第4条 当社が提供する衛星音声放送専用サービスは、27MHz 帯域幅のトランスポンダもしくは 27MHz以上の帯域幅を有するトランスポンダ内の任意の 27MHz 帯域幅を終日利用することが可能な専用サービスとします。但し、その専用回線は、超短波標準方式もしくはデジタル標準方式に規定された伝送方式に限ります。
SAD-H1-22-001
第4版
(令和4年10月)
衛星音声放送専用サービス契約約款 目次
第1章 総則
5
第1条 (契約約款の適用) 5
第2条 (契約約款の変更) 5
第3条 (用語の定義) 5
第2章 提供範囲等 7
第4条 (衛星音声放送専用サービスの内容) 7
第5条 (契約手続) 7
第6条 (提供範囲) 7
第7条 (提供区域) 7
第8条 (品目) 7
第9条 (プロテクション) 7
第10条 (専用回線の一端) 7
第11条 (地球局設備等及び直営据付設備の据付け等) 8
第12条 (人工衛星局等の無線局免許の申請等) 8
第13条 (無線従事者の選任) 8
第3章 専用申込等 9
第14条 (専用申込の単位) 9
第15条 (専用申込の方法) 9
第4章 専用契約等 10
第1節 専用契約の締結等 10
第16条 (専用契約の単位) 10
第17条 (利用期間) 10
第18条 (利用開始予定日等) 10
第19条 (専用申込の承諾等) 10
第20条 (衛星一般放送業務登録の申請等) 11
第21条 (専用契約の効力等) 11
第22条 (品目の変更の請求の禁止) 12
第23条 (人工衛星の変更の請求の禁止) 12
第24条 (使用用途の請求等) 12
第25条 (周波数の変更の請求等) 12
第26条 (利用開始予定日等の変更の請求) 12
第27条 (利用期間の変更の請求の禁止) 12
第28条 (直営据付設備に関する事項の変更の請求の禁止) 12
第29条 (地球局設備等の変更の請求等) 12
第30条 (変更の請求に対する承諾等) 13
第31条 (衛星一般放送業務登録の変更申請等) 13
第32条 (専用契約の変更の発効等) 13
第33条 (トランスポンダ障害等に伴う専用契約の変更) 14
第34条 (当社が行う周波数の変更の請求等) 14
第35条 (衛星音声放送専用サービスの利用開始日) 14
第36条 (衛星音声放送専用サービスの提供の中止) 14
第37条 (衛星音声放送専用サービスの提供の停止) 15
第6節 専用契約の解除 15
第38条 (専用契約者が行う専用契約の解除) 15
第39条 (当社が行う専用契約の解除) 16
第5章 接続等 17
第1節 回線相互接続 17
第40条 (回線相互接続の請求) 17
第41条 (回線相互接続の請求の承諾等) 17
第42条 (回線相互接続の変更) 17
第43条 (回線相互接続の廃止) 17
第6章 料金等 18
第1節 料金等 18
第44条 (料金及び工事に関する費用) 18
第2節 料金等の支払義務 18
第45条 (衛星専用料の支払義務) 18
第46条 (直営据付設備利用料の支払義務) 18
第47条 (無線局免許取扱手数料の支払義務) 18
第48条 (支払いを要しない料金) 18
第49条 (保証金の支払義務等) 19
第50条 (衛星音声放送専用サービスの解除料の支払義務等) 19
第51条 (割増金) 20
第52条 (延滞利息) 20
第4節 違約金 20
第53条 (違約金) 20
21
第54条 (地球局設備等の維持及び管理) 21
第55条 (人工衛星局または地球局の検査及び点検等) 21
第56条 (トランスポンダの修理または復旧の順位) 21
第8章 損害賠償等 22
第57条 (衛星音声放送専用サービスの利用開始後の責任の制限) 22
第58条 (衛星音声放送専用サービスの利用開始前の責任の制限) 22
第9章 その他の提供条件 23
第59条 (通信の秘密保護) 23
第60条 (電波干渉に要する工事等) 23
第61条 (地球局設備の運用) 23
第62条 (他人が地球局設備からの送信を行う場合の専用契約者の義務) 23
第63条 (放送受信者との関係) 23
附 則 24
第1章 総則
第1条 当社は、この衛星音声放送専用サービス契約約款(以下「契約約款」といいます。)、衛星音声放送専用サービス契約約款細則(以下「細則」といいます。)及び衛星音声放送専用サービス料金表(以下「料金表」といいます。)により、衛星音声放送専用サービスを提供します。
第2条 当社は、専用契約者の一般の利益に適合する場合、又は電気通信サービスの提供環境の変化、法令の変更その他相当の事由があるなど、契約約款の目的、変更の必要性、変更後の内容の相当性等を考慮して合理的であると判断した場合には、この契約約款を変更することがあります。その場合には、料金その他の提供条件は、変更後の契約約款によります。
2 当社は、この契約約款を変更する場合には、変更後の契約約款の内容及びその効力発生時期を専用契約者に周知するものとします。
第3条 この契約約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 人工衛星 | 当社が保有及び運用する人工衛星 |
2 2 号衛星 | おおむね東経 154 度に静止する人工衛星 |
3 トランスポンダ | 人工衛星に搭載された電波中継器 |
4 衛星一般放送 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号。以下「放送法」といいます。)、その他関係 法令の規定に基づき実施される人工衛星局を用いた一般放送 |
5 超短波標準方式 | 放送法、その他関係法令に規定する超短波放送に関する送信の標準方式 |
6 デジタル標準方式 | 放送法、その他関係法令に規定するデジタル放送に関する送信の標準方式 |
7 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
8 電気通信サービス | 電気通信設備を利用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること |
9 衛星音声放送専用サービス | 当社が保有する電気通信設備を専用契約者に専用させることにより、超短波標準方式もしくはデジタル標準方式による音声または符号の無線送信(専用契約者の衛星一般放送の放送番組の無線送信を含みます。)及び専用契約者が直営据付設備を使用する場合は、電気通信設備に含まれる回線終端装置の入力端から直営据付設備まで単方向の符号伝送を行う電気通信サービ ス |
10 専用契約 | 当社が衛星音声放送専用サービスを提供するための契約 |
11 専用申込 | 専用契約の申込み |
12 専用申込者 | 専用申込をした者 |
13 専用契約者 | 専用契約を締結している者であって、施行規則第 2 条第 1 号に規定される衛星一般放送事業者として衛星一般放送業務の登録を申請する者または当該 登録を受けた者 |
14 無線設備 | 無線電信、無線電話その他電波を送りまたは受けるための電気的設備 |
15 無線局 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号。以下「電波法」といいます。)に規定される 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体。ただし、受信のみを目的とするものは除く。 |
16 人工衛星局 | 電波法施行規則(昭和25 年電波監理委員会規則第14 号。以下「電波法施行 規則」といいます。)に規定される人工衛星に開設する無線局 |
17 端末設備 | 専用回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みま す。)又は同一の建物内であるもの |
18 自営端末設備 | 専用契約者が設置する端末設備 |
19 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(事業法第9条第1項の登録を受けた者及び事業法第 16 条第 1 項の規定による届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
20 端末技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年総務省令第31号)及び専用回線端末等の接 続の技術的条件 |
21 地球局 | 人工衛星局と無線伝送を行うため地表に開設する無線局 |
22 地球局設備 | 衛星音声放送専用サービスの提供に関し、専用契約者が、自らの責任と負担において仕様を決定し、調達し、据付ける地球局の無線設備で、アンテナからベ-スバンド信号の変調器又は復調器にxxx設備及び専らこれらの設備に使用される付属設備、もしくはこれらの変調器又は復調器が他のベ-スバンド信号処理装置と容易に切り離しできない一体構造の場合は、アンテナからそのベ-スバンド信号処理装置にxxx設備及び専らこれらの設備に使用 される付属設備 |
23 受信専用設備 | 衛星音声放送専用サービスの提供に係る受信のみを目的として設置される無線設備(専用契約者の放送番組の受信のみを目的とする無線設備を除きます。)で、アンテナからベ-スバンド信号の復調器にxxx設備及び専らこれらの設備に使用される付属設備、もしくはこの復調器が他のベ-スバンド信号処理装置と容易に切り離しできない一体構造の場合は、アンテナからそのベ-スバンド信号処理装置にxxx設備及び専らこれらの設備に使用される付属設備。ただし、中間周波数により有線テレビジョン放送施設へ信号を伝送する場合は、アンテナから最初の周波数変換器にxxx設備及び専らこれらの設備に使用される付属設備、もしくはこの周波数変換器が他の信号伝送装置と容易に切り離しできない一体構造の場合は、アンテナからその信号伝 送装置にxxx設備及び専らこれらの設備に使用される付属設備 |
24 地球局設備等 | 地球局設備及び受信専用設備 |
25 直営据付設備 | 衛星音声放送専用サービスの提供に関し、当社が細則 20(直営据付設備に関する事項)に従って、当社の責任と負担において仕様を決定し、調達し、据 付ける電気通信設備 |
26 トランスポンダ障害 | 衛星音声放送専用サービスの提供に係るトランスポンダが、細則 18(トランス ポンダ技術仕様)に定める仕様を維持できなくなった状態 |
27 アップリンク | 地球局から人工衛星局へ無線伝送する回線 |
28 ダウンリンク | 人工衛星局から放送受信者へ無線伝送する回線 |
29 固定局 | 電波法施行規則に規定される一定の本邦内の固定地点間の無線業務を行う 無線局 |
30 2 次分配トランスポンダ | ダウンリンクの周波数が固定局と同じであるため、当該周波数を優先的に割り当てられた他の無線通信業務の局の運用により、継続的かつ良好な放送 受信状況が確保できない場合があると指定されたトランスポンダ |
31 未利用トランスポンダ | 衛星音声放送専用サービスの提供に係る未利用のトランスポンダ |
第2章 提供範囲等
第4条 当社が提供する衛星音声放送専用サービスは、27MHz 帯域幅のトランスポンダもしくは 27MHz以上の帯域幅を有するトランスポンダ内の任意の 27MHz 帯域幅を終日利用することが可能な専用サービスとします。但し、その専用回線は、超短波標準方式もしくはデジタル標準方式に規定された伝送方式に限ります。
2 前項の規定のほか、当社は、専用契約者から申込みがあったときは、専用契約者の放送番組の送信のために衛星音声放送専用サービスを提供します。但し、専用契約者は、当社の衛星音声放送専用サービスを利用して放送番組の送信を行うことについて自らの責任と負担において衛星一般放送の業務に係る総務大臣への登録の手続を行っていただくほか、放送法、放送法関係法令並びにこの契約約款の放送番組の送信に係る規定を遵守していただきます。
第5条 当社は、第3章(専用申込等)の規定による専用申込並びに第4章(専用契約等)の規定による専用契約の手続を経て、専用契約者に衛星音声放送専用サービスを提供します。
第6条 当社は、当社が設置する地球局並びに2号衛星に係る人工衛星局を用いて専用契約者の超短波標準方式もしくはデジタル標準方式による音声もしくは符号を終日無線送信することにより衛星音声放送専用サービスを提供します。
第7条 衛星音声放送専用サービスに係る提供区域は、日本全国とします。
2 当社は、衛星音声放送専用サービスに係るトランスポンダの特性を記載した技術資料を閲覧に供します。
第8条 衛星音声放送専用サービスには、料金表第 1 表(料金)第 1(衛星専用料)に規定する品目があります。
第9条 当社は、衛星音声放送専用サービスの提供に係るトランスポンダにトランスポンダ障害、直営据付設備の故障及び不具合その他やむ得ない事態が発生し、衛星音声放送専用サービスが提供できない場合に至ったときは、衛星音声放送専用サービスの提供の中止または専用契約を解除できることとします。
第10条 当社は、専用契約者が指定した場所内の地点等において、地球局設備等を設置し、これを専用回線の一端とします。
2 当社は、前項の地点等を定めるときは専用契約者と協議します。
3 第1項の規定にかかわらず、専用契約者が放送番組の送信のために衛星音声放送専用サービスを提供するときの専用回線の一端は、専用契約者が直営据付設備を使用しない場合には当社が設置する地球局設備の入力端と人工衛星上に設けられている送信アンテナ直後の空間とし、専用契約者が直営据付設備を使用する場合には細則 20(直営据付設備に関する事項)に定める地点に設置する電気通信設備に含まれる回線終端装置の入力端と人工衛星上に設けられている送信アンテナ直後の空間とします。
第11条 専用契約者は、前条(専用回線の一端)第1項の規定に基づき当社が設置する地球局設備等について、その基礎工事部分を含め専用契約者の責任と負担において仕様を決定し、調達し、据付けていただきます。ただし、その仕様の決定にあたっては、専用契約者は、事業法、事業法関係法令、放送法、放送法関係法令、電波法及び電波法関係法令並びに当社の定める技術条件(以下「技術条件等」といいます。)を遵守していただきます。
2 当社は、当社が設置する直営据付設備について、当社の責任と負担において仕様を決定し、調達し、据付けます。
3 第1項の規定に基づき据付けられた地球局設備等は、その基礎工事部分を含め専用契約者又は専用契約者の指定する者(当社を除きます。)の所有としていただき、前項の規定に基づき据付けられた直営据付設備は、当社の所有とします。
4 第1 項の規定に基づき据付けられた地球局設備等については、別に定める事項を条件とする設備契約を当社と締結していただきます。
5 地球局設備等を追加、変更、取り換え又は移転するときは、その追加、変更、取り換え又は移転に係る設備についても、前 3 項及び第 5 項を適用します。
6 専用契約者は、技術条件等が変更された場合には、変更後の技術条件等を遵守するように、第 1 項の地球局設備等について専用契約者の責任と負担において仕様を変更していただきます。
第12条 当社は、衛星音声放送専用サービスの提供に係る人工衛星局及び地球局の無線局の免許人となります。
2 当社は、衛星音声放送専用サービスの提供に係る人工衛星局及び地球局の無線局免許の申請、更新及び変更並びに無線局の廃止に関し、電波法上の手続きを行います。
第13条 衛星音声放送専用サービスの提供に係る地球局の操作は、専用契約者が指定する無線従事者(電波法及び無線従事者規則(昭和33 年総務省令第28 号)の規定に基づき無線従事者の免許を受けた者をいいます。)に行っていただきます。
2 当社は、前項の無線従事者を選任又は解任いたします。
第14条 当社は、一の専用申込者ごとに一の専用申込を受け付けます。
第15条 専用申込者は、専用申込にあたっては、次に掲げる事項を記載した当社所定の専用申込書を当社に提出していただきます。
(1) 氏名(専用申込者が法人または団体の場合は名称及び代表者氏名、法人の設立中である場合にはその代表者の氏名)
(2) 前号の者の住所(専用申込者が日本に住所もしくは居所を有する者または日本に事務所、営業所等を有する法人その他の団体以外の者(以下「外国法人等」といいます。)であって、その者が当社との連絡・調整にあてるために日本国内に代理人等を指定している場合には、その代理人等の氏名及び住所も併記していただきます。)
(3) 専用申込者が法人の場合は、その経営形態及び資本または出資の額(専用申込者が団体、法人設立中の場合または個人の場合はそれに準じるもの。次号において同じとします。)
(4) 専用申込者が法人の場合は、主な出資者及びその出資の額並びに議決権の数
(5) 品目
(6) 料金表第 1 表(料金)第 1(衛星専用料)第 3 号(オプションの区分)に定めるオプションに関する事項(以下「オプションに関する事項」といいます。)
(7) 人工衛星
(8) 周波数の数(一の 27MHz 帯域幅につき、一の周波数を申し込んでいただきます。)
(9) 超短波標準方式の伝送を申し込む場合は、専用回線の各フレーム(超短波標準方式の規定に基づく1フレーム2,048キロビット毎秒の符号系列をいいます。以下この契約約款において同じとします。)内の各信号の通信、放送チャンネルの区別と各伝送速度に係る情報(以下「使用用途」といいます。)
(10) デジタル標準方式の伝送を申し込む場合は、専用回線の伝送容量係数(各チャンネル毎のそれぞれの伝送容量係数及びその合計値もあわせて申し込んでいただきます。)と使用用途
(11) 利用開始希望日
(12) 直営据付設備の使用の有無
(13) 地球局設備の設置予定場所及び据付け完了予定日
(14) 受信専用設備の設置予定場所及び据付け完了予定日
(15) その他専用申込の内容を特定するための事項
2 第1項第(10)号において、利用開始希望日は、専用申込を行う日(以下「専用申込日」といいます。)から起算して8か月以内の日としていただきます。
3 専用申込者は、第 1 項の申込を行うに際して第 1 項第(8)号もしくは第(9)号で放送チャンネルを設定することを申し込むときは、第1 項各号に掲げる他、放送法第126 条第2 項の定めに従い、衛星一般放送に係る衛星一般放送業務の登録(以下「衛星一般放送業務登録」といいます。)の申請書(同法第126 条第3 項に定める添付書類一式を含むものとします。以下「登録申請書」といいます。)の準備書面及び細則1(専用契約者が行う衛星一般放送の放送に係る当社の承諾基準)に該当する放送番組を放送する場合には、当該細則 1 の各条項に適合していることを示す書面を当社に提出していただきます。
第1節 専用契約の締結等
第16条 当社は、一の専用契約者ごとに一の専用契約を締結します。
第17条 衛星音声放送専用サービスの利用期間(以下「利用期間」といいます。)は、専用契約者が衛星音声放送専用サービスを利用することができる期間で、利用期間の起算日は、第35条(衛星音声放送専用サービスの利用開始日)に規定する衛星音声放送専用サービスの利用開始日を起算日とし、最初に到来する3月31日を利用期間の終了日(以下「利用期間終了日」といいます。)とします。
2 前項の規定に拘わらず、利用開始日が 1 月 1 日から 3 月 31 日までの間であるときの利用期間終了日は、翌年の 3 月 31 日とします。
3 利用期間終了日の3か月前までに専用契約者から専用契約を終了する旨の書面による通知が当社に提出されない場合、衛星音声放送専用サービスの利用期間は利用期間終了日の翌日から更に1年間更新されるものとし、以後同様とします。
4 直営据付設備の利用期間は、専用契約の利用開始日から専用契約に定める利用期間終了日とします。
第18条 当社は、第15条(専用申込の方法)第 1 項第(10)号の利用開始希望日を基準に、衛星音声放送専用サービスの提供に係る人工衛星、直営据付設備、周波数の有無等を考慮し、専用申込者と協議の上、衛星音声放送専用サービスの利用開始予定日(以下「利用開始予定日」といいます。)を定めます。
2 利用開始予定日は、専用申込日から起算して 8 か月を超えない日とさせていただきます。
第19条 当社は、専用申込を受け付けた順序に従い、衛星音声放送専用サービスの提供に係るトランスポンダの有無等(専用申込者が直営据付設備を使用する場合は、直営据付設備の有無を含む)を考慮し、次に掲げる専用契約に関する事項(以下「専用契約事項」といいます。)を指定した上、その記載した当社所定の専用契約書を取り交わすことにより専用申込を承諾します。
(1) 品目
(2) オプションに関する事項
(3) 人工衛星
(4) 専用契約に係る周波数
(5) 専用回線の各フレーム内の使用用途(超短波標準方式の伝送による品目の専用契約に限ります。)
(6) 専用回線の各チャンネルの伝送容量係数(各チャンネル毎のそれぞれの伝送容量係数及びその合計値もあわせて申し込んでいただきます。)と使用用途(デジタル標準方式の伝送による品目の専用契約に限ります。)
(7) 利用開始予定日
(8) 直営据付設備の使用の有無(「有」を選択できるのは、オプションに関する事項において、10 年コミットを選択した専用申込者のみとします。)
(9) 地球局設備の設置予定場所及び据付け完了予定日
(10) 受信専用設備の設置予定場所及び据付け完了予定日
(11) 第49条(保証金の支払義務等)第 1 項の規定に基づく保証金の額及び保証金支払期日
(12) その他専用契約の内容を特定するための事項
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、専用申込の承諾を拒否できることとします。
(1) 専用申込のあった人工衛星の運用を中止もしくは停止しているとき、または人工衛星が存在しないとき。
(2) 専用申込のあった衛星音声放送専用サービスを提供するために使用するトランスポンダが無いとき。
(3) 専用申込のあった衛星音声放送専用サービスを提供するために使用する直営据付設備が無いとき。
(4) 専用申込者または専用申込者の主な出資者が、衛星音声放送専用サービスの料金(契約約款の規定により支払いを要することとなった衛星音声放送専用サービスの料金以外の債務等を含みます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、または債務超過に陥っている場合等支払いを怠るおそれがあるとき。
(5) 専用申込者または専用申込者の主な出資者が、当社が提供する他のサービスの料金またはその他の債務等の支払いを現に怠り、または債務超過に陥っている場合等支払いを怠るおそれがあるとき。
(6) 第18条(利用開始予定日等)の規定に基づく利用開始予定日を、専用申込日から起算してから 8か月以内の日に定めることができないたとき、または専用申込のあった利用開始希望日に衛星音声放送専用サービスの提供の開始ができないとき。
(7) 申込書またはその添付書類の重要な部分に事実と異なる記載が認められるとき。
(8) 専用申込者が行う放送に関して明確に法令に違反するおそれがあるとき。
(9) 前号のほか、専用申込者が行う放送が細則1(専用契約者が行う衛星一般放送の放送に係る当社の承諾基準)に適合しないことが明らかであるとき。
(10) 専用申込者が外国法人等である場合であって、当該外国法人等が日本国内に当社との連絡・調整等にあたる代理人等を指定しないために、衛星音声放送専用サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(11) 専用申込者が、衛星一般放送業務登録後、当社が指定する期日までに保証金を支払わないとき。
(12) その他専用申込を承諾することにつき、衛星音声放送専用サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 当社は、放送チャンネルの設定の申込に対して第1項に規定する承諾をする場合、次の各号の内容を記載した書面を専用契約者に提示します。
(1) 使用する人工衛星局及び地球局の免許の番号並びに関連情報
(2) 放送法第 128 条第 1 項第 6 号に規定する技術的能力を担保するために、当社が衛星一般放送の業務を適確に遂行するに足りる技術的能力があることを説明した書類(当社に関連する部分に限ります。)
第20条 専用契約者は、放送チャンネルの設定を含む前条に定める専用契約を締結した場合は、専用契約者の責任と負担により、速やかに専用契約事項の内容に従い衛星一般放送業務登録を総務大臣に申請していただきます。
2 専用契約者は、前項の申請を行い総務大臣から衛星一般放送業務の登録をする旨の通知を受領した場合、受理された登録申請書の写し及び総務大臣より交付を受けた登録の通知(以下「登録通知」といいます。)の写しを当社に提出していただきます。また、専用契約者が前項の申請を行った結果、総務大臣から登録を拒否した旨の通知を受領した場合は、その通知の写しを当社に提出していただきます。
第21条 第19条(専用申込の承諾等)の規定にかかわらず、当社は、専用契約者と締結した放送チャンネルの設定を含む専用契約について、次の各号の一に該当する事由がある場合にはその時をもって専用契約を解除します。
(1) 衛星一般放送業務の登録の記載事項が専用契約事項と異なるとき。
(2) 登録申請書に記載された事項が、当社が指定した事項及び専用契約者が専用申込時に当社に提出した資料の記載と異なることによって、当社の業務の遂行上著しい支障が生じるおそれがあるとき。
(3) 専用契約者が行う衛星一般放送業務に係る総務大臣の登録申請手続きが利用開始予定日までに完了しないとき。
(4) 総務大臣が、専用契約者が行った衛星一般放送に係る登録を拒否したとき。
2 当社は、前項各号の一に該当する事由が存在するため専用契約が解除となる場合、または、前項各号の規定に該当する事由が存在しないため専用契約が有効に存続することとなる場合のいずれの場合についても、書面でその旨を専用契約者に通知します。
第2節 専用契約者が行う専用契約の変更の請求等
第22条 専用契約者は、品目の変更の請求はできません。
第23条 専用契約者は、人工衛星の変更の請求はできません。
2 専用契約者は、使用用途の変更にあたって放送法及び放送法施行規則の規定に基づき専用契約者の放送チャンネルに係る手続を必要とする場合は、専用契約者の責任と負担によって、その手続を実施していただきます。
第25条 専用契約者は、周波数の変更の請求ができます。
第26条 専用契約者は、利用開始予定日の変更の請求ができます。ただし、利用開始予定日の延期については、当初の利用開始予定日から起算して 2 か月以内とさせていただきます。
第27条 専用契約者は、利用期間の延長または短縮の請求はできません。ただし、前条(利用開始予定日等の変更の請求)の規定に基づき衛星音声放送専用サービスの利用開始が利用開始予定日より遅れる場合に限り、その遅延日数相当の期間につき利用期間の短縮の請求ができます。
第28条 専用契約者は、直営据付設備に関する事項の変更の請求はできません。
第29条 専用契約者は、衛星音声放送専用サービスの提供に係る地球局設備等の追加、変更、移転、または撤去並びにそれらの設置予定場所及び据付け完了日の変更の請求ができます。
2 地球局設備等の据付け完了予定日を変更することによって、衛星音声放送専用サービスの利用開始予定日を変更する場合は、第26条(利用開始予定日等の変更の請求)の規定を準用します。
第30条 専用契約者は、第24条(使用用途の請求等)から前条(地球局設備等の変更の請求等)の規定に基づいて専用契約の変更を請求するときは、変更請求の対象に係る専用契約事項及び変更実施希望日等を記載した当社所定の専用契約変更請求書を当社に提出していただきます。その場合において、専用契約者は、第20条(衛星一般放送業務登録の申請等)第 2 項に規定する登録申請書の記載事項に変更がある場合にはその変更に係る準備書面を同時に当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の規定に基づき専用契約の変更の請求があったときは、第19条(専用申込の承諾等)の規定に準じて、変更実施日を指定し承諾書を交付することにより承諾します。
第31条 前条(変更の請求に対する承諾等)により専用契約事項に変更が生じる場合であって、当該変更が専用契約者が行った衛星一般放送業務登録の変更事由に該当するときは、専用契約者は、専用契約者の責任と負担により、速やかに衛星一般放送業務の変更登録を総務大臣に申請していただきます。
2 専用契約者は、前項の申請にあたっては、前条(変更の請求に対する承諾等)の規定に基づく変更後の専用契約事項により衛星一般放送業務登録の変更申請をしていただきます。
3 専用契約者は、前2項に基づき申請を行い総務大臣から変更登録する旨の通知を受領した場合、受理された衛星一般放送業務の変更登録申請書(変更登録申請書に添付する資料を含みます。以下
「変更登録申請書」といいます。)の写し及び総務大臣より交付を受けた変更登録の通知(以下「変更登録通知」といいます。)の写しを当社に提出していただきます。また、専用契約者が前2項の申請を行った結果、総務大臣から変更登録を拒否した旨の通知を受領した場合は、その通知の写しを当社に提出していただきます。
4 専用契約者は、前項に規定する変更登録申請以外に総務大臣に衛星一般放送の業務に係る書面を提出した場合には、その写しを当社に提出していただきます。(有線一般放送の業務に係る変更登録申請に係る書面を含みます。)
第32条 第30条(変更の請求に対する承諾等)の専用契約事項の変更は、次の各号のいずれにも該当しない場合にのみ有効とし、各号の一に該当する事由がある場合にはその時をもって無効とし、また、専用契約は変更がなかったものとして取り扱われるものとします。
(1) 変更後の専用契約事項が衛星一般放送業務の変更登録の記載事項と異なるとき。
(2) 変更登録申請書に記載された事項が、当社が指定した事項及び専用契約者が専用申込時に当社に提出した資料の記載と異なることによって、当社の業務の遂行上著しい支障が生じるおそれがあるとき。
(3) 専用契約者が行う衛星一般放送業務に係る総務大臣の変更登録申請手続きが第30条(変更の請求に対する承諾等)第 2 項の規定に基づき承諾書に指定される変更実施日までに完了しないとき。
(4) 総務大臣が、専用契約者が行った衛星一般放送業務の変更登録を拒否したとき。
(5) その他衛星音声放送専用サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
2 当社は、前項各号の一に該当する事由が存在するため専用契約の変更が無効となる場合、または、前項各号に該当する事由が存在しないため変更された専用契約が有効に存続する場合のいずれの場合についても、書面でその旨を専用契約者に通知します。
3 専用契約者は、第19条(専用申込の承諾等)第 2 項第(8)号の細則の適合性に影響を与える変更を加えようとするときは、あらかじめ当社に請求し当社の承諾を得るものとします。
第3節 当社が行う専用契約の変更
第33条 当社は、衛星音声放送専用サービスの提供に係るトランスポンダにトランスポンダ障害が発生したため、またはその他やむを得ない事由により衛星音声放送専用サービスを提供できない場合で、専用契約に定めた専用契約事項と異なる専用契約事項によって衛星音声放送専用サービスを提供できるときは、専用契約者にその旨書面で通知します。
2 専用契約者は、前項の規定に基づく当社からの通知を受領後、専用契約の変更を承諾できるときは、速やかにその旨を当社に書面にて通知していただき、同時に衛星一般放送業務の変更登録を総務大臣に申請していただきます。
3 当社は、総務大臣が前項の規定に基づく衛星一般放送業務の変更登録をした日をもって専用契約を変更します。
4 専用契約者は、第 1 項の規定に基づく専用契約の変更を承諾できないときは、第 1 項の通知受領後 60 日以内にその旨当社に書面で通知していただきます。当社は、60 日以内にその通知がないときは、第39条(当社が行う専用契約の解除)第 1 項第(3)号の規定に基づき専用契約を解除いたします。
第34条 当社は、トランスポンダの有効利用その他当社が必要と認めたときは、専用契約者に対し周波数の変更の請求を書面にて行うことができることとします。
2 当社は、専用契約者が前項の書面受領後、当社と協議のxxx請求を書面にて承諾したときは、専用契約のトランスポンダの周波数の変更を書面にて通知します。専用契約者は、その通知受領後、速やかに衛星一般放送業務の変更登録を総務大臣に申請していただきます。
3 専用契約者は、前項の当社との協議を拒めません。
第4節 衛星音声放送専用サービスの利用開始日等
第35条 衛星音声放送専用サービスの利用開始日は、専用契約者が放送法の規定に基づき総務大臣に届け出る衛星一般放送業務の開始日にかかわらず、専用契約に定めた利用開始予定日とします。
2 前項の規定に拘わらず、衛星音声放送専用サービスの提供に係る人工衛星局の運用開始日が利用開始予定日より遅れた場合は、その運用開始日を衛星音声放送専用サービスの利用開始日とします。ただし、衛星音声放送専用サービスの提供に係る人工衛星局の運用開始日の遅れが、専用契約者の責に帰するべき事由に起因する場合は、専用契約に定めた利用開始予定日を衛星音声放送専用サービスの利用開始日とします。
第5節 衛星音声放送専用サービスの提供の中止及び停止
第36条 当社は、当社の人工衛星又は直営据付設備の保守もしくは工事のため、またはその他緊急やむを得ないとき、衛星音声放送専用サービスの提供を中止します。
2 当社は、前項の規定により人工衛星又は直営据付設備の保守または工事のために衛星音声放送専用サービスの提供を中止するときは、緊急やむを得ないときを除き、中止する日の60 日前までに、その旨を専用契約者に通知します。
第37条 当社は、専用契約者が次のいずれかに該当する場合には、衛星音声放送専用サービスの提供を停止することができることとします。
(1) 専用契約者が法令に基づく処分等を受けたとき。
(2) 当社の承諾を得ずに、専用回線の一端に自営端末設備、自営電気通信設備または当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線を接続したとき。
(3) 細則 8(自営端末設備に異常がある場合等の検査)もしくは細則 10(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果端末技術基準等に適合していると認められない自営端末設備または自営電気通信設備を地球局設備等から取りはずさなかったとき。
(4) 第54条(地球局設備等の維持及び管理)の規定に違反したとき。
(5) 第55条(人工衛星局または地球局の検査及び点検等)に規定に違反して、当社の検査、点検またはテスト及び立合いを拒んだとき
(6) 第59条(通信の秘密保護)の規定に拘わらず、B 種専用契約者が通信の秘密保護に係る措置をとらなかったとき。
(7) 第61条(地球局設備の運用)の規定に違反したとき。
(8) 衛星音声放送専用サービスの利用に係る地球局設備等に関し、技術条件等を遵守しないとき。
(9) 第62条(他人が地球局設備からの送信を行う場合の専用契約者の義務)の規定に違反した場合で、専用契約者以外の者のなす行為が前各号の何れかに該当したとき。
(10) 専用契約者が行う放送が細則1(専用契約者が行う衛星一般放送の放送に係る当社の承諾基準)に適合しないことが明らかであるとき、または、専用契約者が行う放送に関して明確に法令に違反するおそれがあるとき
2 当社は、前項の規定により衛星音声放送専用サービスの提供を停止するときは、あらかじめ、その理由、提供を停止する日時及び期間を専用契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第6節 専用契約の解除
第38条 専用契約者は、当社から専用契約者の責に帰しえない事由に基づき衛星音声放送専用サービスの提供開始が専用契約に定めた当初の利用開始予定日より 60 日以上遅れる旨の通知を受
けたときは、通知受領後60 日以内に当社所定の専用契約解除通知書を提出することによって、専用契約を解除することができます。その場合には、専用契約者は、専用契約者の責任と負担により総務大臣に衛星一般放送の登録の廃止を届け出ていただきます。その場合の衛星一般放送の登録の廃止の日は、専用契約の解除の日と同じ日としていただきます。
2 専用契約者は、専用契約に基づく衛星音声放送専用サービスの料金の額が料金表の変更のため増加する旨の通知を当社から受けたときは、変更後の料金表の実施期日またはその実施期日以降の日を契約解除日として、通知受領後 90 日以内に当社所定の専用契約解除通知書を提出することによって、専用契約を解除することができます。ただし、契約解除日を過去に遡って定めることはできません。専用契約者は、必要な場合は当社への専用契約の解除の通知と同時に、専用契約者の責任と負担により総務大臣に衛星一般放送の登録の廃止を届け出ていただきます。その場合の衛星一般放送の登録の廃止の日は、専用契約の解除の日と同じ日としていただきます。
3 専用契約者は、衛星音声放送専用サービスの提供に係るトランスポンダにトランスポンダ障害が発生した場合であって、当社がそのトランスポンダ障害を知った時刻から当社がトランスポンダの復旧を通知した時刻までの時間が、連続 24 時間以上もしくは連続する 30 日の間に累計 48 時間以上となった旨の通知を当社から書面により受けたときは、通知受領後 90 日以内に当社所定の専用契約解除通知書を提出することによって、専用契約を解除することができます。専用契約者は、必要な場合は当社への専用契約の解除の通知と同時に、専用契約者の責任と負担により総務大臣に衛星一般放送の登録の廃止を届け出ていただきます。その場合の衛星一般放送業務の廃止の日は、専用契約の解除の日と同じ日としていただきます。
4 専用契約者は、前 3 項に定める事由以外の事由によっても専用契約を解除することができます。その場合には、専用契約者は、当社所定の専用契約解除通知書に専用契約の解除の理由及び専用契約の解除の日を記載の上、当社に提出していただきます。ただし、その場合の専用契約の解除の日は、専用契約解除通知書提出の日の翌日以降としていただきます。専用契約者は、必要な場合は当社への専用契約の解除の通知と同時に、専用契約者の責任と負担により総務大臣に衛星一般放送の登録の廃止を届け出ていただきます。その場合の衛星一般放送の登録の廃止の日は、専用契約の解除の日と同じ日としていただきます。
第39条 当社は、次のいずれかの場合には、専用契約を解除することができることとします。
(1) 放送チャンネルを設定している専用契約者の衛星一般放送業務に係る登録が取消されたとき。
(2) 専用契約者が契約約款の規定により支払うべき料金の全額またはその他の債務等の全額のいずれかについて、料金xxx 7(料金等の支払期日)に定める支払期日までに支払わず、当社が相当の期間を定めて支払いの履行の催告を行ったにもかかわらず、当該債務等を支払わなかったとき。
(3) 衛星音声放送専用サービスの提供に係るトランスポンダにトランスポンダ障害が発生し、専用契約者が第33条(トランスポンダ障害等に伴う専用契約の変更)第4項の規定に基づき専用契約の変更を承諾しない旨を当社に通知したとき、または専用契約者が第33条(トランスポンダ障害等に伴う専用契約の変更)第2項の規定に基づく放送法上の手続きをおこなわなかったとき。
(4) 衛星音声放送専用サービスの提供に係るトランスポンダにトランスポンダ障害が発生し、そのトランスポンダ以外のトランスポンダによっても専用契約で定めた専用契約事項による衛星音声放送専用サービスの提供ができず、かつ専用契約で定めた専用契約事項と異なる専用契約事項による衛星音声放送専用サービスの提供もできないとき。
(5) 衛星音声放送専用サービスの提供に係る直営据付設備に障害、故障又は不具合等が発生し、その直営据付設備以外の設備によっても専用契約で定めた専用契約事項による衛星音声放送専用サービスの提供ができず、かつ専用契約で定めた専用契約事項による衛星音声放送専用サービスの提供もできないとき。
(6) その他やむを得ない事由(ストライキ、ロックアウト、暴動、革命、震災、噴火、爆発、火災、水害、流行病、戦争、労働力または動力もしくは燃料の不足、日本国の法令の改廃または制定、日本国政府の命令または当社が管理できないその他の事情とします。)により衛星音声放送専用サービスの提供が出来ないとき。
2 当社は、前項第(2)号または第(3)号の規定により専用契約を解除するときは、専用契約者に専用契約を解除する理由及び契約解除日を記載した当社所定の書面にて通知しますが、前項第(1)号、(4)号または第(5)号の規定によるときは、口頭でその旨通知し、事後すみやかに書面で確認します。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、第37条(衛星音声放送専用サービスの提供の停止)第 1 項第 (1)号乃至第(3)号または第(5)号の規定のいずれかに該当する事実が発生し、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が認めたときは、衛星音声放送専用サービスの提供の停止をしないで、専用契約を解除する理由及び契約解除日を記載した当社所定の書面による通知によって、直ちに専用契約を解除します。
4 専用契約者は、前 3 項の規定(第 1 項第(1)号の場合を除きます。)に基づき当社より専用契約の解除の通知を受領したときで必要な場合は、直ちに衛星一般放送の登録の廃止を総務大臣に届け出ていただきます。その場合の衛星一般放送の登録の廃止の日は、専用契約の解除の日と同じ日としていただきます。
第5章 接続等
第1節 回線相互接続
第40条 専用契約者は、専用回線の一端に当社以外の電気通信事業者等が設置する電気通信回線を相互に接続する場合、又は専用回線の一端に接続されている端末設備等を介して当社以外の電気通信事業者等が設置する電気通信回線を相互に接続する場合は、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項を記載した所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
第41条 当社は、前条(回線相互接続との請求)の請求があったときは、次の掲げる事項を条件として、その請求を承諾します。
(1) 接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者等の契約約款等により、その接続が制限されていないこと。
(2) 当社は、接続された電気通信設備全体に渡る品質の保証を行わないこと。
第42条 専用契約者は、回線の相互接続を変更しようとするときは、その旨を書面で当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求の承諾等)の規定は、回線の相互接続の変更について当社が承諾する条件として準用します。
第43条 専用契約者は、回線の相互接続を廃止しようとするときは、その旨を書面で当社に通知していただきます。
第6章 料金等
第1節 料金等
第44条 当社が提供する衛星音声放送専用サービスの料金は、料金表に規定する衛星専用料、直営据付設備利用料及び無線局免許取扱手数料とします。
2 この契約約款において、衛星専用料とは、料金表第 1 表(料金)第 1(衛星専用料)1(適用)第(6)号
(消費税相当額の加算)の規定により、料金表第1表(料金)第 1(衛星専用料)に規定する額に消費税相当額(消費税法(昭和63 年法律108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費
税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。以下同じとします。)を加算した額を意味するものとします。
3 衛星音声放送専用サービスの利用に係る専用契約者の地球局設備等の工事、維持、運用に係る一切の費用は、専用契約者の負担とします。
第2節 料金等の支払義務
第45条 専用契約者は、専用契約に基づき衛星音声放送専用サービスの利用開始日から利用期間終了日までの期間または専用契約の解除により専用契約が終了した日までの期間(衛星音声放送専用サービスの利用開始日と専用契約が終了した日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第 1 表(料金)第 1(衛星専用料)に規定する衛星専用料を支払っていただきます。
2 専用契約者は、第37条(衛星音声放送専用サービスの提供の停止)の規定に基づく衛星音声放送専用サービスの提供の停止の期間についても、衛星専用料を支払っていただきます。
第46条 専用契約者は、専用契約に基づき直営据付設備に関し、料金表第 3 表(直営据付設備利用料)に規定する直営据付設備利用料を支払っていただきます。
第47条 専用契約者は、当社が第19条(専用申込の承諾等)または第30条(変更の請求の承諾等)の規定に基づく承諾のため、当社が第12条(人工衛星局等の無線局免許の申請等)第 2 項の手続き
を行ったときは、料金表第 4 表(無線局免許取扱手数料)の規定に基づく無線局免許取扱手数料を支払っていただきます。
第48条 当社が、第36条(衛星音声放送専用サービスの提供の中止)の規定に基づき衛星音声放送専用サービスの提供を中止した場合で、暦月中における利用中止時間の累計が 12 時間以上となったときは、中止した時間(12 時間の倍数である部分に限ります。)に対応する衛星専用料及び直営据付設備利用料(直営据付設備を使用している場合に限ります。)の支払いは要しません。
2 専用契約者は、専用契約に係るトランスポンダにトランスポンダ障害が発生したことにより衛星音声放送専用サービスを全く利用できない状態となった場合で、その利用できなかった時間(そのことを当社が知った時刻から起算した時間とします。)の暦月中における累計(第 1 項の利用中止時間は除きます。)が 12 時間以上となったときは、その時間(12 時間の倍数である部分に限ります。)に対応する衛星専用料及び直営据付設備利用料(直営据付設備を使用している場合に限ります。)の支払いは要しません。
3 当社は、前項における暦月中の利用中止時間の累計にあたっては、第1項の利用中止時間を前項の利用中止時間に加算しません。
4 専用契約者は、第 1 項から第2項の規定に基づく場合のほかは衛星専用料及び直営据付設備利用料(直営据付設備を使用している場合に限ります。)の支払いを要します。
5 当社は、支払いを要しないこととされた衛星専用料及び直営据付設備利用料(直営据付設備を使用している場合に限ります。)が既に支払われているときは、その衛星専用料及び直営据付設備利用料(直営据付設備を使用している場合に限ります。)を返還します。ただし、返還される衛星専用料及び直営据付設備利用料に対して利息を付しません。
第49条 専用契約者は、第20条(衛星一般放送業務登録の申請等)第 2 項の規定に基づく登録通知を受領したときは、料金表第2表(保証金)の規定に基づく保証金を支払っていただきます。
2 当社は、支払われた保証金を専用契約者が契約約款の規定に基づき支払うべき料金等の債務に充当することができることとします。専用契約者は、支払った保証金を自ら料金等の債務に充当することはできません。
3 当社は、前項の規定に基づき支払われた保証金を専用契約者が支払うべき料金等の債務に充当したときは、その旨専用契約者に通知します。専用契約者は、保証金を料金等の債務に充当した旨の通知を受領したときは、直ちに充当額に相当する金額を保証金として支払っていただきます。
4 専用契約者は、専用契約を解除した場合において、当社から保証金の残額があることの通知を受けたときは、当社所定の保証金残額返還請求書を当社に提出することにより、支払済の保証金の残額の返還を請求できます。
5 当社は、専用契約者が保証金残額返還請求書を当社に提出した日が属する月の翌月末までに、専用契約者が保証金残額返還請求書で指定した銀行口座に保証金残額相当額を振込入金することにより返還します。なお、当社は、当社が返還する保証金残額相当額に対して利息を付しません。
6 専用契約者は、本条に基づき支払った保証金の関する返還請求権を第三者に譲渡し、又は債務の担保の用に供しないものとします。
第50条 専用契約者は、衛星音声放送専用サービスの利用開始日の前日までの日に第38条(専用契約者が行う専用契約の解除)第4項の規定に基づき専用契約を解除するときは、料金表第 5 表(解除料)に規定する衛星音声放送専用サービスの解除料及び直営据付設備の解除料(直営据付設備を使用している場合に限ります。) (以下「解除料」といいます。)を支払っていただきます。
2 専用契約者が衛星音声放送専用サービスの利用開始日以降に第38条(専用契約者が行う専用契約の解除)第4項の規定に基づき専用契約を解除したとき、当社が第39条(当社が行う専用契約の解除)第 1 項第(1)号または第(2)号もしくは第3項の規定に基づき専用契約を解除したときは、専用契約者は、料金表第 5 表(解除料)に規定する解除料を支払っていただきます。
3 前 2 項の規定にかかわらず、専用契約者は、専用契約者と異なる専用申込者または専用契約者(専用契約者との事前の合意により専用契約者の放送を継続するために、この契約約款の規定に基づく当社の専用申込の承諾または専用契約の変更の承諾を得て、且つ放送チャンネルの設定がある場合においては総務大臣から衛星一般放送業務の登録を受けた専用申込者または専用契約者に限ります。)が次の各号に掲げる全ての条件を満たした専用契約または専用契約の変更を当社に申し込み、専用契約者の専用契約解除通知書の提出の日から専用契約の解除の日までの間に当社がその申込みを承諾した場合に限って、料金表第 5 表(解除料)の解除料の支払いは要しません。
(1) 利用開始予定日が当社に通知された専用契約の解除の日の翌日であること。
(2) 品目、人工衛星及び周波数が、当社が解除の通知を受けた専用契約と同一であること。
(3) 前号の各事項により、当社の衛星音声放送専用サービスの提供を受けることについて総務大臣の登録が必要となる場合には、それを得ていること。
(4) 前号を証する書類を当社に提出すること。
4 第38条(専用契約者が行う専用契約の解除)または第39条(当社が行う専用契約の解除)の規定に基づき専用契約が解除された場合で、支払いを要しない料金が当社に支払われているときは、当社は、すみやかにその料金を専用契約者に返還します。ただし、返還される料金に対しては利息を付しません。
第3節 割増金及び延滞利息
第51条 専用契約者は、料金その他の債務の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額を割増金とし、消費税相当額を加算して、当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座に振込入金することにより、支払っていただきます。
第52条 専用契約者は、料金その他の債務等(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合で計算した額を延滞利息として、当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座に振込入金することにより支払っていただきます。
第4節 違約金
第53条 専用契約者は、当社が第37条(衛星音声放送専用サービスの提供の停止)の規定に基づき専用契約者に衛星音声放送専用サービスの提供の停止を通知したにもかかわらず、停止しなければならない時刻を経過しても利用を停止しないときは、その利用を停止しない時間(1 分の倍数である部分に限ります。)に対応する料金表第 6 表(違約金)に規定する額を違約金として、当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座に振込入金することにより支払っていただきます。
第7章 保守
第54条 専用契約者は、専用契約に基づく衛星音声放送専用サービスを常時支障なく提供することができるよう、その責任と負担において専用契約に基づく衛星音声放送専用サービスの提供に係る地球局設備等を維持、管理していただきます。
2 専用契約者は、衛星音声放送専用サービスの利用に係る地球局設備等が滅失しまたは毀損等したときは、その責任と負担においてその地球局設備の補充、修繕その他の工事を実施していただきます。
第55条 当社は、人工衛星局または地球局について電波法及び電波法関係法令に基づく検査が行われるとき、または衛星音声放送専用サービスまたは当社が人工衛星を使用して他に提供しているその他のサ-ビスの円滑な提供のため、衛星音声放送専用サービスの利用に係る地球局の検査、点検またはテストの実施を行うことがあります。この場合、当社は、あらかじめ、その期日及び検査等を行う場所を専用契約者に通知します。
2 専用契約者は、前項の通知があったときは、その検査、点検またはテストを拒めません。
3 第 1 項の検査、点検またはテストを行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
4 専用契約者は、第 1 項の検査、点検またはテストに必要な協力をしていただきます。
第56条 衛星音声放送専用サービスの提供に係るトランスポンダにトランスポンダ障害が発生したため、またはその他やむを得ない事由により衛星音声放送専用サービスの提供ができない場合において、衛星音声放送専用サービスの提供に係る未利用トランスポンダにより衛星音声放送専用サービスの提供が可能なときは、未利用トランスポンダにより衛星音声放送専用サービスを提供します。
なお、同時に複数のトランスポンダで障害が発生し、またはその他やむを得ない事由により衛星音声放送専用サービスの提供ができないときは、利用開始日の早い順序で、また、利用開始日が同一の日のときは契約の順序に従って、トランスポンダごとに修理もしくは復旧、またはそれら障害が発生したトランスポンダ以外の衛星音声放送専用サービスの提供に係るトランスポンダで復旧します。
第8章 損害賠償等
第57条 当社は、衛星音声放送専用サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その衛星音声放送専用サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、12 時間以上その状態が連続したときに限り、専用契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、衛星音声放送専用サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(12 時間の倍数である部分に限ります。)に対応する当該衛星音声放送専用サービスに係る料金表第1表(料金)第 1(衛星専用料)に規定した料金の額を専用契約者の被った損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 衛星音声放送専用サービスの提供に係るトランスポンダにトランスポンダ障害が発生したため、またはその他やむを得ない事由により、第33条(トランスポンダ障害等に伴う専用契約の変更)の規定に基づき専用契約の変更を行う場合であって第 1 項に該当するときは、衛星音声放送専用サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から第33条(トランスポンダ障害等に伴う専用契約の変更)の規定に基づき専用契約者が当社から専用契約の変更の通知を受領した時刻までの期間に限って、前 2 項の規定を準用して専用契約者の損害を賠償します。
4 専用契約者が第33条(トランスポンダ障害等に伴う専用契約の変更)の規定に基づき当社から専用契約の変更の通知を受領した時刻以後の期間については、当社は、前3 項の規定にかかわらず、損害賠償の責任を負いません。
5 第 1 項から第3項の場合において、損害賠償の対象となる期間に対応する料金表第1表(料金)第 1
(衛星専用料)の規定の額の算定にあたっては、料金表通則第 5 項(月額料金の日割)第(2)号及び
第 6 項(端数処理)の規定に準じて取り扱います。
6 第 1 項の場合において、当社の故意または重大な過失により衛星音声放送専用サービスを提供しなかったときは、第2項の規定は適用しません。
第58条 当社は、衛星音声放送専用サービスの提供の開始が専用契約に定めた利用開始予定日より遅れた場合であっても、専用契約者がこれによって被る損害に対して、一切の賠償責任を負いません。ただし、当社の故意または重大な過失により衛星音声放送専用サービスの提供の開始が遅れた場合はこの限りではありません。
第9章 その他の提供条件
第59条 専用契約者は、通信の秘密保護のために専用契約に基づきデジタル符号化し伝送する音声及び符号を専用契約者の放送チャンネルを受信する放送受信者又は専用契約者以外の者(第62条(他人が地球局設備からの送信を行う場合の専用契約者の義務)の規定に基づき衛星音声放送専用サービスを他人に利用させている場合はその利用者を含みます。)が傍受できないよう措置をとっていただきます。
第60条 専用契約者は、専用契約に基づく衛星音声放送専用サービスの提供に係る地球局設備の据付けに際し、電波干渉の調査及び分析、電波干渉防止用フェンスの建築工事その他電波干渉対策を専用契約者の責任と負担において実施していただきます。
2 専用契約者は、専用契約に基づく衛星音声放送専用サービスの提供に係る地球局設備の据付け完了後、前項の電波干渉対策が必要となったときは、必要な工事その他電波干渉対策を専用契約者の責任と負担において実施します。
3 当社は、専用契約者が 2 次分配トランスポンダを利用することによって、衛星音声放送専用サービスに係る放送の受信が困難な場合で、電波干渉対策を実施することにより受信が可能となるときは、当社の責任と負担において必要な工事その他の電波干渉対策を実施します。
第61条 専用契約者は、衛星音声放送専用サービスの利用に係る地球局設備を運用するにあたっては、当社が別に定める地球局設備に関する運用規則を遵守していただきます。
2 当社は、電波干渉等により、当社の提供する衛星音声放送専用サービスまたは当社が人工衛星を使用して他に提供しているその他のサービスの提供に支障が生じた場合、もしくは生じるおそれがある場合は、専用契約者にその原因の究明及び対策等に関し必要な協力が依頼することがあります。その場合、専用契約者は協力を拒んではなりません。
3 衛星音声放送専用サービスの利用に係る地球局設備が、他の専用契約者と共同で使用されている場合は、その地球局の運用に関する当社との窓口となる代表者を定め、当社に届け出ていただきます。当社は、窓口として届け出を受けた代表者との間で、その地球局設備の運用に関する必要な打ち合わせ、取り決め等を行います。
(他人が地球局設備からの送信を行う場合の専用契約者の義務)
第62条 専用契約者は、衛星音声放送専用サービスの利用に係る地球局設備からの送信を専用契約者以外の者に行わせる場合は、その地球局設備からの送信を行う者をあらかじめ当社に届け出ていただきます。また、その地球局設備からの送信を行う者を変更する時も、あらかじめ当社に届け出ていただきます。
第63条 衛星音声放送専用サービスに係る放送に関する受信者との契約は、専用契約者の名でその責任と負担において締結し、履行していただきます。衛星音声放送専用サービスに係る放送に関する受信者からの問合せ等の対応についても、一切専用契約者に行っていただきます。
2 衛星音声放送専用サービスに係る放送番組に関する責任は、一切専用契約者に負っていただきます。
3 専用契約者が 2 次分配トランスポンダを利用した場合で、当社の実施する電波干渉対策によっても放送受信者の受信困難を解消できないことにより放送受信者との放送に関する契約が解除された場合、当社は放送受信者に対して、その放送受信者が放送を受信するために購入した放送受信機器の代金の金額を限度として、その解除により被った損害を賠償します。
(実施期日)
第1条 この契約約款は、平成 14 年 5 月 7 日に実施します。
(委託契約者が衛星音声放送専用サービスに移行するための措置)
第2条 当社が別途提供する衛星音声放送サービスの委託契約者(以下「委託契約者」といいます。)がこの契約約款に定める衛星音声放送専用サービスに移行する場合の措置を本条以下に定めます。
(委託契約の適用)
第3条 当社が提供する衛星音声放送サービス契約約款に基づく委託放送事業に係る契約(以下「委託契約」といいます。)を締結している委託契約者が、次の各号の条件をすべて満たす場合に限り、当該委託契約者は本附則の定めるところの条件の適用を受けられるものとします。
(1) 委託契約者が、当社との間で締結している委託契約の契約事項において指定される品目、人工衛星、周波数、フレーム数と同一内容をもってこの契約約款に基づく衛星音声放送専用サービスの専用申込(以下「移行申込」といいます。)を当社に行い両者間において専用契約を締結し、並行して、当該利用申込において指定される衛星音声放送専用サービスの利用開始予定日(以下
「移行予定日」という。)の前日をもって委託契約を解除する旨の書面を提出すること。
(2) 委託契約者が、移行申込において指定される事項をもって衛星一般放送業務の登録を総務大臣に申請すること。
(3) 委託契約者が移行申込において指定される専用契約の利用開始予定日の前日をもって、その委託放送の放送番組の業務の廃止を総務大臣に届け出ること。
2 当社は、前項の移行申込があった場合には、第19条(専用申込の承諾等)の規定に準じて承諾します。
3 第1 項において指定される利用開始予定日は、第26条(利用開始予定日等の変更の請求)の規定に関わらず変更請求できません。
4 前項の移行申込の承諾の後であっても、第 1 項第(3)号の総務大臣による衛星一般放送業務の登録がなされない場合には、当該承諾及び委託契約の解除は無効とします。
第4条 前条の手続きが完了した専用契約者(以下「移行契約者」といいます。)は、この契約約款の規定にかかわらず次条以降の適用を受けるものとします。本附則及び料金表附則に記載のない事項はこの契約約款の規定が適用されます。
(トランスポンダの修理または復旧の順位に係る措置)
第5条 第56条(トランスポンダの修理または復旧の順位)において、移行契約者の利用開始日及び契約締結日は、それぞれ移行契約者が当社との間で締結した委託契約における利用開始日及び契約締結日と同一の日として取扱います。
(料金表の適用に係る措置)
第6条 移行契約者の支払うべきこととなる衛星専用料は、移行契約者が当社との間で締結した委託契約の契約締結日または契約変更日の時期に従い料金表附則第2条(衛星音声放送サービスの委託契約者の衛星音声放送専用サービスに移行するための措置)の適用を受けます。当該契約締結日または契約変更日は専用契約書に記載することにより特定するものとします。
(利用期間に係る措置)
第7条 第17条(利用期間)の規定に拘わらず、移行契約者の専用契約における利用期間は、本附則第
3 条(委託契約の適用)に定める移行予定日を利用開始日から移行契約者が当社との間で締結した委託契約に基づく利用期間終了日までとし、専用契約書に記載することにより特定するものとします。
(移行契約の更新の請求等)
第8条 移行契約に係る更新の請求は第17条(利用期間)または第27条(利用期間の変更の請求の禁止)の規定を準用します。なお、移行契約更新後の専用契約の規定は、この契約約款の規定によります
(実施期日)
第1条 この改定契約約款は平成 17 年 3 月 31 日に実施します。
(この改訂契約約款に基づく衛星音声放送専用サービスに移行する既存専用契約者)
第2条 平成 14 年 5 月 7 日付にて改訂された衛星音声放送専用サービス契約約款(以下「平成 14 年 5
月 7 日付改訂契約約款」といいます。)の附則第3条の規定により、平成 14 年 5 月 7 日付改訂契約約款に定める衛星音声放送専用サービスに移行した専用契約者(以下「既存専用契約者」といいます。)は、次の各号に定める条件を満たした場合に限り、この改訂契約約款に定める衛星音声放送専用サービスに移行し、この改訂契約約款の専用契約者となります。
(1) 既存専用契約者が、平成 14 年 5 月 7 日付改訂契約約款に基づき申込みを行った専用契約に関する事項において指定した品目、人工衛星、周波数、フレーム数と同一内容(ただし、第 2 号に従い直営据付設備の使用を選択することを妨げない)をもって、この改訂契約約款に基づく衛星音声放送専用サービスの専用申込(以下「移行申込」といいます。)を当社に対して行うこと。
(2) 既存専用契約者が直営据付設備の仕様を希望する場合は、移行申込にて直営据付設備の使用を選択すること。
(3) この改訂契約約款料金表第 1 表(料金)第 1(衛星専用料)1 項(適用)4 号(オプションの区分)に定める利用コミットオプションに関して、10 年間コミットを選択すること。
(4) 既存専用契約者が移行申込にてこの改訂契約約款に基づく衛星音声放送専用サービスの利用開始予定日(以下「移行予定日」という。)を指定すること。
(5) 移行申込に基づき既存専用契約者が当社との間で専用契約を締結すること。
(6) 既存専用契約者が、移行予定日において、平成 14 年 5 月 7 日付改訂契約約款に基づき当社に対して負担する債務につき債務不履行をおこしていないこと。
2 前項に基づきこの改訂契約約款に定める衛星音声放送専用サービスに移行し、この改訂契約約款の専用契約者とならなかった既存専用契約者は、平成 14 年 5 月 7 日付改訂契約約款に従って衛星音声放送専用サービスを利用して頂きます。
3 第1 項の規定に基づき、この改訂契約約款に移行した専用契約者の利用開始日は平成17 年4 月に属する日の内、衛星一般放送業務に係る変更登録がなされた日として頂きます。
(周波数の変更)
第3条 既存専用契約者が、前条の規定に従いこの改訂契約約款に定める衛星音声放送専用サービスに移行し、この改訂契約約款の専用契約者となる場合で、平成 14 年 5 月 7 日付改訂契約約款に
基づき申込を行った専用契約に関する事項において指定した周波数の変更を希望するときは、予め変更後の周波数につき当社の同意を得た上で、移行申込にその旨を記載して頂きます。既存専用契約者は、周波数の変更に伴い、衛星音声放送専用サービスに用いられるトランスポンダが変更されても何ら異議を述べないものとします。なお、既存専用契約者は、その他の事項を変更することができません。
(周波数の変更前の周波数を利用した衛星音声放送専用サービスの利用)
第4条 既存専用契約者は、前条の規定に従い周波数の変更を行なう場合で、周波数変更に伴う自己の機器の切替えやその動作確認のため、移行予定日から既存専用契約者が希望する期間(ただし、
3 ヵ月を超えないものとする)、周波数変更前に使用していたものと同一の周波数及び帯域を用いた衛星音声放送専用サービスの利用を希望するときは、予め同周波数及び帯域を用いた衛星音声放送専用サービスの利用及びその利用期間につき当社の同意を得た上で、移行申込にその旨を記載して頂きます。なお、既存専用契約者は、当社の同意を得て、周波数変更前に使用していた周波数及び帯域を用いた衛星音声放送専用サービスの利用期間を延長することができます。
2 前項の規定に基づき一時的に利用する周波数及び帯域に係る衛星音声放送サービスに関しては、解除料の支払は要しません。
(保証金)
第 5 条 第2条に定める条件のすべてを満たした既存専用契約者は、この改訂契約約款第49条(保証金の支払義務等)第 1 項の規定に基づく保証金の支払いについて選択できるものとします。
(実施期日)
第 1 条 この改定契約約款は、令和 2 年 3 月 31 日に実施します。
(実施期日)
第 1 条 この改定契約約款は、令和 4 年 10 月 1 日に実施します。
資料名 衛星音声放送専用サービス契約約款 第4版 資料番号SAD-H1-22-001 |
平成 14 年 5 月 7 日 第 1 版 |
平成 17 年 3 月 31 日 第 2 版 |
令和 2 年 3 月 31 日 第 3 版 |
令和 4 年 10 月 1 日 第 4 版 |
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