Contract
シルバー派遣事業のご利用を検討されているお客様へ | |||||
Ⅰ 労働者派遣事業と請負の違いについて | |||||
1 | 労働者派遣と請負の違いについて | ||||
労働者派遣 | 請負 | ||||
請負契約 | |||||
センター | 派遣先 | センター | 発注者 | ||
雇用契約 | 指揮命令 | センターの | 指揮命令なし | ||
派遣労働者 | 構成員 シルバー会員 | ||||
・雇用主は派遣会社 | ・会員はセンターから仕事を請け負う | ||||
・派遣先が派遣労働者に指揮命令する | ・発注者はシルバー会員に指揮命令できない | ||||
指揮命令する必要があるのであれば、労働者派遣の形態をとらなければなりません。 | |||||
2 | シルバー派遣について | ||||
〇 平成16年度に「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部が改正されたことにより、シルバー | |||||
人材センターにおいて、届出により一般労働者派遣事業が実施できるようになっています | |||||
〇 シルバー派遣の取り扱うことが可能な業務の範囲(一人の会員が働くことが可能な範囲) | |||||
臨時的かつ短期的な就業 | 軽易な業務 | ||||
(概ね月10日程度のもの) | (週20時間未満のもの) | ||||
※ 高齢者等の雇用の安定等に関する法律に謳われている「臨時的かつ短期的又は軽易な業務」の範囲と | |||||
なるため、常用労働者の働き方にはなりません。 |
Ⅱ シルバー人材センターと労働者派遣契約を締結するにあたって | ||
1 | 北海道シルバー人材センター連合会は北海道労働局へ届出をしております。 | |
〇 許可・届出派遣会社以外からは、派遣労働者を受け入れることはできません。 | ||
北海道シルバー人材センター連合会は北海道労働局へ届出を行い、派遣事業を実施するシルバー人材 | ||
センターを実施事業所として登録しておりますのでご安心ください。 | ||
届出受理番号 | シ01-011 | |
2 | 事前面接などは原則禁止されています。 | |
〇 派遣先が派遣労働者を指名することはもちろん、派遣就業の開始前に派遣先が面接を行うこと(いわ | ||
ゆる「事前面接」)、派遣先が履歴書を送付させることなどは原則禁止禁止されています。 | ||
3 | シルバー人材センターとの間で適切に労働者派遣契約を締結することとなります | |
※1 | 1 派遣労働者の従事する業務内容 | |
2 派遣労働者の就業場所 | ||
3 派遣労働者を直接指揮命令する者 | ||
4 労働者派遣の期間、派遣就業する日 | ||
5 派遣就業の開始・終了時刻、休憩時間 | ||
6 派遣労働者の安全、衛生の確保に関する事項 | ||
7 派遣労働者からの苦情の処理に関する事項(苦情の処理方法、処理体制) | ||
※2 | 8 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項 | |
9 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項 | ||
10 4の派遣就業する日以外について就業させることができる日、5の時間以外について就業させることが | ||
できる時間数 | ||
11 派遣労働者に利用させることができる派遣先の施設等(ロッカー、食堂、診療所など) | ||
12 1の業務が期間制限のない業務の場合は、根拠となる労働者派遣法の条項番号など | ||
※1 | 注意 | 次の業務での労働者派遣は禁止されています。 |
①建設業務 ②港湾運送業務 ③警備業務 ④病院等における医療関係業務(一部除く)など | ||
※2 | お客様(派遣先)の責めに帰すべき事由による派遣契約の中途解除に当たって、お客様(派遣先)が | |
休業等により生じたシルバー人材センターの損害(例えば、休業手当相当額、やむを得ず解雇するとき | ||
の解雇予告手当相当額以上の額)を賠償しなければならならないことと定めさせております。 |
4 | 業務によっては派遣受け入れ期間の制限があります | ||||
〇 業務によっては、お客様(派遣先)が同一の業務に派遣を受け入れる期間に制限があります。 | |||||
主なものは次のとおりです。 | |||||
業務 | 派遣受入期間の制限 | ||||
物の製造、軽作業、一般事務など | 原則1年(過半数労働組合等の意見 | ||||
を聴いた上で3年間まで延長できる) | |||||
26業務など | なし | ||||
26業務 1 ソフトウェア開発 | 14 建築物清掃 | ・ 3年以内の有期プロジェク | |||
2 機械設計 | 15 建設設備運転、点検、整備 | ト業務 | |||
3 放送機器等操作 | 16 案内・受付、駐車場管理等 | ||||
期間制限のない業務 | 4 放送番組等演出 | 17 研究開発 | ・ 日数限定業務 | ||
5 事務用機器操作 | 18 事業の実施体制の企画・立案 | (1カ月の勤務日数が通常の | |||
6 通訳、翻訳、速記 | 19 書籍等の政策・編集 | 労働者の半分以下かつ10日 | |||
7 秘書 | 20 広告デザイン | 以下) | |||
8 ファイリング | 21 インテイリアコーディネーター | ||||
9 調査 | 22 アナウンサー | ・ 産前産後休業、育児休業等 | |||
10 財務処理 | 23 OAインストラクション | を取得する労働者の業務 | |||
11 取引文書作成 | 24 テレマーケティング | ||||
12 デモンストレーション | 25 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 | ・ 介護休業等を取得する労働 | |||
13 添乗 | 26 放送番組等における大道具・小道具 | 者の業務 | |||
派遣受入期間は、派遣会社や派遣労働者が変わっても通算されます。お客様(派遣先)でない | |||||
と、派遣受入期間の制限に抵触する日はわからないため、お客様(派遣先)が労働者派遣契約の | |||||
締結時にシルバー人材センター(派遣元)に通知しなければなりません。 | |||||
派遣就業開始 期間制限抵触日 | |||||
(平成20年9月1日) (平成23年9月1日) | |||||
派遣契約を締結する度に、 | |||||
お客様(派遣先)から契約 | |||||
6か月 | 2年2か月 | 4か月 | の相手方であるシルバー人 | ||
派遣会社Aから | 派遣会社Aから | 派遣会社Bから | 材センター(派遣元)へ通 | ||
〇〇さんを派遣 | △△さんを派遣 | ××さんを派遣 | 知をいただきます。 | ||
派遣受入期間は全て通算する |
その他
Ⅲ 派遣労働会員を受け入れるに当たって | |||
1 | 派遣労働会員に対する雇用保険・社会保険について | ||
〇 派遣労働会員は「臨時的かつ短期的又はその他の軽易な業務」の範囲での働き方となりますので、雇用 | |||
保険及び社会保険の適用はありません。 | |||
労働保険・社会保険の適用基準 | |||
・ 雇用保険は、①31日以上の雇用見込み、②1週間の所定労働時間20時間以上 | |||
・ 健康保険、厚生年金保険は、①2か月以上の雇用期間、②1月の所定労働日数及び1日又は1週間の | |||
所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上 | |||
2 | 派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳の作成が必要となります。 | ||
〇 お客様(派遣先)は、受入事業所ごとに、派遣労働者100人当たり1人の派遣先責任者を選任しな | |||
ければなりません。製造業務で派遣を受け入れる場合には、選任した派遣先責任者のうち、製造業務に | |||
従事する派遣労働者100人当たり1人を製造業務専門派遣先責任者にしなければなりません。 | |||
(※派遣先責任者については、労働関係法令に関する知識を有する、人事・労務管理について知識・経 | |||
験を有する、派遣労働者の就業について権限を有するなど、職務を的確に遂行することができる方を | |||
選任してください。) | |||
〇 お客様(派遣先)は、事業所ごとに、派遣先管理台帳を作成し、派遣労働者ごとに下記の内容につい | |||
て記 | 載しなければなりません。 | ||
派遣先の管理台帳の記載事項 | |||
1 派遣労働者名 | 8 就業した場所 | ||
2 派遣会社名 | 9 苦情の処理状況 | ※ 下線の項目は、 | |
3 派遣会社の事業所名 | 10 派遣先責任者、派遣元責任者 | 1月に1回以上シ | |
4 派遣会社の事業所の住所 | 11 期間制限のない業務としている根拠と | ルバー人材センタ | |
5 派遣就業した日 | なる労働者派遣法の条項番号など | -に通知いただく | |
6 始業・終業時刻、休憩時間(実績) | 12 派遣会社から通知を受けた労働、社会 | 必要があります。 | |
7 業務の種類(実績) | 保険の加入状況 | ||
3 | 関係者への関係法令の周知をお願いします。 | ||
〇 お客様(派遣先)において、各種パンフレットを活用するなどして、派遣労働会員と派遣労働会員を | |||
直接指揮命令する方などに関係法令の周知をされますようお願いいたします。 |
Ⅳ 派遣労働会員を受け入れているとき
1
派遣労働会員は契約で決めたとおりの働き方になっていますか
〇 派遣労働会員が労働者派遣契約と異なる働き方となっていれば、労働者派遣法違反となります。
〇 定期的に派遣労働会員の就業場所を巡回いただき、派遣労働会員の就業の状況が労働者派遣契約に反していないことの確認をお願いいたします。
2
労働時間管理などを適切に行っていますか
〇 労働基準関係法令等の責務は、基本的には、派遣労働者を雇用しているシルバー人材センターが負いますが、お客様(派遣先)に分担されている責務があります。
お客様(派遣先)に責任を持っていただくこと
・ 労働時間の管理
・ 危険防止措置(機械による危険等)
・ 健康障害防止措置(ガス等による健康障害、高温・低温による健康障害等)
3
苦情の処理を適切に行っていますか
〇 お客様(派遣先)とセンターではそれぞれ、派遣労働会員からの苦情の申し出を受ける者を決めなければなりません。
〇 お客様(派遣先)は、派遣労働会員から苦情を受けたら、シルバー人材センターに通知し、シルバー人材センターと連携して苦情の処理を行わなければなりません。
〇 お客様(派遣先)とシルバー人材センターは、苦情の申し出をしたことを理由として、派遣労働会員に対して不利益な取扱い(仕事量を増やす、派遣契約の更新を行わないなど)をしてはならないことになっております。
4
就業状況環境、教育訓練、福利厚生にも注意してください
〇 お客様(派遣先)は、派遣労働会員に対する健康管理等に関する必要な措置を講じなければなりません。
〇 お客様(派遣先)は、お客様(派遣先)の労働者が通常利用している施設(ロッカー、食堂、診療所など)について、派遣労働会員にも利用させていただきますようお願いいたします。
〇 お客様(派遣先)は、シルバー人材センター行う教育訓練や、派遣労働会員の自主的な能力開発について、可能な限り協力いだだくほか、便宜を図るよう努めていただきますようお願いいたします。
Ⅴ その他 | ||||
1 | 労働者派遣契約の中途解除について | |||
1.派遣契約の解除の事前申入れ | ||||
お客様(派遣先)は、シルバー人材センターの合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間を | ||||
もってシルバー人材センターへ解除の申し入れを行うことが必要となります。 | ||||
2.お客様(派遣先)における就業機会の確保 | ||||
お客様(派遣先)が、お客様(派遣先)の関連会社での就業をあっせんする等により、派遣労働会員の新 | ||||
たな就業機会の確保を図っていただく必要があります。 | ||||
3.損害賠償に掛かる適切な措置 | ||||
① 派遣労働会員の新たな就業機会の確保が措置できない時には、少なくとも中途解除によるシルバー人材 | ||||
センターに生じた損害の賠償(※)を行うことが必要となります。 | ||||
※ 損害賠償は次のように行う必要があります。 | ||||
ア シルバー人材センターが派遣労働者を休業させる場合は、休業手当に相当する額以上を賠償 | ||||
イ シルバー人材センターがやむを得ず解雇する場合は、次の賃金に相当する額以上を賠償 | ||||
(ⅰ)お客様(派遣先)の予告がないためにセンターが解雇予告できなかったときは30日以上 | ||||
(ⅱ)解雇予告の日から解雇までの間の期間が30日に満たない時は、解雇の30日前の日から解雇 | ||||
予告の日までの期間の日数以上 | ||||
② その他お客様(派遣先)はシルバー人材センターと十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずる | ||||
ことが必要です。 | ||||
③ お客様(派遣先)は、シルバー人材センターセンターから請求があったときは、中途解除を行った理由 | ||||
をシルバー人材センターに対し、明らかにすることが必要です。 | ||||
30日前 | 20日前 | 10日前 | 解雇日 | |
派遣先から | 予告 | |||
派遣会社への | ||||
損害賠 なし 償 | 10日分 | 20日分 | 30日分 | |
派遣労働会員の賃金相当額 |
予告
予告
予告なし
2 | 派遣料金の支払いについて |
・ 派遣料金の支払い期日については、お客様と締結する労働者派遣個別契約書において、お約束させていた | |
だきます。 | |
・ 原則、毎月月末で締め切り、請求書を発行いたします。お客様は、この請求書に基づき派遣料金を毎月〇 | |
日までにお支払いただくこととなります。 | |
・ お客様からいただく派遣料金が派遣労働会員の賃金の原資となります。(派遣労働会員の賃金支払い日は | |
翌月〇日) | |
・ シルバー人材センターは、公益社団法人であり営利を目的としない法人であり、潤沢な資金を有する団体 | |
ではありませんので、お客様からの派遣料金の支払いが遅れますと運営に支障をきたす恐れがありますので | |
お約束の期日までの支払いをお願いいたします。 |