Contract
(目的)
習志野市スポーツ施設予約システム利用規約
第1条 この規約は、習志野市スポーツ施設予約システム(以下「システム」といいます。)を利用して、習志野市教育委員会及び指定管理者(以下「教育委員会等」といいます。)が管理する公共施設(以下
「施設」といいます。)の利用申請等をする際に必要となる利用者登録の手続等について、必要な事項を定めるものです。
(利用対象施設)
第2条 システムにより利用の手続きを行うことのできる施設等は、別表1のとおりとします。
(利用規約の同意)
第3条 システムを利用して施設の利用申請等を行うには、この規約に同意していただくことが必要です。このことを前提に、教育委員会等はシステムによる手続きを提供します。
2 システムの利用者登録をされた者は、この規約に同意したものとみなします。何らかの理由によりこの規約に同意することができない場合は、システムを利用できません。
(登録区分)
第4条 利用者登録は、次の区分とします。
(1)団体登録
(2)個人登録
(利用者登録の対象者)
第5条 システムの利用者登録をすることができる者は、施設の利用にあたり営利を目的としない者であって、高校生以上の者とします。
2 利用者登録を行うにあたっては、前項の条件に加えて、次に掲げる個別の条件を満たす者とします。
(1)市内団体 8名以上で構成され、かつ代表者が本市に在住、在勤又は在学(市内の高等学校に在学する者をいいます。)し、構成員のうち本市に在住、在勤又は在学(市内の小・中・高等学校に在学する者をいいます。)している者が半数以上を占める団体。ただし、教育委員会等が適当と認めた場合は、この限りではありません。
(2)市外団体 8名以上で構成され、かつ、前号の規定が適用されない団体
(3)市内個人 本市に在住、在勤又は在学(市内の高等学校に在学する者をいいます。)している個人
(4)市外個人 前号の規定が適用されない個人
3 前項第1号に掲げる市内団体のうち、本市に在住・在勤・在学している構成員が他の団体の構成員となる場合は、原則その者を除き、8名以上の構成員数を確保しなければなりません。
(利用者登録等)
第6条 システムを利用し、施設の抽選申込み又は予約等を行うことを希望する団体又は個人は、インターネットに接続しているパソコン又は携帯電話の端末等(以下「端末」といいます。)を用いて利用者登録の仮登録(以下「仮登録」といいます。)を行わなければなりません。
2 教育委員会等は、仮登録をした者に対して、利用者番号を設定します。
3 仮登録をした者は、施設窓口へ習志野市スポーツ施設利用者登録申請書(別記第1号様式)(以下「申請書」といいます。)を提出するとともに、次に掲げる書類を提示又は提出するものとします。
(1)申請者が市内在住者の場合は、運転免許証、住民基本台帳カードその他本人であることを確認できる書類
(2)申請者が市内在勤者の場合は、社員証、在勤証明書等市内に在勤していることを確認できる書類
(3)申請者が市内在学者(市内の高等学校に在学する者)の場合は、学生証等市内に在学していることを確認できる書類
(4)申請者が団体の場合は、団体構成名簿(別記第2号様式)
(5)前各号に規定する者以外の者は、運転免許証その他本人であることを確認できる書類
(利用者登録の承認)
第7条 教育委員会等は、前条の規定による申請書の提出があった場合、内容を審査し利用者登録の承認をするものとします。
(利用者番号、パスワードの利用及び管理)
第8条 前条の規定により利用者登録された者(以下「登録者」といいます。)は、システムの利用にあたって、利用者番号及びパスワードを入力することにより、次条の手続きを行うことができます。
2 登録者は、次の各号の事項に注意して、利用者番号及びパスワードを自己の責任において厳重に管理してください。
(1)利用者番号及びパスワードは、他人に知られないように管理すること。
(2)他人からのパスワードの照会に応じないこと。
(3)パスワードの忘失、盗難、不正使用等が発覚した場合は、速やかに教育委員会等へ連絡し、その指示に従うこと。
3 登録者は、他人に利用者番号及びパスワードを譲渡し、又は貸与することはできません。また、利用手続によって得た権利を他人に譲渡し又は貸与することはできません。
4 施設の利用申請について、登録者以外の者が利用者番号又はパスワードを使用して本システム又は施設を利用し、損害等が発生した場合は、その責は登録者が負うものとします。
(利用できるサービス)
第9条 システムにより利用できるサービスは、次の各号のとおりとします。
(1)抽選予約の申込み
(2)抽選予約申込み状況の確認
(3)抽選予約の申込み取消
(4)抽選結果の確認
(5)随時予約の申込み
(6)随時予約の申込み状況の確認
2 教育委員会等は、天災地変、通信上のトラブル、その他やむを得ない事由により前項のサービスを受けられなかった場合、その責を負いません。
(抽選予約の申込等)
第10条 抽選予約に申込みできる者は、市内団体及び市内個人とし、市外団体及び市外個人は申込みができません。
2 抽選予約の申込みは、システムを利用してのみ行うことができます。
3 抽選予約の申込み期間は、施設の利用を希望する日の属する月(暦月をいいます。以下同じ。)の2ヶ月前の1日から10日までとし、11日にシステムによる自動抽選方式にて当選者が決定します。
4 抽選予約の申込みができる件数は、施設により制限があります。
(随時予約の申込)
第11条 抽選が終了した時点で、予約申込みがされていない施設の予約(以下「随時予約」といいます。)に申込みできる者は、施設利用を希望するすべての団体及び個人とします。
2 随時予約は、毎月13日午前10時より、システム利用により、又は教育委員会等の施設窓口にて先着で受付します。
(予約の変更・取消)
第12条 予約の変更及び取消は、予約が確定した後、使用することが承認された施設の窓口に申し出をすることにより、行うことができます。
(利用者の手続き)
第13条 教育委員会等は、抽選予約の当選者となった者、又は随時予約により予約の申込みを行った者
(以下「利用者」といいます。)に対し、習志野市スポーツ施設利用許可書(以下「許可書」といいます。)を発行します。
2 利用者は、利用日当日までに許可書の受取り及び利用料金を支払うものとします。
(利用者登録の変更)
第14条 登録者は、利用者登録の内容に変更が生じた場合は、速やかに、教育委員会等の施設窓口に届け出なければなりません。
2 登録者は、前項の利用者登録の変更を行う場合は、教育委員会等に習志野市スポーツ施設利用者登録変更申請書(別記様式1号)を提出するものとします。
(利用者登録の有効期間)
第15条 利用者登録の有効期間は、当該年度の3月31日までとします。
2 利用者登録をした者が、翌年度の4月1日以降においても引き続きシステムを利用する場合は、利用者登録の更新手続が必要となります。更新手続きは有効期間の満了する日の3ヶ月前から行うことができます。
3 教育委員会等は、有効期限が過ぎ、利用者登録が無効となってから3ヶ月を経過したときは、当該利用者番号を削除することができるものとします。
(利用の一時停止)
第16条 教育委員会等は、次の各号に該当した場合には、登録者のシステムの利用の一部又は全部を一時停止することができるものとします。
(1)許可書を発行された施設の利用料金の支払いが滞っている場合
(2)登録者がこの規約等に違反した場合
(3)その他教育委員会等が不適切な利用と判断した場合
(登録資格の喪失)
第17条 登録者(登録者を構成する一部の構成員を含む)が次の各号のいずれかに該当した場合には、登録者の資格を喪失します。この場合において、登録者は、資格の喪失に至るまでに生じた損害及び資格の喪失によって生じた損害を賠償するものとします。
(1)登録者からの申し出により、教育委員会等が認めた場合
(2)利用者登録後、教育委員会等へ提示又は提出した内容に 虚偽の申告があった場合
(3)許可書を発行された施設の管理に関する条例若しくは規則又はこの規約に違反した場合
(4)施設の利用料金の債務の履行を怠った場合
(5)個人登録をしている本人が死亡又は失踪宣告を受けた場合
(6)住所の変更の届出を怠る等、登録者の責めに帰すべき理由により登録者の所在が不明となった場合
(7)システムに対し、不正にアクセスした場合
(8)システムの管理及び運営を故意に妨害した場合
(9)教育委員会等が、その他登録者として不適切と認めた場合
(利用時間)
第18条 システムの利用時間は、24時間とします。なお、施設窓口に設置している端末の使用できる時間については、当該施設が定めるものとします。
2 前項の規定に関わらず、緊急の保守又は点検を行うために、システムの一部又は全部を停止する場合があります。システムの停止を行う場合は、ホームページ等で事前にお知らせしますが、教育委員会等が特に必要と認める場合には、予告なしに停止することがあります。
(禁止事項)
第19条 システムの利用に当たっては、次の各号に掲げる行為を禁止します。
(1)システムを手続き以外の目的で利用すること。
(2)システムに対し、不正にアクセスすること。
(3)システムの管理及び運営を故意に妨害又は破壊すること。
(4)システムに対し、ウィルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5)他人のID、パスワード等を不正に使用すること。
(6)その他法令等に違反すると認められる行為をすること。
(禁止行為に対する防御措置)
第20条 教育委員会等は、システムに対し、前条各号のいずれかに該当する行為が明らかな場合又は該当する行為があると疑うに足りる相当な理由がある場合は、利用者登録の対象者から収集した情報の抹消、システムの停止等必要な措置を行うことができるものとします。
(免責事項)
第21条 教育委員会等は、登録者がシステムを利用したことにより発生した登録者の損害及び登録者が第三者に与えた損害について、一切の責任を負いません。
2 教育委員会等は、システムの運用の停止、中止、中断等により登録者に発生した損害について、一切の責任を負いません。
(個人情報の保護)
第22条 利用者登録の対象者からの申請に基づく個人情報について、教育委員会等は、本来の目的以外に使用せず、その管理に十分な注意を払います。
2 教育委員会等は、利用者登録の対象者からの申請に基づく個人情報について、個人情報保護に必要な措置を講じたうえで、システムの運用に必要な範囲に限り、各施設での共通情報として各施設の管理者が利用する場合があります。
(登録情報の字体)
第23条 提出された申請書の記入字体について、システムでの取扱いが困難である場合は、システムで表示される字体(標準文字をいいます。)になります。
(利用規約の変更)
第24条 習志野市教育委員会は、必要があると認めるときは、登録者への事前の通知を行うことなく、この規約を変更できるものとします。
2 登録者は、利用の都度、この規約を確認することとし、この規約変更後に利用した場合は、変更後の
規約に同意したものとします。
(その他)
第25条 この規約に定めるもののほか、その他システムに関し必要な事項については、別に定めるものとします。
附 則
1 この規約は、平成24年6月1日から施行します。
2 平成24年度に利用者登録をした者の有効期限にかかる第15条第1項の規定については、平成26年3月31日と読み替えるものとします
別表1
区分 | 施設名称 |
体育館 | xxx体育館 |
東部体育館 | |
テニスコート | xxxテニスコート |
xxテニスコート | |
実籾テニスコート | |
xxテニスコート | |
野球場 | 第一カッター球場(xx野球場) |
サッカー場等 | 第一カッターフィールド (xxサッカー場) |
茜浜近隣公園 | |
xxx少年サッカー場 | |
xxフットサル場 | |
多目的広場 | xx多目的広場 |
講習室 | 第一カッターフィールド (xxサッカー場)研修室 |
東部体育館講習室 |