Contract
【カードローン:2023.02】
カードローン(当座貸越)規定
保証会社の保証もとづいて、私(以下「申込人」という。)が株式会社xx興業銀行(以下、
「銀行」という。)と行う当座貸越(カードローン)取引は、この規定の定めるところよります。
第 1 条(契約の成立)
1. 本契約は申込人から申込を銀行が承諾し、銀行がカードローン専用口座を開設した時成立するものとします。ただし、申込人が本取引を開始するためは、銀行所定の手続きが必要となります。
2.本取引よる個別の借入契約は、銀行からの金銭の交付の都度、個別成立するものとします。
第 2 条(取引方法)
1. この取引は当座貸越のみとし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
2. 申込人は、別定める場合を除き、ローンカードを使用して当座貸越よる貸越金の支払いをうけるものとします。
3. ローンカード、現金自動預入支払機の取扱いついては、別定めるローンカード規定 よるものとします。
第 3 条(取引期間)
1. 申込人がこの取引もとづきローンカードを使用して当座貸越を受けられる期間(以下
「カード取引期間」といいます)は、契約成立日から、その 1 年後の応答日属する月の月末日(銀行休業日の場合はその翌営業日。以下「期限」といいます)までとします。ただし、期限まで申込人または銀行から期限を延長しない旨の申出がない場合は、カード取引期間は更 1 年間延長されるものとし、以後も同様としますが、期限の日申込人の年齢が下表の年齢達しているときは、延長しないものとします。
2. 期限まで申込人または銀行から期限の延長をしない旨の申出がなされた場合、および期限の日申込人の年齢が下表の年齢達している場合は、次のとおりとします。
(1) 申込人はローンカードを銀行返却します。
(2) 期限の翌日以降、このローンカードを使用した取引よる当座貸越はうけられないものとします。
(3) 貸越元利金がある場合は期限まで 貸越元利金全額を返済し、貸越元利金が完済された日、この取引は当然解約されるものとします。
(4) 期限貸越元利金がない場合は、期限の日この取引は当然解約されるものとします。
保証会社 | 年齢 |
株式会社 オリエントコーポレーション (以下「オリコ」という。) | 満 60 歳 |
アイフル 株式会社 (以下「アイフル」という。) | 満 71 歳 |
SMBC コンシューマーファイナンス株式会社 (以下「SMBC」という。) | 満 71 歳 |
第 4 条(貸越極度額)
1. 貸越極度額は、銀行および保証会社が審査のうえ決定し、申込人通知します。ただし、当座貸越極度額は申込人の希望貸越極度額内とし、希望貸越極度額と異なる場合は、銀行は申込人通知するものとします。
2. 利息の組み入れより貸越極度額を超える場合も、この規定の各条項が適用されるものとします。
3. 銀行は、前 1 項の規定かかわらず本契約成立後は銀行の所定審査より貸越極度額を減額あるいは貸越の中止をできるものとします。この場合、銀行は変更後の貸越極度額および変更日を申込人通知するものとします。
4. 銀行は、前 1 項の規定かかわらず銀行が債権保全上必要と認めたときおよび相続が発生したときは、申込人通知することなく貸越極度額を減額あるいは新たな貸越を中止することができるものとします。
5. 前 3 項および 4 項の規定より貸越極度額の減額あるいは貸越の中止を行った後、当該事由が解消されたことが認められた場合は、申込人通知することなく貸越極度額を増額し、また、新たな貸越中止の解除をすることができるものとします。
6. 申込人の依頼基づき、かつ銀行が所定の審査のうえ適当と認めた場合は、貸越極度額を増額できるものとします。
7. 銀行が所定の審査のうえ適当と認めた場合は、貸越極度額を増額できるものとします。ただし、申込人が貸越極度額の増額を希望しない場合は、増額を中止することができます。
第 5 条(利息、損害金)
保証会社 | 商品名 | 利息元加日 | xx単位 | xx最低残高 |
オリコ | カードローンリリーフ | 毎月 10 日 | 100 円 | 100 円 |
アイフル | あんしんアップ | 1,000 円 |
1. 当座貸越元金対する利息(保証会社の保証料を含む年率)のxx単位等は下表の通りとし、銀行所定の利率または銀行が申込人対して適用する利率・計算方法よって計算のうえ、貸越元金組み入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365 の算式より行うものとします。
口座振替タイプ | ||||
あんしんアップ ATM・店頭入金タイプ | 毎月 26 日 | |||
SMBC | ちば興銀カードロー ン:)【すまいる】 | 毎月 10 日 | 100 円 | 1,000 円 |
保証会社 | 商品名 | 損害金の割合 |
オリコ | カードローンリリーフ | 年 18.0% |
アイフル | あんしんアップ | 貸越利率と同率 |
SMBC | ちば興銀カードロー ン:)【すまいる】 | 貸越利率と同率 |
2. 申込人が銀行対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、下表の通りとします。(年 365 日の日割計算)
3. 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合は、銀行は、貸越金の利息および損害金 の割合を、一般行われる程度のもの変更することができるものとします。この場合、銀行の本支店の店頭への表示その他相当な方法で公表することより申込人告知す るものとし、申込人への個別の通知は不要とします。
第 6 条(約定返済等)
1. この取引基づく毎月の当座貸越金の返済(以下「約定返済」という)は、申込人が次の各号のいずれかの方法を選択して銀行届出た方法よるものとします。
(1)カードローンリリーフおよびあんしんアップ『口座振替タイプ』およびちば興銀カードローン:)【すまいる】の場合
申込人があらかじめ指定した返済用預金口座約定返済金額以上の金銭を入金し、毎月 10 日(銀行が休業日の場合は翌営業日)口座振替より約定返済充当する方法。
(2)あんしんアップ『ATM・店頭入金タイプ』の場合
約定返済期間(毎月 1~26 日。26 日が銀行休業日の場合は翌日)内、銀行の ATMもしくは銀行が提携する企業または金融機関のうち銀行が利用を認めたATM から、約定返済金額以上の金銭を当座貸越専用口座へ直接入金する方法、および申込人が直接銀行の店頭カードを提示して当座貸越専用口座へ入金する方法。なお、約定返済期日翌日から当月末日までの入金ついては、第 8 条の随時返済とみなし次回約定返済日は更新されません。
2. 毎月の約定返済額は、以下のカードローン商品応じた方法とする。 (1) カードローンリリーフの場合
➀ 約定返済は、当該約定返済日の属する月の前月 10 日(銀行が休業日の場合は翌営業日)時点の貸越残高応じて、次のとおり返済するものとします。
前月 10 日のご利用残高 | 毎月の約定返済額 |
1 万円未満 | 前月 10 日時点の貸越残高および約定 返済日までの利息・遅延損害金 |
1 万円以上 50 万円以下 | 1 万円 |
50 万円超 100 万円以下 | 2 万円 |
100 万円超 200 万円以下 | 3 万円 |
200 万円超 300 万円以下 | 5 万円 |
300 万円超 400 万円以下 | 7 万円 |
400 万円超 500 万円以下 | 9 万円 |
500 万円超 | 10 万円 |
ただし、貸越残高発生の使用初日が 10 日の場合は(完済後、再貸出を含む)、初回約定返済日は翌々月の約定返済日とし、返済額は上記のとおりとします。
➁ 利息・遅延損害金と約定返済日前日おける当座貸越残高の合計額が前項定める約定返済額満たない場合は、約定返済日前日おける当座貸越残高の全額、および利息・遅延損害金を返済するものとします。
(2) あんしんアップおよびちば興銀カードローン:)【すまいる】の場合
前月末日のご利用残高 | 毎月の約定返済額 |
2,000 円未満 | 残高 |
2,000 円以上 10 万円以下 | 2,000 円 |
10 万円超 30 万円以下 | 5,000 円 |
30 万円超 50 万円以下 | 10,000 円 |
50 万円超 100 万円以下 | 15,000 円 |
100 万円超 150 万円以下 | 20,000 円 |
150 万円超 200 万円以下 | 25,000 円 |
200 万円超 300 万円以下 | 30,000 円 |
300 万円超 400 万円以下 | 40,000 円 |
400 万円超 500 万円以下 | 50,000 円 |
500 万円超 600 万円以下 | 60,000 円 |
600 万円超 700 万円以下 | 70,000 円 |
700 万円超 800 万円以下 | 80,000 円 |
800 万円超 900 万円以下 | 90,000 円 |
900 万円超 1,000 万円以下 | 100,000 円 |
➀ 約定返済は当該約定返済日の属する月の前月の末日時点の貸越残高応じて、次のとおり返済するものとします。ただし、約定返済方法がATM・店頭入金タイプの場合は、各回の約定返済額は最小の金額であり、それを越える金額の返済も随時行えるものとします。
➁ 約定返済方法があんしんアップATM・店頭入金タイプでかつ前月末日の貸越残高が 2,000 円未満の場合の約定返済額は、前月末日の貸越残高の百円単位を
切り捨てた千円単位の金額となります。
③ 約定返済時点おける貸越残高が約定返済額満たない場合は、約定返済時点 おける貸越残高の全額を返済するものとします。ただし、約定返済方法があんしんアップATM・店頭入金タイプの場合は、約定返済額は約定返済時点おける貸越残高の百円単位を切り捨てた千円単位の金額となります。
第 7 条(自動引落し)
1. 前 6 条よる返済は、自動引落xx方法申込人はカードローン取引契約書おいて指定した返済用預金口座(以下「返済用預金口座」という)毎月約定返済日まで 返済金相当額を預入れするものとし、銀行は約定返済日小切手または通帳および請求書なしで引落のうえ返済あてるものとします。また、万一預入が遅延した場合は、預入後いつでも銀行は同様の処理ができるものとします。
2. 返済用預金口座の残高が約定返済相当額満たない場合は、銀行はその一部の返済充てる取引は行わないものとします。この場合、約定返済額相当額が全額返済されるまで当座貸越の利用を一時中止されても異議を述べないものとします。
3. 同日中第 5 条および第 6 条定める債務の返済金の自動引落しと返済用預金口座を引落し口座とする預金口座振替請求書もとづく請求金額の自動引落しが重なった場合、その引落し金額の合計が返済用預金口座から払出す金額(返済用預金口座総合口座取引規定もとづく当座貸越契約がある場合は、その当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるときは、そのいずれを引落すかは銀行の任意とします。
4. あんしんアップの約定返済方法がATM・店頭入金タイプの場合、前 6 条1項 2 号 よる返済方法限ります。
第 8 条(随時返済)
1. 申込人は、第 6 条よる約定返済のほか、随時任意の金額を返済することができるものとします。
2. 前項の随時返済は第 7 条の自動引落しよらず、申込人が直接銀行の店頭ローンカードを提示のうえ当座貸越専用口座入金する方法より行うものとします。
3. 前項定めるほか、ローンカードを使用し銀行の ATM もしくは銀行が提携する企業または金融機関の ATM のうち銀行が利用を認めた ATM から当座貸越専用口座入金する方法より随時返済を行うこともできるものとします。ただし、約定返済が遅延している場合は、約定返済を優先し残金がある場合は残金を随時返済の取扱いとします。
4. 本条第 2 項および第 3 項定めるほか、カードローンリリーフおよびあんしんアップ口座振替タイプおよびちば興銀カードローン:)【すまいる】は、インターネットバンキングでの入金手続きより随時返済を行うことができるものとします。ただ
し、約定返済が遅延している場合は、約定返済を優先し残金がある場合は残金を随時返済の取扱いとします。
5. 随時返済を行った場合おいても、第 6 条定める約定返済は規定どおり行うものとします。
第 9 条(諸費用の自動引落し)
このカードローン取引関し申込人が負担すべき印紙代等の費用は、銀行が所定の日返済用預金口座から通帳および請求書なしで引落xxうえ、費用の支払充当できるものとします。
第 10 条(期限の利益の喪失)
1. 申込人ついて次の各号の事由が一つでも生じた場合は、申込人は銀行から通知催告等がなくてもこの取引もとづく貸越元金ついて当然期限の利益を失い、ただち債務を返済するものとします。
(1) 支払の停止または破産、民事再生もしくは競売の申立があったとき。 (2) 電子交換所または電子債権記録機関の取引停止処分をうけたとき。
(3) 申込人の銀行対する預金その他銀行または保証人である保証会社対する債権 ついて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 第 6 条定める返済を遅延し、銀行から督促をうけても次の返済日まで元利金
(損害金を含む)を返済しなかったとき。
(5) 住所変更の届出を怠るなど申込人の責め帰すべき事由よって銀行申込人の所在が不明となったとき。
(6) 保証会社から保証の中止または解約の申し立てがあったとき。
2. 次の各場合は、銀行の請求よってこの取引よるいっさいの債務は期限の利益を失い、ただち債務を返済するものとします。
(1) 申込人が銀行または保証会社との取引約定の一つでも違反したとき。 (2) 申込人が銀行対する債務の一つでも期限弁済しなかったとき。
(3) この取引関し、申込人が銀行虚偽の資料提供または報告をしたとき。 (4) 前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 11 条(反社会的勢力の排除)
1. 申込人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。) 該当しないこと、および次の各号のいずれも該当しないことを表明し、かつ将来 わたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える
目的をもってするなど、不当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営実質的関与している者が暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること
2. 申込人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為は行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号準ずる行為
3. 申込人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれか該当し、もしくは前項各号のいずれか該当する行為をし、または第1項の規定もとづく表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込人との取引を継続することが不適切である場合は、申込人は、銀行から請求があり次第、銀行対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ち債務を弁済します。
4. 前項の規定の適用より、申込人損害が生じた場合も、銀行なんらの請求をしません。また、銀行損害が生じたときは、申込人がその損害賠償責任を負うものとします。
5. 第 3 項の規定より、申込人の銀行対するいっさいの債務の弁済がなされたとき 、本約定は失効するものとします。
第 12 条(中止、解約)
1. 申込人が第 11 条各項各号の一つ該当したとき、金融情勢の著しい変化があるとき、その他相当の事由があるときは、期限前といえども銀行はいつでも貸越極度額を減額、貸越の中止またはこの取引を解約することができるものとします。
2. 申込人はいつでもこの取引を解約することができるものとします。この場合、申込人は銀行所定の方法より銀行通知するものとします。
3. 前 2 項よりこの取引が解約された場合、申込人はただちローンカードを返却し貸越元利金(損害金を含む)を支払うものとします。
第 13 条(銀行からの相殺)
1. この取引よる債務を履行しなければならない場合は、その債務と申込人の預金その他の債権とを、その債務の期限かかわらずいつでも銀行は相殺することができるものとします。この場合、書面より通知するものとします。
2. 前項の相殺ができる場合は、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、申込人 かわり諸預け金の払戻しをうけ、この取引の債務の返済充当することができるものとします。
3. 前項よって相殺または払戻充当をする場合は、債権債務の利息および損害金の計算期間は計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率ついては預金規定等の定めよるものとします。ただし、期限未到来の預金等の利息は期限前解約利率よらず約定利率よるものとし、1 年を 365 日とした日割り計算とします。
第 14 条(申込人からの相殺)
1. 申込人は、この取引よる債務と期限の到来している申込人の銀行対する預金その他の債権とを、この取引よる申込人の債務の支払期が未到来であっても、相殺することができるものとします。
2. 前項よって相殺する場合は、相殺計算を実行する日はこの取引契約書定める毎月の約定返済日(銀行休業日の場合は翌営業日)とし、この場合、申込人は相殺計算を実行する日の 7 日前まで銀行へ書面より相殺を通知するものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印してただち銀行提出するものとします。
3. 第 1 項よって相殺する場合は、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率ついては預金規定等の定めよります。
第 15 条(債務の返済等あてる順序)
1. 銀行から相殺または払戻充当をする場合、この取引よる債務のほか銀行対する他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由より、どの債務と相殺あてるかを指定することができ、申込人はその指定対し異議を述べないものとします。
2. 申込人から返済または相殺する場合この取引よる債務のほか銀行対する債務があるときは、申込人はどの債務の返済または相殺あてるかを指定することができます。なお、申込人がどの債務の返済または相殺あてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、申込人は指定異議を述べないものとします。
3. 申込人の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などおいて、前項の申込人の指定より債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保および保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺あてるかを指定することができるものとします。
4. 第 2 項の尚書または第 3 項よって銀行が指定する申込人の債務ついては、その期限が到来したものとします。
第 16 条(危険負担、免責条項等)
1. 申込人が銀行差し入れた契約書等が、事変、災害等やむを得ない事情よって紛失、滅失、損傷した場合は、銀行の帳簿・伝票等の記録基づいて債務を弁済します。なお、銀行からの請求があれば、遅滞なく代り証書等を差し入れるものとします。
2. 当座貸越払戻請求書、諸届その他の書類の署名または暗証を、申込人の届出た署名または暗証相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類つき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのため生じた損害は申込人の負担とし、銀行はなんらの請求をしないものとします。
3. 銀行の申込人対する権利の行使、保全要した費用は、申込人の負担とします。第 17 条(届出事項)
1. 申込人は、氏名、住所、電話番号、職業、その他届出事項変更があったときは、た
だち書面より銀行へ届け出るものとします。
2. 申込人は、前項の通知を怠り、銀行からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、銀行が通常到達すべき時到達したものとみなすこと異議を述べないものとします。但し、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第 18 条(費用の負担)
この契約基づく取引関し、銀行の申込人対する権利の行使もしくは保全要した費用は申込人が負担するものとします。
第 19 条(xx証書作成義務)
申込人は、銀行の請求があるときは、ただちこの契約よる債務ついて、強制執行の認諾があるxx証書を作成するための必要な手続をとるものとします。このため要した費用は申込人が負担するものとします。
第 20 条(xx後見人等の届出)
1. 申込人またはその代理人は、家庭裁判所の審判より、補助・保佐・後見が開始された場合は、直ちxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面よって届出るものとします。
2. 申込人またはその代理人は、家庭裁判所の審判より任意後見監督人が選任された場合は、直ち任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面よって届出るものとします。
3. すで補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合も前 2 項と同様届出るものとします。
4. 前 3 項の届出事項取消または変更等が生じた場合も同様届出るものとします。
5. 前 4 項の届出の前生じた損害ついては、銀行はいっさい迷惑をかけないものとします。
第 21 条(報告および調査)
1. 財産、債務、経営、業況、収入等ついて銀行から請求があったときは、申込人は直ち報告し、また調査必要な便益を提供するものとします。
2. 財産、債務、経営、業況、収入等ついて重大な変化を生じたとき、または生じる恐れがあるときは、申込人は銀行からの請求がなくてもただち報告するものとしま
す。
第 22 条(債権譲渡)
銀行は、申込人対して有する債権を第三者譲渡することができるものとします。第 23 条(準拠法・合意管轄)
1. 本規定および本規定が適用される諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2. この契約基づく諸取引関して訴訟の必要を生じた場合は、銀行本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすること合意するものとします。
第 24 条(契約の変更)
1. 銀行は、本条の規定書基づき、次掲げる場合は、規定書の変更をすることより、変更後の規定書の条項ついて合意があったものとみなし、個別申込人と合意することなく契約の内容を変更することができるものとします。
➀ 規定書の変更が、申込人の一般の利益適合するとき。
➁ 規定書の変更が、法令、経済情勢、経営状況の変化・変動その他の事情照らして合理的なものであるとき。
2. 銀行は、前項の規定よる規定書の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、規定書を変更する旨および変更後の規定書の内容ならびその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法より周知するものとします。
第 25 条(保証会社への保証債務履行請求)
1. 第 10 条より、申込人貸越元利金等の返済義務が生じた場合は、銀行は、保証会社対して貸越元利金等の返済を請求することができるものとします。
2. 保証会社が申込人代って貸越元利金等を銀行返済した場合は、申込人は、保証会社貸越元利金等を返済するものとします。
3. 保証会社の返済が申込人対して事前告知・催告なし行われても、申込人は、異議を申し立てないものとします。
第 26 条(消費者信用団体生命保険)
借入要項おいて、消費者信用団体生命保険を「あり」とした場合は、申込人は次の通り約定します。
1. 申込人はこの債務の担保として、申込人が希望し銀行が必要と認めたときは、銀行が所定の方法より、銀行を保険金受取人および保険料負担者とし、申込人を被保険者とする消費者信用団体生命保険契約を締結すること同意するものとします。
2. 申込人は前項の保険契約定める保険事故が発生したときは、速やか銀行通知し銀行の指示従うものとします。
3. 銀行が第 1 項の保険契約もとづき、保険会社から保険金を受領したときは、受領金相当額の申込人の貴行対する債務つき、期限のいかんかかわらず弁済充当するものとします。ただし第 1 項の保険契約関し、告知義務違反、その他の事由より保険金
の支払いが取消された場合は、本項の弁済充当は、これを取消されても異議を述べないものとします。
4. 消費者信用団体生命保険の保険金支払事由該当した場合、カードローン取引契約は終了となるものとします。なお、保険金支払事由該当した時貸越元利金(損害金含む)が零円の場合もカードローン取引契約は終了となり、消費者信用団体生命保険(死亡、高度障害、ガン保障特約)の保障は終了となるものとします。