Contract
一般社団法人 つながる社会保障サポートセンター 活動規約第1章 総則
第1条 活動目的
一般社団法人 つながる社会保障サポートセンター(以下「当センター」という。)は,社会保障制度の活用を促進するとともに社会保障制度の改善を図り,社会福祉の増進に寄与すること目的とし,以下の活動を行う。
(1)社会福祉,社会保障に関する相談支援 (2)社会福祉,社会保障に関する講師派遣 (3)社会福祉,社会保障に関する調査・研究 (4)社会福祉,社会保障に関する提言
(5)社会福祉,社会保障に関する研修
(6)社会福祉,社会保障に関する書籍の発行 (7)前各号に附帯又は関連する事業
第2条 本規約の範囲
本規約は,当センターの会員に適用される。第2章 会員資格
第3条 会員種別・会員資格 会員は次のとおりとする。
(1)正会員
定款第5条の社員をいう。正会員は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員となる。
(2)賛助会員
当センターの目的に賛同して入会申し込みを行い,代表理事の承認を得た者をいう。賛助会員は,一般法人法上の社員とならない。
(3)メ-リングリスト会員
当センターの目的に賛同して入会申し込みを行い,代表理事の承認を得た者をいう。メ-リングリスト会員は,一般法人法上の社員とならない。
メーリングリスト会員は、当センターが主管するメーリングリストに参加できる。
第4条 入会
入会希望者は,当センターの活動目的に賛同し,所定の申し込み方法により申し込みをし,当センターの承認を得て会員となるものとする。
第5条 入会の不承認
次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合,当センターは入会を承認しないことができる。
(1)入会申し込み時の申告事項に,虚偽の記載,誤記,記入漏れがあった場合 (2)過去に当センターから資格を取り消されたことがある場合
(3)反社会的勢力の構成員または関係者である場合
(4)その他当センターが,本会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合
第6条 年会費
会員は本条に定めるところに従い,年会費を支払わなければならない。
2 年会費の計算の始期は4月1日とし,3月31日までの1年間とする。なお,初年度の年会費は,入会日(理事会の承認が下りた日)より年度末(毎年3月31日)までとする。
3 会費は,当センターが定める支払期日までに当センターが指定する方法により支払うものとする。
4 会費の額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)正会員
年会費 3,000 円
(2)賛助会員
年会費 3,000 円
(3)メーリングリスト会員
年会費 無料
5 会員がすでに納入した会費は,その理由の如何を問わず,これを返還しない。
第7条 変更の届出
会員は,その氏名,住所,連絡先等について,当センターへの届出事項に変更が生じた場合には,すみやかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 当センターは,会員が前項の手続きを行わなかったことによる不利益についての責任を負わない。
第8条 会員種別の変更
会員は,当センターの同意・承認を得て,その会員種別を変更することができる。
第9条 退会
会員は,退会をしようとする時は,当センター所定の退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。
第10条 除名
会員が,次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議により当該会員を除名することができる。
(1)法律または法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は本規約、当センターの定款、その他の規則に違反したとき
(2)当センターの名誉を傷つけ,又は当センターの目的に反する行為をしたとき (3)その他当センターの会員であることが相当でない正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名したときは,当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。
第11条 会員の資格喪失
会員は,前2条の場合のほか,次の各号のいずれかに該当する場合には,その資格を喪失する。
(1)正当な理由なく,会費を2年以上滞納したとき
(2)総正会員の同意があったとき
(3)死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は解散したとき第3章 会員の権利と義務
第12条 会員の権利
正会員は,以下に掲げる権利を有する。
(1)社員総会への出席
(2)社員総会での議決権の行使
(3)一般法人法に規定する社員としての権利
第13条 会員の義務
会員は,本規約,当センターの定款ならびにその他当センターが定める規約,当センターとの間で合意をした約定を遵守しなければならない。
第14条 会員資格の喪失にともなう権利及び義務
会員がその資格を喪失したときは,当センターに対する会員としての権利を失い,義務を免れる。正会員については,一般法人法上の社員としての地位を失う。
ただし,未履行の義務はこれを免れることはできない。第4章 本規約の追加・変更
第15条 規約の追加・変更
当センターは,円滑な運営のために必要と判断される場合,当センターのホームページ等への掲載により会員に事前に通知のうえ本規約を変更することができるものとする。
第5章 その他
第16条 免責および損害賠償
会員は,当センターの活動に関連して取得した資料,情報等について,自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし,これらに起因して会員または第三者が被害を被った場合であっても,当センターは一切責任を負わないものとする。
2 会員間の問題に関して,当センターは一切の責任を負わない。
第17条 合意管轄
本規約に関する準拠法は日本法とし,本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には,当センターの所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
附則
1 本規約は,2020年8月2日から施行する。