・ 円貨建て債券の利子の適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に円 LIBOR 等の指標金利を用いた一定の算式に従って決定されます。このため、利子の適用利率は、各利率基準日の指標金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行体または円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。
金利、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがありま す
・ 円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。xxの適用利率が固定利率の場合、金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。xxの適用利率が変動利率の場合には、xxが変動するという特性から、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・ 金利水準は、日本銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・ 円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生じる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・ 円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、そのxxは 10 年国債の金利の上昇・低下に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の業務また は財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれがあります
<発行体等の信用状況の変化に関するリスク>
・ 円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、円貨建て債券の市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・ 円貨建て債券の発行体または円貨建て債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による額面の切下げや株式への転換等が生じた場合、投資額の全部または一部を失ったり、償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還されることがあります。償還金に代えて予め定められた株式と調整金またはいずれか一方で償還された場合、当該株式を換金した金額と調整金の合計額が額面または投資額を下回るおそれがあります。
また、額面の一部が切り下げられた場合には、その後のxxの支払いは切り下げられた額面に基づき行われることとなります。したがって、当初予定していたxxの支払いを受けられない場合があります。
・ 金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、円貨建て債券の発行体または償還金及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って額面の切下げやxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は円貨建て債券の発行体または償還金及びxxの支払いを保証している者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 主要な格付会社により「投機的要素が強い」とされる格付がなされている債券については、当該発行体または本債券の償還金及びxxの支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、償還金やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度が上位の格付けを付与された債券と比べより高いと言えます。
<償還金及びxxの支払いが他の債務に劣後するリスク>
・ 弁済順位が他の債務に劣後する特約が付されている債券については、劣後事由が発生した場合には、弁済順位が上位と位置付けられる債務が全額弁済された後に償還金及びxxの支払いが行われることとなります。劣後事由とは破産宣告、会社更生法に基づいた会社更生手続きの開始、民事再生法に基づく民事再生手続きの開始、外国においてこれらに準ずる手続きが取られた場合となります。
その他のリスク
<適用利率が変動するリスク>
・ 円貨建て債券のxxの適用利率が変動利率である場合、各利率基準日に円 LIBOR 等の指標金利を用いた一定の算式に従って決定されます。このため、xxの適用利率は、各利率基準日の指標金利により変動し、著しく低い利率となるおそれがあります。
<流動性に関するリスク>
・ 円貨建て債券は、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない、あるいは購入時の価格を大きく下回る価格での売却となるおそれがあります。
企業内容等の開示について
・ 円貨建ての外国債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
無登録格付に関する説明書について
・ 当社から無登録格付業者が付与した格付の提供を受けた場合は、「無登録格付に関する説明書」をご覧ください。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、当社では原則として、そのxx支払日の前営業日及びxx支払日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
・ 国債は、当社では原則として、そのxx支払日を受渡日とするお取引はできません。
・ 円貨建て債券は、当社では原則として、その償還日の 4 営業日前までのお取引が可能です。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
x x 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
x000-0000 xxxxxxxxx茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 48,323,132,501 円(平成 28 年 10 月 31 日現在)主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214) 又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行体が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第一種金融商品取引業務、及び特定第二種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
所在地 | 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町 2-1-13 第三証券会館 |
電話番号 | 0000-00-0000 |
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |
平成29年1月
東武 スカイツリーボンド
x x 鉄 道 株 式 会 社
【発行登録追補書類番号】 27-関東114-5
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成29年1月6日
【会社名】 東武鉄道株式会社
【英訳名】 TOBU RAILWAY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 xx xx
【本店の所在の場所】 xxx墨田区押上一丁目1番2号
上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。
【電話番号】 該当事項なし
【事務連絡者氏名】 該当事項なし
【最寄りの連絡場所】 xxxxxxxxxxx00x00x(本社事務所)
【電話番号】 (03)5962-2176
【事務連絡者氏名】 財務部課長 xx xx
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 10,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日
平成27年7月1日
効力発生日
平成27年7月9日
有効期限
平成29年7月8日
発行登録番号
27-関東114
発行予定額又は発行残高の上限(円)
発行予定額 100,000百万円
【これまでの募集実績】
番号
提出年月日
募集金額(円)
減額による訂正年月日
減額金額(円)
27-関東114-1
27-関東114-2
27-関東114-3
27-関東114-4
実績合
(発行予定額を記載した場合)
平成27年9月11日 | 10,000百万円 | - | - |
平成28年1月8日 | 10,000百万円 | - | - |
平成28年8月30日 | 10,000百万円 | - | - |
平成28年11月30日 | 10,000百万円 | - | - |
計額(円) | 40,000百万円 (40,000百万円) | 減額総額(円) | なし |
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出した。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 60,000百万円
(60,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出した。
(発行残高の上限を記載した場合)該当事項なし
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(xxx中央区日本橋兜町2番1号)
頁 | ||
第一部 | 【証券情報】 ……………………………………………………………………………………………………… | 1 |
第1 | 【募集要項】 ……………………………………………………………………………………………………… | 1 |
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】 …………………………………………………………………… | 1 | |
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】 ……………………………………………………………………… | 6 | |
3 【新規発行による手取金の使途】 …………………………………………………………………………… | 6 | |
第2 | 【売出要項】 ……………………………………………………………………………………………………… | 7 |
第3 | 【第三者割当の場合の特記事項】 ……………………………………………………………………………… | 7 |
第二部 | 【公開買付けに関する情報】 …………………………………………………………………………………… | 7 |
第1 | 【公開買付けの概要】 …………………………………………………………………………………………… | 7 |
第2 | 【統合財務情報】 ………………………………………………………………………………………………… | 7 |
第3 | 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】 ………………………………………………………… | 7 |
第xx | 【参照情報】 ……………………………………………………………………………………………………… | 7 |
第1 | 【参照書類】 ……………………………………………………………………………………………………… | 7 |
第2 | 【参照書類の補完情報】 ………………………………………………………………………………………… | 8 |
第3 | 【参照書類を縦覧に供している場所】 ………………………………………………………………………… | 9 |
第四部 | 【保証会社等の情報】 …………………………………………………………………………………………… | 9 |
「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 10
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 11
1【新規発行社債(短期社債を除く。)】
銘柄 東武鉄道株式会社第113回無担保社債(担保提供限定特約付)
金10,000,000,000円 |
金100万円 |
金10,000,000,000円 |
各社債の金額100円につき金100円 |
年0.16パーセント |
毎年1月31日及び7月31日 |
1 利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成29年7月31日を 第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月及び7月の各 31日にその日までの前半か年分を支払う。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 (4)償還期日後は利息をつけない。 2 利息の支払場所 別記(注)16記載のとおり。 |
平成32年1月31日 |
1 償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2 償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、平成32年1月31日にその総額を償還する。 (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上 げる。 (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄の振替機関が別途定 める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 3 償還元金の支払場所 |
別記(注)16記載のとおり。 |
一般募集 |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には 利息をつけない。 |
平成29年1月10日から平成29年1月30日まで |
別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
平成29年1月31日 |
株式会社証券保管振替機構 |
xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 |
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は ない。 |
1 (1)当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社の他の国内債務のために当社の所有する資産のうえに担保権を設定する場合、当社の所有する特定の資産について担保権設定の予約をする場合または当社の所有する特定の資産について当該債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合(以下担保提供という) は、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 |
記名・無記名の別 -券面総額又は振替社債の
総額(円)
各社債の金額(円) 発行価額の総額(円)発行価格(円)
利率(%)利払日
利息支払の方法
償還期限 償還の方法
募集の方法
申込証拠金(円)
申込期間
申込取扱場所払込期日
振替機関担保
財務上の特約(担保提供制限)
(2)前号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合は、当社は本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定す る。 2 当社の他の国内債務のための担保提供が次の各場合のいずれかに該当するものと社債管理者が認めたときは、前項は適用されない。 (1)当社が、既に担保提供している債務のために担保の変更により担保提供する場合。 (2)当社が、社債の償還のための減債基金の積立または償還準備資産の預託として、当社 の所有する資産のうえに担保権を設定する場合。 (3)当社が、合併または会社法第2条第29号に定める吸収分割により担保提供されている 吸収合併消滅会社または吸収分割会社の資産を承継する場合及び既に担保提供されている資産を取得する場合。 (4)当社が、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法に基づき独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(旧日本鉄道建設公団)より取得した鉄軌道施設に関する長期未払債務、並びに私鉄輸送力増強等工事を目的とする株式会社日本政策投資銀行(旧日本政策投資銀行)からの長期借入金のために、鉄道抵当法に基づき組成された鉄道財団もしくは軌道ノ抵当ニ関スル法律に基づき組成された軌道財団のうえに担保権を設定する場合。 (5)当社が、株式会社国際協力銀行からの借入金、独立行政法人福祉医療機構からの借入金その他法令の定めにより担保権を設定する場合等、担保提供が必要やむを得ない場合。 (6)本項第(1)号乃至第(5)号の他、当社が国内で発行する社債(既発行社債を含む)のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定する場合を除き、当社が、本社債発行 後、担保提供を行った債務の現存額と新たに担保提供を行う債務との合計額が、当社の直近の貸借対照表(財務諸表等規則によるものとし、監査済であることを要す。以下貸借対照表という)に表示される純資産の部の金額の20パーセント以下となる場 合。 3 当社が、本社債発行後他の国内債務のために担保提供を行った債務の事業年度末における現存額から前項第(1)号乃至第(5)号に該当する債務の現存額を控除した金額が、当該事業年度の決算の貸借対照表に示される純資産の部の金額の20パーセントを超えることとなった場合には、当該事業年度の末日より4か月を経過したときに第1項の違背が生じたものとみなす。 4 当社が、第1項により本社債に担保権を設定した場合、または別記(注)6により本社 債のために特定の資産を留保した場合であって、社債管理者が承認したときは、以後、第1項乃至第3項、別記(注)8(1)及び(注)9(1)は適用されない。 | |
財務上の特約(その他の 条項) | 1 利益維持 (1)本社債の払込期日以降、当社の事業年度の決算における損益計算書(財務諸表等規則によるものとし、監査済であることを要す)に示される経常損益が2期連続して損失となった場合、その2期目の事業年度の末日より4か月を経過したときには、当社 は、本社債について期限の利益を失う。ただし、2期目の経常損失金額が1期目より減少しており、かつ、2期間の経常損失累計額が当該連続経常損失発生1期目直前の事業年度の決算における貸借対照表に示される純資産の部の金額の20パーセント以内であるときを除く。 (2)前号ただし書きの場合、翌期においても引き続き経常損失となった場合には、当該事業年度の末日より4か月を経過したときには、当社は、本社債について期限の利益を失う。 2 担保付社債への切換 (1)当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債に担保付社債信託法に基づき、担 保権を設定することができる。 (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または前号により本社債に担 保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 (3)当社が、本項第(1)号により本社債に担保権を設定した場合、以後、別記「財務上の 特約(担保提供制限)」欄第1項乃至第3項、別記(注)8(1)及び(注)9(1)は適用されない。 |
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下JCRという)からA-の信用格付を平成29年1月
6日付で取得している。 JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。 JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。 JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。 JCR:電話番号00-0000-0000
2 社債等振替法の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 社債管理者
当社は、本社債の管理を行うことを三井住友信託銀行株式会社、株式会社xxx銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社及び株式会社埼玉りそな銀行(以下社債管理者という)に委託し、社債管理者が共同して行うこととされている事務の取扱いについては、三井住友信託銀行株式会社を社債管理者の代表者とする。
4 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には本社債全額について期限の利益を失う。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第2項第(1)号により当社が本社債に担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、本(注)4②または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項に該当しても期限の利益を失わない。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が本(注)5(2)、本(注)7(2)、本(注)8、本(注)9、本(注)13及び別記「財務上の特約
(その他の条項)」欄第2項第(2)号に定める規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
④ 当社が、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項の規定に該当したとき。
⑤ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
⑥ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑦ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く)の決議を行ったとき。
⑧ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
⑨ 当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押えもしくは競売(公売を含む)の申立てを受け、または滞納処分を受ける等当社の信用を著しく害損する事実が生じ、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
5 担保提供状況
(1)当社が平成28年3月末日において担保提供を行っている当社の国内債務の現存額及び担保物は、本(注) 17記載のとおりである。
(2)当社は、平成28年3月末日において前(1)のほかに担保提供を行っている国内債務が一切存在しないことを保証し、平成28年3月末日の翌日以降本社債の払込期日までに国内債務のために担保提供を行った、または行う予定があるときはその国内債務の金額及び担保物を遅滞なく書面により社債管理者に通知する。
6 特定資産の留保 (1)当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも当社の特定の資産(以下留保資産という)を本社債以外の債
務に対し担保提供を行わず本社債のために留保することができる。この場合、当社は社債管理者との間に、その旨の特約を締結する。
(2)前(1)の場合、当社は社債管理者との間に次の①乃至⑥についても特約する。
① 留保資産のうえには抵当権、質権その他の権利またはその設定の予約等が存在しないことを当社が保証する旨。
② 当社は、社債管理者の書面による承諾なしに留保資産を他に譲渡もしくは貸与しない旨。
③ 当社は原因の如何にかかわらず留保資産の価額の総額が著しく減少したときは、ただちに書面により社債管理者に通知する旨。
④ 当社は社債管理者が必要と認め請求したときは、ただちに社債管理者の指定する資産を留保資産に追加する旨。
⑤ 当社はやむを得ない事情がある場合には、社債管理者の書面による承諾を得て、留保資産の一部または全部につき社債管理者が適当と認める他の資産と交換し、または、留保資産から除外することができる旨。
⑥ 当社は社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求したときは、本社債のために留保資産のうえに担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する旨。
(3)本(注)6(1)の場合、社債管理者は、社債権者保護のために必要と認められる措置をとることを当社に請求することができる。
7 社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は、東武鉄道株式会社第113回無担保社債(担保提供限定特約付)管理委託契約証書(以下本社債管理委託契約証書という)の定めに従い社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2)前(1)の場合で、社債管理者が当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当社は、これに協力する。
8 社債管理者への担保提供状況の報告等 (1)当社は、本社債発行後、毎事業年度末における本(注)5及び本(注)9(1)に該当した国内債務の現存
額、担保物その他必要な事項を社債管理者に報告する。 (2)当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第
454条第5項に定める中間配当を含む)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(3)当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写を事業年度終了後3か月以内に、四半期報告書の写を当該各期間経過後45日以内に、社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱いに準ずる。また、当社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には、遅滞なくこれを社債管理者に提出する。ただし、当社が金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続を行う場合には、本(3)に定める書類の提出に代えて電子開示手続を行った旨を遅滞なく社債管理者に通知することにより、本(3)に定める書類の社債管理者への提出を省略することができる。
9 担保提供しようとする場合の事前通知義務等 (1)当社は、本社債発行後、他の国内債務のために担保提供を行う場合には、遅滞なく書面によりその旨並び
にその債務額及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第2項第(4)号の場合に該当するときは、この限りではない。
(2)当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
① 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
② 事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
③ 資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう)をしようとするとき。
(3)当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき並びに変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。
10 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者保護手続において、社債権者集会の手続によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
11 社債管理者の裁判上の権利行使
社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、本社債の全部についてする訴訟行為または破産手続、再生手続、更生手続もしくは特別清算に関する手続に属する行為(本社債管理委託契約証書第2条に掲げる行為を除く)を行わない。
12 社債管理者の辞任 (1)社債管理者または社債管理者のうちのいずれかの者は、次の各場合その他の正当な事由がある場合には、
社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。ただし、社債管理者において残存する者があるときは、当該残存する者のみで社債管理者の事務を行うことができる。
① 社債管理者または社債管理者のうちのいずれかの者と本社債の社債権者との間で利益が相反するまたは利益が相反するおそれがある場合
② 社債管理者または社債管理者のうちのいずれかの者が、社債管理者としての業務の全部または重要な業務の一部を休止または廃止しようとする場合
(2)前(1)の場合には、当社並びに辞任及び残存する者(残存する者がいない場合は承継する者)は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行為をしなければならない。
13 公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または本社債管理委託契約証書に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、当社の定款所定の新聞紙並びにxxx及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる)への掲載によりこれを行う。また、社債管理者が公告を行う場合は、法令所定の方法によるほか、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の新聞紙並びにxxx及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときにはこれを省略することができる)への掲載によりこれを行う。
14 社債権者集会に関する事項 (1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる)の社債(以下本種類の社債と総称する)
の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)13に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会はxxxにおいてこれを行う。 (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い)の10分の1以上に当たる社債を有する本種類の社債の社債権者は、社債等振替法第86条第1項及び第
3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
15 発行代理人及び支払代理人
別記「振替機関」欄の振替機関が社債等に関する業務規程、同施行規則及び機構の振替業の業務処理の方法
(その後の変更、修正を含む)に定める本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、三井住友信託銀行株式会社においてこれを取り扱う。
16 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。
種類 | 金額(百万円) | |
鉄道事業固定資産(鉄道財団) | 665,418 | |
有価証券 | 4 | |
投資有価証券 | 387 | |
その他の投資 | 1 | |
合計 | 665,810 |
17 担保提供状況(平成28年3月31日現在) (1)担保に供している資産
種類 | 金額(百万円) | |
長期借入金 | 144,520 | |
鉄道・運輸機構長期未払金 | 35,468 | |
合計 | 179,988 |
2【社債の引受け及び社債管理の委託】
引受人の氏名又は名称
住所
引受金額
(百万円)
引受けの条件
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
xxx証券株式会社 SMBC日興証券株式会社xx証券株式会社
丸三証券株式会社xx證券株式会社
むさし証券株式会社
岡三証券株式会社 株式会社SBI証券
計
(1)【社債の引受け】
xxxxxx区丸の内二丁目5番2号 | 4,000 | 1 | 引受人は本社債の全額につき連帯して引受並 |
xxxxxx区xxxx丁目5番1号 | 1,500 | 2 | びに募集の取扱いを行い、応募額がその全額に達しない場合にはその残額を引受ける。 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金45銭とする。 |
xxxxxx区丸の内三丁目3番1号 | 1,500 | ||
xxxxxx区丸の内一丁目9番1号 | 1,500 | ||
xxxxxx区麹町三丁目3番6号 | 600 | ||
xxx中央区日本橋一丁目9番1号 | 300 | ||
埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目 333番地13 | 300 | ||
xxx中央区日本橋一丁目17番6号 | 200 | ||
xxx港区六本木一丁目6番1号 | 100 | ||
- | 10,000 | - |
社債管理者の名称
住所
委託の条件
三井住友信託銀行株式会社
株式会社xxx銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社埼玉りそな銀行
(2)【社債管理の委託】
xxxxxx区丸の内一丁目4番1号 | 1 | 社債管理者は、共同して本社債の管理を受託する。 |
xxxxxx区xxxx丁目5番5号 | 2 | 本社債の社債管理手数料について は、社債管理者に期中において年 |
xxxxxx区丸の内一丁目4番5号 | 間各社債の金額100円につき金2 銭を支払う。ただし、本社債の格 | |
埼玉県さいたま市浦和区xx七丁目4 | 付の変更により、社債管理手数料 率は期中において見直しが行われ | |
番1号 | ることがある。 |
3【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円)
発行諸費用の概算額(百万円)
差引手取概算額(百万円)
10,000
53
9,947
(2)【手取金の使途】
上記の差引手取概算額9,947百万円は、全額を第103回無担保社債(平成29年1月31日償還)の償還資金に充当する予定である。
該当事項なし
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第二部【公開買付けに関する情報】第1【公開買付けの概要】
該当事項なし
第2【統合財務情報】
該当事項なし
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項なし
第xx【参照情報】第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第196期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) 平成28年6月29日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第197期第1四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) 平成28年8月15日関東財務局長に提出
3【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第197期第2四半期(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日) 平成28年11月14日関東財務局長に提出
4【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(平成29年1月6日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を平成28年7月4日に関東財務局長に提出
以下の内容は、参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載された
「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日
(平成29年1月6日)までの間において生じた変更その他の事由等はありません。
なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
「事業等のリスク」 (1)法的規制
東武鉄道が展開している鉄道事業においては、鉄道事業法第3条により、路線及び鉄道事業の種別ごとに国土交通大臣の認可を受けなければなりません。同様に、運賃の設定・変更についても同法第16条により、鉄道事業者は旅客運賃等の上限を定め、国土交通大臣の許可を受けなければならず、国土交通大臣は、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して認可しております(総括原価方式)。また、認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃等を設定・変更する場合は、国土交通大臣に届け出ることとなっております。
このため、法制度の変更や運賃改定の結果によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、鉄道事業以外の当社グループ会社が展開する各種事業においても、様々な法令・規則等の規制の適用を受けており、これら法的規制が変更された場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(2)少子高齢化傾向
国立社会保障・人口問題研究所が平成24年1月に発表した将来推計人口(中位推計)によると、日本の総人口は同推計の出発点である平成22年以後長期の人口減少過程に入るとされております。東武沿線においても、地域によっては全国平均からは遅行するものの、少子高齢化を伴う人口減少が進行するものと推測されます。
当社グループは、鉄道事業を中心に東武沿線を主たるマーケットとして事業を展開しているため、人口減少や少子高齢化の進行は、長期的には当社グループの業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(3)経済情勢
当社グループは、各事業において継続的に設備投資を行っておりますが、これらの必要資金は主として社債や金融機関からの外部借入れによって調達しているため、今後、金利が上昇基調になった場合には、金利負担の増大を招くことにより、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。
また、消費増税や更なる電気料金の値上げなどで生じる経済情勢の変化によっては、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(4)個人情報の管理
当社グループでは、各事業において顧客の個人情報を含むデータベースを管理しております。これらの情報については、情報の取得および利用に際しての社内での保護規程を定めるとともに、管理体制を整備し、関係者の情報管理を徹底させるほか、情報処理を社外に委託する場合も秘密保持契約の整備、監督の強化を行う等、取扱には充分に留意しておりますが、何らかの原因により情報が流出した場合には、当社グループの信用の失墜につながり、業績に影響を与える可能性があります。
(5)自然災害等
当社が展開している鉄道事業においては、安全確保はお客様の信頼を得るうえで最も重要であり、万全を期しておりますが、不慮の事故、天災およびテロ・戦争の発生等外的要因により、安全確保が難しい状況に陥った場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、天候不順や伝染病等の発生により、観光施設・レジャー施設の集客状況が悪化した場合には、レジャー事業を中心に、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
なお、上記は当社グループの事業等について予想される主なリスクを例示したものであり、ここに記載されたものが当社グループのすべてのリスクではありません。
東武鉄道株式会社(本社事務所)
(xxx墨田区押上二丁目18番12号)株式会社東京証券取引所
(xxx中央区日本橋兜町2番1号)
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし
会社名 東武鉄道株式会社
代表者の役職氏名 取締役社長 xx xx
1 当社は1年間継続して有価証券報告書を提出しております。
2 当社の発行する株券は、東京証券取引所に上場されております。
3 当社の発行済株券は、3年平均上場時価総額が250億円以上であります。
575,772百万円
(参考)
(平成25年3月29日の上場時価総額)
東京証券取引所における最終価格
発行済株式総数
537円 × 1,075,540,607株 = 577,565百万円
(平成26年3月31日の上場時価総額)
東京証券取引所における最終価格
発行済株式総数
499円 × 1,075,540,607株 = 536,694百万円
(平成27年3月31日の上場時価総額)
東京証券取引所における最終価格
発行済株式総数
570円 × 1,075,540,607株 = 613,058百万円
(注) 平成25年3月31日は取引休業日であるため、その直前取引日である平成25年3月29日の東京証券取引所における最終価格で計算しております。
1.事業内容の概要
当社グループは、平成 28 年9月 30 日現在において、当社、子会社 92 社及び関連会社 13 社で構成され、運輸、レジャー、不動産、流通、その他の5部門に関する事業活動を展開しております。
2.主要な経営指標等の推移
(1) 連結経営指標等
回次 | 第 192 期 | 第 193 期 | 第 194 期 | 第 195 期 | 第 196 期 | |
決算年月 | 平成 24 年3月 | 平成 25 年3月 | 平成 26 年3月 | 平成 27 年3月 | 平成 28 年3月 | |
営業収益 | (百万円) | 543,407 | 577,223 | 593,649 | 583,268 | 574,334 |
経常利益 | (百万円) | 27,839 | 47,540 | 51,931 | 46,138 | 56,006 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | (百万円) | 16,019 | 28,648 | 31,521 | 30,653 | 27,277 |
包括利益 | (百万円) | 24,409 | 40,742 | 36,481 | 56,330 | 21,473 |
純資産額 | (百万円) | 292,990 | 327,739 | 354,066 | 394,826 | 411,282 |
総資産額 | (百万円) | 1,457,305 | 1,463,370 | 1,480,938 | 1,596,725 | 1,592,475 |
1株当たり純資産額 | (円) | 260.03 | 290.93 | 314.73 | 352.17 | 365.43 |
1株当たり 当期純利益金額 | (円) | 14.99 | 26.81 | 29.51 | 28.70 | 25.54 |
潜在株式調整後1株 当たり当期純利益金額 | (円) | 14.94 | 26.73 | 29.42 | 28.62 | 25.47 |
自己資本比率 | (%) | 19.07 | 21.24 | 22.70 | 23.55 | 24.56 |
自己資本利益率 | (%) | 5.97 | 9.73 | 9.74 | 8.71 | 7.11 |
株価収益率 | (倍) | 29.29 | 20.03 | 16.91 | 19.86 | 21.96 |
営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 87,428 | 100,352 | 97,832 | 94,825 | 78,114 |
投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △82,511 | △50,226 | △53,196 | △142,903 | △63,593 |
財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △9,808 | △47,523 | △36,758 | 46,830 | △12,102 |
現金及び現金同等物 の期末残高 | (百万円) | 20,666 | 23,268 | 31,200 | 30,051 | 32,477 |
従業員数 [外、平均臨時従業員数] | (人) | 18,948 | 18,629 | 19,799 | 19,559 | 19,770 |
[6,874] | [7,215] | [7,457] | [7,421] | [7,586] |
(注) 1 営業収益には、消費税等は含まれておりません。
2 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第 21 号 平成 25 年9月 13 日)等を適用し、第 196 期より、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。
(2) 提出会社の経営指標等
回次 | 第 192 期 | 第 193 期 | 第 194 期 | 第 195 期 | 第 196 期 | |
決算年月 | 平成 24 年3月 | 平成 25 年3月 | 平成 26 年3月 | 平成 27 年3月 | 平成 28 年3月 | |
営業収益 | (百万円) | 212,399 | 221,847 | 229,453 | 221,825 | 222,617 |
経常利益 | (百万円) | 19,759 | 27,819 | 29,962 | 29,994 | 38,641 |
当期純利益 | (百万円) | 11,379 | 17,824 | 20,188 | 20,010 | 22,361 |
資本金 | (百万円) | 102,135 | 102,135 | 102,135 | 102,135 | 102,135 |
発行済株式総数 | (千株) | 1,075,540 | 1,075,540 | 1,075,540 | 1,075,540 | 1,075,540 |
純資産額 | (百万円) | 261,331 | 281,109 | 297,641 | 318,699 | 329,981 |
総資産額 | (百万円) | 1,359,503 | 1,367,728 | 1,375,379 | 1,477,008 | 1,472,169 |
1株当たり純資産額 | (円) | 244.51 | 263.08 | 278.68 | 298.49 | 308.25 |
1株当たり配当額 (うち1株当たり 中間配当額) | (円) | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
(2.50) | (3.00) | (3.00) | (3.00) | (3.00) | ||
1株当たり 当期純利益金額 | (円) | 10.65 | 16.68 | 18.90 | 18.74 | 20.94 |
潜在株式調整後1株 当たり当期純利益金額 | (円) | 10.62 | 16.63 | 18.84 | 18.68 | 20.88 |
自己資本比率 | (%) | 19.2 | 20.6 | 21.6 | 21.6 | 22.4 |
自己資本利益率 | (%) | 4.48 | 6.57 | 6.98 | 6.58 | 6.89 |
株価収益率 | (倍) | 41.23 | 32.20 | 26.41 | 30.42 | 26.79 |
配当性向 | (%) | 47.0 | 36.0 | 31.8 | 32.0 | 28.7 |
従業員数 | (人) | 4,621 | 4,561 | 4,315 | 4,305 | 3,469 |
(注) 1 営業収益には、消費税等は含まれておりません。
2 第 193 期、第 194 期における1株あたり配当額の内訳は、普通配当 5.00 円、記念配当 1.00 円であります。
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