(1)料金払込サービス「Pay- easy(ペイジー)」(以下「料金払込」といいます。)とは、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。) の払込みを行うため、 契約者が契約者の端末機より本サービスを利用して、払込資金を支払指定口座から引き落とす(総合口座取引規定及びカードローン規定に基づき当座貸越により引き落とす場合 を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
インターネットバンキング・モバイルバンキング規定
1.(サービスの内容)
(1)「とうぎんインターネットバンキング・モバイルバンキング」(以下「本サービス」といいます。)とは、所定の申込手続を完了し、当行がサービス利用を承認した契約者本人(以下「契約者」といいます。)が占有管理するパーソナルコンピューターやインターネットブラウザ付の携帯電話等の端末機(以下「端末機」といいます。)を利用し、契約者から当行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行う以下のサービスをいいます。
① 端末機を用いて送信された契約者からの依頼に基づき、契約者の口座情報の提供を行うサービス。(以下「照会サービス」といいます。)
② 端末機を用いて送信された契約者からの依頼に基づき、振込・振替手続等を行うサービス。(以下「振込・振替サービス」といいます。)
③ 端末機を用いて送信された契約者からの依頼に基づき、公共料金の口座振替契約の締結をするサービス。(以下「公共料金自動引落サービス」といいます。)
④ 端末機を用いて送信された契約者からの依頼に基づき、総合口座定期預金の預入れ・解約を行うサービス。(以下「定期預金サービス」といいます。)
⑤ 端末機を用いて送信された契約者からの依頼に基づき、住所変更届を受け付けするサービス。(以下「住所変更サービス」といいます。)
⑥ 端末機を用いて送信された契約者からの依頼に基づき、税金、手数料、料金等の払込を行うサービス。(以下「料金払込サービス」といいます。)
(2)契約者は、本規定の内容を十分に理解し、自らの責任と判断においてサービスを利用するものとします。
(3)本サービスの取扱時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に連絡することなく取扱いを一時停止または中止することがあります。また、当行はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
2.(本人確認)
本サービスのご利用についての本人確認は次の方法により行うものとします。
(1)契約者は、本サービスの利用申込に際して、当行所定の方法により必要な情報を届出してください。
(2)契約者は、本サービスを初めて利用する際、端末機により当行所定の方法により、当行にあらかじめ届け出した「代表口座」および当行より送付した「仮ログインパスワード」「仮確認用パスワード」を入力し、「ログインID」を登録してください。
(3)「ログインID」登録後の最初のログイン時に、「仮ログインパスワード」及び「仮確認用パスワード」の変更を行ってください。この変更手続によって契約者が当行に届け出たパスワードを「ログインパスワード」および「確認用パスワード」とします。
(4)契約者は、本サービスの利用に際し、追加認証(秘密の質問)登録画面に表示される「質問」に対する「答え」(以下「秘密の質問の答え」といいます。)を契約者の端末機より登録してください。
(5)契約者が本サービスにより依頼を行うにあたっては端末機より「ログインID」および「ログインパスワード」を当行宛送信してください。認識した「ログインID」および「ログインパスワード」と、あらかじめ契約者が当行宛届け出ている内容と一致した場合、当行は契約者からの依頼と認め、取引依頼を受け付けます。また、ネットワーク環境等を総合的に判断し、当行が必要と判断した場合は、上記本人確認に加えて秘密の質問の答えの一致により本人確認を行います。
(6)契約者が携帯電話を利用する場合、当行は契約者が登録する「ログインID」に代えて携帯電話の識別番号を使用します。
(7)本サービスの利用開始当初は、メール通知パスワードによる認証を必須とし、当行所定の取引について「ログインID」および「ログインパスワード」「確認用パスワード」に加えて「メール通知パスワード」を当行宛送信してください。当行は当行所定の取引について「ログインID」および「ログインパスワード」
「確認用パスワード」に加えて「メール通知パスワード」による認証を行います。当行が確認し、認識した内容が予め契約者が所定の方法により当行宛届け出ている「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」および当行が所有している「メール通知パスワード」と各々一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。
① メール通知パスワードとは、契約者が所定の方法により当行宛届出ている契約者の電子メールアドレスに、当行が電子メールで送信する可変的なパスワードのことをいいます。
② メール通知パスワードを当行所定の回数、連続して間違って入力した場合は、本サービスの利用を停止します。本サービスの利用開始を希望する場合は、当行所定の方法により届け出てください。
③ 本サービスで使用する電子メールアドレスを変更する場合は、変更前の電子メールアドレスが使用不能になる前に本サービスにログインし、届け出の電子メールアドレスの変更を行ってください。
(8)契約者がインターネットに接続および閲覧可能な高機能携帯端末(以下「スマートフォン」といいます。)を利用する場合は、スマートフォンより「ログイン ID」および「ログインパスワード」「確認用パスワード」に加え「ワンタイムパスワード」を当行宛送信してください。当行は当行所定の取引について「ログインID」および「ログインパスワード」「確認用パスワード」に加えて「ワンタイムパスワード」による認証を行います。当行が確認し、認識した内容があらかじめ契約者が所定の方法により当行宛届出ている「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」および当行が所有している「ワンタイムパスワード」と各々一致した場合には、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。
① ワンタイムパスワードとは、スマートフォンまたは携帯電話にダウンロードしたパスワード生成用のアプリケーション(以下「ソフトウェアトークン」といいます。)により生成される可変的なパスワードのことをいいます。
② ソフトウェアトークンは、パソコンにより本サービスにログインし当行所定の操作により利用開始を行うか、スマートフォンによる最初のログイン時に当行所定の方法によりダウンロードを行ってください。
③ ソフトウェアトークンの利用料は無料となります。
④ 本サービスをスマートフォンで利用する契約者は、パソコンで利用する場合も当行所定の取引についてワンタイムパスワードの利用が必要となります。
(9)契約者は、振込・振替サービスについて、ソフトウェアトークンによる取引認証(以下、「ソフトウェアトークン取引認証」といいます。)を利用することができます。ソフトウェアトークン取引認証を利用する際は、本サービスにログインし、当行所定の操作により利用開始してください。契約者は、当行所定の取引について「ログインID」および「ログインパスワード」「確認用パスワード」の送信に加えて「ソフトウェアトークン取引認証」を行ってください。当行が確認し、認識した内容があらかじめ契約者が所定の方法により当行宛届出ている「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」と各々一致し、ソフトウェアトークンより許可の信号を受信した場合は、当行は契約者からの取引の依頼とみなします。
① ソフトウェアトークン取引認証とは、あらかじめスマートフォンにインストールしたソフトウェアトークンに、契約者がインターネットバンキングで入力した振込取引の内容を表示し、契約者がスマートフォンを操作し許可した場合だけ、当行が振込手続を受け付ける認証方式のことをいいます。
② ソフトウェアトークン取引認証は、契約者が任意に使用を開始できます。当行所定の方法によりソフトウェアトークンのインストールを行い、本サービスにログインし、当行所定の方法により利用開始を届出てください。
③ ソフトウェアトークン取引認証の利用は無料となります。
④ パソコンによる振込をソフトウェアトークン取引認証に切り替えた場合でも、スマートフォンを使った振込取引はワンタイムパスワードの利用が必要となります。
(10)本サービスを利用する端末機および電子メール、ワンタイムパスワードは、契約者自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものとします。メール通知パスワードやワンタイムパスワードおよびスマートフォン、携帯電話の管理について、契約者の責めに帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合を除き、契約者に損害が生じた場合については、当行はいっさいの責任を負いません。
(11)携帯電話やスマートフォンの機種変更等を行う場合は、機種変更等を行う前にインターネットバンキングにログインし、ソフトウェアトークンの利用解除を行ってください。
3.(照会サービス)
(1)照会サービスとは、あらかじめ登録された契約者が指定する、振込・振替サービス支払口座兼照会サービス利用口座(以下「サービス指定口座」といいます。)の残高照会および当行所定の期間内における入出金明細照会等の口座情報を提供するサービスをいいます。
(2)照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、サービス指定口座等の所定事項を所定の手順に従って当行に送信してください。当行が契約者から照会サービスの依頼を受信し、前項2.の本人確認手続の結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当行は依頼内容に基づく口座情報を回答します。
(3)当行が回答した口座情報は、その残高、入出金明細を証明するものではなく、口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当行は契約者に通知することなく回答済の口座情報を訂正または取消することがあります。このような訂正または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.(振込・振替サービス)
(1)振込・振替サービスとは、契約者が指定した振込・振替サービスの操作を行う日(以下「振込・振替指定日」といいます。)にあらかじめ登録されたサービス指定口座から振込資金または振替資金(以下「振込・振替資金」といいます。)を引き落しのうえ、契約者が指定した当行または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行うサービスをいいます。なお、当行以外の金融機関の振込のうち、一部 の金融機関の振込については取扱いできない場合があります。
(2)振込・振替指定日は、振込・振替サービス依頼日の当日から土曜、日曜、祝日を除く7営業日までの間で指定することができます。ただし、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(3)振込・振替サービスの1日当たり1取引当たりの上限金額は当行所定の金額といたします。ただし、当行は契約者に通知することなくこの上限金額を変更することがあります。
(4)振込・振替サービスの依頼方法は以下の通りとします。
① 契約者があらかじめ当行所定の方法により当行宛届け出した入金指定口座への振込・振替(以下「事前登録方式」といいます。)を行う場合は、受取人番号、振込・振替金額、振込指定日等の所定事項を所定の手続きに従って当行に送信してください。
② 契約者があらかじめ当行宛届け出していない入金指定口座への振込・振替(以下「都度指定方式」といいます。)を行う場合は、振込先の金融機関、店舗名、預金種目、口座番号、受取人名、振込・振替金額、振込指定日等の所定事項を所定の手順に従って当行に送信してください。
③ 契約者が当日中に振込・振替を行う場合は、事前登録方式の方法により送信してください。
(5)当行が契約者から振込・振替サービスの依頼を受信し、本人確認手続の結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当行は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末機に返信いたします。
(6)契約者は、前項に基づき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には、「確認用パスワード」を入力のうえ所定の手続きをとってください。
(7)「確認用パスワード」は当行に到達した場合に振込・振替の依頼がされたものとします。なお、平日15:00以降および土、日、祝日に当日を指定した振込・振替の依頼は、当行または振込先の金融機関が即時入金可能と判断される場合のみ取扱いいたします。ただし、振込先の金融機関・口座状況によっては即時入金できない場合があります。
(8)ご依頼の内容が確定した場合、当行はその旨の通知を契約者に送信し、サービス指定口座から振込金額または振替金額を引き落としのうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。また、振込指定日を翌営業日から7営業日後の間に指定した場合は、指定日当日にサービス指定口座から振込金額または 振替金額を引き落としのうえ、当行所定の方法で振込または振替の手続きをいたします。
(9)当日日付の振込・振替の場合、その確定後に取消・変更はできません。また、その確定後に取消・変更が必要な場合には、サービス指定口座のある当行本支店に所定の組戻依頼書を提出し、組戻手続を依頼してください。組戻手続には、当行所定の組戻手数料をいただきます。なお、端末機による組戻手続はできません。
(10)翌営業日以降の振込指定日を指定した場合は、振込指定日の前日までは、契約者は端末機を用いて取消・変更を行うことができます。それ以降は前項の規定に従い組戻手続を行ってください。
(11)サービス指定口座からの資金引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定または、カードローン規定に関わらず、通帳・カード及び払戻請求書または当座小切手の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(12)本サービスにより振込を依頼する場合は、当行所定の振込手数料を支払ってください。この振込手数料は、預金通帳・カード及び払戻請求書または当座小切手の提出を不要とし、当行所定の方法により支払口座から引き落とします。
(13)次の各号に該当する場合、振込及び振替のお取扱いはできません。
① 振込または振替処理時に振替金額または振込金額と振込手数料金額との合計額がサービス指定口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
② 都度指定方式の場合で振込金額と振込手数料金額との合計額がサービス指定口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
③ サービス指定口座あるいは当行本支店の入金指定口座が解約済みのとき。
④ 契約者からサービス指定口座の支払停止あるいは当行本支店の入金指定口座への入金停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。
⑤ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
(14)この取扱いによる取引後は速やかに普通預金通帳への記入または当座預金お取引照合xxにより取引内容を照合してください。万一、取引内容等に相違がある場合は、直ちにその旨、お取引店にご連絡ください。なお、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合には、当行のコンピュータに記録された内容が正当なものとして取り扱うものとします。
5.(公共料金自動引落サービス)
(1)公共料金自動引落サービスとは、契約者が端末機からの依頼に基づき、契約者の指定する以下の公共料金について諸料金等の支払に関する預金口座振替契約を締結するサービスです。
① NHK放送受信料
② 電気料
③ 電話料
④ ガス代金(お取扱いができないものがあります)
⑤ 水道・下水道料(お取扱いができないものがあります)
(2)預金口座振替契約ができる口座はサービス指定口座(但しカードローンと貯蓄預金は除きます。)とし、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定に関わらず、通帳・カードおよび払戻請求書または当座小切手の提出を不要とし、当行所定の方法で引き落とします。
(3)振替日において請求金額が預金口座から払戻できる金額(当座貸越を利用できる範囲の金額を含みます。)を超えるときは請求データを収納企業へ返却します。
(4)公共料金自動引落サービスのほか、同一振替日に複数の口座振替請求データが発生した場合の引き落としの順位は当行の任意とします。
(5)前項の事由により生じた損害に対し当行は一切の責任は負いません。
6.(料金払込サービス)
(1)料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金払込」といいます。)とは、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。) の払込みを行うため、契約者が契約者の端末機より本サービスを利用して、払込資金を支払指定口座から引き落とす(総合口座取引規定及びカードローン規定に基づき当座貸越により引き落とす場合を含みます。以下同じです。)ことにより、料金等の払込みを行う取扱いをいいます。
(2)料金払込をするときは、当行が定める方法及び操作手順に従ってください。
(3)契約者の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。但し、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金払込を選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が本サービスに引き継がれます。
(4)前項本文の照会または前項但し書きの引継の結果として契約者の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで契約者のサービス指定口座を選択してください。
(5)当行が契約者から料金払込の依頼を受信し、本人確認手続の結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当行は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末機に返信いたします。
(6)契約者は、前項に基づき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には、「確認用パスワード」を入力のうえ所定の手続をとってください。
(7)料金払込にかかる契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引き落とした時に成立するものとします。
(8)次の場合には料金払込を行うことができません。
① 申込内容に基づく払込金額(収納機関所定の手数料等を含みます。)が、手続時点においてサービス指定口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
② 1日あたりまたは1回あたりの利用額が、当行の定めた範囲を超えたとき。
③ サービス指定口座が解約済のとき。
④ 契約者からサービス指定口座の支払停止あるいは当行本支店の入金指定口座への入金停止の届け出があり、それに基づき当行が所定の手続を行ったとき。
⑤ 差押等やむを得ない事情があり、当行が不適当と認めたとき。
⑥ 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
⑦ その他当行が必要と認めたとき。
(9)料金払込にかかるサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
(10)料金払込にかかる契約が成立した後は、料金払込の申込みを撤回することができません。
(11)当行は、料金払込にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(12)収納機関の連絡により、料金払込が取り消されることがあります。
(13)当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金払込の利用が停止されることがあります。料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
7.(定期預金サービス)
(1)定期預金サービスとは、端末機を用いた契約者からの依頼に基づき、サービス指定口座(普通預金に限ります)から契約者の指定する金額を引き落としのうえ、契約者が指定した当行所定の総合口座定期預金を作成預入するサービスです。また、端末機を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者の指定する総合口座の定期預金を期日に支払い、その元利金を総合口座(普通預金)へ入金するサービスをいいます。なお、本サービスで取り扱う定期預金は当行所定の種類に限ります。
(2)当行は契約者の指定する預入指定日に定期預金を作成いたします。なお、預入指定日は3営業日以降の指定とします。但し、指定日がない場合は3営業日目とします。
(3)定期預金サービスで定期預金を作成預入する場合の利率は、預入指定日における当行所定の利率を適用します。
(4)定期預金サービスで定期預金を解約する場合は、定期預金期日の5営業日前までに依頼してください。なお、当該定期預金の期日前の支払はできません。
(5)定期預金サービスによる総合口座定期預金への新たなお預け入れの際、普通預金のみのお取引の場合は、共通印鑑のお届けが必要となります。
8.(住所変更サービス)
(1)住所変更サービスとは、端末機を用いた契約者からの依頼に基づき、契約者の当行への届出住所を変更することができるサービスをいいます。
(2)住所変更サービスは、当行所定の方法により手続きをします。なお、法人、当座預金、融資・ローン取引、マル優、マル特、財形、投資信託、外貨預金の取引を利用している場合は、住所変更サービスはご利用できません。
(3)住所変更サービスは、住所変更の受付けから処理の完了まで、当行所定の日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
9.(パスワードの管理、セキュリティ等)
(1)ログインID(インターネットバンキングサービスで利用)、ログインパスワードおよび確認用パスワード(以下双方を含めて「パスワード」といいます。)は、契約者自身での責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。当行職員もログインIDおよびパスワードをお尋ねすることはありません。ログインIDおよびパスワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、直ちに新しいログインIDおよびパスワードに変更してください。なお、ログインID、パスワード等の変更前に生じた損害については当行は責任を負いません。
(2)契約者がログインIDおよびパスワードを失念した場合には、直ちに当行所定の書面により新しいパスワードを当行宛届け出し、新たにログインIDの登録をしてください。
(3)パスワードについては、契約者のセキュリティ確保のため、当行所定の期間内に変更を行ってください。
(4)前項において、前回変更日から当行所定の期間内に前項の変更がなされない場合には、当行は契約者に事前に通知することなく本サービスの提供を停止することがあります。契約者が本サービスの利用の再開を依頼する場合には、当行所定の書面により新しいパスワードを当行宛届け出てください。
10.(不正払戻し被害の補てん等)
(1)端末機を用いて行われた不正な資金移動(以下、本項において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれらにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 不正使用に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
② 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること。
③ 通信機器の盗難を伴う不正使用の場合には、当行に対し、所轄警察署に被害届を提出していることその他の不正使用のあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
④ 通信機器の盗難を伴わない不正使用の場合には、当行が所轄警察署に被害届を提出するため、警察への被害事実の事情説明を行うなど捜査への協力が得られること。
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた30日(但し、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明するものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、不正使用された日(不正使用された日が明らかでないときは、不正な資金移動が最初に行われた日。)から
2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんいたしません。
① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
A. 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われた場合。
B. 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
C. 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
② 不正使用が、戦争、暴力等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して行われた場合。
(5)当行は当該預金について預金者が当該払戻しを行っている場合には、この当該払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当行が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7)当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、不正な資金移動を受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
【預金者の過失となりうる場合】 | |
(1)パスワードの漏洩 (2)通信機器の盗難 (3)セキュリティ対策の未実施 | (4)不正なインターネットへのアクセス (5)その他預金者に(1)から(4)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合 |
11.(届出の変更等)
(1)届出の印章を失ったとき、または、印章、住所、その他の届出事項に変更がある場合には、契約者は、当行所定の方法により取引店宛直ちに届け出てください。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)前記(1)に定める届出事項の変更の届け出がなかったために、当行からの送信、通知または当行から送付する書類等が、延着し、または到着しなかった場合
には、通常到着すべきときに到着したものと見なします。また、変更事項の届け出がないために生じた損害については当行は責任を負いません。
(3)サービス指定口座等届出事項内容に変更があった場合には、当行所定の書面によりお取引店に直ちにお届けください。この届け出の前に生じた損害については当行は責任を負いません。
(4)利用者情報(ログインID、ログインパスワード、確認用パスワード、メールアドレス、連絡先電話番号、1日あたりの振込・振替限度額)に変更がある場合は、端末機より任意に変更を行うことができます。この場合、当行が受信したパスワードと契約者があらかじめ当行に届け出ているパスワードが一致した場合には、当行は正当な契約者からの申し出と認め、利用者情報の変更を行います。
12.(免責事項)
(1)当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、取扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)本サービスの提供にあたり、当行が本人確認手続を行ったうえで送信を契約者と認めて取扱いを行った場合は、端末機、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 当行が書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
13.(電子メールの利用)
契約者は、当行から契約者への通知・照会手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。なお、電話回線の不通等によって通知・照会ができなくてもそのために生じた損害について当行は責任を負いません。
14.(解約等)
(1)本契約は、当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。ただし、契約者からの通知は当行所定の書面によるものとします。
(2)当行が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が受領拒否等の事由により契約者に到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものと見なします。
(3)サービス指定口座が解約されたときは、その口座における本サービスの当該契約は解約されたものとします。
(4)代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとします。
(5)契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合において、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本サービスを解約することができるものとします。
① 支払停止または破産もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
④ 当行に支払うべき手数料を支払わないとき。
⑤ 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
⑥ 相続の開始があったとき。
⑦ 電子メールを利用する場合、電子メールが3カ月以上不通になったとき。
⑧ 契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。 15.(規定の変更)
(1)当行は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に定める方法により、本規定(これに付随する規定、特約等を含みます。以下同様です。)を変更することができるものとします。
① 変更内容が契約者の一般の利益に適合するとき
② 変更内容が本規定に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
(2)当行は、前項に基づいて本規定を変更するときは、本規定を変更する旨、変更内容および効力発生時期を、当行ホームページにおいて(前項第2号についてはあらかじめ)公表するほか、必要があるときはその他相当な方法で周知するものとします。
16.(規定の準用)
(1)この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、定期預金規定、とうぎんカード規定、その他関連規定により取扱います。
(2)振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いでこの規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。 17.(契約期間)
この契約の契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出がない限り契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
18.(準拠法・管轄)
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店所在地の管轄裁判所とします。
以 上
(2020.4改定)