JCV プロバイダサービスご利用に関する規約
JCV プロバイダサービスご利用に関する規約
(規約の適用)
第1条 上越ケーブルビジョン株式会社(以下「当社」といいます。)は「JCVプロバイダ」サービスご利用に関する規約(以下「本規約」といいます。)を定め、「JCVプロバイダ」
(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(規約の変更)
第2条 当社は本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
(用語の定義)
第3条 この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
用語 | 用語の意味 |
1 インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信 サービス |
2 契約者回線 | 本サービスを受けるために契約者が設置する電気通 信回線 |
3 認証ID及びパスワード | 本サービスの契約者を識別するために用いられる符 号 |
(サービスの種類)
第4条 当社は本サービス契約者に対し、次のサービス提供を行います。
JCVプロバイダ | 東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)の提供する電気通信回線に対し、当社のアクセスポイントを経由して、インターネットにアクセスするためのインターネット接続サービス メールアドレス1ID |
オプションサービス | メールアドレスの追加付与、その他の付加サービス |
(契約の単位)
第5条 当社は契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。
(サービス提供区域)
第6条 本サービスはNTT東日本のIP通信網サービス契約約款 第6条によって定められた提供区域のうち、新潟県内の区域で JCV コラボ光加入者へ提供します。
2 前項の定めによらず、当社が提供不可と判断した場合、本サービスを提供しない場合があります。
(最低利用期間)
第7条 本サービスには、1年の最低利用期間があります。
2 本サービス契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金の定めにより違約金を支払っていただくものとします。
(契約申込の方法等)
第8条 本サービスを申込むときは、次の事項について当社指定の方式にて提出していただきます。
(1) 本規約 第4条のサービスの種類
(2) 契約者の氏名
(3) 契約者の性別
(4) 契約者の生年月日
(5) 契約者の連絡先
(6) 料金の支払い方法
(7) その他当社が指定する事項
2 本サービスの申込みに際し、契約者本人(契約者が法人である場合も含みます。)である公的な証明となる書類(当社が許諾した場合は、書類の写しも可)の提出を求める場合があります。
3 本サービスの申込みについて、契約者より申込み代行の委任を受けたもの(以下「代行者」といいます。)が代行して申込む場合、当社に委任状を提出していただく場合があります。
(契約申込の承諾)
第9条 当社は本サービスの申込みがあったときは受付けた順序に従って申込みを承諾します。
2 当社が契約申込みを承諾したときを以て、契約締結とします。
3 当社は契約者に対して認証ID及びパスワードを付与します。
4 当社は本条第1項の定めにかかわらず、次の場合には本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの契約者と利用者が同一のものにならないとき
(2) 本サービスの提供が技術上著しく困難なとき
(3) 申込みをした者が工事に関する費用、その他当社に対する支払いを怠る恐れがあるとき
(4) その他当社の業務遂行上、支障があるとき
(5) 加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、
特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)と判断される場合
(6) 加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
5 当社は、契約の申込者に対し、電気通信事業法第26条の2第1項で交付を義務づけられている書面(以下、この書面を「契約書面」といいます。)を発送します。同書面の発送又は電気通信役務の提供のいずれか早い方ををもって、契約の申込みに対する承諾の通知の発信とみなします。
(契約内容の変更)
第10条 当社は本サービスの契約者から請求があったときは、第8条に規定する契約内容の変更を行うものとします。
2 前項の請求があったときは、当社は第9条の規定に準じて取扱うものとします。
(サービスの一時中断)
第11条 本サービスの利用の一時中断はできません。
(サービス契約に係る契約上の地位の譲渡)
第12条 本サービス契約に係る契約上の地位の譲渡はできません。
(サービス利用権の譲渡)
第13条 本サービスの利用権は譲渡できません。
(当社が行うサービス契約の解除)
第14条 当社は次のいずれかに該当する場合、本サービスの契約を解除することがあります。
(1) 本規約 第18条の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき
(2) 当社または契約者の責めに帰すべからざる事由により本サービスの継続ができないとき
2 本規約 第18条の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3 当社は第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ本サービスの契約者にそのことを通知します。
(サービス契約者が行うサービス契約の解除)
第15条 本サービス契約者が当社に対し本サービス契約の解除をする場合は、当社指定の手段にて当社に通知していただきます。
2 本サービスの契約解除にあたり発生する費用の一切について、本サービス契約者が負担するものとし、当社は負担しません。
(契約者が行う初期契約解除)第15条の2
電気通信事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、加入者は、契約書面を受領した日から起算して8日以内は、書面をもって本契約の解除(以下、
「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生じます。
2 当社が、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより加入者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、加入者が改めて初期契約解除を行うことができる旨記載して交付した書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、加入者は、本契約を解除できます。
3 加入者が契約解除を求める書面の宛先及び記載例は、別紙 1 の通りです。
4 第 15 条第3項から第 4 項の規定は、初期契約解除の場合に、これを準用します。ただし、当社は登録料並びに違約金及び契約解除までに提供された期間を超える利用料を請求することはできません。手続きに関する費用については、対価請求告示(総務省の「初期契約解除に伴う対価請求の上限額を定める告示」)の掲げる上限額の限度で、請求できるものとします。当社が加入者に対し請求できる延滞利息は、法定利率を上限とするものとします。
(加入者が行う特定解除契約の解約)第15条の3
電気通信役務契約の締結に付随して締結された他の契約には、電気通信役務の解除
(初期契約解除も含む)に伴って自動的に契約解除されない契約(以下、「特定解除契約」といいます。)があります。加入者が特定解除契約を解除するには、当該特定解除契約の定めるところによるものとします。
(本サービスの契約解除にかかる責任)
第16条 本規約 第14条、第15条、第15条の2の本サービスの契約解除に伴って発生する本サービス契約者が被る不利益事項について、当社はその責任を一切負いません。
(利用中止)
第17条 当社は次の場合に、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 本規約 第18条の定めによるとき
(3) その他当社が必要と判断したとき
(利用停止)
第18条 当社は本サービス契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) その他当社が必要と判断したとき
(通信利用の制限等)
第19条 当社は天災、事変、その他非常事態が発生し、また発生する恐れがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって、事業法施行規則で定めるものを優先的に取扱うため、本サービス利用を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制限することがあります。
4 当社は、本サービス契約者が当社所定の基準を超過したトラフィック量を継続的に発生させることにより、本サービス用に使用する設備に過大な負担を生じさせる行為、その他使用もしくは運営に支障を与える場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
(料金等)
第20条 本サービスの料金等の体系は、次の通りとします。
(1) 月額費用
(2) その他の料金
2 前項各号所定の料金は、当社が別に定める通りとします。
3 本サービスの料金は利用した月の翌月に請求します。
(月額費用)
第21条 本サービス契約者は本サービス開始日から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった日の期間について、当社に本サービスの月額費用を支払わなければなりません。なお、月額費用は満額を請求いたします。
2 当社は本規約に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月、または前項により月額費用の支払対象月とされている各月における当社所定の締日にて、その締日が属する月にかかる本サービスの月額費用を本サービス契約者に請求します。
3 本規約 第18条の規定により本サービスが提供中止となったときは、本サービス契約者はその期間中の月額費用の支払いを要します。
4 本規約 第14条、第15条の規定により本サービスが契約解除となったときは、本サービス契約者はその期間中の月額費用の支払いを要します。
(割増金)
第22条 本サービス契約者は料金の支払いを不法に免れた場合はその免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただくものとします。
(延滞利息)
第23条 本サービス契約者は料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただくものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合には、この限りではありません。
(認証ID及びパスワード)
第24条 本サービス契約者は認証IDを第三者(以下「他者」といい、国内外を問わないものとします。)に貸与、または共有しないものとします。
2 本サービス契約者は認証IDに対応するパスワードを他者に開示しないとともに、漏洩することのないよう管理するものとします。
3 本サービス契約者は自己の認証ID及びパスワードにより本サービスが利用されたとき
(機器 またはネットワークの接続・設定により、契約者自身が関与しなくとも認証I D及びパスワードの自動認証がなされ、他者による利用が可能となっている場合を含みます。)には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものとします。ただし、当社の責に帰する事由により認証I Dまたはパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。
4 本サービス契約者の認証ID及びパスワードを利用して契約者と他者により同時に、または他者のみによりなされた接続等の機能及び品質について、当社は一切保証しないものとします
5 本サービスの契約者は自己の認証ID及びパスワード等の管理について、切の責任を負うものとします。なお、当社は当該契約者の認証ID及びパスワードが他者に利用されたことによって当該契約者が被る損害については、当該契約者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
(当社の維持責任)
第25条 当社は当社の本サービス用設備を本サービスの円滑な提供を目的として善良なる管理者の注意をもって維持するものとします。
(本サービス用設備等の障害等)
第26条 当社は本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに本サービスの契約者にその旨を通知するものとします。
2 当社は当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときには、すみやかに本サービス用設備を修理または復旧します。
3 当社は本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4 当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部または一部(修理
または復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
(責任の制限)
第27条 当社が本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、本条第2項に示す算定方法により本サービス契約者に対し損害賠償するものとします。
2 当社は本条第1項に示す場合において、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後、その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額基本料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第1項の場合において、当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しないものとします。
(免責)
第28条 当社は本サービス契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは何ら責任も負わないものとします。
(利用に係る契約者の義務)
第29条 本サービス契約者は本サービスを利用するにあたり、当社が別に定める「JCVケーブルインターネット加入契約約款」第39条(利用に係る契約者の義務)の内容に該当する行為を行わないこととします。
(契約者の個人情報の取扱いについて)
第30条 当社は保有する契約者個人情報については、別に定める「個人情報の取扱いについて」に基づき適正に取扱うものとします。
(管轄裁判所)
第31条 本規約に係る係争については、新潟地方裁判所xx支部を第1審の管轄裁判所とします。
(定めなき事項)
第32条 本規約に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合は、当社及び契約者は誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
(反社会的勢力の排除)
第33条 利用者は、自ら(利用者が法人である場合には、役員等を含みます。以下本条において同じ。)について、本契約の申込みを行う時点で、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロもしくは特殊知能暴力集団等またはこれらに準ずる者(以下、これらを総称して「反社会的勢力等」といいます。)であること。
(2)反社会的勢力等が経営を支配し、または経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって利用するなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)反社会的勢力等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、反社会的勢力等の維持運営に協力し、または関与していると認められる関係を有すること。
(5)その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 利用者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一でも該当する行為を行わないことものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を既存し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当社は、利用者が前二項に違反した場合には、何らの催告を要することなく本契約を解除することができるものとします。この場合、当社は、当該解除により利用者に損害が生じたとしても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。また、当該解除により当社に損害が生じた場合、利用者は当該損害を賠償する責任を負うものとします。
附則
平成 28 年 3 月 1 日 制定・施行
平成 28 年 5 月 21 日 制定・施行
令和 3 年 11 月 1 日 改定・施行
令和 4 年 7 月 1 日 改定・施行
なお、令和4年 6月30日までに締結した契約については、従前の例によることとします。
別紙 1 契約解除の申込先、初期契約解除の宛先・書式例
(宛先)「x000-0000 xxxxxxxxx0xx0x00x上越ケーブルビジョン株式会社 カスタマーセンター」
(電話) 0120-988-945
(記載例)
上越ケーブルビジョン株式会社 御中
私は、以下の契約を解除します。
契約書面受領日 ○年○月○日
契約者番号 ○○○
サービス名 ○○○ ○○コース
申出日
○年○月○日
住所
氏名
○○
○○ ○○