Contract
ゴルフ場利用約款
第 1 条 約款の適用
1.那須ちふり湖カントリークラブ(以下、当クラブといいます)をご利用のお客様(以下利用者又はプレーヤーといいます)は、友の会会員、ゲストを問わず、安全快適なプレーをお楽しみいただくため、ゴルフ規則(日本ゴルフ協会制定)、当クラブの営業案内等による定めのほか、本約款に従ってご利用いただきます。
第 2 条 利用の予約申込みと利用契約の成立
1. 当クラブの利用は予約制になっておりますので、利用希望日・スタート希望時間・連絡先・利用者名を明示して当クラブの予約係に申し込みください。
2. 利用契約は、当クラブが前項の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当クラブが承諾をしなかったことを証明したときはこの限りではありません。
3.当クラブの利用予約の取り消し、変更をする場合は、その内容を当クラブに告知してください。予約の取り消し、変更をされた場合にはキャンセル料をお支払いいただく場合があります。なお、利用者が連絡をしないでスタート予定時間になっても到着しないときは、その利用契約は利用者に解除されたものとみなし処理をすることがあります。
第 3 条 利用のお断り
1.当クラブは次の場合には利用をお断りすることがあります。また、プレー開始後であってもプレーを中止していただくことがあります。
① 利用の申込みが、この約款によらないとき。
② 満員でスタート時間に余裕がないとき。
③ 利用しようとする者が、利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは❹良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
④ 利用しようとする者もしくはその同伴者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員もしくは社員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
⑤ 利用しようとする者が、他の利用者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑥ 利用しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
⑦ 利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑧ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により利用させることができないとき。
⑨ 利用しようとする者が泥酔者であって、他の利用者に対して著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、もしくは公衆衛生の保持に支障があると認められるとき。(栃木県旅館業法施行条例第 14 条)
⑩ 利用しようとする者が当クラブに支払うべき利用料等を滞納したとき。
⑪ 当クラブが冬期間クローズしているとき。
⑫ 当クラブが定める宿泊約款、利用規則もしくはゴルフ場利用約款に違反したとき。
⑬ 利用しようとする者が名前を詐称したとき。
⑭ 利用者の技術が著しく未熟であるなど、第三者のプレーの進行に著しい支障を来たし、または第三者に危険や迷惑を与える可能性があると認められたとき。
2. 当クラブが前項の措置を講じた場合、当クラブには、当該措置に伴う損害賠償等の責務は一切生じないものとします。
第 4 条 休場日、営業時間
1.当クラブの休場日と営業時間は、当クラブが定めるところによります。ただし、臨時的に変更する場合があります。
第 5 条 利用の登録
1. 当クラブの利用者は、本約款を確認したうえで、利用日当日、当クラブのフロントにおいて、氏名、年齢、住所及び電話番号を登録していただきます。
2. ゴルフ場利用税の減免を希望される方は、運転免許証や健康保険証など、減免要件を満たしていることが確認できる公的な証明証を当クラブのフロントに提示してください。
第 6 条 現金・貴重品の取扱い
1.当クラブにご来場の方は、必要限度を著しく超えた現金又はこれに類する貴重品の持ち込みは慎んでください。
2.現金及び貴重品はセーフティボックスにお預けいただき、自己の責任において施錠保管してください。使用者の不注意による事故につきましては、当クラブは責任を負いません。
3.セーフティボックスの空きが不足のときはフロントにお預けください。お預かり時にお預り品引渡証をお渡しし、お預り品引渡証ご持参の方に対してお預り品引渡証と引き換えにお返しすることとし、当該返還後は一切責任を負いません。預けられた方がお預り品引渡証を紛失したときは、直ちにフロントまでお申し出ください。申し出た方が、身分証明書によって預け入れた方と同一人物であることを証明したときは、申し出た方に保管品をお返しします。なお、フロントでお預かりした現金及び貴重品について、万が一、当クラブの過失により紛失等の事故があった場合は、お預かり時に利用者が種類及び価額を明示し当クラブがこれを確認した物についてのみ、その確認した価額若しくは15万円のいずれか低い額を限度として当クラブは責任を負うものとします。
4.利用者が、当クラブ内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについては、自己の責任において管理するものとし、当クラブ内で盗難・損害等の被害あった場合においても、当クラブは一切責任を負いません。ただし、当クラブの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当クラブはその損害を補償します。ただし、利用者からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15 万円を限度として当クラブはその損害を賠償します。
第 7 条 ロッカーの使用
1.当クラブが緊急と認めた場合にはロッカーを開閉し点検する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2.ロッカーキーを紛失された場合は直ちにお申し出ください。紛失による修理費用は相当額をお支払いいただきます。
第 8 条 プレーヤーの危険防止責任とxxxの遵守
1.ゴルフは時に危険を伴う場合があることを認識し、プレーヤーはエチケット・マナーを遵守するとともに、自己の健康状態について十分注意し、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、全て自己の責任でプレーしてください。また、万が一、プレー中に打球事故等が起きた場合は、プレーヤー間で解決してください。
2.素振りはティーイングエリアのティーマーク内以外では行わないでください。また、プレーヤー以外の方はみだりにティーイングエリアに立ち入らないでください。
3.プレーヤーは、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、自己の飛距離・飛行方向を自己の責任で適切に判断し、先行組及び隣接ホールなどに打ち込まないよう十分注意を払い打球してください。また、万が一、先行組もしくは隣接ホールに打ち込む恐れが生じた場合は直ちに「フォアー!」と大きな声で叫んでその危険を知らせてください。
4.打球する同伴プレーヤーの前方には絶対に出ないでください。
5.後続組のプレーヤーに先に打球させる時は、そのプレーヤーが打ち終わるまで安全な場所に避難してください。
6.ホールアウトした時は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対して安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。
7.緩慢なプレーは同伴者や後続プレーヤーの進行の支障となるばかりでなく、他のプレーヤー全体に迷惑がおよびます。プレーファーストに努め、ハーフラウンドは 2 時間 15 分以内を目安に、先行組と適切な間隔でプレーしてください。
8.プレー時は、襟のあるシャツの着用をお願いします。G パンやサンダル履きはご遠慮ください。
第 9 条 乗用カートの利用
1.当クラブでは、電磁誘導タイプ・リモコン式の乗用カートによる営業を行っておりますので、当クラブの従業員の指示に従い、安全に十分注意のうえ利用してください。なお、次の行為は大変危険ですので、禁止します。
① 所定の定員以上での乗車
② 所定のカート道路以外での走行
③ 走行中のカートへの乗降やゴルフクラブの出し入れ
④ 走行中のカートから顔や手足等を出すこと
2.カートは、他のカートに対しては自動停止しますが、人には反応しませんので十分ご注意ください。特に、カート路への立ち入りは十分ご注意いただくとともに、カートの前には決して立たないようにしてください。
第 10 条 雷雨・地震・天災等があった場合
1.雷雨・地震・天災等で身に危険を感じた時は、直ちにプレーを中止し避難場所、安全と思われる場所に避難してください。
第 11 条 火気使用の禁止
1.コース内やクラブハウス内、ホテル内での火気使用は、所定の場所以外は消防署の指導により厳禁とします。タバコの吸殻やマッチの燃殻は、必ずよく消して灰皿にお入れください。
第 12 条 プレー終了後のクラブなどの確認
1.利用者は、プレー終了後にクラブ・携帯品を点検し、慎重に確認してからクラブ確認書に署名してください。署名をいただいた後は、当クラブは、ゴルフクラブ・携帯品の紛失・盗難・滅失・毀損等について一切責任を負いません。
第 13 条 料金の支払い
1.利用者が支払うべきプレー料金等の内訳は、当クラブが別に定める料金表によります。
2.前項のプレー料金等の支払いは、通貨又は当クラブが認めた利用券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、利用者のプレー終了後又は当クラブが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.プレー開始後、利用者が任意にプレーを中止した場合においても、予約申込み内容に基づくプレー料金を申し受けます。
第 14 条 施設内への持込品
1.施設内に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。
① 動物、鳥類、ペットの類
② 悪臭又は騒音を発するもの
③ 多量な物品
④ 発火・爆発のおそれがあるもの
⑤ 法により所持を許可されていない鉄砲、刀剣類、覚醒剤の類
⑥ その他、他人に迷惑を及ぼすもの
第 15 条 行為の禁止
1.施設内で下記の行為はお断りします。
① 賭博、暴力その他風紀をみだす行為
② 物品販売・広告宣伝等の行為(特に許可する場合は除く)
③ プレーヤー以外のコース立ち入り(特に許可する場合は除く)
④ 他人に迷惑をおよぼし、又は不快感を与える行為
⑤ 施設の器具・備品を持ち出す行為
⑥ 泥酔状態でのプレー
⑦ 大浴場の利用における次の行為
イ 入れ墨者の大浴場への立ち入り
ロ 大浴場内での剃顔、浴槽内へのタオルの持ち込み等、清潔を妨げる行為
第 16 条 宅急便の取扱い
1.宅配便はその物品の受領、保管、発送等について、当クラブは単に運送業者の指定する方式に基づいて行っておりますので、事故発生の場合一切の責任は負いません。利用者と運送業者間で解決していただきます。
第 17 条 駐車の責任
1.利用者が当クラブの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当クラブは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当クラブの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第 18 条 利用者の責任
1.利用者の故意又は過失により、当クラブが損害を被ったときは、当該利用者に、当クラブが被った損害を賠償していただきます。
2.利用者が故意又は過失により第三者に損害等の事故を発生させた場合、又は自らの故意又は過失により傷害等の被害を受けた場合、当クラブは一切の責任を負いません。
第 19 条 管轄の合意
1.本約款により、紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意していただきます。