以下の条文中の「JAバンク」とは、お客様と直接お取引しており、かつお客さまに対しJAサービス ID を発行している法人であるJA(農協)またはJA信農連を指します。
(2022 年 11 月 29 日実施)
即時口座振替サービス利用規定(以下「本規定」といいます。)は、即時口座振替サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用について規定するものです。
本サービスの利用者(以下「お客様」といいます。)は、本規定の内容を十分に理解し、自己の判断と責任において本規定に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
第1条(用語の定義)
1 JAバンク
JA(農協)・JA信農連・農林中央金庫により構成された、実質的にひとつの金融機関として機能するグループの名称を指します。
以下の条文中の「JAバンク」とは、お客様と直接お取引しており、かつお客さまに対しJAサービス ID を発行している法人であるJA(農協)またはJA信農連を指します。
➘ JAサービス ID
JAバンクは、JAバンクのキャッシュカード(代理人カード等 JA バンク所定のキャッシュカードを除く、以下同様)を保有するお客さまを対象に、「JAサービス ID」を活用してインターネットによる各種API 連携サービスを提供いたします。「JAサービスID」とは、JAバンクが提供するインターネットによる各種 API 連携サービスを利用するための ID です。
3 API
Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。
第➘条(サービス内容)
本サービスは、お客様が、お客様の指定する貯金口座(以下「対象口座」といいます。)を対象として、お客様による携帯電話その他の端末機(以下「端末機」といいます。)の操作により、本サービス取扱収納機関との貯金口座振替契約を締結し、お客様による端末機の操作を通じて本サービス取扱収納機関からの支払いの依頼を行い、即時に諸料金等の支払いを行うサービスです。
第3条(利用対象者)
お客様は、本規定に同意した JA バンク発行のキャッシュカードを保有している本邦の居住者である個人で、かつ次条に定める対象口座を保有する貯金者本人に限ります。
第4条(対象口座)
お客様が本サービスの引落口座として指定可能な口座は、お客様名義によるキャッシュカード発行済みのJAバンク所定の普通貯金口座(総合口座取引の普通貯金口座を含みます。)に限ります。
第5条(利用対象端末機)
本サービスを利用できる端末機は、お客様自身が正当な使用権限を有するものに限ります。
第6条(利用時間)
本サービスの利用時間は、JA バンク所定の時間内とします。なお、利用時間はお客様に対して事前に通知し承諾を得ることなく変更する場合があります。また、収納機関の利用時間の変動等により、JAバンク所定の利用時間内でも利用できない場合があります。
第7条(貯金口座振替契約の締結手続(本人確認手続))
お客様が本サービス利用における貯金口座振替契約の申込みを行う場合は、JAサービス ID 利用規定に定める本人確認を受けるとともに、JAバンク宛に対象口座の口座保有店の支店番号、口座番号およびキャッシュカード暗証番号等(以下「所定事項」といいます。)をJAバンク所定の方法により正確に伝達するものとします。
JAサービスIDによる本人確認が完了し、お客様がJAバンク宛に伝達した所定事項が、JAバンクに登録されている所定事項と各々一致した場合には、JAバンクは、お客様からの本サービスにおける貯金口座振替契約締結の申込みがあったものとみなし、本サービスにかかる貯金口座振替契約の締結手続を行います。
第8条(サービス利用停止)
お客様が、前条に定める所定事項をJAバンク所定の回数以上連続して入力された場合、 JAバンクは、お客様に対する本サービスの提供を取止め、同日でのサービス利用を停止するものとします。
第9条(貯金口座振替契約の締結)
1 申込方法
お客様は、第7条に定める貯金口座振替契約締結に必要な所定事項を、JAバンク所定の方法により正確に伝達することにより申し込むものとします。
➘ 申込みの承諾
JAバンクがお客様の申込みを受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合にはJAバンク所定の方法により確認した旨をJAバンクに通知するものとします。
申込内容の確認、通知がJAバンク所定の時限までに行われ、JAバンクがこれを受信 した場合は、申込みが確定したものとし、JAバンクはお客様に対し、収納機関を通じて 承諾の通知を行うものとします。この場合、JAバンクが当該承諾通知を発信した時点で、お客様とJAバンクとの間で本サービス利用にかかる貯金口座振替契約が締結されたも のとします。
当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様はJAバンクに照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、JAバンクに責がある場合を除き、JAバンクは一切の責任を負いません。
また、申込みの確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。
3 申込みの不成立
以下の場合、お客様からの申込みはなかったものとして取り扱います。この場合、JAバンクはお客様に対して申込みが不成立となった旨を通知しませんので、お客様自身で成否を確認するものとします。
(1)キャッシュカード紛失の届出があり、それに基づきJAバンクが所定の手続をとったとき
(2)差押等の止むを得ない事情があり、JAバンクが不適当と認めたとき
(3)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の止むを得ない事由があったとJAバンクが判断したとき
(4)JAバンクが相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機器または回線等に障害が生じたとき
第 10 条(手数料)
サービスの利用手数料は無料です。ただし、別途収納機関が徴求する手数料を定める場合は、収納機関の取扱いに従うものとします。
第 11 条(取引限度額)
本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。
第 12 条(諸料金等の支払い)
1 JAバンクは本サービス取扱収納機関を通じて依頼された支払いについては、お客様本人の有効な意思に基づく真正な依頼とみなして、対象口座での支払いを受け付けます。支払いの受付後に、支払いの取消および支払内容の変更はできないものとし、支払いの受付後に生じた損害については、JAバンクは責任を負いません。
➘ 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、支払いは成立しないものとします。この場合、お客様自身で支払いの成否を確認するものとし、当該支払いが成立しなかったために生じた損害については、JAバンクは責任を負いません。
(1)対象口座につき差押えが行われている場合等、JAバンクが対象口座から支払いを行うことを不適切と認めたとき。
(2)対象口座が解約済のとき。
(3)支払金額が対象口座の支払可能金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。なお、本サービスの口座振替の引落時にカードローンの自動融資は利用できません。
(4)対象口座に支払停止の届出があり、それに基づきJAバンクが支払停止の手続を行ったとき。
(5)災害や事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により本サービスの利用にかかる通信または処理が正常に行われなかったとき。
(6)お客様の利用する端末機や通信機器等またはJAバンクのコンピュータ等に障害が発生したことにより、本サービスの利用にかかる通信または処理が正常に行われなかったとき。
3 JAバンクは、普通貯金規定等の各種貯金規定にかかわらず、貯金者から貯金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく対象口座より請求金額を引き落とすことができるものとします。
4 本サービスを解約するときは、貯金者からJAバンクへ、JAバンク所定の手続により届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から支払請求がない相当の事由があるときは、JAバンクは貯金者に通知することなく本サービスの利用が終了したものとして取り扱うことができるものとします。
5 本サービスについて仮に紛議が生じても、JAバンクの責めのある場合を除き、JAバンクは一切の責任を負いません。
第 13 条(収納機関への情報通知)
1 申込みの確定および不成立
本サービス利用における貯金口座振替契約申込みの確定または不成立に関し、JAバンクは本サービスの取扱収納機関に対し、当該情報を通知するものとします。また、申込みが確定し貯金口座振替契約が成立した場合、JAバンクはお客様の当該収納機関に対する貯金口座振替申込みに関する情報を当該収納機関に通知します。お客様はJAバンクが収納機関に当該情報を通知することにつき、予め同意するものとします。
➘ 本人確認情報
本サービス利用における貯金口座振替契約申込みの確定に関し、JAバンクは本サービスの取扱収納機関に対し、お客様がJAバンクの普通貯金口座を開設した際等に本人確認を行ったか否かの情報を提供することがあります。お客様はJAバンクが収納機関に通知することにつき、予め同意するものとします。
3 支払い
JAバンクは、本サービスの取扱収納機関に対して支払いにかかる情報を通知します。お客様は、JAバンクが支払いにかかる情報を収納機関に通知することについて予め同意するものとします。
第 14 条(利用開始時期)
お客様は、第7条に定める本サービス利用にかかる貯金口座振替契約締結を行い、各収納機関による手続完了後に本サービスの利用を開始できるものとします。
第 15 条(免責事項)
1 本人確認
第7条により本人確認手続を経た後、貯金口座振替契約の申込みがあった場合は、JAバンクはお客様を本人とみなし、端末機・JAサービスID・暗証番号等について偽造・変造・盗用・不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、JAバンクに責がある場合を除き、JAバンクは一切の責任を負いません。
➘ 本サービス取扱収納機関を通じて依頼された支払いについては、JAバンクはお客様本人による本サービスの利用とみなし、端末機、暗証番号についてJAバンクの責によらない偽造、変造、盗用、不正利用等の事故があっても、そのために生じた損害については、 JAバンクに責めのある場合を除き、JAバンクは一切の責任を負いません。
3 次の各号の事由により生じた損害については、JAバンクに責のある場合を除き、JAバンクは一切責任を負いません。
(1)お客様の端末機、通信機器その他JAバンクの管理によらない機器の障害により本サービスが提供できなかった場合、またはJAバンクが相当の安全対策を講じたにもかかわらず、JAバンクの管理にかかる通信機器や回線もしくはコンピュータ等の障害により、本サービスの提供ができなかった場合。
(2)JAバンクが相当の安全対策を講じたにもかかわらず、JAバンクが送受信した情報に誤り・遅延欠落等が生じた場合。
(3)お客様における端末機の不正使用、誤操作等により正しい取扱いができなかった場合。
4 インターネット回線等の通信経路において、盗聴、不正アクセスがなされたことにより、お客様の対象口座における取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について は、JAバンクに責のある場合を除き、JAバンクは一切の責任を負いません。
5 本サービスに関連してお客様が被った損害についてJAバンクが責任を負う場合であっても、JAバンクは、逸失利益、間接損害、その他特別事情に基づく損害については一切の責任を負いません。
第 16 条(暗証番号等の盗用等による支払い等)
1 盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な支払いについては、次の各号のすべて
に該当する場合、利用者はJAバンクに対して次項に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
(1)暗証番号等の盗取または不正な支払い等に気づいてからすみやかに、JAバンクへ通知が行なわれていること。
(2)JAバンクの調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること。
(3)JAバンクに対し、警察署等への被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを示す等、被害状況、警察への通知状況等についてJAバンクの調査に協力していること。
➘ 前項の請求がなされた場合、不正な支払い等が利用者の故意による場合を除き、JAバンクはJAバンクへ通知が行われた日の 30 日(ただし、JAバンクに通知することができないやむを得ない事情があることを利用者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な支払いにかかる損害およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額のうち、JAバンクが定める金額を補てんするものとします。
3 第 2 項の規定は、第 1 項にかかるJAバンクへの通知が、暗証番号等の盗取された日 (暗証番号等が盗取された日が明らかでないときは、盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な支払い等が最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4 第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することをJAバンクが証明した場合にはJAバンクは補てん責任を負いません。
(1)不正な支払い等が行われたことについてJAバンクが善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
a 不正な支払い等が利用者の重大な過失により行われたこと。
b 利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと。
c 利用者が、被害状況等についてのJAバンクに対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
(2)暗証番号等の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
第 17 条(サービス利用の停止)
1 本サービスは、JAバンク所定の手続によりJAバンク本支店へ申し出ることにより停止することができます。
➘ 対象口座に支払停止の届出があり、それに基づきJAバンクが支払停止の手続を行ったとき本サービスの利用を停止します。
3 本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場
合には、JAバンク所定の手続によりJAバンクに依頼するものとします。
第 18 条(届出の変更等)
お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちにJAバンク所定の書面により対象口座店宛に届け出るものとします。この届出を怠ったことにより生じた損害については、JAバンクに責がある場合を除き、JAバンクは一切の責任を負いません。
第 19 条(通知等の連絡先)
JAバンクはお客様に対し、申込内容について通知・照会・確認(ショートメッセージ(S MS)の送信を含みます。)をすることがあります。その場合、お客様が予めJAバンクに届け出た住所、電話番号等を連絡先とします(なお、フリーダイヤル等一部ご利用いただけない電話番号があります)。JAバンクが本連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または書類を発信した場合には、前条の届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。JAバンクの責によらない端末機、通信機器および回線等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
第 20 条(規定等の準用)
本規定に定めのない事項については、対象口座にかかる貯金規定、カード規定、JAサービスID規定等各種規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。
第 21 条(規定の変更等)
1 当組合は、必要に応じて本規定の内容および利用方法(JAバンクの所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、本規定の各条項が、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
➘ 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容をJAバンクホームページへの公表その他相当な方法により公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 22 条(サービスの休止)
JAバンクは、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休
止の時期・内容等に関するお客様への告知については、JAバンク任意の方法によることとします。
第 23 条(サービスの廃止)
JAバンクは、内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、本サービスで実施 しているサービスの一部または全部を廃止する場合があります。また、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第 24 条(準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、お客様と直接お取引しており、かつお客様に対しJAサービス ID を発行している法人であるJ A(農協)またはJA信農連の本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上