Contract
電気通信大学共同研究講座に関する規程
平成31年 3月20日
(趣旨)
第1条 この規程は、電気通信大学(以下「本学」という。)における共同研究講座の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 共同研究講座は、民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)から受け入れた資金の活用により研究組織を設置して、本学と民間機関等との共通した研究課題について、対等な立場で共同して研究を行うことにより、本学における研究の進展及び充実に資することを目的とする。
(設置組織)
第3条 共同研究講座は、国立大学法人電気通信大学組織規則第3章(以下「各部局」という。)における組織内に設置する。
(名称)
第4条 共同研究講座には、当該共同研究講座における研究の内容を示す名称を付与するものとする。
2 共同研究講座には、民間機関等から申出のあったときは、当該民間機関等が明らかになるような名称を付することができる。
(設置の申請)
第5条 各部局の長(以下「部局長」という。)は、民間機関等から共同研究講座の設置に係る申込みがあった場合には、当該共同研究講座の設置が本学の研究の進展及び充実に有益であると認めたときは、当該部局の教授会又は運営委員会(以下「教授会等」という。)の議を経て、学長に設置を申請するものとする。
2 前項の申請は、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 共同研究講座設置申込書
(2) 共同研究講座の概要及び運営体制
(3) 共同研究講座教員予定者の略歴書及び就任承諾書
(設置の決定)
第6条 学長は、前条により共同研究講座の設置について申請があった場合は、教育研究評議会及び役員会の議を経て、設置の可否を決定するものとする。
2 学長は、前項の結果を当該部局長に通知するものとする。
(契約の締結)
第7条 学長は、前条の決定通知に基づき、民間機関等を相手方とする共同研究講座の設置の契約を契約責任者に締結させ、共同研究講座の設置のための手続きを行うものとする。
(存続期間等)
第8条 共同研究講座の存続期間は、原則として、2年以上5年以下とする。
2 前項の存続期間は、更新することができる。なお、更新の手続は、設置の例によるものとする。
(共同研究講座教員)
第9条 共同研究講座は、原則として教授、准教授又は助教相当者1名以上の教員で構成するものとする。
2 共同研究講座を担当する教員の名称は、共同研究講座教員とする。
3 共同研究講座教員は、当該共同研究講座の存続期間を限度として、任用の更新をすることができる。
4 共同研究講座教員の選考は、本学の専任の教員の選考基準及び選考方法並びに「電気通信大学特任教員に関する規程」により行うものとする。
(職務内容)
第10条 共同研究講座教員は、当該共同研究講座における研究に従事するほか、当該共同研究講座における研究に支障のない範囲内で、本学の授業又は研究指導を担当することができるものとする。
2 教授会等が必要と認める場合には、共同研究講座教員は、当該部局の教授会等に出席することができる。
(責任教員)
第11条 共同研究講座を置く部局に、当該部局において共同研究講座における研究・運営及び連絡調整を行う教員(以下「責任教員」という。)を置く。
2 責任教員は、本学の教員とする。
(協力教員)
第12条 共同研究講座に、共同研究講座教員及び責任教員と協力して共同研究講座における研究を行う教員(以下「協力教員」という。)を置くことができる。
2 協力教員は、本学の教員とする。
(経費等)
第13条 共同研究講座に係る経費は、次の各号に区分する。
(1) 直接経費
共同研究講座の運営のために直接的に必要となる教員及び研究支援者等の人件費、設備購入費、謝金、旅費、消耗品費等の経費
(2) 間接経費
共同研究講座の運営に関連し、直接経費以外に必要となる経費(原則として直接経費の30%に相当する額)
2 民間機関等は、原則として前項各号に定める経費の合計額を負担するものとし、その額及び支払方法等の詳細については、第7条に基づく契約において双方合意の上定める。
(内容等の変更)
第14条 共同研究講座の内容等を大きく変更しようとする場合の手続は、設置の例によるものとする。
(概要の報告)
第15条 部局長は、共同研究講座の存続期間が終了したときは、その概要を取りまとめ、学長に報告するものとする。
(知的財産xxの取扱い)
第16条 学長及び民間機関等は、共同研究講座における共同研究の結果として知的財産の創作を行ったときは、第7条に定める契約に従って当該知的財産xxを取扱うものとする。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、共同研究講座に関し必要な事項は、別に定める。
2 この規程により難い特別な事情がある場合の取扱いについては、民間機関等との協議を踏まえ、学長が個別に定める。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。