③ 税金・各種料金等の払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「払込サービス」といいます。)
東日本ビジネスIBサービス規定
令和 1 年 | 6 月 | 7 日 | 改正 |
令和 1 年 | 11 月 | 4 日 | 改正 |
令和 2 年 | 3 月 | 31 日 | 改正 |
第 1 章 総則
1.サービスの内容等
(1)東日本ビジネスIBサース
「東日本ビジネスIBサービス」(以下、「本サービス」といいます。)は、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)自らが占有・管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン」といいます。)により、インターネットを介して次のサービスを利用することができます。
① 取引照会サービス
② 資金移動サービス
③ 税金・各種料金等の払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「払込サービス」といいます。)
※本サービスは、㈱NTT データが提供する「AnserBizSOL(アンサービズソル)」を利用します。
(2)IBデータ伝送サービス
本サービスには、「IBデータ伝送サービス」(以下「伝送サービス」といいます。)の申込により、次のサービスを追加することができます。
① 総合振込サービス
② 給与振込(賞与振込)サービス
③ 口座振替(代金回収)サービス
※伝送サービスをご利用される場合には、事前に別途「IBデータ伝送サービスに関する契約書」「給与等の銀行振込に関する協定書」「口座振替契約書」等の締結が必要となります。
※伝送サービスは、㈱NTT データが提供する「AnserBizSOL(アンサービズソル)」を利用します。
(3)利用可能なパソコン等
本サービスが利用できるパソコンの機種およびブラウザのバージョンは、株式会社東日本銀行(以下「当行」といいます。)所定のものに限り、日本国内で利用するものとします。
(4)利用資格
本サービスは、当行と普通預金または当座預金取引がある、法人または個人事業主のお客さまに限ります。
(5)利用可能日、利用可能時間
①本サービスの利用日、利用時間は、当行が定める利用可能時間とします。当行は、契約者へ事前に通知することなくこれを変更することが出来ることとします。
②当行の責によらない回線障害、回線工事等が発生した場合は、利用可能時間中であっても契約者に予告することなく、本サービスの取扱を一時停止または中止することがあります。
③払込サービスについては、収納機関の都合により当行の定める利用可能時間内でも利用できないことがあります。
(6)利用可能な預金科目
本サービスが利用できる預金口座は、次のとおりとします。
①取引照会サービス、資金移動サービス、払込サービスの対象口座
事前に契約者が「東日本ビジネスIBサービス申込書」(以下「申込書」といいます。)により指定した契約者名義の普通預金、当座預金(以下「ご利用口座」といいます。)
②資金移動サービスの振込資金、振替資金の入金口座
振込、振替にあたって契約者が指定した当行または他行の普通預金、当座預金(以下「入金指定口座」といいます。)
③伝送サービスの対象口座
事前に契約者が「IBデータ伝送サービス申込書」により指定したご利用口座
(7)ご利用口座および関連口座
①ご利用口座は、お取引店に開設済みのお客さまご本人名義の普通預金または当座預金のいずれかの口座に限ります。
②お客さまは、ご利用口座のほかにお客さまご本人名義の口座を、本サービスの関連口座として届け出ることができます。ただし、関連口座としての届出は、ご利用口座以外の普通預金または当座預金の口座に限ります。
③ご利用口座および関連口座のお届印は、当行が定める取引および第 30 条第 1 項に基づき今後発生する一切の取引に使用します。また、当行が「申込書」に使用された印影を当行に届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものとして取り扱ったときは、書類につき偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(8)本サービスの利用開始、変更
契約者が本サービスを利用開始または変更する場合は、申込書その他当行所定の書類に必要事項を記入、届出印章を押印の上、当行に提出することとします。
(9)利用責任
契約者は、本規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用することとします。
2.本人確認、依頼内容の確定、安全性の確保等 (1)本人確認方式の選択
本サービスを利用する際のログイン時の本人確認方式(以下「認証方式」といいます。)としては、以下の「電子証明書方式」と「ID/パスワード方式」がありますが、契約者は「電子証明書方式」を選択することとします。ただし、やむを得ない事情により「電子証明書方式」が利用できない場合、当行所定の書面に記名押印して当行に提出し、当行の承認を得ることにより、「ID/パスワード方式」を利用することができます。
①「電子証明書方式」
電子証明書、ログインパスワードおよびトランザクション認証番号により契約者ご本人であることを確認する方式
②「ID/パスワード方式」
ログインID、ログインパスワードおよびトランザクション認証番号により契約者ご本人であることを確認する方式
(2)契約者の取引意思確認
本サービスを利用する場合、契約者は「電子証明書」(「電子証明書方式」を利用する場合)、または「ログインID」(「ID/パスワード方式」を利用する場合)、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」および
「トランザクション認証番号」(以下「パスワード等」といいます。)を当行所定の方法によりパソコンから当行センターに送信することとします。当行が送信された「電子証明書」(「電子証明書方式」を利用する場合)、および「パスワード等」と、契約者が事前に登録または届出た「電子証明書」および「パスワード等」との一致を確認した場合、当行は次の事項を確認できたものとして取扱います。
① 本サービスの取引依頼が契約者の有効な意思に基づくものであること
② 当行が受信した依頼内容が真正なものであること
(3)「パスワード等」の登録
① 「電子証明書方式」および「ID/パスワード方式」いずれの場合も、契約者は、本人確認のための「パスワード等」を、本サービスの利用開始前に当行所定の方法によりパソコンから当行センターに登録することとします。「パスワード等」の登録にあたっては、事前に契約者が申込書により当行に届出た「仮ログインパスワード」および、当行が契約者の届出住所宛てに「東日本ビジネスIBサービス利用開始のご案内」により通知した「仮確認パスワード」が必要となります。
② 「トランザクション認証番号を利用するために必要な機器」(以下、「トランザクション認証用トークン」といいます。)の取り扱いについては、第 2 条第 5 項に記載のとおりとします。なお、「トランザクション認証用トークンに表示されているトランザクション認証番号」は次の場合に入力していただきます。
ア. ログインを行う場合
イ. 資金移動サービスを行う場合(承認機能を利用する場合は承認時)ウ. 総合振込サービス、給料振込(賞与振込)サービスを承認する場合
エ. 払込サービスを行う場合
オ. 管理者権限のあるユーザが利用者の登録・変更・削除を行う場合
③ 契約者は、本サービスの利用開始後において、「ログインパスワード」および「確認用パスワード」をパソコンから随時変更することができます。
(4)電子証明書の取扱
① インストール
認証方式を「電子証明書方式」とした場合、契約者は当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者のパソコンにインストールすることとします。その際、前項で登録したログインIDが必要となります。なお、「電子証明書方式」では、ログインIDは電子証明書のインストールのためにのみ使
用します。また、この手続は「ID/パスワード方式」を利用する場合は必要ありません。
② 電子証明書の有効期間
前項によりインストールした電子証明書は、当行所定の期間(以下、「有効期間」といいます。)に限り有効です。契約者は、有効期間が終了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うこととします。なお、当行は契約者に事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。なお、本サービスを解約した場合、インストールした電子証明書は無効となります。
(5)トランザクション認証用トークン
トランザクション認証用トークンは、すべての本サービス契約者に対し、当行所定の個数を当行所定の方法にてお渡しします。契約者は、当行所定の方法で申し込むことで、トランザクション認証用トークンの追加発行を受けることができます。トランザクション認証用トークンの追加発行には、当行所定の手数料がかかります。
(6)「パスワード等」の事故、安全性の確保
① 契約者が「パスワード等」の失念、紛失、偽造、変造、盗用、不正使用があった場合には、契約者はすみやかにご利用口座の開設店へ当行所定の書面により届出ることとします。この届出前に契約者に生じた損害について、当行は賠償責任を負いません。
② 契約者が当行所定の回数連続して誤った「パスワード等」を入力した場合、当行は安全のために本サービスの取扱いを中止する場合があります。
(7)「パスワード等」の管理
① 「パスワード等」は、契約者の責任において厳重に管理することとします。なお、当行行員がこれらの内容を契約者にお尋ねすることはありません。
② 安全性を高めるため、契約者は、「パスワード等」を定期的に変更することとします。
(8)電子証明書の削除(失効手続)
電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡、破棄する場合、契約者は事前に当行所定の方法により、電子証明書の削除(失効手続)を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合に電子証明書の不正使用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。また、パソコンの譲渡、破棄に伴い、新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書の再インストールを行うものとします。
(9)セキュリティの確保
契約者は、当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ、ダイレクトメール等に記載されている当行所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策および本人確認手段について承知し、そのリスク内容を承諾のうえ本サービスを利用するとともに、セキュリティの確保をはかるものとします。
3.追加利用者登録機能
(1)追加利用者登録機能とは、最初にログインIDを登録した方を管理者とし、管理者以外の方を追加利用者と して登録することをいいます。契約者は、本サービスの利用の実態に合わせて、適宜本機能を利用することがxxxx。
(2)本機能を利用する場合、契約者は、本サービスの利用画面の表示に従って、必要な登録を行ってください。 (3)追加利用者による本サービスの利用状況の管理・監督は、全て契約者の責任となりますので、本サービス利
用にかかる内規等を整備されること等により十分にご対応ください。
4.電子メール
本サービスの利用開始にあたって、契約者は、あらかじめ当行センターにサービス利用登録を行うこととし、その際、インターネットを介して任意のユーザ名および伝送メール(E メール)アドレスを、通知用の電子メール(E メール)アドアレスとして、必ず利用するパソコン以外のパソコン等(フィーチャーフォン、スマートフォン等東日本ビジネスIBサービスご利用PCではご覧になれない別端末)に登録することとします。
(当行センターに登録したE メールアドレスを以下「登録アドレス」といいます。)
(1)当行からの送信
当行は振込依頼および振替依頼の受付結果、その他告知等を登録アドレスに送信します。
(2)登録アドレスの変更
登録アドレスを変更する場合は、契約者がインターネット上で変更登録を行うこととします。
(3)通信障害による未着、遅延
当行が登録アドレスに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が生じても、当行はその賠償責任を負いません。
(4)登録アドレス相違等による送信
当行が送信した先の登録アドレスが、変更登録を怠る、または遅延する等、契約者の責により契約者以外の E メールアドレスに変わっていたことに起因して契約者に損害が生じても、当行はその賠償責任を負いません。
第 2 章 資金移動サービス
5.取引の内容
資金移動サービスは、パソコンにより次の振込取引または振替取引(以下総称して「振込・振替取引」といいます。)を依頼する場合に利用できます。
(1)取引の種類
① 即時取引
依頼日当日に、ご利用口座から振込資金または振替資金(以下総称して「振込・振替資金」といいます。)を引落xxうえ、入金指定口座あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行う取引
② 予約取引
依頼日の翌営業日以後5 営業日以内の営業日で契約者が指定する日に、ご利用口座から振込・振替資金を引落xxうえ、入金指定口座あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行う取引
(2)入金指定口座の指定方式
① 事前登録方式
契約者があらかじめ当行所定の方法により届け出た入金指定口座を当行センターに登録する方式
② 都度指定方式
契約者が振込、振替の都度、パソコンにより入金指定口座を指定する方式
(3)振込取引と振替取引の区分
① 振込取引
入金指定口座が他金融機関の場合、または入金指定口座が当行内であってもご利用口座と名義が異なる場合
② 振替取引
入金指定口座が当行内であって、ご利用口座と同一名義の場合
6.振込・振替取引の依頼 (1)利用限度額
資金移動サービスにおいて、1日および1回あたりの取引限度額は、当行所定金額または当行所定金額以内であらかじめ届出のあった金額とします。
(2)依頼内容の入力、送信
振込・振替取引を依頼する場合、契約者は、当行所定の方法によりパソコンを操作して必要事項を入力し、最後に「実行」ボタンをクリックして依頼内容を送信することとします。当行は、送信された事項を依頼内
容とします。
7.振込契約および振替契約の成立等
(1)依頼内容の確定
依頼内容は、契約者が前条第 3 項により「実行」ボタンをクリックし、その情報を当行が受信した時点で確定することとします。当行が「パスワード等」の一致を確認して取扱ったうえは、「パスワード等」につき不正使用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害について、当行は、賠償責任を負いません。
(2)振込・振替資金の引落し
当行は、依頼内容確定時(ただし、予約取引の場合には、振込指定日または振替指定日の当行所定の時刻)に、振込・振替資金を、当行の普通預金規定または当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出または小切手の呈示なしでご利用口座から自動的に引落します。
(3)振込契約および振替契約の成立
振込契約または振替契約(以下「振込・振替契約」といいます。)は、確定した振込・振替依頼に基づき、前項に規定する振込・振替資金および振込手数料(以下「振込資金等」といいます。)を当行がご利用口座から引落したときに成立するものとします。なお、振込資金等の引落しができず、振込・振替契約が成立しなかった場合、当行は、当該振込または振替依頼がなかったものとして取り扱います。
(4)振込および振替の処理
前項により振込・振替契約が成立したときは、当行は、依頼内容に基づいて入金口座あてに振込通知を発信し、または振替の処理をおこないます。
(5)資金移動サービスの利用不能
次の場合、契約者は、資金移動サービスを利用することが出来ません。これに起因して契約者が振込取引または振替取引を行うことができず、契約者に損害が発生しても、当行は、損害賠償を負いません。
① 本条第 3 項の規定により振込・振替契約が成立しなかったとき
② 第 2 条第 6 項、第 6 条第 1 項第 2 号または第 6 条第 2 項第 2 号の規定に該当するとき
③ 第 31 条第 1 項に規定する事象が発生したとき
④ 停電、機器の故障等によりインターネット通信の取扱ができないとき
⑤ ご利用口座に関して支払差止または停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行ったとき
⑥ 契約者に差押等一定の事由が発生し、当該振込、振替につき、当行が不適当と認めたとき
⑦ その他当行が契約者における資金移動サービスの利用を停止する必要があると認めたとき
8.予約取引における振込・振替資金の引落不能の場合の取扱
予約取引の場合には、当行は前項第 3 項に規定する振込・振替が成立しないときは、その依頼がなかったものとして、振込・振替の取扱いはしません。この場合、当行は、契約者に対し振込・振替契約が成立しなかった旨の通知はしません。
9.依頼内容の訂正、組戻し (1)振込の訂正
振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、ご利用口座の開設店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関名・支店名または振込金額を変更する場合には、次項に定める組戻しの手続により取扱います。
① 訂正の依頼にあたって契約者は、当行所定の「振込金の訂正組戻依頼書」(以下「組戻依頼書」といいます。)に当該取引のご利用口座の届出印章により記名押印して提出することとします。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当行は、組戻依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込の組戻し
振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の口座開設店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。
① 組戻しの依頼にあたって契約者は、当行所定の組戻依頼書にご利用口座の届出印章により記名押印することとします。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当行は組戻依頼書に従って、組戻し依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、契約者は、当行所定の領収書にご利用口座の届出印章により記名押印の上これを提出することとします。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
④ 振込の組戻しに際しては当行所定の手数料をいただきます。
(3)訂正または組戻不能の場合の取扱
前2 項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合、契約者は、受取人との間で協議することとします。
(4)組戻依頼書の取扱
組戻依頼書に使用された印影とご利用口座届出印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があってもそのために契約者に生じた損害について、当行は賠償責任を負いません。
(5)振替取引の訂正、組戻し
振替取引の場合は、依頼内容の確定後は依頼内容の変更および依頼の取り消しはできません。
10.パソコンによる依頼の取り消し
(1)予約取引における振込・振替取引の取り消し
予約取引において振込依頼および振替依頼(以下「振込・振替依頼」といいます。)を取り消すときは、前条に定める方法のほか、指定日の前日までに限り、パソコンによって当行所定の方法により取り消すことがxxxx。
(2)取り消し依頼の確定
前項のパソコンによる振込・振替依頼の取り消しについては、第 6 条第 3 項および第 7 条第 1 項の規定を準用します。
11.取引内容の確認等
(1)振込・振替取引の内容照会
資金移動サービスによる振込・振替取引の内容は、パソコンにより、当行所定の期間、当行所定の方法により照会することができます。
(2)取引内容が相違する場合の取扱
契約者と当行との間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして扱います。
第 3 章 取引照会サービス
12.取引の範囲 (1)対象口座
取引照会サービスの対象となる口座は、あらかじめ契約者が申込書により指定したご利用口座とします。
(2)照会できる取引内容
① 入出金明細照会
② 預金残高照会
13.取引照会サービスの利用方法
取引照会サービスの利用は次によります。
(1)依頼内容の入力、送信
取引照会サービスを利用する場合、契約者は第6 条第3 項の定めに準じてパソコンを操作することとします。
(2)照会内容の確定
当行ホームページへのログインにより表示された画面で、契約者はサービス利用口座を選択の上、「残高照 会」ボタンまたは「取引照会」ボタンを選択し、クリックすることとします。当行はこれにより送信された事項を照会内容とします。
(3)照会内容の回答
当行が受信した「パスワード等」と、あらかじめ契約者が当行センターに登録した「パスワード等」とが一致した場合、当行は、送信者を契約者とみなして回答します。
第4 章 払込サービス
14.サービス内容
払込サービスは、第 2 章に定める「資金移動サービス」の手続に準じ、契約者が当行所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対し、税金、利用料金、手数料等(以下「料金等」といいます。)の払込を行うことをいいます。ただし、第 5 条第 1 項に定める取引の種類は「即時取引」に限定し、他の条項もこれに基づき適用することとします。
15.収納機関の選択等
収納機関の選択、廃止の決定は、当行の判断により行えることとします。なお、払込サービスが利用できる収納機関については、当行所定の方法によりお知らせします。
16.料金等払込の依頼
払込サービスを利用する場合、契約者は、当行所定の方法によりパソコンを操作して必要事項を入力し、最後に「実行」ボタンをクリックして依頼内容を送信することとします。当行は、送信された事項を依頼内容とします。
17.払込契約の成立等 (1)契約の成立時期等
料金等の払込契約の成立時期については、第7 条の規定を準用することとします。
(2)申込の取消、訂正
料金等の払込契約の成立後は、契約者は、料金等の払込の申し込みを取り消しまたは訂正することは出来ません。
(3)料金等の払込不能
次の場合、契約者は、料金等の払込を行うことが出来ません。これに起因して契約者が料金等の払込を行うことが出来ず、契約者に損害が発生しても、当行は、損害賠償の責任を負いません。
① 本条第 1 項の規定により払込契約が成立しなかったとき。
② 第 2 条第 6 項第 6 条第 1 項第 2 号または第 6 条第 2 項第 2 号の規定に該当するとき。
③ 第 31 条第 1 項に規定する事象が発生したとき。
④ 停電、機器の故障等により本サービスの取扱ができないとき。
⑤ ご利用口座に対して支払差し止めまたは停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行ったとき。
⑥ 契約者に差押等の一定の事由が発生し、当該払込につき当行が不適当と認めたとき。
⑦ 当行が収納機関から納付情報または請求情報について所定の確認が得られないとき。
⑧ その他当行が契約者における払込サービスの利用を停止する必要があると認めたとき。
(4)収納機関による払込の取り消し
収納機関から当行への連絡により、処理済の料金等の払込が取り消されることがあります。
18.領収書の取扱
当行は、料金等の払込にかかる領収書を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果その他収納業務に関する照会は、収納機関に直接問合せすることとします。
19.サービスの利用停止
第2 条第6 項に定める場合のほか、当行または収納機関所定の回数を超えて、払込サービスを行う場合または
所定の項目の入力を誤った場合には、払込サービスの利用を停止することがあります。収納機関の定めるところにより払込サービスの利用が停止された場合、利用を再開するときは収納機関所定の手続を行うこととします。
第 5 章 IBデータ伝送サービス
20.取引の内容
伝送サービスは、総合振込、給与振込(賞与振込)または口座振替(代金回収)の取組を依頼する場合に利用できます。この場合、契約者は、次の基準に基づき、パソコンにより給与振込(賞与振込)または口座振替(代金回収)の請求明細(以下総称して「振込・請求明細」といいます)を作成の上、当行センターに伝送することとします。
(1)総合振込
契約者が、複数件数の振込明細を一括で伝送する振込をいいます。なお、振込方法(電信、文書区分)はすべて「電信扱」とし「文書扱」とすることは出来ません。
(2)給与・賞与振込
契約者がその役員または従業員(以下、「受給者」といいます)に対して支払う資金(報酬、給与、賞与等)の預金口座振込をいいます。なお、受給者が給与または賞与の振込を指定できる預金口座は、受給者本人名義の普通預金または当座預金に限定します。
(3)口座振替(代金回収)
契約者が、口座振替契約に基づいて作成した請求明細を一括で伝送することをいいます。なお、対象となる口座は当行本支店の普通預金または当座預金とします。
21.取組依頼
(1)依頼内容の入力、伝送
伝送サービスを利用する場合、契約者は当行所定の方法によりパソコンを操作して振込・請求明細を作成し、最後に「承認」ボタンをクリックして依頼内容を伝送することとします。当行は伝送された振込・請求明細を依頼内容とします。
(2)利用限度額
①利用限度額の届け出
伝送サービスにおける 1 日あたりの利用限度額は、契約者が当行に利用限度額届出書により届出た金額とします。ただし、その上限金額は 10 億円とし、利用限度額の提出がない場合、または、利用限度額届出書に上限金額を超えた金額が記入されている場合は、上限金額を利用限度額とします。
②利用限度額を超えた取引依頼
利用限度額を超えた取引の依頼については、当行は、実行する義務を負いません。
22.振込明細および請求明細伝送受付時限
(1)当行が契約者から受付ける振込・請求明細は、契約者が申込書であらかじめ指定したものとし、契約者振込、請求明細の伝送受付時限までに伝送を完了させることとします。
(2)振込・請求明細の受付開始日は、指定日の10 営業日前とします。
(3)伝送完了後は、契約者は、その内容を変更できません。
23.伝送サービスの成立等 (1)依頼内容の確定
依頼内容は、契約者が第21 条第1 項により「承認」ボタンをクリックし、その振込・請求明細を当行が受信した時点で依頼内容を確定することとします。当行が「パスワード等」の一致を確認して取り扱ったうえは、
「パスワード等」につき不正使用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害について、当行は、賠償責任を負いません。
(2)伝送意思確認
当行は、前項の承認の操作をもって伝送意思確認が完了したものとみなします。
(3)振込資金の引落し
当行は、普通預金規定(総合口座取引規定を含む)または当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出または小切手の呈示なしで、振込資金をご利用口座から自動的に引落します。
(4)総合振込、給与(賞与)振込契約の成立
総合振込、給与(賞与)振込契約は、確定した依頼内容に基づき、振込資金を当行がご利用口座から引落した時に成立するものとします。
(5)振込通知の発信
前項により総合振込、給与(賞与)振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容に基づいて振込通知を発信します。
24.口座振替(代金回収) (1)口座振替依頼書の受理等
① 当行は、預金者から預金口座振替の依頼を受けた時は、「預金口座振替依頼書」(以下「依頼書」といいます。)および「預金口座振替払いに関する届出書」(以下、「届出書」といいます。)の提出を受けた上、届出書 を契約者へ送付します。
② 契約者が依頼書および届出書を受付した際には、依頼書を当行へ提出します。当行は、依頼書に印鑑相違や不備事項がある場合は、契約者へ返戻することとします。
③ 契約者は、届出書に基づき、口座振替の請求明細を作成するものとします。
(2)振替日
① 契約者は、当行へ毎月の口座振替日を届出るものとします。なお、届出にかかる振替日が銀行休業日にあたる場合は、当行は翌営業日に振替処理を行います。
② 契約者が振替日を変更する場合は、預金者に対して周知徹底を図るものとします。当行は、変更について特別な通知等は行いません。
(3)口座振替結果の登録
当行は、契約者が振替結果を振替日の翌営業日後に照会できるよう登録を行うものとします。
(4)振替資金の入金
当行は、振替資金を契約者のご利用口座に入金します。
(5)解約・変更・停止通知
① 当行は、預金者の申し出または当行の都合により、当該預金者との口座振替契約を解約または変更したときはその旨を契約者に通知するものとします。ただし、預金者が当該指定口座を解約したときは、当行は契約者に対する通知は行わないものとします。
② 契約者は、預金口座振替による収納を停止したときは、その停止にかかる預金者の氏名等を書面にて当行に通知するものとします。
(6)その他
① 当行は、領収書、振替済通知書等の作成、交付は行わないものとします。
② 当行は、預金口座振替に関して預金者に対する引落し済み通知または入金の督促等は行いません。また、振替不能分の再請求は行いません。
25.伝送サービスの利用不能
次の場合、契約者は、伝送サービスを利用することは出来ません。この場合、当行は、第21 条の取組依頼がなかったものとして取り扱います。これに起因して契約者が伝送サービスを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当行は、賠償責任を負いません。
(1)総合振込または給与振込契約が成立しなかったとき。
(2)第 2 条第 6 項または第 21 条第 2 項第 2 号の規定に該当するとき。
(3)停電、機器等の故障等によりインターネット通信の取扱ができないとき。
(4)ご利用口座に関して支払差止または停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行ったとき。 (5)契約者に差押等一定の事由が発生し、伝送サービスの取扱いにつき当行が不適当と認めたとき。
26.当行の振込・請求手続基準
(1)契約者は、第20 条ないし第22 条の規定によるほか、当行が定める方法により振込・請求明細を当行のセンター宛てにデータ伝送の方法により送信することとします。
(2)当行は、第1 項の振込・請求明細に基づき、給与振込(賞与振込)明細については振込指定日に受給者の指定預金口座へ入金されるよう振込手続を行い、総合振込明細については振込指定日に振込手続を行います。口座振替の請求明細については、指定日に対象となる口座へ引落し依頼を行います。
27.依頼内容の訂正・取消
当行が依頼内容を受信した後においては、契約者は伝送した振込・請求明細の内容変更または取消が出来ません。
28.振込・請求明細の廃棄
(1)次に該当する場合、当行は、契約者から受信した振込明細を当行の判断により契約者に通知することなく廃棄することとし、契約者に生じた損害について賠償責任を負いません。
① 伝送サービスの利用が不能となったとき。
② 当行所定の「データの仕様」によらない振込・請求明細を伝送したとき。
③ 銀行法に定める銀行の営業日以外の日を振込指定日とする振込明細を伝送したとき。または、利用可能時間以外の時間に振込・請求明細を伝送したとき。
④ 振込・請求明細の受付時限経過後に契約者が振込・請求明細を伝送したとき、またはこの受付時限までにデータ伝送が完了しなかったとき。
⑤ 第 1 条第 4 項に定める利用時間内に伝送意思確認がなされないとき。
⑥ 振込・振替資金の引落し開始時刻に、ご利用口座の支払可能残高が、総合振込または給与振込(賞与振込)資金の合計金額に満たない場合。ただし、当行が取組可能と判断した場合は、総合振込、給与振込(賞与振込)の取組を行うことがあります。
第 6 章 外部連携サービス
29. 外部連携サービスの内容
(1) 外部連携サービスとは
契約者は、当行が契約を締結した外部企業(以下「接続事業者」といいます)との間で契約を締結することにより、接続事業者が提供するサービスを通じてデータ連携サービス(以下、「外部連携サービス」といいます)を利用することができます。なお、契約者が契約を締結する接続事業者によって外部連携サービスのうち一部を利用できないことがあります。
(2) 接続事業者との契約
契約者が外部連携サービスを利用するにあたり、接続事業者と契約することが必要となります。接続事業者との契約は契約者ご自身の責任において行なうものとします。
(3) 各規定の適用
外部連携サービスを利用した当行のサービスには、当行が定める普通預金規定等の関係する各規定が適用されます。
30. 手数料
外部連携サービスの利用にあたって、手数料は発生しません。なお、接続事業者が提供するサービスを利用するにあたっては、接続事業者に対して料金の支払いが必要になる場合があります。
31. 外部連携サービスの利用
(1) 外部連携サービスの利用開始
外部連携サービスの利用開始にあたっては、パソコンまたはスマートフォン等により接続事業者が提供するサービス経由で本利用規定に定める本人確認を受け、接続事業者ごとに利用登録を行なう必要があります。また、利用から一定期間を超えた場合には、再度本人確認及び利用登録が必要になる場合があります。
(2) 本人確認
前項の利用登録完了後は、接続事業者が提供するサービスの認証情報をもって本人確認を行なうこととし、当行は当該本人確認をもって、契約者の情報を接続事業者と連携することについて、契約者の指示があったものとみなします。
本人確認を行なったうえで取引をした場合、接続事業者が提供するサービスの認証情報につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
接続事業者が提供するサービスの認証情報は、契約者の責任で厳重に管理し、他人に知らせず、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
(3) セキュリティレベル
契約者は、接続事業者が提供するサービス経由で外部連携サービスを利用する場合、当該接続事業者のセキュリティレベルでの利用となることを了承します。
(4) 情報開示
外部連携サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、当行は、接続事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他の契約者の情報(金融EDI情報を含む)を接続事業者に対し開示することができるものとします。
①契約者の情報が流出・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
②不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合
当行が接続事業者に開示した情報は、接続事業者によって管理されるものとし、接続事業者による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失について当行は責任を負いません。
(5) 各種リスク
外部連携サービスの利用にともない、以下に該当する事象によって契約者に損害が生じるリスクがあります。契約者は、かかるリスクを十分に理解し、同意したうえで、外部連携サービスを利用するものとします。
① 接続事業者が提供するサービスの利用に必要となる認証情報等が流出、漏洩しもしくは偽造され、接続事業者もしくは当行のシステムが不正にアクセスされ、または接続事業者のシステム障害等により、契約者の情報の流出等が生じる場合
②接続事業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、利用者保護態勢の不備等を含みますが、これらに限られません)により接続事業者のサービス機能停止や契約者情報の流出等が生じる場合
32. 外部連携サービスの変更・取り止め
外部連携サービスの変更・取り止めは、接続事業者が定める所定の方法により申し込むものとします。変更・取り止めのために契約者に発生した損害について、当行は責任を負いません。
33. 提供情報
外部連携サービスで提供される情報は、契約者の照会操作時点で当行のシステム上提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
34. 免責事項
当行は、外部連携サービスに関し、接続事業者が提供するサービスとの連携が常時適切に行なわれること、契約者の利用目的に適合すること、連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、接続事業者のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、第三者の権利を侵害していないことの保証を行なうものではありません。
接続事業者の提供するサービスについては、接続事業者が契約者との間で締結した当該サービスに関する利用規約に従い、接続事業者が責任を負います。接続事業者の提供するサービスに起因して契約者に発生したすべての損害について、当行は責任を負いません。
外部連携サービスに関する技術上の理由、当行の業務上の理由、セキュリティ、保守その他の理由によ り、契約者に事前に通知することなく、外部連携サービスの全部または一部が一時的に制限、停止されることがあります。これらに起因して契約者に発生した損害について、当行は責任を負いません。
35. サービスの休止
当行は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、外部連携サービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当行の定める方法によることとします。
36. サービスの廃止
当行は、外部連携サービスの全部または一部について、契約者に通知することなく廃止する場合があります。また、外部連携サービス廃止時には、本利用規定を変更する場合があります。
第 7 章 共通事項
37.手数料
(1)手数料の種類
① 月額基本手数料
本サービスの利用に当たっては、当行所定の月額基本手数料を支払っていただきます。
② データ伝送基本料
伝送サービスの利用に当たっては、前号に定める月額基本手数料とは別に、当行所定のデータ伝送基本料を支払っていただきます。
③ 振込手数料
振込・振替取引の利用に当たっては、当行所定の振込手数料を支払っていただきます。
④ 組戻手数料
第9 条第 2 項に定める組戻しの受付にあたっては、当行所定の組戻手数料をいただきます。この場合、前項の振込手数料は返却しません。ただし、組戻しが出来なかったときは組戻手数料を返却します。
⑤ 給与振込手数料
給与振込の利用に当たっては、当行所定の給与振込手数料を支払っていただきます。
⑥ 口座振替手数料
口座振替の利用に当たっては、当行所定の口座振替手数料を支払っていただきます。
(2)手数料金額
前項に掲げる手数料金額は、当行所定の金額とします。
(3)支払方法
当行の預金規定または当座勘定規定の定めにかかわらず、預金通帳および同払戻請求書の提出または小切手の呈示なしで、次のとおり、あらかじめ契約者が指定した手数料引落とし口座(ご利用口座)から自動的に引落します。
①月額基本手数料、データ伝送基本料
当月分を翌月の当行所定の日に引落します。
②振込手数料、給与振込手数料、口座振替手数料
前号の取扱に準じて振込・振替資金の引落しと同時に引落します。ただし、当行が認めた場合は、契約者があらかじめ指定することにより、毎月第 1 営業日から最終営業日までに発生した振込手数料を翌月の当行所定の日に引落す方法とすることも可能です。
③組戻手数料
本項第1 号の取扱に準じて当行が契約者宛請求した日に、その都度引落します。
38.届出事項の変更 (1)変更の届出
印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の書面により、ご利用口座の開設店に届出ることとします。なお、ご利用口座を変更する場合は、いったん解約の上、改めて申込みし直すこととします。この届出前に契約者に生じた損害について、当行は、賠償責任を負いません。
(2)通知等の延着、未着
前項による届出事項の変更の届出がなかったため、その他契約者の責に帰すべき事由により当行から通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
39.免責
(1)パソコン、通信機器、通信回線等の障害
次の各号の事由により振込、振替金の入金不能、入金遅延または照会に対する回答の遅延等があっても、これによって契約者に生じた損害について、当行は賠償責任を負いません。
① 契約者のパソコンが故障したとき、契約者がパソコンを誤操作したとき。
② 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、パソコン、通信機器、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
③ 当行の責に帰すべき事由がなかったとき。
④ 災害、事変または裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
(2)「パスワード等」の不正使用
本サービス利用の際、送信された「パスワード等」と当行があらかじめ登録又は届出を受けた「パスワード等」との一致を確認して取扱ったうえは、「パスワード等」の不正使用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害について、当行は、賠償責任を負いません。
(3)セキィリティの不確保による不正利用
契約者が前記第 2 条 9 項に掲げるセキュリティの確保を行わなかったことによる不正利用があっても、そのために契約者に生じた損害については、当行は、責任を負いません。
(4)回答済み内容の変更・取消
取引照会サービスにおいて照会に対する回答内容に変更・修正があった場合は、すでに回答した内容について、変更または取り消しさせていただくことがあります。
40.解約
(1)当事者の都合による解約
本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約できます。ただし、当行に対する解約の通知は、当行所定の書面によるものとします。
(2)通知の延着、未着
前項の通知を当行が書面により行う場合において、当行が契約者あて解約の通知を届出の住所宛てに発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(3)長期間取引がない場合の解約
ご利用口座について 6 ヶ月以上の期間にわたり取引がない場合、または届出事項を変更した場合で、第 30 条の規定に基づく変更の届出がない場合は、当行は、本サービスを解約することがあります。
(4)強制解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行は、契約者に何ら通知を発信することなく、即時に本サービスを解約することがあります。
① 支払の停止、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
② 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき。
④ 契約者が第 29 条に定める手数料を支払わないとき。
⑤ 契約者が本規定、当行所定の普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)または当座勘定規定の各条項に違反し
たとき。
(5)反社会的勢力排除に係る解約
前項のほか、次の各号の一にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切であるときには、当行は本サービスを停止し、または預金者に通知することにより本サービスを解約することができるものとします。
A.契約者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
B.契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(
以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
(A)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(B)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(C)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(D)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(E)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること C.預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
(A)暴力的な要求行為
(B)法的な責任を超えた不当な要求行為
(C)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(D)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損しまたは当行の業務を妨害する行為 (E)その他(A)から(D)に準ずる行為
(6)当行の判断によるサービスの一時中止または解約
当行は、契約者と当行との間の信頼関係に疑義が生じる事由が発生した場合、または当行が必要と判断した場合には、契約者に通知することなく本サービスの利用を一時中止または解約することがあります。
(7)処理の中止
本サービスが解約等により終了した場合、その時点までに振込・振替の処理が完了していない取引依頼については、当行は、その処理を継続する義務を負いません。
(8)手数料の精算
解約時点で未納となっている各種手数料については、第29 条に定める支払時期にかかわらず、解約時に支払うものとします。
41.関係規定の適用・準用 (1)預金規定等
本規定に定めのない事項については、当行所定の普通預金規定(総合口座取引規定を含む)、当座勘定規定お
よび契約者が当行に差し入れた銀行取引約定書の定めにより取扱います。
(2)振込規定
資金移動サービスにおける振込通知の発信後の取扱で、本規定に定めのない事項については、当行の振込規定を準用します。
42.利用規定の変更
次の各号のいずれかに該当する場合、当行は、本規定を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を当行のホームページ等当行の定める方法で(第2号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、当行が相当と認める方法で周知することにより、本規定の内容を変更することができるものとします。
(1)変更内容がお客さまの一般の利益に適合するとき
(2)変更内容が本規定に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
また、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は、責任を負いません。
43.提供期間
本サービスの提供期間は、利用申込の日から 1 年間とします。ただし、期間満了の 2 ヶ月前までに契約者または当行が相手側に対して別段の意思表示を行わない場合は、期間満了の翌日からさらに 1 年間継続することとし、以降も同様とします。
44.機密の保持
当事者は、本規定に伴って知り得た相手方の情報については、本規定等に定める場合を除き第三者に漏洩しないよう万全の措置をとることとし、この措置は本契約の終了後も継続することとします。
45.権利の譲渡、質入の禁止
契約者は、本規定に関するいっさいの権利を、当行の書面による承諾なく第三者に譲渡し、または質入することは出来ません。
46.合意管轄裁判所
本サービスの利用規定に関して訴訟の必要が生じた場合は、当行本店を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以上