Contract
輸送に関する協定
災害時における自動車輸送の協力に関する協定
( 趣旨)
第1条 xx市内に発生した地震・暴風雨その他による災害( 以下「災害」という。)時において、xx市長( 以下「甲」という。) と静岡県トラック協会清庵支部支部長 xxxx( 以下「乙」という。) との間における自動車輸送の協力を要請する手続き等に関しては、この協定の定めるところによる。
( 協力要請)
第2条 甲は、xx市内に災害が発生した場合において必要があると認めるときは、乙に対し次に掲げる事項を明らかにして、文書をもって協力を要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(1) 災害の状況及び応援を要請する事由
(2) 応援を必要とする車両の数、種類及び大きさ並びに人員
(3) 応援を必要とする場所
(4) 応援を必要とする機関及び活動内容
(5) その他必要な事項
( 協力の実施)
第3条 乙は、xxによる要請を受けたときは、他の業務に優先して協力するものとする。
( 報告)
第4条 乙は、第2条に基づき協力した場合は、文書をもって速やかに甲に対し、次の事項を報告するものとする。
(1) 応援に従事した車両の数、種類及び大きさ並びに人員
(2) 走行距離及び地点
(3) その他必要な事項
( 経費の負担)
第5条 自動車輸送の協力に要する通常生ずべき経費については、甲の負担とする。
( 補償)
第6条 甲の要請により、自動車輸送に従事した者に係る災害の補償については、xx市消防団員等公務災害補償条例( 昭和 41 年xx市条例 31 号) に規定する救急業務協力者の例による。
( 協議)
第7条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度甲・乙協義して定める。
( 有効期間)
第8条 この協定は、昭和 56 年 7 月 1 日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続する。
この協定の成立を証するため本書 2 通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。
昭和 56 年6月 25 日
( 甲) xx市長 x x x x
( 乙) xx市入船町 11 番1号
静岡県トラック協会清庵支部支部長 xxxx
資料編5-8
災害時に於けるxx市要請による輸送協力実施要綱
第1 目的
xx市に発生した地震、風水害、その他による災害時において、xx市長より輸送の協力要請がなされた場合の輸送業務を円滑に処理するため、輸送体制を確立し輸送業務の万全を期し、地域住民並びに地域社会への奉仕に努めることを目的とする。
第2 実施要領
1 xx市長より災害発生による輸送の協力要請に基づき、直ちに静岡県トラック協会清庵支部内に「緊急輸送対策室」( 以下対策室という。) を設けると共に、これを静岡県トラック協会本部に報告する。
2 対策室長は支部長とし、対策室要員は支部職員とする。
3 災害発生による輸送の協力要請を受領又は受けた対策室は、市の担当官との緊密な連絡、連携のもとに次の事項を確認する。
(イ) 災害の状況及び救援を要する事由
(ロ) 救援を必要とする日時、場所、期間及び活動内容並びに道路状況 (ハ) 救援を必要とするトラック車両数、種別、大きさ、人員
(二) 其の他輸送に伴う情報の収集
4 災害発生による輸送の協力要請を受領又は受けた対策室は、速やかに所定の車両をもって輸送隊を編成し、指定の日時、場所に集結し、市の担当官の指示により作業に従事する。輸送隊編成のいとまのない場合は、各個に集結地点に急行し、現地市の担当官の指示を受けるものとする。
第3 出動計画
1 輸送協力による車両割当並びに出動は、別表の県ト協災害救助緊急輸送実施要綱による当支部緊急出庫計画による。
2 災害発生による輸送協力要請を受けた事業者は、万止む得ない場合を除き通常業務に優先し災害輸送業務に協力する。
第4 緊急輸送隊
1 輸送隊の長は対策室長が正副の適任者を選任し指名する。
2 輸送隊は概ね 5 両程度の班を編成し班長の命により行動する。
3 各車両は所要の資、機材を完備し所定の標示を行う。
4 乗務員は原則として 2 名乗務とする。
5 パトロール指導者は先導、連絡、状況視察等に従事する。第5 経費
災害発生による緊急輸送に要した通常生ずべき経費については、輸送活動終了後所定の手続きを経てxx市に於いて支弁される。
第6 補償
災害発生による緊急輸送に従事した者に係る災害の補償については、xx市消防団員等公務災害補償条例に規定する救急業務協力者の例により補償される。
第7 その他
xx郡下に於ける自治体より災害発生緊急出動要請ありたる場合に於いても本要綱に準じ協力するものとする。
附 則
この要綱は昭和 56 年 7 月 1 日から実施する。
輸送に関する協定
災害の発生時における輸送業務等の協力に関する協定書
静岡市( 以下「甲」という。) と一般社団法人静岡県トラック協会( 以下「乙」という。) は、次のとおり、災害が発生し又は発生する恐れがある場合において、甲が乙に対して要請する物資等の緊急・救援輸送等の協力に関する協定を次のとおり締結する。
( 趣旨)
第1条 この協定は、静岡県内に災害が発生し又は発生する恐れがある場合において、甲から乙に対して行う災害時等の物資の緊急・救援輸送業務等に関する協力要請に対し必要な事項を定める。
( 業務の内容)
第2条 甲が乙に対し協力要請する業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
( 1) 物資の緊急・救援輸送( 車上受け、車上渡しを原則とする。)
( 2) 資機材の提供
( 3) 緊急・救援輸送業務に関する情報収集
( 輸送等)
第3条 乙又は乙の会員は、前条の規定による要請を受けたときは、可能な範囲において協力し、輸送業務等を行うよう努める。
( 要請の手続き)
第4条 甲は、第2条の規定により要請するときは、緊急・救援輸送要請書( 様式1) を乙に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する等やむを得ないときは、甲は、口頭又は電話等により要請を乙又は乙の会員に行うことができるものとする。この場合において、甲は、事後すみやかに緊急・救援輸送要請書を乙に提出するものとする。
3 甲は、乙の会員に直接要請したときは、乙に対しその旨を報告するものとする。
4 乙は、甲の要請により輸送業務を行ったときは、輸送内容を緊急・救援輸送実施報告書( 様式2)により甲に提出するものとする。
5 前4項を行うため、甲及び乙は、本協定に関する担当部署等を定めるとともに、電話番号その他連絡に必要な事項を連絡体制表( 様式3) によりあらかじめ相互に通知するものとする。
( 経費の負担)
第5条 第2条の規定による要請業務に係る経費のうち、甲の負担する額は、災害が発生する直前における国が告示した標準的な運賃及び附帯する料金とし、使用した資機材費用については、甲乙協議して定めるものとする。
( 損害賠償)
第6条 甲は、その責に帰する理由により、事業用自動車及び作業時に使用する資機材を損傷又は滅失した時は、その損害を補償する。
( 災害補償)
第7条 甲は、甲の指示により、第2条の規定による業務以外の業務に従事した乙の会員が、業務に従事したことに起因し、当該乙の会員の責に帰することが出来ない事由により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、静岡市消防団員等公務災害補償条例( 平成 15年静岡市条例第289号) の規定に基づきその損害を補償する。ただし、xは、当該従事者( 乙の会員) が他の法令等により療養その他の給付若しくは補償を受けたとき、又は事故の原因となった第三者からの損害賠償を受けたときは、同一の事故については、これらの価格の限度において補償の責を免れる。
( 協定の有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の30日前までに、甲又は乙がこの協定を終了する旨の意思表示を書面をもってしない限りは、期間満了の翌日から起算して1年間、この協定と同一の条件をもって更新され、以降同様とする。
( 疑義等の決定)
第9条 この協定に定めのない事項については、当該運送事業者が定めた運送約款( 標準貨物自動車運送約款を含む。) を準用するほか、疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
資料編5-8
附則
本協定発効と同時に平成24年7月25日付で締結した大規模災害時における輸送業務に関する
協定書、及び昭和56年6月25日付で締結した災害時における自動車輸送の協力に関する協定は、その効力を失う。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙がそれぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和3年2月3日
甲 静岡市葵区追手町5番1号
静岡市長 x x x x 乙 静岡県静岡市駿河区xx126- 4
一般社団法人静岡県トラック協会会 長 x x x
輸送に関する協定
漁船による緊急輸送活動に関する協定書
静岡県( 以下「甲」という。) と清水市( 以下「乙」という。) と清水市漁業協同組合( 以下「丙」という。)とは、地震による災害が発生した場合における漁船による緊急輸送活動に関し、次のとおり協定を締結する。
( 協定の趣旨)
第1条 この協定は、静岡県地震対策推進条例( 平成 8 年 3 月 22 日条例第1号) 第 29 条第 3 項及び
第 35 条の規定に基づき、甲又は乙が、丙に対し、緊急輸送活動への協力を求める場合に必要な事項を定めるものとする。
( 要請)
第2条 甲は、地震による災害が発生し、海上における緊急輸送が最適と判断した場合であって、漁船以外の船舶の確保が困難であると認めるときは、丙に対し、緊急輸送活動への協力を要請することができる。
2 乙は、地震による災害が発生し、海上における緊急輸送が必要であると認めるときは、丙に対し、緊急輸送活動への協力を要請することができる。
( 要請の方法)
第3条 前条の規定による要請は、様式第 1 号により緊急輸送活動の内容及び期間等を指定して、文書で行う。ただし、文書で要請するいとまがないときは、無線、電話又は口頭で要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
2 甲からの丙に対する要請は、乙を経由して行うものとする。
( 緊急輸送活動)
第4条 甲又は乙が、丙に対して協力を要請する緊急輸送活動は、次に掲げる活動とする。
( 1) 被災者( 滞留者を含む。) の輸送活動
( 2) 災害救助に必要な生活必需品等の輸送活動
( 3) 災害応急対策の実施のために必要な人員、資機材等の輸送活動
( 緊急輸送活動の実施)
第5条 丙は、第2条の規定による要請を受けたときは、所属する組合員( 准組合員を含む。以下同じ。) のうち漁船を所有する者の協力を得て、当該要請に基づく緊急輸送活動を実施するものとする。
( 活動報告)
第6条 丙は、前条の緊急輸送活動を実施したときは、当該活動の終了後速やかに、様式第2号によりその状況を報告する。ただし、文書で報告するいとまがないときは、無線、電話又は口頭で報告し、その後速やかに文書を送付するものとする。
2 甲に対する前項の規定による報告は、乙を経由して行うものとする。
( 費用の負担)
第7条 第2条第1項の規定による要請によって実施した緊急輸送活動に要した人件費、燃料費その他の費用は、甲又は甲に緊急輸送の確保を求めた市町村が負担するよう措置する。
2 第2条第2項の規定による要請によって実施した緊急輸送活動に要した人件費、燃料費その他の費用は、乙が負担するものとする。
( 費用の請求及び支払い)
第8条 丙は、緊急輸送活動の終了後、当該活動に要した前条第1項の費用については甲に、前条第
2項の費用については乙に請求するものとする。
2 甲又は乙は、前項の請求があったときは、内容を確認し、速やかにその費用を支払うものとする。
( 従事者の災害補償)
第9条 甲は、この協定に基づく緊急輸送活動の実施により、当該活動に従事した丙の組合員が当該業務のために損害を被った場合には、静岡県地震対策推進条例第 34 条第1項の規定を適用する。
( 損害賠償の負担)
第 10 条 甲は、この協定に基づく緊急輸送活動の実施により、当該活動に従事した丙の組合員が当該業務を遂行するに当たり他人に損害を加えた場合において、その者の責任に係る損害賠償の額が確定したときは、静岡県地震対策推進条例第 34 条第2項の規定を適用する。
( 協力組合員名簿の提出)
第 11 条 丙は、所属する組合員のうち、漁船を所有する者であって、この協定に基づく緊急輸送活動に協力できるものの名簿を、毎年1回乙に提出するものとする。
2 乙は、前項の規定により提出された名簿の写しを甲に提出するものとする。
( 協議)
第 12 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲乙丙協議して定めるものとする。
( 有効期間)
第 13 条 この協定は、平成 10 年7月 16 日から、その効力を有するものとし、甲、乙又は丙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を持続する。
この協定の成立を証するため、本書3通を作成し、甲乙内記名押印の上、各1通を保有する。平成 10 年 7 月 16 日
( 甲) 静岡県知事 x x x x
( 乙) xx市長 x x x x x
( 丙) xxxxxx 000 xxの 40
xx市漁業協同組合代表理事組合長 xxxx
他の協定締結は次のとおり
資料編5-8
平成 10 年 9 月 1 日
( 甲) 静岡県知事 x x x x
( 乙) 静岡市長 x x x x
( 丙) xxxxxx 0 xx 00 x 0 x
静岡市漁業協同組合代表理事組合長 xxxx
xx 9 年 12 月 1 日
( 甲) 静岡県知事 x x x x
( 乙) xx町長 x x x
( 丙) xxxxxxxxxx 0000 xxの 2
xx港漁業協同組合代表理事組合x x xx