この規約は、会員と香川県農業協同組合(以下、「当JA」といいます。)との間で、当JAが会員の取引内容に応じて当JA所定の基準で提供する「JA 香川県ポイントサービス」(以下、「ポイントサービス」といいます。)に関する取扱いを定めたものです。会員への申込みにあたっては次の条項に同意したものとします。
JA香川県ポイントサービス会員規約
この規約は、会員と香川県農業協同組合(以下、「当JA」といいます。)との間で、当JAが会員の取引内容に応じて当JA所定の基準で提供する「JA 香川県ポイントサービス」(以下、「ポイントサービス」といいます。)に関する取扱いを定めたものです。会員への申込みにあたっては次の条項に同意したものとします。
第1条 会員資格
会員とは、「JA香川県ポイントサービス会員規約」(以下、「本規約」といいます。)を承認のうえ、当JA所定の申込書および関係書類(以下、「入会申込書等」といいます。)を提出し、ポイントサービスへの入会申込を行い、当 JAが入会を認めた18歳以上の個人の方および、法人格を有する方をいいます。
なお、同一人で複数の会員資格を取得することはできません。
第2条 入会方法
所定の入会申込書等に必要事項(住所、氏名、生年月日、電話番号等)を全てご記入いただき、ご本人が申込みするものとします。
第3条 入会金・会費
当JAのポイントサービスの入会金・会費は無料です。
第4条 ポイントカード
会員には、「JA香川県ふれあいカード」または「JA香川県ポイントカード」(以下、「ポイントカード」といいます。)を発行します。
第5条 ポイントの付与・還元・有効期限
1.ポイントサービスは、当JAの事業利用等に応じてポイントが付与され、会員は付与されたポイントを当JA所定のポイント還元に利用することができます。なお、対象となる事業、取扱店舗、その他取引に関する詳細については、当JAが定めるポイント付与・還元基準並びに取扱店舗一覧をご確認ください。
2.ポイントの付与は、ポイントサービス入会以降の取引が対象になります。
3.ポイントの有効期限は、当該ポイントの付与日から起算して2年を経過した後の最初の3月末日となります。
第6条 届出事項の変更
会員の住所、氏名、電話番号等の届出事項に変更があった場合には、速やかにポイントカード取扱店舗に届出ください。届出がない場合は、ご連絡・通知が届かず、ポイントサービスを受けられない場合があります。また、この届出を怠ったことにより生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。
第7条 ポイントカードの紛失・盗難・破損および再発行等
1.ポイントカードを紛失・盗難されて、第三者にカードを不正に使用されるおそれがある場合には、当JA所定の書面または電話によりポイントサービスの利用停止を届出ください。この場合、ポイントサービスの利用を一時的に停止します。なお、ポイントサービスの利用再開の手続きについては、当JA所定の書面により届出ください。
2.ポイントカードを紛失・盗難・破損された場合は、再発行の手続きが必要となりますので、当JA所定の書面により届出ください。
3.ポイントカードが再発行された場合、旧ポイントカードのポイント残高は新しいポイントカードに引き継がれます。但し、紛失・盗難等によりポイントサービスの利用停止を届出た場合は、当JAによるポイントサービスの利用停止措置が完了した時点のポイント残高が、再発行されたポイントカードに引き継がれるものとします。なお、紛失・盗難の届出がなくポイントカードを第三者により使用された場合、また、届出があっても利用停止が反映されるまでにポイントカードが第三者により使用された場合、その他何らかの損害が生じた場合でも、当JAは一切の責任を負いません。
4.ポイントカードの再発行には、手数料がかかる場合があります。
第8条 事故防止を目的とした本人確認
会員申込み、ポイントサービスのご利用並びに再発行の手続きに際して、不正取得による事故防止および不正使用防止を目的として、必要に応じて本人確認書類のご提示をお願いする場合があります。
第9条 ポイント残高の失効
1.会員を退会された場合、ポイントの残高は失効となります。
2.会員が死亡された場合、ポイントの残高は失効となります。
3.ポイントの有効期限が経過した場合、当該ポイントは失効となります。
4.当組合がポイントサービスの提供を取り止めた場合、ポイントの残高は失効となります。
第 10 条 ポイント残高等にかかる禁止行為
本規約に基づく会員資格、ポイント残高等の一切について、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。
第 11 条 退会および会員資格の喪失
1.会員はいつでも退会を届出ることができます。ただし、退会の通知は、当JA所定の書面により届出るものとします。
2.会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当JAは予告なしに本規約に基づくサービスの一部もしくは全部の提供を停止することができます。
①入会時に虚偽の記載・申告を行ったことが判明した場合。
②会員が暴力団員、暴力団員でなくなってから5年を経過していない者、暴力団関係団体またはそのほか反社会的勢力の構成員および関係者並びに暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の構成員、その他これらに準ずる者であることが判明した場合。
③会員が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当JAの信用を毀損し、または当JAの業務を妨害する行為、そのほかこれらに準ずる行為を行った場合。
④会員が当JAに対して負担する債務の一部でも履行を遅延した場合。
⑤会員が本規約や当JAの他の取引約定に違反した場合。
⑥住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって当JAにおいて当該会員の所在が不明であると判断した場合。
⑦上記の他、当JAが会員として不適格と判断した場合。
第 12 条 本規約の改定・廃止
本規約の改定、最新のポイント付与・還元基準並びに取扱店舗に関する情報は、当JAのホームページで告知します。
第 13 条 個人情報の取扱いに関する重要事項
1.会員は、氏名・生年月日・住所・電話番号等、会員が入会申込時および入会後に当JAに届出た事項およびポイントサービスの利用履歴・お問合わせ内容等の情報(以下、「個人情報」といいます。)を、当JAが必要な保護措置を行ったうえで次のとおり利用することに同意します。
(1)会員の個人情報については、当JAとポイントサービスの運営にかかる次の委託先が相互に提供し、次の目的で利用します。
【委託先】
委託先名称:全国農業協同組合中央会、香川県信用農業協同組合連合会、全国共済農業協同組合連合会香川県本部
【利用目的】
①ポイントサービスの管理・運営業務およびポイントカードの発行業務およびその発行可否の判断。
②当JAが委託先と連携して行うポイントサービスの運営や研究、開発。
③当JAが取扱う信用・共済・営農・経済等各事業に付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内およびこれらの研究や開発。
④上記③記載の商品やサービス等の提供に際して、当JAが行う判断、各種リスクの把握および管理。
【情報範囲】
会員の住所、氏名、生年月日、電話番号等の申込書に記入、申告された事項。
(2)当JAは、法令、裁判手続きその他の法的手続き、または監督官庁により、ポイントサービス会員の情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
(3)当JAは、本規約に基づくポイントサービスの業務を上記以外の第三者に委託する場合には、当該業務委託先に業務遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託できるものとします。
第 14 条 免責事項
1.システム障害等により予告なくポイントサービスの取扱いが不能となった場合、それにより生じた損害について当JAは一切の責任を負いません。
2.災害・事変等当JAの責めに帰すことができない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、ポイントサービスの取扱いが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について当JAは一切の責任を負いません。
第 15 条 合意管轄
会員と当JAの間で紛争が生じたときは、当JAの本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 16 条 お問合わせ窓口
ポイントサービスのお問合わせ窓口は次のとおりとなります。
【JA香川県ポイントサービス事務局】 TEL:0120-680-060
令和2年12月1日香川県農業協同組合