(2)通信契約は前項の規定に関わらず当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに、 支払う変更補償金の総額がお一人当た1000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。成立するものとします。ただし、契約締結を承諾する旨をe- male等の電子承諾通知の方法で、 また当社はお客様の同意を得て、変更補償金の支払いをこれと同等価以上の物品・サービスの通知した場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。 提供に替えて行うことがあります。