Contract
那覇港管理組合 平成 30 年 8 月 8 日
目 次
第1条 (目的及び解釈) 4
第2条 (公共性及び事業の趣旨の尊重) 4
第3条 (xxxxの原則) 4
第4条 (本事業の概要) 4
第5条 (形成計画等) 4
第6条 (地域活性化への取り組み) 5
第7条 (許認可等及び届出等) 5
第8条 (責任の負担) 5
第9条 (乙による表明及び保証) 5
第10条 (敷地の取扱い) 6
第11条 (優先的な利用の開始条件) 6
第12条 (係留施設及び受入促進施設) 7
第13条 (係留施設の優先的な利用に関する事項) 7
第14条 (受入促進施設の規模、構造又は用途に関する基準) 8
第15条 (受入促進施設の貸与条件) 8
第16条 (受入促進施設の整備の方法) 8
第17条 (受入促進施設の管理の方法) 9
第18条 (受入促進施設の整備又は管理に要する費用の負担の方法) 9
第19条 (受入促進施設の利用者による利用に関する事項) 9
第20条 (受入促進施設の利用者以外の者による利用に関する事項) 10
第21条 (リスク分担の原則) 10
第22条 (法令等の変更による措置) 10
第23条 (不可抗力による措置) 10
第24条 (緊急事態等対応) 11
第25条 (協定上の地位等又は受入促進施設の処分) 11
第26条 (協定の有効期間) 11
第27条 (乙の事由による本協定の解除) 12
第28条 (甲の事由による本協定の解除又は終了) 12
第29条 (合意解除) 13
第30条 (受入促進施設完成前の本協定の終了) 13
第31条 (受入促進施設の取扱い) 13
第32条 (本協定の変更) 13
第33条 (損害賠償責任) 13
第34条 (協議会の設置) 13
第35条 (著作権の帰属等) 14
第36条 (秘密保持義務) 14
第37条 (公租公課) 14
第38条 (管轄) 14
第39条 (その他) 15
第40条 (疑義に関する協議) 15
第41条 (協定の掲示方法) 15
那覇港クルーズ拠点形成協定書
本協定は、港湾法第 50 条の 18 第 3 項の規定及び国際旅客船拠点形成港湾である那覇港の国際旅客船拠点形成計画(以下「形成計画」という。)に基づき、国際旅客船の受け入れ促進を図るために、甲:国際旅客船拠点形成港湾の港湾管理者である那覇港管理組合と、乙:民間国際旅客船受入促進施設(本協定に基づき乙が整備・管理を行う民間国際旅客船受入促進施設をいい、以下「受入促進施設」という。)の港湾法第 50 条の 18 第 3 項に規定する予定施設所有者等である
●との間において、国際旅客船取扱埠頭の係留施設(以下「係留施設」という。)の優先的な利用及び受入促進施設の一般公衆への供用その他受入促進施設の整備又は管理に関して、必要な事項について定めるものである。
本協定の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印又は署名のうえ、各自 1 通を保有する。
(以下余白)
平成 年 月 日
甲 那覇港管理組合
xxxxxxxxx 0-0
管理者
xxxxxxxx 0-0-0
沖縄県知事 ●
平成 年 月 日
乙 ●
【住所】
【肩書】 【氏名】
(目的及び解釈)
第 1 条 本協定は、形成計画により企図されている係留施設の優先的な利用及び受入促進施設の整備・管理・利用について定めることを目的とする。
2 甲及び乙は、国際旅客船取扱埠頭の係留施設の優先的な利用並びに受入促進施設の一般公衆への供用その他の受入促進施設の整備又は管理を行うことの意義は、官民の連携による国際旅客船の受入れの促進により日本国の観光の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上を図ることにあることを確認し、本事業を実施する。
3 本協定において用いられる語句は、本協定の本文中において特に明示されているものを除き、別紙 1 において定められた意味を有するものとする。
4 本協定における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本協定の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
(公共性及び事業の趣旨の尊重)
第 2 x xは、本事業に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重のうえ、旅客の安全に配慮し本事業を行うものとする。
2 甲は、本事業が民間事業者である乙によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第 3 条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って本協定を誠実に履行しなければならない。
(本事業の概要)
第 4 条 本事業は、係留施設の優先的な利用及び受入促進施設整備・管理事業から構成される。
2 乙は、本協定に従い、法令等を遵守し、本事業を遂行しなければならない。
3 甲及び乙は、別段の合意がある場合を除き、以下の日程に従って本事業を実施する。受入促進施設の完成予定日 平成 ● 年 ● 月 ● 日
事業開始予定日 平成 ● 年 ● 月 ● 日
(形成計画等)
第 5 条 乙は、形成計画の履行のため最大限努力する。
2 乙は、乙の事業計画を作成し、毎年【3】月末までに甲に提出するものとする。
3 乙は、前項に規定する事業計画に、乙の親会社等(第 13 条第 6 項に定義する。)に該当する者を記載し、甲の確認を受けるものとする。
(地域活性化への取り組み)
第 6 条 甲及び乙は、相互に連携及び協力のうえ、地域の産品の販売拠点を設けるなど地域活性化に取り組むものとする。
(許認可等及び届出等)
第 7 条 本事業の実施に必要となる一切の許認可等は、乙がその責任及び費用負担により取得及び維持するものとする。また、乙が本事業を実施するために必要となる一切の届出及び報告は、乙がその責任において作成し、提出するものとする。但し、本事業の実施に必要となる許認可等の取得及び維持又は届出を甲が行う必要がある場合には、①甲が必要な措置を講ずるものとし、②乙は、甲による当該許認可等の取得及び維持又は届出にかかる費用を負担するものとし、また、③当該措置を甲が講ずるに際して甲が乙の協力を求めた場合には、乙はこれに応じるものとする。
2 甲は、乙が甲に対して書面により要請した場合、前項に基づく乙による許認可等の取得及び維持又は届出について、法令等により禁止されない範囲内において必要に応じて協力するものとする。
3 乙は、第 1 項に基づき乙が取得し維持している許認可等又は甲がした届出に関して書類を作成し、提出した場合、その写しを保存するものとし、事業終了日に甲に提出するものとする。
4 乙は、第 1 項に基づき乙が取得し維持している許認可等又は甲がした届出に関する書面の原本を有する場合には、これを保管し、甲の要請があった場合には当該原本を提示し、又はその原本証明付き写しを甲に提出するものとする。
(責任の負担)
第 8 条 乙は、本協定に別段の定めがある場合を除き、本事業の実施に係る一切の責任を負うものとする。
2 乙は、本協定に別段の定めがある場合を除き、乙の本事業の実施に関する甲による承認、確認若しくは立会又は乙からの甲に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる本協定上の乙の責任をも免れず、当該承認、確認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、甲は何ら責任を負担しない。
(乙による表明及び保証)
第 9 条 乙は、本協定締結日現在において、甲に対して次の各号の事実を表明し、保証する。
(1) 乙は、その設立準拠法に基づき有効かつ適法に設立され、存続する法人であること。
(2) 乙は、本協定を締結し、履行する完全な能力を有し、本協定上の乙の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、乙に対して強制執行可能であること。
(3) 乙が本協定を締結し、これを履行することにつき、日本国の法令等並びに乙の設立準拠法及び乙の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(4) 本事業を実施するために必要な乙の能力又は本協定上の義務を履行するために必要な乙の能力に重大な悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、仲裁又は調査は、乙に対して係属しておらず、乙の知る限りにおいてその見込みもないこと。
(5) 乙による本協定の締結及び本協定に基づく義務の履行は、乙に対して適用されるすべての法令等に違反せず、乙が当事者であり若しくは乙が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は乙に適用される判決、決定若しくは命令に違反しないこと。
(敷地の取扱い)
第 10 条 受入促進施設用地の取扱いについては、法令等に従い甲乙で協議して定めるものとし、甲は、乙の受入促進施設用地の利用権限の取得のため最大限努力する。
(優先的な利用の開始条件)
第 11 条 第 13 条に定める優先的な利用の開始は、以下に定める各開始条件が充足されることを条件とする。但し、ある開始条件について別途の時点を定める場合、当該開始条件については当該時点までに充足すれば足りるものとする。
(1) 乙について、第 9 条各号記載の各事項が、事業開始予定日(事業開始日が事業開始予定日から遅延した場合には、甲が本事業を開始する予定日として新たに指定した日)においていずれもxxかつ正確であること。
(2) 乙が以下に定める各義務を履行したこと。
① 要求水準に従って受入促進施設が完成したこと
② 第 19 条に定める利用料金の料率を記載した書面の届出
③ 受入促進施設の利用料金及び利用条件のいずれもが、第 19 条第 4 項各号のいずれにも該当しないこと
④ 第 7 条に定める本事業の実施に必要となる一切の許認可等の取得
(3) 第 1 号及び第 2 号のほか、乙において、優先的な利用に基づく係留施設の利用の開始までに履行すべき本協定上の義務について、重大な違反がないこと。
(4) 甲が、係留施設を供用していること。
(5) 乙が係留施設を利用することについて、【那覇海上保安部】その他の関係者の合意が得られていること。
(6) その他甲乙が合意する事項
2 乙は、前項第 1 号乃至第 3 号並びに第 5 号及び第 6 号の開始条件を、甲は、前項第 4号の開始条件を、それぞれ、事業開始予定日までに充足しなければならないものとする。但し、当該開始条件のすべてが事業開始予定日までに充足されない場合であっても、甲は、前項第 1 号乃至第 3 号並びに第 5 号及び第 6 号の開始条件の全部又は一部の充足を、乙は、前項第 4 号の開始条件の全部又は一部の充足を、それぞれその裁量により放棄することができる。なお、この場合でも、放棄された開始条件の未充足に関し、本協定上の義務の違反がある当事者が責任を免れるものではない。
3 乙は、第 1 項に定める開始条件(前項但書により充足が放棄された開始条件を除
く。)が充足された場合は、事業開始予定日を事業開始日として(但し、当該充足が事業開始予定日より遅延した場合には、当該充足日を事業開始日として)、同日より本事業を実施するものとする。
(係留施設及び受入促進施設)
第 12 条 係留施設は、最大 22 万総トン数の船舶が停泊することができる規模のものとする。
2 受入促進施設は、●ターミナルビル(仮称)、●●●●●(仮称)とする。
(係留施設の優先的な利用に関する事項)
第 13 x xは本協定及び法令等に従い、本条に定める通り他者に先立って係留施設の利用を予約すること(本協定において「優先的な利用」という。)ができる。
2 乙の優先的な利用は、第 11 条に定める開始条件を満たした場合に効力を生じる。
3 乙は、優先的な利用を行おうとするときは、本協定に定める手続を行わなくてはならない。
4 乙の係留施設の利用は、法令等の範囲内で認められる。
5 甲は、緊急事態等が発生したと判断した場合には、必要な期間、必要な範囲において係留施設の利用の停止をすることができる。
6 優先的な利用ができる者は、乙及び港湾法第 50 条の 18 第 1 項に基づき国土交通省令で定める者(本協定において「親会社等」という。)に限る。
7 優先的な利用は、年間 ● 日を限度として認められる。
8 優先的な利用に基づく係留施設の利用は事業終了日までの間とする。
9 乙は、係留施設を利用する日が属する暦年の前々年の ● 月 ● 日から同年 ● 月
● 日までの間に係留施設の利用の予約を行うものとする。
10 乙は、係留施設を利用する日が属する暦年の前々年の● 月 ● 日までに係留施設の利用予定を確定させるものとする。
11 乙は、優先的な利用の変更又は解除の必要が生じたときは、当該事由が生じた時点で速やかかつ誠実に甲に通知するものとする。
12 甲は、係留施設を利用する日が属する暦年の前年の● 月 ● 日以降の係留施設の利用の予約については、甲が別途定めるところに従い、乙及び他の利用希望者を平等に取り扱うものとする。
13 乙は、本条に基づく係留施設の利用にあたり、条例で定める使用料の範囲内で使用料を支払うものとする。
14 甲は、事業期間にわたり、係留施設を良好な状態に維持する。
15 乙は、本条に基づく予約枠を譲渡(第 25 条に基づき甲が承諾した事業譲渡の場合を除く。)することはできない。
16 本条に基づく係留施設の優先的な利用は、●1
1 既存岸壁の利用の予約について、一定の制限を設ける可能性がある。
(受入促進施設の規模、構造又は用途に関する基準)
第 14 条 乙は、受入促進施設を旅客及び乗組員等の利便に供するとともに、甲を通じて CIQ関係官庁と事前に協議のうえ、必要に応じ、出入国の適正及び円滑な手続のため、利用が見込まれる旅客の数に応じた CIQ の業務に供する空間を確保し、当該空間を CIQ 関係官庁に使用させるものとする。
2 受入促進施設は別紙 2 に定める基準及び法令等に定める基準(以下「要求水準」という。)を満たすものとする。
(受入促進施設の貸与条件)
第 15 条 乙は、要求水準で許容される範囲において、受入促進施設の完成後、第三者に対して受入促進施設(CIQ 施設部分を除く。)を法令等に基づき可能な範囲で貸与することができる。但し、乙は、受入促進施設のうち、別紙 3 に定める施設を貸与してはならない。
2 前項の場合において、乙が第三者との間で受入促進施設の賃貸借契約を締結する場合、当該契約は以下の条件に従うものとする。また、乙は、契約締結後速やかに、当該契約の写しを甲に提出するものとする。
(1) 当該第三者は、貸付対象施設において風俗営業その他公序良俗に反する事業を行わないこと。
(2) 当該第三者は、その関係会社又はその取引先が、暴力団員等及びその他の関係者のいずれかに該当する者その他甲が不適切と認める者でないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないこと。
(3) 乙と当該第三者との間で締結する建物貸付契約は、①当該貸付に借地借家法の適用がある場合には同法第 38 条に定める定期建物賃貸借契約又は使用貸借契約としなければならず、かつ、②当該契約の契約期間は事業期間を超えず、本協定が事業終了日より前に解除又は終了した場合は当該解除又は終了をもって当該契約の契約期間も終了すること。
(4) 第 1 号及び第 2 号のいずれか 1 つ以上に違反があった場合には、乙は当該契約を催告することなく通知をもって解除することができること。
3 乙は、第 1 項に基づき受入促進施設を貸与する場合には、地域経済の活性化に配慮するものとする。
(受入促進施設の整備の方法)
第 16 条 乙は、本協定及び法令等に基づき、受入促進施設を整備する。
2 乙は、施工企業をして、受入促進施設の整備を実施させることができる。
3 施工企業その他受入促進施設の整備に関して乙又は施工企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙がその責任を負うものとする。
4 乙は、受入促進施設の設計図書を甲乙が合意する日までに甲に提出し、甲の確認を受
けるものとする。
5 乙は、受入促進施設が完成したときは、自ら完工検査を行ったうえ、甲の完工確認を受けるものとする。
(受入促進施設の管理の方法)
第 17 条 乙は、本協定及び法令等に基づき、受入促進施設を管理する。
2 乙は、自ら実施する場合を除き、受入促進施設の管理を維持管理企業に委託し又は請け負わせるものとする。但し、甲の事前の書面による承諾を得た場合は維持管理企業以外の第三者に委託することができる。
3 維持管理企業その他受入促進施設の維持管理業務に関して乙又は維持管理企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙がその責任を負うものとする。
4 乙は、受入促進施設の保安対策に十分な措置を講じるものとする。
5 乙は、事業期間にわたり、本事業に係る事項を甲に定期的に報告するものとし、詳細な報告事項は甲乙が合意のうえ定めるものとする。
(受入促進施設の整備又は管理に要する費用の負担の方法)
第 18 条 乙は、本協定に基づき、受入促進施設の整備費用及び管理費用を負担する。
(受入促進施設の利用者による利用に関する事項)
第 19 条 乙は、事業開始日から事業終了日までの間、優先的な利用に基づき係留施設を利用する日時又は不可抗力により利用できない日時を除き、受入促進施設を、国際旅客船(当該国際旅客船の旅客及び乗組員を含み、以下「利用者」という。)の利用に供しなければならない。
2 乙は、事業開始日から事業終了日までの間、本協定、港湾法及び関連する法令等に従い、受入促進施設の利用料金を徴収することができる。
3 乙は、前項に定める利用料金を収受しようとする場合は、港湾法に基づき、料率を記載した書面を甲に提出しなければならない。事業期間中に設定した料率を変更しようとするときも同様とする。
4 甲は、受入促進施設のうち、港湾法施行規則で定める施設に適用される料率が、以下のいずれかに該当すると認めるときは、港湾法の規定に基づき、期限を定めてその料率を変更すべきことを命ずることができる。
(1) 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき
(2) 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該施設を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき
5 乙は、前項の変更命令を受けた場合には、速やかに料率を変更し、その変更後の料率を記載した書面を甲に提出するものとする。
(受入促進施設の利用者以外の者による利用に関する事項)
第 20 条 乙は、利用者以外の者が受入促進施設の利用を求めた場合には、当該求めに応じ、利用希望者と協議のうえ、利用に供するよう努めるものとする。
2 乙は、前項に基づき受入促進施設を第三者の利用に供する場合には、甲に報告するものとする。
(リスク分担の原則)
第 21 条 甲は、本協定で別途定める場合を除き、乙による本事業の実施に対して、何らの支払義務を負わない。
2 本協定で別途定める場合を除き、乙はその責任で本事業を実施するものとし、本事業において乙に生じた収入の減少、費用の増加、その他損害・損失の発生については、すべて乙が負担し、甲はこれについて何らの責任を負担しない。
(法令等の変更による措置)
第 22 条 法令等の変更により乙に増加費用及び損害が生じるときは、甲乙が合意のうえ定めるものを除き、乙が当該増加費用及び損害を負担するものとする。
2 本協定締結日以降、法令等の変更により本事業の遂行が困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに甲に対し通知しなければならない。
3 前項の通知があった場合、甲及び乙は、当該通知の内容について確認し、法令等の変更により本事業の遂行が困難となったと認められたときは、対応方針について協議するものとする。
4 前項の措置を講じてもなお、本協定締結後に発生した法令等の変更により、本事業の継続が著しく困難と認められるときは、甲及び乙は、協議した後に合意により本協定を解除することができる。
(不可抗力による措置)
第 23 条 不可抗力により乙に増加費用及び損害が生じるときは、甲乙が合意のうえ定めるものを除き、乙が当該増加費用及び損害を負担するものとする。
2 本協定締結日以降、不可抗力により本事業の遂行が困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに甲に対し通知しなければならない。
3 前項の通知があった場合、甲及び乙は、当該通知の内容について確認し、不可抗力により本事業の遂行が困難となったと認められたときは、対応方針について協議するものとする。
4 前項の措置を講じてもなお、本協定締結後に発生した不可抗力により、本事業の継続が著しく困難と認められるときは、甲及び乙は、協議した後に合意により本協定を解除することができる。
5 前項に基づき本協定が解除された場合、乙は、別段の合意がある場合を除き、受入促進施設用地を原状回復のうえ甲に返還しなければならない。
6 甲及び乙は、別段の定めがある場合を除き、第 4 項の解除により生じた損害及び増加
費用を相互に請求できないものとする。
(緊急事態等対応)
第 24 x xxx乙は、緊急事態が発生したと判断する事態が生じた場合又は乙が本協定の義務の重大な違反を行った場合(緊急事態と合わせて、「緊急事態等」という。)には、直ちに相手方当事者に対し当該緊急事態等を通知するものとする。甲及び乙は、かかる通知を受けた場合、当該緊急事態等を可及的速やかに解消すべく可能な限り努力するものとする。
2 前項に定める場合において、甲は、第 13 条第 5 項に基づき係留施設の利用を停止しないときであっても、緊急事態等の解消に必要な期間及び必要な範囲において、自ら必要な措置を行うことができる。この場合、甲は、乙に対して甲による当該措置の実施について協力(乙が所有する資産についての甲による一時的使用その他の協力を含むがこれらに限られない。)を要請することができ、乙はこれに協力しなければならない。
3 乙は、別段の定めがある場合を除き、前項の甲による措置及び乙の協力により生じた損害及び増加費用を甲に請求できないものとする。
(協定上の地位等又は受入促進施設の処分)
第 25 条 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本協定上の地位並びに本協定に基づく乙の権利及び義務について、譲渡(信託譲渡を含む。)、質権設定その他の担保設定、その他の方法による処分(自己信託を含み、「処分」という。以下本条において同じ。)を行ってはならない。但し、当該処分の相手方が乙の親会社等である場合又は乙が当該処分の相手方の親会社等である場合、当該承諾は不合理に留保されてはならない。
2 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、受入促進施設について処分を行ってはならない。但し、当該処分の相手方が乙の親会社等である場合又は乙が当該処分の相手方の親会社等である場合、当該承諾は不合理に留保されてはならない。
(協定の有効期間)
第 26 条 本協定は、本協定に別段の定めがある場合及び甲乙が合意のうえ定める場合を除き、本協定締結日を始期とし、事業終了日又は本協定が解除若しくは終了した時点まで効力を有する。
2 本協定は、第 41 条第 1 項に基づく公示後に受入促進施設の施設所有者等(港湾法第 50 条の 18 第 1 項に定義する施設所有者等をいう。)及び予定施設所有者等(港湾法第 50 条の 18 第 3 項に定義する予定施設所有者等をいう。)となった者に対しても、その効力があるものとする。
3 事業開始日が事業開始予定日から遅れた場合にも、優先的な利用の存続期間は延長されないものとする。但し、第 11 条第 1 項第 4 号の開始条件が成就しなかったことにより事業開始日が遅延した場合には、甲及び乙の合意により、当該遅延した期間、優先的な利用の存続期間を延長することができる。
(乙の事由による本協定の解除)
第 27 条 甲は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは、催告することなく乙への通知をもって本協定を解除することができる。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により本協定の履行が不能となったとき。
(2) 乙又は乙の親会社等が、破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算の手続又はこれらに類似する手続について、その株主総会又は取締役会で、その申立てを決議したとき又は第三者(その取締役を含む。)によってその申立てがなされ、当該決議又は申立ての日から 30 日以内に当該決議又は申立てが取り消され又は取り下げられなかったとき。
(3) 乙又は乙の親会社等について手形取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置がなされたとき。
(4) 乙が第 11 条第 1 項第 1 号乃至第 3 号の開始条件を充足できず、事業開始予定日から【6】ヶ月以内に本事業が開始できないことが明らかとなったとき(不可抗力に起因する場合を除く。)。
(5) 正当な理由なく、乙が本事業を放棄したと認められるとき。
(6) 乙の役員のうちに暴力団員等及びその他の関係者に該当する者があることが判明したとき。
(7) その他甲乙が解除事由として合意した事由
2 甲は、次の各号のいずれかの事由が発生したときは、乙に対して当該不履行又は状態を是正するのに必要な合理的期間として甲乙が合意のうえ定める期間を設けて催告し、当該期間(又は延長が必要として甲が認めた場合には当該延長後の期間)内に当該不履行又は状態が是正されない場合、解除事由を記載した書面を送付して通知することにより、直ちに本協定を解除することができる。
(1) 乙が本協定上の重要な誓約事項又は表明保証事項に違反したとき。
(2) 乙が本協定上の重要な義務に違反又は履行しないとき。
(3) 乙が法令等に違反したとき。
3 甲は、乙が実施する本事業の水準が要求水準を満たさない状態が継続する等、要求水準違反により本事業の遂行に重大な支障を及ぼす事態が発生しその状態が要求水準違反の発生から【120】日間改善されない場合、催告することなく乙への通知をもって本協定を解除することができる。
(甲の事由による本協定の解除又は終了)
第 28 x xは、次の各号の事由が発生したときは、甲に対し、解除事由を記載した書面を送付することにより、本協定を解除することができる。
(1) 甲が本協定上の甲の重要な義務に違反し、乙から当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されないとき。
(2) 甲が第 11 条第 1 項第 4 号の開始条件を充足できず、事業開始予定日から
【6】ヶ月以内に本事業が開始できないことが明らかとなったとき(不可抗力に起因する場合を除く。)。
(合意解除)
第 29 条 前二条に定める場合のほか、甲及び乙は、双方の合意により本協定を終了させることができる。
(受入促進施設完成前の本協定の終了)
第 30 条 受入促進施設完成前に本協定が解除された場合において、別段の合意があるときを除き、乙は、受入促進施設用地を原状回復のうえ甲に返還しなければならない。この場合、乙が当該原状回復の費用を負担するものとする。
2 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復の措置を行わないときは、甲は、乙に代わり原状回復を行うことができ、これに要した費用を乙に求償することができる。この場合、乙は、甲の処分について異議を申し出ることができない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、受入促進施設完成前に本協定が解除された場合において受入促進施設の出来高部分が存在する場合、甲又は甲の指定する第三者は、自己の責任及び費用負担において、受入促進施設の出来高部分を検査し、当該検査に合格した部分
(以下「合格部分」という。)に相応する代金を一括又は分割により乙に支払ったうえで、合格部分の所有権をすべて取得することができる。この場合、甲又は甲の指定する第三者は、必要と認めるときは、その理由を乙に対して通知し、出来高部分を最小限破壊して検査することができる。
(受入促進施設の取扱い)
第 31 条 受入促進施設の完成後に本協定が終了した場合、甲又は甲の指定する第三者は、甲乙が合意して定める方法に従って、時価にて受入促進施設を乙から買い取ることができる。
(本協定の変更)
第 32 条 甲及び乙は、双方の書面による合意により、本協定を変更することができる。
(損害賠償責任)
第 33 条 本協定に別段の定めがある場合を除き、甲又は乙が本協定に定める義務に違反したことにより相手方当事者に損害が発生したとき、相手方当事者は法令等に従い当該当事者に対し損害賠償を請求することができる。
(協議会の設置)
第 34 条 甲及び乙は、本事業の実施に関する情報交換等を行うため、実務者による会議を設置する。同会議は、原則として月に 1 回開催するほか、必要に応じ当該会議の開催を相手
方当事者に対して要求できるものとする。
2 前項に定める会議の構成及び開催方法等については、甲と乙が協議して別に定める。
(著作権の帰属等)
第 35 条 甲が、本協定に基づき、乙に対して提供した情報、書類及び図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)の著作権その他の知的財産権は、甲に帰属する。
2 甲は、成果物について、甲の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するものとし(但し、甲は、成果物を本事業以外の目的に利用してはならず、また、乙から本事業を承継する者以外の第三者に対して成果物を開示してはならない。)、その利用の権利及び権限は、本協定の終了後も存続するものとする。
(秘密保持義務)
第 36 条 甲及び乙は、相手方当事者の事前の承認がない限り、本協定に関する情報(本事業を実施するうえで得た秘密を含む。)を他の者に開示してはならない。
2 前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、以下の場合に限り、本協定に関する情報を開示することができる。但し、開示の方法について甲が指示した場合には、当該指示に従い開示する。
(1) 第 41 条に基づき、本協定を一般の閲覧に供する場合
(2) ①当該情報を知る必要のある甲若しくは乙の従業員等若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家、又は②当該情報を知る必要のある日本国政府の職員若しくは乙の親会社、子会社、関連会社その他関係会社としてあらかじめ甲との間で合意された会社等若しくはそれらの従業員等若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家に対して、本協定の当事者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
(3) 本条の定めに違反することなく第三者に既に知られている情報を、当該第三者に対して開示する場合
(4) 既に公知の事実となっている情報を、第三者に対して開示する場合
(5) 法令等により開示を求められた情報を開示する場合
3 前二項の定めは、甲及び乙による本協定の完全な履行又は本協定の終了にかかわらず、有効に存続する。
(公租公課)
第 37 条 本協定に関連して生じる公租公課は、本協定において別途定めのある場合を除き、すべて乙の負担とする。
(管轄)
第 38 条 本協定に関するすべての紛争は、那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(その他)
第 39 条 本協定に定める請求、通知、報告、勧告、承認及び契約終了告知並びに解除は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお、甲及び乙は、当該請求等のあて先をそれぞれ相手方に対して別途通知するものとする。
2 本協定の履行に関して甲と乙の間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本協定の履行に関して甲と乙の間で用いる計算単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
5 本協定の履行に関する期間の定めについては、本協定に特別の定めがある場合を除き、民法及び会社法の定めるところによるものとする。
6 本協定に定める日時は日本標準時とする。
7 本協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈するものとする。
(疑義に関する協議)
第 40 条 本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本協定の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙は、【30】日間を超えない期間の協議期間を設け、当該協議期間中、誠実に協議して、これを定めるものとし、当該協議期間中は訴訟の提起をしないものとする。
(協定の掲示方法)
第 41 条 甲は、本協定を締結したときは、港湾法施行規則で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、本協定を甲の事務所に備えて一般の閲覧に供する。
2 甲は、本協定を締結したときは、受入促進施設又はその敷地の見やすい場所に、甲の事務所において本協定を閲覧に供している旨を掲示しなければならない。この場合において、乙は当該掲示につき甲に最大限協力しなければならない。
別紙 1 定義集
(1) 「維持管理企業」とは、本協定に基づき受入促進施設の維持管理を行う者をいう。
(2) 「受入促進施設」とは、前文に定める意味を有する。
(3) 「受入促進施設整備・管理事業」とは、本協定に基づき乙が行う受入促進施設の整備及び管理事業をいう。
(4) 「受入促進施設用地」とは、別紙 4 に定める用地をいう。
(5) 「親会社」とは、会社法第 2 条第 4 号に定める親会社をいう。
(6) 「親会社等」とは、第 13 条第 6 項に定義する意味を有する。
(7) 「会社法」とは、会社法(平成 17 年法律第 86 号)をいう。
(8) 「関連会社」とは、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 20 号に定める関連会社をいう。
(9) 【「既存岸壁」とは、泊埠頭 8 号岸壁をいう。】
(10) 「許認可等」とは、許可、認可、指定及びその他の形式の行政行為をいう。
(11) 「緊急事態」とは、①受入促進施設の乙による安全な供用が著しく阻害されるおそれのある事態、②日本国の安全保障又は港湾の安全が脅かされる事態、③港湾内での人の身体・生命又は財産に損害が発生するおそれのある事態、若しくは④災害救護(広域災害の場合を含む。)のためやむを得ない場合のいずれか、又はこれら①乃至④に類する事態をいう。
(12) 「緊急事態等」とは、第 24 条第 1 項に定義する意味を有する。
(13) 「形成計画」とは、前文に定義する意味を有する。
(14) 「係留施設」とは、前文に定義する意味を有する。
(15) 「港湾法」とは、港湾法(昭和 25 年法律第 218 号)をいう。
(16) 「港湾法施行規則」とは、港湾法施行規則(昭和 26 年運輸省令第 98 号)をいう。
(17) 「子会社」とは、会社法第 2 条第 3 号に定める子会社をいう。
(18) 「CIQ 施設」とは、税関、出入国管理及び検疫に係る施設をいう。
(19) 「時価」とは、各資産の価値として当該資産の譲渡時等において公認会計士等の専門家による評価等の客観的方法により定められた価格をいう。
(20) 「事業開始日」とは、乙により本事業が開始された日をいう。
(21) 「事業開始予定日」とは、第 4 条第 3 項に定める事業開始予定日をいう。
(22) 「事業期間」とは、事業開始日から事業終了日までの期間をいう。
(23) 「事業計画」とは、次年度における寄港回数見込及び旅客数見込その他甲乙合意する事項を記載した事業計画をいう。
(24) 「事業終了日」とは、平成 ●2 年 ● 月 ● 日をいう。
(25) 「借地借家法」とは、借地借家法(平成 3 年法律第 90 号)をいう。
(26) 「成果物」とは、各種計画書、報告書、図面及びその他乙が本協定又は甲の請求により甲に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
2 例えば、事業期間としては、15 年間とすることが考えられる。
(27) 「施工企業」とは本協定に基づき受入促進施設の施工を行う者をいう。
(28) 「風営法」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)をいう。
(29) 「風俗営業」とは、風営法第 2 条第 1 項各号及び同条第 5 項に定めるいずれかに該当する営業をいう。
(30) 「不可抗力」とは、本協定の義務の履行に直接かつ不利な影響を与えるものであって以下のいずれか 1 つ以上に該当する事象(要求水準に基準があるものについては、当該基準を超えたものに限る。)のうち、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできないもので、甲又は乙によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害又は障害発生の防止手段を合理的に期待できないものをいう。
(i) 異常気象(暴風、落雷、豪雨、強風、ハリケーン、台風、サイクロン、異常熱波又は異常寒波であって、これらが港湾又は周辺において通常また定期的に発生するものよりも過酷であるものをいう。)
(ii) 自然災害(洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災、津波又はその他不可避かつ予見不能な自然災害であって、港湾に重大かつ不可避の損害を生じさせるものをいう。)
(iii) 内戦又は敵対行為(暴動、騒擾、反乱、テロ行為又は戦争行為をいう。)及びこれらの場合における国等による港湾使用
(iv) 疫病(法令等により隔離が強制される場合を含む。)
(31) 「暴力団」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に定義する意味を有する。
(32) 「暴力団員等及びその他の関係者」とは、以下のいずれかの 1 つ以上に該当する者をいう。
(i) 暴力団員等
(a) 暴力団
(b) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に定義する意味を有する。以下同じ。)
(c) 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(d) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者をいう。以下同じ。)
(e) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
(f) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をい
う。)
(g) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(h) 特殊知能暴力集団等(上記(a)乃至(g)に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
(i) その他上記(a)乃至(h)に準ずる者
(ii) その他の関係者
(a) (i)(a)乃至(i)に該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
(b) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(c) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(d) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
(e) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(33) 「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、その他の公的機関の定めるすべての規定、判断及び措置並びに証券取引所の定めるすべての規定、判断及び措置(日本国外におけるものであってこれらに類似するものを含む。)をいう。
(34) 「本事業」とは、第 4 条に定義する意味を有する。
(35) 「民法」とは、民法(明治 29 年法律第 89 号)をいう。
(36) 「優先的な利用」とは第 13 条第 1 項に定義する意味を有する。
(37) 「要求水準」とは、第 14 条第 2 項で定義する意味を有する。
(38) 「利用者」とは、第 19 条第 1 項に定義する意味を有する。
(39) 「利用料金」とは、第 19 条第 2 項に定める利用料金をいう。
別紙 2 受入促進施設の規模、構造又は用途に関する基準
受入促進施設は、旅客及び乗組員等の利便に供するとともに、出入国の円滑な手続を確保するものとする。受入促進施設の名称、規模及び配置は以下のとおり。
名称: ●
規模: 敷地面積●㎡の土地上に建設され、乗客●人程度の円滑な乗降に対応可能な規模(施設規模等、詳細については、関係者と協議の上決定する。)
配置: 図 1 のとおり。
図 1 配置図
別紙 3 貸与の禁止される施設
CIQ 施設の業務に供する空間、チケットカウンター、待合ロビー、トイレ、旅客が通過する部分、その他甲乙が合意する空間をいう。