Contract
堺市立西文化会館ウェスティ 文化芸術サポートボランティア規約
制定日 平成27年4月1日
(目 的)
第1条 文化芸術サポートボランティア(以下「ボランティア」という)は、堺市立西文化会
館ウェスティ(以下「ウェスティ」という)の事業について、その基本方針を理解し、自ら自主的に実施するボランティア活動(以下「活動」という)を通じて、ウェステ
ィの活性化および文化芸術の振興に貢献することを目的とするとともに、xxxxxが自らの成長・活躍の場となることを目指して、以下の活動を行う。
(活動内容)
第2条 ボランティアの活動内容は、以下に定めるとおりとする。なお、各活動への参加は、xxxxxが事前にボランティア本人に確認のうえ、決定する。
(1) ホール事業
チケットもぎり、ステージ・客席の設営および来場者の誘導
(2) セミナー・講演会事業
会場の設営・準備および運営の補助
(3) ギャラリー事業
展示作業の補助および受付対応
(4)施設運営事業
機関誌の制作補助、印刷および発送作業
(活動場所)
第3条 ボランティアの活動場所は、以下のとおりとする。所在地 : xxxxxxx0x000
名 称 : 堺市立西文化会館ウェスティ
(要 件)
第4条 ボランティアとして必要な要件は、以下に定めるとおりとする。
(1)文化芸術に関心を持つ18歳以上の方。
(2)事務局が実施する運営会議「ミーティング」(原則、年1回)、および研修(原則、登録時1回)に参加できる方。
(報酬等)
第5条 ボランティアは、謝礼などの報酬が無償であることを承諾し、活動する。
2 交通費および食費は、ボランティアが負担する。
(ボランティア活動保険)
第6条 ボランティアが活動中に、偶発的事故により自らが怪我等を負った場合、または他人に怪我等を負わせた場合、xxxxxが加入する「ボランティア活動保険」の適用範囲において、その傷害または損害を補償する。
(登録および抹消)
第7条 ボランティアとして活動を希望するものは、xxxxx指定の「登録申請書」に必要事項を記入のうえウェスティに提出し、ボランティア登録(以下「登録」という)を行うものとする。
2 登録期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、ボランティアおよびウェスティ相互の意思に基づき、平成32年3月末日まで、毎年更新登録ができるものとする。
3 ウェスティは、ボランティアが次のいずれかに該当する場合、登録を抹消することができるものとする。
(1)第4条に定める要件を満たしていない場合
(2)登録申請書の内容に偽りがあった場合
(3)堺市立文化会館条例、堺市立文化会館条例施行規則、および堺市立西文化会館管理運営規則の規定に違反した場合
(4)その他、ボランティアとして相応しくないとxxxxxが判断した場合、またはウェスティの運営に支障をきたす恐れがあると判断した場合
(5)xxxxxx自らが登録抹消の申し出を行った場合
(運営会議の開催)
第8条 ボランティアとウェスティは、運営会議「ミーティング」を毎年1回開催し、毎年度のウェスティ運営状況の報告および活動内容について、ボランティア、ウェスティ間で相互確認を行い、検討すべき問題事項があると判断した場合は、当該運営会議において協議し、すみやかに改善を図るものとする。
(個人情報保護)
第9条 ウェスティは、堺市個人情報保護条例に基づき、ボランティアから提供を受けた個人情報を、活動に関する連絡およびボランティア活動保険処理等のために利用し、取得した個人情報を適切に管理し、目的外利用を行わない。また、xxxxxxの同意を得ずして第三者に個人情報の提供を行わないものとする。
(守秘義務)
第10条 ボランティアは、活動により知り得たウェスティの機密情報(個人情報を含む)を第三者に開示または漏えいしてはならない。なお、本条項の規定は、ボランティア登録抹消後も効力を失わないものとする。
附 則
(適用期間)
第11条 この規約の適用期間は、平成27年4月1日から平成32年3月31日までとする。
以上
堺市立西文化会館ウェスティ
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