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邑楽町随意契約ガイドライン(閲覧用)
1.趣旨・目的
本ガイドラインは、建設工事、物品・委託役務関係業務及び測量・建設コンサルタント等業務に係る随意契約の事務を適正かつ円滑に進めるため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2に規定する随意契約に係る事項の解釈、事例等を示すものである。
2.対象
本ガイドラインの対象は、次のとおりとする。
(1)建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)
(2)物品・委託役務関係業務(物品の購入契約、車輌等の修理契約、委託契約、請負契約(建設工事を除く。)及び賃貸借契約をいう。)
(3)測量・建設コンサルタント等業務(測量、地質調査、建築設計、監理、設備設計・監理、建設コンサルタント及び補償コンサルタント業務をいう。)
3.随意契約とは
随意契約とは、競争入札を原則とする契約方法の例外であり、普通地方公共団体が任意に特定の相手方を選択して締結する契約方法をいい、令第167条の2第1項に列挙されている要件に該当する場合以外には適用できない。
随意契約には、単数の者より見積書を徴する「特命随意契約」(1者契約)と複数の者より見積書を徴する「競争見積方式による随意契約」がある。「特命随意契約」と「競争見積方式による随意契約」のいずれかが適用されるかについては、法令やその業務内容を基に適正に判断しなければならない。随意契約の執行に当たっても、競争性により、有利な契約を締結できる可能性がある場合には、複数の者より見積書を徴するものとなる。
競争入札においては、原則として価格についての競争であるから、定められた範囲の中で最低価格者と契約しなければならないが、随意契約においては、見積書の提出が契約の申込みにあたり、町の承諾によって契約が成立するため、必ずしも価格のみならず、他の要素を含めて契約の相手方を決定できるとされている。言い換えれば、中身、内容等を比較検討した結果、町として最も有利となる条件を提示した者と契約することができるのである。
しかし、最低価格者以外の者を採用する場合には、その理由を明確にしておくことが必要である。
4.留意すべき事項
随意契約は、競争入札を原則とする契約方法の例外であること、また、いったんその運用を誤ると相手方の固定化を招き、しかも契約自体が実情に流され、xxな取引の障害となり、業者との癒着を疑われることなどを十分認識し、随意契約を行おうとするときは、次の点に留意する必要がある。
(1) 業務等に精通している、納入実績がある、使い勝手がよい、という理由だけでは、随意契約の理由とはならない。
(2) 用途に鑑み、品質、機能等において、同一の他の物体が存在する場合には、競争入札に付すことが原則である。必要に応じ、近隣自治体の類似案件を調査する。
(3) 随意契約による契約方法が簡便であるとして、契約を故意に細分化し適用してはならない。
例外に該当するかのチェック項目
□ 今までの前例で判断をしていないか。
・随意契約とした合理的理由があるか。
□ 法令で随意契約が可能となっているか。
・法令の改正等行われていないか。
□ 工夫しても競争入札ができないか。
・仕様書の内容に問題はないか。
□ 競争入札をするよりも、不利にならないか。
・価格面や工期等で問題はないか。
□ 排他的権利(特殊な技術・設備等、特許権、著作xx)があるか。
・既に、同種の業務で一般化されていないか。
・有資格者は変更されていないか。
□ 契約の相手方として、その相手方(唯一)しか存在しないか。
5.各号の解釈
●第1号 少額の契約 (令第167条の2第1項第1号)
売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料
の年額又は総額)が別表第5上欄に掲げる契約の種類に応じ同表に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。
競争入札を回避するため、予定価格(購入希望限度額)について、恣意的に少額随意契約の限度額以下で設定すること、又は契約を分割することは認められない。
なお、予定価格(購入希望限度額)の設定にあたっては、過去の実績、業者からの聞き取り、インターネットなどから十分検討し、調査日、調査対象、調査内容等、設定過程を記録するなど、その根拠を明確にすること。
契約の種類 | 予定価格(税込) | 適 用 |
⑴工事又は製造の請負 | 130万円を超えないもの | 建設工事のほか、建築物(建 設工作物含む)の修繕を含む。 |
⑵財産の買入れ | 80万円を超えないもの | 動産、不動産の購入。 |
⑶物件の借入れ | 40万円を超えないもの | 有料道路の通行回数券の購入 を含む。 |
⑷財産の売払い | 30万円を超えないもの | 動産、不動産の売払い。 |
⑸物件の貸付け | 30万円を超えないもの | 動産、不動産の貸付け。 |
⑹前各号に掲げるもの以外 | 50万円を超えないもの | 業務委託、役務の提供、物品 の修繕及び電子複写サービス等の契約 |
邑楽町財務規則(昭和 40 年 8 月 3 日規則第2号)第121条第1項では、次のように定めている。
見積書は、邑楽町財務規則第122条の規定に基づき原則として2者以上の者から徴することと定めているが、運用上、競争性を確保することから3者以上の業者を選定するものとする(邑楽町財務規則第119条)。
なお、1者の場合は他の号を適用するものとする。
●第2号 その性質又は目的が競争入札に適しない契約をするとき
(令第167条の2第1項第2号)
不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。
契約の「性質又は目的が競争入札に適しないもの。」とは、概ね次の場合が該当する。ア 契約の目的物が特定の者でなければ納入することができないものであるとき。
イ 特殊な性質を有するため若しくは特別の目的があるため、物品の買入れ先が特定されているとき又は特殊な技術を必要とするとき。
ウ 試験のため工作及び製造をさせ、又は物件の買入れをするとき。エ 業務の秘密性が求められるとき。
オ 外国で契約を締結するとき。
カ 国(公社及び公庫を含む。)、他の地方公共団体、その他公共的団体と直接契約を締結するとき。
キ 学術又は技芸の保護奨励のため、試験、研究等を行う者に対し必要な物件を売り払い、又は貸し付けるとき。
ク 土地、建物、xx若しくはその産物等を特別の理由のある者に売り払い、又は貸し付けるとき。
ケ 特別な設備が必要なものを運送又は保管をさせるとき。コ 公債、債権又は株券の買入れ又は売り払いをするとき。
以上の運用の解釈として、「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」とは、特殊な、あるいは独自の技術、機器、設備又は技法等を必要とする工事・業務で、特定の者と契約しなければ、契約の目的を達することができない場合や競争入札に付することが不可能又は著しく困難な場合である。したがって、上記アからコに該当する場合でも、その唯一性について十分検討すること。
仕様内容を民間事業者のノウハウにより、より一層の向上を要求するコンペ、プロポーザル方式等の競争ないし比較競技により契約の相手方を予め特定した場合は、本号による随意契約が許されると解する。これらの方式の採用にあたっては、参加業者の範囲の特定及び内容審査等についてxx性、透明性の確保に留意し、審査委員会の設置や公募型によることが望ましい。
なお、次の一般事例は、可能性のある事案を記載したものであり、該当するものは直ちに適用すべきものとする趣旨ではない。よって個々の事案に即して、技術の特殊性などをふまえ客観的に判断すること。
一般的事例
【共通】
(ア)特殊工法等の新開発工法や、新開発品を用いる必要がある工事・業務
(イ)実験、研究等の目的に供する極めて特殊な設備等であるため、履行可能な者が特定される工事・業務
(ウ)法令等の規定により履行できる者が特定される工事・業務
(エ)契約の目的を達成するには、能力その他の複数の条件を満たすことが必要であって、一つひとつの条件については、それを満たす者が複数存在するが、すべての条件を満たす者が 1 者に特定される場合
【建設工事】
(オ)当該業者が唯一保有する独自技術、又は当該業者のみが有し、その他の業者では知り得ない技術(設計・製作基準や設計・製作図等(一般的には社外秘 )に基づかなければ、その契約内容を履行することが困難であるような設備、機器等の増設、改良(改修)、補修(修繕)等の工事
(カ)既設部分と密接不可分の関係(既設部分と当該工事で施工する部分が一体となって機能を発揮する関係)にあり、既設部分の同一施工者以外の者に施工させた場合、既設部分等の使用においてトラブルが生じた場合の責任の所在が不明確になるなど、著しい支障の生じるおそれがある設備・機器等の増設、改良(改修)、補修(修繕)等の工事
(キ)文化財等の調査、発掘、補修等で、特殊な技術、手法を用いる必要がある工事
(ク)コンペ、プロポーザル・デザインビルド方式等の競争ないし比較競技により契約の相手方を予め特定している工事
【物品・委託役務関係業務】【測量・建設コンサルタント等業務】
(ケ)測量、設計、設備・機器等の補修(修繕)、修理、保守管理、又は各種調査・分析等において、特殊の技術、手法又は機械器具を用いる必要があるため、当該業務の履行が可能な業者が特定される業務
なお、「特殊の技術、手法又は機械器具を用いる必要がある業務」とは、当該業者が特許権を有するなど、唯一保有する独自技術、又は当該業者のみが有し、その他の業者では知り得ない技術(設計・製作基準や設計・製作図(一般的には社外秘 )に基づかなければ、その契約内容を履行することが困難であるような業務である。
(コ)既に契約した業務と密接不可分の関係(既に契約した業務と一連となって機能を発揮する関係)にあり、同一業者以外の者に履行させた場合、責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じるおそれがある業務
(サ)コンペ、プロポーザル方式等の競争ないし比較競技により契約の相手方を予め特定している業務
(シ)行政の施策を推進するための専門知識、ノウハウ又は豊富な業務実績等が不可欠となる業務
(ス)リース期間満了後に、その期間を延長することについての業務上の必要があるため、相当と認められる期間に限って行う賃貸借契約の継続
なお、プロポーザル方式により選定した事業者と翌年度以降、長期継続契約の手続きを取らずに本号の規定により自動的に随意契約することは認められない。
プロポーザル方式は、あくまで「最優秀」の提案事業者を選定するのにすぎず、選定業者に「唯一者」であることまでも認めるものではないことに留意すること。
●第3号 特定の施設等から物品を買入れ又は役務の提供を受ける契約をするとき (令第167条の2第1項第3号)
障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第26項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定をうけた者において製作された物品を普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第41条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約又は母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において
「母子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び同条第3項に規定する寡婦でもあるものに係る役務の提供を当該母子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。
障害福祉等の増進といった一定の政策目的のために必要な随意契約を締結することができるとされている。
この号による随意契約の対象となるのは、次の施設等から調達する契約等である。
① 物品を買い入れる契約をするとき。
・ 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス業が行う施設、小規模作業所
② 役務の提供を受ける契約をするとき。
・ 障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス業が行う施設、小規模作業所、シルバー人材センター、母子福祉団体
【特記事項】
地方自治法の一部を改正する法律の施行について(平成 16 年 11 月 10 日付け総行行第
143号総務省自治行政局長通知)に基づき、発注の見通しなど公表する必要がある。
●第4号 新規事業分野の開拓事業者から新商品の買入契約をするとき
(令第167条の2第1項第4号)
新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として物品を、普通地方公共団体の規則で定める手続により、買い入れる契約をするとき。
この号による随意契約の対象となるのは、ベンチャー企業の育成を目的とする新商品の買入れであり、工事契約や業務委託契約などは該当しない。
【特記事項】
第3号と同様、発注の見通しなど公表する必要がある。
●第5号 緊急の必要によるもの (令第167条の2第1項第5号)
緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
この号においては、次の2つの要件を備えた場合が該当する。
(ア)天災地変その他の客観的理由の急迫を要する場合であって、公告の期間等を短縮してもなお競争入札に付する暇がないようなときであること。
(イ)競争入札に付していては、契約の目的を達成できないこと。
以上の運用の解釈として、「客観的理由の急迫を要する場合」とは、天災地変その他予見不可能な急迫の事態があって、住民の生命、健康、財産に著しい危険が生じるおそれがある場合(客観的事由であること。)をいい、応急の工事・業務に限っている。
このうち、見積書を徴取する暇が無く直ちに発注しなければ、著しい危険が生じかねない工事・業務を「特に急迫を要する緊急の工事」・「特に急迫を要する緊急の業務」と称し概算金額による契約手続きを執ることとしている。
なお、客観的理由の急迫を要する緊急随意契約の対象となる一般的な工事・業務の事例及び契約相手方の選定に係る要件は、次のとおりである。
一般的事例
【建設工事】
(ア)堤防崩壊、道路陥没、地すべり等の災害に伴う応急工事
① 河川において堤防が崩壊した場合の応急工事
② 道路陥没等により交通に支障をきたしている場合の応急工事
③ 地すべり等の災害に伴う応急工事
(イ)電気・機械設備の応急工事
① 下水道施設等の設備機器等の故障において直ちに機能を復旧しなければ施設の運転に支障をきたす場合に行う応急工事
② 防災施設、排水施設等の設備機器等の故障において、防災機能を保持する上で、常に稼働できる状態を保たなければならない機器等の故障時に行う応急工事
(ウ)供用施設の損壊、(被害を受けたものを含む。)又は不具合による応急工事
① 下水道施設及び河川施設等の管渠の破損等により、道路陥没や浸水被害が発生、若しくは発生するおそれがある場合に行う管渠の応急工事
② 施設等の破損又は不具合により、大気汚染や水質汚濁等、環境への被害をもたらすおそれのある場合に行う応急工事
③ その他、建物施設等の損壊又は不具合により、緊急に復旧しなければ利用者の利便性、安全性を損なう場合に行う応急工事
(エ)災害の未然防止のための応急工事
① 堤防崩壊、落石等の危険な箇所が判明し、直ちに施工しないと被害が拡大するおそれのある場合に行う応急工事
② 交通事故等による二次災害を防止するための応急工事
【物品・委託役務関係業務】【測量・建設コンサルタント等業務】
(オ)災害及び設備機器等の故障に伴う業務
① 水道・下水道施設等の設備機器等の故障において直ちに機能を復旧しなければ施設の運転に支障をきたす場合に行う応急業務
② 防災施設、排水施設等の設備機器等の故障において、防災機能を保持する上で、常に稼働のできる状態を保たなければならない機器等の故障時に行う応急業務
③ エレベーター等設備機器、遊具等設備の緊急点検等、予見不可能な業務が発生した場合で、即時の対応が求められる業務
(カ)供用施設等の損壊、(被害を受けたものを含む。)又は不具合による応急工事に関連する業務
① 施設等の破損又は不具合により、大気汚染や水質汚濁等、環境への被害をもたらすおそれのある場合に行う点検整備等の応急業務
② 施設等の破損又は不具合により処理できなくなった下水汚泥、浚渫土等の廃棄物の緊急処分に係る応急業務(廃棄物処理、運搬等)
③ その他、建物施設等の損壊又は不具合により、緊急に復旧しなければ利用者の利便性、安全性を損なう場合に行う点検整備等の応急業務
(キ)堤防崩壊、道路陥没、地すべり等の災害への対応やその未然防止のための応急工事に関する業務
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している場合(年間を通じて SE を常駐させる契約を行っていない場合)で、緊急に復旧をしなければ、住民生活に多大な損害や利便性低下が生じる場合における応急業務
(ケ)公の秩序維持のための警備に関する業務、災害発生時の住民避難に関する業務
(コ)天災地変その他災害等により緊急に調達の必要があるとき。
(サ)感染症(高病原性鳥インフルエンザ・SARS(重症急性呼吸器症候群)等)発生時の蔓延防止のために緊急に薬品等の物品を購入する場合
(シ)選挙などの法令等の規定により業務を行う期間が短いため緊急に必要とするものを調達する場合
【契約の相手方選定に係る要件】
緊急の随意契約を行う業者には、必要がある場合、以下の要件の具備を求める。
(ア)邑楽町に対し競争入札参加資格者として登載されている者
(イ)地域要件等について、以下のいずれかの要件を満たすこと。
① 応急工事又は応急業務を行う施設と同一又は隣接箇所において、現に他の業務等を契約中である者
② 応急工事又は応急業務を行う施設の所在地が含まれる地域に営業所等を有する者
③ 応急工事又は応急業務を行う施設における応急工事又は業務を過去に実施した者
④ 応急工事又は応急業務を行う設備機器等の製造者又はそのサービス部門(代理店等を含む。)
⑤ 防災協定を締結している者
⑥ その他、早急に実施が可能な者
【特記事項】
緊急の要件には客観的事実が必要であり、内部的な理由は適用できない。つまり、事務処理が間に合わないという理由のみでは適用すべきではない。
競争入札に付することが不利と認められるとき。
●第6号 競争入札に付することが不利なもの(令第167 条の2第1項第6号)
この号においては、おおむね次の場合が該当する。
(ア)競争入札によって得られる価格上の利益が入札に要する経費と比較して得失ないと認められるとき。
(イ)現に契約履行中の工事、業務委託、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
(ウ)買入れを必要とする物品が多量であり、購入先を分けて買入れなければ価格を高騰させるおそれがあるとき。
(エ)早急に契約しなければ契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないおそれがあるとき。
(オ)契約の履行に当たり、ノウハウ、データ等の取得、業務への習熟、対象となる住民等の協力を得るための信頼関係の醸成、その他の当該契約においてのみ要求される知識、能力等を有することが必要な契約を締結しようとする場合。
※契約の目的を達成するための知識、能力、実績等の条件を満たす者(複数)で、価格のみならず、他の要素を含めて比較検討し、町として最も有利な条件を提示した者と契約する場合は本号を適用する。
以上の運用の解釈として、契約の目的に照らした結果、施工・実施できる者が一定数限定される場合には、競争入札による手続きの煩雑、経費の増加及び契約相手方の決定に要する日時を考慮すると随意契約を適用する方が有利に契約締結できる場合、又は競争入札に付することが不利になる場合がある。このような場合は令第167条の2第1項6号を適用する。
一般的事例
【建設工事】
(ア)現に契約履行中の施工業者に引き続き施工させた場合、工期の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められる次のような工事
① 当初予期し得なかった事情の変化等により必要となった追加工事
② 本体工事と密接に関連する附帯的な工事
(イ)他の発注(他の発注者を含む)に係る施工中の工事と交錯する箇所の工事で、当該施工中の者に施工させた場合には、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適正な施工を確保する上で有利と認められる次のような工事
① 鉄道工事等と立体交差する道路工事等の当該交錯箇所での工事
② 他の発注に係る工事と一部重複、錯綜する工事
(ウ)施工中の請負業者自体の事情により施工できなくなった残工事で、早急に着手しなければ住民生活に影響が出て、町も損害を被る可能性があると認められる工事
【物品・委託役務関係業務】【測量・建設コンサルタント等業務】
(エ)現に契約履行中の業者に引き続き実施させた場合、期間の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められる次のような業務
① 当初予期し得なかった事情の変化により必要となった業務
② 本体業務と密接に関連する付帯的な業務
③ 入札において、落札者が決定しなかった場合において、契約の相手方が決定するまでの必要最小限の期間の業務
④ 施設管理業務等、継続を要する業務(予算議決後の入札手続きによっては、業務遂行に支障が生じる場合において、年度当初に次の入札を実施するまでの間の現契約業者との契約)
(オ)他の発注に係る実施中の業務の内容と重複、若しくは関連する業務で、実施中の者に実施させた場合には期間の短縮に加え、業務の円滑な実施を確保する上で有利と認められる業務
(カ)業務履行中の受注者自体の事情により履行できなくなった残業務で、早急に着手しなければ住民生活に影響が出て、町も損害を被る可能性があると認められる業務(履行期間が長期間残存している場合は、速やかに新たに入札に付し、新たな受注者が決定するまでの期間とする。)
(キ)競争入札に付したが入札不調となり、令第167条の2第1項第8号の規定に基づく随意契約もできなかった場合で、業務の開始時期が迫っていることから、競争入札に付していては契約の目的を達成することができない業務
【特記事項】
令第167条の2第1項第6号は、見積相手方が1者となる場合があり、同項第2号と近接していると見受けられるが、同項第2号は、その者しか履行できない場合であるのに対し、同項第6号は履行者が極めて限定されるが、「予定価格以下」という要件等を除けば履行者の唯一性が絶対であるとはいえない場合である。
●第7号 時価に比して著しく有利な価格で契約ができるもの
(令第167条の2第1項第7号)
時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
町が購入希望する物品を多量に所有し、又は町の意図する工事につき使用する材料を当該工事の現場付近に多量に所有するため他の者に比べて著しく低価で契約を締結することができる場合が該当する。
以上の運用の解釈として、「時価に比して著しく有利な価格」とは、一般的に品質、性能等が他の物件と比較して問題がなく、かつ、予定価格から勘案しても、競争入札に付した場合よりも、誰がみても明らかに有利な価格で契約できるものをいう。
しかし、その判断基準は不明確であり、また、競争入札に付した場合より安価になるかどうかも不確定であることから、令167条の2第1項第7号を適用する場合は市場調査を行う等、慎重に決定しなければならない。
一般的事例
【建設工事】
(ア)特定の施工者が、施工に必要な資機材等を当該工事現場付近に多量に所有するため、
これを利用することとした場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる工事
(イ)特定の施工者が開発し、又は導入した資機材、作業設備、新工法等を利用することとした場合には、競争入札に付した場合より著しく有利な価格で契約できると認められる工事
【物品・委託役務関係業務】
(ア)ある物品を購入するに当たり、特定の業者がその物品を相当多量に保有し、しかも他の業者が保存している当該同一物品の価格に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがある場合
(イ)特定の施工者が開発したシステム等を利用することにより、競争に付した場合よりも著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
●第8号 競争入札に付し入札者又は落札者がないとき
(令第167条の2第1項第8号)
競争入札に付しても入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
この場合には、契約保証金及び履行期限を除くほか、当初競争に付するときに定めた予定価格、品質等契約の要素となっている事項を変更することができないものである。
以上の運用の解釈として、建設工事にあっては、「競争入札に付し入札者がないとき」には、再度公告入札を原則とし、急迫した事態の場合に限り同号の適用をしている。まず、一般競争入札においては資格要件の緩和又は設計・積算の見直しを、指名競争入札においては指名替え等を検討した上で、同号の適用を判断する。
物品・委託役務関係業務及び測量・建設コンサルタント等業務にあっては、「競争入札に付し入札者がないとき」には、まず、一般競争入札においては資格要件の緩和又は設計・積算の見直しを、指名競争入札においては指名替え等を検討した上で、同号の適用を判断する。
一方、「再度の入札に付し落札者がないとき」とは、これ以上競争入札を継続しても入札の成立が期待できないことから随意契約を可能とするものである。
本号による随意契約の相手方は、入札に参加した者に限らない。
【特記事項】
令第167条の2第1項第8号に規定する「再度の入札」は、「再度入札」と「再度公告入札に分けられる。
「再度入札」は、開札の結果、各人の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格をもうけた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格入札がないとき。)直ちにその場で行う入札をいう。
「再度広告入札」は、入札価格のうちに予定価格の制限に達しないものがない場合のほか、入札者のない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、再び公告をした後に改めて入札を行うことをいう。
●第9号 競争入札において落札者が契約を締結しないとき
(令第167条の2第1項第9号)
落札者が契約を締結しないとき。
「契約を締結しないとき」とは、契約の完全な成立(契約書の作成までをいう。)に必要な手続きをしないことをいう。この場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、当初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができないものである。
以上の運用の解釈として、令第167条の2第1項第8号との相違は、同号が落札決定前であり予定価格の制限内となることに対して、同項第9号は落札決定後であり落札者と合意された価格があるため落札金額の制限内でなければならないということになる。
「契約の完全な成立(契約書の作成までをいう。)」とは、契約書に発注者及び受注者の記名押印が完了し、契約を確定させることをいう。
なお、落札者が契約を締結しないときは、入札保証金相当額を違約金として徴収する(地方自治法第234条第4項参照)。
一般的事例
【共通】
(ア)競争入札において落札したにもかかわらず、当該落札者が契約の締結に応じない場合。
(イ)競争入札において落札したにもかかわらず、落札者の責により契約締結ができない状態に陥った場合。
(ウ)本号を適用する場合でも、見積書の徴収が必要である。
(エ)落札金額の範囲以内で契約すること
(オ)「再度公告入札」を原則とするが、客観的な時間の猶予がない場合に限り、本号による「随意契約」を締結することができる。
⑨本業務は、□□の保守点検の委託であり、□□の構造やシステム、現場状況に精通し、さらに専門的な技術と安全・スムーズな対応が求められるため、設置した△△
xと特命随意契約の相手先としたい。
6.契約の相手方の制限
邑楽町工事指名競争入札参加者指名停止基準等設置要綱(平成 5 年 12 月 15 日邑楽町告示第 75 号)により入札参加停止の措置を受けている者、又は入札参加停止処置を講じる必要のある暴力団関係者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害時の緊急・応急契約、特殊技術を要する契約を発注する場合で特にやむを得ない事由がある場合、暴力団関係者を除き、この限りでない。