HAKOWORKS(以下「本施設」といいます。)を、執務スペースや会員相互の交流の場
シェアオフィス&コワーキングサービス会員規約
第1章 ⼊会
第1条 本規約の⽬的
シェアオフィス&コワーキングサービス会員規約(以下「本規約」といいます。)は、ネオアジア株式会社(以下「当社」といいます。)が、本規約第2条に定める会員に対し、本建物(所在地︓北海道函館市⼤⼿町18-7)内にある当社が管理する施設
HAKOWORKS(以下「本施設」といいます。)を、執務スペースや会員相互の交流の場
などとして、ご利⽤いただくにあたり遵守いただく事項を定めることを⽬的とします。
第2条 会員
1.本規約において「会員」とは、本規約に同意の上、本規約に定める所定の⼿続きを⾏い、本施設を利⽤する個⼈または法⼈をいいます。
2.会員は、本規約並びに当社および当社が指定する運営委託会社(以下、当社および当該運営委託会社を総称して「運営管理者」といいます。)が定める各種規定(以下、これらを総称して「本規約等」といいます。)を予め⼗分理解し、これらを遵守するととも に、運営管理者の指⽰の下で本施設を利⽤することに同意するものとします。
3.本規約において「本施設利⽤役職員等」とは、会員となった法⼈の役員、従業員およびアルバイトなどの当該法⼈の業務に従事する者のうち、本施設を利⽤する役員、従業員およびアルバイトなどの当該法⼈の業務に従事する者をいいます。
4.運営管理者は、現在および将来の会員資格の内容および条件を決定・変更することができるものとします。
第3条 ⼊会⼿続き
1.本施設の利⽤を希望する場合、運営管理者が定める⼊会申込書に必要事項を記⼊の 上、運営管理者の提⽰する料⾦プランを選択のうえ、運営管理者に対し⼊会申込書を提出するものとします。なお、お申込みに際し、他の規約に同意する必要がある場合には、当該規約に同意のうえ、申し込むものとします。これらの規約にご同意いただけない場合、または、次に列記する業種またはそれらに類する事業を⾏うための場所として、本施設を使⽤する場合は⼊会を承認しません。
① ⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条において定義する業種
② 貸⾦業法第2条第1項に規定する貸⾦業
③ 無限連鎖講の防⽌に関する法律に規定する無限連鎖講、マルチまがい商法またはこれに類するもの
➃ ⾷品の即時販売
⑤ 商品の展⽰、商品の紹介、実演販売
⑥ 商品の保管
⑦ 有償・無償を問わずヨガ教室などエクサ・サイズの実施
Ⓑ 楽器の練習、演奏
⑨ その他運営管理者が不適当と判断した事業
2.会員の⼊会資格は、以下の各号に定める要件をすべて満たす者で、かつ、本条第3項に基づく運営管理者所定の審査の結果、運営管理者が承認した個⼈および法⼈とします。
① 会員となることを希望する者(以下「⼊会希望者」といいます。)が、年齢満 16 歳以
上(16歳未満の⾼校⽣も含む)であること。なお、希望する者が未成年者の場合は、法定代理⼈による申込とし、当サービスの利⽤及び本規約の内容について、法定代理⼈の同意があったものとみなします。
② ⼊会希望者が法⼈の場合には、法⼈格を有する団体であること。
③ 第 25 条各号に定める反社会的勢⼒ではないこと。
➃ 法令等に違反した容疑で逮捕または起訴された経歴がないこと。
⑤ 後⾒開始、保佐開始または補助開始の審判を受けていないこと。
⑥ 強制執⾏、保全処分、滞納処分を受けたことがないこと。
⑦ 破産、会社更⽣、特別清算、⺠事再⽣⼿続その他これらに類する⼿続の申⽴てがなされていないこと。
Ⓑ ⽀払いを停⽌、または⼿形、⼩切⼿の不渡報告がなされていないこと。
⑨ 第8条第1項各号に定める事由に現に該当しないこと、および過去に第8条第1項各号に定める事由に該当する等して本施設と類似する施設の会員資格を喪失したことがないこと。
⑩ ⼊会希望者(⼊会希望者が法⼈の場合には当該法⼈の担当者および登録利⽤者を含む)が、犯罪による収益の移転防⽌に関する法律に基づく、または同法に準じた取引時確認が完了していること。
3.運営管理者は、本条第1項に基づく申込みに対し、⼊会審査を⾏います。当該審査の結果、運営管理者が⼊会希望者に対して、⼊会承諾の可否を通知したときをもって⼊会審査完了となります。なお、運営管理者は、その⾃由な裁量により利⽤申し込みの承認の可否を決定でき、承認不可の理由は開⽰しないものとします。
4.前項に基づく⼊会希望者の審査にあたり、運営管理者は、⼊会希望者に対し、運営管理者が審査に必要と判断する資料の提出を求めることができるものとします。⼊会希望者は、運営管理者の要請に従い、当該資料を速やかに運営管理者に提出するものとします。
5.⼊会審査完了後、⼊会希望者は、登録事務⼿数料および希望する料⾦プランの利⽤料
⾦その他別途事前に運営管理者が提⽰した料⾦を、別途運営管理者の指定する⽅法で⽀払うものとし、当該⽀払いをもって⼊会⼿続きは完了となります。
6.⼊会申込時、料⾦プランのうち、会員は、⼊会希望者の個⼈または法⼈の別に応じて運営管理者が指定する以下の書類(以下「公的証明書」といいます。)を提出するものとします。
種別 必要書類
(1) 個⼈の場合 次のうち、いずれか 1 点イ) 住⺠票(※)
ロ) 運転免許証ハ) 旅券
ニ) 個⼈番号カード(顔写真のあるもの)ホ) (外国籍の場合)在留カード
(2) 法⼈の場合
イ) 登記事項全部証明書(※)ロ) 印鑑証明書(※)
ハ) 本施設利⽤役職員等に関する(1)の書類
※発⾏⽇から3か⽉以内のものに限ります。
第2章 会員の地位等 第4条 会員の権利義務
1.運営管理者は、会員に対して、会員が登録した料⾦プランに応じて第3 章に定める本
サービスを提供し、会員は本規約等及び運営管理者の指⽰に従って本サービスを利⽤することができます。
2.運営管理者は、会員に対して、前項に規定する権利を除き、何らの権利の付与、譲渡、実施許諾を認めるものではありません。
3.会員は、会員登録時の記載内容に、なんらかの変更があった場合は、速やかに運営管理者所定の様式による届出書で変更の申請を⾏うものとします。変更届けを怠ったことにより、会員に不利益が⽣じた場合であっても、運営管理者は何らの責任も負いません。
4.個⼈会員が、新たに法⼈会員となることを希望する場合、個⼈会員を退会の上、法⼈登録をするものとします。
第5条 料⾦のお⽀払い
1.会員は、本サービスを利⽤することの対価として、会員が選択した料⾦プラン毎に定められた利⽤料⾦(以下「利⽤料⾦」といいます。)を⽀払うものとします。
2.会員は、別途運営管理者が定める期⽇までに、利⽤料⾦を⽀払うものとします。
3.運営管理者は、利⽤料⾦の額、⽀払⽅法または⽀払⽇を変更できるものとし、別途運営管理者が指定する⽅法により会員に通知するものとします。
4.会員が料⾦プランの変更を希望する場合、変更を希望する前々⽉ 25 ⽇(ただし、別
途運営管理者が異なる期限を定めるときは、当該期限)までに、運営管理者に変更の申し込みを⾏うものとし、変更の⼿続き完了をもって料⾦プランの変更が完了し、変更後の料
⾦プランに応じた本サービスを利⽤することができるものとします。
第6条 会員の地位
1.会員は、第三者(法⼈の場合には、本施設利⽤役職員等以外の当該法⼈の役員、職員その他当該法⼈の業務に従事する⼀切の者を含みます。以下、本条において同じ。)に会員 ID または会員としての地位を貸与、譲渡、質⼊れ、承継その他の担保権設定等の処分をすることはできません。
2.会員は、次の各号に該当する場合、該当した時点をもって当然に会員資格を失うものとします。なお、当該会員資格喪失時点をもって、会員としての⼀切の資格、権利を失 い、本施設を会員として利⽤することができません。なお、会員資格喪失後、直ちに会員証を運営管理者に返却するものとする。
(1) 会員が本規約等に基づき退会し、または運営管理者から退会、除名処分を受けたとき
(2) 会員が個⼈の場合には、当該会員が死亡したとき
(3) 会員が法⼈の場合には、次の事由に該当したとき
① 当該法⼈が解散したとき
② 事前の通達なく、3か⽉以上、法⼈会員の本施設利⽤役職員等による本施設の利⽤がなかったとき
(4) 運営管理者が本サービスの全部を終了するとき
(5)本規約第3条第1項に列記する業種またはそれらに類する事業を⾏うための事業所として使⽤していると運営管理者が判断したとき
(6) 前各号に準ずる事項が⽣じたとき
第7条 会員の退会
1.会員が、退会を希望する場合には、運営管理者が定める所定の⼿続きにより⾏うものとします。
2.会員本⼈の都合により退会を希望する場合は、退会を希望する⽉の前⽉25⽇までに、
所定の⼿続きを完了することにより、退会を希望する⽉(以下「退会希望⽉」といいま す。)の末⽇をもって退会することができます。ただし、解約申込期限を過ぎた場合に は、所定の⼿続きを完了した当該退会希望⽉の翌⽉末⽇をもって退会となります。この場合、退会までにかかる利⽤料⾦を全額⽀払うものとします。
3.運営管理者は退会⼿続の際に、退会ご確認の通達を電⼦メールにて⾏い、会員はこれに記載される退会年⽉を⾃ら確認するものとします。
4.会員は、退会する⽇までに運営管理者に対する全ての債務を履⾏するものとします。
5.運営管理者が指定する料⾦プランを利⽤中の会員(以下「登記可能会員」といいま す。)であって、かつ本店等登記をしている会員が退会⼿続きを希望する場合には、本店等移転登記が確認できる商業及び法⼈登記事項証明書(発⾏⽇から 1ヶ⽉以内のもの)を提出しなければなりません。当該証明書の添付がない場合、または本店等商業及び法⼈登記について別の住所への移転が確認できない場合、退会処理を⾏うことはできません。登記可能会員が、当施設を主たるもしくは従たる事務所として法⼈登記している場合、ま た、名刺やホームページなど、会員が運営管理する媒体に本施設の表⽰がある場合は、解約⽇までに全て変更、訂正を⾏うものとする。尚、会員は、この表記の変更や訂正を怠 り、運営者が発⾒した場合、解約⽇からその変更、訂正がなされる⽇までの⽇数分に 10,000円を乗じた⾦額を運営者に 解約違約⾦として⽀払うものとする。
6.休会制度はなく、退会後、再度本サービスの利⽤を希望される場合は、本規約に従い、再度⼊会⼿続きおよび登録事務⼿数料、利⽤料⾦のお⽀払いが必要となります。
7.登記可能会員の最低利⽤期間は3カ⽉とし、その他の会員の最低利⽤期間は1カ⽉とします。なお、最低利⽤期間内に解約を希望する場合は、最低利⽤期間満了⽉までの利⽤料⾦を⼀括でお⽀払いいただくことで退会することができます。
第8条 会員資格停⽌処分
1.運営管理者は、会員が以下のうちいずれか⼀の事由に該当すると運営管理者が判断した場合、運営管理者の裁量により、期限を定めることなく、当該会員の会員資格を停⽌することができるものとします。
(1) 登録事務⼿数料、利⽤料⾦その他運営管理者に対する債務を1度でも遅延したとき
(2) 本サービスを不正な⽬的で利⽤したとき
(3) 本規約等その他関連諸規則に違反したとき、またはその疑いがあるとき
(4)破産⼿続き開始申⽴、⺠事再⽣⼿続開始申⽴その他の倒産⼿続きの申⽴または⼿形不譲渡等により経済的信⽤を失ったとき
(5)登録時に⼊会申込書に記載した事項が変更となったにもかかわらず、速やかに変更の申
し出をしないとき、または登録の放置や、虚偽登録等により、3ヶ⽉以上連絡がつかないとき
(6) 他の会員または運営管理者の迷惑となる⾏為をしたとき
(7) 本建物内の迷惑となる⾏為をしたとき
(8) 犯罪を犯したとき、またはその嫌疑を受けたとき
(9) 会員が、暴⼒団等に該当すること、暴⼒団等に⽀配されていることまたは暴⼒団等との関係を有していることが判明したとき
(10)その他会員として不適格であると運営管理者が判断したとき
2.運営管理者は前項の場合、本規約に従って会員資格停⽌処分にかかる通知を⾏うものとします。
3.会員は、会員資格停⽌処分中、本サービスを使⽤することができないこと、および会員資格停⽌処分中であっても利⽤料⾦が発⽣することにつき、異議なく承諾するものとします。
4.運営管理者は、その裁量により、会員資格の停⽌を解除することができます。この場合、運営管理者は、別途運営管理者の定める⽅法により会員資格停⽌の解除を通知いたします。
第9条 会員の退会処分
1.運営管理者は、会員が以下のうち、いずれか⼀の事由に該当すると運営管理者が判断した場合、運営管理者の裁量により、会員を退会処分(会員登録の抹消)することができます。
(1) 会員資格停⽌処分となった後、相当期間、会員資格の停⽌が継続したとき
(2) 会員資格停⽌処分事由が 2 回以上⽣じたとき
(3) 会員資格停⽌処分事由に該当し、当該事由が重⼤であると認められるとき
(4)理由のいかんを問わず運営管理者および本施設または他の会員の名誉・信⽤を傷つけたとき
(5) 運営管理者または本施設の利益に反する⾏為を⾏ったとき
2.運営管理者は、前項に基づき会員を退会処分する場合、当該会員に対して、別途運営管理者の定める⽅法により、退会処分通知を⾏うものとします。運営管理者から当該会員に対して、かかる通知を発した時点をもって、当該会員は退会となります。
第3章 本サービス 第10条 本サービス
1.運営管理者は、会員に対し次の各号に掲げるサービス(以下、総称して「本サービ ス」といいます。)の全部⼜は⼀部を提供します。会員は、利⽤申込時に選択した料⾦プランに応じて本サービスを利⽤できるものとします。
(1) コワーキングサービス
(2) 個室または個室固定席
(3) 商業及び法⼈登記サービス
(4) 住所利⽤サービス
(5) インターネット通信
(6) セミナー・イベントの開催
(7) オプションとして、次に掲げるものを利⽤するサービス
① コピー、プリントアウト、スキャンを⾏うことができる複合機(以下「プリント複合機」といいます。)
② ミーティングルーム
③ ロッカー
2.会員は、利⽤する本サービス毎に定める別紙条項に従い、本サービスを利⽤できるものとします。
3.会員は本施設が他の会員の利⽤等により、満席となり、利⽤できない場合があることを予め承諾するものとし、運営管理者は、利⽤できなかったことにより当該会員が被った損害を賠償する義務を負わないものとします。
4.運営管理者は、会員に対して、1か⽉前に事前通知することにより、サービス内容を適宜、変更することができるものとします。
5.本サービスのうち、個室固定席及びミーティングルームの予約キャンセルについては、以下のキャンセル料が発⽣します。
【キャンセル料】利⽤⽇ 2 ⽇前 無料
利⽤⽇前⽇ ご利⽤料の 50%
利⽤⽇当⽇ ご利⽤料の 100%
第11条 駐⾞場
本施設のご利⽤にあたっては、敷地内に駐⾞場はございません。近隣のコインパーキングなどをご利⽤ください。
第12条 営業⽇・休館⽇
1.本施設の利⽤可能時間は、年中無休です。
2.休館⽇については、運営管理者の定める⽇を休館⽇とする場合があります。この場合、運営管理者は、休館⽇を別途運営管理者の定める⽅法で事前に告知します。
3.前各項の定めにかかわらず、運営管理者は、⼯事、清掃その他の事由により、営業時間を変更する場合や、営業を休⽌することができるものとします。その場合、電⼦メー ル、本施設の WEB サイトなどにより原則として事前に告知いたします。但し、緊急時等やむを得ない場合はこの限りではありません。
4.前項のほか、天災地変等により本施設が不測の損害を被った場合、または本施設の改修・補修が必要となった場合その他運営管理者が必要と判断した場合、運営管理者は、相当な期間本施設の全部または⼀部を休館、閉鎖できるものとします。
第13条 所持品の管理
1.本施設内における会員の所持品の管理は会員の責任において⾏うものとし、本施設内において⽣じた盗難および紛失、事故等については、運営管理者は⼀切の責任を負いません。
2.忘れ物・放置物については、原則として当該物が発⾒された場合、直ちに本建物内の防災BOXに保管し、⼀定期間の保管の後に、法令に基づき処理されるものとします。但し、忘れ物・放置物が飲⾷物等につき、保管が難しい場合には即⽇処分します。
第14条 施設内の飲⾷・喫煙・清掃
1.本施設内は、周辺会員や利⽤者に対し⼗分な配慮を⾏った上であれば飲⾷できます。なお、飲⾷可能の場所であっても臭いの強い飲⾷物等他の会員に不快感を与える物の持ち込みは禁⽌します。
2.本施設は禁煙です。
3.本施設の共有エリアは運営管理者で清掃を⾏います。
4.会員が持ち込んだゴミ等の処分は、本建物および地域の規則に従って、当該会員が⾏うものとします。
第15条 本施設内の変更等
1.運営管理者は、運営管理者の裁量により、本施設の全部または⼀部の利⽤を停⽌または終了することができます。
2.運営管理者は、運営管理者の裁量により、本施設の内装、コワーキングスペースやミーティングルームの配置等を変更することができます。
第16条 物理鍵等の紛失・再発⾏
会員が当施設物理鍵の貸与をうけ、紛失した場合には、新たに物理鍵を発⾏します。なお、再発⾏にあたり10,000円(税抜)を頂戴いたします。
第4章 個⼈情報の取り扱い 第17条 個⼈情報の取り扱い
1.運営管理者は、会員(法⼈の場合には、本施設利⽤役職員等を含みます。以下、本章において同じ。)が同意した本規約の定めに従い会員の個⼈情報を取り扱います。
2.運営管理者は、個⼈情報の保護に関する法律(以下「個⼈情報保護法」といいま
す。)その他各種法令を遵守するとともに、会員のプライバシー保護に⼗分配慮いたします。
第18条 個⼈情報の項⽬
運営管理者は、次の各号に定める会員の個⼈情報(以下「個⼈情報」といいます。)を取得および保有することができるものとします。
(1) ⼊会申し込み時に登録する以下の事項(変更のお申し出の内容を含む。)
① ⽒名、⽣年⽉⽇、住所、電話番号、電⼦メールアドレス等
② 勤務先、勤務先住所、事業内容、部署名、役職等
③ その他、運営管理者が指定する事項
(2) アンケート等により、会員から提供された事項
(3) 本施設への⼊退室履歴その他本サービスのご利⽤履歴
(4) 退会・会員資格停⽌処分・除名処分等の情報
(5) 本施設でのサービス提供に必要な情報
(6) その他の記述または個⼈別に付与された番号・記号その他の符号
(7) 画像または⾳声によりその個⼈を識別できるもの
(8) 会員からの意⾒、要望、問い合わせ等の内容
(9) その他個⼈情報保護法を遵守した上で、運営管理者が取得するあらゆる個⼈情報
第19条 個⼈情報の利⽤⽬的
運営管理者は、会員の個⼈情報につきましては、以下の⽬的にて利⽤いたします。
(1) 会員の利⽤時における本施設およびサービスの円滑な運営
(2) 会員に対するキャンペーン情報やメールマガジンの配信、各種サービスのご案内
(3) 会員のからの問い合わせなどに対する対応
(4) 会員に対するサービス向上のための分析および提供
(5) その他運営管理者の事業範囲における正当な利⽤⽬的
第20条 個⼈情報の第三者への提供
運営管理者は、次の各号に定める場合に限り、当該会員の同意を得ることなく、会員の個
⼈情報を第三者に対して提供することができるものとします。
(1) 法令に基づく場合
(2) ⼈の⽣命、⾝体⼜は財産の保護のために必要がある場合
(3) 公衆衛⽣の向上⼜は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
(4)国の機関若しくは地⽅公共団体⼜はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂⾏することに対して協⼒する必要がある場合
第21条 セキュリティカメラ
1.会員は、運営管理者が本施設内にセキュリティカメラを設置し、撮影した映像を、⼀定期間保存後、削除することに同意するものとします。
2.セキュリティカメラで撮影した映像は、以下の利⽤⽬的により使⽤する場合がありま
す。
(1)本施設内における本規約に違反する⾏為や犯罪⾏為の監視および抑⽌、捜査機関への情報提供
(2) 本施設の利⽤状況の確認および災害等有事の状況確認
(3) 本施設内における遺失物等の有無の確認
第5章 禁⽌・事前承諾事項
第22条 禁⽌事項および利⽤上の注意
1.運営管理者は、会員に対し、本施設を利⽤するにあたり、本施設内での、次の各号に掲げる⾏為を禁⽌します。また、本規約、諸規程および次の各号の定めの⼀つに違反した場合(これら規約等に定めが無くとも、本サービスの利⽤に際し、運営管理者または他の利⽤者に対する迷惑⾏為があると運営管理者が判断した場合も含みます。)に、違反の是正を求めたにも関わらず、相当期間内に当該会員がその違反を是正しないときには、当該会員の資格を剥奪し、当施設からの退去を求めることができるものとします。
(1)事前に運営管理者の承諾を得ることなく撮影すること。
(2)盗聴、データの盗難などの不正な⾏為をすること。
(3)本施設内で、運営管理者の事前の許可なくTV、インターネット放送、パソコン、ス
マートフォンその他再⽣機器等により⾳を出すこと。また、電話・スカイプ・打ち合わせなどの際、他の会員の作業を妨げる⾳を出すこと。共有部分でのオンライン会議などの出は可能な限りイヤホンをご利⽤ください。
(4)席の確保その他理由の如何を問わず、本施設内で荷物のみを⻑時間放置すること。な
お、60分以上にわたり荷物等を放置している場合、運営管理者が移動することがございます。
(5) 居座りや物品の放置等による不当な占有⾏為
(6) ねずみ講・マルチ商法・宗教等への勧誘を⽬的とした活動をすること
(7) 本施設内での動物の飼育や持ち込み
(8) 許可された場所以外での飲⾷
(9)飲酒、喫煙(飲酒については、イベント等の開催において運営管理者が許可した場合はこの限りではありません。)
(10)反社会的勢⼒(第25条第1項において定義します。)を本建物・本施設内に出⼊りさせ
ること
(11)他の会員、従業員、運営管理者その他第三者を誹謗、中傷すること、また、第三者に対する暴⾏⾏為、威嚇⾏為、その他他⼈に不快感⼜は危険を及ぼす⾏為。
(12)宿泊、居住(第三者を宿泊・居住させることを含む)し、またはさせること。
(13)許可なく看板、ポスター等を設置(⼀時的な設置を含む。)すること (14)発⽕物や危険物等の持ち込み
(15)本施設内の什器・備品類等の持ち出しや落書き等
(16)公序良俗に反する⾏為、その他運営管理者が不適切と判断する⾏為 (17)正当な理由なく運営管理者の指⽰に従わないこと。
(18)その他運営管理者や第三者に対する迷惑⾏為
2.周囲の雰囲気にふさわしくない服装での利⽤はできないものとします。
3.その他、本施設の利⽤については、別途運営管理者が定める施設管理規定等その他運営管理者の指⽰に従うものとします。
第23条 通知
運営管理者は、会員へ対する通知、告知等について、運営管理者のWEB及び本施設に掲
⽰するものとし、個々の会員に通知を⾏わないものとします。
第24条 緊急時の避難
1.⽕災や地震の発⽣などの緊急時は、本施設標識に従って頂きますようお願いいたします。
第25条 表明保証
1. 会員は、(ⅰ)⾃⼰及び本施設を利⽤する者が、次の各号の⼀に定める者(以下「反社会的勢⼒」といいます。)に該当しないこと、および(ⅱ)本施設を反社会的勢⼒の事務所、活動拠点として使⽤しないことを、運営管理者に対して表明し、これを保証します。
(1)「暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律」第2条に定義する暴⼒団、指定暴
⼒団および指定暴⼒団連合、集団的または常習的に違法⾏為等を⾏うことを助⻑するおそれのある団体、およびこれらの団体に属している者、その他本物件の存する都道府県の暴
⼒団排除条例等に基づき暴⼒団排除の対象とされている団体または個⼈(これらの団体も
しくはその構成員または個⼈に該当しなくなった⽇から5年を経過しない者を含む)、ならびにこれらの者と取引または関係性を有する者。
(2)「無差別⼤量殺⼈⾏為を⾏った団体の規制に関する法律」に基づき処分を受けた団体、
および当該団体に属している者、ならびにこれらの者と取引または関係性を有する者。 (3)前各号の団体に類する団体および当該団体に属している者(総会屋、会社ゴロ等企業を対象に不正な利益を求めて暴⼒的不法⾏為等を⾏うおそれがあり、市⺠⽣活の安全に脅威を与える団体および個⼈を含むがこれらの者に限らない)、ならびにこれらの者と取引または関係性を有する者。
(4)「⾵俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に定義する⾵俗営業および同条第5項に定義する性⾵俗関連特殊営業、その他これらに類する業を営む者または当該営業のために本物件を利⽤しようとする者。
(5)「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に定める犯罪収益等隠匿お
よび犯罪収益等収受を⾏いもしくは⾏っている疑いのある者またはこれらの者と取引のある者。
(6)「貸⾦業法」第 24 条第3項に定義する取⽴て制限者またはこれらに類する者。
(7)前各号のいずれかに該当する者を役員、従業員または親会社その他の関係会社として有する法⼈。
2.会員は、合理的な拒否事由がない限り、前各項に定める事項に関する運営管理者⼜は運
営管理者の指定する者による調査に協⼒するものとし、運営管理者からの要請がある場 合、当該調査に必要な情報を運営管理者に提供します。また、会員は、当該調査のために運営管理者に提供した会員に関する情報(個⼈情報を含むがこれに限りません。)を運営管理者が第三者に提供すること(会員の個⼈情報については個⼈情報の保護に関する法律に則り適法な⽅法に限ります。)を、あらかじめ異議なく承諾します。
3.会員は、本施設の利⽤申し込みおよびその履⾏に関して、⾃らまたは第三者を利⽤して
次の各号に定める事項を⾏わないことを、運営管理者に対して確約します。
(1) 脅迫的な⾔動または暴⼒を⽤いる⾏為。
(2)虚偽の⾵説を流布し、または偽計もしくは威⼒を⽤いて、運営管理者の信⽤を毀損し、または運営管理者の業務を妨害する⾏為。
第26条 本規約の変更
運営管理者は、第23条の規定に従って、本規約の変更⽇の1か⽉前までに通知することにより本規約の内容を変更することができます。
第27条 運営の終了
1.経営上の事情その他運営管理者において運営が困難と運営管理者が判断した場合には、運営管理者は本施設の運営の全部または⼀部の終了をすることができるものとします。
2.前項の運営終了の場合、当該終了⽇から2か⽉前までに会員に通知するものとします。
3.会員は、運営管理者に対して、その事由・名⽬に拘らず、固定席及びロッカー等の明け渡しに要する諸費⽤の償還または移転料・⽴退料等の請求をすることはできないものとする。
第28条 遅延損害⾦
1.本規約に基づく⾦銭債務の履⾏が 30 ⽇を超えて遅延した場合、遅延⽇から⽀払⽇までの間、年 14.6%の割合で計算した(1 円未満切捨て)遅延損害⾦を払わなければなりません。
2.また、遅延損害⾦を⽀払った場合でも、第8条の規定による資格停⽌処分を免れるものではありません。
第29条 免責
1.運営管理者は、次の各号に掲げる事由により会員が被った損害については、その責を免れるものとします。
(1) 会員の荷物・貴重品・電⼦データ等の紛失・盗難・破損または汚損等
(2)本建物または本施設の法令等に伴う修理、変更、改造、または保守作業等の実施に伴う本施設のやむを得ない使⽤停⽌等
(3) 地震、⽕災、⾵⽔害等の天災地変、停電、暴動または盗難、官公庁からの指導等
(4) 他の会員その他の第三者の責に帰すべき事由
(5) 本施設の満席、満室による、会員の本施設の利⽤の停⽌
(6) 専⽤サイトや機器・設備のシステム障害や故障または保守・メンテナンス等
2.運営管理者の責に帰すべき事由により会員または本施設を利⽤した者に⽣じた損害を賠償する場合であっても、運営管理者は、特別損害、間接損害、逸失利益を賠償する責任を⼀切負わないものとします。
第30条 損害賠償
会員は、法令、本規約等に違反したことにより、またはこれに関連して、他の会員、運営管理者または本施設スタッフに対し損害を与えた場合、これを賠償する義務を負います。
第31条 準拠法・裁判管轄
1.本規約は、⽇本法に準拠し、解釈されるものとします。
2.本施設に関する紛争については、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
別紙1 本サービスの詳細
■コワーキングサービス
1.運営管理者は、会員に対し、執務スペースや会員相互の交流場所として、本施設のうち、運営管理者が予め指定する場所(以下「コワーキングスペース」といいます。)を提供(以下「コワーキングサービス」といいます。)するものとし、会員は、コワーキングスペースを使⽤することができるものとします。
2.コワーキングスペースは、様々な業種の会員がオフィス環境として共同で使⽤するスペースです。また、コワーキングスペースには、会員同⼠で様々な話し合いが可能なブースやミーティングルーム(有料)を設置しております。
3.コワーキングスペースでは、様々なセミナーやイベントが開催されまことがありま す。当該開催されるセミナーやイベントにより、運営管理者が指名する第三者がかかるスペースを利⽤することもあり、これによりコワーキングスペースの⼀部が利⽤を制限されたり、騒⾳が発⽣する場合があります。
4.会員は、会員が事前に予約をしたミーティングルーム(有料)に限りゲストを同伴させ利⽤することができます。ただし、当該会員はゲストに本規約等を遵守させなければなりません。なお、ゲストにコワーキングスペースの利⽤をさせる場合には、ゲスト⾃⾝が通常料⾦を⽀払うことで利⽤できます。
5.会員は、前各項のほか、コワーキングスペースの利⽤にあたり、本規約等を遵守しなければなりません。
■個室(個室固定席を含む)
1.会員は、個室の利⽤可能な料⾦プランを選択した場合、別途運営管理者が割り当てる場所を独占して利⽤することができます。
2.個室の利⽤可能⼈数は、別途運営管理者と合意した⼈数を上限として利⽤することができます。
3.当⽉末⽇までに料⾦プランに定める料⾦が⽀払われない場合には、事前の通知なく、翌⽉以降の個室の利⽤を停⽌します。なお、会員が個室に置いたままの荷物(以下「放置荷物」といいます。)は、当施設において⼀時保管します。会員が、1か⽉以内に引き取らない場合は、当該期間経過後、運営管理者の裁量で放置荷物を処分いたします。なお、当該処分に費⽤がかかるときは、別途処分に要した費⽤を請求します。会員資格を喪失した場合も同様です。
4.個室の利⽤にあたっては、本規約等を遵守しなければなりません。
■商業及び法⼈登記サービス
1.登記可能会員は、本施設の住所を本店または⽀店(以下、「本店等」といいます。)の所在地とする商業及び法⼈登記(以下「本店等登記」といいます。)を⾏うことができ
ます。この場合、別途運営管理者の定める⼿続きを⾏い、運営管理者の事前承認が必要となります。
2.登記可能会員が、会員を退会し、または登記ができる料⾦プラン以外の料⾦プランに変更しようとするときは、事前に本店等を本施設の住所地から他の住所地へ移転する商業及び法⼈登記(以下「本店等移転登記」といいます)を⾏い、かかる本店等移転登記を
⾏ったことが記載された商業及び法⼈登記事項証明書(発⾏⽇から1ヶ⽉のものに限ります。)を提出しなければなりません。当該商業及び法⼈登記事項証明書が提出されない限り、退会または料⾦プランの変更を⾏うことができません。
3.運営管理者は、事前に登記可能会員に通知したうえで、いつでも商業及び法⼈登記 サービスを終了させることができるものとし、登記可能会員はこれに異議を述べないものとします。なお、会員は、当該終了時までに本店等移転登記を⾏わなければなりません。商業及び法⼈登記サービス終了後、終了⽇から2週間を経過しても本店等移転登記が確認できないときは、当該 2 ヶ⽉から経過を経過した⽇から本店等移転登記が記載された登記事項証明書を提出いただいた⽇まで、1 ⽇あたり⾦ 1 万円を違約⾦として請求いたします。また、当該違約⾦とは別に、これにより運営管理者に損害(本店等登記が残っていることに起因して、運営管理者が本施設の賃貸⼈に対して⾦銭的に賠償した場合を含みま す。)が⽣じた場合には、当該会員は運営管理者に⽣じた損害を賠償するものとします。
4.当該本店等登記を⾏った登記可能会員が第6条第2項第3号②の事由に該当したことにより会員資格を喪失した場合には、直ちに本店等移転登記を⾏わなければなりません。
5.本店等移転等を⾏うことなく第6条第2項第3号②の事由に該当したことにより会員資格を喪失した場合には、当該会員は、運営管理者に対して、当該会員資格を喪失した⽇
(始期)の属する⽉から、当該本店等移転登記が完了し、運営管理者に対し当該本店等移転登記を⾏ったことを証する登記事項証明書が提出された⽇(終期)の属する⽉までの間の⽉数の利⽤料⾦に 5 倍を乗じた額に相当する⾦額を違約⾦として⽀払わなければなりません。また、当該違約⾦とは別に、本店等の移転登記が遅延したことにより運営管理者に損害(本店等登記が残っていることに起因して、運営管理者が本施設の賃貸⼈に対して⾦銭的に賠償した場合を含みます。)が⽣じた場合には、当該会員は、運営管理者に⽣じた損害を賠償しなければなりません。
■住所利⽤サービス
1.会員は、次の各号に掲げる事項の全部または⼀部に関して、本施設の住所を利⽤することができます。
(1) 個⼈事業主としての住所
(2) 会員の名刺やホームページ記載の住所
(3) 郵便物、宅配便および書留(以下、「郵便物等」といいます)の宛先
(4) その他、事前に運営管理者が認めたもの
2.前項の定めにかかわらず、会員は本施設の住所を次の各号に掲げる⽬的、その他別途運営管理者が指定した⽬的に使⽤することはできません。当該⽬的で使⽤されていることを確認した場合、運営管理者郵便物等の受け取りを拒絶するほか、直ちに当該会員を退会処分とします。
(1) 住⺠票の住所など、個⼈の現住所として届け出、登録を⾏うこと
(2) 会員以外の会員が本店等登記を⾏うこと
(3)裁判所関係、法的制限のある物、現⾦書留、⽣き物、危険物、クレジットカード、貴⾦属類、⾻董品類、着払いの郵便物等の宛先
●利⽤申込
1.会員は、住所利⽤サービスの利⽤を運営管理者に申し込む場合、本規約第3条第7項各号に掲げる公的証明書1部に加え、別途運営管理者が指定する書類に必要事項をご記⼊のうえ、申込むものとします(会員登録と同時に住所利⽤サービスに申込む場合には、当該公的証明書は1部のみ提出するものとする)。
2.前項に基づき提出した書類の記載事項に虚偽があった場合、運営管理者は当該⼊会希望者による⼊会申し込みを拒絶し、または退会処分とさせていただきます。
●利⽤⽅法及び保管期限
1.郵便物等は、当該郵便物等の配達員が、会員に割り当てられた郵便物等の受け取り場所(以下「郵便物等保管場所」といいます)に投函・配達いただきます。当該会員は、郵便物等保管場所および⾃⼰の郵便物等を、⾃⼰の責任で管理するものとします。
2.郵便物等の集荷及び転送サービスは受け付けていません。
3.宅配便の受け取りなど対⾯での受け取りが必要な郵便物の受け取りは不可です。。
●終了時の取り扱い
1.住所利⽤サービスを利⽤できない料⾦プランを変更する場合、または事由のいかんを問わず会員としての地位を喪失した場合、当該会員は、直ちに、⾃⼰の郵便物等保管場所にある郵便物等を引き取るとともに、次項に定める転送届などの措置を講ずるものとします。
2.運営管理者が住所利⽤サービスを終了する場合、会員は、当該サービスの終了⽇までに転送届など、本施設に郵便物等が送達されないように必要な措置を講じるものとしま す。当該措置を講じなかったことにより、会員に何らかの損害が⽣じた場合であっても、運営管理者は何等の責任も負わないものとします。
3.本条に基づき住所利⽤サービスの利⽤を終了した後に、本施設に郵便物等が配達された場合、運営管理者は、直ちに郵便物等を廃棄することができるものとします。これにより、会員に何らかの損害が⽣じた場合であっても、運営管理者は何等の責任も負わないものとします。
●その他
1.運営管理者は、郵便物受取サービス事業者として確認記録を作成するために、会員が受領した郵便物等に関する記録(郵便物等を写真で撮影するなど)を作成し、保管することがありますが、会員は異議を述べないものとします。なお、運営管理者は、これにより作成された確認記録は、犯罪収益移転防⽌法に基づく取引記録の管理、保管、および関係省庁等の求めに応じて提供する場合に限り使⽤するものとし、それ以外の⽬的は使⽤しないもとします。
2.運営管理者に故意または過失がある場合を除き、運営管理者は、受領拒否、配達された郵便物等の損壊、紛失、腐敗、遅延、配達された郵便物等を会員が受取に来なかった、その他の理由によって会員または第三者が損害を被ったとしても、いかなる責任も負わないものとします。また、本規約等に基づき運営管理者が責任を負う場合であっても、その責任は運営管理者が会員から受領した利⽤⾦額の1か⽉相当額を限度とします。
■インターネット通信
1.会員は、会員が所有する PC を本施設に持ち込むことができます。
2.本施設内は、無料でインターネットに接続可能な無線 LAN を利⽤できます。なお、接続⽅法については本施設内で告知しています。
3.運営管理者はインターネットへの接続および PC サポートは⾏っていません。
4.運営管理者が会員に対し、原因の如何および帰責性の有無に関わらず、インターネット通信を提供することができない場合、または会員が通信を利⽤したことにより会員に何らかの損害が⽣じた場合でも、運営管理者は会員に対して何ら損害賠償の責任を負わないものとします。ただし、運営管理者の責に帰すべき事由に起因する場合にはこの限りではありません。
■セミナー・イベントの開催
1.別途運営管理者が承諾した会員は、ミーティングルーム(有料)を利⽤して、有料のセミナーやイベントを開催することができます。
2.次の各号の内容を⽬的またはテーマとするセミナー・イベントを開催することはできません。
(1) 特定の宗教への勧誘を⽬的とするもの
(2) ねずみ講・マルチ商法その他連鎖販売取引への勧誘を⽬的とするもの
(3) 不法な⾏為を誘引・助⻑するもの
(4) その他、運営管理者が不適当と判断するもの
■備品等の貸出サービス
1.会員は、本施設において運営管理者が保有するホワイトボード、モニタ、ケーブル等の備品(以下「備品等」といいます。)の利⽤を希望する場合、事前に運営管理者へその利⽤⽬的を明らかにし、申し出た上で、運営管理者が定める⽅法に従い利⽤することができるものとします(申込の状況等によっては希望どおり貸出できない場合がありま
す。)。
2.会員は、故意または過失により備品等を毀損、汚損、紛失した場合、運営管理者に対してその損害の賠償をしなければなりません。
3.会員は、備品等を利⽤するにあたり、操作ミス、備品等の利⽤不能や故障、その他運営管理者の責によらずして備品等を利⽤できなかったことにより、当該会員に損害が⽣じた場合でも、運営管理者は、当該損害を賠償する義務を負わないものとします。
■オプションサービス
▼プリント複合機の利⽤(コワーキングスペースに設置)
1.本施設にはプリント複合機(以下「当該複合機」といいます。)を設置しておりま す。会員は、当該複合機を利⽤してコピー・プリントアウト・スキャンを利⽤できます。
2.当該複合機の利⽤に対する料⾦は、無料とします。
3.当該複合機は、会員ご⾃⾝の責任の下で利⽤するものとし、プリンタードライバーのダウンロード・インストール、理由の如何を問わず、出⼒されたもの(プリントアウトおよびコピー)が第三者に閲覧された場合等により、発⽣した会員の不利益に関して、明らかに運営管理者の責に帰すべき事由に起因する場合を除き、運営管理者は⼀切責任を負わないものとします。
4.理由の如何を問わず、当該複合機により書籍のコピーをとることはできません。
5.当該複合機の不正利⽤が発覚した場合は、本規約等に則り、会員の資格停⽌、または退会処分とするとともに、当該不正利⽤に対する法的措置を取ります。
▼ミーティングルームの利⽤
1.会員は、ミーティングルームを事前予約により利⽤することができます。
2.ミーティングルームの事前予約は別途運営管理者の指定する⽅法で⾏います。
3.ミーティングルームは事前に予約した時間を超過して利⽤することはできません。事前に予約した時間終了までに退室しなければなりません。
4.会員の来訪者との打ち合わせのために、事前に予約をしたミーティングルームを利⽤することができます。
5.来訪者との打ち合わせにミーティングルームを利⽤する会員は、他の会員の業務や作業の妨げとなる騒⾳を出さないように節度をもってミーティングルームを使⽤するものとする。他の会員の迷惑となる利⽤が確認された場合、運営管理者は、当該会員に対して ミーティングルームの利⽤の中⽌を指⽰するとともに、以後、ミーティングルームの利⽤を承認しない場合があります。
▼ロッカーの利⽤
1.本施設内に設置してあるロッカー(以下「本ロッカー」といいます。)の利⽤を希望する会員は、運営管理者に対し利⽤の申し込みをすることができます。なお、本ロッカーの複数利⽤については空きがある場合に限ります。また複数の利⽤費⽤は利⽤者負担となります。
2.ロッカーの利⽤料および料⾦の⽀払い⽅法は、WEBサイトに掲載します。本ロッ カーの利⽤料⾦は前払制で、当⽉末⽇までに⽀払いが確認できない場合には、事前の通知なく、翌⽉以降の本ロッカーの利⽤を停⽌いたします。本ロッカーの利⽤停⽌に伴い、本ロッカーに預けていた物品は、運営管理者の裁量で当該物品を処分します。なお、当該処分に費⽤がかかるときは、別途処分に要した費⽤を請求いたします。会員資格を喪失した場合も同様とします。
3.本ロッカーは、会員の責任の下で利⽤するものとします。本ロッカーを利⽤したことにより、会員に何らかの損害が⽣じた場合、かかる損害が運営管理者の責に帰すべき事由に起因する場合を除き、運営管理者は責任を負いません。
以 上
<改訂履歴>
2022年3⽉26⽇ 第1版
2023年10⽉1⽇ 第2版
2024年3⽉1⽇ 第3版