※ 業務経験に係る業務が財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報システム (TECRIS)」に登載されている場合は、業務の契約書の写し又は業務完成確認書の写しに代えて業務実績情報システムデータの写しを添付すること。
建設関連業務委託事後審査型 入札公告共通事項書
1 本書で定める事項は、長崎県建設関連業務委託制限付一般競争入札試行実施要綱(平成22年3月25日21建企第735号。以下「実施要綱」という。)第2条第11項に規定する事後審査型入札について適用する。
2 競争入札に参加する者に必要な資格
(1)入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
ア 実施要綱第7条第6項に規定する競争参加資格確認届出書(以下「届出書」という。)を適切に提出した者であること。
イ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という。)第 167 条の4第1項に該当する者でないこと。ただし、被補助人、被保佐人又は未xx者にあっては、契約締結のために必要な同意を得ている者。
ウ 届出書の提出期限の日から落札決定の日までの間において知事から指名停止又は指名除外の措置を受けていない者又は受けることが明らかでない者であること。
エ 届出書の提出期限の日以前6か月から落札決定の日までの間において、電子交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出した事実又は銀行若しくは主要取引先から取引停止等を受けた事実がある者でないこと。
オ 落札決定の日までの間において、会社法(平成17年法律第86号)第475条又は第644条の規定に基づく清算の開始、破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条第1項の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者(会社更生法又は民事再生法の規定に基づく更生手続開始又は再生手続開始の決定日以後、更生計画又は再生計画の認可が決定されたもので、入札参加資格の審査申請書を再度提出し受理されたものを除く。)でないこと。
(2)特定建設関連業務委託共同企業体(以下「共同企業体」という。)を対象とした業務である場合は、前項で定める要件を満たす者を構成員とし、かつ次に掲げる要件をすべて満たす共同企業体であること。
ア 経常コンサルタント共同企業体(中小若しくは中堅のコンサルタント業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化する目的で結成された共同企業体をいう。)でないこと。
イ 各構成員が、同一公告における他の共同企業体の構成員でないこと。ウ 自主的に結成された共同企業体であること。
エ 経営の形態は、共同施工方式であること。
オ 代表構成員は、その他の構成員の出資比率を上回る者であること。ただし、乙型共同企業体はこの限りではない。
カ 次に定める期間存続できる共同企業体であること。
a 請負契約の相手方となった場合は、本業務の請負契約の履行後3か月以上 b 請負契約の相手方とならなかった場合は、請負契約締結の日まで
(3) 電子入札(長崎県総務部、危機管理部、県民生活環境部、水産部、農林部、土木部、振興局及び警察本部が実施する県の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(調達業務を実施するためのものをいう。以下「電子入札システム」という。)を使用して行う入札をいう。以下同じ。)に入札参加できる者は、前2項を満たし、かつ、電子入札要綱第4条に規定する利用者登録を適正に行った者であること。また、共同企業体として入札参加できる者は、前2項を満たし、かつ、電子入札要綱第7条第2項に規定するとおり、すべての構成員の利用者登録を適正に行った者であること。
ただし、電子入札要綱第26条第2項第1号に該当する場合を除く。
3 競争入札参加資格の確認に必要な提出書類
(1)入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は競争参加資格確認届出書等(以下「届出書等」という。)として、また、8に定める落札候補者となった者は実施要綱第18条の2 第1項に規定する事後審査型入札に係る競争参加資格審査申請書(様式第13号(その1)、共同企業体を対象とした工事の場合は(その2))等として、次に掲げる書類のうち公告において指定する書類を提出しなければならない。
ア ①紙入札対象業務委託の場合
競争参加資格確認届出書(実施要綱 様式第7号(その1)、共同企業体を対象とした業務の場合は(その2))
②電子入札対象業務委託の場合
入札書の提出をもって届出書が提出されたものとみなす。
イ 特定建設関連業務委託共同企業体協定書の写し(長崎県特定建設関連業務委託共同企業体取扱要領様式1若しくは様式2)
ウ 同種業務の実績表(実施要綱 様式第3号)及びその実績を証するための資料
エ 配置予定技術者調書(管理技術者、照査技術者)(実施要綱 様式第4号)及びその資格を証するための資料
オ 配置予定技術者調書(技術者)(実施要綱 様式第5号)
カ 配置予定技術者(技術者)の業務経験表(実施要綱 様式第6号)及びそれを証するための資料
キ 「配置予定技術者調書(管理技術者、照査技術者)及び配置予定技術者(技術者)の業務経験表」記載の業務経験を証するための次に掲げる書類
a 業務経験に係る業務の契約書の写し又は業務完成確認書の写し
b 当該技術者が管理技術者又は照査技術者として業務経験に係る業務に従事していたことを証する書類
※ 業務経験に係る業務が財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報システム (TECRIS)」に登載されている場合は、業務の契約書の写し又は業務完成確認書の写しに代えて業務実績情報システムデータの写しを添付すること。
ク 上記アからキのほか、公告において定める書類
(2)書類の作成及び提出について
① 紙入札対象業務委託の場合
ア 提出部数は2部(原本1部、写し1部)とし、うち1部(写し)は受付後返却する。
イ 提出書類等は、公告に示す期間及び場所に持参するものとし、郵送等によるものは受け付けない。(ただし、公告で郵送等による提出を認めている場合を除く。)
ウ 提出書類等は、受付後1部返却されたものを除き返却しない。
エ 届出書等を郵送により提出する場合は、オにおける返却用として返信用封筒を同封すること。
(封筒の大きさは返却書類が入る大きxxx、表に入札参加希望者の住所、企業名称及び代表者等名を記載すること。)
なお、入札参加希望者への返却は、着払い(郵送に係る費用は、入札参加希望者負担。)で郵送等により行う。
② 電子入札対象業務委託の場合
電子入札補助システムにより提出書類の電子ファイルを提出するものとする。当該システムによる提出が困難な場合には、県の承認を得たうえで、紙入札対象業務委託の場合に準じて提出するものとする。
③ 紙入札対象業務委託、電子入札対象業務委託共通事項
ア 提出書類様式は、公告に示す期間及び方法において交付するものとする。
イ 届出書等を期限までに適切に提出しない者は、入札に参加することができない。ウ 提出書類等の作成に係る費用は、入札参加希望者の負担とする。
エ 県は、提出書類等を公表又は無断で他の用途に使用しない。
4 入札説明書の交付
(1) 入札説明書として、設計図書等の入札に関し必要な図書を、公告に示すとおり交付する。
なお、入札参加希望者は、入札説明書の解釈に疑義がある場合は必ず質問し確認すること。また、公告に定める期間以降の質問や意見は受け付けない。
(2) 電子入札にあっては、原則として電子入札システムを使用して質問することとし、当該質問に対する回答の方法は公告に定める方法によるものとする。
5 現場説明会行わない
6 最低制限価格
設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は失格とし、再度入札に参加できないものとする。
7 入札方法等
(1) 紙入札対象業務委託の場合
① 入札の日時及び場所は公告に示すとおりとし、郵送等による入札は認めない。
② 代理人が入札するときは、委任状を提出するとともに、入札書には代理人が記名押印すること。
③ 入札に際しては、3の(2)のオにおいて返却された届出書の写しを提示すること。
④ 入札書及び入札用封筒は、長崎県建設工事執行規則(昭和49年長崎県規則第30号。以下「建設工事執行規則」という。)に定める様式を準用すること。
⑤ 入札当日の気象条件(大雨、大雪、台風接近等)から入札の執行に支障が生じることが予想される場合は、入札を延期することがあるので事前に確認すること。
(2) 電子入札対象業務委託の場合
① 入札期間及び開札日時は公告に示すとおりとし、電子入札システムにより提出するものとする。
② 入札者又はその代理人は、開札に立ち会うことができる。ただし、代理人が立ち会うときは委任状を提出すること。
なお、開札に立ち会う者は入札書の受付票の写し等を提示すること。
また、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない長崎県職員を立ち会わせて開札を行う。
③ 次に掲げる場合に限り、16の(5)により県の承認を得たうえで、紙入札への移行を認める。
ア 適正に利用者登録を完了している者のICカード情報のうち「企業名称」又は「利用者氏名」の変更に伴う再発行の申請(準備)中であって当該入札の手続きに間に合わないとき。なお、他のI Cカード情報(「企業所在地」又は「利用者の自宅住所」)に変更が生じた場合は、再発行までの間は変更前のICカードによる電子入札への参加は可能とする。
イ 契約担任者が紙入札への移行を指示したとき
④ 紙入札へ移行する者は、入札期間中に入札書を封入した入札書用封筒を業務番号、業務名及び開札 日並びに入札者の企業名称及び代表者等名を表記した封筒に封入して県の入札等担当部局へ持参し、開札には必ず立ち会わなければならない。ただし、持参する場合は入札書を封入した入札書用封筒のみでよい。
(3) 紙入札対象業務委託、電子入札対象業務委託共通事項
① 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者、免税事業者であるかに関わらず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
② 入札回数は、対象業務ごとに2回までとする。この場合において、入札の結果、落札者がいない場合には、随意契約によることができる。
8 落札候補者の決定方法
開札後、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低価格を提示した者を落札候補者とする。
なお、最低価格者が複数の場合は、入札会場においてくじにより落札候補者を決定する。また、最低価格から2番目、3番目に同額入札者が複数あったときにおいても、入札会場においてくじによりその順位を決定する。
ただし、電子入札にあっては電子入札補助システムによる電子くじにより順位を決定する。
9 落札者の決定及び通知
(1)落札候補者が提出した書類を審査し、資格要件を満たしていることを確認した場合は、その者を落札者と決定し、速やかに落札者を含む入札参加者全員にその旨を通知する。
(2)落札候補者の審査の結果、落札候補者が資格要件を満たさないことを確認した場合は、その者のした入札を無効としその者に通知する。この場合の落札候補者は、落札候補者の次に低い価格で入札した者(以下「次順位者」という。)を落札候補者とする。この場合においては、(1)の取扱いを
準用する。
(3)次順位者の取扱いは、落札候補者が落札者とならなかった場合、xx準用する。
10 入札結果の公表
入札結果は、落札者決定後遅滞なく公表するものとし、契約を締結した日の翌日から起算して1年間が経過する日まで入札担当部局において閲覧に供するとともに、公告記載のホームページに掲載する。
11 業務委託料の支払条件
(1)前金払は、業務委託料(会計年度ごとに履行高予定額がある場合は、各会計年度履行高予定額。)の10分の3以内の額とする。
(2)業務委託料1千万円以上の業務においては、契約締結時及び履行期間途中における業務委託料の部分払いの回数は、次の区分による。(会計年度ごとに履行高予定額がある場合は、各会計年度においての回数とする。なお、債務負担行為の初年度及び中間年度においては、部分払いの回数を1回追加する。)
業 務 委 託 料 | 回 数 | 業 務 委 託 料 | 回 数 |
1000万円未満 | 行わない | 3000万円以上 1億円未満 | 2 回 |
1000万円以上 3000万円未満 | 1 回 | 1億円以上 | 3 回 |
12 入札の無効
次の各号に該当する者の入札は、無効とする。【(1)~(10)は財務規則第 100 条に該当】
(1)公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2)入札者が法令の規定に違反したとき。
(3)入札者が連合して入札したとき。
(4)入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(5)入札者が他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(6)入札者が契約担任者の定めた入札条件に違反したとき。
(7)入札者の納付した入札保証金が所定の額に達しないとき。
(8)入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(9)入札書に記名押印(電子入札にあっては、入札金額、入札者の電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書)(共同企業体の場合は、当該共同企業体を構成する全ての構成員の記名押印)がないときその他必要な記載事項を確認できないとき。
(10)入札書の首標金額が訂正されているとき。
(11)入札書の誤字、脱字等により入札者の意志表示が不明瞭であると認められるとき。
(12) 電子入札の場合において、ICカードを不正に使用した入札及び7の(2)の③に定める紙入札移行者が開札に立ち会わない場合。
(13) 入札説明書の交付を入札公告に示す期間内及び方法により受けていない場合及び交付を受けた入札説明書を当該入札公告の他の入札者に提供、貸借又は閲覧に供した場合。
(14)入札公告において指定する書類の提出を一部でも欠いた場合、その書類に記載が全くない場合または虚偽記載等明らかに悪質な行為があった場合。
(15)競争参加資格を有する者(共同企業体の場合は、当該共同企業体を構成する全て又は一部の構成員)が、落札決定の日までの間において入札公告に係る入札参加資格要件のいずれかを満たさなくなったとき。
13 虚偽記載があった場合の措置
3に定める入札参加資格等の確認に必要な提出書類に記載された内容に虚偽が認められた場合は、長崎県が発注する工事等の契約に係る入札参加資格者の指名停止の措置要領(令和4年3月29日長崎県告示第276号)に基づき指名停止となる場合がある。
14 落札者とされなかった者に対する理由の説明
落札者とされなかった者は、入札結果の公表を行った日の翌日から起算して7日以内(長崎県の休日を定める条例第1条第1項に規定する休日を除く。)に、長崎県建設関連業務委託苦情処理手続要綱(長崎県土木部ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/)に掲載)に基づき、契約担任者に対して説明を求めることができる。
15 契約の不締結等
(1)落札者(共同企業体の場合は、当該共同企業体を構成する全て又は一部の構成員)が、入札公告に係る入札参加資格要件(要件のうち、指名停止又は指名除外の措置に関するものについては、指名停止又は指名除外の措置を受けていない者に限る。)のいずれかを満たさなくなった場合は、契約を締結しない。
(2)契約に関し議会の議決を要する案件において、落札者(共同企業体の場合は、当該共同企業体を構成する全て又は一部の構成員)が、入札公告に係る入札参加資格要件(要件のうち、指名停止又は指名除外の措置に関するものについては、指名停止又は指名除外の措置を受けていない者に限る。)のいずれかを満たさなくなった場合は、仮契約を締結しない。
(3)契約に関し議会の議決を要する案件において、仮契約者(共同企業体の場合は、当該共同企業体を構成する全て又は一部の構成員)が、入札公告に係る入札参加資格要件(要件のうち、指名停止又は指名除外の措置に関するものについては、指名停止又は指名除外の措置を受けていない者に限る。)のいずれかを満たさなくなった場合は、仮契約を解除し、本契約を締結しない。
(4)(1)から(3)のいずれの場合においても、落札者又は仮契約者に損害が生じても、長崎県は一切の損害賠償の責めを負わない。
16 その他
(1)予定価格及び最低制限価格は、入札会場において決定する。なお、最低制限価格は乱数を使用した ランダム化により決定する。
(2)落札候補者(共同企業体の場合は、当該共同企業体を構成する全て又は一部の構成員)が、落札決定の日までの間において、当該共通事項書 12 のいずれかに該当し当該者の入札が無効となった場合は、次順位者を落札候補者とする。
(3)落札者は、「配置予定技術者調書(実施要綱 様式第4号)」及び配置予定技術者調書(技術者)
(実施要綱 様式第5号)に記載した技術者を配置しなければならない。ただし、やむを得ない理由により契約担任者の承認を受けた場合は変更することができる。
(4)公告及び本書に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、財務規則及び建設工事執行規則の定めるところによる。
(5) 電子入札において、紙入札へ移行することについて承認を得ようとする者は、入札公告に記載する入札書等受付締切日時までに、紙入札承認申請書(電子入札実施要綱様式第4号の2)に7の(2)の③のアに定める事実を証する書類を付して県の入札等担当部局に提出しなければならない。