Contract
第1条 規定の趣旨
この規定は、お客さまが租税特別措置法(以下「法」といいます。)第37条の11の3第
1項の規定(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)の適用を受けるために、株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)に開設される特定口座(法37条の1
1の3第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じ。)に関する事項を明確にすることを目的とするものです。
第2条 申込方法
1.お客さまが、当行に特定口座の開設を申し込まれる際には、特定口座開設届出書に必要事項を記載のうえ記名押印(または署名)し、これを当行の国内本支店に提出していただきます。その際、法第37条の11の3第4項の規定にもとづき、お客さまには住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他一定の書類を提示いただき、ご氏名、生年月日およびご住所等について確認をさせていただきます。また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、特定口座を開設するとき、個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の個人番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2.お客さまが当行に特定口座の開設をされるには、あらかじめ当行に投資信託受益権振替決済口座(以下「振替決済口座」といいます。)または債券口座を開設いただくことが必要です。
3.お客さまは当行で1口座に限り特定口座を開設できるものとします。
4.お客さまが特定口座にかかわる特定口座内保管上場株式等(法第37条の11の3第1項に定める特定口座に保管の委託がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに、当行に特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただきます。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以降は、お客さまからその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに源泉徴収を選択しない旨のお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。また、お客さまが源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領(以下「上場株式等の配当等の受入」といいます。)をされている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以降、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
第3条 特定保管勘定における保管の委託等
特定口座にかかわる特定口座内保管上場株式等の保管の委託等は、特定保管勘定(当該特定口座に保管の委託等がされる上場株式等について、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
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第4条 特定口座を通じた取引
1.特定口座を開設されたお客さまが、特定口座とした振替決済口座で行う当行との上場株式等の募集、買付取引については、お客さまから特にお申出がない限り、すべて特定保管勘定を通じて行うものとします。但し、特定口座とした振替決済口座で行う投資信託定時定額購入サービスでの上場株式等の買付取引については、投資信託受益権振替決済口座管理規定・投資信託受益権の定時定額購入サービス取引規定にかかわらず、すべて特定保管勘定を通じて行うものとします。
2.特定口座を開設されたお客さまが「ちばぎんマイアクセス」のインターネットバンキングで投資信託取引を行う場合、当行が定める取引を除くすべての取引に関して、原則として特定口座を通じて行います。但し、特定口座計算対象外残高を管理している場合、同一銘柄の募集・購入取引による残高については、特定口座計算対象外となります。
第5条 所得金額等の計算
特定口座における上場株式等の譲渡に係る所得の計算については、法その他関係法令の定めに基づいて行います。
第6条 源泉徴収
1.お客さまに特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合(第2条第4項によりご提出があったものとみなす場合を含みます)には、当行は法、地方税法その他関係法令の規定に基づき、当該年における特定口座内保管上場株式等の所得について所得税・住民税の源泉徴収・特別徴収及び還付を行います。
2.源泉徴収は投資信託又は公共債の換金代金を振替決済口座の指定預金口座へ入金する際、差引により受領し、還付は指定預金口座への入金により行います。
第7条 特定口座に受け入れる上場株式等の範囲
当行はお客さまの特定保管勘定において、次の各号に定める上場株式等のみを受け入れます。
(1) お客さまが、特定口座開設届出書を提出後に、当行で募集、買付のお申し込みをされて取得した上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの。
(2) お客さまが贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した上場株式等で、当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者が当行に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされているものであって、所定の方法により当行に開設されたお客さまの特定口座に受け入れるもの。
第8条 譲渡の方法
お客さまは、特別保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法または当行を通じて譲渡する方法のいずれかにより行うものとします。なお、上場株式等の譲渡には、法第 37 条の 10 第 4 項の規定により譲渡とみなされる場合を含みます。
第9条 特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知
お客さまが特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当行は、お客さまに対し、租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます。)の定めるところによ
り当該払出しの通知を書面により行います。
第10条 上場株式等の移管
当行では、当行以外の金融機関の特定口座内の上場株式等を当行の特定口座へ移管することはできません。
第11条 特定口座への上場株式等の受け入れ方法
1.第7条に規定する特定口座への上場株式等の受け入れについては、当行は施行令の定めるところにより行います。
2.第7条に定めのない上場株式等についても、当行は施行令の定めるところにより受け入れを行うことがあります。
第12条 特定口座年間取引報告書の送付
1.当行は、法の定めるところにより特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までにお客さまに交付します。また、第14条により特定口座が廃止された場合には、特定口座を廃止した日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付します。
2.当行は、前項の特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、1通はお客さまへ交付し、1通は所轄の税務署に提出します。
3.前2項の規定にかかわらず、その年中に特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡及び特定口座への上場株式等の配当等の受入が行われなかった場合には、特定口座年間取引報告書はお客さまに交付しないものとします。ただし、お客さまからの請求があった場合は、この限りではありません。
第13条 届出事項の変更
特定口座開設届出書の提出後に、当行に届け出たご氏名、ご住所、個人番号その他の届出事項に変更があったとき、お客さまは遅滞なく特定口座異動届出書(施行令第25条の10の4に規定されるものをいいます。以下同じ。)により当行に届け出ることを要します。また、その変更がご氏名またはご住所に係るものであるときは、お客さまに個人番号カード、もしくは通知カード及び住民票の写し・印鑑証明書・運転免許証その他一定の書類を提示いただき、確認をさせていただきます。
第14条 特定口座の廃止
この契約は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは直ちに解約され、お客さまの特定口座は廃止されるものとします。
(1) お客さまが、当行に対して特定口座廃止届出書(施行令第25条の10の7第1項に規定されるものをいいます。以下同じ。)を提出されたとき。
(2) 特定口座開設者死亡届出書(施行令第25条の10の8に規定されるものをいいます。)の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了したとき。
(3) やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき。
(4) お客さまの特定口座に一定期間残高がなく、当行から解約の通知をした場合で、お客さまから所定の期日までに異議の申し立てがないとき。この場合、当行は当該所定の期日の経過をもってお客さまの特定口座を廃止します。
(5) お客さまが出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しない
ことになったとき。この場合、施行令により特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
第15条 法令・諸規則等の適用
この規定に定めのない事項については、法、地方税法、関係政省令、諸規則、投資信託受益権振替決済口座管理規定、投資信託累積投資約款、投資信託受益権の定時定額購入サービス取引規定、保護預り規定兼振替決済口座管理規定、一般債振替決済口座管理規定等にしたがって取り扱うものとします。
第16条 免責事項
お客さまが第13条の変更手続きを怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取り扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
第17条 特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付
特定口座内公社債等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定口座内公社債等の価値が失われた場合に該当したときには、当行は、お客さまに対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、当該特定口座内公社債等に係る1単位当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。なお、その価値喪失の金額は、特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算には含まれません。
第18条 規定の変更
1.この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。改定の内容がお客さまの従来の権利を制限しもしくはお客さまに新たな義務を課すものでない場合には、特段の行為がなくとも、お客さまと当行の間には改定後の規定と同内容の特定口座規定が成立するものとします。
2.法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたことによるこの規定の改定の内容が、お客さまの従来の権利を制限しもしくはお客さまに新たな義務を課すものである場合には、当行はその内容をお客さまに通知します。
3.前項の通知は、改定の内容が軽微である場合に限り、当行ホームページへの掲載または時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告に代える場合があります。
4.第2項の通知または第3項の掲載・公告が行われた後、お客さまから所定の期日までに異議の申し立てがない場合には、規定の変更に同意いただいたものとします。
第19条 合意管轄
お客さまと当行の間のこの契約に関する訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以 上