Contract
PiTaPa会員規約
第1部 カードの基本条項第 1 条(本会員)
1. 本会員とは、本規約を承諾のうえ、株式会社スルッとKANSAI(以下「スルッと」という)にP iTaPaカード(以下「カード」という)の入会申込みをされ、スルッとと三井住友カード株式会社(以下「三井住友」といい、xxxxと三井住友をあわせて「両社」という)が入会を認めた個人の方をいいます。なお、両社が入会を認めた日をもって本規約による契約の成立日とします。
2. 本会員は、xxxxが本会員用に発行したカードを利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。
3. 本会員は、本規約の内容を遵守するものとします。本会員は、本規約の内容を遵守しなかったことによる両社の損害を賠償するものとします。
第 2 条(家族会員)
1. 家族会員とは、本会員がカード利用により生じる全ての責任を負うことを承諾した家族(これを本条第 4 項において、「家族会員の前提条件」という)で、カードの入会申込みをされ、両社が入会を認めた方をいいます。ただし、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当該家族会員も会員資格を喪失するものとします。
2. 家族会員は、家族会員用に発行したカード(以下「家族カード」という)の利用内容・利用状況等について、本会員に通知することを予め承諾するものとします。
3. 本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより生じた損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)について家族会員と連帯して賠償の責を負うものとします。
4. 本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第1項に規定する家族会員の前提条件を喪失した場合あるいは家族会員の前提条件がないことが判明した場合は、第 15 条の定めに準じて家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとし、スルッとはこの申出に基づいて当該カードの利用中止の手続きを行うものとします。本会員は、この手続完了以前に当該家族会員であった者のカード利用により生じる全ての責任が消滅したことを、xxxxに対して主張することはできません。
第 3 条(カードの発行と種類等)
1.xxxxは、本会員および家族会員(以下本会員および家族会員を総称して「会員」という)に対し、次項に定める区分に応じ、氏名・会員番号・有効期限等を印字したカードをそれぞれ発行し、貸与します。なお、スルッとが適当と認めた場合には、会員番号・有効期限等の一部の印字を省略する場合があります。
2.スルッとは、家族会員に対し、次の区分に応じそれぞれ次に定める種類の家族カードを発行します。
(1) 原則として満 18 歳以上の家族会員:一般家族カード(高校生を除く)
(2) 原則として満 12 歳以上満 18 歳未満の家族会員(中学生または高校生の家族会員):ジュニアカード
(3) 原則として満 6 歳以上満 12 歳未満の家族会員(小学生の家族会員):キッズカード
3.カードの所有権はスルッとに属します。カードは、カードに印字された会員本人以外の他人に貸与・譲渡・質入・寄託したり、担保提供に使用したりすることはできません。
また、会員は、現金化を目的とした商品・サービスの購入や、現行紙幣・貨幣の購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。
4.会員は、カードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。また、会員は、カードの改変およびカードへのシール等の貼り付けを行ってはなりません。
5.カードの使用・保管・管理に際して、会員が前各項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、本会員は、そのすべての責を負うものとします。
6. 会員は、カードの取引を行う目的を「生計費決済」と「事業費決済」から選択(複数選択可)するものとします。
第 4 条(カードの有効期限) 1.カードの有効期限は、スルッとが指定するものとし、カードに記載した月の末日までとします。
2.有効期限の 2 ヵ月前までに退会の申出がなく、xxxxが引き続き会員として認める場合には、新カー
ドと会員規約を送付します。この場合、有効期限が経過したカードに貯えられたバリュー(第 23 条第
1項第 2 号で規定する。以下同じ)は、第 36 条第 1 項に準じて、返金されます。
3.カード利用(有効期限経過後の利用を含む)による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第 5 条(カードの暗証番号)
スルッとは、カードの暗証番号を入会申込書からの登録または自動採番により登録します。第 6 条(カードの維持管理料)
本会員は、会員が毎年入会月の翌月 1 日から翌年の入会月末日までの 1 年間(ただし入会初年度は入会日から翌年の入会月末日までの期間)に一度もカードの利用またはIC定期券の購入を行わなかった場合(第 28 条第 1 項第 1 号にて規定するチャージはカードの利用に含まない)、当該期間にかかる会員1名あたりの所定の維持管理料をxx回スルッとに支払うものとします。なお、支払われた維持管理料はスルッとの責に帰す事由を除き返還しません。
第 7 条(カードにかかる業務)
1.会員は、xx住友が、カードにかかる次の業務を行うことに同意するものとします。なお、三井住友は、業務の一部または全部を第三者に委託できるものとします。
(1)会員の資格審査および入会審査の承認に関わる業務
(2)与信業務(審査業務および途上与信を含む)および債権管理業務(立替払い業務を含む)等のために行う、第 41 条で規定する信用情報機関への照会・登録に関わる業務
(3)カード利用枠の設定に関わる業務
(4)カード利用代金および手数料等の金額の通知および口座振替、代金の支払督促・回収およびカード回収に関わる業務
(5)その他前各号の業務に付随する業務 2.両社は、前項の業務の範囲を追加、変更することがあります。
3.会員は、xxxxが次の事業者に対してスルッとの業務(カード再発行、利用明細出力、利用状況確認、チャージ等)を委託することに同意するものとします。
(1)スルッととカード契約を有するスルッとKANSAI協議会加盟の交通事業者
(以下「加盟社局」という)
(2)xxxとと第 23 条第 1 項第 1 号に定めるポストペイによる決済契約を有する交通事業者
(以下前号に定める「加盟社局」とあわせて「加盟社局等」という)
(3)スルッとと相互利用契約を有する交通事業者(以下「相互利用先」という)第 8 条(紛失・盗難)
1. 会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨をスルッとに通知し、最寄の警察署に届け出るものとします。スルッとへの通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。
2. カードの紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により、カードまたは未使用のバリューが他人により不正利用等され損害が生じた場合でも、両社は一切の責任を負わないものとします。
3. スルッとは、カードが第三者によって拾得される等スルッとが認識した事由に起因して不正利用の可能性があると判断した場合、xxxとの任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾します。
第 9 条(会員保障制度)
1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、スルッとは会員が紛失・盗難により他人にカードを不正利用された場合、前条第 1 項のスルッとへの届出がなされた日以降は、これによって本会員が被るカードの不正利用による損害を補填します。
2. 次の場合は、xxxとは補填の責を負いません。
(1) 会員の故意もしくは重大な過失に起因する損害
(2) 損害の発生が保障期間外の場合
(3) 会員の家族・同居人等およびスルッとから送付したカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4) 会員が本条第 3 項の義務を怠った場合
(5) 紛失・盗難または被害状況の届出が虚偽であった場合
(6) 暗証番号の入力を伴う取引についての損害
(7) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(8) その他本規約に違反したことに起因する損害
3. 本会員は、損害の補填を請求する場合、損害の発生を知った日から 30 日以内にスルッとが損害の補填 に必要と認める書類をスルッとに提出するとともに、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
第 10 条(カードの再製・再発行)
スルッとは、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、会員がスルッと所定の手続きを行い、スルッとが適当と認めた場合に限り、カードを再製・再発行します。この場合本会員は、スルッと所定のカード再製・再発行手数料を支払うものとします。
第 11 条(届出事項の変更)
1.氏名・住所・決済口座・職業・勤務先等スルッとへ届け出た事項に変更が生じた場合、会員は遅滞なく所定の用紙の提出または電話による連絡等、所定の方法により変更事項を届け出るものとします。
2.前項の届出がないために、両社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは除きます。
3.会員が、本会員としてスルッとから複数のカード(スルッとが他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、会員がいずれかのカードに関して届け出た変更事項は他のカードについても届け出たものとします。
4.会員は、カード発行後も、両社が本人確認および取引に関連する事項の確認を求めた場合、これに従うものとします。
第 12 条(付帯サービス)
1. 会員は、カードに付帯して提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途スルッと所定の方法
(ホームページ等)により公表します。
2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合にはそれに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3. 会員は、スルッとが必要と認めた場合には、スルッとが付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。
第 13 条(会員資格の取消)
1. 両社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他両社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取り消すことができるものとします。
(1) カードの申込みに際し氏名、住所、勤務先、家族構成等、会員の特定・信用状況の判断にかかる事実について虚偽の申告をした場合
(2) カード利用代金等、スルッとまたは三井住友に対する債務の履行を怠った場合
(3) 本規約に基づく債務につき期限の利益を喪失した場合
(4) 現金化を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当、もしくは不審があると両社が判断した場合
(5) 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
(6)会員が、本会員としてスルッとから複数のカード(スルッとが他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、複数のカードの一部または全部において、上記(1)から(5)に記載した事項のいずれかに該当したとき
(7)本規約のいずれかに違反した場合
(8)会員が、自らまたは第三者を利用して、両社のいずれかに対して暴力的な行為、脅迫的な言動、またはその業務を妨害する等の反社会的な行為があった場合
(9)本会員が第 46 条の表明・確約に違反した場合
(10)会員が、第 46 条第 2 項に規定する暴力団等もしくは同項各号のいずれかに該当し、または同条第
3 項各号に該当する行為をした場合
(11)届出の住所宛に送付したカードが不着となり、一定期間経過後も本会員へのカード到着が不可能な状態にあると両社が判断した場合
2. 本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3. 本会員は、会員資格を取り消されたときは、スルッとからの求めに応じて、速やかにカードをスルッとに返還するものとします。また、会員資格を取り消された場合、会員は会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
4. 両社は、会員資格の取消を行なった場合、カードの無効通知ならびに無効登録を行い、加盟社局等、スルッとと加盟店契約を有する個人または法人(以下「一般加盟店」という)および相互利用先を通じてカードの返還を求めることができるものとします。
第 14 条(期限の利益の喪失)
1. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1)仮差押、差押、競売の申請、破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
(3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
2. 本会員は、xxxxまたは三井住友に支払うべき債務の履行を遅滞した場合および第 13 条の規定により会員資格を取り消された場合、当然に期限の利益を喪失し、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3. 本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、スルッとまたは三井住友の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1)スルッとまたはxx住友が所有権留保した商品の質入れ、譲渡、賃貸、その他の処分を行ったとき
(2)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき (3)本会員の信用状態が悪化したとき
4. 本会員は、前 3 項の債務を支払う場合には、三井住友が適当もしくは必要と認めた場合は、第 36 条第 1 項のただし書の定めにより支払うものとします。
第 15 条(退会)
1. 本会員は、退会する場合、第 47 条第 1 項記載の窓口に連絡のうえ、スルッと所定の方法によりスルッとに届け出るものとし、手続きの完了を認められたときをもって退会とします。この場合、債務全額を一括して弁済していただくこともあります。
2. 第 3 条第 2 項第 1 号に規定する一般家族カードを保有する家族会員のみが退会する場合は、本会員ま たは当該家族会員が第 47 条第 1 項記載の窓口に連絡のうえ、スルッと所定の方法によりスルッとに届け出るものとします。
3. 第 3 条第 2 項第 2 号に規定するジュニアカード、同第 3 号に規定するキッズカードを保有する家族会員のみが退会する場合は、本会員が第 47 条第 1 項記載の窓口に連絡のうえ、スルッと所定の方法によりスルッとに届け出るものとします。
4. 会員が退会する場合は、第 36 条第 3 項に定めるバリュー払戻手数料を支払うものとします。第 16 条(費用の負担)
本規約に基づく費用・各種手数料等に課される消費税その他の租税公課、印紙代、xx証書作成費用等弁済契約締結に要した費用、支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて本会員の負担とします。
第 17 条(支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が、本規約およびその他の契約に基づき三井住友に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、三井住友が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。
第 18 条(遅延損害金)
1.本会員が、三井住友に対する債務を約定支払日に支払わなかった場合には、別に定める本規約附則第3条に規定する遅延損害金を三井住友に支払うものとします。 2.前項にかかわらず、本会員が、スルッとが直接にご利用分を請求するカード(以下「附則対象カード」という)以外のカードを貸与されており、スルッとと提携してカードを発行する会社(以下「提携先」という)および提携先と契約するクレジット会社(以下「提携先クレジット会社」という)に対する債務を約定支払日に支払わなかった場合には、提携先および提携先クレジット会社の規定に則り、遅延損害金を支払うものとします。
第 19 条(各種手数料・利率の変更)
本規約に定める所定の各種手数料・利率は、次条の規定を準用することにより、変更することができるものとします。
第 20 条(規約の変更、承諾)
1.本規約については、法令の定めにより変更することができる場合には、当該法令に定める手続きによる変更ができるものとします。
2.前項に定めるほか、スルッとから本規約の変更内容を通知または公表した後、または新会員規約を送付した後に、カードを利用したときは、会員は変更内容または新会員規約を承諾したものとみなします。 3.前 2 項の規定は、本規約に関連するすべての附則、特約等の変更について準用するものとします。
第 21 条(準拠法)
会員と両社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。第 22 条(合意管轄裁判所)
会員とスルッとまたは三井住友との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地または、訴訟の相手方となる会社の本社・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 2 部 カード利用条項
第 23 条(カードの機能)
1. カードには、以下の機能の全部または一部があります。
(1) 1 ヵ月の利用(オートチャージによる自動積増機能(第 28 条第1項(2)に規定する。以下同じ)の利用を含む)状況を月毎に集計し、後日、会員の指定口座から口座振替等の方法によりお支払いできる機能(以下「ポストペイ」という)
(2) 予めカード内に貯えられた電子的金額(以下「バリュー」という)の範囲内で利用できる機能(以下「プリペイド」という)
2. 前項に定める1ヵ月の起算、終了時刻および1日の起算、終了時刻については原則、以下のとおりとします。
(1)1ヵ月の売上集計対象期間は、当月1日の午前3時00分以降(午前3時00分を含む)から翌月
1日の午前3時00分(午前3時00分を含まず)
(2)1日の売上集計対象期間は、当日の午前3時00分以降(午前3時00分を含む)から翌日の午前
3時00分(午前3時00分を含まず)
また、(1)に関して、三井住友の月次売上集計処理までに、加盟社局等ならびに一般加盟店より三井住友が受信した利用を月次売上集計の対象取引とします。なお、通信障害等やむを得ない事情により、月次売上集計処理までに受信できなかった場合は、当該利用を利用月の翌月以降の売上集計の対象取引として取り扱います。
第 24 条(カードの利用)
1.カードは、以下の利用ができるものとします。
(1)加盟社局等における乗車券等の交通乗車証票としての利用 (2)相互利用先における乗車券等の交通乗車証票としての利用
(3)一般加盟店における商品または権利の購入、あるいは役務の提供等の決済手段としての利用 (4)加盟社局における定期乗車券サービスを搭載したIC定期券としての利用
2.加盟社局等および相互利用先については別途スルッとが、公表するものとします。
3.加盟社局等および相互利用先は、利用路線および区間(以下「利用エリア」という)を定めるものとし、会員はその利用エリアを越えての利用はできないものとします。なお、利用エリア内の路線や区間であっても、ご利用いただけない場合(IC定期券と磁気定期券の併用不可等)があります。
4.第1項第1号、第2号および第4号の場合、会員は、加盟社局等または相互利用先が定める旅客営業規則、運送約款、IC証票に関する個人情報取扱規程、カードに関する取扱規則等(以下「運送約款等」という)を遵守するものとします。なお、加盟社局等の運送約款等は、当該加盟社局等が指定する駅窓口等で閲覧できるものとします。
第 25 条(ポストペイ機能による交通利用)
1. 会員は、ポストペイによる交通乗車証票としての利用が可能な加盟社局等において、自動改札機、車載機(以下「交通機器」という)で所定の手続きを行うことにより、当該加盟社局等の旅客運賃について、ポストペイにより支払うことができます。また、オートチャージされた金額は全てポストペイによる支払いとなります。
2. 会員は、定期乗車券サービスを搭載したIC定期券としての利用が可能な加盟社局において、当該社局のIC定期券を購入し、カードにIC定期券を搭載させた場合、交通機器で所定の手続きを行うことにより、当該社局の定期乗車券による運送等のサービスを受けることができます。
第 26 条(プリペイドによる交通利用)
会員は、プリペイドによる交通乗車証票としての利用が可能な加盟社局・相互利用先の交通機器を用いて、バリューの範囲内でカードによる処理を行うことにより、運送等のサービスを受けることができます。 第 27 条(運賃割引サービス)
1. 会員は、運賃割引サービスを実施している加盟社局等の旅客運賃等をポストペイ機能により支払う場合には、加盟社局等の定める運送約款等に基づき運賃割引サービスの適用を受けることができます。なお、運賃割引サービスの内容は、加盟社局等により異なります。
2. 会員は、加盟社局等の列車運行不能(振替輸送・代行輸送等の手段を講じた場合も含む)等ならびに両社および加盟社局等における機器の異常等により、会員が当該運賃割引サービスの適用を受けることができなくなることについて、両社および加盟社局等は一切責任を負わないことを予め承諾するものとします。
第 28 条(チャージの方法)
1.会員は、次の方法によりカード内のバリューを積み増す(以下「チャージ」という)ことができます。 (1)会員が、現金積増機能を有する機器等で所定の手続きを行い現金を支払うことによりチャージする
方法(現金チャージ)
(2)会員が、スルッと所定の申込みに基づき、自動積増機能を有する交通機器を利用する際に、バリュー残額が一定金額以下であった場合において、自動的に別途定める金額をチャージし、チャージした全額をポストペイにより決済する方法(オートチャージ)
2.会員がスルッとからカードの貸与を受けた当初のバリューは 0 円とします。
3.カードにチャージできるバリューの上限は、2 万円とします。なお、第 36 条の場合を除き、バリュー残額のみを払い戻すことはできないものとします。
4.現金積増機能および自動積増機能を利用できる加盟社局および相互利用先は、スルッとが別途定めるものとします。
第 29 条(無効および回収)
カードを交通乗車証票およびIC定期券として利用する場合において、会員が運送約款等に違反したときは、加盟社局等および相互利用先は会員が利用しまたは利用しようとしたカードを無効として回収することができるものとします。この場合、会員は異議なくこれに応じるものとします。
第 30 条(ポストペイ機能によるショッピング利用)
1.会員は、一般加盟店において所定の手続きを行うことにより、カードを決済手段として、商品または権利の購入、あるいは役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という)。両社は、ショッピング利用にかかる 1 日あたりのポストペイ利用枠を設定することができるものとします。
2.会員のカード利用に際して、利用金額、購入する商品または権利、あるいは提供を受ける役務によっては両社の承認が必要となります。この場合、会員は、一般加盟店が両社に対してカード利用に関する照
会を行うことを予め承諾するものとします。その際、両社が会員本人のご利用であることを確認させていただくことがあります。
3.両社は、会員のカード利用が適当でないと判断した場合、または約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合には、カード利用をお断りすることがあります。また、回数券・貴金属・金券類等の一部の商品については、カード利用を制限させていただくことがあります。
第 31 条(ポストペイの利用枠)
1.カードのポストペイ利用枠(交通利用枠、ショッピング利用枠、IC定期券購入枠)は、両社が定めた金額とし本会員に通知します。
2.本条に定めるポストペイ利用枠は、本会員の信用状態が悪化したと認められる場合、および両社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
3.本条に定めるポストペイ利用枠は、両社が適当と認めた場合には、増額することができるものとします。
4.第 2 条で規定する家族会員がある場合は、家族会員にかかるポストペイ利用枠についても、これを本会員ポストペイ利用枠に含み、本条を適用します。
第 31 条の 2(ポストペイの利用額)
カードのポストペイ利用額はポストペイ利用枠の範囲内とし、毎月 1 日から毎月末日までの会員の交通利用、ショッピング利用、およびIC定期券購入等の代金をカードのポストペイ利用額の未決済残高として管理されるものとし、本会員はその支払いの責を負うものとします。
第 32 条(立替払いの承諾等)
1. 本会員は、次の債権について、本会員に代わってスルッとが加盟社局等、一般加盟店へ立替払いを行い、当該立替払いによりスルッとが取得する本会員への債権について、三井住友がスルッとへ立替払いを行うことを、承諾するものとします。
(1)会員が、加盟社局等において交通利用をポストペイ利用により受けた際、または加盟社局からIC定期券をポストペイにより購入した際に取得する、加盟社局等の本会員に対する売掛金債権等
(2)会員が、一般加盟店において商品または権利の購入または役務の提供等をポストペイ利用により受けた際に取得する、一般加盟店の本会員に対する売掛金債権等
2. 本会員は、次の各号の債権について、会員に代わって三井住友がスルッとへ立替払いすることを承諾するものとします。
(1)第 6 条に規定する維持管理料
(2)第 10 条に規定するカード再製・再発行手数料
(3)第 25 条に規定するオートチャージ額
(4)第 36 条第 3 項に規定するバリュー払戻手数料
(5)第 37 条に規定するご利用代金通知書発送料
(6)その他本規約に基づきスルッとが別途定める手数料
3. 前 2 項の立替払いに基づき、本会員は、三井住友に対し、前 2 項に掲げる債権相当額の支払債務を負担するものとします。
4. 商品の所有権は、本会員に代わってスルッとが一般加盟店へ立替払いすることによりスルッとに移転し、
三井住友がスルッとに立替払いすることにより三井住友に移転すること、および前項の債務の完済まで三井住友に留保されることを、会員は予め異議なく承諾するものとします。
5. カードの利用による取引上の紛議は、会員と、加盟社局等、一般加盟店および相互利用先において解決するものとします。また、カードの利用により加盟社局等、一般加盟店および相互利用先と取引した後に加盟社局等、一般加盟店および相互利用先との合意によってこれを解除、取消等する場合は、その代金の精算についてはスルッと所定の方法によるものとします。
6. 会員は、カード利用にかかる債権の特定と内容確認のため、交通利用、商品または権利の購入、あるいは役務の提供等の内容およびそれに関する情報が、加盟社局等、一般加盟店および相互利用先から両社に取得されることを承諾するものとします。
第 33 条(カード利用の制限等)
1. スルッとは、会員のカードの利用状況または利用代金の支払状況等によっては、ポストペイによる交通乗車証票としての機能、ショッピング利用およびIC定期券の全部またはいずれかの利用を一時的に制限あるいはカードの利用停止、もしくは加盟社局等、一般加盟店および相互利用先を通じてカードの回収を行うことができます。
2. 前項に基づき、加盟社局等、一般加盟店および相互利用先からカード回収の要請があるときは、会員は異議なくこれに応じるものとします。
3. 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、スルッとが必要と認めた場合には、会員はスルッとが指定する書面の提出および申告に応じるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてはカードの利用を制限することができるものとします。
第 34 条(カード取扱いの一時停止等)
スルッとは、以下のいずれかに該当する場合には、カードの取扱いを一時停止または中止することができます。この場合、両社は、カードの取扱いを一時停止または中止することにより、会員に対する損害賠償義務等の責任を負わないものとします。
(1) 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常、戦争等の不可抗力によりカードの取扱いが困難であるとスルッとが判断した場合
(2) コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情によりスルッとがカードの取扱いの一時停止または中止が必要と判断した場合
第 35 条(カード利用代金の支払方法)
カード利用代金の支払方法は 1 回払いのみとします。
第 36 条(バリュー残額の返金と未払い債権への補填)
1.第 10 条によりカードを再製・再発行した場合または第 4 条によりカードを更新した場合、スルッとは
カードのバリュー残額を第 37 条に規定する決済口座へ返金するものとします。ただし、該当返金月以 降に別途スルッとまたは三井住友より請求すべき金額がある場合にはその請求金額と相殺します。また、かかる請求金額が返金額に満たない場合は、その差額を返金するものとします。なお、スルッとが適当 と認めた場合を除き、カードの現物がないと返金に応じることができません。
2.会員が期限の利益を喪失した場合、両社は会員の承諾なしに、カードのバリュー残額を立替払い金相当
額および未決済ご利用額等に充当することができるものとします。バリュー残額がかかる相当額および利用額等の合計金額を上回る場合は、差額を返金するものとします。
3.会員が退会した場合等スルッとが適当または必要と認めた場合には、xxxxは会員に対して所定のバリュー払戻手数料を別途ご請求します。なお、バリュー払戻手数料はカードのバリュー残額と相殺できるものとします。バリュー残額がバリュー払戻手数料を上回る場合は、差額を返金するものとします。
第 37 条(代金決済口座および決済日)
1. 本会員が三井住友に支払うべきカード利用代金、各種手数料、維持管理料等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)からの口座振替、または通常貯金(本会員名義に限る。以下預金口座および通常貯金を総称して「決済口座」という)からの自動払込みにより支払うものとします。
2. 三井住友に支払うべき債務の支払いは毎月末日に締め切り、翌々月 10 日に支払うものとします。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。また、三井住友が特に必要と認めた場合または事務上の都合により、上記以外の方法または上記以外の日に三井住友へお支払いいただく場合があります。
3. 両社は本会員の毎月の支払いにかかるご利用代金に関する通知を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付します。この場合、本会員は、xxxxが定めるご利用代金通知書発送料を支払うものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、通知書受領後 10 日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとします。
4. 本会員が申出を行いスルッとが適当と認めた場合には、前項の通知を中止し、ウェブによりお支払金額等を確認することができます。この場合、両社は、本会員が届け出た電子メールアドレス宛に、お支払金額が確認可能となった旨の電子メールを配信します。本会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにおいて指定されたウェブにアクセスし所定の手続きを行いお支払金額等を確認するものとします。本会員は、利用金額または利用内容に異議がある場合には、電子メール受領後 10日以内にスルッとに対し異議を申し出るものとします。
第 38 条(決済口座の残高不足等による再振替等)
決済口座の残高不足等により、約定支払日に三井住友に支払うべき債務の口座振替または自動払込みができない場合には、三井住友は約定支払日以降の任意の日において、その一部または全部につき再度口座振替または自動払込みの手続きを行うことができるものとします。ただし、xx住友から別途指示があったときは、本会員はその指定する日時、場所、方法で支払うものとします。
第 3 部 個人情報に関する条項
第 39 条(個人情報の取得・保有・利用および提供等)
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む両社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、以下(1)から(6)の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を両社が保護措置を講じた上で取得・利用することに同意します。なお、第7条に定める三井住友が行う与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカード利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(以下(2)の契約
情報を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。また、会員等は、会員等が本会員としてスルッとから複数のカード(スルッとが他社と提携して発行するカードを含む)を貸与されている場合、本条の同意の対象となる個人情報は、複数のカードの一部または全部に関して本条と同様の規定に基づき同意の対象となっている個人情報を含むことに、同意したものとします。
(1)申込み時もしくは入会後に会員等が申込書等に記入または入力し、もしくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む)、メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届け出られた情報、届出電話番号(携帯電話番号を含む)の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報および電話等でのお問い合わせ等により両社が知り得た氏名等の情報
(以下総称して「属性情報」という)
(2)会員の交通利用、ショッピング利用の内容およびそれに関する情報、ご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
(3)会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報 (4)お電話等でのお問い合わせ等により両社が知り得た情報(通話内容を含む)
(5)両社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況および取引に関連する事項の確認状況 (6)官報や電話帳等の公開情報
2.会員は、xxxxが次の目的のために前項の個人情報を利用することに同意します。 (1)PiTaPaならびにスルッと関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス (2)PiTaPaならびにスルッと関連事業における市場調査、商品開発 (3)PiTaPaならびにスルッと関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
(4)加盟社局等または一般加盟店の商品・サービスに関する宣伝物・印刷物の送付
3.加盟社局等の提供する登録型割引サービスを申し込んだ会員は、加盟社局等が交通事業を円滑に行うために必要な範囲で、第1項の個人情報を利用することに同意したものとします。
4.会員は、スルッとが個人情報の保護措置を講じた加盟社局等に対して加盟社局等における経営分析、市 場調査、商品開発の目的のために当該加盟社局等でカードを利用された会員の属性情報のうち郵便番号、性別、年齢を提供することに同意したものとします。
5.会員は、スルッとが、加盟社局等、相互利用先および加盟店に対してカードの利用制限に関する情報を提供すること、ならびに、第7条第 3 項に基づき加盟社局等および相互利用先に委託した業務(カード再発行、利用明細出力、利用状況確認、チャージ等)に必要な第1項の個人情報を加盟社局等および相互利用先に対して提供することに同意したものとします。また、加盟社局等および相互利用先の運賃に関する業務に必要な第1項の個人情報を加盟社局等および相互利用先に対して提供することに同意した
ものとします。
6. カードの紛失・盗難、転居の未届出および会員の故意・過失により PiTaPa 会員番号等のカード券面記載事項を会員本人以外に知られた事等に起因して、カード、送達物および駅券売機ならびに PiTaPa 倶楽部(インターネットのスルッとホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/)から入会できるサイト)等から個人情報等が漏えいした場合、会員は、そのすべての責を負うものとします。
※なお、第2項のPiTaPaならびにスルッと関連事業の具体的な事業内容については、スルッと所定の方法(インターネットのスルッとホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/)への常時掲載)によってお知らせします。
第 40 条(利用の中止の申出)
会員は、第 39 条第 2 項の同意の範囲内でxxxxが当該情報を利用している場合であっても、スルッとに対しその中止を申し出ることができます。ただし、カードまたはご利用代金通知書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第 47 条第 1 項記載の窓口にご連絡ください。
第 41 条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.本会員および本会員の予定者(以下総称して「本会員等」という)は、附則対象カードについてスルッとが本規約にかかる取引上の判断にあたり個人信用情報機関に照会、登録、利用等行う場合には、別に定める本規約附則第7条の規定のとおりといたします。
2.前項にかかわらず、本会員等が、附則対象カード以外のカードの貸与を希望して入会する場合、および貸与され利用等する場合においては、提携先クレジット会社が、本規約にかかる取引上の判断にあたり個人信用情報機関に照会、登録、利用等行う際には、提携先および提携先クレジット会社の規定に従うものとします。
第 42 条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込みをした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず第 39 条第1項、および第 41 条第 1 項に該当する場合は本規約附則第 7 条、第 41 条第 2 項に該当する場合は提携先および提携先クレジット会社の規定にそれぞれ基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。なお、本申込により会員等から収集した第 39 条第1項(1)、(4)および(5)の情報については、当社の規定に基づき一定期間保管するものとします。
第 43 条(退会後または会員資格取消後の場合)
1.両社は、会員等が退会を申し出、または会員資格を取り消された後においても、第 39 条第1項に定め
る目的および第 45 条に定める開示請求等に必要な範囲で、法令等またはスルッとが定める所定の期間、当該会員等であった者の個人情報を取得・保有・利用および提供します。
2.会員等であった者は、退会または会員資格取消後においても第 45 条の適用を受けることができるものとします。
第 44 条(規約等に不同意の場合)
両社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合および本会員規約の内容の全部または一部を承認できない場合、入会をお断りする場合があります。ただし、第 39 条第 2 項に同意しない場合でも、これを理由に両社が入会をお断りすることはありません。
第 45 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、両社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)スルッとに開示を求める場合には、第 47 条第 2 項記載の窓口にご相談ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、スルッと所定の方法(インターネットのスルッとホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/)への常時掲載)でもお知らせしております。
(2) 開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
2.本会員等は個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、本会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
(1) 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 41 条第 1 項に該当する場合は本規約附則第 7 条
記載の連絡先へ、第 41 条第 2 項に該当する場合は提携先および提携先クレジット会社規定による連絡先へ連絡してください。
(2) 開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、本会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第 46 条(反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意)
1.本会員は、会員が次項に規定する暴力団員等もしくは次項各号のいずれかに該当し、第 3 項各号のいずれかに該当する行為をし、または次項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申し立てないこととします。あわせて、本会員は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然にスルッとまたは三井住友に対する一切の債務の期限の利益を喪失し、直ちに債務を弁済するものとします。また、これにより損害が生じた場合でも、スルッとまたは三井住友に何らの請求は行わず、一切本会員の責任といたします。
2.本会員は、会員がスルッとまたは三井住友との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
3.本会員は、会員が自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、
または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてスルッとまたは三井住友の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為 (5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為
第 47条(お問い合わせ)
1.PiTaPa のサービス全般に関するお問い合わせ、ご利用明細に関するお問い合わせおよび第 40 条に定める利用の中止のお申出は、以下のPiTaPaコールセンターまでお願いいたします。
<PiTaPaコールセンター(三井住友内)>
〒541-8537 大阪市中央区xx4-5-15電話番号 ナビダイヤル:0570-014-111
※この電話は大阪へ着信し、通話料はお客様負担となります。
※大阪 06-6445-3714 でも承ります。
2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問い合わせ・ご相談は以下のPiTaP aお客様相談室までお願いいたします。
<PiTaPaお客様相談室>
〒556-0017 大阪市浪速区湊町2-1-57 xxサンケイビル11階電話番号:06-7730-9861
ジュニアカード・キッズカードに関する特約第 1 条(利用範囲)
ジュニアカードおよびキッズカードは、原則として、スルッとが適当と認める範囲内での交通利用のみ可能とします。ただし、両社が適当と認めた場合には、一般加盟店でも利用できる場合があります。
第 2 条(有効期限等)
1.キッズカードの有効期限は、原則として家族会員が満 12 歳になる年度(4 月 1 日から翌年の 3 月末日
まで)の 3 月末日までとし、有効期限到来時には両社が審査のうえ、ジュニアカードを発行します。
2.ジュニアカードの有効期限は、原則として家族会員が満 18 歳になる年度(4 月 1 日から翌年の 3 月末
日まで)の 3 月末日までとし、有効期限到来時には両社が審査のうえ、一般家族カードを発行するものとします。
第 3 条(その他)
本特約に定めなき事項については、PiTaPa 会員規約を適用します。
以上
【2022 年 4 月改定】