SBI 新生パソコンサービス(AnserDATAPORT 方式)利用規定
SBI 新生パソコンサービス(AnserDATAPORT 方式)利用規定
1 サービス内容・利用申込手続等
(1)SBI 新生パソコンサービス(AnserDATAPORT 方式)(以下「本サービス」といいます。)は、当行所定の申込手続を完了した法人である契約者(以下「契約者」といいます。)が占有・管理するコンピューター、パーソナルコンピュータ等の端末機(以下「パソコン等」といいます。)と当行のコンピューターを、株式会社 NTT データの AnserDATAPORT センター(以下「ADP センター」といいます。)経由で接続して、本条第
5項に規定するデータ伝送サービスを利用することができるサービスをいいます。(AnserDATAPORT は、株式会社 NTT データの登録商標です。)
(2)本サービスの利用対象者は、本利用規定の内容を承諾し、当行所定の方法により申込手続を行う法人(以下「利用申込者」といいます。)とします。ただし、当行は利用申込者との取引等を総合的に判断し、本サービスの申込を承諾しないことがあります。
(3)利用申込者は、前項の申込に際し、次の各号に定める事項を当行に対して届け出るものとします。
① 利用申込者の住所、商号、代表者の役職名・氏名
② その他当行所定の届出事項
(4)当行は、本サービスの利用の申込を承諾する場合は、当行所定の手続をとるものとします。当行は、本サービスの利用の申込を承諾した場合には、利用申込者に対し、その旨の通知を行うものとし、かかる通知をもって本サービスの利用契約の効力が発生するものとします。
(5)当行は、本サービスにおいて、契約者からの依頼内容に基づき、次のア乃至エに定める取引の全部または一部を取扱います。契約者は、本サービスを通じた当行に対する依頼内容を「SBI 新生パソコンサービス
(AnserDATAPORT 方式)利用申込書(兼変更・解約申込書)」(以下「利用申込書」といいます。)において特定するものとします。
ア 受付サービス(基本業務)
① 預金口座振替により、当行と預金口座振替契約を結んでいる各預金者が当行に保有する預金口 座から引落した金額を、契約者が指定した口座に入金する取引(預金口座振替(依頼明細))
② 契約者が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます。)から依頼金額を引落したうえ、総合振込(第 4 条において定義します。)、給与等振込(第 5 条において定義します。)を行う取引
イ 通知・照会サービス(基本業務)
③ 本項第 1 号で定める預金口座振替の取引結果を契約者に提供する取引(この取引を「預金口座振替(結果明細)」といいます。)
➃ 契約者からの配信要求を受けた時点の情報を基に、総合振込、給与等振込、預金口座振替の各依頼データに関する受付状況等の情報を含む照会データを契約者に配信する取引(この取引を
「受付状況照会」といいます。)ウ 通知・照会サービス(中継業務)
⑤ 契約者が指定した口座(以下「照会対象預金口座」といいます。)の振込入金通知、入出金明細または預金残高を契約者に提供する取引
エ その他当行が定める取引
(6)契約者は、前項に規定する各取引の申込区分を追加、変更または削除する場合には、別途、利用申
込書により届け出るものとします。
(7)本サービスで利用することのできる口座の科目・種類等は、当行所定のものに限ります。
(8)契約者は、本利用規定の内容を十分に理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
2. 本サービスの利用環境
(1)契約者は、本サービスを利用する場合、パソコン等に必要なセキュリティ措置(セキュリティーソフト導入等のセキュリティ対策および不正利用防止対策等の措置をいいます。)を講じるものとします。
(2)契約者は、本サービスの利用に際し、「ADP センター」と接続する場合には、予め株式会社 NTT データが提供する「Connecure」(閉域ネットワーク)、または「LGWAN」(総合行政ネットワーク)および株式会社 NTT データが提供する「pufure」を契約し、利用する必要があります。(「Connecure」および「pufure」は、株式会社 NTT データの登録商標です。)
(3)契約者が使用するパソコン等またはソフトウェア等によっては、本サービスを利用することができない場合があります。契約者は、本サービスに適用するパソコン等、ソフトウェア等および前項に規定する通信回線等の利用環境を自己の責任において準備・管理等するとともに、付帯する一切の費用(通信費用を含みます。)を負担するものとし、当行は、これについて一切の責任を負いません。
(4)当行は、契約者が ADP センターと接続できないことにより、契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
(5)本サービスの利用日および利用時間は、当行所定の営業日および営業時間内とします。ただし、当行は、緊急やむを得ない場合には、契約者に事前に通知することなく、これを変更することができるものとします。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に予告なく、本サービスの提供を一時停止または中止することがあります。また、臨時のシステムメンテナンス等の実施により、本サービスの全部または一部を利用することができない場合があります。
(6)本サービスで利用するデータは、当行所定の仕様とします。
3. 本人確認等
(1)契約者は、本サービスの利用にあたって、事前に当行所定の方法により、パスワード、ファイルアクセスキーおよび必要に応じて照合識別コード(以下、これらを総称して「パスワード等」といいます。)を届け出るものとします。また、「ADP センター」と、「Connecure」を利用して接続する契約者が、当行所定の取引をする場合には、契約者の「Connecure」利用にかかる IP アドレスを本サービスの利用に先立ち当行に届け出るものとします。
(2)契約者が、本サービスを利用して第1条第5項各号に規定する取引をする場合は、契約者のパソコン等からパスワード等を当行のコンピューターに送信するものとします。当行は、契約者から送信されたパスワード等と当行に登録してあるそれらに対応するデータとが、各々一致したことを確認した場合には、次の事項を確認できたものとみなして、本サービスの取扱いをします。
① 契約者から本サービスを通じた取引を行うために必要な権限を付与された代表者その他の権限者による操作であること
② 契約者の有効な意思による申込であること
③ 当行が受信した依頼内容が真正なものであること
(3)当行は、前項により、受信したパスワード等と、当行に登録してあるそれらに対応するデータとの一致を確認して取引を取扱ったときには、パスワード等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があったとしても、そのために契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
(4)契約者は、パスワード等を他者に知られないように厳重に管理するものとし、当行は、それらの管理に責任を負わないものとします。パスワード等を失念もしくは盗用・漏洩等された場合、またはそのおそれがある場合には、契約者は、直ちに当行に届け出るものとし、当行は、当行への届出前に契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
(5)前項の届出がなされた場合または契約者がパスワード等の入力を当行所定の回数を超えて間違えた場合、当行は、本サービスの利用を停止するための措置を講じます。本サービスの利用を再開するには、契約者において、当行所定の方法により、本サービス利用停止の解除処理を行うものとします。
4. 総合振込の取扱い
(1)契約者は、利用申込書において申込みの意思表示を行うことにより、当行に対して総合振込の取扱いを委託することができます。ここで「総合振込」とは、本サービスを利用して契約者から当行に伝送された振込明細データに基づき、支払指定口座より振込資金を引き落とし、契約者が指定した日に複数の受取人の口座に一括振込を行う取引をいいます。
(2)振込取引の振込先となる口座(以下「振込指定口座」といいます。)は、当行の国内本支店および内国為替制度の加盟金融機関の国内本支店の普通預金、貯蓄預金または当座預金とし、依頼の都度、契約者が指定するものとします。
(3)契約者は、総合振込の依頼に当たり、事前に振込指定口座の口座情報に誤りがないことを確認するものとします。
(4)当行が振込取引を実施する日(以下「振込指定日」といいます。)は、当行の営業日とし、契約者が依頼データにおいて指定するものとします。
(5)契約者は、本サービスにより総合振込を依頼する場合には、総合振込を依頼する取引内容に関する当行所定の様式によるデータ(本条において「依頼データ」といいます。)を当行に送信するものとします。契約者は、本サービスの利用申込書において照合データを利用する旨の意思表示をしたときは、振込指定日の前営業日の午後 4 時までに、別途、依頼データと取引内容(振込指定日・件数・金額等)の照合を行うための当行所定のデータ(本条において「照合データ」といいます。)を当行に送信し、取引依頼を行うものとします。照合データを利用する場合は、当行による照合データの受信が正常に完了したことをもって、データ伝送が完了したものとします。
(6)当行が受信した依頼データまたは照合データに瑕疵があった場合には、契約者は、当該依頼データまたは照合データをすみやかに修正のうえ、再送するものとします。また、契約者が、通信回線の不通、契約者または当行の機器障害等のシステム上の障害その他の事情により、送信すべき時限までに、前項の各データまたは本項により修正された依頼データもしくは照合データを送信することができない場合には、契約者と当行は、協議のうえ、対策を講じるものとします。
(7)当行が本条第 5 項または第 6 項に基づき依頼データまたは照合データを受信した後は、契約者は、依頼内容の取消または変更はできません。なお、総合振込にかかる各振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合には、第7条に規定する「組戻し」により取扱うものとします。
(8)当行は、契約者から送信された依頼データ(本条第6項により修正された場合には修正後の依頼データによるものとします。以下本条において同じ。)に基づき、振込指定日に振込手続を行います。
(9)契約者は、支払指定口座を利用申込書により届け出るものとします。当行は、利用申込書上で使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
(10)支払指定口座からの振込資金の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(法人用)、決済用円普通預金規定(法人用)または当座勘定規定(一般当座用)等にかかわらず、ID カードおよび払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(11)契約者は、振込指定日の前日までに振込資金を支払指定口座に準備し、当行は振込指定日にこれを引落すものとします。なお、振込資金の引落しができない場合、総合振込の取扱いができないことがあります。その場合、契約者は、当行に対し、異議を述べないものとし、また、当行は、かかる取扱いに関して契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
(12)受取人に対する振込金の支払開始時期は、振込金が振込指定口座に入金された時点以降、被仕向金融機関の取扱いに従って定められるものとします。
(13)当行は、被仕向金融機関への振込不能分および被仕向金融機関より返却された振込分が発生した場合には、その明細をすみやかに契約者に連絡します。また、総合振込にかかる各振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合には、第7条に規定する「組戻し」により取扱うものとします。
5. 給与等振込の取扱い
(1)契約者は、利用申込書において申込みの意思表示を行うことにより、当行に対して給与等振込の取扱いを委託することができます。ここで「給与等振込」とは、本サービスを利用し、契約者の役員・従業員等(以下
「受給者」といいます。)に支給する報酬・給与・賞与等について、受給者が指定する口座に振込を行う取引をいいます。
(2)振込指定口座は、当行の国内本支店および内国為替制度の加盟金融機関の国内本支店の受給者名義の普通預金または当座預金とします。
(3)契約者は、給与等振込の依頼にあたり、事前に前項の振込指定口座に関する口座情報に誤りがないことを確認するものとします。
(4)振込指定日は、当行の営業日とし、契約者が依頼データにおいて指定するものとします。
(5)契約者は、本サービスにより給与等振込を依頼する場合には、当行所定の受付期間および受付時限 までに給与等振込を依頼する取引内容に関する当行所定の様式によるデータ(本条において「依頼データ」と いいます。)を当行に送信するものとします。契約者は、利用申込書において照合データを利用するとしたときは、振込指定日の 3 営業日前の午後 4 時までに、別途、当該依頼データと取引内容(振込指定日・件数・金額等)の照合を行うための当行所定のデータ(本条において「照合データ」といいます。)を当行に送信し、取引依頼を行うものとします。照合データを利用する場合は、当行による照合データの受信が正常に完了したこと をもって、データ伝送が完了したものとします。
(6)当行が受信した依頼データに瑕疵があった場合には、契約者は、当該依頼データをすみやかに修正のうえ再送するものとします。契約者が、通信回線の不通、契約者または当行の機器障害等のシステム上の障害その他の事情により、送信すべき時限までに、前項のデータを送信することができない場合には、契約者と当行は、協議のうえ、対策を講じるものとします。
(7)当行が本条第5項または第 6 項に基づき依頼データまたは照合データを受信した後は、契約者は、依頼内容の取消または変更はできません。なお、振込契約の成立後にその振込を取りやめる場合には、第7条に規定する「組戻し」により取扱うものとします。
(8)当行は、契約者から送信された依頼データ(本条第 6 項により修正された場合には修正後の依頼データによるものとします。以下本条において同じ。)に基づき、振込指定日に振込手続を行います。
(9)契約者は、支払指定口座を利用申込書により届け出るものとします。当行は、利用申込書上で使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につ
き、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
(10)支払指定口座の振込資金の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(法人用)、決済用円普通預金規定(法人用)または当座勘定規定(一般当座用)等にかかわらず、ID カードおよび払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(11)契約者は、振込指定日の 3 営業日前までに振込資金を支払指定口座に準備し、当行は振込指定
日の 2 営業日前にこれを引落します。なお、振込資金の引落しができない場合、給与等振込の取扱いができない場合があり、その場合には、契約者は、当行に対し、異議を述べないものとします。
(12)受給者に対する振込金の支払開始時期は、振込指定日の午前 10 時とします。なお、当行は、受給者に対して給与等振込の入金についての通知は行なわないものとします。
(13)当行は、被仕向金融機関への振込不能分および被仕向金融機関より返却された振込分が発生した場合には、その明細をすみやかに契約者に連絡します。また、給与等振込にかかる各振込取引において、振込指定口座への入金ができない場合には、第7条に規定する「組戻し」により取扱うものとします。
6. 預金口座振替の取扱い
(1)預金口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で別途締結した預金口座振替による収納事務委託契約(以下「収納事務委託契約」といいます。)の定めによるものとします。ただし、本利用規定と当該収納事務委託契約に異なる定めがある場合には、当該収納事務委託契約の定めが優先するものとします。
(2)契約者は、利用申込書において申込みの意思表示を行うことにより、当行に対して預金口座振替の取扱いを委託することができます。ここで「預金口座振替」とは、当行が、契約者から当行に伝送された請求明細データ(本条において「依頼データ」といいます。)に基づき、各預金者に通知することなく、予め当行と預金口座振替契約を締結した各預金者が当行に保有する預金口座から、契約者が指定した日に契約者が指定した金額を引き落としたうえ、契約者名義の預金口座(契約者は、別途当行との間で締結する収納事務委託契約において指定するものとします。)に一括して振替を行う取引をいいます。
(3)預金口座振替の引落先として指定できる取扱店は、当行の国内本支店とします。
(4)当行が振替取引を実施する日(以下「振替日」といいます。)は当行の営業日とし、契約者が収納事務委託契約で指定するものとします。
(5)契約者は、本サービスにより預金口座振替の請求を依頼する場合には、依頼データを当行に送信するものとします。契約者は、本サービスの利用申込書において、照合データを利用する旨の意思表示をしたときは、当行所定の日時までに、別途、依頼データと取引内容(振替日・件数・金額等)の照合を行うための当行所定のデータ(本条において「照合データ」といいます。)を当行に送信し、取引依頼を行うものとします。照合データを利用する場合は、当行による照合データの受信が正常に完了したことをもって、データ伝送が完了したものとします。
(6)当行が受信した依頼データまたは照合データに瑕疵があった場合には、契約者は、当該依頼データまたは照合データをすみやかに修正のうえ、再送するものとします。また、契約者が、通信回線の不通、契約者または当行の機器障害等のシステム上の障害その他の事情により、送信すべき時限までに、前項の各データまたは本項により修正された依頼データまたは照合データを送信することができない場合には、契約者と当行は、協議のうえ、対策を講じるものとします。
(7)当行が、本条第 5 項または第 6 項に基づき依頼データまたは照合データを受信した後は、契約者は、依頼内容の取消または変更はできません。
(8)当行は、受信した依頼データ(本条第6項により修正された場合には修正後の依頼データによるものとします。以下本条において同じ。)に基づき、預金口座振替の手続を行い、当行所定の日時までに、その結果データを作成します。ここで「結果データ」とは、当行が、依頼データに基づき、各預金者が当行に保有する預金口座から引落処理を実行し、振替処理を実施した結果(取引成立状況)を記載したデータをいいます。
(9)契約者は、当行所定の日時までに、契約者のパソコン等より当行のコンピューターに接続して、前項の結果データを取得するものとします。
7. 組戻し・振込内容の訂正
(1)当行が契約者から本サービスにより振込処理の依頼を受付けた後、契約者が当該振込の組戻しまたは訂正を依頼する場合は、支払指定口座のある当行本支店にて当行所定の方法により取扱います。
(2)当行は、契約者からの依頼内容に基づき、組戻し依頼または振込内容の訂正依頼の発信処理を振込先の金融機関に対して行います。振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を支払指定口座に入金します。
(3)当行が組戻し依頼を受付けた場合でも、振込資金が入金済みの場合等、組戻しができないことがあります。この場合には、契約者と受取人との間で対応につき協議するものとします。
(4)当行が組戻しの取扱いを行った場合には、契約者は、当行所定の組戻手数料を支払うものとします。また、組戻しができなかった場合でも、組戻手数料は返却されないものとします。
8. 手数料
(1)契約者は、本サービスの利用にあたっては、当行所定の契約料および月額手数料を、別途利用申込書で指定した日に支払うものとします。
(2)契約者は、本サービスを通じて当行に対し第1条第5項各号に規定する各取引の依頼をした場合は
(預金口座振替の場合を除きます。)、別途お知らせする当行所定の振込手数料を都度または当行所定の日に1か月分を取りまとめて支払うものとします。また、契約者は、当行に対し、第6条に規定する預金口座振替の依頼をした場合は、別途、収納事務委託契約に定める方法により、当行所定の取扱手数料および取扱手数料合計額に係わる消費税相当額を支払うものとします。
(3)当行は、前2項に規定する手数料を契約者が予め指定した預金口座(支払指定口座と同一口座とします。)から引落すものとします。当行は、前2項に規定する手数料の引落しにあたっては、当行の普通預金規定(法人用)、決済用円普通預金規定(法人用)または当座勘定規定(一般当座用)等にかかわらず、ID カードおよび払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により取扱います。
(4)当行は、契約者に事前に通知することなく本条第1項または第2項の手数料を変更することがあります。また今後提供するサービス内容の変更等に伴い、本サービスにかかる手数料を新設あるいは改定する場合につ いても、前項と同様の方法により引落します。
9. 免責事項
(1)次の各号の事由により、本サービスの全部もしくは一部の取扱いに遅延、不能等があっても、当行は、これによって契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
① 災害もしくは人災または政府もしくは裁判所等の公的機関による措置等のやむを得ない事由があるとき。
② 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピューターの障害または回線工事等のやむを得ない事由があるとき。
③ 電源の供給停止、回線障害、電話の不通、インターネット等の障害が生じたときの不通もしくは混雑、通信経路における取引情報の漏洩、通信業者のシステム障害等が生じたとき。
➃ 技術上もしくは運用上緊急に本サービスに関するシステムを停止する必要があると当行が判断したとき。
⑤ その他、当行の責に帰すべからざる事由があるとき。
(2)法令等の定めに基づき、または監督官庁、裁判所その他の公的機関(金融商品取引所、金融商品取引業協会、認定投資者保護団体、その他の自主規制団体を含みます。)もしくは監査法人から、契約者または契約者による本サービスの利用にかかる情報の開示要請を受けた場合、当行は、契約者の承諾なくして当該情報を開示することができるものとし、情報を開示したことにより契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
(3)本サービスを利用したことにより契約者その他の第三者に生じた損害は、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、契約者が一切の責任を負うものとします。なお、当行に帰責性が認められる場合の損害賠償責任は、契約者に通常生じる直接の損害に限るものとします。
10. 届出事項等の変更
(1)契約者は、商号・代表者氏名・印章・住所・電話番号・パスワード等の届出事項、各種の指定口座または「Connecure」の IP アドレス等の届出内容に変更がある場合は、当行所定の方法によりただちに取扱店に届け出るものとします。届出事項の変更は、当行所定の方法により届け出ない限り、その効力を生じないものとし、当行は、この届出の前に契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
(2)前項による届出事項の届出がなかったために、当行からの通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
11. 解約等
(1)本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約の通知は、利用申込書によるものとします。
(2)前項に定める本サービスの利用契約解約の効力は、当行所定の方法により当行が解約手続を完了したときに生じるものとします。なお、当行は、前項に定める解約の通知後、解約手続完了までに契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
(3)本サービスの利用契約が前項に従い解約により終了した場合には、その時までに処理が完了していない取引の依頼について、当行は、その処理をする義務を負わないものとします。ただし、解約日以前に受け付けた預金口座振替・総合振込・給与等振込等の依頼内容については、各依頼において定められた指定日に当行所定の方法で取り扱うものとし、この場合には、本サービスの利用契約および本利用規定は、本サービスの利用契約終了後も当該依頼等およびこれに対する当行の措置に関する限りにおいてのみ効力を維持するものとします。
(4)本条第 7 項に該当する場合を除き、当行の都合により本サービスの利用契約を解約する場合には、契約者が予め届け出た住所に解約の通知を行います。その場合に、その通知が住所変更等の事由により契約者に到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(5)照会対象預金口座が解約されたときは、当該照会対象預金口座に関する本サービスの利用契約は、失効します。
(6)契約者が当行との間で締結している約定・契約(本利用規定を含みます。)に違反した場合、その他当行が本サービスの中止、停止または中断を必要とする相当の事由が生じた場合には、当行は、本サービスの全部または一部を中止、停止または中断することがあります。
(7)契約者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は、いつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの利用契約を解約することができるものとします。この場合、契約者への通知の到達のいかんにか
かわらず、当行が解約の通知を契約者が予め届け出た住所へ発信したときに、本サービスの利用契約は解約されるものとします。なお、当行は、本条の規定に基づく本サービスの利用契約の解約により契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
① 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他倒産処理に関する国内外の法令(今後施行されるものを含みます。)に基づく倒産手続開始の申立てがあったとき
② 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
③ 契約者の預金その他の財産について、仮差押、保全差押、差押または競売手続開始の申立てがあったとき
➃ 前 3 号のほか、契約者の信用情報に重大な変化が生じたと当行が判断したとき
⑤ 解散その他営業活動を休止したとき
⑥ 本サービスの最終利用時点から1年以上、本サービスの利用がないとき
⑦ 本利用規定に定める届出(変更の届出を含みます。)の記載内容に虚偽の内容があることが判明したとき
Ⓑ 契約者が不正な取引を行ったと当行が判断したとき
⑨ 契約者が、法律、命令、処分、規制その他公序良俗に違反する行為に該当する行為を行った場合、または該当するおそれがあると当行が判断したとき
⑩ 本利用規定、銀行取引約定書その他契約者が当行との間で締結している約定・契約に違反した場合等、当行が解約を必要と判断する事由が生じたとき
⑪ 前各号に定めるほか、当行が解約を必要と判断する相当の事由が生じたとき
(8)本サービスの利用契約が本条第 1 項もしくは第7項に従い解約により終了した場合または本条第 6 項に従い本サービスの全部もしくは一部が中止、停止もしくは中断された場合には、契約者は、振込先、受給者その他必要な第三者(以下「振込先等」といいます。)への通知その他必要な手続の一切を、その責任において行うものとします。また、当行は、本サービスの利用契約の解約により契約者または振込先等に生じた損害について責任を負わないものとし、契約者は、振込先等に生じた損害について自らの責任において解決し、当行に一切の迷惑をかけないものとします。
12. 反社会的勢力の排除
(1)契約者は、契約者自身および振込先等が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(これらを以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号いずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
➃ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約しま
す。
① 暴力的な要求行為
② 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
③ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行もしくは当行グループ会社の信用を毀損し、または当行もしくは当行グループ会社の業務を妨害する行為
➃ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑤ その他当行または当行グループ会社に対する犯罪行為および前各号に準ずる行為
(3)本サービスは、利用申込者および振込先等が暴力団員等または本条第 1 項各号のいずれか一つにでも該当しない場合にのみ利用することができます。契約者または振込先等が暴力団員等もしくは本条第1 項各号のいずれか一つにでも該当し、もしくは前項各号のいずれか一つにでも該当する行為をし、または本条第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、このため当行にとって本サービスの提供を継続することが不適切である場合には、当行は、契約者に対する通知により、本サービスの利用契約を直ちに解除することができるものとします。この場合、当行は、かかる解除によって契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負わないものとし、また、当行に損害が生じた場合には、契約者は、その損害を賠償するものとします。
13. 代表者印
(1)利用申込書の提出、届出事項の変更または本サービスの利用契約の解約等を行う際は、予め当行に対して届け出た代表者印を使用するものとします。但し、支払指定口座の届出印が代表者印と異なる場合には、当該支払指定口座の届出印として契約者が当行に届け出ている印鑑を使用するものとします。
(2)当行は、利用申込書その他の書類に使用された印影と届出の印影を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために契約者その他の第三者に生じた損害について責任を負いません。
14. 契約期間
本契約の当初契約期間は、当行が契約者に対し別途通知する本サービスの適用開始日から起算して1年間とします。ただし期間満了の3か月前までに、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、継続後も同様とします。本条に従って本サービスの利用契約が終了する場合においても、第 11 条第3項および同条第8項を準用するものとします。
15. 譲渡・質入れ
契約者は、本利用規定上の権利または義務の全部または一部を他人に譲渡、質入その他の処分をしてはならないものとします。
16. 業務委託の承諾
当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に対し、本サービスの提供に必要な業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は、当該業務委託に必要な範囲内で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意します。
17. 秘密保持
契約者は、本利用規定に定める場合を除き、本サービスの利用により得た当行の情報を第三者に漏洩しないものとします。なお、本条の定めは本サービスの解約後、終了後も効力を有するものとします。
18. 協議事項
本利用規定の各条項に関し疑義が生じた場合、または本利用規定で定めた事項以外の取扱いを行う場合は、契約者と当行の間で協議のうえ、取扱い方法等を定めるものとします。
19. 準拠法・合意管轄
本利用規定および本利用規定に基づく取引の準拠法は日本法とし、日本法に基づき解釈されるものとします。本利用規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
20. 本サービスおよび本利用規定の変更
(1)当行は、当行の都合により本サービスの内容を変更し、また、本サービスを停止もしくは廃止することができます。この場合、契約者は、当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの内容変更、停止または廃止によって契約者その他の第三者に生じた損害について、契約者は、当行に対し賠償請求を行わないものとします。
(2)当行は、本サービスを変更する際には当行ウェブサイト※上で変更内容および変更日時を予め告知するものとします。変更日時以降は、契約者の同意があったものとみなし、変更後の本サービスが適用されるものとします。
(※当行ウェブサイト)
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxx.xxxx
(3)法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により本利用規定を変更する必要がある場合または民法その他の法令により認められる場合には、当行は、本利用規定の変更を行う旨および変更内容ならびにその効力発生時期について、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、本利用規定を変更できるものとします。なお、契約者は、変更日時以降は変更後の内容に従うものとします。
(4)本利用規定の変更にかかる効力発生時期以降、契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、変更後の本利用規定に同意したものとみなします。なお、契約者は、本利用規定の変更に同意しない場合、本サービスの利用契約を解約することができます。この場合の手続は、第 11 条の規定を準用するものとします。
21. 規定の準用
本利用規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、当座勘定規定等の各関連規定により取扱います。本サービスを通じて提供される各取引については、各取引に関して当行が別途定める各諸規定が適用されるものとします。なお、本利用規定において定義のない用語で、上記各関連規定に定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。
以上登録 No.11738 23.1