ア 窓口相談サーバ 1式 イ 職員側 PC 端末 3式 ウ 市民側 PC 端末 1式
別紙
廿日市市窓口相談システム導入等業務仕様書
1 業務の概要
(1)件名
廿日市市窓口相談システム導入等業務(以下「本業務」という。)
(2)背景
令和4年5月、xx本社みんなのあいプラザ(以下「あいプラザ」という。)へ「相談支援拠点」を整備し、福祉保健部門の各所属があいプラザへ移転することに伴い、特に住民異動等に関連する窓口が分散化されることにより、市民サービスが低下しないよう、市民サービスを維持するため、あいプラザでの受付業務や相談業務の遠隔対応に取り組むことを目的とし、将来的に本庁各支所間の職員配置最適化にもつながる窓口相談システムの導入等を行うものである。
(3)業務の内容
本市における福祉保健部門関連に係る窓口相談業務を円滑に行うため、本庁あいプラザ間をテレビ電話会議システムにより接続する「窓口相談システム(以下「本システム」という。)」を構築する。
本システムは、安定的な窓口相談が行えるよう、国際標準規格 H.323 通信プロトコルによるテレビ電話アプリケーションを前提とし、クライアント側環境(サーバ設置拠点外)に個人情報を残さないこと、システム更新等の際に各端末を巡回して更新する作業が発生しない構成とすること。
(4)契約期間
本業務は、契約締結日から令和4年5月31日までとする。
ただし、システムの利用開始期限は廿日市市と協議の上、決定するものとする。
契約締結後、本業務の受託者は、廿日市市と詳細なスケジュールについて協議の上、廿日市市の同意を得ること。
(5)支払方法
本業務は、業務完了払いとする。
2 本システムに求める機能
「機能要件一覧表(別紙1)」及び「非機能要件一覧表(別紙2)」のとおり処理ができること。なお、契約締結後双方で協議を行い、内容等に変更を行うことがある。
3 システム機器の構成
本件において設置するシステム機器は以下の員数を満たすこと。
(1)システムの員数
ア | 窓口相談サーバ | 1式 |
イ | 職員側 PC 端末 | 3式 |
ウ | 市民側 PC 端末 | 1式 |
(2)設置場所
ア 窓口相談サーバ
廿日市市役所本庁舎(廿日市市下xxx丁目11番 1 号)電算室イ 職員側 PC 端末
あいプラザ(廿日市市xxx丁目13番1号)ウ 市民側 PC 端末
廿日市市役所本庁舎(廿日市市下xxx丁目11番 1 号)1階
4 本システム(ハードウェア)の仕様
本業務で整備するハードウェアは、以下の仕様を満たしたものとすること。
(1)窓口相談サーバ
サーバのスペックは下記の仕様で想定しており、システムの運用構成に対し十分なスペックを有するものとする。
なお、将来的に各端末の増設を検討していることから、市民側PC5台、職員側 PC5台、の同時利用においても支障の無いスペックを有するものとする。
項目 | 仕様 |
CPU | インテルXeon S 4210R 2.4GHz 相当 |
メモリ | 32GB 相当 |
OS | Red Hat Enterprise Linux(RHEL)または、RHEL と機能的に互換性のあるフリーLinux |
HDD | 300GB(RAID1 以上) |
LAN | サービス用 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 4(RJ-45)、管理 用 100BASE-TX/10BASE-T x |
筐体形状及びサイズ | ラックマウント型、2U以下 |
消費電力 | 100V15A(1,500W)以下(冗長電源の場合、その合計) |
(2)職員側 PC 端末
デスクトップパソコン、Web カメラ、マイク・スピーカ、警告灯、スキャナ、モニターは下記の仕様で想定しており、システムの運用構成に対し十分なスペックを有するものとする。なお、本業務システムで下記仕様以外に必要なハードウェア・ソフトウェアがある場合に
は、受託者において用意すること。
【デスクトップパソコン仕様】
ハードウェア | 仕様 |
CPU | インテル Core i5-8500 プロセッサー相当 |
メモリ | 8GB 以上 |
OS | Windows10 であること |
ディスク | 500GB 以上 |
USB ポート | USB Type-C 3.1×1、USB3.1×6、USB2.0×4 等 |
外部出力 | VGA、HDMI、DisplayPort 等 |
キーボード、マウス | USB スリムスタンダードキーボード (日本語版 109A キーボード) +USB 光学マウス |
ソフトウェア | Microsoft Word/Excel/PowerPoint 搭載 |
【Web カメラ仕様】
ハードウェア | 仕様 |
Web カメラ | HD 解像度(1280 x 720) 視野角 70 度以上、オートフォーカス機能搭載 |
【マイク・スピーカ仕様】
ハードウェア | 仕様 |
マイク・スピーカ | 大型ソフトイヤーパット搭載、USB 接続タイプ |
【警告灯仕様】
ハードウェア | 仕様 |
警告灯 | USB 接続ブザー付警告灯、LED 灯 |
【スキャナ】
ハードウェア | 仕様 |
スキャナ | A3 フラットベッド、光学解像度 600dpi 読み取り解像度 50~4,800dpi(1dpi 刻み)、7,200dpi、9,600dpi最大原稿サイズ A3 出力フォーマット JPEG、BMP、PDF に対応インターフェイス Hi-Speed USB 寸法 640×468×156mm |
【モニター仕様】
ハードウェア | 仕様 |
モニター | 有効画面表示サイズ 21 インチ以上ワイドモニタ、アスペクト比 16:9、解像度 1920 x 1080 対応 |
(3)市民側 PC 端末
デスクトップパソコン、Web カメラ、マイク・スピーカ、ネットワークカメラ、ネットワークカメラ筐体、プリンタ、モニターは下記の仕様で想定しており、システムの運用構成に対し十分なスペックを有するものとする。
なお、本業務システムで下記仕様以外に必要なハードウェア・ソフトウェアがある場合には、受託者において用意すること。
【デスクトップパソコン仕様】
ハードウェア | 仕様 |
CPU | インテル Core i5-8500 プロセッサー相当 |
メモリ | 8GB 以上 |
OS | Windows10 であること |
ディスク | 500GB 以上 |
USB ポート | USB Type-C 3.1×1、USB3.1×6、USB2.0×4 等 |
外部出力 | VGA、HDMI、DisplayPort 等 |
キーボード、マウス | USB スリムスタンダードキーボード (日本語版 109A キーボード) +USB 光学マウス |
【Web カメラ仕様】
ハードウェア | 仕様 |
Web カメラ | HD 解像度(1280 x 720) 視野角 70 度以上、オートフォーカス機能搭載 |
【マイク・スピーカ仕様】
ハードウェア | 仕様 |
マイク・スピーカ | マイク・スピーカ一体型であり、集音範囲は推奨 1.5m 以内/最大 3m(360 度)、USB バスパワー駆動 |
【ネットワークカメラ筐体仕様】
ハードウェア | 仕様 |
ネットワークカメラ筐体 | 本体及び付属品を含め、質量約 1.5kg のネットワークカメラの取り付けが可能なこと。 |
用紙サイズとして免許証、保険証、A4 縦/横、A3 横までの用紙全体を写し出せる高さにネットワークカメラを取り付けられること。 | |
アーム等による可動式ではなく、ネットワークカメラ位置を固定できること。 |
【ネットワークカメラ仕様】
ハードウェア | 仕様 |
ネットワークカメラ | 撮像素子:1/3 型 MOS センサー、有効画素数:約 130 万画素以上レンズ:光学 18 倍ズーム ズーム:デジタルズーム 8 倍 焦点距離:4.7mm~86.6mm解像度 1280 x 720 プリセットポジション設定が可能 |
【プリンタ仕様】
ハードウェア | 仕様 |
プリンタ | 用紙サイズ A4 印刷方式:フルカラー乾式電子写真方式 印刷解像度:600×600dpi/600×1200dpi/600×600dpi |
【モニター仕様】
ハードウェア | 仕様 |
モニター | 有効画面表示サイズは23 インチ以上のワイドモニタ アスペクト比 16:9、解像度 1920 x 1080 対応 タッチパネル対応 |
(4)ネットワーク要件
ア 本システムを接続するネットワークシステムは、本システム専用のVLANとする。 イ 当該ネットワークシステムは、インターネットに接続しない閉域網ネットワークとし、
廿日市市において準備する。(当該ネットワークにおいて窓口相談サーバと各 PC 端末間の通信経路上で proxy サーバ、Firewall/NAT は経由しない。)
ウ 窓口相談サーバと各PC 端末間の通信に必要な帯域は2Mbps以下とし、この帯域の中で円滑な相談業務の使用に耐えうるシステムであること。
エ ネットワーク接続イメージは、次のとおり。
5 作業要件
(1)基本要件
システム導入等作業にあたっては、当該作業に係る人員体制を明示し、廿日市市の繁忙期等に留意した上で、業務への影響を最小限とするよう配慮すること。
(2)作業場所
作業は原則として廿日市市が指示する場所で行うこと。システム導入等の際に必要な場合は、廿日市市の承諾を得て受託者の社内で作業を行うこと。
(3)進捗状況の報告
受託者は、廿日市市に対し1か月に1回以上、書面を持参の上、作業の進捗状況の報告を行うこと。また、廿日市市が必要と判断したときに求める定例外の報告について遅滞なく対応できること。
(4)操作マニュアル及び研修
受託者は、仮稼働までに必要に応じてシステムの操作マニュアルを作成し、職員に対する操作研修を十分に行うこと。研修を計画的に進めるために実施方法やスケジュールを双方協議すること。
6 完成図書等(納品物)
受注者は、業務完了時に次の図書を、紙(1部)及びCD-ROMに収録(PDF形式)し納品すること。
(1)製品(機器、ソフトウェア等)の取扱説明書
(2)製品(機器、ソフトウェア等)の操作マニュアル(障害対応マニュアル含む)
(3)運用保守体制・保守範囲(有償・無償、保守可否等の分界点に関する資料含む)
(4)システム構成図(資産台帳含む)
7 遵守事項
以下の項目は必須事項とする。
(1)一般的事項
本仕様書に記載する内容をやむを得ず変更する必要が生じた場合は、双方で十分な協議を行い、変更内容を書面にて確定させること。
(2)作業要員の管理
ア 開発スケジュールを確実に遵守でき、導入するシステムの品質が守られるように十分な体制を整え、各担当者の役割を明確にすること。
イ 実施可能な開発スケジュールを計画・提示し、契約締結後速やかに承認を受けること。
(3)納入条件
受託者はシステムを納入するにあたり、本仕様書に明記された条件を充足させること。
(4)貸与品等の取り扱い
ア 業務を行うために必要となる資料等、廿日市市が所有するものについては、必要に応じて受託者に貸与する。
イ 受託者は、その貸与品について善良な管理者としての注意義務を持って適正に保管及び管理するとともに、データの保護については万全の処置を講じるものとする。万一紛失、もしくは破損した場合は、再作成(復元)しそれに伴う費用は受託者の負担によるものとする。
ウ 受託者は、廿日市市の承諾なしに物品等を使用または移動してはならない。
エ 受託者は、貸与品等について廿日市市からの指示があった場合や必要がなくなった場合、または契約が終了した場合は、速やかに廿日市市へ返却しなければならない。
(5)契約範囲外利用の禁止
受託者は、廿日市市のデータを契約の範囲を超えて利用してはならない。また、アクセス権限のない情報等にアクセスしてはならない。廿日市市が認める場合を除いては、受託者は個人情報を第三者と通信回線によって結合して処理してはならない。ただし、廿日市市が必要と認める場合はこの限りでない。
(6)複製及び持ち出しの禁止
受託者は、業務遂行のためにやむを得ず廿日市市のデータを複写または複製、及び持ち出す場合は事務局の同意を得て行うことができる。この場合、使用済みの情報等は、業務完了後速やかに事務局に返却しなければならない。
(7)個人情報の保護
ア 受託者は、廿日市市個人情報保護条例を含む関係法令を遵守しなければならない。
イ 受託者は、業務に係る個人情報(個人に関する情報であって特定の個人が識別され得るものをいう)の保護については、常に最善の注意を払わなければならない。
ウ 受託者は、個人情報を改ざん、破損、滅失及び漏洩その他の事故から保護するため、必要な措置を講じなければならない。
エ 受託者は、廿日市市より提供された個人情報を業務完了後速やかに返却しなければならない。
(8)守秘義務
業務上知り得た秘密事項について、契約期間中及び契約終了後も漏洩してはならない。 なお、提供した秘密事項は、廿日市市の指示した時点について、全て返還するとともに不
要な情報は消去すること。
(9)業務に支障のある場合の受託者の措置は、業務の遂行に支障が生じると廿日市市が認めた場合は、その指示に従い、業務完遂のため万全の措置を講じなければならない。
(10)権利の帰属
ア 廿日市市は、本業務の成果物を自由に使用する権利を有する。
イ 本業務の成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合、該当著作物の使用に関する費用負担を含む一切の手続きを受託者が行うものとする。
(11)法令上の責任
受託者は、労働基準法、雇用保険法、労働者災害補償保険法、職業安定法その他関係法令を遵守すること。
(12)瑕疵に対する保証
瑕疵に対する保証期間は、引渡しの日より1年間とする。
(13)提出図書
ア 受託者は、契約締結後速やかに業務着手届、工程表、xx技術者届、その他必要な図書を必要部数提出すること。
イ 実施設計図書
受託者は、実施設計終了後、契約仕様書、その他必要な図書を必要部数提出すること。