■「ご契約のしおり」・「普通保険約款および特約集」は当社ホームページ(https://www.secom-sonpo.co.jp/)にも掲載しています。
〈個人用〉
自由診療保険メディコム(新ガン治療費用保険)をご契約いただくお客さまへ
重要事項説明書
この書面では、自由診療保険メディコム(新ガン治療費用保険)に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
このマークに記載の項目は、「ご契約のxxx」「普通保険約款および特約集」に記載されています。
■ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のxxx」「普通保険約款および特約集」に記載していますので、ご確認ください。
■「ご契約のxxx」・「普通保険約款および特約集」は当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)にも掲載しています。
用語のご説明 | 「ご契約のxxx」にも「主な保険用語のご説明」が記載されておりますので、ご確認ください。 主な保険用語のご説明 |
い | 一部負担x | x的医療保険制度に定められている自己負担に相当する額で、通常3割負担分のことをいいます。年齢や所得によって異なります。 |
か | ガン | 平成 6 年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に定められた分類項目中の悪性新生物および上皮xx生物(普通保険約款別表をご参照ください。)とし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編 「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。 |
ガンの診断確定 | 病理組織学的所見、細胞学的所見、理学的所見、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかにより医師によってガンの診断が確定されることをいいます。 | |
き | 危険 | ガンの発症またはそれによる損害の発生の可能性をいいます。 |
協定病院 | 自費(自由)診療にて診療を行うこと等を了承する旨の協定を当社と締結している医療機関をいいます。 | |
こ | 公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、船員保険法、高齢者の医療の確保に関する法律 |
し | 自費(自由)診療 | 公的医療保険制度を利用せず、自費負担で受ける診療をいいます。 |
せ | 選定療養 | 差額ベッド等の患者の快適性・利便性に係るもの、医療機関の選択に係るものおよび医療行為等の選択に係るものであって、厚生労働大臣が定める療養をいいます。 |
た | 待機期間 | 保険期間の初日からその日を含めた90日間をいいます。この期間中にガンと診断確定された場合、ご契約は無効となり、保険金はお支払いしません。(更新後の契約には適用されません。) |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | |
と | 特約 | 普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
ひ | 被保険者 | 保険契約により補償の対象となる方をいいます。 |
評価療養 | 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、将来、公的な保険給付の対象とするべきものであるか否かについて、評価を行うことが必要なものとして厚生労働大臣が定める医療技術等に係るものをいいます。 | |
ふ | 普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 |
ほ | 保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される事由が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 | |
保険契約者 | 当社に保険契約の申し込みをする方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 | |
保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 |
1 契約締結前におけるご確認事項
契約概要
( 1 ) 商品の仕組み
この「重要事項説明書」では、自由診療保険メディコムについて説明しています。
基本となる補償以外に、その他補償範囲に関する特約でセットすることができる特約(任意セット特約)はありません。
基本となる補償
ガン治療のための入院補償
公的医療保険制度
による診療
自費(自由)診療
ガン治療のための通院補償
公的医療保険制度
による診療
自費(自由)診療
この商品における被保険者は、オンラインお申込み画面に入力された契約者と同じ方となります。
(2) 基本となる補償等
契約概要
注意喚起情報
①基本となる補償
この商品の保険金をお支払いする場合およびお支払いしない主な場合は次のとおりです。詳しくは「普通保険約款および特約集」をご参照ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金額 | ||
ガン入院保険x | x的保険 診療の場合 | 次のいずれにも該当する入院をしたとき ①診断確定されたガンを直接の原因とする入院であること ②ガンの診療を直接の目的とした医療機関への入 院であること | 「一部負担金」「評価療養・選定療養 (差額ベッド代等は除く)のうちガンの治療に関する費用について負担した金額」「診断書等の文書料」と同じ額 | 無制限 (限度なし ) |
自費(自由)診療の場合 | 次のいずれにも該当する入院をしたとき ①診断確定されたガンを直接の原因とする入院であること ②ガンの診療を直接の目的とした医療機関への入院であること ③入院診療計画において、公的医療保険制度の給付対象とならないガンの診療が含まれていること | 左記の入院診療で負担する費用(診断書等の文書料を含む)の実額 ※差額ベッド代等は除く | ||
次のいずれにも該当する外来診療を受けたとき ①診断確定されたガンを直接の原因とする外来診療であること ②ガンの診療を直接の目的とした医療機関での外 来診療であること | 「一部負担金」「評価療養・選定療養 | |||
ガン外来保険x | x的保険診療の場合 | のうちガンの治療に関する費用について負担した金額」「診断書等の文書料」と同じ額 | 保険期間中通算で 1,000 | |
次のいずれにも該当する外来診療を受けたとき ①診断確定されたガンを直接の原因とする外来診療であること ②ガンの診療を直接の目的とした医療機関での外来診療であること ③外来診療計画において、公的医療保険制度の給 付対象とならないガンの診療が含まれていること | 左記の外来診療で負担する費用(診断書等の文書料を含む)の実額 | |||
自費(自由)診療の場合 | 万円が限度 | |||
〔自費(自由)診療によるガン入院保険金およびガン外来保険金のお支払いについて〕 ●入院または外来診療は、協定病院※または協定病院以外の医療機関で、原則として当社の協定病院選定基準に合致すると当社が認めた医療機関で行われる場合に保険金をお支払いします。 ●お支払いの対象となる費用は、診療で負担する費用のうち、医師が医学的に有効であると認めたガンの診療の費用に限るものとし、その費用に対して行われる次の給付等は、その費用の額から差し引きます。 a.第三者により支払われた損害賠償金 b.その他の給付 ●ガンの診療の費用に対して支払われた他の保険契約等の保険金等がある場合は、その額を差し引いてお支払いする場合があります。 ※協定病院は追加・廃止となることがあり、協定病院に該当する医療機関であるかの判断は、保険金のお支払対象となるガンの診療(入院・外来診療)時点で協定が有効であるかによります。当社メディコムホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/)に最新の協定病院一覧を掲載しておりますのでご確認ください。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
ガン入院保険金 | ①ガンの診断確定を行うための検査を直接の目的とした入院 ②ガンの再発・転移の診断を行うための診察または検査を直接の目的とした入院 ③(自費(自由)診療の場合のみ)ガンの手術により失われた形態または機能を改善する形成再建手術等を行うことを直接の目的とした入院 ④ガンの診療を直接の目的とした外来診療・入院が終了した後の経過観察 | 被保険者が保険期間の開始前または保険期間の初日からその日を含めて 90 日を経過した日(91 日目)より前 (待機期間終了前)に、ガンと診断確定されていた場合(更新後契約には適用されません。) |
ガン外来保険金 | ①ガンの診断確定を行うための検査を直接の目的とした外来診療 ②ガンの再発・転移の診断を行うための診察または検査を直接の目的とした外来診療 ③(自費(自由)診療の場合のみ)ガンの手術により失われた形態または機能を改善する形成再建手術等を行うことを直接の目的とした外来診療 ④ガンの診療を直接の目的とした外来診療・入院が終了した後の経過観察 |
契約概要
②主な特約の概要
補償範囲に関するセットできる特約はありません。
注意喚起情報
③補償重複
被保険者またはそのご家族が、既に同種の補償・特約等をご契約されている場合は、補償に重複が生じることがあります。ご契約にあたっては、補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。
なお、複数あるご契約のうち、これらの補償・特約等が1つのご契約にのみセットされている場合は、そのご契約を解約されると、補償がなくなってしまいますのでご注意ください。
契約概要
④保険金額の設定
設定できる保険金額はありません。
契約概要
⑤保険期間および補償の開始・終了時期
●保険期間:5年間(注1)
●補償の開始:始期日からその日を含めて待機期間(90 日)経過後(注2)の午前 0 時
●補償の終了:満期日の午後 12 時
(注1)一定の場合を除き満了後に自動更新されます。
(注2)更新後契約については待機期間を適用しません。
(3) 保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
①保険料決定の仕組み
保険料は、被保険者の性別、保険の始期日における満年齢によって決定されます(保険期間中は、変更されません。)。詳しくは、オンライン画面または意向確認書にてご確認いただくか、メディコム・コンタクトセンター(セコム損害保険)までお問い合わせください。なお、更新後契約の保険料は、更新日時点の満年齢および保険料率により新たに定めます。
契約概要
注意喚起情報
②保険料の払込方法
ご契約の保険料の払込方法は、初回保険料を含めて月払(クレジットカード払方式)となります。払い込まれた保険料に対して「保険料領収証」は発行いたしません。
注意喚起情報
③保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料払込期日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日までに保険料の払込みがない場合、事故が発生しても、保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。
契約概要
(4) 満期返戻金・契約者配当金
この保険には満期返戻金・契約者配当金はありません。
2 契約締結時におけるご注意事項
注意喚起情報
(1) 告知義務( オンラインお申込み画面の入力上の注意事項)
●被保険者(=保険契約者)には、告知義務があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるものです。この項目が事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。ご契約に際して、今一度ご確認ください。
【告知事項】
①被保険者本人の性別
②被保険者本人の生年月日
③告知画面の質問事項(被保険者の現在の健康状態・過去の病歴など)
●取扱代理店(ソニー損害保険)やメディコム・コンタクトセンター(セコム損害保険)のオペレーターには、告知受領権はありません。したがって、これらのオペレーターに口頭でお話しされても告知をしていただいたことにはなりません。必ず画面上にご入力ください。
注意喚起情報
(2) クーリングオフについて( クーリングオフ説明書)
●契約の申込み後であっても、申込みの撤回または契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。お申出いただける期間は、ご契約のお申込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に必ず、当社「クーリングオフ係」あてに、【クーリングオフお申出時の記載内容】を記載した書面を郵送(8日以内の消印有効)いただくか、当社ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)掲載のお申出フォームでご通知(8日以内の発信日有効)ください。以下のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
●営業または事業のための契約
●法人または社団・財団等が締結された契約
●質権が設定された契約
●第三者の担保に供されている契約
●クーリングオフの場合には、既にお払込みいただいた保険料はお返しいたします。また当社および取扱代理店・仲立人はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、保険始期日(保険始期日以降に保険料が払い込まれたときは、当社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
【クーリングオフお申出時の記載内容】
宛先 | x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxセコム損害保険株式会社 クーリングオフ係 行 |
記載内容 | ①①クーリングオフする旨(「下記の契約をクーリングオフします。」とご記入ください。) ②保険契約者住所 ③保険契約者署名 ④電話番号 ⑤契約申込日 ⑥ご契約の保険種類(「自由診療保険メディコム」とご記入ください。) ⑦証券番号(契約成立時にお送りするメール等に記載されています。) |
※上記宛先以外の当社支店・営業所、取扱代理店(ソニー損害保険)では、クーリングオフのお申出を受け付けることはできませんのでご注意ください。
3 契約締結後におけるご確認事項
注意喚起情報
( 1 ) 通知義務等
ご契約後、保険証券記載の住所等を変更した場合には、契約内容の変更等が必要となります。直ちにメディコム・コンタクトセンター
(セコム損害保険)にご通知ください。
( 2 ) 重大事由によるご契約の解除
ご契約後に、次の事由があった場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
【重大事由】
①当社に保険金を支払わせることを目的として支払事由を生じさせ、または生じさせようとした場合
②保険契約者等が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
③保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
④複数の保険契約に加入した結果、加入している契約全体でのご契約金額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤上記のほか、①~④と同程度に当社の信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
契約概要
注意喚起情報
( 3 ) 解約返戻金
ご契約を解約する場合はメディコム・コンタクトセンター(セコム損害保険)に速やかにお申し出ください。なお、この保険には、解約返戻金はありません。
注意喚起情報
( 4 ) 被保険者からの解約
被保険者が保険契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者は保険契約者に解約を求めることができます。この場合、保険契約者は解約しなければなりません。
被保険者による保険契約の解約について
その他ご留意いただきたいこと
(1) ご契約内容に関する確認について
ご契約の手続きにあたり、お申し込みの内容がご意向に沿ったものであるか、特に重要な事項が正しく入力されているか等、必ずご確認、ご了承のうえお申し込みください。
(2) 公的医療保険制度に未加入の場合について
万一、被保険者が公的医療保険制度に未加入の場合は、保険金をお支払いできない場合がありますので、契約のお申し込みをいただくことはできません。
注意喚起情報
( 3 ) 取扱代理店の権限
この保険について、取扱代理店(ソニー損害保険)は、保険契約者とセコム損害保険との保険契約締結の媒介を行います。したがいまして、保険契約は、保険契約者からのお申し込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。その他、次の事項にご留意くださいますようお願いいたします。
①取扱代理店は、告知受領権がありません。そのため、代理店に口頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。
②取扱代理店は、保険契約締結の代理権はありません。
③取扱代理店は、初回保険料の領収の権限はありません。
④取扱代理店は、保険金の支払事由が生じたときのご連絡の受付けは行いません。
注意喚起情報
( 4 ) 保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社(セコム損害保険)が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は「損害保険契約者保護機構」の対象なので、引受保険会社が破綻した場合でも保険金、解約返戻金等は 90%まで補償されます。
注意喚起情報
( 5 ) 個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報は、当社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびグループ各社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります(商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。)。ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、本保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、国内外の再保険引受会社等に提供することがあります。
■ 更新契約について
●更新時の当社商品取扱状況や年齢などによっては、保険期間終了後、契約を更新できないことや、補償内容を変更させていただくことがあります。
●当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする更新契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、更新契約の補償内容や保険料が更新前の保険契約と異なることや、契約を更新できないことがあります。あらかじめご了承ください。
■ 保険金の支払事由( ガンの診断確定等) が生じた場合
保険金の請求を行うときは、保険金請求書に加え、普通保険約款・特約に定める書類のほか、「ご契約のxxx」に記載の【保険金を請求される際に必要となる書類】をご提出いただく場合があります。
■ 保険金の直接支払サービスについて
保険金の支払事由が生じたときのお手続き
先進医療や自由診療で入院する場合、医療機関の合意(注)があれば、入院治療費をお客さまにかわりセコム損害保険が直接医療機関へお支払いします。
(注)セコム損害保険の協定病院に自由診療で入院する場合は、セコム損害保険が直接医療機関へお支払いすることが合意されています。
<お手続きのお問い合わせは> セコム損害保険メディコム・コンタクトセンター 0120-756-286(通話料無料) 受付時間:9:00~17:00 [月~金曜日(祝日・休日および 12 月 31 日~1 月 3 日を除く)] | |
<保険に関するお問い合わせ・ご相談・苦情は> 当社へのお問い合わせ・ご相談・苦情は下記にご連絡ください。お客様相談室 0120-333-962(通話料無料) 受付時間:9:00~12:00 13:00 ~ 18:00 [月~金曜日(祝日・休日および 12 月 31 日~1 月 3 日を除く)] | <指定紛争解決機関> 注意喚起情報 当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 一般社団法人日本損害保険協会そんぽ ADR センター 0570-022808(ナビダイヤル(通話料有料))受付時間:9:15 ~ 17:00 [月~金曜日(祝日・休日および 12 月 30 日~1 月 4 日を除く)] ※ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。 電話リレーサービス、IP電話からは 03-4332-5241 をご利用ください。 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/) |
<保険金の支払事由(ガンの診断確定等)が生じた場合は> 当社のメディコム・ナースコールセンターにご連絡ください。 (メディコム・ナースコールセンターの連絡先は、保険証券に記載しております。) |