 競走馬出資金のクラブポイント制度について…………… 15
5.当社が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法
⑴ | 維持費出資金 ……………………………………………… | 15 |
⑵ | 保険料出資金(競走馬保険料相当額) ………………… | 16 |
⑶ | 海外遠征出資金 …………………………………………… | 18 |
⑷ | 事故見舞金返還義務出資金 ……………………………… | 18 |
⑸ | 一般会費 …………………………………………………… | 18 |
⑹ | 輸入経費出資金 …………………………………………… | 19 |
6.『請求明細書』の送付 ………………………………………… 19
7.会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
⑴ 会員が個人の場合 ………………………………………… 19
⑵ 会員が法人の場合 ………………………………………… 19
8.匿名組合損益の帰属 ………………………………………… 20
9.匿名組合契約(商品投資契約)の期間及び変更に関する事項
⑴ 匿名組合契約(商品投資契約)の期間に関する事項 … 20
⑵ 匿名組合契約(商品投資契約)の変更に関する事項 … 20
10.匿名組合契約の解除に関する事項
⑴ | 解約の可否及び買取りの有無 …………………………… | 20 |
⑵ | 商品投資契約解除によるファンドへの影響 …………… | 21 |
⑶ | クーリングオフ制度 ……………………………………………… | 21 |
⑷ | 匿名組合員(会員)の破産 ……………………………… | 21 |
11.商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項 ………… 21
⑴ 商品投資受益権の譲渡 …………………………………… 21
⑵ 相続と相続放棄について ………………………………… 21
12.会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項
⑴ 商品投資の内容及び投資制限 …………………………… 22
⑵ 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流
動性に欠ける投資対象への投資の有無 ………………… 22
⑶ 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無 …………………… 23
⑷ 運用開始予定日について ………………………………… 23
⑸ 運用終了予定日について ………………………………… 23
⑹ 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 ……………… 24
⑺ 会員から出資を受けた財産の管理口座 ………………… 24
13.商品投資販売契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲
⑴ | 商品投資販売契約の種類 ………………………………… | 25 |
⑵ | 事業報告書の縦覧について ……………………………… | 25 |
⑶ | 会員から出資された財産の所有関係 …………………… | 25 |
⑷ | 会員の第三者に対する責任の範囲 ……………………… | 25 |
⑸ | 出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失 |
分担に関する事項について ……………………………… 26
⑹ 会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の
売却に伴う代金の受領権 ………………………………… 26
14.競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について
⑴ 賞金からの控除 …………………………………………… 29
⑵ 営業者の報酬 ……………………………………………… 31
15.分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額
への区分方法 ………………………………………………… 31
16.競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に関する事項
⑴ 月次分配 …………………………………………………… 32
⑵ 年次分配 …………………………………………………… 32
⑶ 引退精算分配 ……………………………………………… 32
⑷ 適用除外(支払金の留保)………………………………… 33
17.運用終了(引退)時の支払について
⑴ 引退精算分配の金額の計算方法 ………………………… 33
⑵ 支払方法及び支払時期 …………………………………… 33
18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 ………… 33
19.競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関す
る事項 ………………………………………………………… 33
20.計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監
査法人の監査を受ける予定の有無 ………………………… 33
21.当該商品投資契約に関わる紛議について ………………… 34
22.商品投資契約に係る法令等の概要 ………………………… 34
23.当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨 … 34
24.賞品売却分配金の算出方法について ……………………… 34
25.当該出資馬の海外遠征 ……………………………………… 35
26.中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について…………… 37
27.当該出資馬が種牡馬となる場合について
⑴ 転用の可否、転用時期、繁養先等の決定者 …………… 38
⑵ 繁養先並びに売却価格等の決定方法 …………………… 38
1. 当社及びクラブ法人
⑴ 当社(xxx法人)
・商 号:株式会社京都サラブレッドクラブ
・住 所:xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
・代 表 者:xxxx
・登録番号:関東財務局⾧(金商)第 3029 号
・資 本 金: 1,000 万円
・主要株主:xxxx
・他に行っている事業:該当なし
⑵ クラブ法人
・商 号:株式会社京都ホースレーシング
・住 所:xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
・代 表 者:xxxx・xxxx
・登録番号:関東財務局⾧(金商)第 3030 号
・資 本 金:1,000 万円
・主要株主:xxxx・xxxx・xxxx
・他に行っている事業:競走馬の保有、育成、管理、販売及びこれらに付帯する一切の業務
2. 会員から出資された財産の運用形態
顧客は、当社の運営するxxxに入会しxxx会員となります(以下「会員」または「出資会員」という)。会員と当社との間の匿名組合契約及び当社とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬(または「競走馬」という)への出資、運用、分配の仕組の概略は、以下のとおりとなります。
①会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、当社との匿名組合契約に基づき、これに対応する出資金を当社に支払う。
②当社は、この出資金をもって競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)を取得する。
③当社は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬をクラブ法人に現物出資する。
④クラブ法人は、当該出資馬を日本中央競馬会等(以下「JR♙」という)の競走に出走させることにより運用する。
⑤クラブ法人は、当該出資馬をJR♙等の競走に出走させることにより得られた賞金
(※後述「13.⑹①」参照)その他収入から諸税金等を控除した額(本書面において税金等を控除した額は「獲得賞金等分配対象額」という)を、当社に対して分配する。
⑥当社は、当該分配額を出資口数に応じて算出し、会員に対して分配する。
⑦会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金(以下「競走馬出資金」という)のほか、維持費出資金その他の追加出資金(後述「5.」参照)を支払う。獲得賞金等分配対象額は、一定の基準(後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金(出資の返還)と利益分配額に区分計算します。当社は、この分配作業を基本的に月次において行い、会員に分配します(以下「月次分配」という)。獲得賞金等分配対象額のうち、JR♙がクラブ法人に支払う賞金からは、源泉徴収が行われます(以下「JR♙の源泉徴収」という)。また、当社とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で行われることから、クラブ法人から当社に賞金等が分配される際、匿名組合の利益分配に対して 20%
(復興特別所得税を含めると 20.42%)が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」という)。JR♙の源泉徴収に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰属し、また、クラブ法人の源泉徴収に伴う源泉徴収所得税は当社に帰属しますが、計算期間(※後述
「12.⑹」参照)終了後において、クラブ法人及び当社の各々の決算にあたって上記各
源泉徴収所得税を精算し、クラブ法人が「JR♙の源泉徴収」を、当社が「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合には、このいずれの源泉徴収所得税についても、源泉税精算相当額として当社から会員に分配されるものとします。この分配作業は年次において行い、一定の基準(※後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「年次分配」という)。当該出資馬について、やむを得ない理由によりJR♙の競走馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJR♙の競走馬登録を抹消する、などの事由で運用が終了する際に分配金のある場合には、当社は引退時における分配作業を行い、一定の基準(※後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して会員に分配します(以下「引退精算分配」という)。なお、分配は収入を得た場合に行われますので、「月次・年次・引退精算」による各分配は、必ずしも予定されたものではありません。当社は、月ごとの計算期間(当該月の 1 日から 31 日)末日に会員への分配金・追加出資金・未分配金の額等をまとめ、原則として翌月末日に通知します。
3. 当社への入会(新規にご入会される方はよくお読みください)
⑴ 出資資格と出資手続
募集馬に対して出資を希望する顧客は、まず、当社に入会し会員資格を取得していただく必要があります。本書面を熟読の上、以下に定める所定の手続きを行ってください。ただし、未xx者、xx被後見人、被保佐人、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者等のいわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者は出資できません。顧客は、暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確約します(次項⑵を参照)。また、顧客自らの事業目的に愛馬情報等を利用する蓋然性があると当社が判断した場合、出資をお断りする場合があります。そのほか、本書面記載内容を理解するに十分な日本語の素養がないと思われる外国人の方や、海外に居住する等の理由により、出資、請求、分配等に関わる当社と会員間の通信事務が滞る恐れが生じる、もしくは当社が行う源泉徴収において国内居住者と同様の整合性確保が難しいと判断される恐れのある場合など、出資をお断りすることがあります。
出資希望者は、事前に後述「4 .⑴①」に記載の「出資申込みの方法等」をお読みいただいたうえ、出資希望馬の選択を行って下さい。その後、
・『預金口座振替依頼書』
・『本人確認書類』(※運転免許証等のコピ—)
を当社に提出して下さい。なお、会員資格の成立については、出資申込みを経て商品投資契約が成立した後となります。また、会員資格が喪失する場合については、後述「4.⑶」に記載しています。
⑵ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約
① 会員(顧客)は、現在または将来にわたって、次に掲げる反社会的勢力のいずれに
も該当しないことを表明、確約します。
・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等もしくは社会運動等標榜ゴロ
・その他前記に準ずる者
② 会員(顧客)は、自らまたは第三者を利用して次に掲げる事項に該当する行為を行なわないことを表明、確約します。
・暴力的な要求行為。法的な責任を超えた不当な要求行為
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を妨害する行為
・その他前記に準ずる行為
③ 会員(顧客)は、上記①の各種のいずれかに該当し、もしくは②の各種のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、通知により会員資格が失効したとしても一切異議を申し立てることができません。また、これにより損害が生じた場合でも、一切会員(顧客)の責任とします。
⑶ 「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」
① 犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)に規定する本人確認作業は、『ログインパスワード』等を本人確認書類記載の顧客住所に簡易書留にて送付することにより実施します。したがって当社は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか否かにかかわらず、当該『ログインパスワード』等を本人確認住所(自宅)に転送不可の簡易書留にて送付し、会員となられた方にはこの方法にてお受取りいただきます。あらかじめご了承ください。
② 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)に規定する、いわゆるマイナンバーの収集、保管等に関わる作業に関し、当該マイナンバーは、当社の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出事務に限って使用されます。
4. 商品投資受益権の販売に関する事項
⑴ 出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等
① 出資申込の方法等
会員は、当社の案内にしたがって、イ『.出資申込書』を送付する方法、ロ.電話(口頭) による申込みの、いずれかの方法を選択して出資申込みを行います。商品投資契約は、イ及びロのいずれについても、会員の出資申込みに対して当社から受諾の通知が成された日をもって、契約成立となります。
商品投資契約が成立した場合、当社は会員に対して、初めて出資される会員には『ご請求書』を送付し、それ以外の会員には『競走馬出資金等自動振替のお知らせ』をホーム
ページの「マイページ」上にて掲載します。
② お支払いの方法
ⅰ 初めて出資される会員の場合
送付した『請求明細書』に記載している金額を、出資の申込み(商品投資契約成立の日)から 10 日以内に、当社指定の銀行口座へ送金(振込手数料は会員負担となります)して下さい。
なお、初回の競走馬出資金をお振込みいただきました会員に対して、2 回目以降のお支払いスケジュールを記載した『競走馬出資金等自動振替のお知らせ』をホームページ上「マイページ」にて掲載しますので、後述「ⅱそれ以外の会員の場合」を参照して下さい。
ⅱ それ以外の会員の場合
会員指定の金融機関口座から自動振替による方法となります。会員指定の銀行口座に、振替日の前日までに資金をご用意ください。振替日は、毎月 12 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)となります。
また、自動振替の手続きが完了していない会員は、『請求明細書』に記載されている金額を振替日と同月の 15 日までに当社が指定する金融機関口座に入金されるようお振込み下さい(振込手数料は会員負担となります)。
自動振替が振替不能となった場合についても、同様の取扱いとなります。
③ ご注意
本商品投資契約につきましては、出資元本の保証されたものではありません(※後述
「13.⑸」参照)。また、契約成立から契約終了までの間に中途解約を行う場合、「10.」に記載のとおり扱われます。当該出資馬の血統及び飼養管理に係わる繋養先につきましては、パンフレットまたは京都サラブレッドクラブホームページに記載しています。本書面並びに京都サラブレッドクラブホームページをよくお読みいただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資をお申込みください。
④ 『ご請求書』または『競走馬出資金等自動振替のお知らせ』 の記載事項
ⅰ 基本的な記載項目
○競走馬出資金:1 頭の募集総額並びに 1 口当りの募集価格については京都サラブレッドクラブホームページに明記しています。
競走馬出資金のお支払い方法については、一括払いと分割払いがあります。
ただし、分割払いの場合には、当該出資馬が 2 歳 6 月に到達する月分までの期間内に分割払いを完了することが必要です。したがって、分割払いの回数は、出資のお申込み時期により短縮されます。※例えば、1 歳 10 月に 商品投資契約が成立した場合は 7 回。11 月なら 6 回、12 月なら 5 回の分割払い回数が原則となります。
なお、当該出資馬の運用開始は 2 歳 1 月 1 日からとなりますので(後述「12.⑷」及び「13.⑸」参照)、同日以降に当該出資馬の死亡その他の理由により運用が終了
した時点でなお未払いの競走馬出資金がある場合(分割払い制度に基づく未払分を含む)には、会員はかかる未払い競走馬出資金(募集価格に出資口数を乗じた金額から既払い分を控除した残額)を当社に対し納入することを要します。後述「5.⑵」に記載する保険金(死亡保険金及び、同項「②ⅶ」に掲げる特約保険金)を受ける場合など、保険金を含む引退精算分配総額は競走馬出資金の未払い分に充当されます。充当後に未払い分が残る場合、会員は一括してこれを当社に支払います。また、充当後に保険金等が残余となる場合、当該残余金は会員に分配されます。
ⅱ 当該出資馬の 1 歳 11 月以降に出資する場合に付加する項目
○維持費出資金(飼養管理費用相当額):※後述「5.⑴」参照。
○保険料出資金(競走馬保険料相当額):※後述「5.⑵」参照。
(『ご請求書』等の記載によらず、別紙記載にてご案内する場合があります)
⑵ 会員資格の喪失及び遅延利息の支払等
① 会員が、支払義務の発生している競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金、会費等について、当社指定の納入期日までに支払いを履行しない場合、当社は会員に対して、当該債務額に対して年率 20%の割合による延滞利息の支払を求めます。また、当社から会員に分配される予定の支払いは、保留・延期されます(後述「16.⑷」 参照)。なお、かかる滞納が頻繁に繰り返される場合、あらたな出資申込みを受け付けかねる場合がありますのでご注意ください。
② 会員が、前項の納入期日から 2 ヵ月以上納入義務を履行しない場合には、その会員資格は喪失するものとし、さらに会員が有していた分配請求権(「27.」に記載する種牡馬転用に関する分配金を含む)並びに出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします(納入済みの出資金等は一切ご返金いたしかねます。また、会員資格が喪失したことを当社が会員に通知する以前に当社から発せられた維持費出資金、競走馬出資金、遅延利息等の支払いについて、当該会員は支払いを免れることはできません)。この場合、出資馬の商品投資受益権は当社が承継します。
③ 会員が、次の事項に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合等、当社はかかる会員に対して、新たな出資申込みを受け付けない場合があります。
・本書面の後述「13.⑷」の記載内容に違反した場合
・いわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる場合(前述「3.⑵」参照)及び、前述「3.⑴」に掲げる、出資をお断りする事由に該当する方に、出資後に至った、もしくは当該事実が判明した場合
・当社、クラブ法人等と、あたかも密接な係わり合いのあるよう公表する、もしくは、当社の主催するイベント等において撮影した写真等を使用するなどし、事業目的に利用するなどの迷惑行為をした場合
・当社が会員に提供する物品及び記念品等を転売目的で公にするなどし、当社及び、物品提供元のある場合はその提供元等に対して迷惑行為をした場合
・当社以外の関係各所に、みだりに訪問するなど迷惑行為をした場合
・当社が会員に貸与しているホームページの会員個々のユーザーID、パスワードを公表漏洩し、不正使用と認められた場合
・機関誌、ホームページ等、当社に権利が属するものを無断に複製・転載等した場合
・当社、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公共の媒体(テレビ、ラジオ、インタ—ネット、雑誌等)または公の場にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価を低下させ、当社及びクラブ法人に不利益を及ぼし、あるいはその可能性が生じた場合
・上記の他、公序良俗に反する行為を行う場合
・有効な出資持分のない期間が1年を経過する場合
⑶ 販売予定総額及び口数
1 頭当りの募集価格・販売口数は、募集馬によってそれぞれ異なりますので、京都サラブレッドクラブホームページ、
または京都サラブレッドクラブパンフレットをご参照下さい。
⑷ 販売単位
当社では、全ての募集馬について 1 口単位で販売しています。
⑸ 出資申込期間及び取扱場所
① 申込期間
募集開始日から、
・当社からクラブ法人に対して当該出資馬の現物出資を完了した日
・募集口数が満口になった時点 のいずれかの早い日までとします。
② 申込取扱場所
お申込みは、当社の事務所(※後述⑹参照)において営業時間内(午前 10 時より午後
6 時まで。休業日は土・日・祝日です)に受け付けています。
また、別途定められた指定期間内に、当社に『出資申込書』を送付する、または当社に設置した電話に申込む期間を設けています。
⑹ 本店・営業所の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法
本店・営業所所在地並びに電話番号は以下のとおりです。顧客が営業者(当社)に連絡する方法等については、訪問もしくは電話連絡の方法により、本店のほか営業所において、以下の時間帯で受け付けます。
東 京 本 社:x000-0000
xxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxx 000 TEL.00-0000-0000
(午前 10 時より午後 6 時まで。休業日は土曜・日曜・祝日です。変更する場合、事前に周知します。)
⑺ 競走馬出資金のクラブポイント制度について
当社は会員が競走馬に出資した際、その月の競走馬出資金にかかる支払金額(ポイント使用額を差し引いた、実際にお支払いただく金額。以下「ポイント付与対象額」という)の一定割合を会員にポイントとして付与するものとします(以下この制度を「クラブポイント制度」と称し、付与されるポイントを「クラブポイント」という)。クラブポイントの利用については、別途定めるポイント利用規定に従います。
5. 当社が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法
当社は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて会員指定の金融機関口座から自動振替をする該当月の前月の原則末日に、会員に対して計算月分ごとの『請求明細書』を送付します。
⑴ 維持費出資金
当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用(育成費及び厩舎預託料、各種登録料、治療費、輸送費、重賞競走以外の競走に優勝した場合に払う祝儀(本賞の 1%)など。以下「維持費」という)に充当するためのものであって、1 頭当たり月額 60 万円(海外遠征時については別途定める)と設定し、各販売口数で除したものが 1 口当たりの維持費出資金となります。
当該出資馬の募集開始日が 2 歳 1 月までの場合には、2 歳 1 月に到達した月から顧客
の支払義務が発生します(募集開始日が 2 歳 2 月以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の属する月より発生)。
なお、当該出資馬が 2 歳 2 月に到達した月以降に出資申込をした場合であっても、支払義務が発生している維持費出資金を遡及して請求し、当該出資申込の支払いに加算しますのでご注意ください。
xxx法人が指定する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)については、維持費出資金を年額にて請求することがあります。この場合、維持費出資金は 2 歳 1 月よ
り、年 1 回支払うものとします。また、無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)を途中解約の場合、顧客から納付のあった年額の維持費出資金は返金の対象にはなりません。
① 申込月分のお支払い方法
ⅰ xxxが当該出資馬 1 歳 12 月までの場合
維持費出資金の支払義務はございません。これにより当該出資馬の『請求明細書』には維持費出資金が記載されません。
ⅱ xxxが当該出資馬 2 歳 1 月以降の場合
維持費出資金の支払義務が生じます。これにより当該出資馬の『請求明細書』には 2 歳
1 月分から申込月分までの維持費出資金が記載されます。
② 申込月の翌月分以降のお支払い方法
ⅰ xxxが当該出資馬 1 歳 12 月までの場合
当該出資馬が 1 歳 12 月までの間は維持費出資金の支払義務はございません。2 歳 1
月に到達した月から顧客の支払義務が発生し、発生月の翌々月 12 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)がお支払いの期日となります。なお、原則として自動振替でのお支払いとなりますが、手続き未了等の理由により自動振替ができない場合には、xxx法人指定の金融機関口座に振り込んで頂くこととなります。(※振込手数料は顧客負担となります)
ⅱ xxxが当該出資馬 2 歳 1 月以降の場合
発生月の翌々月 12 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)がお支払いの期日となります。なお、原則として自動振替でのお支払いとなりますが、手続き未了等の理由により自動振替ができない場合には、xxx法人指定の金融機関口座に振り込んで頂くこととなります(※振込手数料は顧客負担となります)。
⑵ 保険料出資金(競走馬保険料相当額)
当該出資馬は、民間の損害保険会社が取り扱う競走馬保険(死亡保険)に 2 歳 1 月 1 日
より加入するものとし、保険年度は 1 月 1 日に始まり 12 月 31 日までとします。但し、xxx法人が指定する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別途定める馬については、加入いたしません。
2 歳馬の保険料に係る会員の負担義務は、当該出資馬が 2 歳 1 月に到達した月に発生しま
す。同様に 3 歳馬以降の競走馬保険料のお支払いについては、当該馬齢に到達する当該
年 1 月に負担義務が発生します。会員には、保険料出資金を当該出資馬の出資口数に応じて当該年齢に達する前月(12 月)に下記①の方法によりお支払いいただきます。
なお、負担義務発生後に会員が当該出資馬に出資申込みをした場合であっても、2 歳馬の年間保険料出資金は、会員に負担していただくこととなりますので、初回の競走馬出資金お支払いと合わせてお支払いいただきます。
① 当該出資金のお支払い方法
当該出資馬の 1 歳 12 月に自動振替、または出資金支払いと同時にお支払いいただきます。
3 歳馬以降の競走馬保険については、当該馬齢に到達する前年 12 月に自動振替によりお支払いいただきます。
また、自動振替の手続きが完了していない会員は、『請求明細書』に記載されている金額を振替日と同月の 15 日までに当社が指定する金融機関口座に入金されるようお振込み下さい(振込手数料は会員負担となります)。自動振替が振替不能となった場合についても、同様の取扱いとなります。
② 注意事項
クラブ法人は、保険約款に従って当該出資馬の競走馬保険に対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のとおりとなりますのでご注意下さい。
ⅰ 当該出資馬の保険加入額は、2 歳馬については募集価格の 100%、3 歳馬については 70%、4 歳馬については 50%とし、5 歳馬以降は保険の更新を行いません。 ただし、当該出資馬がGⅢ以上のxxx賞競走(海外におけるGⅢ以上、地方競馬における JpnⅢ・SⅢ以上、および新設もしくは条件変更などの理由により本来の格付が付されなかった場合の重賞競走を含む)において優勝した場合には、馬齢に関係なく募集価格の 100%が保険加入額となりますので、不足金額が生じた場合には日割り計算して会員には負担していただく必要があります。また、種牡馬としての価値が本項記載の加入額を著しく上回ると想定される場合などで、会員の利益保護を主な目的として加入額を適宜増額する判断を営業者は行うことがあります。この場合の増額に対応する保険料についても会員の負担となります。
ⅱ 年間の保険料は、保険加入額の 3.05%(本書面作成日現在)となっています。
ⅲ 当該出資馬が障害競走に出走する場合、レース当日のみ(障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に保険金支払い対象となる場合を含む)、馬齢、募集価格に係りなく死亡した場合を含め、給付限度額は 200 万円に変更となります。この場合でも、保険料の追徴・返戻等は行われません。
ⅳ 当該出資馬が年度途中に引退した際に保険会社より支払われる解約返戻金があった場合には、引退精算分配(※後述「16.x」に記載のとおり)により会員に返戻、分配します。
ⅴ 当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給された保険金をもってその損害全てに対する補填とします。会員は、当社及びその関係者に対して一切損害賠償請求はできません。
ⅵ 分割払いを選択したことにより競走馬出資金に未払分のある会員が保険給付を受ける場合の保険金については、前述「4.⑴④ⅰ」の記載にしたがって、まず競走馬出資金の未払分に充当され、残余の保険金のみが会員に分配されます。
ⅶ 競走馬保険は死亡保険ですが、保険料の増額を伴わない限度で、本書面作成日現在、以下の特約が付加されています。下記a~eいずれにおいても、保険金額全額が、出資口数に応じて会員に分配されます。(以下a~cの重複適用はありません。また、同一保険年度においてdまたはeの給付と死亡保険の給付を合わせて受ける場合、保険加入額が限度となります。)dまたはeの給付を 2 歳 1 月 1 日 から 5 月 31 日ま
でに受けた場合、会員への分配時期は原則 6 月末日となります。
a.保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断を受けた場合、死亡保険加入額の 20%(ただし、障害競走に起因する事故の場合は、1 頭あたり 200 万円が金額限度)が加入者に給付されます。
b.傷害または疾病により競走に一度も出走できないこと(未出走)が確定した場合、死亡保険加入額 20%が加入者に給付されます。
c.保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断を受けた未出走馬で、且つ
日本中央競馬会馬主相互会の競走能力喪失に係わる「規程 3 号・4 号の事故見舞金」支給要件に該当しない場合(原則として、いわゆる未入厩馬が主な対象)、死亡保険加入額の 50%が加入者に給付されます。
d.「手術費用特約」として、傷病により主に全身麻酔を伴う外科手術が実施された場合には、死亡保険加入額の 3%を支払い限度として、当該手術代金相当額が加入者に給付されます。当該特約は、局部縫合など部分麻酔による手術や去勢は対象となりません。具体的には、上部気道手術、開腹手術、眼科手術、副鼻腔手術、歯科手術、種痬摘出手術、外傷手術、骨摘出手術、軟部組織摘出手術、関節鏡手術(臨床症状のない OCD[離断性骨軟骨症]に対する手術を除く)、切開・ドレナージ
(洗浄)手術、骨折内部固定手術、腱・靭帯切断手術のうち、保険会社が認定した場合に給付対象となります。手術当日の費用が対象となりますので、入院費用や後治療、後遺症の手当ては対象外です。手術回数に制限はなく何度でも給付を受けることができますが、当該年度の保険期間における総給付の限度額は死亡保険加入額の 3%となります。また、同一の傷病に起因する手術について複数回の外科手術を受けた場合の 2 回目以降は給付対象となりません。但し、xxが証明された後に同様の傷病が生じたことにより外科手術を受けた際には給付対象となる場合があります。
e.「屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断された場合、50 万円を限度として死亡保険加入額の 5 %相当額が加入者に給付されます(再発は対象外です)。
給付対象となるのは 1 度限りですが、当該特約については、上記b.「未出走が確定した場合」の特約給付と合わせ適用となる場合があります。
⑶ 海外遠征出資金
当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)するために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上保険等の経費について、会員は、これを出資口数に応じて負担する義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による費用見込み額を、またはレース後に生じた費用を、当社所定の指示に従って会員は追加出資します(※詳細については後述「25.当該出資馬の海外遠征」を参照)。
⑷ 事故見舞金返還義務出資金
事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合があります。従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受ける場合、会員に返還義務が生じ、会員は当該出資金を追加出資のかたちで返還します。
⑸ 一般会費
3,000 円・5,000 円(共に税抜)の 2 つがあります。5,000 円会費へのランクアップ・3,000円会費へのランクダウンは申告制とし、ランク変更は翌月から適用され、翌々月の支払い分から反映されます。退会は申告制といたします
⑹ 輸入経費出資金
当該出資金は、当該出資馬が外国産馬の場合において、日本国へ輸入する際に掛かった諸経費相当分(輸入関税、輸送保険料、出入国検疫費、付添人費、軽種馬協会登録費及び輸送費等)を指し、出資割合に応じて負担して頂くこととなります。当該出資金の支払は、当該出資馬が日本国へ輸入される月の前月 12 日(金融機関休業日は翌営業日)に、1 頭当たり 800 万円を顧客指定の金融機関口座から自動振替を行い、支払金額が確定した翌
月 12 日(金融機関休業日は翌営業日)に、差額分を顧客指定の金融機関口座に振込、もしくは不足分を顧客指定の金融機関口座から自動振替を行います。
なお、支払方法については、当該出資馬の出資申込の際に支払金額が既に確定している場合には、出資金等と合わせて当該出資馬の『請求明細書』に記載されます。
6. 『請求明細書』の通知
当社は、原則毎月末日に『請求明細書』を会員にホームページ上にて通知します。当該書面には当月分会費・出資金等のご請求金額や決済日、並びに当月分賞金等分配金の支払金額や送金日等の内容が記載されます。当月分会費、出資金等については自動振替予定日の記載があります。当該書面をもって領収書と同様の役割としますので、会員は当該書面を保管してください。また、自動振替登録手続未了の方は、振込用紙の控えまたはこれに代わる振込を証明する控えを保管してください。いずれも再発行はいたしかねますのでご了承ください。また当該書面は後述「18.」に記載する会員への運用状況の報告を兼ねます。
7. 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
当社は、確定申告の用に供するため、『匿名組合契約等利益の分配金の所得税申告資料』を会員に送付します。
⑴ 会員が個人の場合
個人会員(当社の個人会員)の「2.及び 15.」で定める獲得賞金等分配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得として他の所得と合算され通常の所得税率により総合課税されます。(分配の際に源泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申告時に精算となります。)
また、計算期間中に当該出資馬の匿名組合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益により補填されるまで繰越します。したがって、他の出資馬の匿名組合契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできません。ただし、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失金は雑所得内で損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得とは損益通算できません。
⑵ 会員が法人の場合
法人会員(当社の法人会員)の「2.及び 15.」で定める獲得賞金等分配対象額のうち利
益分配額となる金額は、法人税の課税所得の計算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。また、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当該法人会員の課税所得の計算上損金の額に算入されます。
当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の課税所得の計算上、損金の額に算入されます。
8. 匿名組合損益の帰属
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あるいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対する出資口数の割合に応じ会員に帰属します。
9. 匿名組合契約(商品投資契約)の期間及び変更に関する事項
⑴ 匿名組合契約(商品投資契約)期間に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と当社との商品投資契約成立日から、当該出資馬の運用終了(「12.⑸①」参照)後、当社から会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納入、及び当社から会員に支払う引退精算分配等(後述「16.⑶」参照)に係る引退精算金等の分配の、双方の支払いが完了した期日までとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払いが完了した期日」をもって終了します。
⑵ 匿名組合契約(商品投資契約)の変更に関する事項
当該出資馬の商品投資契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合には、当社は、原則として会員に対して同意を得たうえで変更を行います。また、現在適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受ける事となった場合においてはその法律が優先されるため、記載事項の内容について変更しなければならない場合があります。
10. 匿名組合契約の解除に関する事項
⑴ 解約の可否及び買取りの有無
会員は、当該出資馬の匿名組合契約の終了(後述「12.⑸①」記載の「引退」もしくは「運用終了」)をむかえるまでの間に中途解約をする場合、会員に対する当社からの返還金はありません。また、当該中途解約については、「4.⑵②」に記載する、「2 ヵ月以上納入義務を履行しない場合」と同様に扱われますので、同条項にしたがい会員資格は喪失します。ご注意ください。中途解約により消滅した会員の出資持分に関わる権利義務は、当社に引き継がれます。
⑵ 商品投資契約解除によるファンドへの影響
会員資格喪失などにより、万が一多数の商品投資契約解除があった場合でも、当該出資馬の運用に影響はありません。
⑶ クーリングオフ制度
クーリングオフ制度はありません。競走用馬ファンドは金融商品取引法第 37 条の 6(書面による契約解除)の適用を受けず、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内無条件契約解除)はありません。ただし、当社がやむを得ないと判断した場合は、当該契約の解除を認める場合があります。この場合会員は、出資契約が成立した日から 5 日以内にあらかじめ当社に電話連絡をして確認した後、書面にて契約解除を希望する旨を通知します。
かかる契約解除が頻繁に行われる場合など、当社は、当該会員に対して新たな出資申込みを受け付けかねる場合があります。
⑷ 匿名組合員(会員)の破産
破産により匿名組合契約が終了した場合、商法第 542 条に基づき、当社は出資の価額を返還します。出資の返還時期は、他の匿名組合員(会員)への出資の返還時期と同時期になります。
11. 商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項
⑴ 商品投資受益権の譲渡
会員は、会員資格並びに商品投資契約上の地位又は商品投資契約上の権利義務につき、当社が特に認めた場合を除き、これを第三者に譲渡することはできません。また、商品投資契約上の地位又は商品投資契約上の諸権利を、第三者のために質入、その他担保設定することはできません。
⑵ 相続と相続放棄について
会員資格並びに商品投資契約上の地位もしくはその権利義務 (「商品投資受益xx」)の相続又は遺贈がなされた場合は、以下によるものとします。
① 相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益xxを相続又は受遺する場合
相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資受益xxの承継を希望する場合は、当社からの案内に従って当該相続又は遺贈を証する所定の書類を提出し、被相続人(遺贈者)に代わる新しい名義人を届け出ます。但し、被相続人(遺贈者)が有した商品投資受益xxの数量に係らず、当社との関係でその承継者となりうる新名義人(相続人又は受遺者)は1名に限るものとします。かかる届出があった場合には、当社は届出書その他の提出書類に不備のないことを確認の上、手数料を徴収することなくその名義変更を行います。名義変更が完了すると同時に、新名義人は、被相続人(遺贈者)が有した会員資格及び商品投資受益xxのすべてをその会員番号とともに包括承継します。
② 相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益xxを相続又は受遺しない場合
相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資受益xxの承継を希望しない場合には、これを放棄することができます。放棄を希望する相続人又は受遺者は、当社の案内に従って所定の書類を提出し、会員資格及び商品投資受益xxを放棄する意思を届け出ます。かかる放棄の届出は、被相続人(遺贈者)が複数の商品投資受益xxを有する場合であっても一括してこれを行うものとします。この場合には、前条「10.⑴解約の可否及び買取りの有無」が適用されて中途解約をする場合と同様の扱いとなり、当社から相続人への返還金はありません。
③ 相続又は遺贈(以下「相続等」)の手続未了と当該未了期間における経過措置
相続等が発生した場合であっても、前述「4.⑵②」に記載する、「2 ヵ月以上納入義務を履行しない場合」に該当するに至った場合には、同条項の規定に従って会員資格及び出資馬に係る一切の権利は消滅します。したがって、相続人又は受遺者が①記載の相続等による承継を希望する場合には、当社からの請求にしたがって、競走馬出資金(「4.
⑴④」参照)、維持費出資金及び会費等(「5.」参照)を期日までに納入することを要します。他方、後述「16.」に記載する賞金等の分配は、相続等の手続未了の間は保留されるものとし、前記①記載の名義変更手続完了後、当社所定の手続にしたがって、相続人又は受遺者(新名義人)の指定銀行口座宛に送金されます。
12. 会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する事項
⑴ 商品投資の内容及び投資制限
会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令第 7 条 4 ニ記載の競走
用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用馬(競馬法第 14 条及び第 22 条に基づき、J R♙が行う登録を受け又は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。出資金の使途や収支の状況等については、後述「18.」記載のとおり当社から会員に通知されますので、運用実態の整合性について、会員自身で確認してください。
⑵ 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
① 借入れについて
当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資される維持費出資金で充当します。会員から出資された維持費出資金で賄えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な出来事に伴う費用については、一時的に当社等から資金を借入れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損益計算を通じて、会員に帰属しますので、会員に対して負担を求めることとなります。
② 集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
クラブ法人は、JR♙から支払われた賞金等を活用して、別のファンド等への投資は一切行いません。また、当社においても利益分配額、出資返戻金を活用して別のファンド
等への投資は一切行いません。
よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に対して支払うまでの間、後述⑺のとおり、銀行等の金融機関へ預託し、適切な資金管理を行います。
⑶ 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用終了日が繰上がる場合があります。
⑷ 運用開始予定日について
当該出資馬の運用開始予定日は、2 歳 1 月到達時(募集開始日が 2 歳 2 月以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の属する月)とします。
⑸ 運用終了予定日について
① 運用終了
当該出資馬の所有権を有するクラブ法人は、馬体状況や競走成績等を考慮し、JR♙の競走馬登録を抹消する(未登録馬については登録しない)ことを決定します。クラブ法人は、登録抹消済みまたは未登録の当該出資馬を第三者等に譲渡するなどの手続開始を当社に伝達し(登録抹消前に譲渡する場合については後述「12.⑸④ⅲb」参照)、当社は会員宛に『出資馬引退に関わるご案内』を通知します。これをもって競走用馬ファンドは運用終了(もしくは競走馬の「引退」という)となりますので、運用終了予定日の定めはありません。ただし、後述③のとおり、牝馬については引退期限の定めがあります。また、後述②のとおり、牡馬については競走馬を引退した後も種牡馬賃貸契約の締結により種牡馬として運用を継続する場合があります。なお運用終了後、当該出資契約は、前述「8.」に記載のとおり、最終となる出資・分配双方の履行が完了した期日をもって終了します。
② 牡馬(去勢馬を含む)の場合
引退期限の定めはありません。当該出資馬の引退後における第三者等への売却もしくは無償供与等についてはクラブ法人が判断します。
なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬として供されることとなった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわたり会員に支払われる場合があります(後述「27.⑶」参照)。よって、この場合の「運用終了」とは、上記賃貸収入が最後に会員に支払われた時として読み替えるものとします。また、この場合は、競走生活終了と同時にクラブ法人は当社に当該出資馬を現物で返却しますので、当該種牡馬賃貸契約の貸主は当社となります。
③ 牝馬の場合
ⅰ 中央入厩予定馬である当該出資馬が牝馬の場合には、6 歳 3 月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績等を考慮し運用終了日が繰上がる場合があります。また、牝馬が引退する際には、後述「13.⑹③ⅲ」のとおり、買戻し代金の規定があります。
④ サラブレッドオークション利用による売却
ⅰ サラブレッドオークションへの出品
当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人は、楽天サラブレッドオークション
(以下「オークション」という) に出品して売却する場合があります。オークショ ンへの出品要領については概略以下のとおりとなります。オークションは毎週木曜 日に開催され、落札馬の売却代金は翌日金曜日(金融機関非営業日の場合はその翌日)に決済されます。繋養経費については決済日まで売主負担となり、決済日翌日の出品 馬引渡し以降は買主の負担となります。落札価格に消費税を加えた金額が売却代金 となり、ここから銀行振込手数料が控除され入金を受けます。出品馬に応札がないな ど、いわゆる「主取り」となる場合、売却申込料 21,600 円は、売主には返却される ことなくオークション事務局の受領となります。
ⅱ 売却代金と売却経費
売却経費については落札価格からクラブ法人営業手数料(金額については、オークションの都度、落札が決定した後に会員へ通知します。)および消費税を控除した金額となります。
牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖牝馬となる場合には、販売総額の 5%で買い戻した代金となります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づいて支給 される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規定 3 号及び 4 号)の支給対象となる場合 にあっては、5%代金から、当該事故見舞金を控除した額とします。当該事故見舞金 額が 5%代金を超過する場合には売却代金の適用はありませんのでご了承願います。また、ネットオークションで売却できた場合には、5%で買い戻した代金ではなく落 札価格からクラブ法人営業手数料(金額については、オークションの都度、落札が決 定した後に会員へ通知します。)および消費税を控除した金額となります。
⑹ 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
当該出資馬の計算期間は、毎年 11 月 1 日に始まり翌年 10 月 31 日に終了するものとし、
毎年 10 月 31 日を決算日とします。したがって、11 月 1 日から 10 月 31 日までに出走した場合の賞金等、並びに同時期に当社が受領した事故見舞金等に係わる分配金は、当計算期間(当年の所得計算)に帰属します。ただし、計算期間末の 10 月に抹消引退となった
競走馬の引退精算分配並びに後述「16.⑴」に記載の 10 月 26 日から 10 月 31 日の間に地方競馬指定交流競走等に出走した場合の賞金については、収入費用が計算期間終了後の 11 月の事務計算にて確定となることから、翌計算期間に帰属するものとします。その他、費用収益が確定していない事項については、費用収益が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。
⑺ 会員から出資を受けた財産の管理口座
金融商品取引法第 40 条の 3 及び内閣府令第 125 条の求めにしたがって、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者(当社及びクラブ法人)は、匿名組合運用に関わ
る顧客から受けた出資金を下記の口座にて適切に資金管理します。
① 当社における出資財産の資金管理口座
・xx信用金庫堺町支店 普通預金 0000000
口座名義人 株式会社京都サラブレッドクラブ会員口
② クラブ法人における出資財産の資金管理口座
・xx信用金庫堺町支店 普通預金 0000000
口座名義人 株式会社京都ホースレーシング匿名組合口
13. 商品投資販売契約等の種類並びに会員の権利及び責任の範囲
⑴ 商品投資販売契約の種類
商法(明治 32 年法律第 48 号、以降の改正を含む)第三篇第四章第 535 条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名組合員となり営業者(本書面において
「当社」という)に出資し、当社が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会員」という)に分配することを約束する契約です。
⑵ 事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第 47 条二に基づき、金融商品取引業者(クラブ法人及び当社)が内閣
府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報告書は、事業年度終了 4 ヵ月後から 1 年の間縦覧することができます。希望する顧客(会員に限らず広く一般が対象となります)は、 3 営業日前に通知したうえで、通常の営業時間中に当社の本店・営業所にて縦覧を行います。
⑶ 会員から出資された財産の所有関係
会員から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)の所有権は、商法第 536 条の規定に基づき当社に帰属します。当社は、当該出資馬の所
有権により、商法第 535 条の規定に基づきJR♙に馬主登録のあるクラブ法人に対して現物出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JR♙への競走用馬としての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含む)の選択、当該出資馬の引退手続及び引退後の第三者等への処分を行うものとします。
⑷ 会員の第三者に対する責任の範囲
当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金及びそれより得られた利益の範囲内で当社の行為に責任を負うことになります。
また、当該出資馬に出資した会員は、当社の経営及び運用管理に参加することはできません。
なお、会員は当該出資馬の会員であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触すること及びJR♙の厩舎地区に立ち入ることはできません。会員が当該出資馬に関しての問い合わせ等は、
必ず当社を通じて行うものとします。
⑸ 出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関する事項について獲得賞金等分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出資した元本を下回る場合があり、この場合、会員が出資した元本の全額は戻りませんので、本商品投資契約は元本が保証されたものではありません。
また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証されているものでもありません。
なお、当該出資馬に関する会員の損失負担は 2 歳 1 月到達時(募集開始日が 2 歳 2 月以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の属する月)より発生します。従って、2 歳到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失したことにより廃用となった場合は、やむを得ず本商品投資契約の効力が失われることとなりますので、当該出資馬の納入済みの競走馬出資金及び保険料出資金は、会員に対して全額返金されます。
当該出資馬の運用開始以降においては、死亡、競走能力を喪失して廃用となった事態を含めて、当該出資馬の競走成績の如何に関わらず、当該出資馬の競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金等その他当社に納入済みの一切の金額は会員に対して返金致しません。また、競走馬出資金について会員は、当社の請求にしたがって募集価格に充つるまでの金額納入義務から逃れられないものとします。
⑹ 会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代金の受領権以下に定める受領権は、当該出資馬の競走馬出資金を一括納入された会員または分割払いを完納した会員が所有します。
① 賞金の受領権
会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主として当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金および特別出走手当の合計額(本書面において「賞金」という)から、JR♙からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税、所定の進上金、消費税、クラブ法人営業経費(営業者報酬)の各項目の合計額、及び当社が会員に利益の分配を行う際の源泉徴収所得税を控除した金額にあります。ただし、JR♙からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税(※後述「③ⅴ」参照)及び消費税(※ 後述「③ⅵ」参照)は、クラブ法人及び当社が精算又は還付後に会員に分配する方法により、次の②に掲げる、JR♙源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金として分配されるため、会員に受益権があります。
② その他の受領権
会員が所有する前記①以外の受領権は、賞品売却分配金(消費税抜き。※後述「③ⅰ」参照)、事故見舞金(※後述「③ⅱ」参照)、JR♙源泉精算金・クラブ法人源泉精算金、
競走取り止め交付金、(賞金にこれらを加えたものを本書面において「賞金等」という)、及び、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(※後述「③ⅲa及びb」参照)、保険金(保険事故により支給された額または解約保険料返戻金)、消費税精算金(※後述「③ⅵ」参照)の各項目の合計額を合算した額(本書面において「引退精算金」という)並びに診療費補助金、装蹄費補助金(※後述「③ⅶ」参照)にあります(賞金及び本項のその他の受領権から診療費補助金、装蹄費補助金を除いたものを本書面において「支払金」という)。
但し、xxx法人が指定する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別途定める馬については、受領権の範囲並びに分配時期を変更できるものとします。
③ 注意事項
ⅰ 賞品売却分配金の算出について
クラブ法人が馬主としてJR♙及びN♙Rの管轄する競馬主催者から取得した純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品についての受領権はxxx法人にあり、顧客に受領権はありません。
ⅱ 事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金について
事故で一定期間出走できない場合、またはJR♙の競走用馬としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会より支給を受けるものです。
なお、休養に係る事故見舞金は、支給規程に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支給済みの金額の一部について返還を求められる場合があります。当該事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、前述「5.⑷」の事故見舞金返還義務出資金の対象となり、当社は会員に返還を求めます。
ⅲ 当該出資馬の売却代金の算出
a 牡馬(去勢馬を含む)について、競走馬として売却ができた場合は、その売却代金(消費税抜き)を会員に分配します。(前述「12.⑸②及び④」参照)
また、種牡馬となる場合には、その売却代金(種牡馬賃貸契約による場合の利益金を含む)の 60%相当額(消費税控除後)を会員に対して分配します(詳細については、後述の「27.当該出資馬が種牡馬となる場合について」を参照)。
b 牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖牝馬となる場合には、販売総額の 5%で買い戻した代金となります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づいて支給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規定 3 号及び 4 号)の支給対象となる場合にあっては、5%から当該事故見舞金を控除した額とします。当該事故見舞金額が販売総額の 5%を超過する場合には売却代金の適用はありませんのでご了承願います。また、ネットオークションで売却できた場合には、落札価格からクラブ法人営業手数料(金額については、オークションの都度、落札が決定した後に会員へ通知します。)および消費税を控除した金額となります。
ⅳ JR♙源泉精算金
JR♙(N♙Rの管轄する地方競馬主催者の場合があります)が賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のJR♙xxxは、JR♙源泉精算金として、クラブ法人が当社に支払い、支払いを受けた当社は、会員に支払います(※後述「16.⑵年次分配」参照)。
ⅴ クラブ法人源泉精算金
クラブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配より控除した源泉徴収所得税額は、当社の決算において法人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、クラブ法人源泉精算金として当社を通じて会員に支払います(※後述「16.
⑵年次分配」参照)。
ⅵ 消費税精算金
匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラブ法人及び当社)は、匿名組合員(会員)に代わって消費税を確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税を預かり、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、その結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維持経費に係わる消費税の合計額について消費税精算金として分配を受けます。当該精算金に係る会員の分配請求権は、運用終了時に生じます(後述「16.⑶引退精算分配」参照)。
なお、今後の税制改正並びに営業者の消費税申告において、競走馬の購入代金・預託料等の消費税が全額控除できなくなった場合など、営業者の申告内容が本項記載の内容と異なることとなった場合、当該精算金が減額もしくは分配対象ではなくなる場合があります。
ⅶ 診療費補助金・装蹄費補助金等
中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金が支給されます。当該補助金は、当該出資馬に毎月生じる維持費と適宜相殺する方法により精算します。現役競走期間中に当該補助金が交付されている場合は、会員に受領権がありますが、運用終了・引退後に交付を受けたなど、上記の方法により精算のできない当該補助金については、当社に受領権があるものとします。
また地方競馬において、賞金とは異なる、いわゆる補助金・給付金等で、月次分配・年次分配・引退精算分配の方法をとらない金員を当社が受領した場合の扱いについては、本項ⅶの規定を準用します。
ⅷ 顧客にはない受領権
以下に定めるものの受領権は当社にあり、顧客に受領権はありません。
aクラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払いを受ける装蹄費補助金及び診療費補助金のうち、引退精算書の発行日を超えて中央競馬馬主相互会から支払いを受けたもの。
14. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の賞金から出費・拠出される管理報酬及び手数料について
⑴ 賞金からの控除
クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下の項目のうち①及び②に掲げる額をJR♙により控除されて支払を受けます。
また、クラブ法人は、JR♙から支払われた金額から、以下の項目のうち③及び④に掲げる額を控除し、このうちから⑤の源泉徴収所得税を除いた額(獲得賞金等分配対象額)を当社に支払います。支払を受けた当社は、当該支払金額から、以下の項目のうち⑥に掲げる額を控除して会員の出資口数に応じて支払います。
① 進上金
当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、xx競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の 20%を、付加賞の 5%をそれぞれ乗じた額が支払われます。
また、障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の 22%を、付加賞の 7%をそれぞれ乗じた額が支払われます。
ただし、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合については、後述「14.⑴⑦」をご覧ください。
② JR♙からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税
当該項目は、当該出資馬が 1 回の出走につき得た賞金額が 75 万円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JR♙が賞金から源泉徴収所得税として控除します。なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○xxxx所得税の計算式
{賞金—賞金×0.2+60 万円)}×10.21%
(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の 2.1%]が含まれます)
※当該源泉徴収所得税は、JR♙源泉精算金として、クラブ法人の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。
③ 消費税
当該項目は、当該出資馬が 1 回の出走につき得た賞金から、以下の計算方法により控除されます。
○消費税の計算式
(賞金—進上金)×8/108
※1 円未満は切り捨て。
※「8/108」は、本書面作成日現在の消費税率。税率変更とともに変更となります。
④ クラブ法人が当社に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税
○源泉徴収所得税の計算式
クラブ法人が当社に支払う利益分配額×20.42%
(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の 2.1%]が含まれます)
※当該源泉徴収所得税は、クラブ法人源泉精算金として、当社の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。
⑤ 営業者報酬
クラブ法人は、日本中央競馬会等から支払われた賞金の 3%の額を、営業者報酬として賞金から控除します。
⑥ 特別営業者報酬(記念品製作費、祝賀会開催費等)
クラブ法人は、当該出資馬が重賞競走(中央、地方、海外を含む)に出走して優勝した際に、馬主としてクラブ法人が所属厩舎に対して支払う祝儀(本賞の 1%)及び一般の馬主慣行に従って行った祝賀会費用、優勝記念品の製作等の実費の合計額を、当該競走により取得した賞金の 10%相当額を超えない範囲で、別途、特別営業者報酬として控除します。
⑦ 当社が会員に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税
当該項目は、当社が利益分配額を支払う場合には所得税が課税されることとなり、当社が利益分配額から源泉徴収所得税として控除します。
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○xxxx所得税の計算式
当社が会員に支払う利益分配額×20.42%
(東日本大震災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の 2.1%]が含まれます)
⑧ 外国人騎手の騎乗と「国外事業者進上金」について
消費税法改正により平成 28 年 4 月 1 日以降、国外事業者が日本国内で行う役務提供に ついて、いわゆる「特定役務の提供」と位置づけること、並びにいわゆる「リバースチ ャージ方式による消費税の申告・納税」を実施することなどの仕組みが導入されました。外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合 の進上金(ここでは「国外事業者進上金」といい「特定役務の提供」に該当)にかかる 消費税の申告・納付についても同規定が適用となりますので、JR♙が賞金を馬主に支 払う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際などでは、本邦騎手が騎乗した場 合と異なる事務対応が求められます。ただし、本項記載の分配作業並びに「13.⑹③ⅵ」 に記載の会員が受領する「消費税精算金」の計算など、当社が会員に対して行う分配等 の事務作業については本書面記載のとおりとなります。したがって、騎乗者の国籍等に よる取扱いの相違はありませんが、進上金のうちに「国外事業者進上金」を含む場合は、前述「6.」の『請求明細書』に附属する明細等に該当する旨を記載します。
⑵ 営業者の報酬
① クラブ法人の営業者報酬
ⅰ 上記「(1)⑤」記載の営業者報酬(賞金[特別出走手当を除く]の 3%)
ⅱ 種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の 40%)
ⅲ 前述「13.⑹」に規定される会員の受領権以外の全ての受領権
② 当社の営業者報酬
ⅰ 一般会費
ⅱ 種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の 40%)
③ 営業者報酬の対象外となる会員の受領権
賞金のうち特別出走手当、事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金、競走取り止め交付金、売却代金(牝馬の場合の買戻し代金を含む。但し、サラブレッドオークション利用による売却[12.⑸④参照]及び種牡馬となる場合[27.参照]を除く)、保険金、解約保険料返戻金、JR♙源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、消費税精算金、診療費補助金、 装蹄費補助金は、営業者報酬の対象外として獲得金額全額が会員への分配対象となります。地方競馬においても、手当等の名称に関わらず同様の趣旨に基づく金員については適宜営業者報酬の対象外とします。
15. 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分方法
獲得賞金等分配対象額(※前述「14.」記載のとおり)及びその他の分配のうち、①の金額から②の金額を控除した金額を限度として出資返戻金とします。
① 賞金等(引退精算金を含む)獲得時における競走馬出資金及び維持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該金額控除後の金額)
② 競走馬の賞金分配月の前月末簿価
なお、上記金額の計算方法は以下の通りです。
○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
・競走馬の取得価格の算出
取得価格={(競走馬の募集価格)+(2 歳 1 月~3 月の預託料)}×100/110
・減価償却累計額の算出
取得価格÷48×(2 歳 4 月 1 日から賞金分配月の前月までの月数)
・前月末簿価の算出
取得価格—減価償却累計額
※1 円未満は切り捨て。
※分配月:金融機関営業日、非営業日に係らず当該月の月末
※100/110 は消費税率変更とともに改定されます。
獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合契約に基づく利益分配
額となります。
16. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に関する事項
当社は、支払金がある場合には、以下の月次分配、年次分配、引退精算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(※前述「15.」記載のとおり)にかかる源泉徴収額を控除して出資口数に応じて会員に支払います。したがって、月次分配、年次分配、引退精算分配は、当該収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。
支払時期は、月次分配の賞金は、原則として、当該出資馬がJR♙の競走に出走した日の属する月の翌月末日、また、賞金以外の受領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の属する月の翌月末日とします。年次分配は、計算期間終了後の翌年 3月末日とします。また、引退精算分配は、当該出資馬の運用終了に際して会員が支払う最後の維持費出資金の自動振替が行われた月の月末とします。
いずれも月末(金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員指定の金融機関口座へ振り込むとともに、原則として同月末日に会員に対して『請求明細書』及び『出資金・分配金の計算書』を掲示します。
⑴ 月次分配
当該計算期間内(11 月 1 日から 10 月 31 日)の出走により得た賞金、及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間に属し、翌月分配いたします。ただし、競走において 1 着とな
りました場合は、その賞金の受領後原則 3 営業日以内に分配いたします。
賞金(※控除される内容など分配方法は前述「14.」参照)及び、賞品売却分配金(消費税抜き)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取り止めまたは不成立となった場合に交付)及び特約保険金(「5.⑵②ⅶd及びe」)は、月次分配の方法により分配します。
⑵ 年次分配
当該計算期間内(11 月 1 日から 10 月 31 日)に出走して獲得した賞金に係る、JR♙からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税は、それぞれJR♙源泉精算金、クラブ法人源泉精算金として、当該計算期間終了後の翌年 3 月末日に会員に分配します。年
次分配における会員の分配請求権は翌年 3 月末日に生じ、分配金受取り時の計算期間の所得として扱われます。
⑶ 引退精算分配
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(消費税抜き。牝馬の場合に規定される買戻し売却代金を含む)、保険金(死亡、競走能力喪失及び傷病により未出走が確定した場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、消費税精算金は、引退精算分配の方法により分配します。引退精算分配は、競走馬
登録の抹消・競走馬の死亡といった引退事由の生じた月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌月末日に原則として分配が行われます。引退精算分配に係わる会員の分配請求権は、事務計算により金額が確定した日に生じます。
また、上記⑵の年次分配を予定していたJR♙源泉精算金、クラブ法人源泉精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて、引退精算分配します。
なお、前述「4.⑴ ④i」に記載のとおり、引退精算分配の一部若しくは全額は、競走馬出資金の未払分に充当される場合があります。
⑷ 適用除外(支払金の留保)
会員が、納入期限の到来した会費、競走馬出資金、維持費出資金、保険料出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る追加出資金等が未納になっている場合は、当該会員に対する支払金の分配は留保します。完納後は、当社所定の手続に従って会員に分配されます。
17. 運用終了(引退)時の支払について
⑴ 引退精算分配の金額の計算方法
当社は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬に係る引退精算分配に係る分配金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分配額に対する源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め 20.42%)を控除して会員に支払います。
⑵ 支払方法及び支払時期
当社は、当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了することとなった日の属する月(もしくはその翌月)の翌々月末日に、出資口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振込みます。
なお、会員に対して事前に『請求明細書』及び『支払通知書』を通知します。
18. 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
当社は、金融商品取引法第 42 条七の定めに従って、運用報告書として、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に関わる『請求明細書』及び『支払通知書』及び必要に応じてその補助明細書を、原則として毎月末日に会員に掲示します。
19. 競走用馬ファンド(当該出資馬)に係る資産評価に関する事項
前記「18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照して下さい。
20. 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公認会計士または監査法
人の監査を受ける予定はありません。
21. 当該商品投資契約に関わる紛議について
① 当社が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及び住所 ・特定非営利活動法人
証券・金融商品あっせん相談センター
xxx中央区日本橋茅場町 2-1-13 第3証券会館
② 当該商品投資契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所
・東京地方裁判所 〒100-8920 xxxxxx区霞が関 1-1-4
・東京簡易裁判所 〒100-8971 xxxxxx区霞が関 1-1-2
22. 商品投資契約に係る法令等の概要
匿名組合契約は、商法 535 条から同法 542 条に規定されている匿名組合契約であって、匿名組合員となる会員が営業者の営業 のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる会員は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。
また、会員に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品取引法第 38 条及び第 40 条など、金融商品取引法の規定に基づいて行為規制を受けております。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法(昭和 23 年法律第
158 号)の規定に基づいて規制を受けております。
会員の出資については、「3.⑶」に記載する「犯罪収益移転防止法」及び「マイナンバー法」の規制を受けております。
23. 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨
前述「13.⑵」記載のとおり、顧客は事業報告書を縦覧することができます。
24. 当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)させる場合には、当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、xxx法人は顧客に対してその旨を通知します。
海外遠征の場合、進上金の取扱いについては、遠征先のルールに従うものとし、一方、日本中央競馬会交付の褒賞金についてはこれを進上金の対象とします。また、遠征に際して生じた、検疫・輸送の帯同人件費、登録料、海外保険等の経費について、顧客は、遠征馬
の競走成績に関わりなく、これを維持費出資金に相当するものとして出資割合に応じて別途負担して頂きます。
25. 中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について
当社は、未xx及び未出走のまま引退した当該出資馬について、日本中央競馬会に競走用馬として再登録する意思がある場合には、当該出資馬を地方競馬に馬主登録のある第三者(xxxx)に売却します。これを予定している場合には、当社は、その旨を記載した書面を当該出資馬の顧客に事前にお知らせします。
当該出資馬の匿名組合を解散後、日本中央競馬会が競走用馬として再登録するために定めた条件を、当該出資馬が地方競馬に転籍した日から 1 年以内に満たした場合には、当社が当該出資馬の所有権を再取得して、従前の匿名組合の顧客に限定して再出資の募集
(以下、「再ファンド」という)をします。但し、前述の条件を満たさない場合もしくは
1 年以内に再登録する意思を取り下げる場合には、速やかに従前の匿名組合の顧客に対して通知します。
なお、従前の匿名組合の顧客が、当該出資馬の再出資に応じるかどうかは自由とします。また、再ファンドの詳細については以下のとおり定めるものとします。
⑴ 地方競馬在籍時の当該出資馬に係る馬主等
① 地方在籍時の地方馬主は、xxxxとします。
② 地方在籍時の当該出資馬の支出に係わる経費及び、収入に係わる金品についての権利は、当該出資馬の所有権がある地方馬主にあります。
⑵ 当該出資馬の当初引退から日本中央競馬会に競走用馬として再登録するまでの期間当該出資馬が再登録の条件を満たした時点で、地方馬主は、クラブ法人にその旨速やかに報告し、クラブ法人、当社は、その日から 3 か月以内に再ファンド及び再登録の手続きをとるものとします。但し、厩舎に空き馬房がない等、再登録の手続きをとることができない場合は、再ファンドのみ行ない牧場等で待機させます。なお、地方競馬で再登録の条件を満たした後に、故障、疾病を発症し休養を余儀なくされた場合はこの限りではありません。
⑶ 再ファンドの対象者
当該出資馬に対し出資を行っていたことを条件とします。
⑷ 再ファンドにおける当該出資馬に関する事項
① 販売総額
一律 10 万円とし、一口当たりの競走馬出資金は、販売口数(従前の匿名組合の販売口数と同数)で除したものになります。
② 出資口数
当該出資馬を従前所有していた口数と同数とします。
③ 維持費出資金
毎月一定ではなく月々の維持費によって変動します。なお、顧客の支払義務は、地方競馬の競走用馬登録を抹消した翌日分より発生します。
④ 競走用馬保険
年齢に関わらず加入しません。
⑤ その他の条項
その他の条項については、本書面に定めるとおりとします。
⑸ クラブ法人がN♙R 馬主免許を取得した場合の取り扱いについて
JR♙未xx馬が地方に転籍してその後再度JR♙に登録する制度を利用いたします。当該出資馬がJR♙のxx競走において未xx(xxx賞競走において 2 着のある場
合を除く。未出走の場合を含む)の場合、3 歳未xx戦の番組終了と同時に、xx競走においては、原則いわゆるローカル開催にしか出走できなくなります。また、自動的に 1 勝クラス(500 万下条件)に編入されますが、出走は、収得賞金のある馬が優先されるため、収得賞金が「0」の未xx馬は最初に除外の対象となってしまいます。但し、JR♙の競走馬登録を抹消した後地方競馬に転籍してJR♙の定める成績(本書面作成時では、JR
♙に再登録する際において、地方競馬の競走で 2 勝以上を挙げている 2~3 歳馬、もしくは、3 勝以上を挙げている 4 歳以上の競走馬)を挙げた競走馬については、再度JR♙の競走馬登録を行った場合(以下本書面において「JR♙の再登録」という)収得賞金が「0」でなくなり、未xx馬ゆえの出走制限を受けることなく出走できることとなります。当該出資馬がこの制度を利用してJR♙の再登録を目的にN♙Rに競走馬登録したうえ、地方競馬の競走において運用される場合があります。この場合においても前記⑴の運用方針に従って、当該出資馬は運用されます。
また、JR♙の競走馬登録を抹消する、あるいはJR♙未登録の当該出資馬の競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運用継続による採算性を予測し、その時点での見通しをもとにクラブ法人が行います。従って、当該出資馬が未xx馬の場合において、地方への転籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬に転籍後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了とする判断をとる場合がありますので、「JR♙の再登録」は必ずしも行われるものではありません。また、xxx法人と会員との間の当該出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されることがありますが、当該譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取得した第三者もしくは営業者(クラブ法人・xxx法人)に関わりのある生産(提供)牧場の馬主登録者が、当該競走馬を地方競馬等の競走に出走させることのあることを、当該出資馬の会員は了承するものとします。クラブ法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断について、出資会員の利益を最優先に誠実に行うものとします(但し、その判断の結果責任を負うものではありません)。当該出資馬が牡馬またはせん馬の場合で、第三者以外(営業者に関わりのある生産(提供)牧場の馬主登録者)に競走馬として譲渡される場合の譲渡価格は売買実例等を基にクラ
ブ法人が適宜判断します。牝馬の場合は、前述「13.⑹③ⅲb」に従います。
26. 当該出資馬が種牡馬となる場合について
⑴ 転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者
当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、クラブ法人が決定します。但し、種牡馬としての価値が比較的高額となる場合には、売却する方法でなく、次項⑶に掲げる種牡馬賃貸契約を締結する方法を採ることがあります。この場合、クラブ法人は当該出資馬の所有権を当社に返還するものとし、当社が種牡馬賃貸に関する諸事項を決定します。
⑵ 繋養先並びに売却価格等の決定方法
種牡馬転用時の評価(売却価格もしくは賃貸価格)は、競走成績、血統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(もしくは賃貸)実例などを参考にして、売却先または賃貸先(繋養種xx)と協議の上決定します(無償で寄贈する場合があります)。種牡馬として売却できた場合(種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含む)の売却代金については、その売却代金(消費税込み)の 40%を営業者の報酬とし(前述「14. ⑵営業者の報酬」を参照)当該営業者報酬を除いた残額 60%相当額(「売却代金(税込)×100/110—売却代金(税込)×40%」の式にて算出)が会員に分配されます(前述「13.⑹③ⅲa」参照)。
⑶ 種牡馬賃貸契約の概要について
種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる場合がありますが、概ね次の形式となります。
クラブ法人が競走馬登録を抹消した当該出資馬の所有権は、当社に返還されます。当社は、契約開始から複数年(最⾧ 5 年)にわたり当該出資馬を第三者に賃貸します。得られた賃 貸収入(消費税控除後)から繋養経費(預託料、保険料、種牡馬登録料等。消費税控除後) を除いた純利益金のうち 60%が会員に対する獲得賞金等分配対象額となります。(「13.
⑹③ⅲa」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び「14.⑵②」に記載する「営業者の報酬」を参照)。当社は、獲得賞金等分配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め 20.42%)を控除のうえ、各年度の種付シーズン終了後に出資口数に応じて会員あてに分配します。導入初年度に受胎率保険に加入するほか、その後の傷害や疾病による当該年度の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能など不測の事態については、一部の免責事項を除いて保険により補填される仕組みを採用しており、予定した賃貸収入が会員に分配される内容が基本となります。賃貸期間終了後は、10 万円に消費税を加えた金額(1 頭の価格)で借り主に譲渡されます。
27. 当該商品投資契約に関わる紛議について
(1) xxx法人が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託する、苦情処
理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及び住所特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センターxxx中央区日本橋茅場町 2-1-13 第3証券会館
(2) 当該商品投資契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所東京地方裁判所 〒100-8920 xxxxxx区霞ヶ関 1 丁目 1 番 4 号
東京簡易裁判所 〒100-8971 xxxxxx区霞が関 1 丁目 1 番 2 号
株式会社京都サラブレッドクラブ
〒106-0047 xxx港区南麻布 2-2-3 エクレール南麻布 101 TEL.00-0000-0000