Contract
グリーンイノベーション基金事業に関する特別約款
2021年5月24日制定
2022年3月31日改正
(取組状況の確認等及び社会実装計画の審査の実施)
第1条 業務委託契約約款(以下「原約款」という。)第7条は「甲の主務省である経済産業省は、原約款で定める委託期間中に毎事業年度、グリーンイノベーション基金事業の基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき、産業構造審議会のグリーンイノベーションプロジェクト部会(以下「部会」という。)の下に設置される分野別ワーキンググループ(以下「WG」という。)による取組状況の確認・評価(以下「WGによる取組状況の確認等」という。)を実施することとし、乙は受け入れるものとする。また、甲は、WG及び部会による事業の中止に係る意見の決議を踏まえて、第10条、第11条の規定にかかわらず、委託期間内においても、経済産業省と協議の上、甲の判断により契約内容の変更、委託期間の変更又は委託業務の中止ができるものとし、乙は受け入れるものとする」とする。
2 原約款第8条は「甲は、業務委託契約書で定める委託期間の最終年度に、基本方針に基づき、社会実装計画の審査(以下「甲による社会実装計画の審査」という。)を行うこととし、乙はこれを受け入れるものとする。また、甲は、委託期間終了後に、事業化の状況等の調査(以下「追跡評価等」という。)を行うことができるものとし、乙はこれを受け入れるものとする」とする。
3 原約款第9条中「甲が別に定める基本計画」とあるのは、「プロジェクト毎に担当省庁が別に定める研究開発・社会実装計画(以下「研究開発・社会実装計画」という。)」とする。
4 原約款第27条中「事業化計画」とあるのは、「事業戦略ビジョン」とし、原約款第27条第2項「速やかにその旨を甲に説明するものとする」とあるのは「WGによる議論を経て、第11条に基づき、甲の承認を受けなければならない」とする。
(乙等が締結する契約の相手方の制限)
第2条 乙、再委託先及び共同実施先(以下「乙等」という。)は、委託業務を実施するために締結する契約(売買、請負その他の契約であり契約金額100万円未満のものを除く。)をするに当たり、経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としてはならない。ただし、委託業務の遂行上、当該事業者でなければ委託業務の遂行が困難又は不適当である場合、甲の承認を受けて当該事業者を契約の相手方とす
ることができる。
2 甲は、乙等が前項の規定に違反して経済産業省からの補助金交付停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合は、乙に対し、必要な措置を求めることができるものとし、乙は甲から求めがあった場合は、その求めに応じなければならない。
3 前二項の規定は、委託業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委託し、若しくは共同して実施する体制がxxであっても同様に取り扱うものとし、乙は、必要な措置を講じるものとする。
(改善点の指摘及び事業の中止決定)
第3条 WGによる取組状況の確認等の結果を踏まえて、WGが経営者のコミットメントを含めた事業推進体制が不十分であると判断した場合、WGは乙に対して改善点を指摘する。
2 乙は、WGによる取組状況の確認等の実施のために、甲が別に定めるマネジメントシートを甲の指定する期間内に甲に提出しなければならない。
3 甲は、WGにより第1項に規定する改善点の指摘がなされた場合、速やかに、乙に対し必要な指示とともに当該改善点を通知するものとする。
4 甲は、前項の改善点の通知を受けた乙に対して、改善点の通知日が属する事業年度の翌事業年度(以下「改善点通知日の翌事業年度」という。)以降の委託業務の実施に要する経費に係る原約款第12条第1項に定める概算払をしないものとする。ただし、改善点通知日の翌事業年度以降のWGによる取組状況の確認等において十分な対応が見られたときは、この限りでない。
5 改善点通知日の翌事業年度のWGによる取組状況の確認等により十分な対応が見られない場合には、WGは事業の中止に係る意見を決議し、部会の最終決定を経て、経済産業省と協議の上、甲が事業の全体又は一部の中止を決定する。ただし、機構は、技術潮流や国内外の競争環境の著しい変化、研究開発期間中の著しい経済情勢の変動、天災地変その他不可抗力(感染症の拡大、紛争等)又は委託業務開始時点で予見することのできない事由であって乙の責任によらない事情があるとWGが認めた場合については、乙の希望に基づき、W Gによる乙に対する改善点の指摘及び事業の中止に係る意見を経ることなく、経済産業省と協議の上、事業を中止できる。
6 前項本文に基づき甲が事業の中止を決定した場合、甲は、改善点の通知を受けた乙に対して当該業務の中止を通知するものとし(以下、当該通知を「業務中止通知」といい、業務中止通知がなされた日を「業務中止通知日」という。)、原約款第10条、第11条の規定にかかわらず、改善点の通知日が属する事業年度をもって、委託期間は終了したものとみなす。
7 業務中止通知がなされた場合における原約款第15条第1項に基づき甲が
支払うべき額として確定する額とは、委託業務の実施に要した経費の額と前項により委託期間の変更に伴い変更された契約金額のいずれか低い額から、改善点の通知日が属する事業年度の委託業務に要した経費の額と当該年度の限度額のいずれか低い額に目標達成度、目標困難度及び公共性等を勘案した係数(研究開発・社会実装計画に定める返還率のいずれか)を乗じた金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を減じた額(以下「事業終了時の確定額」という。)とする。
8 乙は、概算払の額が前項の事業終了時の確定額を超えるときは、甲の請求により、甲が指定する期日までに、過払金を甲に返還しなければならない。
9 乙は、前項の過払金を甲の指定する期日までに返還しないときは、未返還金額に対して指定期日の翌日から返還する日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で算出した延滞金を支払わなければならない。
10 甲が事業の中止を決定した場合、改善点の通知日が属する事業年度以降(ただし、業務中止通知日が属する事業年度を除く)に取得した原約款第20条第
1項に規定する甲に帰属する取得財産(以下「取得財産」という。)に係る原約款第20条の2第4項に規定する譲渡価格については、取得価額から取得価額に係数(研究開発・社会実装計画に定める返還率のいずれか)を乗じた金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を減じた額を取得価額とし、取得日から事業終了日までを算定期間として算定する。
11 甲が事業の中止を決定した場合、事業中止通知日が属する事業年度に乙が取得した取得財産については、原約款第20条第1項にかかわらず、第6項に基づき委託期間が終了することをもって、初めから甲に帰属しなかったものとみなす。
12 原約款の規定にかかわらず、甲は、甲が事業の中止を決定した場合、これにより乙又は第三者に生じた一切の損害について、何らの賠償及び補償をすることは要しないものとし、乙は、甲に対し、原約款に基づく請求、その他法律上の原因を問わず、損害賠償請求、返還請求等をすることはできないものとする。
(目標達成度等に応じた甲及び乙の負担割合の変動)
第4条 乙は、甲による社会実装計画の審査のために、甲が別に定める社会実装計画を甲の指定する期間内に甲に提出しなければならない。
2 乙が各事業年度に受けられる概算払の上限額(以下「各年度概算払上限額」という。)は、当該年度の委託業務の実施に要した経費の額と当該年度の限度額のいずれか低い額から、当該金額に研究開発・社会実装計画に記載するインセンティブ率(以下、単に「インセンティブ率」という。)を乗じた額(その
金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を減じた額とする。
3 甲は、野心的な研究開発・社会実装の継続に対するコミットメントを高める観点から、事業終了時点における目標の達成度に国費負担額を連動させる成果報酬のようなインセンティブ措置を講じることとし、その手段として甲による社会実装計画の審査やWGでの議論の結果を踏まえ、原約款第15条第
1項に基づき甲が支払うべき額として確定する額の一部として、乙に対してインセンティブ額(委託業務の実施に要した経費の総額と契約金額とのいずれか低い額にインセンティブ率を乗じた額に目標の達成度に応じた係数(以下、単に「目標達成度係数」という。)を乗じた金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額))を支払うことができる。ただし、インセンティブ額の算定にあたり目標の達成度に応じた係数が1でない場合は、契約金額を、前項の各年度概算払上限額の総額にインセンティブ額を加えた額に変更した上で、原約款第15条第1項に基づき甲が支払うべき額を確定する。
4 甲は、前項の審査の結果について、乙に通知する。
5 乙は、前項の通知を受けたときは、原約款第16条の規定に準じて、確定額を請求するものとする。
6 原約款第20条の2中「取得価額」とあるのは、「取得価額から乙負担分を減じた額」とする。
7 前項に規定する乙負担分とは、取得価額にインセンティブ率を乗じた額に、
1から目標達成度係数を減じた数を乗じた額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。
(取得財産の処分の制限)
第5条 原約款第20条第1項に規定する甲に帰属する取得財産は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条が準用される。
2 甲は、前項の取得財産について、原約款第20条の2第5項に規定する確認書の内容を適切と認めたとき又は指定期限までに乙が確認書を提出しないときは、必要に応じて、経済産業大臣に財産処分の申請書等を提出するものとする。
3 乙は、経済産業大臣による承認にあたり条件が付された場合は、その条件に従い、取得財産を処分するものとする。
(外国法人の特例)
第6条 乙が外国法人であるときは、原約款第31条第1項中「乙に帰属するも
のとする」とあるのは「原則甲乙の共有とし、甲の持分は、甲及び乙の持分の 合計の50%以上とする(以下甲乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)」とする。
2 前項の場合、原約款第31条第3項第四号、第31条第4項及び第5項、第
31条の3、第31条の4第1項、第3項及び第4項、第31条の5並びに第
33条第3項及び第4項の「知的財産権」とあるのは「知的財産権の持分」と読み替えるものとする。
3 委託期間及び委託期間終了後の共有知的財産権の出願、登録及び維持に係る費用(以下「出願等費用」という。)は、乙が甲の持分に係る出願等費用も負担するものとする。ただし、乙が持分の全部を放棄した場合は、この限りでない。
4 委託期間であって、甲が承認した場合は、出願に係る費用を委託業務の実施に要した経費として計上することができる。
5 乙が第三者に対して共有知的財産権の利用許諾をする場合は、特別約款様式第1による共有知的財産の利用許諾申請書により、あらかじめ甲の承認を得なければならない。
6 甲は、共有知的財産権について、第三者に対して任意に利用許諾をすることができるものとし、乙はあらかじめこれに同意するものとする。
7 甲は、共有知的財産権の自己持分を放棄する場合は、その旨を乙に通知するものとする。
8 甲、乙又は甲乙共同して、第三者に対して共有知的財産権の利用許諾を行う場合は(以下当該第三者を「利用許諾先」という。)、あらかじめ利用許諾先との間で次に掲げる事項を合意しなければならない。
一 甲又は乙は、共有知的財産権の自己持分を利用許諾先の承認を得ることなく、放棄できること(ただし、甲又は乙が利用許諾先に対して1年以下の知的財産権維持義務を負う場合を除く。)
二 利用許諾先が共有知的財産権を自ら利用したことにより生じた一切の責任や損害賠償から甲及び乙が免責されること
三 利用許諾先の合併、会社分割等の組織再編、事業譲渡、株式譲渡等により、経営環境又は経営体制に著しい変化が生じた場合に利用許諾契約を解約できること
(経理責任者による適切な経費の使用の確認)
第7条 乙は、委託業務の実施に要する経費を適切に使用するため、実施計画書に定められた経理責任者(以下、単に「経理責任者」という。)に別紙に掲げる誓約事項(以下「誓約事項」という。)を遵守させることとし、経理責任者が誓約事項に違反した場合には、乙が一切の責任を負うものとする。
(委託業務の成果の情報発信)
第8条 原約款第26条第1項中「適切に発表又は公開することとする。」とあるのは、「適切に発表又は公開するとともに、乙のホームページ等を通じて国民に対して分かりやすい形で公開することで、委託業務の成果の意義や目標を情報発信し、社会全体の変革を促すメッセージを不断に発信する。」とする。
(経済産業省への情報提供)
第9条 乙は、甲が委託業務に関して知り得た一切の情報について、必要に応じ て甲の主務省である経済産業省に対して提供することに同意するものとする。
(再委託先等との契約)
第10条 本特別約款は、再委託先及び共同実施先に準用する。ただし、本特別約款第3条及び第4条、原約款第27条第2項及び第3項は適用しない。
(業務委託費積算基準)
第11条 原約款第15条第2項中「業務委託費積算基準」とあるのは、「グリーンイノベーション基金業務委託費積算基準」とする。
(存続条項)
第12条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は原約款第37条、第38条若しくは第39条の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、原約款第
52条に定めるもののほか、次の各号に掲げる条項については、引き続き効力を有するものとする。
一 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの。
第1条第2項、第3条第6項から第 11 項まで、第5条、第6条、第
8条から第10条まで
(翻訳文との関係)
第13条 本契約は日本語をxxとする。参考のため英文訳が作成された場合であっても、日本語のxxのみが契約としての効力を有し、英文訳にはいかなる効力も有しないものとする。
(原約款との関係)
第14条 本特別約款に規定しない事項については、原約款の規定を適用する。附 則
この特別約款は、2021年5月24日から施行する。
附 則
この特別約款は、2022年3月31日から施行する。
(特別約款様式第1)
年 月 日
共 有 知 的 財 産 x x 用 許 諾 申 請 書
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理 事 長 殿
住 所
名 称
氏 名
年 月 日付け委託契約に基づく開発項目「 」に係る共有知的財産権について、下記のとおり利用許諾をしたいので、特別約款第6条第5項の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
1.利用許諾しようとする共有知的財産権について
共有知的財産権の種類(注1) 及び番号(注2) 及び名称(注3) | 利用許諾先の住所・名称 |
2.承認を受ける理由(注 4)
(以下のポイントを参考にして具体的な理由を記載する)
(1)当該利用許諾により、研究開発の成果が事業活動において効率的に活用されるか。すなわち、利用許諾を受ける者は、研究開発の成果を真に利用しようとするものか。(産業技術力強化法第17条に基づく観点)
(2)当該利用許諾が、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる研究開発の成果の国外流出に該当しないかどうか。(研究開発力強化法第41条に基づく観点)
契約管理番号 | ○○○○○○○○-○ |
「共有知的財産権利用許諾申請書」記載要領
(注1) : 種類については、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、品種登録者の権利、著作権又はノウハウのうち、該当するものを記載する。
(注2) : 番号については、当該種類に係る設定登録番号又は設定登録の出願若しくは申請番号、ノウハウの管理番号を記載する。
(注3) : (1) 発明、考案又は意匠については、当該発明、考案、意匠に係る物品の名称
(2) 回路配置については、回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び当該半導体集積回路の分類(構造、技術、機能)
(3) 植物体の品種にあっては、農林水産植物の種類(属、種、亜種)、出願品種の名称
(4) プログラム等又はノウハウにあっては、技術上の成果の名称該当する(1)~(4)の事項を記載する。
(注4) : 具体的な理由を、以下の観点を参考として記載すること。
(1)について
○利用許諾先は、研究開発の成果を効率的に活用するための具体的な事業計画等を有している者であるか。
○利用許諾先が研究開発の成果等を活用して行う事業が、法令や公序良俗に反するものではないか。
○利用許諾先は、当該委託研究開発に関する共同研究先であるか。
(2)について
○利用許諾先は国内に所在する組織か、国外に所在する組織か。国内に所在する組織である場合、その資本比率等はどのようになっているか。
○利用許諾先が行われた場合において、研究開発の成果が活用される場所は国内か、国外か。
○利用許諾先により、国内企業(大学・研究機関を含む)が重要な研究成果に対しアクセスすることが困難となるおそれがあるか。
○利用許諾先により、国内企業の国際競争力の維持に対する不利益がもたらされないか。
(別紙)
誓約事項
実施計画書に定める経理責任者は、グリーンイノベーション基金事業に係る委託業務の実施に要する経費が適切に使用されるために、以下の誓約事項を遵守することを誓約します。
1.経理責任者は委託業務に実質的に関与しない者とし、委託業務の実施に要する経費の適切な使用について、事業者内で責任を負うこと。また、監査法人による監査、内部監査の監査項目として掲げることも含め、本委託業務を監査することで適切性を担保すること。
2.経理責任者は、実施計画書に記載する適正な経費の使用の確認を行うために、業務実施者を選任し必要な体制整備を図ること。なお、登録研究員及び研究補助員(以下「登録研究員等」という。)など委託業務に実質的に関与する者並びに登録研究員等が指導、監督、監査等を行う者を業務実施者に選任しないこと。
3.経理責任者及び業務実施者(以下「経理責任者等」という。)は、事業者内で保管された委託業務の実施に要する経費に関する専用の帳簿、支出内容を証明又は説明する書類、従事日誌・月報を定期的に確認し、上期4~9月分の執行額(提出日は 11 月末まで)及び当該年度の執行額((中間)実績報告書に添付して提出)を「経費発生調書」、「労務費積算書」及び「月別項目別明細表」により機構に報告すること。確認においては、法令、機構との契約書、業務委託契約約款及び本特別約款、実施計画書、事務処理マニュアル、事業者内の内規及び購買ルール等と照らして行うこと。
4.経理責任者等は、取得財産の設置、運転及び操作状況等の確認並びに機構が所有する取得財産の標示票を確認すること。
5.経理責任者等は、「NEDO 事業遂行上に係る情報管理体制等の確認票」により情報管理体制の整備状況を確認すること。なお、情報管理体制等に変更が生じた場合は、機構に整備状況を報告すること。
6.経理責任者は、再委託先及び共同実施先の経理責任者に対して、本誓約事項を遵守することを誓約させること。
(4)グリーンイノベーション基金業務委託費積算基準
第1 実施計画書、委託費項目別明細表及び支出した委託費を整理するに当たっては、次の通りとする。
項 目 | (摘 要) | ||
大 項 目 | 中 項 目 | x x | |
Ⅰ. 機械装置等費 | 1.土木・建築工事費 2.機械装置等製作・購入費 | プラント等の建設に必要な土木工事及び運転管理棟等の建築工事並びにこれらに付帯する電気工事等を行うのに要した労務費、材料費、旅費、交通費、消耗品費、光熱水料、仮設備費及びその他の経費 なお、資産登録が必要なものと資産登録が不要なものについて、区分して計上することとする。 委託業務の実施に必要な機械装置、その他備品の製作、購入又は借用に要した場合におけるその製造原価又は購入若しくは借用に要した経費。ただし、乙の製造による商品を充てた場合にあっては、その社内振替価格とすることを妨げない。 なお、資産登録が必要なものと資産登録が不要なものについて、区分して計上することとする。 | 当該項目に計上するものは、購入・製作にあっては、その取得価額が10万円以上かつ使用可能期間が1年以上のものとする。 機械装置等を製作する場合とは、研究部門の仕様に基づいて生産部門で製作設計及び製作加工することをいい、その経費には次のような経費を含む。(Ⅱに含まれるものを除く。) ① 製作設計費 - 機械装置等の細部製作設計に要した労務費(外注設計の場合にあってはその経費) 労務費は、製作設計に直接従事する者の労務費単価(労務費単価は当該製作設計に要した直接労務費及び間接経費により算出した乙の実績単価)に直接作業時間数を乗じることにより算出 ② 製作加工費 - 機械装置等の製作に要した直接材料費、加工費及び直接経費 (イ) 直接材料費 - 機械装置等の製作 のための直接材料、副材料費及び部品を製作又は購入した場合におけるその製造原価又は購入に要した経費 (ロ) 加工費 - 機械装置等の製作に要した労務費 労務費は、加工に直接従事した者の労 務費単価(労務費単価は当該加工に要 |
項 目 | (摘 要) | ||
大 項 目 | 中 項 目 | x x | |
3.保守・改造修理費 | ①プラント及び機械装置等の保守 (機能の維持管理等)を必要とした場合における労務費、旅費、交通費、滞在費、消耗品費及びその他必要な経費(ただし、Ⅱ及びⅢの1.2.及び4.の光熱水料に含まれるものを除く。)外注を必 要とした場合は、それに要した経 | した直接労務費及び間接経費により算出した乙の実績単価)に直接作業時間数を乗じることにより算出 (ハ) 直接経費 - 専用治工具費、外注加工費及びその他の直接経費であって、すでに(ロ) 加工費中の製造間接費に算入されていないものとする。 ⅰ) 専用治工具費 - 機械装置等の製作に専用するための治工具を製作、購入又は借用を必要とした場合におけるその製造原価又は購入若しくは借用に要した経費 ⅱ) 外注加工費 - 機械加工、部品組立、配線、メッキ、酸洗い、保温、又は耐酸、耐熱、耐水ライニング若しくは塗装等の外注に要した経費 ⅲ) その他の直接経費 - ⅰ)からⅱ)までに掲げる経費以外の経費 ③ 添付品費 - 機械装置等に組み込まれる各種機器類等であって、上記直接材料費中の部品費として計上することが適当でないものを製作又は購入した場合におけるその製造原価又は購入に要した経費 ④ 運搬費 - 機械装置等の梱包及び運送を外注することが必要な場合、これに要した経費 ⑤ 据付費 - 機械装置等の現地据付を外注することが必要な場合、これに要した経費 保守費とは、法定点検、定期点検及び日常のメンテナンス等に要した経費をいい、工事を伴わないものをいう。 |
項 目 | (摘 要) | ||
大 項 目 | 中 項 目 | x x | |
費 ②プラント及び機械装置等の改造 (主として価値を高め、又は耐久性を増す場合=資本的支出)、修理(主として原状に回復する場合)を必要とした場合における労務費、旅費、交通費、滞在費、消耗品費及びその他必要な経費 (ただし、Ⅱ及びⅢの1.、2.及び4.の光熱水料に含まれるものを除く。)外注を必要とした場合は、それに要した経費 なお、資産登録が必要なものと資産登録が不要なものについて、区分して計上することとする。 | 改造費とは、次のような経費をいう。 ① 装置等の価値を高め又は耐久性を増す場合の通常の取替(原状回復)の費用を超えた経費 ② 改造か修理か明らかでない場合であって、その経費が60万円以上又はその装置等の前期末における取得価額の10%を超えたとき、その経費 修理費とは、次のような経費をいう。 ① 装置等の原状回復に要した経費(移設費、解体費を含む) ② 装置等の価値を高め又は耐久性を増す場合であるが、その経費が10万円未満の場合の経費 ③ 改造か修理か明らかでない場合であっ て、その経費が60万円未満のとき又はその装置等の前期末における取得価額の 10%以下であるとき、その経費 | ||
Ⅱ.労務費 | 1.研究員費 | 委託業務に直接従事した研究者、設計者及び工員等(以下「研究員」という。)の労務費は、原則として甲が別に定める健保等級に基づく労務費単価表(時間単価用)の単価に基づき算定する。 ただし、以下に掲げる場合はこの限りではない。 ①当該委託業務において申告したエフォートにて従事させる旨、乙から証明がなされた研究員(以下 「エフォート専従者」という。)の場合は、労務費単価表(エフォート専従者用)の月額に申告したエフォートを乗じて算出すること。 健保等級を適用する者の労務費の算定においては、法定福利費 (健康保険料及び雇用保険料等 の雇用主負担分)を含めることとす |
項 目 | (摘 要) | ||
大 項 目 | 中 項 目 | x x | |
2.補助員費 | る(出向契約書等により出向先が法定福利費を負担していることが確認可能な場合の出向契約者を含む)。 ただし、上記以外の出向契約者及び国民健康保険加入者を健保等級適用者として取り扱う場合は、法定福利費を含めない。 なお、労務費単価表の適用及び ①の方法による算出が困難であると甲があらかじめ了解した場合には、乙が国の委託事業において使用している受託規定に基づき算出することもできる。この場合において、Ⅰに含まれるものを除く。 ②海外の先端技術の取り込みや国際共同研究・実証を推進するなどのために必要であり、上述の方式による算定が困難である場合には、受託者の定める基準に基づき算定できるものとする。 委託業務に直接従事したアルバイト、パート等の経費(ただし、Ⅰに含まれるものを除く。) | ||
Ⅲ.その他経費 | 1.消耗品費 2.旅費 | 委託業務の実施に直接要した資材、部品、消耗品等の製作又は購入に要した経費 ①委託業務を実施するため特に必要とした研究員及び補助員の旅費、滞在費、交通費 ②登録委員、外部有識者、外部専門家が、委託業務の実施に必要な知識、情報、意見等の収集のための国内、海外調査に要した経費で旅費、滞在費、交通費 ③乙が再委託先又は共同実施先 | 機械装置、その他備品等でその取得価額が10万円未満又は使用可能期間が1年未満のものを含み、研究者等が通常使用する事務用品等の消耗品は除く。 |
項 目 | (摘 要) | ||
大 項 目 | 中 項 目 | x x | |
3.外注費 4.諸経費 | に対して行う検査に要する国内旅費 委託業務実施に直接必要なデータの分析及びソフトウェア、設計等の請負外注に係る経費 以上の各経費のほか、特に必要と認められる経費 | 例示すれば、以下のとおりである。 1) 光熱水料 - 委託業務の実施に直接使用するプラント及び機械装置等の運転等に要した電気、ガス及び水道等の経費 2) 会議費 - 委託業務実施に直接必要な会議の開催に要した経費。ただし、乙の研究員のみによる会議、会合に要した経費は除く。 3) 通信費 - 委託業務の実施に直接必要な通信・電話料 4) 借料 - 委託業務の実施に直接必要な現場事務所賃借料、車両借上費等、乙又は第三者所有の実験装置、測定機器その他の設備、備品及び電子計算機の使用(社内単価又は外注による場合の契約単価とする。)等に要した経費 5) 図書資料費 - 委託業務の実施に直接必要な図書資料購入費 6) 通訳費・翻訳費 - 委託業務の実施に直接必要な海外出張等における通訳雇用に要した経費及び翻訳費 7) 運送費 - 委託業務の実施に直接必要な送付(運搬を含む)に要した経費 8) 委員会費 - 委託業務の実施に必要な知識、情報、意見等の交換、検討のための委員会開催、運営に要した委員等謝金、委員等旅費、会議費、会議室借上費、消耗品費、資料作成費、その他の経費 9) 学会等参加費・論文投稿料 - 委託業務の実施に必要な知識、情報、意見等の 交換のための学会等への参加費(学会等 |
項 目 | (摘 要) | ||
大 項 目 | 中 項 目 | x x | |
に参加するための旅費は除く。)及び成果に関する論文投稿に係る経費 10)報告書等作成費 - 成果報告書の電子ファイル作成費及び資料等の印刷・製本に要した経費 11)キャンセル料 - 委託業務の実施に必要な旅費のキャンセル料(やむを得ない事情からキャンセル料が認められる場合 のみ) | |||
Ⅳ.間接経費 | 上記経費を除く委託業務の実施に伴う乙の管理等に必要な経費 | 1 間接経費の算定は、経費総額(Ⅰ~Ⅲ)に間接経費率を乗じて行うことを原則とする。 2 間接経費率は、原則10%とするが、この率を下回る率を用いるときは、その率とする。ただし、次項3に該当する中小企業及び次項4に該当する技術研究組合等については、間接経費率は20%(甲が別に指示する場合はその率)とし、この率を下回る率を用いるときは、その率とする。 3 前項のただし書きに定める中小企業は、中小企業基本法第2条に該当する法人とする。ただし、中小企業基本法第2条に該当する法人であっても甲が別に定める「みなし大企業等」に該当する場合は、中小企業に該当しないものとする。 4 第2項のただし書きに定める技術研究組合等は、当該組合の組合員である会社法に定める会社のうち、3分の2以上が中小企業基本法第2条に該当する法人で構成する組合とする。ただし、中小企業基本法第2条に該当する法人であっても甲が別に定める「みなし大企業等」に該当する場合は、中小企業に該当しないものとする。 5 第2項のただし書きに定める中小企業 及び技術研究組合等の判定に当たっては、次のとおりとする。 |
項 目 | (摘 要) | ||
大 項 目 | 中 項 目 | x x | |
x.契約の締結時は、契約を締結する事業年度の4月1日時点における最新のデータから判断するものとする。ただし、契約を締結する事業年度の4月1日時点で設立されていない企業及び技術研究組合等は、甲が別に定めるところによる。 二.複数年契約における次年度分は、次年度4月1日時点における最新のデータで判断する。 | |||
Ⅴ . 再委託費 ・ 共 同実施費 | 再委託費又は共同実施費は、委託業務の一部について、乙以外の者に再委託又は共同実施するのに要した経費。 当該経費の算定に当たっては、上記ⅠからⅣに定める項目又は甲が別に定める積算基準の項目に準じて行う。 | 再委託及び共同実施の額は、原則として乙との契約金額の50%未満とすること。 |
第2 経費算定の対象とする支出額は、原則として、委託期間中に委託業務を行うに当たって発生し、かつ、支払われた経費とし、委託期間外に発生又は支払われた経費は認めないものとする。ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。
1 委託期間中に発生し、かつ、その経費の額が確定しているものであって、委託期間中に支払われていないことについて相当の事由があると認められるもののうち、その支払期限が委託期間終了日の翌月末日までのもの。
2 委託期間中に直接従事した時間に要する労務費、製作設計費及び加工費。
第3 公募要領等で委託費の対象外と指定した項目及び経費については、経費算定の対象とする支出額には含めないものとする。