Contract
相模原市自治会連合会規約
(名称及び事務所)
第1条 この会は、相模原市自治会連合会( 以下「本会」という。) といい、事務所をxxxxxxxxxx0xx0x00xxxxxxxに置く。
(組織)
第2条 本会は、相模原市内の地域住民の自治組織である自治会及び当該自治会が一定の地域で組織する地区自治会連合会(以下「自治会」という。)をもって組織する。
(目的)
第3条 本会は、自治会相互の緊密な連携を図り、住民福祉の向上と自治会の円滑な運営を促進し、良好な地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 住民の福祉向上に関すること。
(2) 自治会の運営に対する協力、援助に関すること。
(3) 自治会に共通する課題についての調査研究に関すること。
(4) 会員相互の親睦及び連帯意識の高揚に関すること。
(5) 相模原市その他の団体とのパートナーシップによる連携及び協力に関すること。
(6) その他目的達成に必要な事業に関すること。
(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1) | 会長 | 1名 |
(2) | 副会長 | 3名 |
(3) | 会計 | 1名 |
(4) | 監事 | 2名 |
(役員の職務)
第6条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 会計は、本会の会計を処理する。
4 監事は、本会の会計を監査する。
(役員の選出)
第7条 会長、副会長、会計、監事は、理事会において、理事の中から互選又は推せんにより選出する。
(任期等)
第8条 会長の任期は1 期2 年とする。ただし、1 期を限度として再任することができる。
2 副会長、会計及び監事の任期は1 期2 年とする。ただし、同一役職については1期を限度として再任することができる。
3 前2 項ただし書きの規定にかかわらず、本会の適切な運営のために役員が同一役職として2 期を超えて在任することが必要であると理事会が認める場合には、1 期を限度として再任することができる。
4 欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(理事)
第9条 本会に理事を置く。
2 理事は、地区自治会連合会長をもって充てる。
3 理事は、本会の事業の執行、運営の協議にあたる。
(委員)
第10条 本会に委員を置く。
2 委員の定数は、別表のとおりとし、地区自治会連合会が適宜な方法により選出した者をもって充てる。
3 委員の任期は1 年とし、再任は妨げない。また、欠員により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 理事は、委員を兼ねることができない。
(会議)
第11条 本会の会議は、総会、理事会及び役員会とする。
(総会)
第12条 総会は、委員をもって構成し、次の事項を審議する。
(1) 規約の制定及び改廃に関すること。
(2) 事業計画及び予算を決定し、並びに決算を認定すること。
(3) その他理事会が必要と認める事項を決定すること。
(理事会)
第13条 理事会は、理事をもって構成し、次の事項を協議し、執行する。
(1) 総会で決定された事項を処理すること。
(2) 本会の運営上、必要な事項を企画立案すること。
(3) 理事会に委任された事項を処理すること。
(4) 必要と認める規程及び要綱を設け、又は改廃すること。
(役員会)
第14条 役員会は、役員をもって構成し、次の事項を協議する。
(1) 理事会へ提出の議案を立案すること。
(2) 緊急事項を処理すること。
(3) その他会長が必要と認めた事項
(専決処分)
第15条 前3 条の各会議に規定する事項等で緊急を要するものは、会長はこれを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分した事項については、次の総会又は理事会若しくは役員会において報告し、その承認を求めなければならない。
(総会の招集等)
第16条 定期総会は、毎年1回年度初めに開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は委員の3 分の1 以上より請求があったときに、会長が招集する。
3 総会の議長は、委員の互選により選出する。
(理事会の招集等)
第17条 理事会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
(役員会の招集等)
第18条 役員会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
(会議の成立等)
第19条 会議はすべて構成員の2 分の1 以上の出席( 出席者への委任を行った者の数を出席者に加えるものとする。)がなければ開くことはできない。
2 議事は、出席者の過半数の同意によって決定し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(部会)
第20条 本会に、次の部会を設ける。
名 | 称 | 調 | 査 | 研 | x | x | 項 | 等 |
総務部会 | 本会及び自治会の組織、運営等に関すること。 | |||||||
広報部会 | 本会の活動等の広報及び公聴に関すること。 | |||||||
防災安全部会 | 本会及び自治会の防犯、防災及び交通等に関すること。 |
2 前項に掲げる部会のほか、理事会が必要があると認めたときは、特別部会を設けることができる。
3 各部会は、理事及び委員をもって組織する。
4 部会に属する理事は、理事会の同意を得て会長が委嘱するものとし、部会に属する委員は、地区自治会連合会において適宜な方法により選出されたもの1 人を会長が委嘱するものとする。
5 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する理事が互選する。
6 部会長は、部会の会務を総括し、副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代理する。
7 部会長は、部会において調査研究した事項等を理事会に報告しなければならない。
8 会長は、部会の会議に出席し、意見を述べることができる。
(連絡会)
第21条 本会に、次の連絡会を置く。
(1) 緑区連絡会
(2) 中央区連絡会
(3) 南区連絡会
2 各連絡会は、その区に属する理事をもって構成する。
3 連絡会には、座長が必要と認めた場合は、他の区に属する理事が出席できるものとする。
4 連絡会の座長は、副会長をもって充て、会を代表する。
5 座長の任期は2年とし、再任は妨げない。
6 連絡会の結果は理事会に報告するものとし、決議事項は理事会の承認を得ることにより、その効力を発するものとする。
(事務局)
第22 条 本会の事務を処理するため、本会に事務局を置く。
(経費)
第23 条 本会の経費は、会費、補助金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第24 条 本会の会計年度は、4月1日から始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(委任)
第25 条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は理事会で定める。附 則
この規約は、昭和44年6月28日から施行する。附 則
この規約は、昭和4 6 年6 月1 9 日から施行し、昭和4 5 年1 1 月1 日から適用する。
附 則
この規約は、昭和47年6月17日から施行する。附 則
この規約は、昭和50年4月1日から施行する。附 則
この規約は、昭和56年4月1日から施行する。附 則
この規約は、昭和6 2 年6 月1 3 日から施行し、昭和6 2 年4 月1 日から適用する。ただし、第8条第1項の規定は、xxx年4月1日から適用する。
附 則
この規約は、平成2年6月16日から施行し、平成2年4月1日から適用する。附 則
この規約は、平成1 6 年6 月1 2 日から施行し、平成1 6 年4 月1 日から適用する。ただし、別表(第10条関係)の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規約は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この規約は、平成22年6月5日から施行し、平成22年4月1日から適用する。附 則
この規約は、平成26年6月7 日から施行し、平成26年4月1日から適用する。附 則
地 区 自 治 会 連 合 会 加 入 世 帯 数 | 委 員 定 数 (人) | ||
均等割 | 世帯割 | 合 計 | |
5,000世帯未満 | 3 | 1 | 4 |
5,000世帯以上10,000世帯未満 | 3 | 2 | 5 |
10,000世帯以上15,000世帯未満 | 3 | 3 | 6 |
15,000世帯以上 | 3 | 4 | 7 |
この規約は、平成27年6月6日から施行し、平成27年4月1日から適用する。別表 (第10条関係)
相模原市自治会連合会地域活動功労者感謝状贈呈要領
1 趣 旨
この要領は、 地域住民の福祉向上や地域社会の発展のために尽力された個人又は団体に対し、感謝状と記念品を贈呈し、活発な地域活動を推進することを 目的とする。
2 表彰の方法
会長から感謝状及び記念品を贈り、表彰を行う。
3 表彰の対象
表彰の対象は、次の各号に定める個人及び団体とする。
( 1 ) 個人
ア 地区自治会連合会会長として1 年以上在任し、その功績が顕著なものイ 自治会長として2 年以上在任し、 その功績が顕著なもの
ウ 地区自治会連合会役員として2 年以上在任し、その功績が顕著なものエ 自治会役員として6 年以上在任し、 その功績が顕著なもの
オ 前各号のほか、 市自治会連合会の活動に関し、特に功績が顕著なもの
( 2 ) 団体
地域活動の推進に関し、 その功績が顕著な団体。
4 被表彰者の推薦
各地区自治会連合会会長が会長に推薦を行う。
5 被表彰者の選考
被表彰者の選考は、 各地区自治会連合会会長から推薦のあった候補者の中から役員会で審査し選考する。
6 被表彰者の決定
会長は、 役員会の選考に基づき、 被表彰者を決定する。
7 表彰の時期
表彰は、 毎年1 回とし、 自治会大会において贈呈する。
8 再表彰
この要領により表彰を受けた者は、更にその事由が生じたものとしても重ねて表彰することができない。
9 委 任
この要領に定めるもののほか、必要な事項は役員会に諮り定める。附 則
この要領は平成1 1 年4 月1 日から施行する。
相模原市自治会連合会の見舞金等について
相模原市自治会連合会の見舞金等に関する金品の贈呈は、次に定めるところによる。
1 慶弔金等
相模原市自治会連合会理事及び単位自治会長等が死亡したときは、次に定めるところにより慶弔金等を贈呈する。
本 人 | 配偶者及び同居の 一親等の親族 | 別居の一親等の 親族 | |
理 事 | 10,000 円及びxxx | 10,000 円及びxxx | 弔 電 |
自治会長 | 5,000 円及びxxx | 弔 電 |
2 退任理事への適用
退任理事本人が死亡した場合は、原則、退任後10年間は、自治会長本人を適用し贈呈する。
3 見舞金
相模原市自治会連合会理事が負傷又は疾病により、14日以上入院又は自宅療養を必要とする場合には 10,000 円の見舞金を贈呈する。
4 返礼の取り扱い
本会は、この規定による見舞金等に対する返礼金品は受けないこととする。
5 その他
この規定に定めのない事例で疑義が生じたときは、会長や役員会に諮り定めるものとする。
(附)
この取り扱いについては、昭和 46 年 12 月 16 日から実施する。
(附)
この取り扱いについては、昭和 47 年 6 月 7 日から実施する。
(附)
この取り扱いについては、昭和 50 年 4 月 1 日から実施する。
(附)
この取り扱いについては、昭和 59 年 4 月 18 日から実施する。
(附)
この取り扱いについては、昭和 62 年 10 月 21 日から実施する。
(附)
この取り扱いについては、平成 8 年 5 月 23 日から実施する。
(附)
この取り扱いについては、平成 16 年 4 月1日から実施する。
(附)
この取り扱いについては、平成 25 年 4 月1日から実施する。