Contract
平成 12 年 8 月 10 日制定
一般財団法人建材試験センター認定等業務約款
(総則)
第1条 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)(以下「法」という。)第 68 条の 24 第1項による型式適合認定・型式部材等製造者認証の申請者(以下「甲」という。)及び法第 77 条の 36 から第 77 条の 39 までの規定による指定認定機関である一般財団法人建材試験センター(以下「乙」という。)は、法及びこれに基づく命令を遵守し、この約款(申請書を含む。)及び「建築基準法に基づく認定等業務規程(以下「規程」という。)」に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
2 この契約は、甲が乙に申請書を提出し、乙が甲に受付番号と受付日を通知した日をもって、締結がなされたものとする。この場合の契約締結日は、乙が通知した受付日とする。
3 乙は、善良な管理者の注意をもって、甲が乙に提出し乙が受け付けた申請書に定められた業務(以下「業務」という。)を行い、甲に対し、次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める文書をもって、次に規定する日(以下「業務期日」という。)までに交付をしなければならない。
(1) 型式適合認定業務 型式適合認定書又は型式適合認定をしない旨の通知書
(2) 型式部材等製造者の認証(認証の更新を含む。以下同じ。)業務 型式部材等製造者認証書又は認証をしない旨の通知書
4 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
5 甲は、乙に対し、建築基準法施行規則(昭和 25 年建設省令第 40 号)(以下「規則」という。)第 11 条の2の3の規定に基づき算定され、甲が乙に提出し乙が受け付けた申請書の内容に定められた額の手数料を、第3条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
6 甲は、乙から提出図書について説明を求められたときは、これに応じなければならない。
7 乙が提出された書類のみでは業務を行うことが困難であると認め、当該業務を行うために必要な追加書類の提出を請求した場合、甲は甲乙合意のうえ定めた期日までに乙に提出しなければならない。
8 甲は、乙が型式部材等製造者の認証業務に係る審査を行う際、甲が乙に提出し乙が受け付けた申請書に定められた工場等に立ち入り、業務上必要な審査を行うことができるように協力しなければならない。
9 乙が審査中に次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める規定又は基準に照らして提出図書に関する是正事項を指摘した場合、甲は甲乙合意のうえ定めた期日ま
でに当該部分の修正その他必要な措置をとらなければならない。
(1) 型式適合認定業務 建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)(以下「令」という。)第 136 条の2の9に掲げる一連の規定。
(2) 型式部材等製造者の認証業務 法第 68 条の 13 各号に掲げる基準。
10 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)の定めるところによる。
(業務期日)
第2条 乙の業務期日は、第1条第2項の契約締結の日から6ヶ月を経過する日とする。
2 乙は、天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、輸送機関の事故その他の不可抗力によって、第1項に定める業務期日までに第1条第3項の交付をすることができない場合は、甲に対し、その理由を明示のうえ、必要と認められる業務期日の延期を請求することができる。
3 前項に規定する場合のほか、甲が、その理由を明示のうえ、乙に書面をもって業務期日の延期を申し出た場合で、当該理由が正当であると乙が認めたときにあっては、乙は業務期日を延期することができる。
4 前 2 項の場合、乙が業務期日を延期したことによって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責に任じないものとする。
(手数料の支払い)
第3条 甲の支払期日は、請求の日から1ヶ月を経過する日とする。なお、手形による取引は行わない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が新規または過去3カ年申し込みがない場合、原則として、甲は、手数料の前払い(業務実施前の支払い)をするものとする。ただし、事業所長が認める場合はこの限りではない。
3 手数料の支払いに係る振込手数料は甲が負担する。
4 乙が発行する請求書は、乙の請求書式及び方法を用いる。ただし、甲が指定する書式及び方法による請求書発行を希望する場合には、所定の事務手数料を申し受けることにより、甲指定の書式及び方法による請求書を発行することができる。
(審査中の申請内容の変更)
第4条 甲は、乙が第1条第3項の交付をするまでに甲の都合により申請内容を変更する場合は、その旨を直ちに乙に通知し、甲乙合意のうえ定めた期日までに乙に変更部分の提出図書を提出しなければならない。
2 前項の申請内容の変更が、令第 136 条の2の9第1号に掲げる型式に係る型式適合認定で変更に係る部分の床面積の合計が当初の申請内容の全体の床面積の三分の一を超えたときなど、大幅なものと乙が認める場合にあっては、甲は、当初の申請内容に係る業務の申請を取り下げ、別件として改めて乙に当該業務を申請しなければならない。
3 前項の申請の取り下げがなされた場合は、第8条第2項の契約解除があったものとす
る。
(乙の債務不履行責任)
第5条 甲は、乙がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲に損害が生じたときは、乙に対し、その賠償を請求することができる。ただし、乙がその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
(甲の債務不履行責任)
第6条 乙は、甲がこの契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、乙に損害が生じたときは、甲に対し、その賠償を請求することができる。ただし、xがその責に帰すことができない事由によることを証明したときは、この限りではない。
(認定等の判断の誤りに対する乙の責任)
第7条 甲は、第5条の定めに係わらず、第1条第3項の交付を受けた後に型式適合認定又は型式部材等製造者の認証(以下「認定等」という。)の判定に誤りが発見された場合、乙に対して、追完及び損害賠償を請求することができる。ただし、その誤りが次の各号の一に該当することに基づくものであることを乙が証明したときは、この限りでない。
(1) 甲の提出図書等にあった過誤による記載,または虚偽の記載があったことその他甲の責に帰すべき事由。
(2) 業務を行った時点の技術水準からして予見が困難であったこと。
(3) 前各号のほか、乙の責に帰することができない事由。
2 前項の請求は、第1条第3項の交付の日から5年以内に行わなければならない。
3 甲は、第1条第3項の交付の際に認定等の判断定に誤りがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を第1条第3項の交付の日から6ヶ月以内に乙に通知しなければ、追完及び損害賠償を請求することはできない。ただし、乙がその誤りがあることを知っていたときは、この限りでない。
(甲の解除権)
第8条 甲は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 乙がその責に帰すべき事由により、第2条に定める業務期日までに第1条第3項の交付をしないとき。
(2) 乙がその責に帰すべき事由によりこの契約に違反し、甲が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
(3) 前各号のほか、乙の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙が第1条第3項の通知を発するまでの間、いつ
でも乙に書面をもって申請を取り下げる旨の通知をすることでこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。
4 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払いを甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第9条 乙は、次の各号の一に該当するときは、その理由を明示のうえ、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1) 甲がこの契約に従って支払うべき手数料の支払いを遅延したとき。
(2)甲が第1条第6項から第9項まで及び第4条第1項に定める責務を怠ったときその他甲の責に帰すべき事由により、第2条に定める業務期日までに第1条第3項の通知を発することができないとき。
(3) 甲が第4条第2項の規定に基づき申請を取り下げず、乙が相当期間を定めて催告しても申請を取り下げないとき。
(4) xがその責に帰すべき事由によりこの契約に違反し、乙が相当期間を定めて催告してもその違反が是正されないとき。
(5) 前各号のほか、甲の責に帰すべき事由により、この契約を維持することが相当でないと認められるとき。
2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(文書改ざんの厳禁)
第 10 条 甲は、乙の発行する第1条第3項に規定する文書の内容を改ざんして使用してはならない。
2 前項の行為によって乙に損害が生じた場合には、甲は乙に対しその損害を賠償する。
(秘密保持)
第 11 x xは、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(別途協議)
第 12 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
附 則
平成13年2月15日改正(建試第12-932号)平成16年8月2日改正(建試第16-331号) 平成23年8月1日改正(建試第23-271号) 平成24年4月1日改正(建試第23-945号) 平成27年6月1日改正(建試第27-176号) 平成29年4月1日改正(建試第28-555号)
2023年3月1日改正(2022-0613号)
2024年4月1日改正(2023-0563号)