Contract
【データ消去作業証明書発行サービス約款】
第1条(本約款の適用範囲・変更)
① データ消去証明書発行サービス約款(以下「本約款」という)は、ディーアールエス株式会社(以下「甲」という)がお客様(以下「乙」という)との間のレンタル契約又はリース契約(以下「レンタル等契約」という)の付加サービスとして提供する「データ消去作業証明書発行サービス」(以下「本サービス」という)に適用される約款とします。
② 本約款の内容とレンタル等契約の特約において本サービスに関してなされる甲乙間の合意内容が矛盾・抵触する場合は、レンタル等契約の特約の規定を優先して適用します。
③ 甲は民法の規定に従い、乙の承諾を得ることなく本約款の内容を変更できるものとします。この場合、甲は甲が別途定める場合を除き、甲のウェブサイト内の適宜の場所に変更後の約款を掲示するものとし、当該掲示時点から1ヵ月(但し、個別の変更においてそれより長い期間を変更後の約款の公表と合わせて甲が定めた場合には当該期間とする)後に変更の効力が生じ、本サービスには変更後の本約款が適用されるものとします。
第2条(本サービスの内容)
① 本サービスの内容は、第3条に定める対象物件(以下「対象物件」という)につき、甲所定のデータ消去ソフトによって、対象物件内のハードディスク全体に無意味なデータの上書き作業を実施し、データ消去の作業完了後、乙に作業完了報告書兼データ消去作業証明書を発行するサービスとし、甲は本約款の規定に基づき乙に本サービスを提供します。なお、本サービスは、データ消去ソフトによる対象物件内のハードディスク全体に無意味なデータの上書き作業の実行を提供するものであり、データが完全に消去されることを保証するものではありません。
② 何らかの理由によりデータ消去ソフトが使用できないと甲が判断した場合には、甲は対象物件のハードディスクの破砕を行います。
③ 乙にとって、外部の第三者(甲及び甲の委託業者を含む)がアクセスすることが適切ではない乙の情報(以下「重要情報」という)の消去については、本サービスの対象外となり、重要情報については乙の責任において乙が消去するものとします。第3条第2項に定める甲(甲の委託業者を含む)に対する対象物件の返還(引渡し)は、乙が対象物件内の重要情報を消去した上でなされるものとし、乙が当該消去を実施しなかったことに伴い乙に発生する一切の損害について甲は責任を負いません。
④ 作業完了報告書兼データ消去作業証明書には、対象物件の本体機種名、同シリアル番号、作業日、上書き回数等を記載するものとします。
第3条(本サービスの対象物件及びサービスの実施)
① 本サービスの対象となる対象物件は、レンタル等契約の期間満了に伴い、又は、レンタル等契約の合意解約に基づく終了に伴い(乙の約定違反等に基づき甲が解除したことによる終了、対象物件の滅失等による終了を除く。また、合意解約において本サービスの対象としない旨の合意がなされた場合を除く。)、乙が甲に対して返還した契約物件とし、また、契約物件のうちパソコン本体及びサーバーのみとします。
② 乙から甲(甲の委託業者を含む)に対して前項の対象物件の返還(引渡し)がなされたことをもって、乙から甲に対して当該対象物件についての本サービス実施の依頼があったものとみなし、本サービスは当該返還(引渡し)がなされた後に実施されるものとします。但し、乙が、対象物件の返還に先立ち事前に書面にて本サービスを実施しない旨通知し甲が承諾した場合、及び、甲が本サービスを実施しない旨乙に通知した場合は、データ消去サービスは実施されないものとします。
第4条(サービス料金)
① 本サービスに係るサービス料金は、レンタル等契約におけるレンタル料又はリース料に含まれているものとし、乙は別途本サービスに係るサービス料金の支払義務を負いません。
② 甲の責に帰すべき事由により本サービスが実施されなかった場合を除き、本サービス実施の有無にかかわらず、甲から乙に対するレンタル料又はリース料の返還はなされないものとします。
第5条(損害賠償)
① 乙は、本サービスに関して、甲の責に帰すべき事由により損害を被った場合、それが直接の原因で現実に発生した通常損害に限り、損害賠償を請求することができます。
② 前項の損害賠償額の累計総額の限度額は、いかなる場合も、レンタル等契約におけるレンタル料又はリース料の金額のうちの甲が設定する本サービスに係るサービス料金相当額を限度とします。但し、甲以外の第三者に起因する損害については、甲が当該第三者から受領した賠償額を限度額とします。
第6条(再委託)
甲は、乙の事前の承諾なく、本サービスの全部又は一部を第三者に再委託することができるものとします。
以 上