Contract
機密保持に関する誓約書
令和 年 月 日
独立行政法人地域医療機能推進機構東京新宿メディカルセンター
院長 xx xx x
住 所
商号又は名称
代 表 者 ㊞
(以下「当社」という)は独立行政法人地域医療機能推進機構東京新宿メディカルセンター(以下「貴センター」という)への放射線機器保守業務委託
(キヤノンメディカルシステムズ㈱製品)(以下「本件目的」という)を行うにあたり、貴センターから当社に対して開示される機密情報(以下「機密情報」という)の取扱いに関し、以下各条のとおり誓約します。
(機密情報の定義)
第1条 本件機密情報とは、本件目的の実施にあたって書面・口頭その他開示の方法を問わず開示される一切の情報をいいます。ただし、以下のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。
(1) 開示を受ける以前より、自ら保持し、または第三者から入手していた情報
(2) 開示を受ける時点で既に公知であった情報、またはその後公知となった情報
(3) 守秘義務を負わない第三者から正当に入手した情報
(4) 当社が機密情報を利用せずに独自に開発した情報
(5) 貴センターから書面により開示の承認を得た情報
(機密情報の取扱い期間)
第2条 本誓約書の有効期間は、貴センターが存続する期間継続するものとします。
(表明および保証)
第3条 貴センターが機密情報の内容の正確性、完全性および最新性につき何らの表明および保証(明示か黙示を問わない)を行わないことを当社は了承します。
2 当社は、機密情報が不正確であった場合等においても、これについて貴センターに対し損害賠償の請求その他一切の異議を申し立てないものとします。
(機密情報の取扱い)
第4条 当社は、機密情報について厳に機密を保持し、本件目的のみのために使用するものとし
、本誓約書において認められた場合を除き、第三者にこれを開示し、漏洩し、公表しません。
2 当社は、当社およびその関連会社の社内においても、本件目的達成のために関係する、必
要最小限の役員および一部特定の従業員以外の役員および一般従業員に対しては、一切情報を開示せず、また情報の開示を受ける一部特定の従業員に対しても、在職中および退職後においても機密を完全に厳守せしめ、かつ本件目的以外に使用させないよう万全の措置を講じます。
(機密情報取扱いの例外)
第5条 当社は、機密情報の開示の相手方として事前に貴センターの書面による同意を得た者および次に掲げる者に対して、合理的に必要とされる範囲の情報を開示することができるものとします。
(1) 顧問弁護士、会計監査人
(2) 機密の厳守および本件目的以外の利用禁止を条件として、本件目的の実施に関し助言を求める会計士、その他外部の専門家
(3) 裁判所または行政庁から法令に基づき機密情報の開示にかかる命令を受けた場合における当該官公署
(4) 法令に基づき当社を監督する官公署または団体からその監督の目的のために機密情報の開示にかかる要請を受けた場合における当該官公署または団体
(善管注意義務)
第6条 当社は、善良なる管理者の注意をもって、貴センターまたは貴センターの指定する者より交付を受けた機密情報に関する調査報告書、書面、図面、見本その他一切の資料を保管使用します。
(利害関係人との接触の禁止)
第7条 当社は、貴センターの事前の承認がない限り、本物件の使用者、占有者、賃貸借人、その他本物件と利害関係のある第三者と接触しないものとします。
(機密情報の返還)
第8条 当社は、本件目的の実施が終了したときまたは貴センターより請求を受けたときには、直ちに開示された本物件に関する一切の機密情報を、貴センターの指示に従い貴センターに返還または当社の責任において破棄します。
(損害賠償)
第9条 貴センターは、当社が本誓約書に違反したことにより貴センターが損害を受けた場合は
、当社に損害賠償を請求できるものとします。
(準拠法および管轄裁判所)
第10条 本契約は日本法を準拠法とし、本契約に係る問題は日本法に従って取り扱うものとします。
2 当社は本誓約書に関し、争いが生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに同意します。
以 上