Contract
時間外労働について
当連合会では、労働基準法第36条に基づき労働者派遣事業に係る「時間外・休日労働協定」を締結し、金沢労働基準監督署に届出を行いました。今後、下記のとおり取り扱うこととしますのでよろしくお願いします。
派遣先 様へ
派遣先 様へ
1 労働者派遣契約のご注文時において
(1)「就業時間」の設定に当たっては、「時間外労働」があるか、ないかを明示願います。
(2)自動車運転業務で待機時間(労働者が使用者の指揮命令の下に置かれている時間)がある場合は拘束時間となり、賃金の支払いが必要となります。
2 時間外労働について
時間外労働は、恒常的に行うものでなく、業務多忙日(時期)に臨時的、短期的に行うものであることにご留意願います。
3 法定労働時間(※①)(8時間)を超えて就業させる場合
(1)時間外労働について25%の割増料金とします。
(2)時間外労働は、1日 2時間、1か月 20時間、1年 200時間の範囲内とします。(超えることが予想される場合は、ご連絡下さい。)
4 法定労働時間(8時間)以内で就業させる場合
(1)1日8時間までは基本料金とします。
例えば、所定労働時間(※②)が6時間、時間外労働2時間となる場合は、実働8時間となり、法定労働時間内であるため賃金の割増は発生しません。
5 所定労働時間を超えて就業することが見込まれる契約については、事前に「個別労働者派遣契約書」に記載が必要となります。
6 所定労働時間を大幅に超えて就業していた場合
契約書に記載の労働時間を超えて就業したことを「就業状況(勤務実績通知書)」等により確認した場合は、その理由を確認し、以後、契約内容に従った適正な時間管理を行っていただくよう要請します。
また、派遣会員には、契約書に記載した労働時間を守ること、特に、自己判断で時間外労働をすることがないようご注意願います。
7 休憩時間について
(1)労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働時間の途中に与える必要があります。(労働基準法第34条)
(2)例えば、所定労働時間が 7 時間45分の派遣会員に2時間の時間外労働を命じる場合は、休憩時間を1時間とするため時間外労働を行う前に15分の休憩時間
(賃金は発生しない。)を付与し、休憩後に時間外労働をするよう配慮する必要があります。
派遣会員 様へ
1 時間外労働について
時間外労働は、恒常的に行うものでなく、業務多忙日(時期)に臨時的、短期的に行うものであることをご理解願います。
2 法定労働時間(※①)(8時間)を超えて就業(時間外労働)する場合
(1)労働時間が8時間を超えた場合は、超過労働時間について25%の割増賃金とします。
(2)時間外労働は、1日 2時間、1か月 20時間、1年 200時間の範囲内とします。
3 法定労働時間(8時間)以内で就業する場合は、時間外労働について基本賃金とします。
4 所定労働時間(※②)を超えて就業することが見込まれる契約については、事前に「労働条件通知書(兼)就業条件明示書」に記載します。
5 所定労働時間を大幅に超えて就業(時間外労働)していた場合
「労働条件通知書(兼)就業条件明示書」に記載の労働時間を大幅に超えて就業したことを「就業状況(勤務実績通知書)」等により確認した場合は、派遣先に対しその理由を確認し、以後、契約内容に従った適正な時間管理を行っていただくよう要請します。
「労働条件通知書(兼)就業条件明示書」で示した所定労働時間、時間外労働をお守りいただき、特に、自己判断で残業することのないようお願いします。
6 休憩時間について
(1)労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩が労働時間の途中にあります。(労働基準法第34条)
(2)例えば、所定労働時間が7時間45分で2時間の時間外労働を命じられた場合は、休憩時間を1時間とするため時間外労働を行う前に15分の休憩時間
(賃金は発生しない。)が付与され、休憩後に時間外労働をしていただくことになります。
(※①)「法定労働時間」とは労働基準法第32条に定められた1日の労働時間(休憩時間を除く。)です。
②「所定労働時間」とは、個々の契約書面で定めた1日の労働時間(休憩時間を除く。)です。
(お問合せ先)
xx県シルバー人材センター連合会派遣業務担当 電話 000-000-0000