(甲)大阪市住之江区南港北 2 丁目 1 番 10 号 ATC ビル ITM 棟 9 階大阪市
別紙-4
水道技術プロモーションハブの展示コーナーにおける製品・模型の設置等に関する協定書
大阪市(以下、「甲」という。)と、 (以下、「乙」という。)は、水道技術プロモーションハブの展示コーナーにおける、大阪市水道局の開発途上国における国際貢献事業に資する製品・模型の設置等に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、水道技術プロモーションハブの展示コーナーにおいて、乙の協力のもと乙が保有している技術を活用して来館者に大阪市水道局をはじめとする日本の水道に関する技術を認識してもらうことが可能な製品・模型等を設置し、保守点検および補修・修繕等の実施を定めることを目的とする。
(製品・模型)
第2条 展示コーナーに展示する製品・模型の所有権は乙に帰属する。
2 乙は、製品・模型の設置および管理において、転倒防止または固定を強固にする等、安全配慮に徹底すること。また、製品・模型に触れることを想定し来館者に危害が加わらないものとし、かつ、容易に破損しないものとする。
3 甲は、製品・模型の設置目的以外の目的に使用してはならない。
4 甲は、乙の書面による事前承諾を得ることなく、製品・模型の現状を変更してはならない。また、製品・模型を第三者に転貸、譲渡、担保提供等の処分をしてはならない。
(製品・模型の設置場所)
第3条 製品・模型の設置場所は、xxxxxxxxx 0-00-00 x所在する大阪市水道局体験型研修センター機械電気棟2階フロアの一部とし、別紙に記載した設置場所に製品・模型を設置する。
(製品・模型の設置等に係る甲の役割分担)
第4条 製品・模型の設置等に関して、甲の役割分担は、次の項目のとおりとする。
(1) 前条により定められた製品・模型の設置場所を提供する。
(2) 甲が委託する事業者が実施する清掃や日常点検において、乙が設置した製品・模型に不具合があると認識した場合、甲は乙に連絡する。
(3) 乙が設置した製品・模型が展示または保管中に滅失、破損または変質した場合、甲は乙に連絡し、立ち入り禁止措置等の初期安全対策をとる。
(4) 第三者から製品・模型に係る乙の所有権が侵害される場面を発見した場合、甲は直ちにその旨を乙に通知する。
(製品・模型の設置等に係る乙の役割分担)
第5条 製品・模型の設置等に関して、乙の役割分担は、次の項目のとおりとする。
(1) 製品・模型は、本市が指定する場所に設置しなければならない。
(2) 製品・模型を所有または管理し、当該製品・模型の製作、搬入・設置および撤去等、すべての作業を実施する。
(3) 乙が設置した製品・模型の、定期点検および保守並びに不具合があった場合の補修・修繕、また、第 4 条第 2 号、第 3 号による甲からの連絡があった場合の補修・修繕を実施する。
(4) 乙による製品・模型の一時的な持ち出し及び自主的な入替や更新について、甲に書面による事前確認および調整を行ったうえで実施できる。
(製品・模型の設置等に係る費用負担)
第6条 製品・模型の設置等に関して、甲及び乙の費用分担は、次の項目のとおりとする。
(1)製品・模型は大阪市水道局の開発途上国における国際貢献事業への協力であることから、乙が設置する製品・模型に係る甲への施設使用料等は要しない。
(2)甲は、展示中に際しての照明、映像、機器操作等がある場合の電気代を負担する。
(3)乙は、乙が設置する製品・模型の購入および製作費用、設置作業に要する費用、定期点検・保守・補修・修繕等に要する費用、製品・模型の一時的な持ち出し及び入替えや更新・撤去に要する費用、原状回復に要する費用を負担する。
(4)甲は、第 2 条第 2 項 2、第 2 条 3 に違反したことにより、製品・模型に不具合が生じた場合、補修・修繕に要する費用を負担する。
(権利義務の譲渡制限等)
第7x xは本協定上の権利義務を第三者に譲渡・転貸し、又は担保の目的に供することはできない。
2 乙は法人の事業継承により本協定上の権利義務を承継する場合は、事前に書面にて甲の承認を得なければならないものとする。
(事故等への対応)
第8条 乙が設置した製品・模型に起因して第三者の財産および身体に損害を及ぼし、または及ぼす可能性が生じた場合、乙は製品・模型の回収、修理、交換その他により、適切に処理解決しなければならない。
(第三者との紛争)
第9条 製品・模型に関して第三者との間に紛争が生じた場合においては、甲及び乙は協力してその処理解決に当たるもとする。
2 甲及び乙は、乙の設置した製品・模型に起因して第三者に損害が生じた場合、各当事者の帰責性の程度を考慮のうえ、その損害の負担について甲乙間で協議して定める。
(有効期間)
第 10 条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和 8 年 3 月 31 日とする。
2 甲又は乙のいずれかが、この協定の解約を申し出る場合、解約予定日の2ヶ月前までに書面によって相手方に通知することにより、この協定を解約できるものとする。
3 次の項目に該当すると甲が認めた場合、この協定を取消すこととし、乙は、すみやかに原状回復しなければならない。
(1)製品・模型の設置が暴力団を利する場合
(2)大阪市水道局海外水ビジネスパートナー制度実施要綱第8条第1項に掲げる各号に該当した場合
(3)当局の業務上やむを得ないとき、その他特に必要と認めるとき
(管轄裁判所)
第 11 条 甲及び乙は、本協定に関する一切の訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意裁判所とすることに合意する。
(協議)
第 12 条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(解除)
第 13 条 甲若しくは乙において協定を継続できない事情が発生したときは、甲乙協議のうえ協定を解除することができるものとする。
2 乙は、この協定の解除に至った場合は、すみやかに原状回復を実施する。
(反社会的勢力の排除)
第 14 条 乙は、甲に対し、次に掲げる各号の事項を確約する。
(1) 暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力と次に掲げる関係を有していないこと。
ア 自ら若しくは第三者の不正な利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
(3) 乙の役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本協定を締結するものでないこと。
本協定締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。令和 年 月 日
(甲)xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x XXX xx XXX x 0 x大阪市
代表者 水道局長 xx xx
(乙)大阪市○○区○○○丁目○番○号 ○○○○○
○○○○ ○○○ 代表取締役 ○○ ○