第2項 本会の事業に関する文書および電子メール等の送付等第3項 本会に関わる会員の名簿作成および後任選出等の資料第4項 広報誌、WEB 掲載等
本会は、規約第29条に基づき個人情報取扱規程を定める。
第1条 (目的)
本会は、取得・保有する個人情報の適正な取り扱いを定め、事業の円滑な運営を図るうえで、個人情報に関する会員の権利・利益を保護することを目的とする。
第2条 (方針)
本会は、個人情報の保護に関する法令を遵守し、本会の活動における個人情報の保護に努めるものとする。
第3条 (周知)
本会は、個人情報の取扱方法について紙媒体若しくは電子媒体で総会資料や広報誌等で会員に周知する。
第4条 (利用目的)
本会は、個人情報を次の目的のために利用する。第1項 本会の管理業務、会費の集金業務等
第2項 本会の事業に関する文書および電子メール等の送付等第3項 本会に関わる会員の名簿作成および後任選出等の資料第4項 広報誌、WEB 掲載等
第5条 (利用目的による制限)
本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条に規定した利用目的の達成に必要な範囲を超え、個人情報を取り扱ってはならない。
第6条 (個人情報の取得)
第1項 本会が取り扱う個人情報およびその利用の同意については、本会が発出する文書または電子媒体等で提出された次の事項とする。
1 氏名
2 電話番号
3 住所
4 電子メール等のアドレス
5 その他必要とすることで同意を得た事項
第2項 前項の規定にかかわらず、要配慮個人情報等を収集する場合、本人の同意を別途必要とする。第7条 (同意の取り消し)
第1項 会員は、個人情報の取得に同意した場合でも、その後の事情により個別の事項・項目または全ての事項・項目について、その同意を取り消すことができる。
第2項 同意の取り消しの申し出を受けた場合、本会はただちに該当する個人情報を廃棄または削除しなければならない。ただし、名簿等として既に配布しているものについては、削除の連絡をすることでこれに替える。
第8条 (管理)
個人情報は管理者が保管し適正に管理する。また、不要となった個人情報は監督者立ち会いのもと
で、適正かつ速やかに廃棄するものとする。第9条 (保管および持ち出し等)
個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機器等については、ウイルス対策ソウトを入れるなどセキュリティ面の充実を図る。なお、持ち出す場合は、電子データでの送付も含め、ファイルにパスワードをかけるなど適切に対策を講じる。また、個人情報を有する紙媒体は施錠のできる場所に保管する。
第10条 (第三者提供の制限)
本会は、次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならない。
第1項 法令に基づく場合
第2項 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
第3項 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
第4項 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第11条 (第三者提供に係る記録の作成等)
個人情報を第三者(第10条第1号から第4号の場合を除く)に提供したときは、次の項目について記録を作成し保存する。
第1項 第三者の氏名第2項 提供年月日
第3項 提供する対象者の氏名第4項 提供する情報の項目
第5項 対象者の同意を得ている旨
第12条 (第三者提供を受ける際の確認等)
第三者(第10条第1号から第4号の場合を除く)から個人情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を作成し保存する。
第1項 第三者の氏名および住所
第2項 第三者が個人情報を取得した経緯第3項 提供を受ける対象者の氏名
第4項 提供を受ける情報の項目
第5項 対象者の同意を得ている旨(事業者でない個人から提供を受ける場合、記録は不要とする)第13条 (研修)
本会は、管理者および取扱者に対して、定期的に個人データの取り扱い関する留意事項について、研修を実施するものとする。
第14条 (秘密保持義務)
個人情報データベースの管理者および取扱者は、職務上知りうることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
第15条 (情報開示等)
本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿ってこれに応じる。
第16条 (漏えい時等の対応)
個人情報データベースを漏えい等(紛失含む)したおそれがあることを把握した場合は、ただちに管理者に報告する。
第17条 (苦情の処理)
本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。第18条 (改正)
本会は、法令の改正または実務上の不備が発生した場合、実情に応じた内容に改定しなければならない。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
第19条 (用語)
【個人情報取扱規程細則】
この規程で使用する用語は、個人情報の保護に関する法律に基づく。第20条 (監督者)
本会における個人情報データベースの監督者は会長とする。第21条 (管理者)
本会における個人情報データベースの管理者は事務局とする。第22条 (取扱者)
本会における個人情報データベース取扱者は、役員、顧問、委員、クラブ代表者および事務局とする。この細則は、令和3年4月1日から施行する。