Baycom光インターネット契約約款 株式会社ベイ・コミュニケーションズ
Baycom光インターネット契約約款 株式会社ベイ・コミュニケーションズ
第4章 施設
第20条(施設の区分)
契約者又は当社の施設の区分は、次の各号のとおりです。
次第、解除します。
第7章 料金等
第28条(料金の適用)
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、Baycom光インターネット契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりBaycom光インターネット(以下「光インターネット」といいます。)としてBaycom光NET及びBaycom光ZAQを提供します。
第2条(約款の変更)
この約款の各条項は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の目的に反せず、かつ、相当な範囲において、変更できるものとします。
2 前項によるこの約款の変更に際しては、変更後の約款の内容と適用開始日を、店頭表示、インターネットその他相当の方法であらかじめ公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第3条(用語の定義)
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語の 意 味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及び これと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
光インターネット | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を 行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
光インターネット取扱所 | 1.光インターネットに関する業務を行う当社の事業所 2.当社の委託により光インターネットに関する契約事務を行う者の事業所 |
契約 | 当社から光インターネットの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と契約を締結している者 |
契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号、以下「事業法」といいます)第九条第1項の登録を受けた者をいいます。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
事業法 | 電気通信事業法(昭和59年法律第86号) |
事業法施行規則 | 電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号) |
第2章 契約
第4条(光インターネットの種類等)
契約には、別に定める料金表に規定する品目があります。
第5条(契約の単位)
当社は契約者回線一回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき一人に限ります。
第6条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社指定の端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の設置の場所を定めるときは、契約者と協議します。
第7条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入申込書を光インターネット取扱所に提出していただきます。
(1)料金表に定めるサービスの品目
(2)契約者回線の終端とする場所
(3)その他光インターネットの内容を特定するために必要な事項
第8条(契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は前項の規定にかかわらず、光インターネットの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者が光インターネットの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)契約の申込みをした者が未成年であり、親権者等の法定代理人の同意が得られないとき。
(4)契約の申込みをした者が成年被後見人であるとき。
(5)契約の申込みをした者が被保佐人であり、保佐人の同意が得られないとき。
(6)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第9条(契約申込みの撤回等)
契約者は、契約申込み当日から、当社が交付する契約内容を記載した書面を受領後8日を経過するまでの間、文書によりその申込みの撤回(以下、「初期契約解除」という)を行うことができます。
2 初期契約解除は、契約者が前項の文書を発したときにその効力を生じます。
3 初期契約解除の場合、契約者は当該サービスの利用料、手数料、および実施済みの工事費用を支払うものとします。
4 初期契約解除の場合、当社はサービスの提供を停止し、契約者は端末接続装置、および当社より貸与または提供されたその他の機器を申込みの撤回後1ヶ月以内に当社に返却するものとします。なお、1ヶ月を過ぎて返却のない場合は、契約者は当社に対し別に定める料金表により、弁済金を支払うものとします。
5 初期契約解除の場合、当社は前2項に定める費用の範囲内で撤去工事並びに機器の回収を行います。ただし、撤去にともない契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の回復を要する場合には、契約者が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
第10条(最低利用期間)
光インターネットの最低利用期間は6ヶ月間とし、利用期間は第29条(利用料等の支払義務)に定める、利用料等の支払い期間に準じて取扱います。なお、最低利用期間内に契約が解除された場合は、残余の期間に対応する利用料に相当する額(消費税等相当額を含む)を一括して支払うものとします。
第11条(光インターネットの種類等の変更)
契約者は、料金表に規定する光インターネットの品目変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第7条(契約申込みの方法)及び第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
第12条(契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は第1項の請求があったときは、第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
4 第1項の変更に必要な工事は、当社が指定した者が行います。
第13条(光インターネットの提供の一時停止)
当社は、契約者から請求があったときは、光インターネットの提供の一時停止(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 前項の一時停止の期間は、停止開始の日から起算して6ヶ月を限度とします。
第14条(その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第7条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
第15条(権利の譲渡)
契約者が契約に基づき光インターネットの提供を受ける権利(以下「利用権」といいます。)の譲渡は、当社の承諾を得なければその効力を生じません。
2 利用権の譲渡について当社の承諾を得ようとする契約者は、当社が別に定める書面により、譲受人とともに当社に請求していただきます。ただし、契約者が利用権の譲渡に関する手続きの一切を当該譲受人に委任した旨を記載した書類又は同様の事実を公的機関が証明した書類の添付があるときは、譲受人が単独で請求することができます。
3 前項の請求があったときは、当社は、第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 当社が利用権の譲渡を承諾したときは、譲受人である新しい契約者は、当該利用契約に係る一切の権利及び義務を承継します。
第16条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、契約の解除を希望する日の10日前までに当社が別に定める光インターネット取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
第17条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第25条(提供停止)の規定により光インターネットの提供停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき
(2)第25条(提供停止)の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるとき
(3)当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、電気通信回線の代替構築が困難で光インターネットの継続ができないとき
2 当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
3 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
第3章 付加機能
第18条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。この場合、当社は第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
2 前項の付加機能を提供する場合、当社は必要に応じて付加機能に要する機器等の提供を行うことがあります。この場合、第21条(端末接続装置の提供)の規定に準じて取扱います。
第19条(付加機能の変更・解除)
契約者は、付加機能の契約の変更又は解除をしようとするときは、事前に当社に通知していただきます。
2 当社は契約が解除されたとき、付加機能の契約も解除します。
(1)ONUの出力端子以降の施設(自営柱又は地下埋設の管路等を含む)から端末接続装置(当社が貸与した場合を除く)までは契約者の施設です。なお、契約者は機器等設置の際の使用機器又は工法等は、当社の指示に従っていただきます。
(2)ONUの出力端子までの電気通信回線設備および当社が貸与した端末接続装置は、当社施設です。
第21条(端末接続装置の提供)
当社は、別に定める料金表により端末接続装置を提供します。
2 当社が認める場合を除き、契約者は提供した端末接続装置の交換を請求できません。
3 前項の場合、契約者は、端末接続装置を本来の用法に従いかつ善良な管理者の注意を持って使用するものとし、故意又は過失により貸与した端末接続装置を毀損又は滅失したときは、契約者は別に定める料金表により端末接続装置の弁済金又はその修理、補償に要する費用を当社に支払うものとします。
4 契約者は、契約が解除されたときは貸与した端末接続装置を1ヶ月以内に当社に返還するものとします。なお、1ヶ月を過ぎて返却のない場合は、契約者は別に定める料金表により端末接続装置の弁済金を当社に支払うものとします。
第22条(端末接続装置の運用)
当社は、安定したサービスの提供又は保守のため当社が必要と認めた場合、端末接続装置に対し必要なデータの更新等を行うことがあります。
2 契約者は前項の更新を承諾するものとします。
第5章 回線相互接続
第23条(回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称、その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を、当社が別に定める光インターネット取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第24条(回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前項の通知があったときは、前条(回線相互接続の請求)の規定に準じて取り扱います。
第6章 提供の停止等
第25条(提供停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(その光インターネットの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その光インターネットの提供を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第41条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。又は、第49条(情報等の削除等)第1項第1号ないし第3号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又その検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(7)前各号のほか、この約款に違反する行為、光インターネットに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、光インターネットの提供停止をするときは、何ら通知、催告なしに契約者へのサービスの提供を停止し、又は利用契約の解除を行うことができます。
第26条(提供中止)
当社は、次の場合には、光インターネットの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第27条(提供の制限)の規定により光インターネットの提供を中止するとき
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する提供について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の提供を中止することがあります。
3 前2項の規定により、光インターネットの提供を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第27条(提供の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、光インターネットの提供を制限することがあります。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 光インターネットの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4 当社は、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われる当社所定の電気通信を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量を制御することがあります。
5 当社は、通信が著しく輻輳、または輻輳が生じる可能性がある場合、ネットワーク全体の品質を確保するため、当該電気通信に割り当てる帯域を制御すること等により、電気通信の速度や通信量の制御を実施する場合があります。本措置は一時的に行うもので、これらの措置は輻輳状態が緩和され
当社が提供する光インターネットの料金は、利用料、付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2 料金の支払方法は当社が別に定めるところによります。
3 利用料の滞納があった場合、請求書を発行のうえ、翌月分と合算した利用料を請求いたします。なお、請求書を発行した場合、当社が規定する請求書等発行手数料の支払いが必要です。
第29条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が光インターネットの提供を開始した日の属する月(付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、契約の解除があった日の属する月(付加機能の解除については、その解除があった日の属する月)までの期間(提供を開始した日の属する月と解除があった日の属する月が同一の月である場合は一ヶ月間とします。)について、当社が提供する光インターネットの様態に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時停止等により光インターネットの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
(1)利用の一時停止をしたときは、契約者は、当社が別に定める料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
第30条(手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払いを要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。
第31条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取り消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。
第32条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税等相当額を加算しない額)の2倍に相当する額に消費税等相当額を加算した額を割増金として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第33条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第8章 保守等
第34条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
第35条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
第36条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第37条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要望があった場合には、当社が別に定める光インターネット取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。
第9章 損害賠償等
第38条(責任の制限)
当社は、光インターネットを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その光インターネットが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、契約者の請求に基づき、その利用が全くできない状態にあることを当社が知った時刻からその利用が再び可能になったことを当社が確認した時刻までの時間数を24で除した数に月額利用料金の当月日数分の1を乗じて得た額を利用料金から差し引きます。ただし、当該請求をなし得ることとなった日から3ヶ月以内に当該請求が行われなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
3 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失により光インターネットの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 当社は、当社が提供するサービス内容、また契約者がサービス利用において得る情報など(コンピュータプログラム、メールなど)についてその正確性、完全性又は有用性などの保証はいたしませ
ん。当該情報等のうち当社以外の第三者による提供に係るものに起因して生じた損害などについて当社は一切責任を負いません。
5 当社は、契約者がサービス利用に関して、他の契約者又は第三者に与える障害について、一切責任を負わないものとします。
第39条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、光インターネットに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定める光インターネットに係わる端末設備等の接続の技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
4 光インターネットの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、サービスを通じて登録、提供もしくは収集された契約者の情報の消失その他サービスに関連して発生した契約者の損害について、当社は本規定にて定める以外は一切の責任を負わないものとします。
5 インターネット、コンピュータ、通信回線に関する技術水準、ならびにネットワーク、ソフトウエア自体の高度な複雑さに照らして、当社が提供する本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないこととします。この件について契約者はあらかじめ了承し、当社は免責されるものとします。
6 当社は第27条(提供の制限)をもとに提供制限を実施した場合、利用できなかった期間の損害については、一切責任を負わないものとします。
第10章 雑則
第40条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第41条(利用に係る契約者の義務)
当社は、光インターネットの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、負荷部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。
8 契約者は、光インターネットを利用するにあたって、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1)当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(10)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(11)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(12)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(13)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上第三者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(14)第三者の設備等または当社の設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(15)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(16)違法行為(けん銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(17)人の殺害現場等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上第三者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(19)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、第三者を不当に誹謗中傷・侮辱
したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為
(21)その他、公序良俗に違反し、または第三者の権利を侵害すると当社が判断した行為
9 契約者は、第3項から第6項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
10ID等を紛失した場合や第三者に知られた場合、又は第三者に利用されていることが判明もしくは懸念される場合、契約者はただちに当社にその旨を連絡するものとし、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
11当社はID等の使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。契約者はID等の管理責任を負うものとし、ID等を契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買などをしてはならないものとします。
12契約者はサービスを利用するために必要な機器、ソフトウエアなどを自己の費用と責任において準備し、契約者は自己の費用と責任で本サービスを利用するものとします。
第42条(相互接続事業者の光インターネット)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この契約に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者の光インターネット利用契約についても解除があったものとします。
第43条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定める光インターネット取扱所において、光インターネットに係る基本的な技術的事項及び契約者が光インターネットを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第44条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第45条(契約者に係る情報の取扱い)
当社は地域メディアとしての社会的責務に鑑み、当社代表取締役社長を個人情報管理責任者とし、厳正な個人情報の管理を実施します。取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーとその関連事項に定めます。また、契約者であるお客様の個人情報に関する窓口業務を当社お客様センターで実施します。
2 当社がお客様の個人情報を利用する目的は以下の通りです。
(1)新サービス実施に必要な範囲において、業務提携先、業務委託先に限定した情報の提供
(2)サービスを開始、継続、又は終了するために必要な、施工監理・機器管理・システム管理・番組供給・課金管理・料金請求・障害対応などの業務遂行
(3)お客様のサービス利用に関連した、問い合わせ・相談・苦情対応、アフターサービス・点検業務・サポート、番組ガイド・メンテナンス情報などの送付
(4)電子メール、ダイレクトメールなどを通した、当社が提供する商品・広告・サービスに関する情報、キャンペーン・フェア・催事に関する情報、アンケート、モニターに関する情報の提供、当社の販売促進活動
(5)サービスの新規企画・開発、顧客満足度の向上を目的とした調査分析
(6)個人を識別できない開示用統計データの作成
上記以外の目的で利用する場合は事前にお客様の同意を得るものとします。
3 当社はお客様が、NHK団体一括支払いサービス、デジタルサービス、オプションチャンネルおよび光インターネットにお申込みの場合は、お客様の個人情報をそれぞれ日本放送協会、番組供給会社、インターネット運営会社に提供します。また、サービス利用に係わる債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲で、お客様の個人情報を業務提携先、業務委託先、金融機関等に提供します。
4 当社はお客様が転居の際、転居先CATV会社への紹介サービスをご希望いただいた場合、お客様の個人情報を転居先CATV会社、紹介システムを運用する日本デジタル配信株式会社に提供します。
5 当社は前3項及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第27条第1項第1号から第4号に該当する場合を除いて、お客様の同意なしにお客様の個人情報を第三者に提供することはありません。
6 当社はお客様に必要なサービスを提供するために、以下の業務で個人情報の預託を実施します。
(1)サービス開始・維持・終了にともなう工事、機器設置・回収業務
(2)通信・ネットワークの設定、管理業務
(3)番組ガイド・請求書・連絡文書などの配送業務
(4)ダイレクトメールなどの販売促進業務
(5)ヘルプデスク業務
(6)料金督促業務
7 お客様から当社への個人情報のご提供は任意ですが、ご提供いただけない場合、当社のサービス提供ができない場合があります。
8 お客様の個人情報の開示・訂正・削除・苦情などは当社お客様センター(フリーダイヤル0120-4
0-1173)にてうけたまわっております。
第46条(注意喚起)
当社は、信頼できる第三者からの情報提供により、サイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該電気通信設備のIPアドレスおよびタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
第47条(検査)
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者にその自営端末設備又は自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
第48条(契約者の関係者による利用)
当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者のBaycom光インターネットの利用に係る利用料金の負担に合意 して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの約款を遵守させる義務を負うものとします。
2 前項の場合、契約者は、当該関係者が第41条(利用に係る契約者の義務)第8項の各号に定める行為のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の
行為を当該契約者の行為とみなして、この約款の各条項が適用されるものとします。
第49条(情報等の削除等)
当社は、契約者による本サービスの利用が第41条(利用に係る契約者の義務)第8項の各号に該当する場合、当該利用に関し第三者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第41条(利用に係る契約者の義務)第8項の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)第三者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態に置きます。
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第50条(その他)
契約者が当社サービスを通じてインターネット上で発信、提供した情報(映像、動画、音声、文章など)に関連して、第三者との紛争が生じた場合、又は、第三者に対して損害を与えた場合、当該契約者は自己の費用と責任において紛争を解決又は損害を賠償するものとし、当社に何等迷惑をかけたり損害を与えたりしないものとします。
2 当社は契約者がインターネット上で発信又は提供した情報が、以下のいずれかの事項に該当すると判断した場合、当該契約者に通知の上、当該情報を削除する又は当社の指定する第三者に削除させることができるものとします。
(1)契約者が第41条(利用に係る契約者の義務)第8項の各号に定める禁止行為を行った場合。
(2)光インターネットサービス又は当社の管理する設備もしくはシステムの保守運用上必要であると当社が判断した場合。
(3)契約者により、登録、提供又は蓄積されている情報の量が、契約者に割り当てられた当社が管理する設備及びシステムの所定の記録容量を超過した場合。
3 前項の規定にもかかわらず、当社は契約者により登録又はインターネット上で提供された情報が前項の各号の一に該当する場合であってもその削除義務を負わないものとします。
4 当社は契約者により登録又はインターネット上で提供された情報を本条の規定に従い削除したこともしくは削除させたこと、又は当該情報を削除しなかったこともしくは削除させなかったことにより当該契約者に発生した被害について一切責任を負わないものとします。
第51条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第52条(国内法への準拠)
この約款は日本国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については、当社本社所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
第53条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社および契約者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
付則
1 当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2 この約款は、2024年10月1日より実施します。(一部改訂)
3 この約款実施前に、Baycom ケーブルインターネット契約約款(以下「旧約款」といいます。)の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった利用料その他の債務については、なお従前のとおりとします。
4 この約款実施前に、旧約款の規定により実施した手続きその他の行為は、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
5 この約款実施の際、現に旧約款の規定により提供しているサービスは、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供しているものとみなします。
〈クレジットカード支払いに関する特約〉
1 契約者は、契約者が支払うべき料金等を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
2 契約者は、契約者から当社に申出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
3 契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号、有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4 当社は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社又は契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
別表【料金表-Baycom光インターネット】
項 目 | 料金額 | 備 考 |
加入契約金 | 55,000円 | 引込線の1回線ごと |
新規加入手数料 | 2,200円 | 初回登録時のみ |
光10G登録料 | 5,500円 | Baycom光NET10G初回登録時のみ |
解約事務手数料 | 2,200円 | 解約時のみ |
宅内工事費 | 18,700円 | D-ONU設置工事費 |
引込撤去工事費 | 5,500円 | 引込撤去を要する場合 |
宅内撤去工事費 | 5,500円 | D-ONU撤去工事費 |
その他の工事費 | 実費 | 標準外の引込工事など |
【利用料金】
項 目 | 料金額 | 備 考 |
Baycom光NET10G | 月額 7,040円 | |
Baycom光NET | 月額 5,830円 | |
Baycom光ZAQ | 月額 5,830円 | 大阪エリアのみ提供 |
Baycom NET Biz1G | 月額 5,830円 | 法人のみ提供 |
※料金額には端末接続装置(D-ONU)レンタル料(月額297円)を含みます。
※Baycom光NET/ZAQのご利用に関しては、Baycom光TVプラス/TV/TVポケット/TVライト
/TVBS及びケーブルプラス電話、又はケーブルプラス電話の契約が条件となります。
【付加機能使用料】
<Baycom光NET/光NET10G>
項 目 | 料金額 | 備 考 |
IPアドレス追加(1アドレスあたり) | 月額 1,100円 | |
メールアカウント追加(1個あたり) | 月額 209円 | 4個追加まで無料 |
ホームページ容量追加(100MB) | 月額 319円 | 100MBまで追加可能 |
メーリングリスト 100ユーザまで | 月額 550円 | |
メーリングリスト 200ユーザまで | 月額 1,100円 | |
独自ドメイン管理料(1ドメインあたり) | 月額 1,100円 |
<Baycom光ZAQ>
項 目 | 料金額 | 備 考 |
IPアドレス追加(1アドレスあたり) | 月額 1,100円 | |
メールアカウント追加(1個あたり) | 月額 209円 | 5個追加まで無料 |
ホームページ容量追加(100MB) | 月額 319円 | 100MBまで追加可能 |
【諸手数料】
項 目 | 料金額 | 備 考 |
サービス変更手数料 | 1,650円/回 | |
休止料 | 月額 759円 | |
メールアドレス別名設定 | 550円/回(4回目以降) | 3回まで無料 |
ホームページアドレス別名設定 | 550円/回(4回目以降) | 3回まで無料 |
独自ドメイン新規取得手数料(1ドメインあたり) | 11,000円 | Baycom光NET/光NET10Gに限る |
無線端末登録料 | 3,300円/1台につき | |
請求書等発行手数料 | 220円~/1通につき |
【弁済金】
項 目 | 料金額 | 備 考 |
V-ONU | 6,930円/1台につき | |
D-ONU | 13,200円/1台につき | |
10G対応D-ONU | 29,700円/1台につき | Baycom光NET10Gのみ利用可能 |
無線LAN内蔵D-ONU | 16,060円/1台につき |
(注)料金表金額には消費税等相当額を含みます。