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茨城町議場映像音響設備改修業務公募型プロポーザル実施要領
1 目的
本要領は、「茨城町議場映像音響設備改修業務」に係る契約の相手方となる事業者の選定に当たり、公募型プロポーザルの実施方法等について、必要な事項を定める。
2 業務概要
(1)業 務 名 茨城町議場映像音響設備改修業務
(2)業務内容 別紙「茨城町議場映像音響設備改修業務特記仕様書」のとおり
(3)業務期間 契約締結日から令和5年3月22日
(4)提案限度額 19,910,000円(消費税額及び地方消費税額を含む)
3 選定方式及び契約方法
本業務は、価格のみによる競争では目的を達成できないため、専門的な知識・経験等を有する業者からの提案を広く公募し、プレゼンテーション(ヒアリング)を行って提案内容を評価するプロポーザル方式によって契約候補者を特定する。また、契約候補者と協議を行い、協議が整った時点で当該業者と随意契約を締結する。
4 スケジュール (予定)
x x | 日 付 |
①公告 | 令和4年6月27日(月) |
②質問書提出期限 | 令和4年7月 6日(水)午後5時まで |
③質問書に対する回答 | 令和4年7月 8日(金) |
④参加表明書の提出期限 | 令和4年7月11日(月) |
⑤参加資格確認結果通知書送付 | 随時行う。 |
⑥企画提案書の提出期限 | 令和4年7月21日(木)午後5時まで (郵送の場合は必着) |
⑦プレゼンテーション | 令和4年7月28日(木) |
⑧企画提案書の結果通知 | 令和4年8月 1日(月) |
⑨詳細打ち合わせ | 令和4年8月 2日(火)以降 |
5 問い合わせ先等
住 所:xxxxxxxxxxxxxx0000xxxxx 議会事務局
担 当:xx
x 話:029-240-7193 FAX:029-303-7713 Email :x-xxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
6 参加資格要件
次に掲げる条件を全て満たしている事業者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)茨城町財務規則(昭和61年茨城町規則第4号)第119条の規定による審査の結果、令和3・4年度一般競争入札参加有資格者名簿に登載され、かつ、「営業業種(物品)」、大分類「電気機器類」、小分類「視聴覚機器」の登録が認められた者であること。
(3)過去5年間(平成29年度以降)、他自治体の議場の音響・映像機器関連、モニター設備関連、操作システム・制御設備関連、ソフトウエア関連等、これらを一括で導入実績を有すること。
(4) 指名通知の日から契約締結日までの間、茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成29年茨城町要領第3号)及び茨城町物品調達等登録業者指名停止要領(平成
29年茨城町要領第4号)の規定による停止措置を受けていない者であること。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをしていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしていない者(会社更生法に基づく再生手続き開始の申し立てをした者又は民事再生法に基づく再生手続き開始の申し立てをしたものにあっては、手続開始の決定がなされた後において、第2号の競争入札参加資格の再認定を受けている者)であること。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号から第6号までに該当する団体又は団体に属する者でないこと。
7 説明会
実施予定なし。企画提案書及び見積書を作成する上で現地調査が必要な場合は、事前に連絡の上、可能とする。
8 参加表明書及び企画提案書の提出
本プロポーザルへの参加を希望する場合は、プロポーザル参加表明書(様式第1号)等の書類を次のとおり提出すること。
提出様式は、町のホームページからダウンロードすること。
(1)参加表明書の提出
① 提出書類
ア 参加表明書(様式第1号)
イ 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)(写し)ウ 会社概要書(様式第2号)
エ 同種業務受託実績(様式第3号)
過去5年間における他自治体の議場の会議システムの新設又は改修業務等の実績
※契約書の写し又は実績を証明できる書類及び業務内容が分かる書類の写しを添付すること。
オ 誓約書(様式第4号)
② 提出期限 令和4年7月11日(月) 午後5時まで
③ 提出場所 「5 問い合わせ先」に提出すること。
④ 提出方法 持参又は郵送(郵送の場合は必着)
⑤ 参加資格確認結果通知
参加表明事業者の参加資格を審査のうえ、参加資格確認結果通知書(様式第
5号)により通知する。※提出を受けた日の翌日から起算して3日以内(土曜、日曜を除く)に電子メール又はFAXで通知する。
(2)質問の受付及び回答
このプロポーザルに関して質問がある場合は、質問書(様式第6号)を提出すること。
① 提出期限 令和4年7月6日(水)午後5時まで
② 提出場所 「5 問い合わせ先」に提出すること。
③ 提出方法
質問書(様式第6号)に必要事項を記入し、電子メールにて提出してください。電子メールの表題を「議場映像音響設備改修業務プロポーザル質問(事業者名)」とし、メール送信後に確認の電話をしてください。電子メール以外での質問(電話での問い合わせ等)については回答を行わない。
④ 回答方法
すべての質問を取りまとめ、令和4年7月8日(金)までに、茨城町ホームページへの掲載により行うものとする。
⑤ その他
・質疑事項のすべてにおいて回答が与えられるとは限らない。
・回答の内容は、本実施要領の追加又は修正とみなす。
(3)企画提案書の提出等
参加事業者は、以下のとおり選考に必要な書類を持参又は郵送により提出すること。なお、提案は1事業者につき1つの提案の提出に限るものとする。
① 提案内容
企画提案は、「9審査方法、評価基準」の「(4)評価基準」(以下、「評価基準」という)に記載する評価項目に沿って作成すること。また、提案書の作成にあたっては、内容をわかりやすく簡潔な表現を用いること。
② 提出書類
ア 企画提案書
提案書表紙のみ指定様式(様式第7号)。その他は任意様式による。
なお、評価基準「3システム機能・機器性能等」の理解を深めるため、提案書の中に、次に掲げる項目の資料を添付すること。
・システム概要、主要機器の機能
・導入機器及び機材一覧表
・機器構成及び配置案
イ 要求仕様確認書(様式第8号)ウ 見積書(任意様式)
積算内訳も提出すること。
エ 導入後の維持管理費等に要する経費見積書(任意様式)導入後の保守点検委託費(1年分)を記載すること。
(見積要件)
・年4回の定期点検
議会システム全体の動作チェック簡易清掃
カメラ画角確認調整ホワイトバランス調整マイクレベル確認調整
制御器の動作ログ/エラーログ取得。
・不具合発生時の出張対応
・軽微な設備機器の調整・補修
・代替機対応
※なお、機器等の更新又は交換が想定される場合の経費を項目ごとに記載すること。
③ 提出期限 令和4年7月21日(木)午後5時まで(郵送の場合は必着)
④ 提出場所 「5 問い合わせ先」に記載の担当へ提出すること。
⑤ 提出方法
・持参による提出の場合の受付時間は、閉庁日を除く、午前9時から正午及び午後1時から午後5時までとする。
・郵送による提出の場合は、封筒(会社名を記載してあるもの)に朱書きで「議場映像音響設備改修業務 提案書在中」と明記し、収受のトラブルを未然に防ぐため、必ず受取日及び配達されたことが証明できる書留等の方法によるものとする。
・郵送の場合、未達等のトラブルに関して町は責任を負わない。
⑥ 提出部数
・企画提案書等を一綴りとしたものをxx1部、副本10部提出すること。
・提案書副本電子データ(PDF形式)一式(CD-R等で提出)
※副本は審査に用いるため、全ての書類において会社名等の特定できる記載及び押印は一切行わないこと。
⑦ 書式
提案書の大きさはA4判とし、資料やイメージ図など、見やすくするためA
3判を使用する場合は、A4判に折りたたむこと。
⑧ 作成要領
・提案書はA4版・縦型・横書き・片面印刷・左綴で作成すること。
・文字サイズは11ポイント以上を基本とすること。
・図形などを活用した簡潔かつわかりやすい表現により記載し、専門用語などわかりづらい用語には脚注により説明を付記すること。
9 審査方法、評価基準
(1)審査方法
提案の審査・評価は、「茨城町議場映像音響設備改修業務事業者選定委員会」(以下、
「選定委員会」という)が行い、選定委員会において提案内容について総合的に審査・評価し、 評価は、各審査委員の採点を集計した結果、第1位の評価を最も多く獲得した参加事業者を候補者として、次点の者を次順位者として選定する。 ただし、第1位の獲得数が同点の場合は、審査委員が付した順位に応じて加点する合計点が高い参加事業者から上位とする。それでもなお、決しない場合は、審査委員が付した評価点の合計点が高い参加事業者から上位とする。
(2)プレゼンテーション及びヒアリングによる評価の実施
① 企画提案書の内容について、1事業者あたり概ね30分間(説明20分、質疑1
0分)プレゼンテーションを行う。
・ プレゼンテーションの順番については、電子メールにより別途通知する。
・プレゼン時には、事業者名をふせること。
・ プロジェクター、xxxxxは本町が準備する。それ以外の機材が必要な場合は担当者と協議すること。
② 開催日時、場所
・ 開催日時 令和4年7月28日(木)
・ 開催場所 消防本部 1F多目的会議室
(3)審査結果
審査結果は、各提案者に結果通知書(様式第9号)で通知する。
(4)評価基準
<基本評価>
評価項目 | 着眼点 |
1実施体制 | ・本業務を確実に遂行する実施体制を有し、従事者等が適切 に配備され、役割分担が明確になっているか。 |
2実施スケジュール | ・事業実施スケジュールが適正に管理され、問題なく実施できる 設置期間を提案しているか。 |
3システム機能・機器性能 | <主制御装置> ①主制御装置(システムコントローラー)が、OSメーカーサポート終了等の影響を受けにくい専用OSを導入しているか。 ②Windows等の汎用OSを用いる場合は、次期OS更新時に必要となる機材の更新リスト(機器、ソフトウエア、ドライバー等一式)と、更新費用を明記した資料を添付しているか。 |
評価項目 | 着眼点 |
3システム機能・機器性能 | <システム操作性> ・操作画面がシンプルで、1名でも操作でき、誤操作が生じにくいか。 <システム安定性> ・トラブルを未然に防ぐ対策が講じられており、長期運用に耐え得る安定的な稼働ができるシステムであるか。 <音響・映像機器> ・他自治体において導入されている最新の機器でインターネット視聴者にストレスのない音声、映像配信機能を有しているか。 <大型モニターの壁面取付> ①議場内に撮影映像、残時間等の表示用に、議員、傍聴席からよく見える前方の位置に80型以上の議場用モニターを設置することができるか。 ②対応できない場合、設置方法の工夫や設置台数を増加する等 の代替案を提案することができるか。 |
4議場景観 | ・議場内の景観保持に配慮した機器設置及び配線計画である か。 |
5ライブ配信 | ・本議場設備において、インターネットによるライブ配信を実 施可能とする機器及び具体的な方法を提案しているか。 |
6障害時の対応 | ・トラブル、災害等緊急時における、対応サポート拠点、実施体制が整っており、業務への支障を最小限に抑える ことができるか。 |
7保守・メンテナンス | <保守点検等> ①無償保証期間終了後の、定期的な保守点検内容が充実しているか。 ②故障や更新時等の機器の入れ替えが容易であるか。 |
8教育・訓練 | ・職員にわかりやすい操作マニュアルを用意し、職員に対する 操作指導を十分に行うことができるか。 |
9加点項目 | ・省電力、省スペース化を考慮した製品である。 ・本町の求める機能や運用方法のほか、優位な追加提案がある。 ・将来的にシステム機能を拡張していく可能性を持たせている。 |
<要求仕様事項>
評価項目 | 評価基準 |
要求仕様の対応状況 | ・要求仕様確認書(様式第8号)の内容を元に評価 |
<業務実績評価>
評価項目 | 評価基準 |
業務実績の件数 | 過去5年間(平成29年度以降)、地方自治体議場において、議場映像音響設備等(映像・音響機器、操作システム、制御設備関連、ソフトウエア関連、モニター設備関連等)を、一括で導入実績が あること。 |
<価格評価>
評価項目 | 評価基準 |
導入費用 | 導入費用(税抜) ・見積書にて提案(任意様式) |
維持管理費用 | 維持管理費用(税抜) ・導入後の維持管理費等に要する経費見積書にて提案(任意様式) |
(5)その他
① 説明は事前提出した企画提案書等の内容を基本とする。
② 出席者は1事業者あたり3名以内とし、うち1名は契約した場合における主担当であること。
10 失格事項
次のいずれかに該当する場合は失格とする。
・提案期限までに企画提案書を提出しない場合
・提出書類に虚偽の内容が記載されていた場合
・審査のxx性に影響を与える行為があった場合
・本要領に違反すると認められる場合
・その他、町が指示した事項に違反する場合
・導入費用の見積書の金額が提案限度額を超過した場合
11 契約候補者の特定
提案内容を総合的に審査・評価し、第1位の評価を最も多く獲得した事業者を契約候補者として特定する。
プロポーザル参加事業者が1者であった場合は、プロポーザル選定委員会が総合的に審査・評価し、その事業者の提案内容、見積額が適当であると判断された場合、契約候補者として特定する。
12 契約に関する基本的事項
契約候補者の特定後、町と契約候補者は、提案内容に基づき業務内容及び契約条件の協議を行い、合意したのちに契約を締結する。なお、契約にあたっての主な留意事項は次のとおりである。
(1)契約にあたり、契約書を作成し、各1通を保有する。
(2)企画提案の内容をそのまま委託するものではないこと。
(3)提案された企画提案内容をもとに委託業務仕様書を作成し契約する。
(4)業務の全部または一部について、町の承諾なしに他社に再委託することはできない。
(5)選定委員会による特定後、契約候補者から辞退の申し出があったときもしくは契約の相手方として不適格であると判断されたときは、次点の提案者と契約交渉を行うものとする。この場合において、町は契約候補者が要した費用を補償しない。
(6)本プロポーザルに係る契約は、地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決案件であるので、契約候補者と仮契約を締結し、議会において可決されたときに本契約が締結されたものとする。
13 その他留意事項
(1)手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨によるものとする。
(2)提出された企画提案書は、誤字・脱字等の軽微なものを除き、変更、差し替えもしくは再提出は認めない。
(3)本プロポーザル参加に伴う費用は、参加事業者の負担とする。
(4)提出された企画提案書は、返却しない。
(5)提出された企画提案書は、原則として公表しない。
(6)参加表明書の提出後、都合により企画提案に参加しないこととなった者は、参加辞退届(様式第10号)を提出すること。
(7)この要領に定めるもののほか、必要な事項については選定委員会が別に定める。