ア 電源(100V(20A。コンセント口は、2カ所))イ 水道蛇口1カ所
令和4年度皇居外苑半蔵門園地開園式支援業務仕様書
1. 業務の目的
本業務は、皇居外苑半蔵門園地の開園に当たっての式典開催に必要な準備、当日の運営及び運営支援により、円滑な式典開催を行うことを目的とする。
2. 業務の内容
皇居外苑半蔵門園地開園式(以下「開園式」という。)に当たって、以下の事前準備及び当日の運営(2名程度を想定)及び運営支援を行うこと。開園式の準備に当たっては、以下の資機材等の調達を行い、また、開園式終了後においては、資機材等の回収・撤去を行うこと。なお、開園式開始に必要な機材の確保については、既製品のレンタル等によるもので差し支えない。
(開催予定日時)
令和5年3月中旬 午前中(3時間程度を想定)
(1) 事前準備
ア 招待状印刷(20 枚程度)イ 感謝状印刷(2 枚程度)ウ 会場配置図作成
エ 運営・進行に関する指導
(2) 当日の運営及び運営支援業務ア 運営及び進行に関する指導
イ テント・パイプ椅子設営(前日から可能)ウ 仮設トイレ設置(前日から準備可能)
エ カーペット敷設(前日から準備可能) オ テープカット及び(前日から準備可能)カ 受付対応(マスコミ含む)
キ 事前リハーサルの実施
(3) 資機材等の調達
ア 音響設備(音源、マイク及びスタンド2本、スピーカー2個、オペレーター含む) 1 式
イ テープカット資材(ポール、リボン、ハサミ、白手袋等 7名分) 1 式ウ 表彰盆2枚 1 式
エ その他式典に必要な資材(胸章白 3、赤 4、カーペット等) 1 式オ 仮設トイレ2基
カ テント6張り、パイプ椅子60脚、受付テーブル、受付テントキ イベント用看板「国民公園 皇居外苑 半蔵門園地開園式」
ク 式次第看板
ケ 太白開花時のパネル(画像データ提供)
コ バックパネル(自立アルミトラス、縦 3.0m程度、横 4.5m 程度を想定。ターポリンに「祝 国民公園皇居外苑半蔵門園地開園」と出力を想定。)
*なお、バックパネル方式ではなくテープカットカーペットの前に「祝 国民公園皇居外苑半蔵門園地開園」と出力したボードを設置する方法でも差し支えない。
(4)使用できる設備
ア 電源(100V(20A。コンセント口は、2カ所))イ 水道蛇口1カ所
(5)その他
開会式には、警視庁による警護対象者が参加する予定となっている。そのため、開園式の開催・運営に必要な事項については、環境省担当官と打合せを行う他、環境省と警察関係者との打ち合わせにも参加すること。また、開園式終了後には、機材の回収等の確認を行うこと。
3. 業務履行期限
契約締結日~令和5年3月31日(金)まで
4. 成果物
紙媒体:納品書等の業務完了を確認できる書類 1 部報告書等の仕様及び記載事項等は、別添によること。提出場所 環境省自然環境局皇居外苑管理事務所
5.著作xxの扱い
(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作xx」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。
(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。
(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。
(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくよ
うに留意するものとする。
(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
6.情報セキュリティの確保
請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。
(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について環境省担当官に書面で提出すること。
(2)請負者は、環境省担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。
また、請負業務において請負者が作成する情報については、環境省担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて環境省担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)請負者は、環境省担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
また、請負業務において請負者が作成した情報についても、環境省担当官からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)環境省情報セキュリティポリシー
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxx/xxx-xxxxxx/xxxx.xxx
7.その他
請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、担当官と速やかに協議しその指示に従うこと。
(別添)
1.その他
成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
(別添2)
1.個人情報の取扱い
(1)請負者は、環境省担当官から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
(2)請負者は、環境省担当官から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等(再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに請負者、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が請負者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)する場合は、事前に環境省担当官の承認を得るとともに、本取扱いに定める、環境省担当官が請負者に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。
(3)請負者は、前(2)の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により環境省担当官の承諾を得なければならない。
(4)請負者は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働 者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
(5)請負者は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。
(6)請負者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に環境省担当官の承認を得た場合はこの限りでない。
イ 環境省担当官から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
ロ 環境省担当官から預託された個人情報について、環境省担当官が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。 ハ 特定個人情報を取り扱う業務において、請負者(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。
(7)請負者は、環境省担当官から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を環境省担当官に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な
措置を講じなければならない。
(8)環境省担当官は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、請負者(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、環境省担当官が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等の調査をさせ、請負者に対し必要な指示をさせることができる。
(9)請負者は、業務の完了又は契約解除等により、環境省担当官が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに環境省担当官に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により環境省担当官に報告しなければならない。ただし、環境省担当官が別段の指示をしたときは、請負者はその指示に従うものとする。
(10)請負者は、環境省担当官から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本取扱いに違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、環境省担当官に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、環境省担当官から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、請負者は当該指示に従うものとする。
(11)請負者は、環境省担当官から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、環境省担当官が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
(12)請負者は、請負者又は再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(環境省担当官から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本取扱いに係る違反等があった場合は、これにより環境省又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
(13)本取扱いの規定は、本契約又は業務に関連して請負者又は再受任者等が環境省担当官から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。