第 1 条 本会は日本臨床麻酔学会(The Japan Society for Clinical Anesthesia)と称する.第 2 条 本会の事務局は岡山大学医学部麻酔・蘇生学教室におく.
日本臨床麻酔学会会則
(第xx 総則)
第 1 条 本会は日本臨床麻酔学会(The Japan Society for Clinical Anesthesia)と称する.第 2 条 本会の事務局は岡山大学医学部麻酔・蘇生学教室におく.
(第二章 目的および事業)
第 3 条 本会は臨床麻酔学の進歩と普及をはかり,医学と医療の向上に寄与することを目的とする.第 4 条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う.
1 .学術集会,講習会の開催など.
2 .会誌の発行.
3 .臨床麻酔学に関する調査および広報活動.
4 .内外の関連学術諸団体との協力活動.
5 .その他,前条の目的を達成するために必要な事業.
(第三章 会員)
第 5 条 本会の会員は次の通りとする.
1 .正会員 2 .名誉会員 3 .賛助会員 4 .準会員
1 .正会員とは本会の目的に賛同する医師ならびに研究者で,当該年度の会費を添え所定の申込書を本会事務局に提出し,理事会によって承認された者をいう.
2 .名誉会員とは本会のために特に功労があった者で,評議員の推薦により理事会,評議員会の議を経て,総会で承認された者をいう.
3 .賛助会員とは本会の目的に賛同する個人または団体で,所定の申込書を本会事務局に提出し,理事会の承認を受け所定の会費を納めた者をいう.
4 .準会員とは本会の目的に賛同する初期臨床研修医ならびに外国人研究生で,所定の申込書を本会事務局に提出し,理事会によって承認された者をいう.
第 6 条 会員は次の場合にその資格を失う.
1 .退会の希望を本会事務局に届けたとき.
2 .会費を引き続き 3 年以上滞納したとき会員資格を失い退会となる.退会後に学術集会での筆
頭演者や共同演者となるには、退会後から 5 年以内であれば未納分を支払う、あるいは新規入会を
要する.本会の会員歴は、退会後から 5 年以内であれば未納分を支払うことで回復できる.
3 .死亡したとき.
4 .本会の名誉を傷つけ,また本会の目的に反する行為があったと理事会が判定したとき.
5 .準会員において初期臨床研修医,外国人研究生の期間を終了したとき.
(第四章 役員)
第 7 条 本会は次の役員をおく.
1 .会長 1 名 2 .理事 若干名 3 .監事 2 名
4 .評議員 若干名 5 .事務局長 1 名
第 8 条 本会の役員は次の職務を行う.
1 .会長は本会を代表し,会務を総理する.
2 .理事は理事会を構成し,重要事項を決定,会務を執行する.
3 .監事は会務を監査する.
4 .評議員は評議員会を構成し,会の重要事項を審議する.
5 .事務局長は本学会の事務を総括する.
第9条 本会の役員は次の規定により選出する.
1 .会長は理事会が評議員の中から推薦し,評議員会の議を経て総会の承認を受ける.
2 .理事,監事は評議員会で選出後,総会の承認を経て会長が委嘱する.
3 .評議員は正会員の中から理事会の議を経て会長が委嘱する.
4 .理事,監事および評議員の選出は,別に定める細則による.
5 .事務局長は理事会の議を経て,会長が委嘱する.事務局長は監事を兼任できない.第 10 条 本会の役員の任期は次の通りとする.
1 .会長の任期は 1 年とし,重任は認めない.
2 .監事の任期は 3 年とし,連続 6 年を超える重任は認めない.
3 .理事の任期は 3 年とし,役職理事を除いて連続 6 年を超える重任は認めない.
4 .評議員の任期は 3 年とし,重任は妨げない.
5 .事務局長の任期は 3 年とし,重任は妨げない.
(第五章 会議)
第 11 条 本会の会議は次の通りとする.
1 .総会は年 1 回開催し,会長が招集する.議決は出席者の過半数をもって行う.
2 .評議員会は会長が召集し,会長が議長となる.名誉会員は評議員会に出席し,会長の要請により意見を述べることができる.評議員会は評議員の過半数の出席をもって成立し,議決は出席評議員の過半数をもって行う.
3 .理事会は理事,監事および事務局長をもって構成する.会長が必要と認めた場合に招集し,会長が議長となる.理事会は理事の 3 分の 2 の出席をもって成立し,議決は出席者の過半数をもって行う.
4 .理事会は会務執行の必要に応じ,常設または臨時の委員会を設置することができる.委員長は理事会の議を経て,会長が任命する.
5 .監事は本学会に関するすべての会議,委員会に出席し,会務に関して意見を述べることが出来る.
6 .特段の事由により会議への招集が困難な場合は、電磁的方法もしくはオンライン会議システムをもって議事を開き議決することができる.
第 12 条 学術集会における発表は本会の会員に限る.ただし,会長の承認を受けた者は本会の会員以外でも学術集会で発表を行うことができる.
第 13 条 総会の会場,期日および総会幹事は会長が定め理事会の承認を得る.
(第六章 会計)
第 14 条 本会の経費は年会費,寄付金,その他の収入をもって充てる. 第 15 条 本会会員の年会費は別に定める.名誉会員は年会費を免除する.
第 16 条 本会の会計年度は前年 9 月 1 日より 8 月 31 日までとする.事務局長は毎年 1 回,会計報告を作成し,監事の監査を経て,理事会,評議員会および総会の承認を得る.
第 17 条 本会の会則は総会の承認を経て改訂することができる.
第 18 条 本会の会則施行に必要な細則は理事会の議を経て別に定める.
付記 1 この会則は,2011 年 11 月 6 日から施行する.
付記 2 2019 年 11 月 7 日,総会において第 6 条第 2 項を改訂,実施する.
付記 3 2020 年 12 月 1 日,第 11 条第 6 項を改訂、実施する.
日本臨床麻酔学会委員会細則
第1条 会則第 11 条第 4 項に基づく日本臨床麻酔学会の委員会の運営,委員の選出はこの細則によって行う.
第2条 委員会は理事会の命を受け,会務を審議し理事会に答申する.理事会は委員会答申を尊重する.
第3条 委員長および委員は理事会の命を受け,関係する研究会や連絡会議に出席できる.
第4条 委員長は理事会が選出し,委員は委員長が選出し,会長が任命する.選出にあたっては原則として委員長は理事から,委員は評議員から選出する.
第5条 本細則の改訂は理事会の議を経る.
附則
1 委員長および委員の任期は 1 年とするが,重任は妨げない.また,日本臨床麻酔学会の役員および委員会委員との併任は妨げない.
2 常設の委員会は,学会誌編集刊行委員会,xx基金運営企画委員会,国際交流委員会,臨床麻酔教育委員会,広報委員会,会則検討委員会, 倫理委員会とする.他の委員会は臨時とし,1 年ごとに理事会でその存続を審議する.
付記 1 この細則は,2016 年 2 月 14 日から施行する.
付記 2 本細則は,2020 年 12 月 13 日,理事会において附則第 2 項を改訂,施行する.
理事および監事の選出細則
第 1 条 理事および監事の選出は会則第 9 条に基づき,この細則によって行う.第 2 条 理事の区分と定数
1 .理事を,①会長,前会長,次期会長,次々期会長(以下,役職理事),
②選挙によって選出される理事(以下,選挙理事),
③選挙によらないで役職理事が指名する理事(以下,指名理事)に区分する.
2 .理事の定数は役職理事 4 名,選挙理事は 7 名,指名理事は 3 名とする.
第 3 条 選挙理事・監事に立候補する評議員は、当該年度の大会開催時期の 3 ヶ月前までに評議員
2 名の推薦をもって事務局に所定の用紙により届け出る。
第 4 条 これら届け出のあった理事・監事候補者xxx、評議員会で評議員の投票により、選挙を行う。
第 5 条 選挙にあたっては、会長が評議員の中から 4 名の選挙管理委員を委嘱し、選挙事務を行う。不在者投票は認めない。
第 6 条 投票は監事の選挙では 2 名を、選挙理事の選挙では 7 名を連記する。第 7 条 以下の投票は無効とする。
1 .xxの用紙を用いないもの.
2 .候補者以外の氏名を記したもの.
3 .所定の人数の氏名を記していないもの.
第 8 条 選挙は有効投票数が最も多い者からxx,定数までの候補者をもって当選とする.定数最下位に有効投票数の等しい候補者が複数あるときは,選挙管理委員が立ち会い,抽選によって順位を決定する。
第 9 条 指名理事は選挙理事が選出された後,役職理事が評議員の中から指名する。
第 10 条 選挙理事・監事に欠員が生じたときは、理事会の議を経て次点者からxx欠員を補充することができる。
第 11 条 本細則は理事会の議を経、評議員会の承認により変更することができる。付記 この細則は、2008 年 6 月 14 日から施行する。
評議員選出細則
(目的)
第1条 この細則は,日本臨床麻酔学会(以下「本学会」という)の評議員選出に関し必要な事項を定める.
(定数)
第2条 本学会の評議員の定数は,正会員数の約 3%とし、原則として同一施設からは 1 名とする.ただし理事会が必要と認めた場合はこの限りではない。
(選任の時期)
第3条 次年度評議員の選出は,毎年 7 月頃に開催される理事会において行う.
(新評議員の推薦と委嘱)
第4条 本学会の会長は,毎年 4 月 1 日に新評議員候補者の推薦を評議員に依頼する.
2 .新評議員を推薦する時には,所定の期日までに以下に掲げる書類を会長宛に提出する.
(1)評議員 2 名の推薦書(ただし,うち 1 名は理事であることとし,推薦理由を明記する)
(2)被推薦者の履歴書
(3)この細則第 5 条第 3 号に掲げる業績を含む被推薦者の学術業績目録
(4)公益社団法人日本麻酔科学会の認定する麻酔科専門医の認定証の写し
3 .会長は,すでに本学会の評議員となっている者について,4 月 1 日に評議員継続の意思を確認する.
(被推薦者の資格)
第5条 本学会の評議員になることができる者の資格は,以下の各号に掲げる通りとする.
(1)評議員に選出される年の翌年 3 月 31 日に満 64 歳以下であること.
(2)評議員に選出される年の 9 月 1 日に,連続する 5 年以上,本学会の正会員であること.
(3)過去 5 年以内に,本学会年次学術集会で 3 回以上の学術発表があり,かつ,日本臨床麻酔学
会誌に 1 編以上の学術論文が掲載されていること.
(4)公益社団法人日本麻酔科学会の麻酔科専門医の資格を有すること.
2 .前項第 3 号にいう学術発表あるいは学術論文の掲載は,共同発表あるいは共著によるものを含むことができる.
(審査)
第6条 新評議員の審査は書面審査とし,理事会が行う.
2.すでに評議員となっている者の審査は,以下のことを条件に、理事会が行う。
(1)本人に継続の意思がある。
(2)過去 3 年以内に本学会で 1 回以上の学術活動がある。
(3)学術活動とは、日本臨床麻酔学会大会での一般演題、特別講演、基調講演、教育講演、シンポジウム、パネルディスカッション、各種セミナー、ワークショップ、リフレッシャーコースにおける演者、共同演者、座長、もしくは、日本臨床麻酔学会誌の著者、共著者、査読者である。
(任期)
第 7 条 評議員の任期は 3 年とし,本学会の年次学術集会終了の翌日から始まり,3 年後の学術集会終了の日までとする.
(評議員の解任)
第8条 本学会の理事会は,以下の各号の何れかに該当するときは,評議員を解任あるいは再任を拒否することができる.ただし,解任しようとするときは,当該評議員の意見を聴取しなければならない.
(1)本学会の名誉を著しく傷つけたと判断したとき.
(2)正当な理由がなく,評議員会を連続して 3 回欠席したとき.
(補則)
第9条 この細則は,理事会の議を経て評議員会の承認により変更することができる.付記 この細則は,2017 年 11 月 3 日から施行する.
日本臨床麻酔学会会費細則
昭和 56 年 11 月 1 日制定
昭和 57 年 11 月 5 日改訂
昭和 63 年 11 月 11 日改訂
平成 4 年 10 月 23 日改訂
平成 17 年 11 月 20 日改訂
令和 4 年 4 月 9 日改訂
第1条 この細則は,日本臨床麻酔学会会則第 15 条の規定に基づき,日本臨床麻酔学会(以下,「本学会」という)の会費に関し必要な事項を定める.
第2条 本学会の会員の会費は,次の各号に定める通りとする.
(1)正会員の会費は,医師会員年額 12,000 円,メディカルスタッフ会員(医師以外)年額 5,000
円とする.
(2)賛助会員の会費は,年額 30,000 円とする.
(3)準会員の年会費は,これを免除する.
第3条 会費は,会計年度内に年額の全額を一括して納入しなければならない.第4条 既納の会費は,いかなる理由があっても返還しない.
第5条 本細則の改訂は,理事会,評議員会の議を経て総会の承認を得なければならない.付記 この細則は,2005 年 11 月 20 日から施行する.
名誉会員選出細則
名誉会員は名誉会員の推薦基準を満たし,評議員 3 名以上の推薦を必要とする.
名誉会員の推薦書は会長に提出し,理事会で協議し,評議員会,総会で承認を得る.名誉会員の推薦基準
1 .役職経験者 a 会長
b 理事・監事および事務局長 2 期以上(残任期間も 1 期とする)
a 海外の関連学術諸団体役員
付記 この細則は,2005 年 11 月 20 日から施行する.
xxxx運営企画委員会細則
日本臨床麻酔学会は会則第 4 条第 4 項により,学会にxx基金運営企画委員会をおき,「公益信託xx臨床麻酔学振興基金」と共に下記の学術協力活動を行う.
1. 臨床麻酔学分野で、前年 12 月までの 5 年間において最も優秀な学術業績をあげた者 1 名を顕彰し,助成金を給付する.
xxxxx記念賞と呼称する.
2. 臨床麻酔学分野で、前年 12 月までの過去 2 年間において最も優秀な学術業績をあげた若手医師(研究者)若干名を顕彰し、助成金を給付する.
若手奨励賞と呼称する.
3. 前年 12 月までの過去 2 年間において最も優秀な日本臨床麻酔学会誌掲載論文の著者若干名を顕彰し,助成金を給付する.
日本臨床麻酔学会誌賞と呼称する.
4. その他,広く臨床麻酔の発展に寄与した研究者,あるいはその目的のため研究を行う研究者に対し,助成金を給付する.
5. これらの顕彰に関し、xx基金運営企画委員会において対象者を選考し「公益信託xx臨床麻酔学振興基金」運営委員会へ推薦する.
付記 この細則は,2014 年 3 月 1 日から施行する.
個人情報の保護に関する細則
「日本臨床麻酔学会個人情報保護方針」に基づき、実施の実際について下記の通り定める。
1. 会員の個人情報に関して
1) 個人情報を収集する時期
本会は、会員の入会時および情報が変更になったときに、会員本人の個人情報について、会員の同意の下に収集し、これを事務局にて保管する。
2) 収集する個人情報の範囲
本会は、学会業務および会員への連絡通知等に必要な最低限度の個人情報を、会員の同意の下に収集する。
3) 第三者への提供
本会は、第三者に対する会員の個人情報はいかなる形でも提供しない。
4) 年度大会事務局への提供
日本臨床麻酔学会の年度大会事務局に対しては、学会業務および会員への連絡通知等に必要な最低限度の個人情報のみを提供する。大会業務が終了次第、当該個人情報を安全に破棄する。
5) 電子媒体での提供
本会からは個人情報を電子媒体で提供しない。やむを得ず提供する場合は、学会業務および会員への連絡通知等に必要な最低限度の個人情報のみを、安全な形で送付する。この場合、本会は相手方に情報の取り扱いに関する誓約書の提出を求める。
6) 個人情報の訂正に関して
個人情報の内容について、全部または一部の訂正を希望する場合には、会員本人より FAX、郵便、電子メールなど記録に残る方法により事務局まで通知するものとする。
7) 個人情報の削除に関して
個人情報の内容について、内容の変更がないにもかかわらず全部または一部の削除を希望 する場合には、会員本人より書面にて事務局まで通知するものとする。この場合、削除に よって会員が被る不利益がある場合、当該会員はその不利益について同意したものとする。
2. 業務に付随して発生する個人情報について
1) 会員以外の個人情報について
本会は、その業務において会員以外の個人情報を取得した場合、かかる業務が終了した時点で当該個人情報を安全に破棄する。
2) 患者の個人情報について
本会は、その業務において患者の個人情報を取り扱う場合には厳重に管理し、第三者への提供等は行わない。
3) 発表等における患者情報の取り扱いについて
本会は、学会集会および講習会等で使用される発表データから、あらゆる患者情報を削除
または識別不可能とする。
3. 業務委託先の監督について
1) 事業者の選定に関して
本会がその業務の全部ないし一部を外部に委託する場合、個人情報を適切に取り扱っていることを条件として事業者を選定する。
2)業務委託先との契約
本会がその業務の全部ないし一部を外部に委託する場合、個人情報の適切な取り扱い、守秘義務、及びその廃棄に関して契約に含めるものとする。
3)業務委託先からの再委託
業務委託先が再委託を行う場合は、元の委託と同等の条件が守られるように契約するものとする。
4)業務委託先の監督
本会は、業務委託先が個人情報を適切に取り扱っていることを定期的に確認する。再委託があった場合には、その委託者も定期的に確認するものとする。
5)業務委託先への指導
業務委託先において個人情報の取り扱いに疑義が生じた場合には、本会は当該委託先に説明を求め、適切な措置をとる。
以上
附則
1. 本細則の変更は、理事会の承認を必要とする。
2. この細則は、2014 年 7 月 9 日より施行する。
日本臨床麻酔学会の活動における利益相反(COI)マネージメントに関する指針施行細則
第 1 号 本学会大会,関連するセミナー,市民公開講座等での発表
演者が開示する義務のある利益相反(conflicts of interest, COI)状態は,発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体に関わるものに限定する。
本学会の大会等で発表・講演を行う演者は,開示する義務のある COI 状態があれば,学会抄録あるいは発表スライド・ポスター等において表示により自己申告する。自己申告が必要な金額等は以下のように定める。COI 状態にある企業等の名称も表示する。
また,申告すべき COI 状態は過去 1 年〜現在までとする。
1) 企業や営利を目的とした団体の役員,顧問職については,1 つの企業・団体からの報酬総額が年間 100 万円以上の場合。
2) 株の保有については,1 つの企業からの年間利益(配当,売却益の総和)が 100 万円以上,あるいは当該全株式の 5%以上を所有する場合。
3) 企業や営利を目的とした団体からの特許権使用料,講演料,あるいは原稿料等で,1 つの企業・団体からの合計が年間 100 万円以上の場合。
4) 企業や営利を目的とした団体が提供する研究費については,1 つの研究に対して支払われた総額が年間 200 万円以上の場合。奨学寄付金(奨励寄付金)については,1 つの企業・団体から,1名の研究代表者に支払われた総額が年間 200 万円以上の場合。
5) 企業・組織や団体が提供する寄附講座に所属している場合。
6) その他の報酬(研究とは無関係な旅行,贈答品等)については,1 つの企業・団体からの合計が年間 30 万円以上の場合。
第 2 号 学会誌等での発表
共著者を含む全ての著者が開示する義務のある COI 状態は,投稿内容に関連する企業や営利を目的とする団体に関わるものに限定する。
本学会機関誌等で発表を行う全ての著者は,投稿時に開示する義務のある COI 状態について,投稿論文等において自己申告をする。自己申告が必要な金額ならびに申告すべき COI 状態の期間は細則第 1 号で規定された金額・期間と同一とする。
第 3 号 本学会役員,各種委員会委員xxの COI 自己申告
大会長,事務局長,理事,監事,各種委員会委員長、および倫理委員会ならびに学会誌編集刊行委員会の委員全員が開示・公開する義務のある COI 状態は,本学会が行う事業に関連する企業や営利を目的とする団体に関わるものに限定する。
大会長,事務局長,理事,監事,各種委員会委員長、および倫理委員会ならびに学会誌編集刊行委員会の委員全員は就任時ならびに就任後は毎年 COI 状態について自己申告しなければならない。
また,新たな COI 状態が発生した場合もすみやかに自己申告する。自己申告が必要な金額ならびに申告すべき COI 状態の期間は,細則第 1 号で規定された金額・期間と同一とする。
第 4 号 利益相反自己申告書の取り扱い
利益相反(COI)申告書は,本指針に定められた事項を処理するために,理事会が随時利用できるものとする。当該申告者の COI 状態について,疑義もしくは社会的・法的問題が生じた場合には,必要な事項について学会内部に開示あるいは社会へ公開するものとする。また,本細則に基づいて学会に提出された利益相反(COI)申告書は,学会事務局において個人情報として厳重に保管され,原則的に部外秘とする。
(保管期間)
本学会は,利益相反自己申告書を次の期間保管する.
(1)第 1 号に関する利益相反自己申告書 発表後 5 年間
(2)第 2 号に関する利益相反自己申告書 発表後 5 年間
(3)第 3 号に関する利益相反自己申告書 任期終了後 2 年間
第 5 号 改訂・改正
本細則は,原則として,数年ごとに見直しを行う。本細則は 2016 年 2 月 14 日より施行する。
本細則は,2020 年 12 月 13 日,理事会において第 3 号,第 4 号を改訂,施行する.
2022 年 6 月 17 日制定
2022 年 6 月 17 日施行
2022 年 7 月 10 日改訂
日本臨床麻酔学会
バナー広告掲載の取り扱いに関する細則
第1章 総 則
(目的)
第1条 本規則は次の目的を持って定める。臨床麻酔学の研究促進と振興のため、日本臨床麻酔学会(以下、「本学会」という)会則第3条に規定する本学会の目的に資する事業を行う者(以下、「広告主」という)が、バナー広告掲載を希望する場合に必要な事項を定める。
(広告種別)
第2条 本規則で定める広告とは、本学会ホームページに掲載するバナー広告とする。
第2章 掲載基準と掲載手続
(掲載基準)
第3条 原則として臨床麻酔学に関連した内容に限るものとし、次に掲げる内容の広告は掲載することができない。
(1)本学会の事業活動の趣旨に対し、品位を損なうおそれのあるもの
(2)政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
(3)知的財産権を含む財産権、名誉又は、プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのあるもの
(4)法令又は公序良俗に違反し、又は違反するおそれのあるもの
(5)その他本学会が広告として不適切と判断したもの
2 広告のリンク先は原則として広告主の団体概要等を掲載している団体ホームページとする。
(広告掲載手続)
第4条 広告主は、広告掲載を申し込む場合、本規則内容を承諾した上で申し込むことができる。申し込みの際には本学会所定の申込書を使用し、次の各号に掲げる書類を添付し、提出するものとする。ただし、広告主が賛助会員である場合は、団体の概要を説明する書類の提出は免除される。
(1)広告掲載の承認を受ける広告の見本
(2)当該団体の概要を説明する書類
2 広告主は、当該広告のリンク先を変更しようとするときは、その2週間前までに本学会に申し出るものとする。
3 広告主は掲載を延長する場合は、掲載期限の1ヶ月前までに本学会に申し出るものとする。
4 本学会は、掲載内容は、本学会の広報委員会にて確認し、広告主へ掲載の可否を報告する。
(広告の内容責任)
第5条 広告は広告主が準備し、本学会は広告主に掲載場所を提供し、掲載作業を行う。広告の内容に対する責任は、広告主が負う。本学会は広告の内容に対する一切の責任を有しない。
(広告掲載の取り消し)
第6条 本学会は、次の場合には、広告掲載決定の取り消し又は掲載広告の削除を行うことができる。
この場合、掲載しなかった期間分の広告費用は広告主に返還しない。
(1)申込書の内容に不正の事実があった場合
(2)広告主が、広告掲載開始日までに本学会に広告掲載料を納付しなかった場合
(3)広告主が、指定する期日までに本学会に広告原稿を提出しなかった場合
(4)広告主が、広告からリンクしているウェブサイトの提供を中止又は廃止した場合
(5)本学会が、広告掲載が不適切であると判断した場合
(広告の設置場所及び掲載枠数)
第7条 広告の設置場所及び掲載枠数は、広報委員会の審議を経て、理事会で決定する。
(広告の掲載期間)
第8条 広告の掲載期間は、1年単位もしくは6か月単位、1か月単位とし、原則として次の期間とする。
(1)1年間単位の掲載の場合は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(2)6か月単位の掲載の場合は、4月1日から9月30日まで、もしくは、10月1日から翌年の3月31日までとする。
(3)1か月単位の掲載の場合は、1日から掲載を終わる月の末日までとする。第3章 補 則
(掲載料金・規格)
第9条 広告掲載料金ならびに広告の規格は、別表の通りとする。
(免責事項)
第10条 広告を掲載する本学会ウェブサイト又は広告を掲載するためのシステムについて、緊急保守、更改、障害、火災、停電、天災等の事由により本学会が必要と認めた場合、事前に通知する
ことなく一時的に広告掲載の全部又は一部を中断することができるものとする。なお、この場合、本学会は、可及的速やかに再開するよう努めるものとし、当該中断については、速やかに広告主に報告するものとする。
(規則の改廃)
広告掲載料 | 1 か月 | 賛助会員 6,000 円 |
賛助会員以外 8,000 円 | ||
6 か月 | 賛助会員 35,000 円 | |
賛助会員以外 45,000 円 | ||
1 年 | 賛助会員 62,000 円 | |
賛助会員以外 80,000 円 | ||
広告規格 | (1)画像サイズ:縦 60 ピクセル×横 265 ピクセル (2)ファイル形式:GIF 形式 または JPEG 形式、PNG 形式 (3)データ容量:200KB 以下(超える場合は応相談) |
第11条 この規則を改廃する場合は理事会の議決を経なければならない。別表
学術集会における発表に関する著作物の利用についての細則
(目 的)
2024 年 6 月 7 日制定
第1条 この細則は、日本臨床麻酔学会(以下、「本学会」という)が管轄する学術集会(企業等第三者と共催するものを含む)(以下、「本各学術集会」という)における発表に関する著作物(発表に付随する一切の資料及び録画データを含む。以下、「本各発表著作物」という)について、利用の許諾に関する取り扱いの基本事項を定める。
(著作権の帰属)
第2条 本各発表著作物にかかる一切の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)は、本学会に帰属する。
2 会員、個人、企業その他の法人及び本学会以外の学会は、本学会の事前の許可なく、本各発表著作物を利用することはできない。また、本各学術集会の参加者は、自ら行う場合であっても、発表内容を録画及び録音その他の複製を行う場合は、次条に定める方法により、本学会による事前の許諾を得なければならず、同許諾に基づき行った複製データの二次利用を行う場合も、次条に定める方法により、本学会による事前の許諾を得なければならない。
(申 請)
第3条 本各発表著作物の利用を希望する場合は、本学会が別に定める様式を用いて本学会に申請し、その許諾を得なければならない。
2 前項における所定の様式は、次のとおりとする。
(1) 本学会指定の著作物利用許可申請書 1 部
(2) 電子媒体での申請書提出
3 複数の媒体への利用を希望する場合は、媒体ごとに利用許諾を得なければならない。
4 本学会の許諾に基づき利用したものを改訂等する場合は、再度申請を行い本学会及び発表者の許諾を得なければならない。
(許諾の方法)
第4条 前条の申請があった場合、本学会は、許諾の可否を決議し、利用許諾の可否を決定する。
(営利目的利用)
第5条 本学会は、企業の営利活動やその他の営利を目的とする本各発表著作物の利用については、申請者から所定の利用料金を徴収するものとする。
(利用条件)
第6条 申請者は、利用先著作物の引用著作物欄に、利用元学術集会名、セッション名、座長名、発表者名、年月日を明記するものとする。
2 申請者が、利用許可対象の著作物を一部改変して利用しようとする場合は、事前に、自らその著作者から改変の許可を得た上で、本学会に改変内容を明示して、申請し、本学会の許可を得なければならない。本学会がこれを許可した場合は、利用に際し、改変した内容について説明文を加えるものとする。
(申請者の責任)
第7条 本各発表著作物が第三者の著作権その他の権利を侵害している場合などにおける本各発表著作物に起因する責任は、本各発表著作物の発表者自身が負うものとする。
2 本各発表著作物について第三者から著作権その他の権利侵害を理由として、請求、調停申立、訴訟提起されるなど本各発表著作物に関し紛争が生じた場合で、当該紛争が申請者が行った改変、創作又は利用行為に起因する場合は、原則としてその申請者が責任を負い、対処するものとする。
(変 更)
第8条 この規則を改廃する場合は理事会の議決を経なければならない。附 則 1.この細則は 2024 年 6 月 8 日から施行する。
学会作成物の著作権および著作物の利用許諾に関する細則
(目 的)
2024 年 6 月 7 日制定
第1条 本細則は、日本臨床麻酔学会(以下、「本学会」という)に著作権が帰属する著作物のうち学術集会における発表に関する著作物を除くものについての取り扱いおよび著作権法第 32 条第
1 項に定める引用の範囲を超える利用に対する許諾に関する取り扱いの基本事項を定める。
(対象)
第2条 この細則は、本学会が編修、発行する学会誌及び各掲載論文・図表など、学術集会における発表を除くすべての著作物(WEB への搭載記事等の電子データを含む)(以下、「本著作物」という。)を対象とする。学術集会における発表著作物については、別の細則にて定める。
(著作権の帰属)
第3条 この細則における著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)の帰属については以下に定める。
1 本著作物の著作権は、本学会に帰属する。
2 第三者である出版社等に委託して出版する委託出版における著作権の帰属に関しては、本学会と出版社等との間で締結される出版契約等に基づき定める。
3 本著作物を創作した者(以下、「本著作者」という)は、本条第 1 項で定められた取扱いに異議のある場合、公開時までにその旨と著作権を本学会に譲渡することに支障がある特別な理由を本学会に書面等で申し出るものとし、その取扱いについて本学会と協議する。この場合、本学会が異議を認めたときは、当該著作物の著作権は、本学会に委譲されることなく本著作者に留保されたものとする。
4 本著作者は、前項により著作権を留保した場合であっても、本学会による本著作物の複製(紙媒体及び電子データを問わない)、ホームページ等での公衆送信又は論文投稿等、本著作物の全ての利用を無償で許諾したものとし、本著作者は本学会に対し、著作者人格権を行使しないものとする。
(申 請)第4条
1 本著作物(本著作物に掲載された本文又は図表を含む)の利用を希望する者(本著作物の著作者を含む)は、本学会が別に定める様式を用い利用を申請し、事前に、本学会の利用許諾を得なければならない。
2 複数の媒体へ利用する場合は、媒体ごとに利用許諾を得なければならない。
3 本学会は、代理人による利用許諾の申請を認める。その場合は、申請者本人からの委任状を要する。
(許諾の方法)
第5条 前条の申請があった場合、本学会が許諾の可否を決議する。
(利用料金)第6条
1 本学会は、企業の営利活動その他の営利を目的とする本著作物の利用については、申請者から所定の利用料金を徴収するものとする。
2 利用料金は、別表に定め、これに利用点数、制作数(書籍、雑誌、パンフレット等への利用の場合は発行部数を、ウェブサイトへの利用の場合は閲覧者数)を乗じて計算する。
3 利用点数の数え方その他料金の詳細は、別表に従う。
(利用条件)第7条
1 申請者は、利用先著作物の引用文献欄に、利用元著作物名、頁数、発行年を明記した上で、図表等説明文に著作物名、発行年を記載するものとする。ただし、引用文献欄がない場合は、図表等の説明文に著作物名、頁数、発行年を記載するものとする。
2 申請者が、利用許可対象の本著作物を一部改変して掲載しようとする場合は、事前に、自らその著作者から改変の許可を得た上で、本学会に改変内容を明示して、申請し、本学会の許可を得なければならない。本学会がこれを許可した場合は、申請者は、本著作物の利用に際し、改変した内容について説明文を加えるものとする。
(申請者の責任)第8条
1 本著作物が第三者の著作権その他の権利を侵害している場合などにおける本著作物に起因する責任は、本著作者自身が負うものとする。
2 本著作物について第三者から著作権その他の権利侵害を理由として、請求、調停申立、訴訟提起されるなど本著作物に関し紛争が生じた場合で、当該紛争が申請者が行った改変、創作又は利用行為に起因する場合は、原則としてその申請者が責任を負い、対処するものとする。
(変 更)
第9条 この規則を改廃する場合は理事会の議決を経なければならない。
(附 則)
1. この細則は 2024 年 6 月 8 日から施行する。